Contract
委託訓練契約書(案)
静岡県立浜松技術専門校(以下「甲」という。)は、甲の行う職業訓練(離転職者訓練 (定住外国人向け)販売サービス科①)を委託するに当たり、(以下「乙」という。)と次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は、別表に定める職業訓練及び就職支援の実施並びにこれに伴う業務(託児サービスの提供を含む。)を乙に委託する。
第2条 乙は、甲から委託を受けた前条に定めた業務(以下「受託業務」という。)を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、託児サービスの提供に係る業務及びあらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
第3条 乙は、受託業務の内容を変更しようとする場合又は受託業務を中止しようとする場合は、事前に甲の承認を受けなければならない。
なお、託児サービスの提供に係る業務について、訓練期間中に託児の受け入れ可能な機関が無い等、やむを得ない事情により実施できない場合は、事前に甲の承認を受けた上で託児サービスの提供を実施しないことができる。
2 乙は、受託業務の遂行が予定の期間内に完了しない見込みのあるとき又は困難となったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。
第4条 甲は乙に対し、職業訓練の実施に必要な経費として、別表の8(1)に定める受講者1人当たり月額単価(税込み)に訓練月数及び訓練受講者数を乗じた訓練実施委託費を支払うものとする。(月額単価については端数処理をせず、訓練月数及び訓練受講者数を乗じた結果に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てることとする。)
ただし、第2項及び第3項に基づき算定した結果が第1項により算定した額より少なくなる場合は、その差額を減じて支払うものとする。
なお、この契約においては、訓練開始日又はそれに応当する日を起算日とし、翌月の応当する日の前日まで(ただし、中途退校者が発生した月については、退校の日までとする。)の区切られた期間を1か月(以下「算定基礎月」という。)として取り扱う。
2 訓練の開始日又はそれに応当する日を起算日とし、受講生が中途退校(早期修了を含む。以下同じ。)した場合、又は委託契約を解除した場合等、あらかじめ定められた訓練終了日より訓練が早期に終了した場合は、訓練実施委託費の額は、1か月毎に算定し、当該支払対象月については、次により取り扱う。
① 訓練が行われた日(以下「訓練実施日数」という。)が 16 日以上又は訓練が行われた時間
(以下「訓練実施時間」という。)が 96 時間以上である時は月額単価とする。
② 訓練実施日数が 16 日以上又は訓練実施時間が 96 時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(乙が休日とした日及び翌月の応当日の前日より前に訓練が終了する場合にあっては、終了日以降の日を除く。)を分母とし、訓練実施日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を当該月の支払額とする。
3 算定基礎月において、あらかじめ定められた訓練時間の 80%に相当する時間の訓練を受講した場合、当該算定基礎月を支払対象月とし、訓練実施委託費を支払うものとする。
ただし、訓練開始日から訓練終了日までの全訓練期間(受講生が中途退校した場合は退校までの期間)における訓練時間の 80%に相当する時間の訓練を受講した者に対しては、全訓練期
間について支払対象月とし、訓練実施委託費を支払うものとする。
なお、インフルエンザ等の感染症、大規模災害及び法律による裁判への参加や出廷等、やむを得ないと甲が認めた理由により欠席した場合は、上記の 80%に相当する時間の算定に当たって、訓練設定時間から除くものとする。
4 甲は乙に対し、託児サービスの提供にかかる業務に必要な経費として、別表の8(2)に定める託児児童1人当たり月額単価(税込み)の範囲内において、託児サービスに係る実費(託児サービスを再委託する場合は、乙が託児サービス提供機関に支払った実費)の合計に、当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)を支払うものとする。
なお、託児サービスにかかる費用については、託児サービス提供機関における一般利用者の利用単価と同額であることとし、当該単価が別表の8(2)に定める託児児童1人当たり月額単価を超える場合や、暦月での支払いとなる場合、又は、訓練期間中の一部の期間のみ託児サービスを希望する場合等は、乙は別途協議依頼書(別紙6)を甲に提出し甲と協議することとする。
5 乙は、受託訓練終了後 14 日以内又は当該年度の3月 31 日のいずれか早い日までに、当該年度分の委託訓練完了報告書(様式第1号)及び託児サービス利用実績報告書(別紙5)を甲に提出する。
6 甲は、前項の報告を受けたときは速やかに検査を行い、検査結果及び委託費の算定結果を乙に書面により通知する。
7 乙は、前項の通知を受けた後に、書面により訓練実施委託費及び託児サービス委託費を請求する。
第5条 消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は甲の負担とする。
2 別表の8記載の消費税等の額は、消費税法の本契約成立日における税率により計算したものであり、甲及び乙は本契約締結後、消費税法等関係法令の改正施行に伴い、委託費のうち新税率が適用される額を確定し、別表の8を変更する変更契約を締結しなければならない。
第6条 乙は、訓練期間中及び訓練終了後を通じ、別表の3に定める受講生の就職促進に努めることとする(就職支援の内容について、別表の3のとおり。)。
2 乙は、訓練実施施設に就職支援責任者を設置し、受講生に対して就職支援を行うものとする。第7条 受講生が訓練修了後3か月以内(訓練修了日の翌日から起算して3か月経過する日まで)に就職した場合、乙は、当該受講生の就職先事業者から有料職業紹介にかかる手数料又は報酬
を受けてはならない。
2 受講生が就職のため中退した場合、乙は、当該受講生の当該就職先事業者から有料職業紹介にかかる手数料又は報酬を受けてはならない。
第8条 乙は、甲に対して別表の4及び 10 に定めるところにより受託業務の運営状況に関する報告を行わなければならない。また、甲の行う運営状況及び実施状況の調査を正当な理由がなく拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。
第9条 乙は、受託業務の実施に関して知り得た受講生の個人情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には別記「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
第 10 条 乙は、委託事業の実施経過及び委託訓練に係る関係書類を整備し、甲からの照会等に対
応できるようにしなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
第 11 条 乙は、受講者が受託訓練受講中に災害を受けたときは、速やかにその旨を甲に通知するものとする。
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託費の支払いを停止し、支払った委託費の全額若しくは一部を返還させ、又は契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 著作xx違反等、この受託業務の実施に係る基本的な部分において関係法令に違反し、処罰の対象又は損害賠償の対象となったとき。
(3) 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、この受託業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき。
(4) この受託業務を遂行することが困難であるとxが認めたとき。
2 前項の規定により、この契約が解除された場合において、乙は、甲乙間の協議に基づき、責任をもって受託業務の残務の処理を完了するものとする。
