ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
xx首都高速1号線等に関する協定の一部を変更する協定
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と首都高速道路株式会社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき平成18年
3月31日付けで締結した「xx首都高速1号線等に関する協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。
第4条第1項中「新設又は改築に係る工事」の次に「 (特定更新等工事を除く。)」を加え、「別紙1-22」を「別紙1-23」に改め、同条第2項中「工事(」の次に「特定更新等工事を除き、」を加え、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項中「修繕に係る工事」の次に「又は第3項に規定する特定更新等工事(別紙特2に規定するものに限る。)」を、「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等工事計画書」を、「修繕工事報告書」の次に「又は特定更新等工事報告書」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項中「前項」を「第2項」に改め、「修繕に係る工事」の次に「又は第3項に規定する特定更新等工事
(別紙特2に規定するものに限る。)」を、「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等工事計画書」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 会社が行う高速道路の管理のうち、本協定の対象となる高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることとなると見込まれるものとして定めた特定更新等工事の内容は、別紙特1、別紙特2のとおりとする。
第5条第1項中「工事」の次に「(特定更新等工事を除く。)」を加え、「別紙1-2
2」を「別紙1-23」に改め、同条第2項中「工事」の次に「(特定更新等工事を除く。)」を加え、同項の次に次の1項を加える。
3 特定更新等工事に要する費用に係る債務であって、機構が会社から引き受けることとなるものの限度額は、別紙特1及び別紙特3のとおりとする。
第6条第2項、第7条第1項及び同条第2項中「第6号」を「第7号」に改める。第11条中「平成62年」を「平成77年」に改める。
第14条第1項中「第3項」を「第4項」に、「第7号」を「第8号」に、同条第3項中「別紙1-22」を「別紙1-23又は別紙特1」に、「第3項」を「第4項」に改め、
「修繕工事計画書」の次に「又は特定更新等工事計画書」を加える。
別紙1-1から1-3、1-5、1-7から1-11、1-14、1-20から1-2
2を次のとおり改め、別紙1-23を加える。
別紙 1-1
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速晴海線(xxx中央区晴海二丁目からxxxxx区豊洲六丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速晴海線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxx中央区晴海二丁目からxxxxx区豊洲六丁目まで
(ロ) 延長 1.2キロメートル
(3) 工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級(道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxx中央区晴海二丁目から xxxxx区豊洲六丁目まで | 60 | 1.2 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxx中央区晴海二丁目から xxxxx区豊洲六丁目まで | 2車線 (暫定) | - |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 2.50 (暫定) | 0.75 | 3.25 (暫定) | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | - | - | - | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員
-
(チ) 中央帯の標準幅員 2.00メートル(暫定)
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
-
他の道路との暫定的な接続の位置及び接続方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx日比谷豊洲埠頭東雲町線 | 中央区晴海二丁目 | 立体接続 | 晴海仮出入口(仮称) |
(4) 工事予算
31,097百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成13年12月 5日 (ロ) 工事の完成予定年月日 平成30年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
35,382 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 25,284 百万円)(消費税込み)
別紙 1-2
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速晴海線(xxxxx区豊洲六丁目からxxxxx区有明二丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速晴海線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxxxx区豊洲六丁目からxxxxx区有明二丁目まで
(ロ) 延長 1.5キロメートル
(3)工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級(道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxxxx区豊洲六丁目から xxxxx区有明二丁目まで | 60 | 1.5 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxxxx区豊洲六丁目から xxxxx区有明二丁目まで | 2車線 (暫定) | 4車線 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 2.50 (暫定) | 0.75 | 3.25 (暫定) | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | - | - | - | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員
-
(チ) 中央帯の標準幅員
-
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx日比谷豊洲埠頭東雲町線 | xx区豊洲六丁目 | 立体接続 | 豊洲出入口 |
xx高速湾岸線 | xx区東雲二丁目xx区有明二丁目 | 立体接続 | 東雲ジャンクション |
(4) 工事予算
28,430百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成13年12月 5日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成21年 2月11日 (供用開始)
平成27年 3月31日 (残事業完成)
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
26,939 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 26,939 百万円)(消費税込み)
別紙 1-3
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速xx板橋線(xxxxx区青葉台四丁目からxxxxx区本町三丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速xx板橋線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxxxx区青葉台四丁目からxxxxx区本町三丁目まで
(ロ) 延長 4.3キロメートル
(3) 工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級(道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxxxx区青葉台四丁目から xxxxx区本町三丁目まで | 60 | 4.3 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重)
(ニ) 車線の幅員 3.25メートル (ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxxxx区青葉台四丁目から xxxxx区本町三丁目まで | 4車線 | 4車線 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | - | - | - | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員
-
(チ) 中央帯の標準幅員
-
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx首都高速品川xx線 | xx区青葉台四丁目 | 平面接続 | |
xx首都高速3号線 | xx区xx二丁目 | 立体接続 | xxジャンクション |
xx環状六号線 | xx区富ヶ谷二丁目 | 立体接続 | 富ヶ谷xx |
x道環状六号線 | xx区xxxx丁目 | 立体接続 | 富ヶ谷xx |
x道環状六号線 | xx区初台二丁目 | 立体接続 | 初台南出入口 |
xx首都高速4号線 | xx区本町一丁目 | 立体接続 | 西新宿ジャンクション |
(4) 工事予算
592,629百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成 3年 3月 5日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成22年 3月28日 (供用開始)
平成27年 3月31日 (残事業完成)
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
274,117 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 273,873 百万円)(消費税込み)
別紙 1-5
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速品川xx線(xxx品川区八潮三丁目からxxxxx区青葉台四丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速品川xx線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxx品川区八潮三丁目から xxxxx区青葉台四丁目まで
(ロ) 延長 9.4キロメートル
(3) 工事方法
(イ) 事業方式 公共事業・有料道路事業 合併施行方式
(ロ) 道路の区分 第2種第2級(道路構造令) (ハ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxx品川区八潮三丁目から xxxxx区青葉台四丁目まで | 60 | 9.4 |
(二) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ホ) 車線の幅員 3.25メートル
