Contract
9 協定
9-1 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目 的)
第1条 この協定は、千葉県内の地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、千葉県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供
(9) ボランティアの受付及び活動調整
(10)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等によりxx県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。
3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。
(自主応援)
第5条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。
(応援の調整)
第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。
2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報の交換等)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、xx県総合防災情報システム等により応援に必要な情報の交換を行うほか、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成8年2月 23 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、xx県及び各市町村は、本協定書 81 通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
1 目的
災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する実施要領
この要領は、災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、災害時における県内市町村間の相互応援が円滑に実施されるため必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要領において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第223 号)第2条第1号に定める災害であり、地震、津波、暴風、豪雨等の異常な自然現象のみでなく、航空機の墜落、列車の衝突転覆等の大規模事故による被害も含む。
3 県、市町村の連絡先
災害時の市町村間の相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県は、年度当初に「県及び市町村の勤務時間内及び勤務時間外の連絡先一覧」を作成し、市町村に配布する。
4 応援要請の手続き及び応援の実施(協定第3条、第4条)
(1) 個別に他の市町村に応援要請する場合(協定第3条第1項、第4条第1項)の手続き等は、以下のとおりとする。
被災市町村の長
①要請(電話等)
他の市町村の長
②受諾(電話等)
③応援の実施
④要請文書の提出
① 要 請 被災市町村は、災害時相互応援連絡表(様式1、要領5ページ、以下「応援連絡表」という。)に必要事項を記入の上、その要旨を電話(県防災行政無線電話又はNTT電話)で連絡するとともにファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
応援連絡表の記入例
記入例1・単独-要請(要領8ページ)
② 受 諾 要請を受けた市町村は、受諾の可否を電話(県防災行政無線電話又はNTT電話)で連絡するとともに、受信した応援連絡表の写しに加除訂正を行い、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
応援連絡表の記入例
記入例2・単独-受諾(要領9ページ)
③ 応援の実施 応援を受諾した市町村は、応援連絡表に記載した応援受諾内容を実施する。
④ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対し、速やかに要請文書(様式3、要領7ページ)を提出する。要請文書施行の日付けは、実際に 要請を行った日とする。
(2) 複数市町村に同時に応援を要請する場合(協定第3条第2項、第4条第2項)の手続き等は以下のとおりとする。
①応援要請の依頼
(電話、FAX)
県
①応援要請の伝達
(一斉FAX)
④連絡 ②受諾(電話等)
被災市町村の長
他の市町村の長
⑤応援の実施
① 要請の依頼 被災市町村は、応援連絡表(様式1、要領5ページ)に必要事項を記入の上、その要旨を県(県災害対策本部又は県消防地震防災課)に電話(県防災行政無線電話又はNTT電 話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
応援連絡表の記入例
記入例3・広域-要請1(要領 10 ページ)
② 応援要請の伝達 県は、ファクシミリ受信した応援連絡表を県防災行政無線により一斉送信する。原則として、音声一斉とファクシミリ一斉送信を行うこととする。
応援連絡表の記入例
記入例4・広域-要請2(要領 11 ページ)
応援連絡表の記入例
記入例5・広域-受諾(要領 12 ページ)
③ 受諾の連絡
市 町 村
↓県
応援できる市町村は、受信した応援連絡表に加除訂正を行い、その要旨を県
(県災害対策本部又は県消防地震防災課)に電話(県防災行政無線又はNTT電話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
④ 受諾の連絡県
↓
要請市町村
県は、応援の内容を取りまとめ、必要に応じ調整を行った上、応援を要請した市県町村に応援の内容を電話(県防災行政無線電話又はNTT電話)で連絡するとともにファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
⑤ 応援の実施 県から応援を実施するよう連絡を受けた市町村は、速やかに応援連絡表に記載した応援受諾内容を実施する。
⑥ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対し、速やかに要請文書(様式3、要領7ページ)を提出する。要請文書施行の日付けは、実際に応援要請を県に伝達した日とする。
5 自主応援(協定第5条)
自主応援を行う場合の手続き等は以下のとおりとする。
県
(調整)
被災市長村の町
②応援内容
(電話、FAX)
応援を行おうとする市町村の長
③応援の実施
①応援内容(電話、FAX)
① 応援内容の連絡
応援市町村
↓
被災市町村
自主応援をしようとする市町村は、応援連絡表(様式2、要領6ページ)に必要事 項を記入の上、その要旨を被災市町村に電話(県防災行政無線電話又はNTT電話で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
応援連絡表の記入例
記入例6・自主応援(要領13 ページ)
② 応援内容の連絡
応援市町村
↓県
自主応援を行うこととなった市町村は、県に応援を行う旨及び応援内容を電話(県防災行政無線電話又はNTT電話)で連絡するとともに、応援連絡表(様式2)ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。
(県による調整) 県は、救援物資の余剰の発生や緊急輸送路の渋滞などを勘案して必要に応じ調整を行う。
③ 応援の実施 応援連絡表に記載した応援内容を実施する。
6 情報の交換(協定第8条)
応援が円滑に行われるよう、以下の方法により必要な情報交換を行うものとする。
(1)xx県防災情報システムによる情報交換
ア 「物資管理サブシステム」により管理する次の項目については、平成8年度中に県が情報を初期入力し、その後は、情報の変更に伴い、随時、市町村が各保有端末により情報の更新を行い、常に最新の情報が得られるよう努めるものとする。
a)食料、飲料水、生活必需品、これらの供給に必要な資機材
b)被災者の救出、医療、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 c)救難及び救助活動に必要な車両、舟艇等
イ 「支援情報サブシステム」により管理する次の項目については、平成8年中に県が情報を初期入力し、次年度以降は、県の指定する期限までに各市町村において端末入力又は県に文書を提出し情報の更新を行うこととする。
a)公共施設情報
病院、清掃施設、火葬場等の名称、場所及び電話番号 b)避難所情報
被災者の一時収容のための施設の名称、場所及び電話番号 c)ヘリコプター臨時離発着場
救急搬送、物資輸送のためのヘリコプターの臨時離発着場の名称及び住所 d)行政職員情報
職員の職種ごとの人数(市町村役場情報) e)ボランティア団体情報
ボランティア団体の名称、活動内容、連絡先
(2)その他の方法による情報交換
その他相互応援に必要な情報の交換は、必要に応じ随時行うことができるものとする。
9-2 xx県広域消防相互応援協定書
(協定の目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第 226号。以下「法」という。)第21条の規定により、千葉県下の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が、大規模災害、産業災害、その 他の災害(以下「災害」という。)の予防、鎮圧等に万全を期し、併せて民心の安定を図るため相互 応援体制を確立し、不測の事態に対処することを目的として締結するものである。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援は、次のとおりとする。
(1) 普通応援 市町村等が当該市町村等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当該地 域周辺部で災害が発生した場合に、発生地の市町村等の長又は消防長(以下「要請側市町村等の長」という。)の要請を待たずに出動する応援
(2) 特別応援 市町村等が当該市町村等の区域外において災害が発生した場合に、要請側市町村等の長の要請に基づいて出動する応援
(3) 航空特別応援 前号の場合において、回転翼航空機が出動する応援
(応援要請の方法)
第3条 応援を要請しようとするときは、次の事項を明確にし、要請側市町村等の長からの電話、その他の方法により要請し、事後速やかに応援要請に必要な文書を提出する。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所
(3) 応援を要する人員、機械器具、消火薬剤等の種別、数量
(4) 応援隊受入れ場所
(5) その他必要な事項
2 普通応援で出動した場合、応援側の市町村等の長(以下「応援側市町村等の長」という。)は、直ちに要請側市町村等の長に連絡するものとする。
(応援隊の派遣)
第4条 前条の規定により応援要請を受けた応援側市町村等の長は、当該団体の区域内の警備に支障のない範囲内において応援隊を派遣するものとする。ただし、派遣しがたいときは、その旨を、遅滞なく要請側市町村等の長に通報するものとする。
2 応援側市町村等の長は、応援隊を派遣したときは、出発時刻、出動人員、機械器具消火薬剤等の数量及び到着予定時刻を要請側市町村等の長に通報するものとする。
3 応援隊の隊数については、応援側市町村等の長要請側市町村等の長との間において協議するものとする。
(応援の中断)
第5条 応援側の市町村等の都合により応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、 応援側市町村等の長は、要請側市町村等の長と協議のうえ、応援を中断することができるものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 法第24条の4の規定に基づく応援隊の指揮は、要請側の市町村等の消防長又は消防団長の定める現場最高指揮者が応援隊の長にこれを行うものとする。ただし、緊急を要し、応援隊の長に指揮命令するいとまがない場合は、直接応援隊員に命令することができる。
(応援隊の報告)
第7条 応援隊の長は、現場到着、引き揚げ及び消防活動の状況を要請側の市町村等の現場最高指揮者に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援に要した費用については、次の区分に従いそれぞれ負担するものとする。
(1) 機械器具の小破損の修理、燃料、消防職(団)員の手当及び被服の損料等に関する費用は、応援側の市町村等の負担とする。
(2) 機械器具の大破損の修理、応援隊員及び一般人の死傷に係る災害補償等に関する重要事項に係る費用は、応援側の市町村等と要請側の市町村等との間において協議するものとする。
(3) 前各号以外の費用は、原則として要請側の市町村等の負担とする。
(航空特別応援)
第9条 航空特別応援については、第3条から第8条の規定にかかわらず、別に定める要綱によるものとする。
(委 任)
第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項は、市町村等間において定めることができる。附 則
1 この協定は、平成4年4月1日から施行する。
2 昭和60年4月1日締結の協定は廃止する。
3 この協定の締結を証するため、市町村等の長は、本書を5通作成し、記名押印のうえ、xx県、xx県市長会、xx県xxx、xx県消防xx及び財団法人xx県消防協会に保管を依頼するとと
もに、その写しを各1通所持するものとする。
9-3 災害時の緊急対策に必要な物資の供給協力及び運営に関する覚書(三井住友海上火災保険株式会社)
xx市(以下「甲」という)と三井住友海上火災保険(株)(以下「乙」という。)は、乙が千葉 ニュータウンに施設建設をする際、地元公開施設として設置した防災備蓄倉庫の供給協力及び運営に関し、次のとおり覚書を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資の供給協力を受ける必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
(協力物資の範囲)
第2条 甲が、乙に供給協力を要請する物資は、乙において無償供給した物品とし、その物品明細は第
8条に規定する報告書に掲げる物資とする。
(協力要請の方法)
第3条 第1条の要請は、次に掲げる事項を明らかにして、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭等で要請し、その後、すみやかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する理由
(2) 供給を必要とする物資の数量
(3) その他参考となる事項
(連絡責任者)
第4条 第1条の要請に関する連絡の円滑を図るため、甲においてはxx市災害対策本部事務局長、乙については三井住友海上火災保険(株)総務部危機管理チーム長をそれぞれ連絡責任者とする。
(協力要請に基づく措置)
第5条 第1条の要請をしたときxは身分証明書を提示し、乙の指示により物資の供給協力を実施するものとする。
(物資の補充)
第6条 搬出した物資のうち補充が必要な物資は、乙が乙の負担において一定期間内(災害終了後半年程度)に、供給協力前の数量まで補充するものとする。
(物資の管理)
第7条 乙は、数量確認、期限切れの物資の入れ替え等、日常の管理を行い、その費用は、乙の負担とする。
2 甲は身分証明書を提示し、乙の指示により物資の点検のため、入館することが出来る。
(保有数量の報告)
第8条 乙は、この覚書の締結の日及び毎年4月1日現在の物資の保有数量を「物資保有数量報告書」により、甲に報告するものとする。
(協議)
第9条 この覚書の実施に関し、必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(期間)
第10条 この覚書は、契約締結の日から有効とし、その効力は甲乙協議のうえ定めをする場合を除き、持続するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-4 災害時におけるxx市と印西郵便局の相互協力に関する協定書(xx郵便局)
xx市(以下「甲」という。)と印西郵便局(以下「乙」という。)は、xx市内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。)が発生した場合において、相互に協力し、迅速かつ円滑な応急対策を行うため、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生した場合、次の事項について相互に協力を要請することができるものとする。
(1) 甲又は乙が収集した災害情報の相互提供
(2) 甲又は乙が収集した被災市民の安否情報及び避難先情報等の相互提供
(3) 甲が災害時に開設する避難所に対する集配
(4) その他(1)~(3)に定めのない事項で、協力できる事項
(協力の実施)
第2条 両者は、前条の規定による要請を受けたときは、相互にその重要性に鑑み協力を行うものとする。
(経費の負担)
第3条 第1条に規定する協力要請に対して協力をした者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請をした者が適正な方法により算出した金額を負担するものとする。
2 甲及び乙は、前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上、負担すべき額を決定するものとする。
(防災訓練への参加)
第4条 甲及び乙は、それぞれが実施する防災訓練等に、必要に応じ相互に参加を要請することができるものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、協力要請事項に関し実効性を高めるため、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡体制等)
第6条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段をあらかじめ定め、この協定の目的達成に支障をきたすことがないよう常に点検及び改善に努めるものとする。
(協定の有効期)
第7条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲及び乙のいずれからも意義申し立てのない限り自動更新するものとする。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙で協議するものとする。
上記協定の締結の証しとして、この書面2通を作成し、甲、乙が署名押印の上、各自その1通を保有する。
9-5 災害対策に関する協定書(xx市建設業災害対策協力会)
xx市(以下「甲」という。)とxx市建設業災害対策協力会(以下「乙」という。)は、xx市地域防災計画に基づき地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生するおそれのある場合の未然防止及び災害が発生した場合の応急対策に関わる業務(以下「災害応急業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する道路、河川等の公共施設の機能確保及び回復並びに市民の安全を確保するため、甲が乙に対して協力を求めるときの基本的事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、災害応急業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力要請をすることができるものとする。
2 甲が、前項の規定により乙に対し協力要請をするときは、電話等により要請し、その後速やかに文書により行うものとする。
(協力体制)
第3条 乙は、前条の協力要請を受けたときは、特別な理由がない限り災害応急業務に必要な人員、機械等を出動させ、甲が実施する災害応急措置に協力するものとする。
2 乙は、災害応急業務が速やかに実施できるよう、協力体制を整備しておくものとする。
(費用負担)
第4条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
(被害に対する措置)
第5条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲と乙が協議して、その処置解決に当たるものとする。
(損害補償)
第6条 第2条の規定により、災害応急業務の要請をし災害応急業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者が、疾病にかかり、負傷し、若しくは死亡し、又は障害の状態となった場合のその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和2
2年法律第50号)の適用がない場合には、甲がxx県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和5
2年xx県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
(疑義等)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(細目)
第8条 この協定に基づく災害応急業務を行うために必要な細部の事項については、別に細目を定めるものとする。
(期間等)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとみなし、その後の期間満了の場合も同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自1通を保有する。
9-6 災害時における歯科医療救護活動についての協定書(社団法人xx県印旛郡市歯科医師会)
xx市において大規模な災害が発生した場合、迅速な応急対策を実施するため、xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx県印旛郡市歯科医師会(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を結ぶものとする。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、地域防災計画に基づく歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し歯科医療の救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに歯科医師、歯科衛生士等からなる歯科医療救護班を編成し、現地又は甲の指定する場所に派遣するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、乙は、歯科医療救護班を派遣した後、甲に報告しその承認を得るものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第3条 歯科医療救護班の業務は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置及び医療行為
(2) 傷病者を収容医療機関(以下「医療機関」という。)への転送の要否及び転送順位の決 定
(3) その他歯科医療救護活動に関すること
(連絡体制)
第4条 歯科医療救護班の救護活動に係る甲と乙間の連絡調整は、甲が指定する者が行う。
(医療材料品等)
第5条 歯科医療救護班の活動に要する医療材料品等については、甲において準備し、提供するものとする。
(救護所の設置)
第6条 甲は、災害の態様により、必要に応じて避難所又は被災地周辺の歯科医療救護活動が可能な医療機関等に救護所を設置する。
(収容医療機関の選定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を選定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費等)
第8条 第6条に規定する救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(訓練への参加)
第9条 乙は、甲から要請があった場合、甲が実施する訓練に参加し、及び協力するものとする。
(活動費)
第10条 甲は、乙が行った歯科医療救護活動に対し、次の各号に揚げる活動費を支払うものとする。
(1) 歯科医師 32,000円
(2) 歯科衛生士 7,700円
(3) 事務等 6,100円
2 甲は、乙が行った歯科医療救護活動の時間が4時間を超えるときは、次の各号に揚げる額に超過時間数を乗じた額を前項各号に揚げる額に加算して支払うものとする。
(1) 歯科医師 8,000円
(2) 歯科衛生士 1,900円
(3) 事務等 1,600円
3 前2項における従事時間のうち、午後5時から同10時まで及び午前5時から同9時までに当た
る時間については、前項に規定された1時間単価に100分の25を、また午後10時から午前5時までに当たる時間については100分の50を乗じて得た額を加算するものとする。
(経費の負担)
第11条 甲は、乙が歯科医療救護活動において使用した衣料品、衛生材料等に係る経費を負担するものとする。
2 甲は、乙が救護所を設置した医療機関等において、歯科医療救護活動により生じた施設設備の損傷に係る経費を支払うものとする。
(損害賠償)
第12条 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において、そのために負傷及び疾病又は死亡した場合の損害賠償は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がない場合、xx県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年xx県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
第13条 乙は、甲から要請があった場合、甲が実施する訓練に参加し、及び協力するものとする。また、訓練時における訓練参加費の額は、1回の訓練参加につき次のとおりとする。
(1) 歯科医師 32,000円
(2) 歯科衛生士 7,700円
(3) 事務等 6,100円
2 訓練参加時における医薬品等の実費弁償及び損害補償については、第11条及び前条の規定を準用する。
(医事紛争発生の措置)
第14条 この協定により実施した歯科医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は乙と綿密な連携のもと速やかに原因等を調査し適切な措置を講ずるものとする。
(医事紛争発生の責任)
第15条 前条における維持紛争の処理及びすべての賠償は、甲の責任においてこれを行い、乙又は歯科医療救護活動に従事した者(以下「丙」という。)は、故意又は著しく重大な過失がない限り責を負わないものとする。
2 甲は、医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは、乙又は丙に故意又は重大な過失がある場合を除き、その求償に応じなければならない。
3 乙又は丙が損害賠償等の訴えを提訴された場合、甲は、訴訟参加等によって当該乙又は丙に全面的に協力するものとする。
4 前項の場合において、弁護士費用その他当該訴訟に要した一切の費用は、甲が負担するものとする。ただし、乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は、この限りではない。
(事故付随の損害賠償)
第16条 第12条における医事紛争に関連して、乙又は丙が医業上の損害を被った場合、甲は、その損害を補償し、又はそのおそれのあるときは防止するための措置を講ずるものとする。ただし、乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は、その限りではない。
(未収金の処理)
第17条 協定書第7条により選定された収容医療機関において災害時の歯科医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかにとりまとめ甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、調査の上支払義務者に対し、当該請求分の支払いを督促するとともに、支払い不能の事情が判明した場合は、乙と協議の上、医療施設の負担にならないよう措置するものとする。
(細目)