第 13 条 乙は、この契約に違反し、又は故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
第 14 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第 15 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲の指示に基づき支払わなければならない。
第 16 条 甲は乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下(2)まで
「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
(2) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
(3) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
(5) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
第 17 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第 18 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
第 19 x xは、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第 20 条 甲は、第 12 条、第 16 条、第 17 条及び第 19 条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 12 条、第 16 条、第 17 条及び第 19 条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第 21 x xは、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第 22 条 本業務の履行にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法第 65 号)第7条第2項で 規定されている合理的配慮について留意すること。
第 23 条 乙は、この契約につき紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることに同意するものとする。
第 24 条 この契約書に定めのない事項については、甲乙双方が協議して決定するものとする。
上記の契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxx 0000 xxの1静岡県立浜松技術専門校
校 長 xx xx 印
(乙)
印
(別 表)
1 訓練科名 離転職者訓練 (定住外国人向け)販売サービス科①
2 訓練内容及び託児サービス提供内容 別紙仕様書のとおり
3 就職支援内容 別紙仕様書のとおり
4 付随業務 別紙仕様書のとおり
5 契約及び訓練等の期間
(1) 契約期間 契約日から令和5年2月1日まで
(2) 訓練等の期間 令和4年7月5日から令和4年 10 月4日まで
6 訓練人員 15 人(予定)
7 訓練実施場所
8 委託費(見込) 円(消費税及び地方消費税込)委託費に係る単価は、次の各号のとおりとする。
なお、上記の金額は見込であるので、契約書第4条各項に基づき算定を行った上で委託費を確定する。
(1) 訓練実施委託費 受講者1人当たり月額単価 円(税込)
受講者1人当たり月額単価 | 訓練月数 | 受講者数(見込) | 訓練実施委託費(見込) (円未満の端数切捨て) |
円(税込) | 3か月 | 15 人 | 円(税込) |
(2)託児サービス委託費 託児児童1人当たり月額単価 円(税込)
託児児童1人当たり月額単価 (見込) | 訓練月数 | 託児児童数(見込) | 託児サービス委託費(見込) (円未満の端数切捨て) |
円(税込) | 3か月 | 3人 | 円(税込) |
9 託児サービスの提供
(1) 訓練受講中、未就学児童3名に対する託児サービスの実施
(2) 保育所及び一時預かり施設においては、厚生労働省が定める児童福祉施設最低基準に定められた保育内容(授乳・補水補助を含む)
(3) 認可外保育施設においては、厚生労働省が定める認可外保育施設指導監督基準に定められた保育内容(授乳・補水補助を含む)
なお、各自治体において別途基準等を定めている場合は、これを遵守する
(4) 託児サービスの実施に係る日誌の作成及び報告
(5) 傷害保険、賠償責任保険等への加入(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)
(6) 託児サービス利用実績報告書の作成及び報告
10 訓練受講修了生の就職状況の把握及び報告
訓練修了日の翌日から起算して3か月以内(期限令和5年1月4日(水))の就職状況について、訓練修了者等から提出のあった就職状況報告書(様式第2号)により把握を行うとともに、訓練修了日の翌日から起算して 100 日以内(期限令和5年1月 12 日(木))に当該把握結果を就職支援実績報告書(様式第3号)により報告すること
11 訓練を中止した時の委託費について
応募者が少ない等により訓練を中止した場合は、委託費は支払わない。
別記
個人情報取扱注意事項
第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 乙は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第3 乙は、この契約により取り扱う個人情報の漏洩、滅失、き損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
第4 乙は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定め、書面により甲に通知しなければならない。
2 管理責任者は、常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握、管理し、必要な指導を行わなければならない。
第5 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員、従業員(以下「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 乙は、使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 乙は、使用者の退任又は退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
第6 乙は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書により再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、乙の責任において対処するものとする。
第7 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。
第8 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第9 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後速やかに甲に返還又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。
第 10 甲は、定期的又は必要と認めたときに、乙の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する調査を行い、又は乙に対して報告を求めることができる。
第 11 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 12 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。損害賠償の額は、甲と乙とで協議の上、別に定める。