(ヘ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxx品川区八潮三丁目から xxxxx区青葉台四丁目まで | 4車線 | 4車線 |
(ト) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
(チ) 付加車線の標準幅員
-
(リ) 中央帯の標準幅員
-
(ヌ) 他の道路との接続位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx高速湾岸線 | 品川区八潮三丁目 | 立体接続 | xxジャンクション |
xx環状六号線 | 品川区西xxxx丁目 | 立体接続 | xxxxx |
x道環状六号線 | 品川区西xxx三丁目 | 立体接続 | xxxxx |
x道首都高速3号線 | xx区xx二丁目 | 立体接続 | xxジャンクション |
xx首都高速xx板橋線 | xx区青葉台四丁目 | 平面接続 |
他の道路との暫定的な接続の位置及び接続方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
一般国道357号 | 品川区八潮三丁目 | 立体接続 | 中環xxx出口 |
一般国道357号(3種)の供用開始までの措置とする。
(4) 工事予算
164,246 百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日
① xxx品川区xxx丁目からxxxxx区青葉台四丁目まで(xx首都高速品川xx線外回りに係る部分)平成18年 4月 1日
② xxx品川区八潮三丁目からxxx品川区xxx丁目まで、及びxxx品川区xxx丁目からxxxxx区青葉台四丁目まで(xx首都高速品川xx線内回りに係る部分)
平成24年10月 1日
なお、合併施行方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。
(ロ)工事の完成予定年月日 平成27年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
180,099 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 177,351 百万円)(消費税込み)
別紙 1-7
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
横浜市道高速横浜環状北線(xxxxxxxxxxxxxから神奈川県横浜市xx区生麦二丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
横浜市道高速横浜環状北線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 神奈川県横浜市xx区xx町から
神奈川県横浜市xx区生麦二丁目まで
(ロ) 延長 8.2キロメートル
(3) 工事方法
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxxxxxxxxxxxxから 神奈川県横浜市xx区生麦二丁目まで | 60 | 8.2 |
(イ) 道路の区分 第2種第1級(道路構造令) (ロ) 設計速度
(ハ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxxxxxxxxxxxxから 神奈川県横浜市xx区生麦二丁目まで | 4車線 | 4車線 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | ||||||||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | |||||||
橋 | x | x | 架 | 部 | 分 | - | - | 1.75 | 0.75 | 2.50 | |
ト | ン | ネ | ル | 部 | 分 | - | - | 1.75 又は 2.50 | 0.75 | 2.50 又は 3.25 | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | 1.75 | 0.75 | 2.50 |
(ト) 付加車線の幅員
-
(チ) 中央帯の標準幅員
-
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
一般国道466号(第三京浜道路) | 横浜市xx区xx町 | 立体接続 | 港北ジャンクション(仮称) |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 立体接続 | 新横浜出入口(仮称) |
xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx xxx神奈川区西xxx丁目 | 立体接続 | xx出入口(仮称) |
横浜市道xx生麦線 | 横浜市xx区xxx丁目 横浜市xx区xxx丁目 | 立体接続 | 新生麦出入口(仮称) |
神奈川県道高速横浜羽田空港線 | 横浜市xx区xxx丁目 横浜市xx区生麦二丁目 | 立体接続 | 生麦ジャンクション |
横浜市道高速湾岸線 | 横浜市xx区生麦二丁目 | 平面接続 |
(4) 工事予算
372,860 百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成13年12月 4日
(ロ) 工事の完成予定年月日 平成29年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
407,610 百万円(消費税込み)
(うち、助成対象基準額 364,235 百万円)(消費税込み)
別紙 1-8
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx市道高速縦貫線(神奈川県xx市川崎区富士見一丁目から神奈川県xx市川崎区殿町三丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
川崎市道高速縦貫線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 神奈川県xx市川崎区富士見一丁目から
神奈川県xx市川崎区殿町三丁目まで
(ロ) 延長 4.4キロメートル
(3)工事方法
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
神奈川県xx市川崎区富士見一丁目から 神奈川県xx市川崎区殿町三丁目まで | 80 | 4.4 |
(イ) 道路の区分 第2種第1級(道路構造令) (ロ) 設計速度
(ハ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.50メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
神奈川県xx市川崎区富士見一丁目から 神奈川県xx市川崎区殿町三丁目まで | 4車線 | 4車線 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 |
(ト) 付加車線の標準幅員
-
(チ) 中央帯の標準幅員 2.25メートル
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
一般国道409号 | xx市川崎区xxx丁目 | 立体接続 | 富士見入口(仮称) |
一般国道409号 | xx市川崎区富士見一丁目 | 立体接続 | 富士見出口(仮称) |
神奈川県道高速横浜羽田空港線 | xx市川崎区大師河原一丁目 xx市川崎区大師xx二丁目xx市川崎区殿町一丁目 | 立体接続 | 大師ジャンクション |
一般国道409号 | xx市川崎区大師河原一丁目 | 立体接続 | 大師入口 |
他の道路との暫定的な接続の位置及び接続方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
一般国道409号 | xx市川崎区大師河原一丁目 | 立体接続 | 大師出入口 |
(4) 工事予算
288,545百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成 3年 3月 5日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成22年10月20日 (大師出入口~殿町供用開始)
平成26年 3月31日 (大師出入口~殿町残事業完成)
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
55,283 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 55,283 百万円)(消費税込み)
(債務引受額 55,204 百万円)(消費税込み)
別紙 1-9
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速5号線(改築)(板橋熊野町JCT間改良)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速5号線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxxxx区熊野町から xxxxx区xx東町まで
(ロ) 延長 0.5キロメートル
(3)工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級 (道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxxxx区熊野町から xxxxx区xx東町まで | 60 | 0.5 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxxxx区熊野町から xxxxxxx東町まで | - | - | 付加車線事業 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | - | - | - | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員 3.25メートル
(チ) 中央帯の標準幅員
-
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
-
(4) 工事予算
25,306百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成19年 4月 1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成30年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
32,065 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 30,858 百万円)(消費税込み)
別紙 1-10
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速7号線(改築)(xxxJCT(仮称))に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速7号線
(2) 工事の箇所
xxx江戸川区西xxxx
x京都江戸川区東xxx二丁目xxx江戸川区xxx丁目
(3)工事方法
(イ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx首都高速葛飾江戸川線 | 江戸川区西xxx町 | 立体接続 | xxxジャンクション(仮称) |
附属街路第4号線 | 江戸川区西xxx町 | 立体接続 | xxx入口(中環)(仮称) |
(4) 工事予算
33,197百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成19年 4月 1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成32年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