第18条 この協定を実施するために必要な事項については、実施細目による。
(協議)
第19条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第20条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1月前までに甲乙何ら申し出のない場合は、更に1年間延長されたものとみなし以後この例によるものとする。
9-7 災害時における医療救護活動についての協定書(社団法人印旛市郡医師会)
xx市において大規模な災害が発生した場合、迅速な応急対策を実施するため、xx市(以下「甲」という。)と社団法人印旛市郡医師会(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を結ぶものとする。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに医師、看護婦等からなる医療救護班を編成し、現地又は甲の指定する場所に派遣するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、乙は、医療救護班を派遣した後、甲に報告しその承認を得るものとする。
(医療救護班の業務)
第3条 医療救護班の業務は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置及び医療行為
(2) 傷病者を収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 助産
(4) 死亡の確認
(5) その他医療救護活動に関すること
(連絡体制)
第4条 医療救護班の救護活動に係る甲と乙間の連絡調整は、甲が指定する者が行う。
(医療材料品等)
第5条 医療救護班の活動に要する医療材料品等については、甲において準備し、提供するものとする。
(救護所の設置)
第6条 甲は、災害の態様により、必要に応じて避難所又は被災地周辺の医療救護活動が可能な医療機関等に救護所を設置する。
(収容医療機関の選定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を選定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費等)
第8条 第6条に規定する救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(訓練への参加)
第9条 乙は、甲から要請があった場合、甲が実施する訓練に参加し、及び協力するものとする。
(活動費)
第10条 甲は、乙が行った医療救護活動等に対し、次の各号に掲げる活動費を支払うものとする。
(1) 医師 32,000円
(2) 看護婦 14,700円
(3) 事務等 8,800円
2 甲は、乙が行った医療救護活動の時間が4時間を超えるときは、次の各号に揚げる額に超過時間数を乗じた額を前項各号に揚げる額に加算して支払うものとする。
(1) 医師 8,000円
(2) 看護婦 1,900円
(3) 事務等 1,600円
3 前2項における従事時間のうち、午後5時から同10時まで及び午前5時から同9時までに当たる時間については、前項に規定された1時間単価に100分の25を、また午後10時から午前5時までに当たる時間については100分の50を乗じて得た額を加算するものとする。
(経費の負担)
第11条 甲は、乙が医療救護活動において使用した衣料品、衛生材料等に係る経費を負担するものとする。
2 甲は、乙が救護所を設置した医療機関等において、医療救護活動により生じた施設整備の損傷に係る経費を支払うものとする。
(損害賠償)
第12条 医療救護班の医師等が医療救護活動において、そのために負傷及び疾病又は死亡した場合の損害賠償は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がない場合、xx県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年xx県市町村総合事務組合条例1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
(訓練参加費)
第13条 甲は、乙から要請があった場合、甲が実施する訓練に参加し、及び協力するものとする。また、訓練時における訓練参加費の額は、1回の訓練参加につき次のとおりとする。
(1) 医師 32,000円
(2) 看護婦 14,700円
(3) 事務等 8,800円
2 訓練参加時における医薬品等の実費弁償及び損害賠償については、第11条及び前条の規定を準用する。
(医事紛争発生の措置)
第14条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は乙と綿密な連携のもと速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(医事紛争発生の責任)
第15条 前条における医事紛争の処理及びすべての賠償は、甲の責任においてこれを行い、xxx医療救護活動に従事した者(以下「丙」という。)は、故意又は著しく重大な過失がない限り責任を負わないものとする。
2 甲は、医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは、乙又は丙に故意又は重大な過失がある場合を除き、その求償に応じなければならない。
3 乙又は丙が損害賠償等の訴えを提訴された場合、甲は、訴訟参加等によって、当該乙又は、丙に全面的に協力するものとする。
4 前項の場合において、弁護士費用その他当該訴訟等に要した一切の費用は、甲が負担するものとする。ただし、乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は、この限りではない。
(事故付随の損害賠償)
第16条 第12条における医事紛争に関連して、乙又は丙が医業上の損害を被った場合、甲は、その損害を補償し、又はそのおそれがあるときは防止するための措置を講ずるものとする。ただし、乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合、その限りではない。
(未収金の処理)
第17条 協定書第7条により選定された収容医療機関において災害時の医療救護に係る医療費の未収が生じたときは、速やかにとりまとめ甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、調査の上支払い義務者に対し、当該請求分の支払いを督促するとともに、支払い不能の事情が判明した場合は、乙と協議の上、医療施設の負担にならないよう措置するものとする。
(細目)
第18条 この協定を実施するために必要な事項については、実施細目による。
(協議)
第19条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第20条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1月前までに甲乙何ら申し出のない場合は、更に1年間延長されたものとみなし以降この例によるものとする。
9-8 災害時における物資の供給に関する協定書(社団法人xx県LPガス協会印旛支部印西地区)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し応急措置のため物資の必要が生じた場合、xx市(以下「甲」という。)と社団法人 xx県LPガス協会 印旛支部印西地区(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
記
第1条(物資の種類)
物資の種類は、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要とするものとする。第2条(供給手続)
甲が物資の供給を受けようとするときは、災害時における物資の供給要請書をもって乙に要請するものとする。
第3条(引渡し)
前条の規定により要請を受けた場合、乙は甲に対して直ちに優先的に物資を供給するものとする。第4条(費用弁償の請求)
乙は、前条の規定により供給完了後まとめて甲へ費用を請求するものとする。
2 物資の供給に関する費用は、災害時直前の適正な価格とする。第5条(期間)
この協定の有効期間は協定締結の日から3ヶ年とする。
ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれからも異議の申立てのない限り自動的に継続するものとする。
第6条(協議)
この協定の解釈に疑義を生じた場合及び協議に定めのない事項については、その都度甲・乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-9 災害時における物資の供給に関する協定書(xx県石油商業協同組合印西支部)
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し応急措置のため物資の必要が生じた場合、xx市(以下「甲」という。)とxx県石油商業協同組合 印西支部(以下
「乙」という。)との間において、下記のとおり協定を締結する。
記
第1条(物資の種類)
物資の種類は、乙が取り扱っているもののうち、甲が緊急に必要とするものとする。第2条(供給手続)
甲が物資の供給を受けようとするときは、災害時における物資の供給要請書をもって乙に要請するものとする。
第3条(引渡し)
前条の規定により要請を受けた場合、乙は甲に対して直ちに優先的に物資を供給するものとする。第4条(費用弁償の請求)
乙は、前条の規定により供給完了後まとめて甲へ費用を請求するものとする。
2 物資の供給に関する費用は、災害時直前の適正な価格とする。
ただし、レギュラーガソリン及び軽油については、甲・乙間で締結している「単価契約書」の価格とする。
第5条(期間)
この協定の有効期間は協定締結の日から3ヶ年とする。
ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲・乙いずれからも異議の申立てのない限り自動的に継続するものとする。
第6条(協議)
この協定の解釈に疑義を生じた場合及び協議に定めのない事項については、その都度甲・乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-10 災害時応急対策に関する協定書(xx市造園組合)
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づきxx市に地震・風水害その他による災害が発生するおそれのある場合の未然防止及び災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、xx市(以下
「甲」という。)とxx市造園組合(以下「乙」という。)とが相互に協力して災害時の市民生活の早期回復を図るための、防疫、倒木撤去、災害廃棄物除去活動等の応急対策に係る業務(以下「災害応急業務」という。)に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、災害応急業務を施行する必要があると認めたときは、乙に協力要請をすることができるものとする。
(協力体制)
第3条 乙は、前条の協力要請を受けたときは、災害応急業務に必要な人員、機械等を出動させ、甲が実施する災害応急措置に協力するものとする。
2 乙は、災害応急業務が速やかに実施できるよう、協力体制を整備しておくものする。
(出動要請)
第4条 甲は乙に対し第2条の協力要請は、電話等により要請するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が災害応急業務終了後に提出する災害応急業務完了報告書(別記様式
1)に基づき災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(情報の収集及び提供)
第6条 甲は、災害時において、市民に対し防疫及び倒木関係等の現況の情報伝達に努め、乙は、それに協力するものとする。
2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域被害に関する情報交換を行うものとする。
(被害に対する措置)
第7条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲と乙とが協議して、その解決に当たるものとする。
(その他必要な支援)
第8条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合には、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協定期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日30日前までに、甲乙いずれから、なんら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとみなす。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各1通を保有する。
9-11 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書(株式会社ジョイフルxx)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ジョイフルxx(以下「乙」という。)は、xx市におけ る地震・風水害、その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に際し、相互に協力して災害時に市民生活の早期安定を図るために、応急生活物資(以下「物資」とい う。)の調達及び供給等の協力に関する事項について協力を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(物資供給の協力要請)
第2条 甲は、災害時において、物資の確保を図る必要とするときは、乙に対して次の各号に揚げる事項を明らかにした応援要請書(様式1)をもって、乙の保有する物資の調達を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後、要請書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び応援要請をする事由
(2) 応援を必要とする物資及び数量、場所
(3) その他必要とする事項
(要請に対する協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときには、やむを得ない事由のないかぎり物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(物資の種類)
第4条 甲が乙に要請する災害時の物資の種類は、乙が取り扱っている物資(別紙1)のうち、甲が緊急に必要とするものとする。
(物資の運搬)
第5条 物資の運搬は、甲又は乙の指定するものが行うものとする。また、甲は、必要に応じて運搬の協力を求めることができる。
2 甲の要請に基づき乙が物資等の運搬を行うときは、緊急自動車扱いとするよう甲が配慮するものとする。
(費用)
第6条 第3条の規定により乙が供給した商品の対価及び前条の規定により甲の要請に基づき乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有物資の優先供給終了後、乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格とする。
(連絡体制等)
第7条 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたすことのないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(期間)
第8条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲及び乙のいずれかも意義申し立てのない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲・乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-12 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書(株式会社ジャパンミート)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ジャパンミート(以下「乙」という。)は、xx市におけ る地震・風水害、その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に際し、相互に協力して災害時に市民生活の早期安定を図るために、応急生活物資(以下「物資」とい う。)の調達及び供給等の協力に関する事項について協力を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(物資供給の協力要請)
第2条 甲は、災害時において、物資の確保を図る必要とするときは、乙に対して次の各号に揚げる事項を明らかにした応援要請書(様式1)をもって、乙の保有する物資の調達を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後、要請書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び応援要請をする事由
(2) 応援を必要とする物資及び数量、場所
(3) その他必要とする事項
(要請に対する協力)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときには、やむを得ない事由のないかぎり物資の
優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(物資の種類)
第4条 甲が乙に要請する災害時の物資の種類は、乙が取り扱っている物資(別紙1)のうち、甲が緊急に必要とするものとする。
(物資の運搬)
第5条 物資の運搬は、甲が行うものとする。ただし、甲は、必要に応じて乙に運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第6条 第3条の規定により乙が供給した商品の対価及び前条の規定により甲の要請に基づき乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有物資の優先供給終了後、乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格とする。
(連絡体制等)
第7条 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたすことのないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(期間)
第8条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲及び乙のいずれかも意義申し立てのない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第9条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲・乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-13 災害時における支援協力に関する協定書(千葉中央葬祭業協同組合)
xx県xx市(以下「甲」という。)と千葉中央葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は災害時における支援協定に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲において、地震・風水害、その他による災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的又は集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な手続き等について定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認める時は、次に揚げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(2) 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4) その他、甲の要請により乙が応じられる事項
(要請)
第3条 前条の要請は、次に揚げる事項を記載した文書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請に関する文書を乙に送付するものとする。
(1) 要請の理由
(2) 要請の内容
(3) 協力を要請する期間
(4) その他、要請に必要な事項
(協力の方法)
第4条 乙は、前条による甲の要請があった場合、乙のでき得る範囲において、甲の指示に従い、第2条各号の協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条各号の協力をしたときは、次に揚げる事項を記載した文書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の数量並びに該当作業に従事した者の氏名及び住所
(2) 遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び日数
(3) その他、甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第6条 甲は、前条による報告があった場合は、甲の要請に相違ないことを確認のうえ、乙が要した経費について、甲が負担するもとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は、乙が当該要請を行なった遺族等に請求する。
(請求の支払)
第8条 甲は、前条に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)の基準額及び市場の適正な価格を基 準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ1名の連絡責任者を置き、甲にあたっては災害対策本部総括部衛生班の職にあたる者を、乙にあたっては、千葉中央葬祭業協同組合代表理事の職にある者を当該責任者とする。
(災害時の情報提供)
第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 乙は、支援を行う場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第14条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月末までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(効力)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成18年3月31日までとする。
ただし、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお、1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
9-14 災害時における支援協力に関する協定書(社団法人全日本冠婚葬祭互助協会)
xx県xx市(以下「甲」という。)と社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は災害時における支援協定に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲において、地震・風水害、その他による災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的又は集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な手続き等について定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認める時は、次に揚げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(2) 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3) 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4) 甲が設置した避難所等における被災者に対する炊き出しや継続的な食事等(弁当等)の提供。
(5) 入浴・洗髪等の生活支援のための各種サービス
(6) その他、甲の要請により乙が応じられる事項
(要請)
第3条 前条の要請は、次に揚げる事項を記載した文書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請に関する文書を乙に送付するものとする。
(1) 要請の理由
(2) 要請の内容
(3) 協力を要請する期間
(4) その他、要請に必要な事項
(協力の方法)
第4条 乙は、前条による甲の要請があった場合、乙のでき得る範囲において、甲の指示に従い、第2条各号の協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条各号の協力をしたときは、次に揚げる事項を記載した文書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の数量並びに該当作業に従事した者の氏名及び住所
(2) 遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び日数
(3) 避難所に提供した食事等の数量
(4) 生活支援等の各種サービスの内容
(5) その他、甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第6条 甲は、前条による報告があった場合は、甲の要請に相違ないことを確認のうえ、乙が要した経費について、甲が負担するもとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は、乙が当該要請を行なった遺族等に請求する。
(請求の支払)
第8条 甲は、前条に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)の基準額及び市場の適正な価格を基 準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ1名の連絡責任者を置き、甲にあたっては災害対策本部総括部衛生班の職にあたる者を、乙にあたっては、全日本冠婚葬祭互助協会北関東ブロック千葉地区本部長の職にある者を当該責任者とする。
(災害時の情報提供)
第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 乙は、支援を行う場合において知り得た災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第14条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月末までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(効力)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成18年3月31日までとする。ただし、期間満了の2ヶ月前までに、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお、1年間効力を有するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
9-15 災害時における相互協力に関する協定書(印西地区環境整備事業組合)
