Contract
委託契約書
委託業務の名称 令和5年度若手人材の早期離職防止事業
委 託 料 の 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)
【中通り・会津地域実施分 円
うち消費税及び地方消費税の額 円】
【浜通り地域実施分 円
うち消費税及び地方消費税の額 円】委 託 期 間 契約締結の日から令和6年3月31日
契 約 保 証 金
上記の委託業務について、委託者「xx県」を甲とし、受託者「」を乙として、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別記「仕様書」に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了し、仕様書に示した成果品(以下「成果品」という。)を甲に提出しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して別に定めるものとする。
(契約の保証)
第2条 乙が、この契約の締結と同時に納めなければならない契約保証金の額は委託料の額の100分の5以上とする。ただし、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第229条第1項各号の規定に該当するときは、納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を受けなければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(委託業務実施状況の報告等)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、委託業務の内容を変更し又は委託業務を一
時中止することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があると認めるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定める。
(乙の請求による履行期限の延長)
第7条 乙は、天災その他その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(損害負担)
第8条 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む。)のために必要が生じた経費は乙が負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために必要が生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は乙から遅延日数1日につき委託料の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切捨てる。)の遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
(検査及び引渡し)
第10条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書に成果品を添えて、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書等を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。
なお、この場合の再検査の期日については、前項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第11条 乙は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払の請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 履行期限までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結
する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又はその他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
三 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
四 前各号のいずれかに該当する場合を除く他、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと甲が認めるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約 金額または契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納 付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことの できない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなすものとする。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1 1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第9条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(財産の帰属)
第14条 乙の委託業務の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作xx(以下
「財産」という。)は、甲に帰属するものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 乙は、委託業務の実施に伴い取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託業務の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合、当該調達方法については、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
なお、機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 委託業務の終了等により財産の処分が発生する場合には、甲の承認を受けなければならない。なお、委託業務の実施に伴い取得した全ての財産について、売り払いにより収入があったときは、甲に納付しなければならない。
4 委託業務の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、乙はこれを甲に返還するものとする。
(談合による損害賠償)
第16条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規
定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第17条 乙は、委託業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(関係書類の整備)
第19条 乙は、委託業務に係る収支及び雇用・就業の状況を明らかにするための書類及び帳簿を備え付け、委託事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補 則)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第21条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保有する。
令和5年4月 日
x xxxxxxxxx0x00xx x 県
xx県知事 x x x x
乙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に特定個人情報の保護に関する研修等を行うなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第 19 条各号
(第8号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」等に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲より特定個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために法、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」及び「同ガイドライン(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなけれ
ばならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、個人情報(特定個人情報を含む)の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
(行政機関等・地方公共団体等編)」及び「同ガイドライン(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(行政機関等・地方公共団体等編)」等に基づき必要な措置を講ずる場合には、乙は、甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が求める場合には定期的に報告をしなけれ
ばならない。
3 特定個人情報の管理状況等の調査については、甲は第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査を行うことができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならな い。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。