41,696 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 40,398 百万円)(消費税込み)
別紙 1-11
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速板橋足立線(改築)(王子南出入口)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速板橋足立線
(2) 工事の箇所
xxx北区王子一丁目xxx北区xxx丁目
(3)工事方法
(イ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他の道路の路線名 | 接続位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx王子千住南砂町線 | 北区王子一丁目 | 立体接続 | 王子南xx |
x道王子千住南砂町線 | 北区xxx丁目 | 立体接続 | 王子南入口 |
(4) 工事予算
32,158百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成18年 4月 1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成27年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
27,972 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 27,570 百万円)(消費税込み)
別紙 1-14
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
首都高速道路 東京地区(改築)(防災・安全対策)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1)路線名及び工事の区間
(イ)路線名 | (ロ)工事の区間 | (ハ)延長 (キロメートル) | |
起点 | 終点 | ||
xx首都高速1号線 | 台東区xxxx丁目 | xx区xxx町 | 21.9 |
xx首都高速2号線 | 中央区銀座八丁目 | 品川区戸越一丁目 | 8.5 |
xx首都高速2号分岐線 | 港区麻布十番四丁目 | 港区六本木三丁目 | 1.5 |
xx首都高速3号線 | xxx区隼町 | 世田谷区砧公園 | 14.6 |
xx首都高速4号線 | 中央区八重洲二丁目 | 杉並区上xxx三丁目 | 18.6 |
xx首都高速4号分岐線 | xxx区大手町二丁目 | 中央区日本橋xx町 | 1.0 |
xx首都高速5号線 | xxx区一ツ橋一丁目 | xx区三園一丁目 | 17.8 |
xx首都高速6号線 | 中央区日本橋兜町 | xx区xx二丁目 | 15.6 |
xx首都高速7号線 | 墨田区千歳一丁目 | 江戸川区谷河内二丁目 | 10.4 |
xx首都高速8号線 | 中央区銀座一丁目 | 中央区銀座一丁目 | 0.1 |
xx首都高速9号線 | 中央区日本橋xx町 | xx区xx二丁目 | 5.3 |
xx首都高速11号線 | 港区海岸二丁目 | xx区有明二丁目 | 5.0 |
xx首都高速葛飾江戸川線 | 葛飾区四つ木三丁目 | 江戸川区臨海xx丁目 | 11.2 |
xx首都高速板橋足立線 | xx区板橋二丁目 | xxxxxxxx | 0.0 |
xx高速湾岸線 | xx区羽田空港三丁目 | 江戸川区臨海xx丁目 | 23.1 |
xx首都高速湾岸分岐線 | xx区昭和島二丁目 | xx区東海三丁目 | 1.9 |
xx高速横浜羽田空港線 | xx区羽田二丁目 | xx区xxx町 | 0.9 |
xx高速葛飾xx線 | 葛飾区xx三丁目 | xxxxxxxx | 00.0 |
xx高速xx三郷線 | xx区xx二丁目 | xx区xxx丁目 | 1.8 |
xx高速xxxx線 | xx区三園一丁目 | xxxxxxxxx | 0.0 |
合 計 | 178.8 |
(2)工事方法
工 事 名 | 工 事 概 要 |
防災・安全対策工事 | ・兵庫県南部地震や新潟県中越地震クラスの大地震に対し、長xxxの特殊橋梁、トンネル構造物、橋梁xxxの耐震対策を実施し、防災対策を推進する。 ・H14年道路橋示方書に則った橋脚、xxxの疲労対策やB活荷重に対応するためのコンクリート床版の補強、遮音壁の落下防止対策等を実施し、構造物の安全性向上を推進する。 ・PA改良や交通管制中央装置の統合化、道路情報提供装置・通信設備・受配電設備・施設防災システムの高度化を図り、防災・安全対策を推進する。 |
(3)工事予算
107,477百万円 (消費税込み)
(4)工事の着手及び完成の予定年月日
(イ)工事の着手年月日 平成18年4月1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成27年3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
120,638 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 120,379 百万円) (消費税込み)
別紙 1-20
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速6号線(改築)(xxxxJCT間改良)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名 xx首都高速6号線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxx葛飾区xx四丁目からxxx葛飾区xx三丁目まで
(ロ) 延長 0.6キロメートル
(3)工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級 (道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxx葛飾区xx四丁目から xxx葛飾区xx三丁目まで | 60 | 0.6 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重)
(ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxx葛飾区xx四丁目から xxx葛飾区xx三丁目まで | ― | ― | 付加車線事業 (下り線) |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | - | - | - | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員 3.25メートル
(チ) 中央帯の標準幅員
―
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
―
(4) 工事予算
13,158百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成23年12月 1日 (ロ) 工事の完成予定年月日 平成30年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
18,301 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 17,675 百万円) (消費税込み)
別紙1-21
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
横浜市道高速横浜環状北西線(神奈川県横浜市青葉区xx本町から神奈川県横浜市xx区xx町まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
横浜市道高速横浜環状北西線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 神奈川県横浜市青葉区xx本町から神奈川県横浜市xx区xx町まで
(ロ) 延長 7.1キロメートル
(3) 工事方法
(イ) 事業方式 公共事業と有料道路事業による施行方式
(ロ) 道路の区分 第2種第1級(道路構造令) (ハ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
神奈川県横浜市青葉区xx本町から 神奈川県横浜市xx区xx町まで | 60 | 7.1 |
(ニ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)
(ホ) 車線の幅員 3.25メートル
(ヘ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
神奈川県横浜市青葉区xx本町から 神奈川県横浜市xx区xx町まで | 4車線 | 4車線 |
(ト) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | 1.25 | 0.75 | 2.00 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | 2.50 | 0.75 | 3.25 | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | 2.50 | 0.75 | 3.25 |
(チ) 付加車線の幅員
-
(リ) 中央帯の標準幅員
-
(ヌ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
高速自動車国道第一東海自動車道 (東名高速道路) | 横浜市青葉区xx本町 | 立体接続 | 横浜青葉ジャンクション(仮称) |
xxxxxxx | xxxxxxxxx | 立体接続 | 港北出入口(仮称) |
一般国道466号(第三京浜道路) | 横浜市xx区xx町 | 立体接続 | 港北ジャンクション(仮称) |
横浜市道高速横浜環状北線 | 横浜市xx区xxx | xx接続 |
(4) 工事予算
105,302 百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日 (イ) 工事の着手(予定)年月日
① 横浜市青葉区xx本町から横浜市緑区北八朔町まで(横浜青葉ジャンクション(仮称)に係る部分)、及び横浜市xx区東方町から横浜市xx区xx町まで(港北ジャンクション(仮称)に係る部分)
平成24年 5月 1日
② 横浜市青葉区xx本町から横浜市xx区xx町まで平成32年10月 1日
なお、②における工事の着手予定年月日とは、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。
(ロ) 工事の完成予定年月日 平成34年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
121,336 百万円(消費税込み)
(うち、助成対象基準額 116,098 百万円)(消費税込み)
別紙 1-22
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速3号線
(2) 工事の箇所
xxxxx区xx二丁目
(3)工事方法
(イ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
他 の 道 路 の 路 線 名 | 接続の位置 | 接続の方法 | 備 考 |
xx霞ヶ関xx線 | xx区渋谷二丁目 | 立体接続 | 渋谷入口(仮称) |
(4) 工事予算
4,818百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手年月日 平成26年 4月 1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成31年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
5,737 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 5,496 百万円)(消費税込み)
別紙 1-23
(協定第4条第1項及び第5条第1項関連)