xx市(以下「甲」という。)と印西地区環境整備事業組合(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策活動及び災害復旧活動などの災害対策を迅速に推進するため、災害発生時及び平常時の協力体制の確保に関し、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の大規模災害が発生した場合において、市民、在勤者、在学者等の安全を図るために執る甲及び乙の協力体制について定めるとともに、平常時から災害時応急対策活動が円滑に実施できる協力体制を整備することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、協力を要請するときは、乙に対して次の各号に掲げる事項を明らかにした協力要請書(別記様式)をもって、要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等の方法をもって要請し、事後、協力要請書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力要請する理由
(2) その他必要とする事項
(協力)
第3条 乙は、前条に規定する協力要請を受けた場合は、協定の内容に従って可能な限り協力するものとする。ただし、真にやむを得ない事情により協力要請に応じられない場合は、この限りでない。
(協力内容)
第4条 前条に規定する協力内容は、次のとおりとする。
(1) 災害時における市指定避難場所としての指定
(2) 災害時における市指定避難場所の開設
(3) 災害時の情報の共有
(4) 防災訓練等の実施協力
(5) 防災啓発に関する協力
(6) その他の協力要請事項
(費用負担)
第5条 前条に規定する相互協力に要する費用の負担は、甲乙協議して定める。
(実施細目)
第6条 災害時における施設の利用の実施については、この協定に定めるもののほか、別に定める。
(情報交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(期間等)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
9-16 東京電機大学千葉ニュータウンキャンパスにおける災害時の相互協力に関する協定書(学校法人東京電機大学)
xx市(以下「甲」という。)と学校法人東京電機大学(以下「乙」という。)とは、災害時におけ る応急対策活動及び災害復旧活動などの災害対策を迅速に推進するため、災害発生時及び平常時の千葉 ニュータウンキャンパスにおける協力体制の確保に関し、次のとおり相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の大規模災害が発生した場合において、市民、在勤者、在学者等の安全を図るために執る甲及び乙の協力体制について定めるとともに、平常時から災害時応急対策活動が円滑に実施できる協力体制を整備することを目的とする。
(協力要請)
第2条 前条に規定する協力を要請する場合は、あらかじめ定めている甲乙双方の担当者等を通じて行うものとする。
(協力)
第3条 前条に規定する協力要請を受けた場合は、協定の内容に従って可能な限り協力するものとする。ただし、真にやむを得ない事情により協力要請に応じられない場合は、この限りでない。
(協力内容)
第4条 前条に規定する協力内容は、次のとおりとする。
(1) 災害時における市広域避難場所としての指定
(2) 災害時における市広域避難場所の開設
(3) 災害応急対策活動拠点の開設
(4) 帰宅困難者の支援
(5) 災害時の情報の共有
(6) 防災訓練等の実施協力
(7) 防災啓発に関する協力
(8) その他の協力要請事項
(費用負担)
第5条 前条に規定する相互協力に要する費用の負担は、甲乙協議して定める。
(実施細目)
第6条 災害時における施設の利用の実施については、この協定に定めるもののほか、別に定める。
(情報交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うこととする。
(期間等)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
9-17 災害時における食糧等の調達供給協力に関する協定書(株式会社スウィングベーカリー)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社スウィングベーカリー(以下「乙」という。)は、xx市において地震、風水害、その他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下
「災害時」という。)に際し、食糧等の調達供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(協力事項の内容)
第2条 甲が、乙に対し、要請を行う協力事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 乙が所有する食糧等の供給
(2) 前号の食糧等の供給に際し、必要な運搬
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対し、協力要請を行うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、第7 条で定める連絡責任者を通じ防災活動協力要請書(別記様式)を提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等により要請し、その後速やかに防災活動協力要請 書(別記様式)を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事項
(2) 前条第1号に掲げる協力を要請する場合にあっては、供給を必要とする食糧等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前各号に定めのない事項については、甲、乙の協議により協力を要請するものとする。
(要請に対する優先的な協力)
第4条 乙は、前条の規定により要請を受けた場合、甲に対し可能なかぎり優先的に協力するものとする。
(運搬車両の取扱い)
第5条 甲は、乙が第2条第2号に掲げる運搬を行うときは、当該運搬に用いる車両が緊急車両扱いとなるよう申請その他必要な手続きを行うものとする。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定により乙が供給した食糧等の対価及び前条の規定により甲の要請に基づき乙が行った運搬等の費用については、原則として甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、乙が優先供給終了後、乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格により算出した額とする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてxx市災害対策本部事務局長、乙においては株式会社スウィングベーカリー工場長とする。
(連絡体制等)
第8条 甲、乙は連絡体制、連絡方法及び連絡手段等について、この協定の目的の達成に対し支障をきたすことのないよう常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第9条 甲、乙はこの協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期限)
第10条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも意義申し立てのない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第11条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲、乙で協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-18 災害時における防災活動協力に関する協定書(イオンモール株式会社イオンモールxxニュータウン及びイオンリテール株式会社イオンxxニュータウン店)
xx市(以下「甲」という。)とイオンモール株式会社イオンモール千葉ニュータウン(以下
「乙」という。)及びイオンリテール株式会社イオンxxニュータウン店(以下「丙」という。)は、xx市において地震、風水害、その他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以 下「災害時」という。)に際し、相互に協力して市民生活の早期安定を図るために、甲が乙及び 丙に対し、防災活動協力の要請を行うことに関する事項について協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙及び丙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(協力事項の内容)
第2条 甲が、乙及び丙に対し、要請を行う協力事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 丙に対しては、食糧、飲料水及び応急生活物資等の供給(以下「物資の供給等」という。」)
(2) 乙及び丙に対しては、前号の物資の供給等に際し、必要な運搬
(3) 乙及び丙に対しては、被災者の一時受入れに必要な施設の提供
(4) 乙及び丙に対しては、被災者に対し、テレビ、ラジオ等で知り得た災害情報の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、乙及び丙に対し、協力要請を行うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、第7条で定める連絡責任者を通じ防災活動協力要請書(別記様式)を提出するものとする。た だし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等により要請し、その後速やかに防災活動協 力要請書(別記様式)を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事項
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる協力を要請する場合にあっては、供給又は提供を必要と
する物資等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前条第3号に掲げる協力を要請する場合にあっては、施設等の名称
(4) 協力を要請する期間
(5) 前各号に定めのない事項については、甲、乙及び丙の協議により協力を要請するものとする。
(要請に対する優先的な協力)
第4条 乙及び丙は、前条の規定により要請を受けた場合、甲に対し可能なかぎり優先的に協力するものとする。
(運搬車両の取扱い)
第5条 甲は、丙が第2条第2号に掲げる運搬を行うときは、当該運搬に用いる車両が緊急車両扱いとなるよう申請その他必要な手続きを行うものとする。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定により丙が供給した食糧、飲料水及び応急生活物資等の対価及び丙が行った運搬等の費用については、原則として甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、丙が食糧、飲料水及び応急生活物資等の優先供給終了後、丙が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格をもって算出した額とする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてxx市災害対策本部事務局長、乙においてはイオンモール株式会社イオンモール千葉ニュータウンオペレーションマネージャー、丙においてはイオンリテール株式会社イオンxxニュータウン店人事総務課長とする。
(連絡体制等)
第8条 甲、乙及び丙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的の達成に対し支障をきたすことのないよう常に点検及び改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第9条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期限)
第 10 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か 月前までに甲、乙及び丙のいずれからも意義申し立てのない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲、乙及び丙で協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-19災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書(株式会社アクティオ)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、地震等の災害時におけるレンタル機材の提供に関し次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に規定する災害をいう。)が発生し、若しくは発生のおそれがある場合又は武力攻撃事態若しくは緊急対処事態(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙がレンタル用として保有する機材(以下「保有機材」という。)を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(提供の内容)
第2条 甲が、乙に対し、要請を行う提供の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有機材の提供
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(提供事項の発動)
第3条 この協定に定める災害時における提供については、原則として甲がxx市災害対策本部、xx市国民保護対策本部又はxx市緊急対処事態対策本部を設置し、乙に対して要請を行った ときをもって発動するものとする。
(提供の要請)
第4条 甲は、乙に対し、提供要請を行う場合は、次に掲げる事項を明らかにして、災害時保有機材提供要請書(別記様式)を提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ファクシミリ等により要請し、その後速やかに別記様式を提出するものとする。
(2) 第2条第1号に掲げる提供の要請をする場合は、提供を必要とする保有機材の品名、数量その他必要な事項
(3) 前各号に定めのない事項については、甲、乙の協議により提供を要請するものとする。
(引渡し)
第5条 保有機材の提供に係る引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該引き渡し場所に職員を配置し、保有機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(要請に対する優先的な提供)
第6条 乙は、第4条の規定により要請を受けた場合は、甲に対し可能な限り優先的に提供するものとする。
(費用の負担)
第7条 甲は、保有機材の提供に係る費用を負担するものとする。この場合における当該費用は、乙の通常価格により算出した額とする。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてxx市防災担当課長又はxx市緊急対処事態対策本部事務局長、乙においては株式会社アクティオxx営業所長とする。
(連絡体制等)
第9条 甲及び乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、この協定の目的の達成に対し支
障をきたすことが無いよう常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙はこの協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも異議申立てがない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第12条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲、乙で協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
9-20 災害時における支援協力に関する協定書(生活協同組合ちばコープ及び生活協同組合連合会コープネット事業連合)
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内に地震・風水害・その他による災害が発生し、または発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)にxx市(以下「甲」という。)と生活協同組合ちばコープ(以下「乙」という。)及び生活協同組合連合会コープネット事業連合(以下「丙」という。)が、相互に協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため、応急生活物資等供給の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙及び丙に対して要請を行ったときをもって発効する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 甲は、災害時において応急生活物資を必要とするときは、乙及び丙に対し乙及び丙の保有する商品の供給について協力を要請することができる。
2 甲は、必要に応じて乙及び丙に対して、輸送業務について協力を要請することができる。
(業務の協力実施)
第4条 乙及び丙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙及び丙が加盟する日本生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)と連携し応急生活物資の供給業務及び輸送業務を相互協力して行うものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が、乙及び丙に要請する応急生活物資の品目は、被害の状況に応じて決定するものとする。
2 乙及び丙は、連合会が保有する災害時に供給可能な応急生活物資の品目及びその数量について適切な把握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。
(要請手続等)
第6条 甲の乙及び丙に対する要請手続きは、「応急生活物資の供給・輸送業務等要請書(第1号様式)」により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
2 連絡責任者は、甲にあってはxx市災害対策本部事務局長とし、乙にあっては乙の緊急対策本部事務局長とし、その連絡がとれない場合は、乙の印西xx地域センター長、丙にあってはコープネット冷凍物流センター長とする。
3 乙及び丙は、連絡する順位を定めた連絡先を毎年度当初、甲に提出するものとし、異動・変更等があったときは、その都度、通知するものとする。
4 甲と乙及び丙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(ボランティア活動への支援)
第7条 乙及び丙は、災害時に乙及び丙が行う生活物資の配布等のボランティア活動を支援するものとし、甲はこれに協力するものとする。
(情報の提供)
第8条 甲は、乙及び丙に対し速やかに輸送業務実施区域の被害状況及び交通規制等の情報等を提供するとともに、市民に対して生活物資の供給状況等の情報伝達に努めるものとする。
(輸送)
第9条 輸送業務は、緊急通行車両事前届出済証を有している乙、丙及び連合会が使用する車両を用いて乙及び丙が行うものとする。
2 甲は、乙及び丙が実施する運搬業務が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(応急生活物資の受領)
第10条 甲は、甲が指定した場所において乙及び丙が輸送した応急生活物資を、品目及び数量を確認のうえ受取るものとする。
(業務報告)
第11条 乙及び丙は、輸送業務終了後速やかに輸送業務内容を「応急生活物資の供給・輸送業務等報告書(第2号様式)」により、甲に報告するものとする。
(費用負担)
第12条 第4条及び第9条の規定により乙及び丙は供給した物資の対価及び乙及び丙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、物資の対価については災害が発生する直前に乙及び丙の組合員に供給した物資の価格を参考に甲と乙及び丙が協議して定め、輸送等に要した費用については甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第13条 乙及び丙は輸送業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。
(損害の負担)
第14条 第4条及び第9条の規定に基づく輸送業務により生じた損害は、甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。
(従事者の損害補償)
第15条 甲は、乙、丙及び丙の委託業者の従事した者が、その輸送業務に従事したことにより死亡その他の事故が生じたときは、xx県条例「災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和37年xx県条例第39号)の基準に準じて補償を行うものとする。
ただし、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む)による療養その他の給付若しくは補償を受けられたとき又は事故の原因となった第3者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、これらの補償額等の限度において損害補償を行わない。
(協定の有効期限)
第16条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、平成22年3月31日までとする。ただし、期限の満了する30日前までに甲、乙又は丙から相手方に対し、この協定を変更又は終了させる旨の文書による意思表示がない場合は、協定期間は引き続き1年延長するものとし、以後において期間が満了するときも同様とする。
(協議)
第17条 この協定の実施に関し必要な事項は、その都度、甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各1通を保有する。
9-21 災害時における防災活動協力に関する協定書(西印旛農業協同組合)
xx市(以下「甲」という。)と西印旛農業協同組合(以下「乙」という。)は、xx市において地震、風水害、その他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に際し、相互に協力して市民生活の早期安定を図るために、甲が乙に対し、防災活動協力の要請を行うことに関する事項について協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(協力事項の内容)
第2条 甲が、乙に対し、要請を行う協力事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 応急生活物資等の供給(以下「物資の供給等」という。」)
(2) 前号の物資の供給等に際し、必要な運搬
(3) 援助物資等の荷さばき場所としての施設の提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項
(要請手続等)
第3条 甲は、乙に対し、協力要請を行うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、連絡責任者を通じ防災活動協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、ファクシミリ等により要請し、その後速やかに防災活動協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事項
(2) 前条第1号及び第2号に掲げる協力を要請する場合にあっては、供給又は提供を必要とする物資等の品名、数量その他必要な事項
(3) 前条第3号に掲げる協力を要請する場合にあっては、施設等の名称
(4) 協力を要請する期間
(5) 前各号に定めのない事項については、甲、乙の協議により協力を要請するものとする。
2 連絡責任者は、甲においてxx市災害対策本部事務局長、乙においては参事とする。
3 甲、乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的の達成に対し支障をきたすことのないよう常に点検及び改善に努めるものとする。
(業務の協力実施)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けたときは、乙が加盟する全国農業協同組合連合会と連携し応急生活物資の供給及び運搬について、相互協力して行うものとする。
(要請に対する迅速な協力)
第5条 乙は、第3条の規定により要請を受けた場合、甲に対し可能なかぎり迅速に協力するものとする。
(運搬車両の取扱い)
第6条 甲は、乙が第2条第2号に掲げる運搬を行うときは、当該運搬に用いる車両が緊急車両扱いとなるよう申請その他必要な手続きを行うものとする。
(業務報告)
第7条 乙は、輸送業務終了後速やかに輸送業務内容を「防災活動協力報告書(第2号様式)」により、甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 第3条の規定により乙が供給した応急生活物資等の対価及び運搬等の費用については、原則として甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、乙が応急生活物資等の供給終了後、乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格をもって算出した額とする。
(費用の請求及び支払)
第9条 乙は輸送業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。
(損害の負担)
第10条 第2条第2号の規定に基づく輸送業務により生じた損害は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(従事者の損害補償)
第11条 甲は、乙及び乙の委託業者の従事した者が、その輸送業務に従事したことにより死亡その他の事故が生じたときは、xx県条例「災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和37年xx県条例第39号)の基準に準じて補償を行うものとする。ただし、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む)による療養その他の給付若しくは補償を受けられたとき又は事故の原因となった第3者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、これらの補償額等の限度において損害補償を行わない。
(情報の交換)
第12条 甲、乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期限)
第13条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年とする。ただし、有効期限満了の1か月前までに甲、乙のいずれからも意義申し立てのない限り自動的に継続するものとする。
(協議)
第14条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めない事項については、その都度、甲、乙で協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-22 xx市と株式会社千葉ニュータウンセンターの連携協力に関する協定
印西市(以下「甲」という。)と株式会社千葉ニュータウンセンター(以下「乙」という。)は、地域コミュニティの充実と活性化を図るとともに市民の安心安全に寄与するため、以下のとおり連携協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲乙相互の連携協力の内容を定め、平常時及び緊急時において効果的かつ的確な情報提供を市民へ行なうことに努め、もって市民の生活及び安全に寄与することを目的とする。
(連携協力の内容)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携協力をするものとする。
