第11条 甲及び乙並びにその従業員・代理人は,相手方のため本契約に定める業務を遂行するにあたり,(i) 公務員,規制当局その他いかなる者に対しても,自己が不当 な利益を得るため又は取引を獲得・維持するために,これらの者の作為・不作為又は意思決定に影響を及ぼし,誘引し,又はそれらへの見返りとする目的で,直接又は間接を問 わず,金銭その他の利益(賄賂を含むがこれに限られない。)を提供し,提供を申し込み,約束し,若しくは承認し,又は受領してはならず,また (ii)...