(機構法第13条第1項第2号及び4号に定める協定記載事項)
xx首都高速3号線(改築)(xx・三軒茶屋出入口付近付加車線増設)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額
1.工事の内容
(1) 路線名
xx首都高速3号線
(2) 工事の区間
(イ) 工事の区間 xxxxx区xx二丁目から
xxx世田谷区太子堂二丁目まで
(ロ) 延長 0.7キロメートル
(3)工事方法
(イ) 道路の区分 第2種第2級 (道路構造令) (ロ) 設計速度
設 計 区 間 | 設計速度 (キロメートル/時) | 延 長 (キロメートル) | 摘 要 |
xxxxx区xx二丁目から xxx世田谷区太子堂二丁目まで | 60 | 0.7 |
(ハ) 設計自動車荷重 245kN(B活荷重) (ニ) 車線の幅員 3.25メートル
(ホ) 車線の数
設 計 区 間 | 工事施工 | 用地買収 | 摘 要 |
xxxxx区xx二丁目から xxx世田谷区太子堂二丁目まで | - | - | 付加車線事業 |
(ヘ) 路肩の標準幅員
構造による区分 | 往復分離しない区間 (メートル) | 往復分離する区間 (メートル) | 摘 要 | |||
左側 | 計 | 左側 | 右側 | 計 | ||
橋 x x 架 部 分 | - | - | - | 0.75 | 0.75 | |
ト ン ネ ル 部 分 | - | - | - | - | - | |
土 工 ( 掘 割 ) 部 分 | - | - | - | - | - |
(ト) 付加車線の標準幅員 3.25メートル
(チ) 中央帯の標準幅員
-
(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法
-
(4) 工事予算
5,483百万円(消費税込み)
(5) 工事の着手及び完成の予定年月日
(イ) 工事の着手(予定)年月日 平成27年 4月 1日
(ロ)工事の完成予定年月日 平成40年 3月31日
2.工事に要する費用に係る債務引受限度額
7,076 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 6,802 百万円)(消費税込み)
別紙2を次のとおり改める。
別紙2
(協定第4条第2項関連) (機構法第13条第1項第2号に定める協定記載事項)
修 繕 に 係 る 工 事 の x x
工事の内容
会社が行う高速道路の管理のうち、修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、機構が会社からその費用に係る債務引き受けるものに限る)で行う工事の内容は、以下のとおり。
ただし、固定資産について支出する金額で、①当該資産の使用可能期間を延長させる(耐久性を増す)部分に対応する金額、②その支出の時における当該資産の価額を増加させる(価値を高める)部分に対応する金額、の何れかに該当するものに限る。(ただし、災害復旧に係る部分を除く。)
工事の内容
1.橋梁修繕
2.トンネル修繕
3.土工修繕
4.舗装修繕
5.交通安全施設修繕
6.交通管理施設修繕
7.渋滞対策
8.休憩施設修繕
9.雪氷対策施設修繕
10.震災対策
11.環境対策
12.トンネル防災
13.雪害対策
14.橋梁付属物設置
15.トンネル施設修繕
16.電気施設修繕
17.通信施設修繕
18.建築施設修繕
19.機械施設修繕
別紙3を次のとおり改める。
別紙3
(協定第5条第2項関連)
(機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項)
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
(単位:百万円)
(消費税込み)
年度 | 債務引受限度額 |
H18 | 6,137 |
H19 | 11,612 |
H20 | 9,579 |
H21 | 9,396 |
H22 | 8,110 |
H23 | 11,545 |
H24 | 16,274 |
H25 | 20,174 |
H26 | 67,471 |
H27 | 27,005 |
H28 | 26,388 |
H29 | 21,817 |
H30 | 19,403 |
H31 | 19,280 |
H32 | 19,952 |
H33 | 20,435 |
H34 | 20,764 |
H35 | 21,008 |
H36 | 21,037 |
H37 | 21,044 |
H38 | 21,108 |
H39 | 21,238 |
H40 | 21,347 |
H41 | 21,611 |
H42 | 21,667 |
H43 | 21,735 |
H44 | 21,776 |
H45 | 21,934 |
H46 | 21,977 |
H47 | 22,021 |
H48 | 22,026 |
H49 | 22,962 |
H50 | 22,974 |
H51 | 22,974 |
H52 | 22,974 |
H53 | 22,974 |
H54 | 22,974 |
H55 | 22,975 |
H56 | 22,975 |
H57 | 22,975 |
H58 | 22,975 |
H59 | 22,975 |
H60 | 22,975 |
H61 | 22,975 |
H62 | 22,975 |
H63 | 22,975 |
H64 | 22,975 |
H65 | 22,975 |
H66 | 22,975 |
H67 | 22,975 |
H68 | 22,975 |
H69 | 22,975 |
H70 | 22,975 |
H71 | 22,975 |
H72 | 22,975 |
H73 | 22,975 |
H74 | 22,975 |
H75 | 22,975 |
H76 | 22,975 |
H77 | 11,518 |
(注1) 平成18年度から平成25年度は実績を記載している。
(注2) 上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は繰越を認めるものとする。
(注3) 特定更新等工事に要する費用に係る額を除く。
別紙4を次のとおり改める。
別紙4
(協定第6条第1項関連)
(機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項)
災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額
(単位:百万円)
(消費税込み)
8,276
債務引受限度額
別紙5を次のとおり改める。
別紙5
(協定第7条第1項関連)
(機構法第13条第1項第6号に定める協定記載事項)
無利子貸付けの貸付計画
首都高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画
(単位:百万円)
年度 | 無利子貸付計画額 |
H18 | 30,300 |
H19 | 29,600 |
H20 | 28,416 |
H21 | 32,920 |
H22 | 33,908 |
H23 | 42,214 |
H24 | 39,684 |
H25 | 34,112 |
H26 | 25,282 |
H27 | 26,200 |
H28 | 28,065 |
H29 | 15,541 |
H30 | 8,891 |
H31 | 7,370 |
H32 | 6,172 |
H33 | 6,696 |
H34 | 86 |
H35 | 375 |
H36 | 320 |
H37 | 58 |
H38 | 60 |
H39 | 62 |
H40 | 0 |
H41 | 0 |
H42 | 0 |
H43 | 0 |
H44 | 0 |
H45 | 0 |
H46 | 0 |
H47 | 0 |
H48 | 0 |
H49 | 0 |
H50 | 0 |
H51 | 0 |
H52 | 0 |
H53 | 0 |
H54 | 0 |
H55 | 0 |
H56 | 0 |
H57 | 0 |
H58 | 0 |
H59 | 0 |
H60 | 0 |
H61 | 0 |
H62 | 0 |
H63 | 0 |
H64 | 0 |
H65 | 0 |
H66 | 0 |
H67 | 0 |
H68 | 0 |
H69 | 0 |
H70 | 0 |
H71 | 0 |
H72 | 0 |
H73 | 0 |
H74 | 0 |
H75 | 0 |
H76 | 0 |
H77 | 0 |
注) 平成18年度から平成25年度は実績額を記載している。
別紙6を次のとおり改める。
別紙6
(協定第9条第1項関連)
(機構法第13条第1項第7号に定める協定記載事項)
道路資産の貸付料の額
首都高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料 (単位:百万円)
(消費税込み)
年度 | 貸付料 | ||||
うち土地・家屋分 | うち構築物等分 | ||||
うち盛土・切土・のり面構造物等分 | うち橋梁・トンネル等分 | ||||
H18 | (202,470) 204,136 | (43,766) 44,126 | (158,704) 160,010 | (8,856) 8,929 | (149,848) 151,081 |
H19 | (203,138) 203,138 | (43,910) 43,910 | (159,227) 159,227 | (8,885) 8,885 | (150,343) 150,343 |
H20 | (207,313) 192,576 | (44,813) 41,627 | (162,500) 150,949 | (9,068) 8,423 | (153,432) 142,526 |
H21 | (188,136) 188,136 | (40,668) 40,668 | (147,468) 147,468 | (8,229) 8,229 | (139,240) 139,240 |
H22 | (195,066) 189,399 | (33,120) 32,158 | (161,946) 157,241 | (7,842) 7,614 | (154,104) 149,627 |
H23 | (197,997) 197,997 | (33,618) 33,618 | (164,379) 164,379 | (7,960) 7,960 | (156,419) 156,419 |
H24 | (201,545) 201,545 | (34,220) 34,220 | (167,325) 167,325 | (8,102) 8,102 | (159,222) 159,222 |
H25 | (203,369) 203,369 | (34,530) 34,530 | (168,839) 168,839 | (8,176) 8,176 | (160,663) 160,663 |
H26 | 205,699 | 34,925 | 170,773 | 8,269 | 162,504 |
H27 | 198,838 | 33,761 | 165,077 | 7,994 | 157,084 |
H28 | 220,908 | 37,508 | 183,400 | 8,881 | 174,519 |
H29 | 231,244 | 39,263 | 191,981 | 9,296 | 182,685 |
H30 | 238,824 | 40,550 | 198,274 | 9,601 | 188,673 |
H31 | 245,624 | 41,704 | 203,919 | 9,875 | 194,045 |
H32 | 250,517 | 42,535 | 207,982 | 10,071 | 197,910 |
H33 | 249,769 | 42,408 | 207,361 | 10,041 | 197,320 |
H34 | 257,363 | 43,697 | 213,665 | 10,346 | 203,319 |
H35 | 263,994 | 44,823 | 219,170 | 10,613 | 208,557 |
H36 | 270,990 | 46,011 | 224,979 | 10,894 | 214,084 |
H37 | 271,882 | 46,163 | 225,719 | 10,930 | 214,789 |