1)甲は、行政情報、市民の生活、安全等に関わる情報等(以下「地域情報」という。)を広く市民に発信するため、必要に応じて乙に対し情報提供を行なう。
2)乙は、乙の運営するケーブルテレビにおいて、甲から提供される地域情報についてコミュニティチャンネル等を活用し、市民に向けて放送を行なう。
3)甲は、大規模災害発生時等の緊急時において、乙に対し災害情報、避難情報等の情報提供を行なう。乙はその情報を市民へ迅速に伝達するとともに、甲と連携の上、被害状況等の情報収集に努め、甲に対し可能な限り協力する。
4)甲が緊急であると判断した地域情報の放送に関しては、甲の要請に基づき乙の判断によりコミュニティチャンネルの通常の放送を中断して放送を実施し、テロップによる即時対応を実施
する等可能な限り協力する。
5)甲は、市民への情報提供等を目的とした番組又はDVD等の制作及び放送について、必要に応じて乙に対し依頼できるものとし、乙は可能なかぎり協力するものとする。なお、内容、費用の負担等については甲乙協議の上決定する。
6)乙は、市民生活の安全安心に係る各種活動の実施について積極的に協力する。
(具体的内容の決定)
第3条 前条に定める各事項に係る甲及び乙の連携協力の内容に関し、具体的な内容、手法等については甲乙間にて協議の上、別途定めることとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定成立の日から平成22年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示が無い場合 は、同一の内容で期間満了の日の翌日からさらに1年間この協定を延長するものとし、以後 も同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
9-23 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社)
xx県xx市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、xx県xx市内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、xx県xx市がxx県印西市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつxx県xx市の行政機能の低下を軽減させるため、xx県xx市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)第2条
1.本協定における取組みの内容は次のとおりとする。
(1) ヤフーが、xx県xx市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、xx県xx市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) xx県xx市が、xx県xx市内の避難所、ハザードマップ等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) xx県xx市が、xx県xx市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、
ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) xx県xx市が、災害発生時のxx県xx市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報ならびにxx県印西市民の安否情報等の災害対応情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフ―サービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) xx県xx市が、xx県xx市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) xxxが、Yahoo!ブログ上のxx県xx市の運営するブログ(以下「災害ブログ」という)にアクセスするためのwebリンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災害ブログを一般に広く周知すること。
2.前項各号の取組みの具体的な内容および方法については、災害の状況等を考慮に入れ、xx県xx市およびヤフーの両者の協議により決定するものとする。
3.xx県xx市およびヤフーは、第1項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
4.第1項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、xx県xx市およびヤフーは、両者で定期的に協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 xx県xx市による災害ブログの利用ならびに第2条に基づくxx県xx市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費 その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、xx県xx市から提供を受ける情報について、xx県xx市が特段の留保を 付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができ る。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、xx県xx市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、xx県xx市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、xx県xx市とヤフー両者記名押印のうえ各
1通を保有する。
9-24 xx市と株式会社広域高速ネット二九六の連携協力に関する協定
印西市(以下「甲」という。)と株式会社広域高速ネット二九六(以下「乙」という。)は、地域コミュニティの充実と活性化を図るとともに市民の安心安全に寄与するため、以下のとおり連携協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲乙相互の連携協力の内容を定め、平常時及び緊急時において効果的かつ的確な情報提供を市民へ行なうことに努め、もって市民の生活及び安全に寄与することを目的とする。
(連携協力の内容)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携協力をするものとする。
1)甲は、行政情報、市民の生活、安全等に関わる情報等(以下「地域情報」という。)を広く市民に発信するため、必要に応じて乙に対し情報提供を行なう。
2)乙は、乙の運営するケーブルテレビにおいて、甲から提供される地域情報についてコミュニティチャンネル等を活用し、市民に向けて放送を行なう。
3)甲は、大規模災害発生時等の緊急時において、乙に対し災害情報、避難情報等の情報提供を行なう。乙はその情報を市民へ迅速に伝達するとともに、甲と連携の上、被害状況等の情報収集に努め、甲に対し可能な限り協力する。
4)甲が緊急であると判断した地域情報の放送に関しては、甲の要請に基づき乙の判断によりコミュニティチャンネルの通常の放送を中断して放送を実施し、テロップによる即時対応を実施する等可能な限り協力する。
5)甲は、市民への情報提供等を目的とした番組又はDVD等の制作及び放送について、必要に応じて乙に対し依頼できるものとし、乙は可能なかぎり協力するものとする。なお、内容、費用の負担等については甲乙協議の上決定する。
6)乙は、市民生活の安全安心に係る各種活動の実施について積極的に協力する。
(具体的内容の決定)
第3条 前条に定める各事項に係る甲及び乙の連携協力の内容に関し、具体的な内容、手法等については甲乙間にて協議の上、別途定めることとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定成立の日から平成24年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示が無い場合 は、同一の内容で期間満了の日の翌日からさらに1年間この協定を延長するものとし、以後 も同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
本協定の成立を証するため本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
9-25 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書(xx県土地家屋調査士会)
xx市(以下「甲」という。)とxx県土地家屋調査士会(以下「乙」という。)は、災害時における家屋被害認定調査等(以下「認定調査等」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(認定調査等への協力)
第1条 甲は、市内に災害が発生した場合において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、認定調査等の実施について要請書(別記様式第1号)により協力を要請することができる。た だし、要請書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で要請し、その後、速やかに要請書を 交付するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、乙の会員を甲に派遣し、甲と協力して認定調査等を実施させるとともに、受諾書(別記様式第2号)により実施者名を甲に報告するものとする。ただし、受諾書により報告する時間的余裕がないときは、口頭で受諾し、その後、速やかに受諾書を提出するものとする。
(認定調査等の内容)
第2条 認定調査等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年6月28日府政防第518号内閣府制作統括官(防災担当)通知別紙)に基づき、甲の職員と連携して行なう市内の家屋の調査。
(2) 甲が発行したり災証明について市民からの相談の補助。
(3) 建物滅失登記申請手続きに関する相談。
(4) 土地境界復元等に関する相談。
(費用の負担)
第3条 甲は、第1条第2項の規定により派遣された乙の会員の人件費は負担しない。
2 甲は、家屋被害認定調査に必要な資機材を負担するものとする。
(研修会への参加)
第4条 甲は、必要に応じ家屋被害認定調査に関する研修会等を開催するものとし、乙の会員は、当該研修会等に参加することができる。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、認定調査等の実施により知り得た甲又は第三者の秘密を漏らしてはならない。認定調査等の終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6x xは、家屋認定調査に従事した乙の会員が当該調査のために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 甲又は乙は、この協定の有効期間満了前にこの協定を解除しようとするときは、30日前ま
でに解除の申入れをしなければならない。
(定めのない事項等の処理)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令(xx市の条例、規則等を含む。)の定めによるもののほか、甲乙協議の上処理するものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙双方記名押印の上各自1通を保有する。
9-26 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(児童デイサービス朋友会憩のxxxx)
xx市(以下「甲」という。)と有限会社 T・Sシステム児童デイサービス朋友会憩のxxxx(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす障がい者(以下「要援護者」という。)及びその家族等(以下「養護者」という。)とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が施設機能に大きな被害を受け、又は職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、甲は口頭をもって乙に要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別及び心身の状況 (2)要援護者の緊急連絡先(相談支援専門員、支援員等)
(3)要援護者の支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所及び続柄 (4)要援護者の福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承し、乙が福祉避難所を開設した場合は、福祉避難所の運営については、原則乙が行うものとする。
2 前項の規定により乙が福祉避難所を開設したときは、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 x xは、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 x xは、この協定による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-27 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(特定非営利活動法人さくら第二)
xx市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人さくら第二(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす障がい者(以下「要援護者」という。)及びその家族等(以下「養護者」という。)とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が施設機能に大きな被害を受け、又は職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、甲は口頭をもって乙に要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別及び心身の状況 (2)要援護者の緊急連絡先(相談支援専門員、支援員等)
(3)要援護者の支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所及び続柄 (4)要援護者の福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承し、乙が福祉避難所を開設した場合は、福祉避難所の運営については、原則乙が行うものとする。
2 前項の規定により乙が福祉避難所を開設したときは、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 x xは、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 x xは、この協定による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-28 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(特定非営利活動法人xxxの家)
xx市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人xxxの家(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす障がい者(以下「要援護者」という。)及びその家族等(以下「養護者」という。)とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が施設機能に大きな被害を受け、又は職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、甲は口頭をもって乙に要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別及び心身の状況 (2)要援護者の緊急連絡先(相談支援専門員、支援員等)
(3)要援護者の支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所及び続柄 (4)要援護者の福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承し、乙が福祉避難所を開設した場合は、福祉避難所の運営については、原則乙が行うものとする。
2 前項の規定により乙が福祉避難所を開設したときは、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 x xは、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 x xは、この協定による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-29 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人印旛福祉会)
xx市(以下「甲」という。)と社会福祉法人印旛福祉会(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす障がい者(以下「要援護者」という。)及びその家族等(以下「養護者」という。)とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が施設機能に大きな被害を受け、又は職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、甲は口頭をもって乙に要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別及び心身の状況 (2)要援護者の緊急連絡先(相談支援専門員、支援員等)
(3)要援護者の支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所及び続柄 (4)要援護者の福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承し、乙が福祉避難所を開設した場合は、福祉避難所の運営については、原則乙が行うものとする。
2 前項の規定により乙が福祉避難所を開設したときは、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 x xは、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 x xは、この協定による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-30 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(特定非営利活動法人秋桜)
xx市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人秋桜(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす障がい者(以下「要援護者」という。)及びその家族等(以下「養護者」という。)とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が施設機能に大きな被害を受け、又は職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし、緊急を要するときは、甲は口頭をもって乙に要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別及び心身の状況 (2)要援護者の緊急連絡先(相談支援専門員、支援員等)
(3)要援護者の支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所及び続柄 (4)要援護者の福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承し、乙が福祉避難所を開設した場合は、福祉避難所の運営については、原則乙が行うものとする。
2 前項の規定により乙が福祉避難所を開設したときは、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 x xは、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 x xは、この協定による事務を処理するために個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了する日の30日前までに甲又は乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-31 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書(株式会社カインズ)
xx市(以下「甲」という。)と、株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等の生活必需品
(2)災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「防災活動協力要請書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話またはその他の方法をもって要請し、事後「防災活動協力要請書」を提出するものとする。
2.甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2.乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙または乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2.甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。 2.前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の
上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。 2.甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「災害時緊急連絡先」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
9-32 災害発生時における帰宅困難者の受入れ等の協力に関する協定書(ホテルマークワン株式会社)
xx市(以下「甲」という。)は、ホテルマークワン株式会社(以下「乙」という。)との間において、大規模災害により公共交通機関の途絶などの事由で、帰宅することが困難となった者
(以下「帰宅困難者」という。)の受入れ等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大規模災害に起因して、帰宅困難者が発生した場合において、地域の混乱を回避するとともに、帰宅困難者の安全を確保するため、甲が実施する応急対策活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受入れ協力の決定)
第2条 本協定において、乙が帰宅困難者を受入れるに当たっては、乙に受入れ可能な条件が整っていることを前提として、受入れの可否、受入れの人数及び協力内容については、甲乙協議の上、乙が決定することとする。
(協力内容)
第3条 甲は、災害発生時に必要と認めるときは、この協定に基づき乙に対し、次に掲げる事項
の全部又は一部について、協力を要請することができる。
(1)帰宅困難者に対し、乙の施設の一部を一時受入れ場所として提供すること。
(2)帰宅困難者に対し、乙の施設において、水道水及びトイレを提供すること。
(3)帰宅困難者に対し、乙が保有する飲料水、食料及び毛布等を可能な範囲で提供又は貸出しすること。
(4)帰宅困難者に対し、乙の施設から甲が指定する場所への経路等を案内すること。
(5)帰宅困難者に対し、乙は知り得る限りで公共交通機関の運行情報等を提供すること。
(6)その他乙が帰宅困難者の受入れ等に関し甲に協力できる事項
2 前項第1号の規定による帰宅困難者の受入れの期間は、最長3日間程度とする。
(要請方法)
第4条 甲は、乙に対する要請について、災害の状況及び協力を要請する事由、現場責任者及びその他必要事項等を記載した協力要請書(別記様式1)を提出するものとする。
2 乙は、甲から協力要請書(別記様式1)の提出があったときは、帰宅困難者一時受入れ回答書(別記様式2)により回答するものとする。
3 前項の規定に関わらず、甲は、緊急を要するときは、口頭により乙に要請を行うことができる。ただし、後日速やかに協力要請書(別記様式1)を提出するものとする。
(帰宅困難者の退去)
第5条 甲は、前条の規定による帰宅困難者の受入れが終了した場合において、なお正当な理由なく乙の施設から退去しない帰宅困難者がいるときは、乙と協力し、帰宅困難者の退去を指示するものとする。この場合において、xは当該帰宅困難者の事情を考慮するものとし、適切な場所への移動を指示しなければならない。
(費用負担等)
第6条 第3条第1項第3号の規定による協力に要した費用は、乙が一時的に立て替え、その後乙の請求に基づいて甲が補填する。
2 前項の規定により甲が補填する費用は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第
3項の規定により定める額とする。
3 甲が補填する費用について、前二項により難いときは、甲乙協議の上、決定する。
(損害補償)
第7条 第3条第1項各号に掲げる協力に従事した乙の従業員(乙への協力者を含む。)が損害を受けたときは、甲が補償するものとする。
2 乙が第3条第1項各号の協力を行うときに、安全配慮義務を果たしたにもかかわらず発生した損害の責任は、乙には及ばない。
(災害時の情報共有)
第8条 甲及び乙は、第3条第2項に規定する協力期間中に得た情報を相互に提供し合い、情報の共有化に努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 乙は、第3条第1項各号に掲げる事項への協力中に知り得た個人情報を甲以外の者に漏らしてはならない。また、要請期間が満了した場合も同様とする。
(平常時からの備え)
第 10 条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、平常時から災害への備えに万全を期すとともに、甲が行う防災訓練等に協力する。
2 甲及び乙は、本協定に関わる災害時緊急連絡先(別記様式3)を取り交わすこととする。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに甲及び乙のいずれからも何らかの申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
9-33 災害時における物資の供給に関する協定書(株式会社ベイシア)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ベイシア(以下「乙」という。)は、xx市において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における物資の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲と乙が相互に協力して、被災住民等を救援するための物資を迅速かつ円滑に調達し供給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、物資を必要とするときには、乙に対し、物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、甲が要請した時点において乙が調達可能な物資とする。
(1) 食料品、飲料品、衣料品、日用生活品等の物資
(2) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続)