H38 | 273,453 | 46,429 | 227,023 | 10,993 | 216,030 |
H39 | 274,461 | 46,601 | 227,860 | 11,034 | 216,826 |
H40 | 275,275 | 46,739 | 228,536 | 11,067 | 217,469 |
H41 | 276,021 | 46,865 | 229,155 | 11,097 | 218,059 |
H42 | 276,965 | 47,026 | 229,939 | 11,135 | 218,805 |
H43 | 274,439 | 46,597 | 227,842 | 11,033 | 216,809 |
H44 | 271,917 | 46,169 | 225,748 | 10,932 | 214,817 |
H45 | 269,331 | 45,730 | 223,601 | 10,828 | 212,774 |
H46 | 266,805 | 45,301 | 221,504 | 10,726 | 210,778 |
H47 | 264,226 | 44,863 | 219,363 | 10,622 | 208,741 |
H48 | 261,618 | 44,420 | 217,198 | 10,518 | 206,680 |
H49 | 259,038 | 43,982 | 215,056 | 10,414 | 204,642 |
H50 | 256,611 | 43,570 | 213,041 | 10,316 | 202,725 |
H51 | 254,071 | 43,139 | 210,932 | 10,214 | 200,718 |
H52 | 251,523 | 42,706 | 208,817 | 10,112 | 198,705 |
H53 | 249,138 | 42,301 | 206,837 | 10,016 | 196,821 |
H54 | 246,770 | 41,899 | 204,871 | 9,921 | 194,950 |
H55 | 244,455 | 41,506 | 202,949 | 9,828 | 193,121 |
H56 | 242,109 | 41,108 | 201,001 | 9,733 | 191,268 |
H57 | 239,813 | 40,718 | 199,095 | 9,641 | 189,454 |
H58 | 237,586 | 40,340 | 197,246 | 9,551 | 187,695 |
H59 | 235,156 | 39,927 | 195,229 | 9,454 | 185,775 |
H60 | 232,670 | 39,505 | 193,165 | 9,354 | 183,811 |
H61 | 230,168 | 39,080 | 191,088 | 9,253 | 181,835 |
H62 | 227,646 | 38,652 | 188,994 | 9,152 | 179,842 |
H63 | 225,143 | 38,227 | 186,916 | 9,051 | 177,865 |
H64 | 222,269 | 37,739 | 184,530 | 8,936 | 175,594 |
H65 | 219,446 | 37,260 | 182,186 | 8,822 | 173,364 |
H66 | 216,579 | 36,773 | 179,806 | 8,707 | 171,099 |
H67 | 213,825 | 36,305 | 177,520 | 8,596 | 168,923 |
H68 | 211,081 | 35,839 | 175,242 | 8,486 | 166,756 |
H69 | 208,743 | 35,442 | 173,301 | 8,392 | 164,909 |
H70 | 206,547 | 35,069 | 171,477 | 8,304 | 163,174 |
H71 | 204,426 | 34,709 | 169,716 | 8,218 | 161,498 |
H72 | 202,320 | 34,352 | 167,968 | 8,134 | 159,834 |
H73 | 200,239 | 33,998 | 166,240 | 8,050 | 158,190 |
H74 | 198,035 | 33,624 | 164,411 | 7,961 | 156,449 |
H75 | 195,769 | 33,239 | 162,529 | 7,870 | 154,659 |
H76 | 193,552 | 32,863 | 160,689 | 7,781 | 152,908 |
H77 | 81,259 | 13,797 | 67,462 | 3,267 | 64,195 |
(注1) 平成18年度から平成25年度の上段( )内は計画値、下段は実績値を記載している。
別紙7を次のとおり改める。
別紙7
(協定第10条第1項関連)
計画料金収入の額
首都高速道路株式会社における計画料金収入
(単位:百万円)
(消費税込み)
年度 | 計画料金収入 |
H18 | (263,101) 267,398 |
H19 | (268,946) 268,576 |
H20 | (276,377) 258,876 |
H21 | (271,335) 253,132 |
H22 | (261,242) 255,900 |
H23 | (264,036) 263,261 |
H24 | (266,780) 268,517 |
H25 | (268,770) 267,165 |
H26 | 275,435 |
H27 | 274,146 |
H28 | 296,355 |
H29 | 306,165 |
H30 | 311,180 |
H31 | 317,558 |
H32 | 322,124 |
H33 | 321,062 |
H34 | 329,984 |
H35 | 336,790 |
H36 | 343,579 |
H37 | 344,325 |
H38 | 345,100 |
H39 | 345,874 |
H40 | 346,621 |
H41 | 347,396 |
H42 | 348,170 |
H43 | 345,501 |
H44 | 342,890 |
H45 | 340,250 |
H46 | 337,609 |
H47 | 334,998 |
H48 | 332,357 |
H49 | 329,746 |
H50 | 327,106 |
H51 | 324,465 |
H52 | 321,854 |
H53 | 319,214 |
H54 | 316,602 |
H55 | 313,962 |
H56 | 311,293 |
H57 | 308,681 |
H58 | 306,041 |
H59 | 303,401 |
H60 | 300,789 |
H61 | 298,149 |
H62 | 295,532 |
H63 | 292,938 |
H64 | 290,366 |
H65 | 287,818 |
H66 | 285,291 |
H67 | 282,787 |
H68 | 280,305 |
H69 | 277,844 |
H70 | 275,405 |
H71 | 272,988 |
H72 | 270,592 |
H73 | 268,216 |
H74 | 265,862 |
H75 | 263,528 |
H76 | 261,215 |
H77 | 129,816 |
(注)平成18年度から平成25年度の上段( )内は計画値、下段は実績値を記載している。
別紙8を次のとおり改める。
別 紙 8
(協定第12条関連)
(機構法第13条第1項第8号に定める協定記載事項)
料金の額及びその徴収期間
〔1〕基本料金の額
本協定第3条に記載する高速道路(以下「首都高速道路」という。)における基本料金の額は、1回の通行につき、以下のとおりとする。なお、未供用の路線又は区間については、供用の日から適用する。
一. 1キロメートル当たり料金の額と固定額
(1) 1キロメートル当たりの普通車の料金の額
利用距離に対して課する1キロメートル当たりの普通車〔道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に定める軽自動車、小型特殊自動車、小型自動車及び普通自動車で乗車定員が29人以下のもののうち、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のものをいう。以下同じ。〕の料金の額は、
29.52円とする。
(2) 利用1回に対して課する普通車の固定額
利用1回に対して課する普通車の固定額は、200円とする。
(3) 1キロメートル当たりの大型車の料金の額
利用距離に対して課する1キロメートル当たりの大型車〔車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上又は乗車定員30人以上の自動車及び大型特殊自動車(道路運送車両法第3条に定める大型特殊自動車をいう。)をいう。以下同じ。〕の料金の額は、記(1)に定める額に2を乗じて得た額とする。
(4) 利用1回に対して課する大型車の固定額
利用1回に対して課する大型車の固定額は、記(2)に定める額に2を乗じて得た額とする。
二. 適用方法
(1) 料金距離
首都高速道路の入口、出口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「出入口等」という。)の相互間の距離(以下「料金距離」という。)は、街路との接続部から入口の本線合流部及び出口の本線分流部までの延長並びに東京高速道路株式会社線を距離に算入せず、出入口等の相互間の最短経路により算出した距離とし、別添1のとおりとする。
(注)
A 料金距離は次の原則に従い定めるものとする。ただし、xx.に定める額を適用する時点において供用されていない出入口等に関する料金距離については、当該出入口等に係る供用の日から適用する。
a: 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高速道路のみを通行する場合の最短経路により算出した
距離を料金距離とする。
b: 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわらず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 c: xx橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き
続いて首都高速道路を乗継利用する場合は、料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。
B 現金車[ETC車〔有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「建設省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して無線通信により料金を徴収する自動車をいう。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。以下同じ。〕以外の自動車をいう。以下同じ。]は、首都高速道路のxxxから利用可能な最遠のxxxまでの距離を料金距離とし、その料金距離に応じて料金の額を適用する。
C 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添1について軽微な変更を行う場合は、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に届出を行うものとする。
(2) 出入口等の相互間の料金の計算額
出入口等の相互間の料金の計算額は、車種ごとに出入口等の相互間の料金距離に応じて、次の算式により算出する。料金の計算額=LR+F (単位:円)
(注)上記計算式においてL、R及びFは、それぞれ次の数値を表す。 L:出入口等の相互間の料金距離(単位:キロメートル) R:1キロメートル当たりの料金の額(単位:円)
F:利用1回に対して課する固定額(単位:円)
(3) 通行止めに伴う料金調整
最初に首都高速道路に流入した入口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「xxx」という。)をA、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を
迂回する経路の起点となる途中流出出口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「xxx」という。)をB、途中流出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入xxxをC、首都高速道路に再流入した後の最終流出xxxをDとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として、BC間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Cにおいて通行止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、以下のように料金調整を行った額を徴収する。
(イ) ETC車の場合の料金調整
AB間の料金距離とCD間の料金距離を合算した料金距離に応じて、記(2)の計算式により算出された料金の額を適用する。 (ロ) 現金車の場合の料金調整
AB間の通行とCD間の通行を1回の通行とみなして、AD間の料金距離に応じて、記(2)の計算式により算出された料金の額を適用する。
三. 消費税等の取扱い及び料金の単位
記二. (2) に定める方法により算出した車種ごとの出入口等の相互間の料金距離に応じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和
25年法律第226号)にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔2〕特別の措置
料金の額については、記〔1〕にかかわらず、当分の間、次のとおり特別の措置を適用する。なお、未供用の路線又は区間については、供用の日から適用する。
一. 料金距離に応じた料金の額
料金距離 | 料金の額 | |
普通車 | 大型車 | |
6.0km 以下 | 476.19円 | 952.38円 |
6.0km 超12.0km 以下 | 571.42円 | 1,142.84円 |
首都高速道路を通行する普通車及び大型車の料金の額は、利用した出入口等の相互間の料金距離に基づき、それぞれ1回の通行につき1台当たり、下表の区分に応じた額とする。
12.0km 超18.0km 以下 | 666.66円 | 1,333.32円 |
18.0km 超24.0km 以下 | 761.90円 | 1,523.80円 |
24.0km 超30.0km 以下 | 857.14円 | 1,714.28円 |
30.0km 超36.0km 以下 | 952.38円 | 1,904.76円 |
36.0km 超42.0km 以下 | 1,047.61円 | 2,095.22円 |
42.0km 超 | 1,142.85円 | 2,285.70円 |
(注)
A 料金距離は次の原則に従い定めるものとし、別添1のとおりとする。ただし、上表に定める額を適用する時点において供用されていない出入口等に関する料金距離については、当該出入口等に係る供用の日から適用する。
a:出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高速道路のみを通行する場合の最短経路により算出した距離を料金距離とする。
b:出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわらず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 c:xx橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続
いて首都高速道路を乗継利用する場合は、料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。
対象区間 | 料金距離 |
xxxxジャンクションから空港中央出入口まで | 川崎xxジャンクションから湾岸環八出入口までの料金距離 |
大師ジャンクションから空港中央出入口又は湾岸環八出入口まで | 大師ジャンクションから羽田出入口までの料金距離 |
東海ジャンクションから空港中央出入口まで | 東海ジャンクションから空港西出入口までの料金距離 |
B 空港中央出入口又は湾岸環八出入口において通行を開始し、又は終了する場合における下表左欄の区間の料金距離は、同xx欄に掲げる区間の料金距離を用いるものとする。ただし、本運用を適用する期間は平成24年1月1日以降首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
C 現金車は、首都高速道路のxxxから利用可能な最遠のxxxまでの距離を料金距離とし、その料金距離に応じて料金の額を適用する。この場合において、別添2に掲げるxxxを利用する場合においては、同表に掲げる料金の額を適用する。
D 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添1又は別添2について軽微な変更を行う場合は、事前に機構に届出を行うものとする。
二. 通行止めに伴う料金調整
最初に首都高速道路に流入したxxxをA、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出xxxをB、途中流出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入xxxをC、首都高速道路に再流入した後の最終流出xxxをDとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として、BC間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Cにおいて通行止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、以下のように料金調整を行った額を徴収する。
(1) ETC車の場合の料金調整
AB間の料金距離とCD間の料金距離を合算した料金距離に応じて、料金の額を適用する。
(2) 現金車の場合の料金調整
AB間の通行とCD間の通行を1回の通行とみなして、AD間の料金距離に応じて料金の額を適用する。
三. 消費税等の取扱い及び料金の単位
xx.に定める料金の額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔3〕 通常料金及び特別の措置における割引一.割引を適用する自動車及び割引率等
(1) 上限料金の引下げに係る割引については、以下のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行する普通車及び大型車とする。
(ロ)割引後の額
利用した出入口等の相互間の料金距離が、1回の通行につき1台当たり、下表に掲げる料金距離となる場合は、割引後の額は同表の額とする。
料金距離 | 割引後の額 | |
普通車 | 大型車 | |
30.0km 超 | 857.14円 | 1,714.28円 |
(2) 障害者割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。以下同じ。)又は当該事務所を設置していない町村において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付されている療育手帳(以下「手帳」という。)に、次の①又は②の要件を満たすものとして、会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等の必要事項の記載の手続がなされた自動車とする。
① 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
② 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
なお、上記自動車がETCシステムを使用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の支払を行おうとする場合は、会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード〔会社との契約に基づきETCカード(建設省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」という。)が定めたETCシステム利用規程(平成24年12月6日)第3条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。)を発行する者から貸与を受けた ETCカードをいう。以下同じ。〕又はETCパーソナルカード(六会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードをいう。以下同じ。)と車載器(同規程同条同号に規定する車載器をいう。以下同じ。)をともに使用する場合に限る。
(ロ) 割引率
50%以下とする。
(3) 環境ロードプライシング割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうち、神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県横浜市xx区大黒ふ頭から同県xx市川崎区xx町まで〔xxジャ
ンクション(大黒ふ頭出入口を含む。以下同じ。)から川崎xxジャンクション(xx出入口を含む。以下同じ。)まで〕及びxx市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区大師河原一丁目から同区xx町まで(大師出入口から川崎xxジャンクションまで)の区間の一部を含む区間を通行した大型車とする。
(ロ) 割引率等
20%とする。ただし、下表に定める利用区間[神奈川県道高速横浜羽田空港線のうち神奈川県xx市川崎区xx四丁目から同区大師河原一丁目まで
利用区間 | 料金距離 | 割引額 | |
平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日以降 | ||
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区大師河原一丁目から同区xx町まで[大師出入口から川崎xxジャンクション〔一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路) からの通行に限る。〕まで]。 | 5.6km | 0円 | 190.47円 |
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区殿町三丁目から同区xx町まで[殿町出入口から川崎xxジャンクション〔一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)から の通行に限る。〕まで]。 | 3.5km | 0円 | 380.95円 |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島から同区xx町まで(東扇島出入口から川崎xxジャンクショ ンまで)。 | 4.1km | 380.95円 | 380.95円 |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島から同区xx町まで[東扇島出入口から川崎xxジャンクション〔一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)から の通行に限る。〕まで]。 | 4.1km | 0円 | 380.95円 |
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区殿町三丁目から神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区xx | 7.6km | 238.09円 | 238.09円 |