第4条 第2条の要請は、物資発注書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の適当な方法をもって要請し、事後速やかに物資発注書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制等について、常に点検及び改善に努めるものとする。
(物資供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により物資の供給を実施したときは、その供給の終了後、速やかに物資供給報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して引き取るものとする。
2 甲が指定する場所までの運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。この場合、乙は、必要に応じ甲に対し、運搬の協力を求めることができる。
3 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び前条の規定により乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が物資の供給及び運搬終了後、乙の提出する物資供給報告書等に基づき、災害発生時直前における乙の小売価格等を基準とし、甲乙協議の上速やかに決定するものとする。
(費用の支払)
第8条 物資の対価及び運搬等に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定に関する責任者連絡先等を協定締結後、速やかに災害時緊急連絡先
(第 3 号様式)により相手方に報告するものとする。また、報告した内容に変更が生じたときも同様とする。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その 効力を有するものとする。
(履行義務の免除)
第 11 条 乙が被災した場合には、甲乙協議の上、被災の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-34災害時における物資供給等の協力に関する協定書(コストコホールセールジャパン株式会社)
xx市(以下「甲」という。)とコストコホールセールジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、千葉ニュータウン倉庫店における災害救助に必要な食料、生活必需品等(以下「物資」という。)の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う物資の供給を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙の保有する物資の供給について協力を要請することができる。
(供給物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(協力の実施)
第4条 乙は、第2条の規定により甲の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大性並びに乙の状況を鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、この限りではない。
(1)災害により供給能力が低減した場合
(2)災害により他の優先義務が発生した場合
(3)乙が被災した場合
(4)乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(要請手続き)
第5条 甲は、物資発注書(第1号様式)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに物資発注書を提出するものとする。
(運搬)
第6条 運搬は、乙又は乙の指定する者が行う。ただし、必要に応じて、乙は甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用負担)
第7条 第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び前条の規定により乙が行った運搬等の費用(以下「費用等」という。)については、xが負担するものとし、乙から請求があった場合には、遅滞なくその支払を行うものとする。
2 前項に規定する費用等は、乙が物資の供給及び運搬終了後、乙の提出する物資供給報告書
(第2号様式)に基づき、甲、乙協議の上、災害発生時直前における適正価格をもって決定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、その都
度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
9-35 災害時における物資の供給協力等に関する協定書(株式会社セブン-イレブン・ジャパン)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が物資を必要とする時は、乙に対し物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が 調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料品
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「防災活動協力要請書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後「防災活動協力要請書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(物資の運搬)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定 する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用負担)
第7条 甲は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「災害時緊急連絡先」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第 10 条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して、乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は、早期営業再開を要請することが出来る。
(車両の通行)
第 11 条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
9-36 災害時における飲料水の提供に関する協定書(株式会社伊藤園)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社 伊藤園(以下「乙」という。)は、xx市において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における飲料水の提供(以下「飲料水提供」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(協力)
第1条 甲は、災害時において、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し、飲料水提供について要請し、乙は、当該要請に協力するものとする。
2 乙は、その営業拠点で保有する在庫飲料水のうちから、飲料水提供の協力を行うものとする。
3 乙は、第1項に規定する協力要請を受けた場合は、協力の内容に従って可能な限り協力するものとする。ただし、特別な事情により、協力要請に応じられない場合は、この限りでない。
(要請方法)
第2条 甲は、前条第1項の規定による要請を、協力要請書(別記様式1)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、口頭で要請することができる。ただし、後日速やかに協力要請書を提出するものとする。
(費用の負担)
第3条 甲は、飲料水提供に係わる費用を負担するものとする。
2 前項の費用の価格は、災害発生時における市場価格を基準に算定し、飲料水の引渡しまでの運搬に係わる運賃を含むものとする。
(運搬)
第4条 飲料水提供のための運搬は、乙又は乙の指定するものが行うものとする。この場合において乙は、必要に応じ、甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 前項の場合において、甲は、乙に対して、必要とする飲料水の数量、引き渡しの日時、運搬場所等を指示することができる。ただし、乙の営業拠点の在庫状況又は交通事情等により、乙が甲に指示の変更を求めたときは、甲は、この求めに応じるものとする。
(有効期間等)
第5条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間の満了する日の3
0日前までに、甲及び乙のいずれからも協定解除の申し入れがないときは、有効期間を1年延長するものとし、その後においても同様とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。また、本協定に関する連絡先等を災害時緊急連絡先(別記様式2)により相手方に報告するものとし、報告した内容に変更が生じたときも同様とする。
(協議)
第7条 この協定書に定めのない事項及びこの協定の履行に関し必要な事項は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
9-37 広告付避難場所等電柱看板に関する協定(東電タウンプランニング株式会社xxx支社)
xx市(以下「甲」という。)と東電タウンプランニング株式会社xxx支社(以下「乙」という。)とは、xx市内における広告付避難場所等電柱看板(以下「看板」という。)の掲出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、xx市内における看板の掲出により、市民に対する災害発生時の地域の避難場所等を案内表示することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 看板 乙の実施している広告事業のうちの乙が事業を営む電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。
(2) 広告主 本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第 3 条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の業務)
第 4 条 xx、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2) 掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。
(4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。
(5) 避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。
(看板の仕様)
第 5 条 看板に記載する避難場所等案内表示は、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示することを原則とする。
(広告の範囲)
第 6 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
(2) 公序良俗の反するもの又はそのおそれがあるもの。
(3) 政治性のあるもの。
(4) 宗教性のあるもの。
(5) 社会問題についての主義主張。
(6) 個人の名刺広告。
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの。
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。
(経費等)
第 7 条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第 8 条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期限)
第 9 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定書を 2 通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1 通を保有する。
9-38 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人六親会)
xx市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人六親会 特別養護老人ホームプレーゲ本埜
(以下、「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす
65歳以上の高齢者並びに要介護認定者及び要支援認定者(以下「要援護者」という。)並びに家族などの養護者とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が、施設機能に大きな被害を受け、または職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続き)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし緊急を要する場合は口頭をもって要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別、心身の状況 (2)緊急連絡先(相談支援専門員及び支援員等)
(3)支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所、続柄 (4)福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、福祉避難所の運営については原則乙が行うものとする。
2 甲は乙が福祉避難所を開設した場合は、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、当該要援護者の家族などの養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、当該要援護者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると、判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議のうえ決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 条 xx、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 条 xx、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、有効期間の満
了する1ヶ月前までに甲または乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-39 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人龍心会)
xx市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人 龍心会(以下、「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす
65歳以上の高齢者並びに要介護認定者及び要支援認定者(以下「要援護者」という。)並びに家族などの養護者とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が、施設機能に大きな被害を受け、または職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続き)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし緊急を要する場合は口頭をもって要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1)要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別、心身の状況 (2)緊急連絡先(相談支援専門員及び支援員等)
(3)支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所、続柄 (4)福祉及び医療サービスの利用状況
(5)要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、福祉避難所の運営については原則乙が行うものとする。
2 甲は乙が福祉避難所を開設した場合は、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、当該要援護者の家族などの養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、当該要援護者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると、判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第 10 条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議のうえ決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第 12 条 xx、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第 13 条 xx、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(協議)
第 14 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、有効期間の満了する1ヶ月前までに甲または乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定
は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-40 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書(株式会社ゼンリン)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第 (1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
第1条(目 的)
本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1)甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が警戒体制及び災害対策本部(以下「災害対策本部等」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
第2条(定 義)
本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1)「住宅地図」とは、xx市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 (2)「広域図」とは、xx市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4)「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。 (5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
第3条(地図製品等の供給の要請等)
1.乙は、甲が災害対策本部等を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2.地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3.甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
4.乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
5.本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
第4条(地図製品等の貸与及び保管)
1.乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途
定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2.甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3.乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認することができるものとする。
第5条(地図製品等の利用等)
1.甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部等を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1)災害対策本部等設置期間中の閲覧
(2)災害対策本部等設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2.甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了した時は、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3.甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
第6条(情報交換)
甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
第7条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の
3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
第8条(協 議)
甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
9-41 災害応急対策に関する協定書(xx市建設業組合)
xx市(以下「甲」という。)とxx市建設業組合(以下「乙」という。)は、xx市地域防災計画に基づき地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生するおそれのある場合の未然防止及び災害が発生した場合の応急対策に関わる業務(以下「災害応急業務」とい う。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する公共施設の機能確保及び回復並びに市民の安全を確保するため、甲が乙に対して協力を求めるときの基本的事項を定め、災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、災害応急業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力要請をすることができるものとする。
2 甲が、前項の規定により乙に対し協力要請をするときは、口頭で要請し、その後速やかに協力要請書(別記第1号様式)を提出するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は、前条の協力要請を受けたときは、特別な理由がない限り災害応急業務に必要な人員、機械等を出動させ、甲が実施する災害応急措置に協力するものとする。
2 乙は、災害応急業務が速やかに実施できるよう、協力体制を整備しておくものとする。
(費用負担)
第4条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
(被害に対する措置)
第5条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲と乙が協議して、その処置解決に当たるものとする。
(損害補償)
第6条 第2条の規定により、災害応急業務を要請し、災害応急業務に従事させた場合におい て、当該業務に従事した者が、疾病にかかり、負傷し、若しくは死亡し、又は障害の状態と なった場合のその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がない場合には、甲がxx県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年xx県市町村総合事務組合条例第1号)の規定に準じて損害補償を行うものとする。
(疑義等)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(細目)
第8条 この協定に基づく災害応急業務を行うために必要な細部の事項については、別に細目を定めるものとする。
(期間等)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲乙いずれから何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとみなし、その後の期間満了の場合も同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自1通を保有する。
9-42 災害時における畳の供給等に関する協定書(5日で5000枚の約束。プロジェクト実行委員会)
xx市(以下「甲」という。)と「5日で5000枚の約束。プロジェクト実行委員会」(以下「乙」という。)は、印西市域で災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等」という。)における避難所等に設置する畳の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、甲の市域で災害等が発生し、避難所等に畳を設置する必要があると認めるときには、乙に対して、畳の供給を要請することができる。
2 前項の要請は、防災活動協力要請書(別記様式1)により要請を行うものとする。ただし、文書をもって要請する暇がない場合は、口頭により要請を行うことができる。
3 前項ただし書の規定による場合は、要請後、速やかに防災活動協力要請書を提出するものとする。
(提供の実施)
第2条 乙は前条の規定により甲の要請を受けたときには、可能な範囲において、畳の提供に努めるものとする。
2 次に掲げる作業については、その都度甲乙協議の上、協力して行うものとする。
(1)乙は、避難所までの畳の輸送を行うこととするが、災害状況により困難な場合は、甲乙協議のうえ甲が輸送体制の整備を行う。
(2)甲は、利用後の畳の処分を行う。
3 乙は、前項の作業を完了したときは、速やかに物資供給報告書(別記様式2)により、その 状況を報告するものとする。ただし、文書で報告する暇がない場合は、口頭で報告し、その後、物資供給報告書を甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第3条 乙が甲に供給する畳及び運搬に関する費用は無償とし、その他の供給に当たり生じる費用は、甲、乙協議の上、決定するものとする。供給された畳の処分費は、原則として甲の負担によるものとする。
(情報交換)
第4条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、情報交換を行い、平素から災害に備えるとともに、本協定に関わる災害時緊急連絡先(別記様式3)を取り交わすこととする。
(訓練への参加)
第5条 乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等に積極的に参加するものとする。
(車両の通行)