〔xx出入口から大師ジャンクション(大師出入口とxx市道高速縦貫線を連続して利用するために通行する区間を除く。)まで〕の区間を通行しない場合に限る。]を通行する場合においては、同表の割引額を料金距離に応じて適用し、本割引が適用される時点において供用されていない出入口等については、当該出入口等に係る供用の日から本割引を適用する。
島まで(殿町出入口から東扇島出入口まで)。 | |||
首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(31)から(3 4)及び(36)の路線における各出入口等(殿町出入口及び東扇島出入口を除く。)からxx市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区xx町(川崎xxジャンクション)まで。 | 12.0km超18.0km以下 | 428.57円 | 428.57円 |
18.0km超24.0km以下 | 619.04円 | 619.04円 | |
24.0km超 | 809.52円 | 809.52円 | |
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区大師河原一丁目又はxxxxxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxx)から首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、 (31)から(34)及び(36)の路線における各出入口等[川崎xxジャンクション〔一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路)からの通行に限る。〕を除く。]まで。 | 12.0km超18.0km以下 | 428.57円 | 428.57円 |
18.0km超24.0km以下 | 619.04円 | 619.04円 | |
24.0km超 | 809.52円 | 809.52円 | |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島 (東扇島出入口)から首都高速道路の路線名中、(24)、(2 5)、(31)から(34)及び(36)の路線における各出入口等(川崎xxジャンクションを除く。)まで。 | 6.0km超12.0km以下 | 238.09円 | 238.09円 |
12.0km超18.0km以下 | 428.57円 | 428.57円 | |
18.0km超24.0km以下 | 619.04円 | 619.04円 | |
24.0km超 | 809.52円 | 809.52円 | |
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区殿町三丁目からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目まで (殿町出入口から湾岸環八出入口まで)。 | 5.8km | 142.85円 | 142.85円 |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目まで (東扇島出入口から湾岸環八出入口まで)。 | 6.4km | 171.42円 | 171.42円 |
川崎市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区殿町三丁目からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目まで (殿町出入口から空港中央出入口まで)。 | 5.8km | 142.85円 | 171.42円 |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目まで (東扇島出入口から空港中央出入口まで)。 | 6.4km | 171.42円 | 171.42円 |
神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県xx市川崎区東扇島又はxx市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区殿町三丁目(東扇島出入口又は殿町出入口)から首都高速道路の路線名中、(1)から(23)、(26)から(30)の路線における各出入口等(湾岸環八出入口及び空港中央出入口を除く。) まで。 | 12.0km超18.0km以下 | 133.33円 | 133.33円 |
18.0km超24.0km以下 | 152.38円 | 152.38円 | |
24.0km超 | 171.42円 | 171.42円 | |
首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(31)から(3 4)及び(36)の路線における各出入口等(殿町出入口及び東扇島出入口を除く。)からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目(湾岸環八出入口又は空港中央出入口)まで。 | 6.0km以下 | 142.85円 | ― |
6.0km超12.0km以下 | 171.42円 | 171.42円 | |
12.0km超18.0km以下 | 200円 | 200円 | |
18.0km超24.0km以下 | 228.57円 | 228.57円 | |
24.0km超 | 257.14円 | 257.14円 | |
首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(31)から(3 4)及び(36)の路線における各出入口等(殿町出入口及び東扇島出入口を除く。)から首都高速道路の路線における各出入口等(湾岸環八出入口、空港中央出入口及び川崎xxジャンクションを除く。)まで。 | 6.0km超12.0㎞以下 | 114.28円 | 114.28円 |
12.0km超18.0km以下 | 133.33円 | 133.33円 | |
18.0km超24.0km以下 | 152.38円 | 152.38円 | |
24.0km超 | 171.42円 | 171.42円 |
(4) ETC前納割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETCクレジットカード(ただし、車載器とともに本割引の適用を受けるための会社への登録及び料金の前払がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車とする。
(ロ) 割引率
下表の割引率を適用する。
利用可能額 | 料金(前払金) | 割引率 |
10,500円 | 10,000円 | 約5% |
58,000円 | 50,000円 | 約14% |
(5) xx・多頻度割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうちETCコーポレートカード〔東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」という。)が別に定める約款(以下「利用約款」という。)により、三会社が実施するxx・多頻度割引の適用に関する契約を三会社のいずれかと締結した利用者が、当該契約に基づいて契約相手方の会社に利用約款第4条第2項第1号に規定する車載器管理番号の届出がなされた車載器を備え、かつ、当該車載器に利用するものとして当該会社から貸与されたETCカードをいう。以下同じ。〕を使用して通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車とする。
(ロ) 割引率
① 車両単位割引
記(イ)の自動車が使用するETCコーポレートカード1枚ごとの月間利用金額に対し、下表Aの割引率を適用する。ただし、平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間は下表Bの割引率を適用する。
表A
月間利用金額 | 割引率 |
5,000円以下の部分 | 0% |
5,000円を超え、10,000円までの部分 | 2% |
10,000円を超え、30,000円までの部分 | 5% |
30,000円を超え、50,000円までの部分 | 8% |
50,000円を超える部分 | 12% |
表B
月間利用金額 | 割引率 |
5,000円以下の部分 | 0% |
5,000円を超え、10,000円までの部分 | 10% |
10,000円を超え、30,000円までの部分 | 15% |
30,000円を超える部分 | 20% |
② 契約単位割引
記(イ)に定める契約に基づく利用者の月間利用金額の合計が100万円を超え、かつ、利用者の自動車1台当たりの月間平均利用額が5千円を超える場合にあっては、当該利用者の記(ロ) ①に定める割引率適用前の当該月間利用金額の合計に対し10%の割引率を適用する。
(ハ) 実施する期間
記(ロ)②に定める割引は、平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
(6) 中央環状線迂回利用割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
xxx(起点) | xxx(終点) |
世田谷区砧公園(高速自動車国道第一東海自動車道との接続部)、用賀、三軒茶屋 | 三郷ジャンクション(三郷を含む。以下同じ。)、八潮、xxx、xx、江戸川区谷河内二丁目(一 般国道14号(京葉道路)との接続部)、一之江、xxx、xx市xx(高速自動車国道東関東自動車道水戸線との接続部)、千鳥町、浦安、西 |
杉並区上xxx三丁目(高速自動車国道中央自動車道富士xx線との接続部)、xxx、永福、幡ヶ谷 | 三郷ジャンクション、八潮、xxx、xx、江戸川区谷河内二丁目(一般国道14号(京葉道路)との接続部)、一之江、xxx、xx市xx(高速自動車国道東関東自動車道水戸線との接続部)、 千鳥町、浦安、西 |
割引を適用する自動車は、谷町ジャンクション、xx坂ジャンクション、竹橋ジャンクション、芝浦ジャンクション、xxジャンクション又は有明ジャンクションを経由せず、下表左欄に掲げるxxx(起点)から同xx欄に掲げるxxx(終点)までを通行するETC車とする。ただし、本割引が適用される時点において供用されていない出入口等については、当該出入口等に係る供用の日から本割引を適用する。
さいたま見沼、新都心、新都心西、与野、xxx、美女木ジャンクション、xxx、高島平、中台、板橋本町 | 江戸川区谷河内二丁目(一般国道14号(京葉道路)との接続部)、一之江、xxx、xx市xx (高速自動車国道東関東自動車道水戸線との接続部)、千鳥町、浦安、西、xxx、空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(31)か ら(34)及び(36)の路線における各xxx |
xxジャンクション、xx宿、xx、新郷、加賀、xx橋 | xxx、空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24) (25)、(31)から(34)及び(36)の路線における各xxx |
三郷ジャンクション、八潮、xxx、xx | 杉並区上xxx三丁目(高速自動車国道中央自動車道富士xx線との接続部)、xxx、永福、幡ヶ谷、世田谷区砧公園(高速自動車国道第一東海自動車道との接続部)、用賀、三軒茶屋、xxx空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24)、(25) (31)から(34)及び(36)の路線における各xxx |
江戸川区谷河内二丁目(一般国道14号(京葉道路)との接続部)、一之江、xxx | さいたま見沼、新都心、新都心西、与野、xxx、美女木ジャンクション、xxx、高島平、中台板橋本町、杉並区上xxx三丁目(高速自動車国道中央自動車道富士xx線との接続部)、xxx永福、幡ヶ谷、世田谷区砧公園(高速自動車国道第一東海自動車道との接続部)、用賀、三軒茶屋xxx、空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24) (25)、(31)から(34)及び(36)の路線における各xxx |