第6条 甲は、第1条に基づき、乙が物資を運搬及び供給する際の車両の通行を支援するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときには、その都度、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間等)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間の満了する日の1ヶ月前までに、甲、乙いずれも協定解除の意思表示をしない場合は、さらに1年間延長されるものとし、それ以後についても同様とする。
上記協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
9-43 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人昭桜会)
xx市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人昭桜会(以下、「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx援護者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす
65歳以上の高齢者並びに要介護認定者及び要支援認定者(以下「要援護者」という。)並びに家族などの養護者とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要援護者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が、施設機能に大きな被害を受け、または職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続き)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要援護者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし緊急を要する場合は口頭をもって要請し、その後速やかに要援護者受入れ要請書を送付する。
(1) 要援護者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別、心身の状況 (2) 緊急連絡先(相談支援専門員及び支援員等)
(3) 支援者を伴う場合は、支援者の氏名、住所、続柄 (4) 福祉及び医療サービスの利用状況
(5) 要援護者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、福祉避難所の運営については原則乙が行うものとする。
2 甲は乙が福祉避難所を開設した場合は、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要援護者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要援護者の移送は、当該要援護者の家族などの養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要援護者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要援護者を受入れした場合は、当該要援護者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要援護者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第10条 甲は、福祉避難所として乙が要援護者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議のうえ決定する。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第12条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要援護者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に
漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第13条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、有効期間の満了する1ヶ月前までに甲または乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-44 原子力災害におけるひたちなか市民の県外広域避難に関する協定書(茨城県ひたちなか市)
xx県xx市、xx市、xxx市、八街市、xx市、xx市、xx市、xxx町、栄町及びxx町(以下「甲」という。)と茨城県ひたちなか市(以下「乙」という)は、東海第二発電所で原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「原子力災害時等」という。)における乙の市民の県外広域一時滞在(以下「県外広域避難」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が原子力災害時等に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)
第86 条の9 の規定及び原子力災害に備えた茨城県広域避難計画(以下「茨城県広域避難計画」 という。)に基づき行う乙の市民の県外広域避難を円滑に実施するため、必要な事項を定める。
(県外広域避難の基本的事項)
第2条 原子力災害時等で乙の市民の生命又は身体を災害から保護するため、県外広域避難の必要があると乙が認めたときは、甲は、自らが被災するなど正当な理由がある場合を除き、乙の市民を受け入れるものとする。
2 甲は、その指定避難所等公共施設のうち、あらかじめ定めた施設の一部を乙の市民の避難所
(以下「避難所」という。)として提供するものとする。
3 避難所の開設等受入業務については、乙の要請を踏まえて甲が行うものとし、乙は、できるだけ早期に、甲から避難所の運営の移管を受ける。
4 県外広域避難に当たっては、乙は、茨城県及びxx県と連携し、迅速に人員体制を確立するなど、甲の負担が過大とならないよう配慮する。
(県外広域避難の受入要請等)
第3条 甲に対する県外広域避難の受入れの要請は、乙が行うものとし、あらかじめ、その旨を
茨城県及びxx県に報告するものとする。
2 前項の要請は、文書により行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、後日速やかに文書を提出する。
3 甲は、乙と県外広域避難の受入れについての協議が整った場合には、速やかに当該受入れの準備を開始する。
(受入期間)
第4条 前条の規定による要請を受け、甲が県外広域避難の受入れをする場合の期間は、原則として1か月以内とする。ただし、原子力災害の状況、避難者の受入れ状況、避難施設の利用状況等を踏まえ、当該受入れ期間の見直しが必要となったときは、乙が茨城県、xx県及び甲と協議して決定する。
(避難退域時検査(スクリーニング)等)
第5条 県外広域避難を行う乙の市民に対する避難退域時検査及び除染は、当該避難による汚染の拡大防止並びに甲及び乙の市民の安全・安心のため、茨城県広域避難計画に基づき茨城県が実施する。
(必要物資等)
第6条 避難所運営に必要な物資及び防災資機材等(以下「必要物資」という。)については、乙が茨城県と協力し確保する。
2 必要物資が不足する場合には、乙は、甲に対し、必要物資の一部の貸与又は提供を要請することができる。
(費用の負担)
第7条 県外広域避難に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、乙が負担する。
2 乙は、前項に規定する費用を支弁する時間的余裕がない場合等やむを得ない事情があるときは、甲に対し、当該費用について一時的に繰替えの支弁を求めることができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲及び乙のそれぞれの防災担当課長とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書11通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
9-45 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定(一般社団法人日本福祉用具供給協会)
(趣旨)
第1条 xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、xx市内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品・衛生用品等の福祉用具等(以下「福祉用具等」という。)物資を確保することに関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(福祉用具等物資供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が福祉用具等の物資を必要とするときには、甲は、乙に対して福祉用具等物資の供給について協力を要請することができる。また、甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう、関係部署との連絡調整を行うものとする。
(福祉用具等物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(福祉用具等物資の内容)
第5条 甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は、甲乙協議の上、予め別表に定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(福祉用具等物資供給の要請手続)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書(以下「要請書」という。)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等をもって要請し、事後要請書を提出するものとする。
(引渡し)
第7条 福祉用具等物資の引き渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該場所において甲が確認して引き取るものとする。
(福祉用具等物資の適合確認)
第8条 福祉用具等物資の適合確認は、甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が、現地の状況や災害xx配慮者の状態に合わせて福祉用具等の適合を確認するものとする。 (福祉用具等物資の運搬)
第9条 福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
(車両の運行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また、甲は、乙が燃料・車
両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。 (配慮事項)
第11条 甲は、乙に第3条の規定に基づき協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その他立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の設置に従事する乙の福祉用具専門相談員の生命の安全に配慮するものとする。
(損害の負担)
第12条 本協会に基づく協力の実施にあたり損害(物資の紛失、福祉用具等が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(費用)
第13条 第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
(情報連絡体制の確認)
第14条 甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、毎年4月30日までに同月1日の担当者を文書で報告するものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第15条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するよう努めるものとする。
(1) 甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加
(2) その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力 (有効期間)
第16条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
(疑義の決定)
第17条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
9-46
災害時における動物救護活動に関する協定書(印旛地域獣医師会)
xx市(以下「甲」という。)と印旛地域獣医師会(以下「乙」という。)は、xx市内に地震、風水害その他災害(以下「災害等」という。)が発生した場合において、動物救護に関する活動の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、大規模な災害等が発生した場合に、動物による人への危害防止動物の愛護
及び管理等のために行う動物救護活動等に対して、甲乙必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、「動物」とは、原則として、人が飼育している被災した犬、猫などのペットをいう。
(協力業務及び協力の要請)
第3条 甲が乙に協力を要請する業務は、次に掲げる事項とする。
(1)負傷した動物の応急手当
(2)負傷した動物の治療に必要な資機材の確保及び提供
(3)被災動物に関する情報の収集及び提供
(4)動物救護活動を行うxxxxxx等に対する助言及び指導等
(5)その他必要な業務
2 甲が乙に対して、前項の規定により要請をする場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭等で要請し、後日速やかに要請文書を送付するものとする。
(動物救護活動拠点等)
第4条 甲は大規模な災害が発生した場合、必要に応じて動物救護活動拠点等を設置するものとする。
(動物救護活動の啓発)
第5条 甲及び乙は相互に連携し、平常時から災害時の動物救護対策についての啓発に努めるものとする。
(情報の共有)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく動物救護活動が円滑かつ迅速に行うため、随時、次の情報について共有するものとする。
(1)緊急時の連絡体制
(2)避難場所及び動物救護活動拠点等
(3)動物救護、保護の状況
(4)動物救護活動に必要な資機材、物品、薬品等の状況
(5)その他必要な事項
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、災害時における明確な連絡系統を定めておくものとし、変更が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
2 甲及び乙は、本協定の円滑な実施を図るため、各連絡責任者が年1回以上相互に連絡先を確認するものとする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、動物の救護活動において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(損害の措置)
第9条 動物救護活動の実施に伴い、乙の責に帰さない事由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は備品等に損害が生じた場合には、乙はその事実の発生後直ちにその状況を甲に報告し、そ の処置について、甲乙協議して定めるものとする。
(経費の負担)
第10条 本協定に基づく乙が実施した動物救護活動において、必要とする医薬品、資機材、飼料、その他の物品等の費用の負担は、動物救護活動終了後、甲及び乙が協議して定めるものとする。
ただし、動物救護活動後、当該動物の所有者又は占有者が判明した場合は、原則、その者に負担を求めるものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して決定する。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに
1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通をそれぞれ保有する。
9-47 災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定書(セッツカートン株式会社)
xx市(以下「甲」という。)と、セッツカートン株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の調達に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災 害時」という。)における避難所の設営等に必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受託等)
第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、物資供給要請書(別記第1号様式)により、乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに物資供給要請書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、物資の優先調達に努めるものとする。
3 法第2条第1号に規定する災害以外の災害等により、物資が必要であるときは、甲は乙に物資の要請を行えるものとし、乙は可能な限りその要請に対応するものとする。この場合において、物資の要請及び供給に係る手続は、第1項及び第4条の規定を準用する。
(物資の種類)
第3条 乙が調達する物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) 段ボール製簡易トイレ
(5) その他乙の取扱商品
(物資の引渡し)
第4条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し引渡すものとする。
2 甲は、前項に規定する引渡しの際、甲が指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
3 乙は、可能な範囲において物資の組立等を指導できる者を派遣し、避難所の設営等が円滑に進むよう協力に努めるものとする。
4 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(別記第2号様式)により甲に報告するものとする。
(経費等の負担及び請求等)
第5条 甲の要請により乙が調達した物資の代金及び運搬に要した経費(以下「経費等」という。)は、災害発生時前の直近の価格を基準とし、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
2 前項の経費等については、法第91条の規定に基づき、甲が相当額を負担する。
3 乙は、前項の経費等を集計し、積算根拠を示す資料を添付して、甲に請求するものとする。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払を行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第6条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、災害時緊急連絡先(別記第3号様式) により相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口に変更が生じたときも、同様とする。
(平常時の協力)
第7条 乙は、甲が実施する災害時に備えた訓練への協力依頼があったときは、可能な範囲において協力するよう努めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(協議)
第9条 この協定に関する疑義が生じたとき又はこの協定に定めない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-48 大規模水害時における相互援助に関する協定書(印旛郡栄町)
xx県xx市とxx県印旛郡栄町(以下「協定市町」という。)は、大規模な水害時の市、町境を越えた避難行動(以下「相互避難」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xxx沿川区域において大規模な水害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)であって、協定市町が各自の住民を避難場所へ誘導することが困難と判断するときにおいて、当該区域に居住する住民の安全な一時避難を図るため、協定市町内の避難場所の利用に係る相互援助を円滑に行う事を目的とする。
(連絡担当課及び連絡調整員)
第2条 協定市町は、相互避難に関する連絡担当課を定めるとともに、当該課に協定市町相互の連絡調整にあたる職員(以下「連絡調整員」という。)を置くものとする。
(情報収集及び伝達)
第3条 連絡担当課は、災害発生時等における住民避難に関し、避難勧告等の発令状況を速やかに、相互に伝達するものとする。
(連絡調整員の派遣)
第4条 協定市町は、必要があると認めるときは、被災した協定市町の災害対策本部に連絡調整員を派遣することができる。
(相互援助)
第5条 協定市町は、協定市町が定める地域防災計画の範囲内において、可能な限り相互に援助活動を行うものとする。
2 相互援助の内容は、次のとおりとする。
(1)協定市町内の避難場所の相互利用
(2)避難場所の状況や避難者の把握、その他の災害発生時等に必要となる情報の収集及び提供
(3)援助物資の調達及び提供
(4)前各号に定めるもののほか災害発生時等において援助のため特に必要となる事項
(援助の要請等)
第6条 協定市町は、援助を要請する場合、別紙災害援助要請書により要請する。ただし、緊急を要する場合は、電話等で口頭により次の各号に掲げる事項を伝えることで援助を要請することができる。
(1)被害状況及び避難勧告等の発令状況
(2)援助を要する期間
(3)その他援助を必要とする事項等
2 協定市町は、前項の要請があったときは、速やかに援助の可否を判断し、回答するものとする。
(援助の経費負担)
第7条 援助に要する次の各号に掲げる経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、それぞれ当該各号に定める協定市町が負担するものとする。
(1)連絡調整員の派遣に要する経費 援助を受ける協定市町
(2)援助物資の調達その他援助に要する経費 援助を受ける協定市町
(情報交換及び周知)
第8条 協定市町は、この協定に基づく援助が円滑に行われるよう必要に応じ情報交換を行うとともに、平時から協定市町相互の避難場所の所在及び利用について周知を図るものとする。
(補則)
第9条 この協定に定めない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、協定市町がその都度協議し定める。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、協定市町長が記名押印のうえ、それぞれ
1通を保有する。
9-49 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人印西地区福祉会)
xx市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人 印西地区福祉会(以下、「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し避難行動要支援者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす
65歳以上の高齢者並びに要介護認定者及び要支援認定者(以下「要支援者」という。)並びに家族などの養護者とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要支援者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が、施設機能に大きな被害を受け、または職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続き)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要支援者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし緊急を要する場合は口頭をもって要請し、その後速やかに要支援者受入れ要請書を送付する。
(1) 要支援者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別、心身の状況 (2) 緊急連絡先(相談支援専門員及び支援員等)
(3) 養護者を伴う場合は、養護者の氏名、住所、続柄 (4) 福祉及び医療サービスの利用状況
(5) 要支援者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、福祉避難所の運営については原則乙が行うものとする。
2 甲は乙が福祉避難所を開設した場合は、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要支援者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要支援者の移送は、当該要支援者の家族などの養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要支援者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要支援者を受入れした場合は、当該要支援者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要支援者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第10条 甲は、福祉避難所として乙が要支援者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議のうえ決定する。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第12条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要支援者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第13条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、有効期間の満了する1ヶ月前までに甲または乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-50 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書(社会福祉法人xxx)
xx市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人 xxx(以下、「乙」という。)とは、災害時における福祉避難所としての施設使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模災害が発生し災害xx支援者が避難生活を余儀なくされた際に、甲が乙の運営する施設を福祉避難所としての施設使用に関する協力を要請するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難生活の支援対象となる者は、指定避難所での生活に困難をきたす
65歳以上の高齢者並びに要介護認定者及び要支援認定者(以下「要支援者」という。)並びに家族などの養護者とするものとする。
(施設使用の要請)
第3条 甲は、指定避難所に避難した要支援者が、福祉避難所として乙の施設を使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。ただし、当該施設が、施設機能に大きな被害を受け、または職員等の被災により福祉避難所としての役割が果たせない場合はこの限りではない。
(施設使用要請手続き)
第4条 甲は、第3条の要請を行う必要が生じた場合は、下記の事項を記載した要支援者受入れ要請書(別記様式)をもって乙に要請を行うものとする。
ただし緊急を要する場合は口頭をもって要請し、その後速やかに要支援者受入れ要請書を送付する。
(1) 要支援者の氏名、住所、生年月日(年齢)、性別、心身の状況 (2) 緊急連絡先(相談支援専門員及び支援員等)
(3) 養護者を伴う場合は、養護者の氏名、住所、続柄 (4) 福祉及び医療サービスの利用状況
(5) 要支援者の病歴、常備薬等
(福祉避難所の運営)
第5条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、福祉避難所の運営については原則乙が行うものとする。
2 甲は乙が福祉避難所を開設した場合は、甲は福祉避難所の運営に協力するものとする。
(要支援者の移送)
第6条 甲の要請に基づき乙が受入れを了承した場合、要支援者の移送は、当該要支援者の家族などの養護者の介助により行うことを基本とする。
2 乙は、可能な範囲で移送について協力するよう努めるものとする。
3 甲は、前2項による方法で要支援者の移送が困難な場合は、xx市社会福祉協議会の協力を得ながら移送手段の確保に努めるものとする。
(物資の調達)
第7条 福祉避難所の運営に必要な日常生活用品、食糧等の物資の調達は、原則として甲が行うものとする。
2 乙は、平時から、甲の供給体制が確立するまでの期間において必要な最低限の物資についてできる限り確保するよう努めるものとする。
(介助員等の確保)
第8条 乙は、福祉避難所として要支援者を受入れした場合は、当該要支援者の家族などの養護者と協力して介助等の必要な生活支援を行う。
2 乙は、福祉避難所の介助員等に不足が生じると判断されるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 前項の報告があった場合、甲は、xx市社会福祉協議会を通じボランティア等の協力要請を行うなど、介助員等の確保に努めるものとする。
(福祉避難所の早期解消への努力)
第9条 甲は、乙が早期に本来の目的の活動が再開できるよう配慮するとともに、要支援者の安全で安心な生活拠点の確保をすすめることにより福祉避難所の早期解消に努めるものとする。
(経費の負担)
第10条 甲は、福祉避難所として乙が要支援者の受入れに要した経費については、災害救助法及び関係法令等に基づき、所要の実費を負担するものとする。
2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議のうえ決定する。
(実施細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める実施細目による。
(秘密の保持)
第12条 乙は、次条に定めるものを除くほか、要支援者の受け入れに伴い知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第13条 乙は、この協定による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。この協定の終了後又は解除後においても、同様とする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、有効期間の満了する1ヶ月前までに甲または乙から書面をもって何らかの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以降も同様とするものとする。
上記協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-51 災害発生時におけるバス車両による緊急輸送に関する協定書(ちばレインボーバス株式会社)
xx市(以下「甲」という。)と、ちばレインボーバス株式会社(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」とい う。)発生時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、緊急輸送に関する体制を確保することにより、安全な避難体制を整備し、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
(輸送対象)
第2条 乙のバス車両による緊急輸送の対象は、被災者等の避難輸送及び甲の救助計画に従事する職員等の移送とする。
(協力の要請)
第3条 甲は、第1条の目的により乙に対して緊急輸送の協力を要請することができる。
(要請の受諾)
第4条 乙は、前条に規定する協力要請があったときは、社員の安全、道路状況、路線旅客状況、鉄道等の旅客状況を鑑みたうえで、配車及び安全運転の確保が可能と判断した場合に、受諾す るものとする。
(要請手続等)
第5条 甲は、第3条に規定する協力を要請する場合は、緊急輸送協力要請書により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときや緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を提出するものとする。
2 乙は、前条の規定に基づき、緊急輸送が可能であると判断した場合において、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、緊急輸送を実施するものとする。
(災害時の情報提供)
第6条 甲及び乙は、緊急輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(職員の同乗)
第7条 甲は、必要があると認めたとき、又は乙から要請があったときは、乙の輸送車両に甲の職員を同乗させるものとする。
(業務報告)
第8条 乙は、第5条第2項に規定する緊急輸送を実施したときは、当該業務の終了後速やかに緊急輸送実施報告書により甲へ報告するものとする。
(費用の負担)
第9条 甲は、第5条第2項の規定により乙が実施した緊急輸送に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(連絡体制)
第10条 甲及び乙は連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障をきたすことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第11条 甲及び乙はこの協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(協議)
第13条 この協定に関する疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-52 災害時における支援協力に関する協定書(xxxxx書士会)
xx市(以下「甲」という。)とxxxxx書士会(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生した場合の支援業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市において災害が発生した場合において、市民生活の復旧支援を目的とし、甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務(以下「行政書士業務」という。)について、必要な事項を定める。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、甲がxx市地域防災計画に基づき、災害対策本部を設置する体制をとるものを基本とする。
(行政書士業務の範囲)
第3条 甲の要請により乙及び乙の会員が行う行政書士業務は、主に別表に掲げる行政書士法
(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第1条の3の業務並びに同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務(以下「災害応急支援業務」という。)とする。
(1) 甲の依頼による乙の会員の派遣
(2) 乙による被災者支援を目的とした相談窓口の開設及び運営 (3) その他、甲が必要と認める業務
(連絡体制等の整備)
第4条 甲及び乙は、あらかじめ災害時における支援協力に関する連絡体制を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
2 乙は、あらかじめ災害時における支援協力に関する対応が実施できるよう、必要な人員を確
保、動員する方法を定めておくものとする。
3 協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するものとする。
(協力の要請)
第5条 甲は、災害応急支援業務を実施する必要があると判断したときは、「協力要請書」(以下「要請書」という。第1号様式)により、乙に協力要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請するものとし、その後速やかに要請書を送付するものとする。
2 前項の要請があった場合、乙は、特別の理由がない限り協力するものとする。
3 甲は、第2条に定められたもののほか、特に必要があると認められたときは、第1項と同様に要請することができるものとする。
(協力の実施)
第6条 乙は、甲から要請を受けたときは、原則として甲の職員の指示に基づき、第3条に掲げる業務について協力するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、前条に基づく業務を実施した場合は、甲に対し次に掲げる事項を記載した「支援活動報告書」(以下「報告書」という。第2号様式)に業務の実施を確認できる書類を添付し、報告するものとする。ただし、報告書による報告が困難な場合は、電話その他の方法により報告し、その後、速やかに報告書を提出するものとする。
(1)業務の実施場所及び期間 (2)業務の内容
(3)業務に従事した者の氏名及び連絡先 (4)その他必要な事項
(費用負担)
第8条 乙の業務に要した経費は、原則として乙が負担する。ただし、第3条に規定する業務の他に、甲が要請した業務の経費については、甲乙の協議により決定するものとする。
(相談者の負担)
第9条 乙は、xの要請による被災者支援について、相談者に負担を求めない。ただし、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等の実費については、この限りでない。
(損害の補償)
第10条 第3条に掲げる業務に従事する者が、他人に損害を与え、又は負傷し、又は疾病にかかり、あるいは死亡した場合における補償について、甲は負担を負わないものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合には、遅滞なくその状況を書面により甲に報告する。
(協定期間及び更新)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、期間満了となる日の30日前までに、甲又は乙が、それぞれの相手方に書面をもってこの協定の変更若しくは終了させる意思を表示しないときは、期間満了の翌日から起算して1年間更新されるものとし、以後においても同様とする。
(秘密の保持)
第12条 乙は、支援活動上知り得た甲の業務上の秘密又は第三者の秘密を外部に漏らしてはな
らない。支援活動の終了後も、また同様とする。
(雑則)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
(別表)
行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務の主な内容
1 り災証明書の申請に関すること
2 仮設住宅の申し込みに関すること
3 災害派遣等従事車両の申請に関すること
4 災害給付金等の申請に関すること
5 行政書士が行うことができる税の減免等の申請に関すること
6 各許認可手続きの延長特例等に関すること
7 軽自動車及び二輪車の登録抹消の申請に関すること
8 戸籍、住民票等各証明書の交付に関すること
9 その他、甲又は甲が指定する県市町村から要請のあった事項
9-53 災害発生時における無人航空機の支援活動に関する協定書(株式会社ワイズファクトリー)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ワイズファクトリー(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)発生時における無人航空機の支援活動について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき、乙が実施する無人航空機(航空法
(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)による支援活動について必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請することができる。
(協力の内容)
第3条 甲が乙に対し前条の要請により行う支援活動は、以下のとおりとする。
(1)災害対応に必要な映像、画像等の撮影に関すること
(2)取得した情報を基にした災害地図作成等の作成協力に関すること
(3)その他、甲と乙の協議の上、決定した事項
(要請手続等)
第4条 甲は、第2条に規定する協力を要請する場合は、支援活動要請書(第1号様式)により 行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときや緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を送付するものとする。
2 乙は、甲から前項の要請を受けた場合は、安全の確保に十分配慮したうえで、その要請事項を実施するための必要な人員、無人航空機及び資機材等を調達し、協力の要請に可能な範囲で応じるものとする。
3 乙は第1項の要請を受けて活動するときは、関連法令を遵守するとともに甲の指示に従うものとする。
(活動実施の判断)
第5条 乙は前条第2項に基づき支援活動の要請を受けた場合であっても、現地においてその支援活動を実施することが危険又は困難であると判断した場合は、その旨を甲に報告するものとする。
(災害時の情報提供)
第6条 甲及び乙は、無人航空機における支援活動を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(活動報告)
第7条 乙は、第3条に規定する支援活動を実施したときは、当該業務の終了後速やかに支援活動報告書(第2号様式)に撮影した映像の記録媒体及び作成した災害地図を添えて、甲へ報告するものとする。
(映像等の所有xx)
第8条 本協定に基づく支援活動による映像、画像等の所有権及び著作権は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、支援活動において取得した映像及び画像について、市の防災事業に役立てるほか、報道機関等から要請を受けたときは、これを提供することができる。
(費用の負担)
第9条 甲は、第4条第2項に規定により乙が実施した協力活動に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(災害補償)
第10条 支援活動の実施に伴い、乙の構成員等が負傷、疾病又は死亡した場合における災害補償については、乙が負担するものとする。
2 支援活動の実施に伴い、乙の過失により第三者に与えた損害については、乙が補償する。
3 支援活動の実施に伴い、乙の責に帰することができない原因により、第三者に損害を及ぼしたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況を甲に報告し、その処置については甲乙で協議して対処するものとする。
4 乙は、支援活動の実施に当たり、必要な保険(損害補償等)に加入している無人航空機を使用するものとする。
(連絡体制)
第11条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障をきたすことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第12条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙は、支援活動上知り得た甲の業務上の秘密又は第三者の秘密を外部に漏らしてはならない。支援活動の終了後も、また同様とする。
(協議)
第15条 この協定に関する疑義が生じたとき又はこの協定に定めない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-54 災害時及び感染症発症時における防疫活動に関する協定書(一般社団法人日本特殊清掃隊)
xx市(以下「甲」という。)と、一般社団法人日本特殊清掃隊(以下「乙」という。)とは、xx市に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生又は 様々な感染症が発生、拡散した際に、甲からの要請を受けて速やかに防疫活動を行うことに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が行う防疫活動に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、必要が生じた場合は、乙に対して次に掲げる事項の協力を要請するものとする。 (1) 水害時における防疫活動
(2) ネズミ・衛生害虫駆除活動
(3) 感染症発生時の消毒活動、感染予防方法等についての指導 (4) 前各号の役務の提供に必要な薬剤等をはじめとする物品の調達 (5) その他、必要とする事項
(要請方法)
第3条 甲は、前条に規定する要請をするときは、防疫活動要請書(別紙第1号様式)を乙に提
出するものとする。ただし、急を要する等で書面での連絡が困難な場合は、電話、メール等で要請し、その後速やかに要望書を提出するものとする。
(協力方法)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、甲の指示に従い、第2条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき業務を実施したときは、防疫活動実施報告書(別紙第2号様式)を業務が終了した日から10日以内に甲に提出するものとする。ただし、報告書を期日内に提出することが困難な場合は、電話やメール等で報告し、後日、報告書を提出するものとする。
(費用の負担)
第6条 甲は、乙が行った第2条に規定する業務に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の費用を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、請求するものとする。
2 乙が、建築物所有者等の要請により、甲の要請業務の範囲を超える業務を行った場合は、その費用は、乙が当該要請を行った所有者等に請求するものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関し、必要な手続その他の事項は、実施細目で定めるものとする。
(守秘義務)
第9条 乙は、第2条に規定する業務を行う場合において知り得た情報を、甲の許可なく、甲以外の者に漏洩してはならない。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又は協定に変更又は疑義があるときは、その都度、甲、乙協議を行うこととし、必要な場合は協定の再締結を行う。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
9-55 災害時における電動車両等の支援に関する協定書(千葉三菱コルト自動車販売株式会社・三菱自動車工業株式会社)
xx市(以下「甲」という。)並びに千葉三菱コルト自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等の支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内において災害(異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)の発生時に、甲並びに乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲並びに乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。 (1) 電気自動車
(2) プラグインハイブリッド車
(3) 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第3条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、前条に規定する電動車両等の貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に、電話等により連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について災害時における電動車両等の貸与要請書(様式1号)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、災害の危険性を考慮し、業務に支障をきたさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 丙は、第2項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与 する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類及び数量について確認の上、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して災害時における電動車両等の貸与報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲並びに乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的若しくは人的損害、又は電動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲並びに乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
(2) 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分(保険加入者負担分)が発生した場合は、原則、甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第10条 甲並びに乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
(1) 乙又は丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。 (2) 原則として、xx市内で使用する。
(3) 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第14条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(電動車両等の管理)
第12条 甲は、第4条に定める引渡しから第6条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。
(連絡責任者)
第13条 甲並びに乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、連絡担当部署報告書(様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第14条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲並びに乙及び丙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第15条 甲並びに乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(不可抗力免責)
第16条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の被災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負わないものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙及び丙は、支援活動上知り得た甲の業務上の秘密又は第三者の秘密を外部に漏らしてはな
らない。支援活動の終了後も、また同様とする。
(協議)
第18条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲並びに乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第19条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲又は乙若しくは又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
9-56 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定(東京電力パワーグリッド株式会社成田支社)
xx市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社成田支社(以下「乙」という。)は、xx市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号 。)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、広範囲の長時間停電が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「大規模停電等」という。)の早期復旧及び事前対応並びに停電の未然防止についての甲及び乙における相互協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害時等の大規模停電等において、住民生活の安定を図るため、甲及び乙が連携して電力復旧等の活動に取り組むことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時等における大規模停電等の場合に備え、停電復旧作業の連携等のための連絡体制を確立するものとする。
2 甲及び乙は、双方の連絡先を定め、定期的に確認する。
(相互協力の範囲)
第3条 甲及び乙は、早期の停電復旧のために必要と認められるときは、それぞれが持つ資機材、施設、用地、人材、情報等の資源提供を要請するとともに、連携して活動することができる。
(停電情報及び道路、河川等の状況の情報共有)
第4条 乙は、大規模停電等が発生した場合は、速やかに甲へ被害状況及び復旧見込みの情報を提供するとともに、早期の停電復旧に努める。
2 甲は、xx市内において道路、河川等の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、乙へ情報を提供するとともに、早期の復旧に努める。
3 甲及び乙は、それぞれの復旧の進捗状況について、適時相手方へ情報を提供する。
4 甲は、xx市内において停電の発生情報を取得した場合は、速やかに乙へ情報を提供する。
5 乙は、xx市内において道路、河川等の被害情報を取得した場合は、速やかに甲へ情報を提供する。
(重要施設の優先復旧)
第5条 甲は、xx市内の電力復旧を優先すべき重要施設について、xx県に提出した施設リストを乙に提供する。
2 乙は、電力復旧計画の策定に当たっては、xx県から示された重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、優先順位に沿った電力復旧が困難な場合は、xx県及び甲と連携
の上、調整を図る。
(広報活動)
第6条 乙は、大規模停電等が発生した場合は、乙のホームページ等への停電情報の掲載を行う。また、必要に応じ広報車による住民向け広報活動を行う。
2 乙は、前項の規定による広報手段では、住民に対して十分な周知ができないと認められるときは、甲に対して停電情報の発信を要請することができる。
3 甲は、前項の規定に基づき乙から要請を受けた場合には、甲が実施可能な広報手段にて情報発信を行う。
(平時における連携)
第7条 災害時における倒木による停電被害の発生を未然に防止するため、甲及び乙は、平時の樹木伐採等については相互で可能な限り連携して取り組むこととする。
なお、樹木伐採等の実施にあたっては、別途具体的な内容を定めた協定等を検討する。
(覚書の締結)
第8条 甲及び乙は、本協定各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等を定める。
(秘密の保持)
第9条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定の締結事実を自己又は他人を利するための手段として利用してはならない。
(協定期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(定めのない事項等)
第11条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。 本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
9-56-2 災害時における電源車の配備に関する覚書
印西市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社成田支社(以下「乙」という。)は、令和2年9月8日に締結した「災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定」(以下「基本協定」という。)に基づき、乙が管理する電源車(以下「電源車」という)に関して、必要な事項を定める。
(適用)
第1条 電源車の配備は、広範囲の長時間停電が発生した場合に適用するものとする。
2 前項の長時間とは、内閣府より示された「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」に記載のある人命救助の観点から重要となる非常用電源の確保時間を目安とする。ただし、基本協定第5条に規定する重要施設に影響が生じるおそれがある場合は、この限りではない。
(配備の手続)
第2条 甲は、基本協定第5条に規定する重要施設を優先し、乙へ電源車配備の要請を行う。
2 乙は前項による甲からの要請と保有台数を勘案し、電源車を配備する施設を決定する。ただし、基本協定に規定する災害の発生に伴う大規模停電が発生したときには、乙はxx県と協議の上、電源車を配備する施設を決定する。
3 乙は、電源車を配備する施設が決定した際は、速やかに甲に連絡を行う。
4 乙が電源車の待機場所として甲の所有地を必要とする場合は、甲は可能な限りその利用を認める。
5 電源車の配備に必要な電気xx技術者等の要員は、原則、電源車を配備する施設の管理者の責任において確保する。
6 依頼等に関する双方の連絡先は別途定める。
(電源車の運転と取り外し)
第3条 乙は、電源車の運転状態を監視するとともに、給油の手配を行う。
2 甲及び乙は、電力系統からの電力供給が再開した場合は、特段の理由がない限り、相互協力のもと速やかに電源車の取り外しを行う。
(自衛措置)
第4条 甲は、災害の発生に伴う長時間停電に備え、甲の管理する施設等について、平時から非常用発電機等の電力供給を確保する自衛措置に努める。
(定めのない事項等)
第5条 本覚書に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
9-56-3 災害時における連絡調整員の派遣に関する覚書
印西市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社成田支社(以下「乙」という。)は、令和2年9月8日に締結した「災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定」(以下「基本協定」という。)に基づき、甲及び乙の情報共有に関して、必要な事項を定める。
(目的)
第1条 本覚書は、基本協定に規定する災害の発生に伴う大規模停電の発生時において、甲乙の協議の上、乙は東京電力グループの社員(以下「連絡調整員」という。)を、甲に派遣し、甲及び乙がそれぞれ持つ情報の共有を図ることを目的とする。
(連絡調整員の役割)
第2条 乙が派遣する連絡調整員は、甲が設置する災害対策本部会議等の会議に甲乙の協議の上、出席し、甲乙間の情報連携と要請窓口としての役割を担う。
2 連絡調整員を通じ、甲及び乙は、次の各号に定める主な情報について、可能な限り提供する。
(1)乙が甲に提供する情報
ア 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込みイ 知り得た道路・河川等の被害及び樹木倒壊の状況
ウ プレスリリースの内容
(2)甲が乙に提供する情報
ア 知り得た道路・河川等の被害及び樹木倒壊の状況、住民から提供された停電情報イ 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況
ウ 住民が避難している地域、甲が開設している避難所等
3 連絡調整員を通じ甲及び乙が要請する主な内容を次の各号に定める。
(1)乙による甲への主な要請
ア 甲が保有する土地や施設について、乙が行う復旧作業拠点としての使用要請イ 甲が保有する広報手段による停電情報の発信
ウ 復旧作業・啓開作業の協力要請
(2)甲による乙への主な要請
復旧作業・啓開作業の協力要請
(連絡調整員の派遣)
第3条 甲及び乙は、停電復旧に要する時間が長時間にわたると判断したときは、甲乙協議の上、乙は
連絡調整員を甲の指定する場所に派遣する。
2 乙は、連絡調整員の派遣を行う場合は、乙は速やかに連絡調整員を手配し、甲は連絡調整員の受け入れに必要な執務スペース等の準備を行う。
3 連絡調整員の派遣を行わない場合は、甲及び乙にて設定した連絡窓口を通じて、情報の共有及び要請を行う。
4 連絡調整員の派遣の解除については、甲乙協議の上、決定する。
(費用の負担)
第4条 本覚書に関わる費用の負担は、双方において発生しないものとする。
(定めのない事項等)
第5条 本覚書に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
9-56-4 災害時における停電復旧作業および啓開作業に伴う障害物等除去に関する覚書
印西市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社成田支社(以下「乙」という。)は、令和2年9月8日に締結した「災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定」に基づき、停電復旧に係る作業に支障となる樹木などの障害物の除去等(以下「復旧作業」という。)及び甲の管理する道路上の障害物の除去等(以下「啓開作業」という。)に関して、次のとおり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 本覚書は、災害対策基本法(以下「災対法」という。)に基づいて、甲及び乙が復旧作業と啓開作業を早急に実施するため、円滑に作業に当たれるよう相互協力を行うことを目的とする。
(対象区域)
第2条 対象とする区域は、甲が管理する道路及び関連する区域とし、必要に応じて周辺の区域を含め対象とする。
(復旧作業及び啓開作業の協力)
第3条 乙は、応急措置を実施するために必要があるときは、甲に対して必要な復旧作業及び啓開作業を要請することができる。なお、要請にあたっては協議の上、書面をもって行うこととする。
2 甲は、前項の要請が正当であると認めるときは、その要請に応じて、可能な範囲において優先的、積極的に復旧作業及び啓開作業を実施する。
3 甲は、乙に対して道路の早期開放のために必要な復旧作業及び啓開作業を要請することができる。なお、要請にあたっては協議の上、書面をもって行う。
4 乙は、前項の要請が正当であると認めるときは、その要請に応じて、可能な範囲において優先的、積極的に復旧作業及び啓開作業を実施する。
5 第1項又は第3項において、緊急を要するときは、甲及び乙は、相手方に対し口頭又は電話等で行うことができる。ただし、作業の実施後、第1項又は第3項に基づき手続きを行う。
6 災害などの状況により、応急措置及び道路の開放を早期に実施するにあたってやむを得ない場合に 限り、甲又は乙は第1項又は第3項の規定によらず、復旧作業又は啓開作業を実施することができる。ただし、甲及び乙がやむを得ず実施した復旧作業又は啓開作業は、第1項又は第3項に基づき手続き を行う。
7 甲が復旧作業及び啓開作業を実施するにあたり、電線等に接触している障害物等の除去作業で甲自ら実施する場合は、甲は乙に対し、現場の安全性を判断できる技術員の派遣を要請し、甲は同技術員の指示に基づき、除去等を行う。
8 乙は、前項の規程に基づき、甲からの技術員の派遣要請があった場合は、速やかに乙の技術員を派
遣する。
(費用負担)
第4条 第3条第2項により甲が実施した復旧作業に要した費用については乙の負担とし、甲が乙に請求することができる。
2 乙は、前項による請求を精査し適当と認めた時は、速やかに甲へ費用を支払う。
3 第3条第4項により乙が実施した啓開作業に要した費用については甲の負担とし、乙が甲に請求することができる。
4 甲は、前項による請求を精査し適当と認めた時は、速やかに乙へ費用を支払う。
5 復旧作業及び啓開作業の請求の精査においては、別添の「災害時における障害物の除去等に係る復旧作業・啓開作業の費用分担」を基準とする。
(障害物等の保管及び土地の一時使用)
第5条 乙は、復旧作業又は啓開作業を行った際における障害物等の移動先は、甲の指示に従う。
2 乙は、応急措置の円滑な実施に必要な場合に限り、障害物等を前項の移動先へ移動する際に、災害対策基本法に基づく甲の指示により、他人の土地を一時使用できる。
(連絡体制)
第6条 甲及び乙は、広範囲の長時間停電発生時又は発生するおそれがある場合は、復旧作業及び啓開作業の連携等のため別図の「復旧作業および啓開作業における連携フロー」及び別表の「復旧作業、啓開作業の連絡体制」により連絡体制を確立する。
2 前項の連絡体制に係る各機関部署の窓口に変更が生じた場合は、随時更新の上、甲乙共有する。
(実施責任)
第7条 復旧作業及び啓開作業に係る関係機関への周知並びに第三者からの問い合わせ等の対応は、甲及び乙が連携して行う。
2 復旧作業及び啓開作業の協力に伴い発生した事故・災害への対応は、作業を実施した者が責任を持って行う。
(その他)
第8条 甲及び乙は、電力設備への被害が想定される箇所の予防伐採について、情報共有等の協力体制を図るものとし、甲及び乙は連携し可能な範囲において必要な措置を講じる。
(定めのない事項等)
第9条 本覚書に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
9-57 災害時におけるバス車両による輸送等の協力に関する協定書(株式会社コスモスバス)
xx市(以下「甲」という。)と、株式会社コスモスバス(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、避難者の輸送に関する体制を確保することにより、安全な避難及び避難者生活への協力体制を整備することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、前条の目的により、乙に対して次に掲げる事項の協力を要請することができる。 (1) 避難者の避難所、医療施設等への緊急輸送
(2) 甲の業務配備体制に係る移送
(3) 避難者の避難生活支援に係る送迎
(4) 避難施設としての化粧室付きバス車両等の貸与 (5) その他、甲乙協議の上、決定した事項
(要請手続等)
第3条 甲は、前条に規定する協力を要請する場合は、輸送等支援要請書(別紙第1号様式)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときや緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を提出するものとする。
2 乙は、前条の規定に基づき、輸送等の協力が可能であると判断した場合において、その要請事項を実施するための必要な措置を講じ、当該業務を実施するものとする。
(要請の受諾)
第4条 乙は、前条に規定する協力要請があったときは、社員の安全、道路状況を鑑みたうえで、配車及び安全運転の確保が可能と判断した場合に、受諾するものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、輸送等の協力を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(職員の同乗)
第6条 甲は、必要があると認めたとき、又は乙から要請があったときは、乙の輸送車両に甲の職員を同乗させるものとする。
(業務報告)
第7条 乙は、第2条に規定する業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに輸送等支援実施報告書(別紙第2号様式)に次の事項の書類を添付して甲へ報告するものとする。
(1)従事日及び従事した者が確認できる書類
(2)使用した車両及び輸送区間が確認できる書類
(3)化粧室付きバス車両等の貸与実績が確認できる書類
(4)その他必要な事項
(費用の負担)
第8条 甲は、第2条の規定により乙が実施した輸送等の協力に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(連絡体制)
第9条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障をきたすことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定に関する疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-58 災害発生時における緊急物資輸送等の協力に関する協定書(株式会社東京アクティー印西センター)
xx市(以下「甲」という。)と、株式会社東京アクティー印西センター(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)発生時において、緊急的な災害備蓄品及び救援物資の輸送並びに甲の管理する救援物資の集配拠点の運営協力(以下「緊急物資輸送等」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内において災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、被災者に 対して物資の安定供給を行う体制を確保することにより、被災者生活の安定を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に協力の必要が生じた場合は、乙に対して次に掲げる事項の協力を要請するものとする。
(1) 甲が管理する防災備蓄品の避難所等への配送
(2) 甲が管理する救援物資の集配拠点から避難所等への配送 (3) 甲が管理する集配拠点における入庫から出庫までの運営協力 (4) 甲が管理する集配拠点の運営に関する助言・指導
(5) その他、甲乙協議の上、決定した事項
(要請手続等)
第3条 甲は、前条に規定する協力を要請する場合は、緊急物資輸送等協力要請書(別紙第1号様式) により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なときや緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を提出するものとする。
(要請の受諾)
第4条 乙は、前条に規定する協力要請があったときは、社員の安全及び道路状況を鑑みたうえで、配車及び安全運転の確保が可能と判断した場合に、受諾するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、緊急物資輸送等が可能であると判断した場合において、その要請事項を実施するため、作業員、資機材等の手配を可能な限り行うものとする。
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、緊急物資輸送等を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(業務報告)
第6条 乙は、第2条に規定する緊急物資輸送等を実施したときは、当該業務の終了後速やかに緊急物資輸送等実施報告書(別紙第2号様式)に次の事項の書類を添付して甲へ報告するものとする。
(1)従事日及び従事した者が確認できる書類
(2)使用した車両及び走行距離が確認できる書類
(3)使用した資機材等が確認できる書類
(4)その他必要な事項
(費用の負担)
第7条 甲は、第2条の規定により乙が実施した緊急輸送に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(事故等)
第8条 乙は、緊急物資輸送等に際し事故が発生したとき又は故障その他の理由により中断したときは、甲に対して速やかにその状況を報告するものとする。
2 乙は、緊急物資輸送等に際し、乙の責に帰する理由により、車両の使用者(同伴者を含む。)又は第3者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
3 乙は、緊急物資輸送等に際し、発生しした事故や盗難等により、輸送物資の一部又は全部を消滅もしくは損壊した場合、悪意又は重大な過失がある場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
4 甲は、その責に帰する理由により、使用中の車両を損傷し、又は滅失したときは、乙に対してその損害を賠償するものとする。
(連絡体制)
第9条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障をきたすことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定に関する疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
9-59 災害発生時における宿泊施設の提供協力に関する協定書(xx建設株式会社)
xx市(以下「甲」という。)と、xx建設株式会社が運営するアパホテル千葉印西牧の原駅前(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(以下「災害」という。)発生時において、乙の宿泊施設を福祉避難所として提供することについて次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市において災害が発生し、又は水害に備えた早期避難時において、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児等特段の配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)の避難を速やかに実施するため、乙の甲に対する協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(避難対象者)
第2条 乙の宿泊施設に受け入れできる対象者は、指定避難所等では避難生活を送ることが困難な要配慮者の中から、介護をする同伴者がいることを条件として、次に掲げるものを対象者とする。
(1)介護職員等の専門的支援は不要な者
(2)個室に避難することで身体等の悪化の防止が見込める者
(3)その他、甲が個室への避難が必要であると認める者
(協力要請)
第3条 乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げるものとする。
(1)宿泊施設への宿泊及び入浴の提供
(2)可能な範囲での食事の提供
(3)受け入れ可能な部屋数及び収容人数の把握
(4)その他、甲乙協議の上、必要があると認めた事項
(要請手続等)
第4条 甲は、前条に規定する協力を要請する場合は、宿泊施設提供協力要請書(別記第1号様式)に より行うものとする。ただし、文書による要請が困難なとき又は緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を提出するものとする。
2 乙は甲から要請を受けたときは、特段の理由がない限り、これに応じるものとする。
(要請の受諾)
第5条 乙は要請を受けたときは、宿泊施設の被害状況調査や従業員の安否確認等を行い、応諾の可否 を宿泊施設提供承諾書(別記第2号様式)により回答するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で回答し、その後速やかに当該承諾書を提出するものとする。
2 甲は、乙の協力が必要と認められる要配慮者の情報を集約するとともに、乙と協力し要配慮者の避難を実施するものとする。
(要配慮者の移送)
第6条 乙の宿泊施設への移送は、原則として当該要配慮者の同伴者が行うものとする。ただし、同伴者による移送が困難な場合は、甲が協定を締結している民間協力機関等に対して、対象者の移送を依頼して実施するものとする。
(要配慮者の体調管理等)
第7条 宿泊施設を利用している要配慮者の体調管理、発熱や咳の症状が出た場合における対応、医療機関等の受診は、要配慮者の同伴者が行うことを基本とし、甲は相談業務や職員等の巡回を行うものとする。
2 乙は、要配慮者又は同伴者が、甲又は医療機関等へ連絡を行う手段がない場合には、これに協力するものとする。
(協力の期間)
第8条 第3条に掲げる業務の期間は、乙が所有する宿泊施設で要配慮者の受け入れが可能になった日から、当該要配慮者が自宅、福祉施設、応急仮設住宅等へ移動し、当該宿泊施設を利用することがなくなる日までとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
2 甲は、当該施設に避難した要配慮者の状況を把握し、速やかに乙の宿泊施設を退所できるよう協力を行う。
(実績報告)
第9条 乙は、第5条に掲げる業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかに宿泊施設提供実績報告書(第3号様式)に次の書類を添付し、甲に報告するものとする。
(1)受け入れた要配慮者及び同伴者の名簿
(2)受け入れた要配慮者及び同伴者が施設を利用した期間が確認できる書類
(3)受け入れた要配慮者及び同伴者が利用したサービス等が確認できる書類
(4)その他必要な事項
(費用の負担)
第10条 甲は、第3条の規定により乙が実施した業務に要した費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
4 要配慮者及び同伴者が、宿泊、入浴又は可能な範囲で行われた食事の提供以外に、乙に対し個別に
要求したサービスについては、自己負担するものとする。
(取消料等)
第11条 乙は、要配慮者の宿泊について、第4条の規定による要請後に取消しがあった場合には、甲及び要配慮者に対し、原則、取消料等を請求しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が取消しに係る実際に要した費用については、乙からの報告をもって甲が支払うものとする。
3 前項の規定により甲が負担する費用の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(秘密の保持)
第12条 乙は、支援活動上知り得た甲の業務上の秘密又は第三者の秘密を外部に漏らしてはならない。支援活動の終了後も、また同様とする。
(連絡体制)
第13条 甲及び乙は連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障を来すことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第14条 甲及び乙はこの協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとす
る。
9-60 災害時における入浴支援に関する協定書(株式会社クレドインターナショナル)
xx市(以下「甲」という。)と、株式会社クレドインターナショナル(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。) 発生時において、乙の所有する「アジアン SOLA SPA 千葉 牧の原モア温泉」(以下「入浴 施設」という。)を避難者に開放し、入浴支援を行うことについて次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市で災害が発生した場合において、避難生活で入浴できない者に対し入浴支援を行うことで、清潔の保持や精神の安寧を図ることを目的とする。
(支援対象者)
第2条 支援の対象者は、災害により被災したもののうち、避難所や車中等で生活しているもの又は自宅の入浴施設が被災するなどして入浴できないものとする。
(協力内容)
第3条 甲は、災害時に、次の事項について乙に協力を要請することができる。 (1)入浴サービスの実施
(2)休憩スペースの開放
(3)支援対象者に対し利用方法や送迎時間等の案内
(4)タオル等の提供
(要請手続等)
第4条 甲は、前条に規定する協力を要請する場合は、入浴支援協力要請書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、文書による要請が困難なとき又は緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに当該要請書を提出するものとする。
2 乙は甲から要請を受けたときは、特段の理由がない限り、これに応じるものとする。
(要請の受諾)
第5条 乙は要請を受けたときは、入浴施設の被害状況調査や従業員の安否確認等を行い、応諾の可否 を入浴支援協力承諾書(別記第2号様式)により回答するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話、メール、ファクシミリ等で回答し、その後速やかに当該承諾書を提出するものとする。
(被災者への周知)
第6条 甲は、入浴サービスを実施する場合には、利用方法等について避難所や入浴施設への掲示、ホームページへの掲載、チラシの配布等により被災者に周知する。
(支援対象者の移送)
第7条 乙の入浴施設への移送は、甲が協定を締結している民間協力機関等に対して、支援対象者の移送を依頼して実施するものとする。
(協力の期間)
第8条 第3条に掲げる協力期間は、乙が所有する入浴施設で避難者の受け入れが可能になった日から、避難所が閉鎖されることとなったときを目安とし、入浴支援を終了する時期を決定する。ただし、こ れにより難い場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(入浴施設の運営)
第9条 甲は、乙の施設に職員を派遣し、乙の職員と協力し入浴施設の管理を行う。
2 乙は、入浴施設の混雑を緩和するため、受入時間及び受入可能人数について甲と協議することとする。
3 甲は、支援対象者に対し、無料入浴証明書等を発行し、受付時において当該利用者が支援対象者であることを明確にする。
4 多くの被災者が入浴できるよう、一人当たりの入浴時間を設定し、効率よく運用を行うものとする。
5 その他の運用については甲乙の協議により決定する。
(費用の負担)
第10条 乙は、入浴施設を無料で開放するものとする。
2 第3条第4号に係る費用は甲が負担する。
3 甲の責により、乙の入浴施設に、破損等の損害が生じた場合には、原状回復に係る費用は甲の負担とする。
4 第2項及び第3項に規定する費用の算出は、要請の直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
5 業務の履行や支払等に係る事務手続については、甲で定める諸規定に基づき行うものとする。
(連絡体制)
第11条 甲及び乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、この協定の目的達成に対し支障をきたすことがないよう、常に点検するとともに改善に努めるものとする。
(情報の交換)
第12条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、甲又は乙から期間満了の1か月前までに相手方に対し、別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後もまた同様とする。
(協議)
第14条 この協定に関する疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。