xx市xx(高速自動車国道東関東自動車道水戸線との接続部)、千鳥町、浦安、舞浜、西 | さいたま見沼、新都心、新都心西、与野、xxx、美女木ジャンクション、xxx、高島平、中台板橋本町、杉並区上xxx三丁目(高速自動車国道中央自動車道富士xx線との接続部)、xxx永福、幡ヶ谷、世田谷区砧公園(高速自動車国道第一東海自動車道との接続部)、用賀、三軒茶屋xxx、空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24) (25)、(31)から(34)及び(36)の路線における各xxx |
xxx、空港中央、川崎xxジャンクション、空港西、羽田、首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(3 1)から(34)及び(36)の路線における各xxx | さいたま見沼、新都心、新都心西、与野、xxx、美女木ジャンクション、xxx、高島平、中台板橋本町、川口ジャンクション、xx宿、xx、新郷、加賀、xx橋、三郷ジャンクション、xxxx南、xx、江戸川区谷河内二丁目(一般国道14号(京葉道路)との接続部)、一之江、xx x、xx市xx(高速自動車国道東関東自動車道水戸線との接続部)、千鳥町、浦安、西 |
(ロ) 割引額
普通車95.23円、大型車190.47円とする。 (ハ) 実施する期間
平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
(7) 会社間乗継割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、下の表A及び表B中欄の接続地点を経由し、東日本高速道路株式会社又は中日本高速道路株式会社が管理する同表左欄の路線及び会社が管理する同xx欄の路線(同欄に掲げる路線の括弧内の出入口を利用した場合に限る。)の組合せで通行するETC車とする。
表A
路線 | 接続地点 | 路線 |
高速自動車国道第一東海自動車道 | 世田谷区砧公園 | xx首都高速3号線(xx) |
高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線 | xx市xxxx丁目 | xx首都高速5号線(板橋本町) |
高速自動車国道常磐自動車道、高速自動車国道東関東自動車道水戸線 | 三郷市xx免二丁目 | 埼玉県道高速足立三郷線(xxx) |
一般国道14号(京葉道路) | 江戸川区谷河内二丁目 | xx首都高速7号線(錦糸町) |
高速自動車国道東関東自動車道水戸線 | xx市xx | 千葉県道高速湾岸線(浦安) |
高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線、高速自動車国道常磐自動車道 | xx市大字西新井宿 | 埼玉県道高速飾xx線(新郷) |
一般国道466号(第三京浜道路)、一般国道1号 (横浜xx) | 横浜市神奈川区xxxx町 | 神奈川県道高速横浜羽田空港線(東神奈川、xx、みなとみらい) |
一般国道16号(横浜xxx道路) | 横浜市保土ヶ谷区狩場町 | 横浜市道高速2号線(xx橋) |
一般国道16号(横浜xxx道路) | 横浜市xx区xx三丁目 | 神奈川県道高速湾岸線(xx) |
表B
路線 | 接続地点 | 路線 |
高速自動車国道中央自動車道富士xx線 | 杉並区上xxx三丁目 | xx首都高速4号線(永福) |
一般国道409号(東京湾横断・木更津東金道路) | xx市川崎区xxx | x道高速湾岸線(湾岸環八、空港中央)、神奈川県道高速湾岸線(東扇島)、 xx市道高速縦貫線(殿町、大師) |
(ロ) 割引額
表Aについては、普通車95.23円、大型車190.47円とする。 表Bについては、普通車190.47円、大型車380.95円とする。
(ハ) 実施する期間
平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
(8) 放射道路端末区間割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車とする。 (ロ) 割引額等
出入口等 | 料金距離 | 割引額 | |
普通車 | 大型車 | ||
高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線と埼玉県道高速板橋戸田線との接続部、戸田、xxx、高島平、高速自動車国道東関東自動車道水戸線又は高速自動車国道常磐自動車道と埼玉県道高速足立三郷線との接続部、三郷、八潮、xxx、加賀、xx橋、高速自動車国道東関東自動車道水戸線と千葉県道高速湾岸線との接続部、千鳥町 | 18.0km超30.0km以下 | 95.23円 | 190.47円 |
高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線及び高速自動車国道常磐自動車道と埼玉県道高速飾xx線との接続部、xx宿、xx、新郷 | 24.0km超30.0km以下 | 190.47円 | 380.95円 |
18.0km超24.0km以下又は30.0km超36.0 km以下 | 95.23円 | 190.47円 |
① 下表A左欄に掲げる出入口等から同xx欄に定める料金距離の出入口等の組合せで通行した場合、同xx欄の割引額を適用する。表A
② 下表B左欄に掲げる出入口等から同xx欄に定める出入口等の組合せで通行し、かつ、料金距離が18.0km を超える場合、上表Aに定める割引額にかかわらず、同xx欄に定める割引後の額を適用する。
表B
出入口等 | 出入口等 | 割引後の額 | |
普通車 | 大型車 | ||
xx、xx、本町、xx、鈴ヶ森、平和島、空港西、 | |||
羽田、高速自動車国道第一東海自動車道との接続部、 | |||
用賀、三軒茶屋、高速自動車国道中央自動車道富士 | |||
xx線との接続部、xxx、永福、幡ヶ谷、高速自 | |||
動車国道東北縦貫自動車xx前線と埼玉県道高速板 | |||
橋戸田線との接続部、xxx、高島平、中台、板橋 | |||
本町、北池袋、東池袋、護国寺、飯田橋、一ツ橋、 | |||
高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線及び高速自動車国道常磐自動車道と埼玉県道高速飾xx線との接続部、xx宿、xx、新郷、加賀、xx橋、高速自動車国道東関東自動車道水戸線又は高速自動車 国道常磐自動車道と埼玉県道高速足立三郷線との接 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 666.66円 | 1,333.32円 |
続部、三郷、八潮、xxx、xx、xx、向島、x | |||
x、一般国道14号(京葉道路)との接続部、一之 | |||
江、xxx、錦糸町、xx、xx、xx、xx、高 | |||
速自動車国道東関東自動車道水戸線と千葉県道高速 | |||
湾岸線との接続部、千鳥町、浦安、舞浜、西、新 | |||
木場、有明、川崎xxジャンクション、湾岸環八、 | |||
空港中央 |
(ハ) 実施する期間
平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
(9) 埼玉線内々利用割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、埼玉県道高速板橋戸田線のうち埼玉県xx市xxx丁目(xx出入口)又は高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線と埼玉
県道高速さいたまxx線の交差部(美女木ジャンクション)から埼玉県道高速さいたまxx線の各出入口間のみを通行するETC車とする。 (ロ) 割引額
普通車95.23円、大型車190.47円とする。 (ハ) 実施する期間
平成24年1月1日以降会社が別に定める日から平成28年3月31日までの間とする。
(10) 電気自動車割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、自動車検査証における燃料の種類が電気と記載された電池によって駆動される電動機を原動機とする検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)のうち、会社が別に定めるところにより登録がされ、本割引の適用を受けるための登録証を搭載したETC車とする。
(ロ) 割引率
50%以下とする。 (ハ) 実施する期間
平成24年1月1日以降国土交通大臣が別に指示する日から平成26年3月31日までの間とする。
(11) ETC路線バス割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETCコーポレートカード(ただし、車載器とともに本割引の適用を受けるための会社への登録及び料金の前払がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の支払を行おうとする路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものであり、かつ、会社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。以下同じ。)とする。
(ロ) 割引率
39%以下とする。
(12) 首都高速道路企画割引については、次のとおりとする。
会社は、機構への貸付料の支払に支障のない範囲において、次のとおり割引を実施することができる。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車とする。 (ロ) 割引率
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適宜設定する。 (ハ) 実施する期間
実施する期間を個々の企画割引ごとに適宜設定する。 (ニ) 適用区間
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。 (ホ) 事前の届出
個々の企画割引ごとに上記(イ)から(ニ)までの詳細について、事前に機構に届出を行うものとする。
(13) 有料道路の料金に係る社会実験に関する割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行し、有料道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。 (ロ) 割引率
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて割引率を適宜設定する。 (ハ) 実施する期間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて実施する期間を限定する。 (ニ) 適用区間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて適用区間を限定する。 (ホ) 事前の届出
個々の社会実験ごとに上記(イ)から(ニ)までの詳細について、事前に機構に届出を行うものとする。
二. 割引相互間の適用関係
(1) 上限料金の引下げに係る割引を適用する自動車は、記〔3〕に定める全ての割引と重複するものとし、上限料金の引下げに係る割引を適用した後の金額に対して記〔3〕に定める割引を適用する。
(2) 記(1)に定めるもののほか、障害者割引を適用する自動車に重複して適用する割引は、ETC前納割引に限るものとし、障害者割引を適用した後の金額に対して当該割引を適用する。
(3) 記(1)に定めるもののほか、電気自動車割引を適用する自動車に重複して適用する割引は、ETC前納割引又はxx・多頻度割引に限るものとし、電
気自動車割引を適用した後の金額に対して当該割引を適用する。
(4) ETC路線バス割引を適用する自動車については、上限料金の引下げに係る割引以外の割引と重複して適用しない。
(5) 環境ロードプライシング割引、ETC前納割引、xx・多頻度割引、中央環状線迂回利用割引、会社間乗継割引、放射道路端末区間割引及び埼玉線内々利用割引相互間の重複適用関係は、次のとおりとする。
(イ) 重複適用の有無
環境 | |||||||
前納 | ○ | 前納 | |||||
xx | ○ | × | xx | ||||
中環 | ○ | ○ | ○ | 中環 | |||
乗継 | ○ | ○ | ○ | ― | 乗継 | ||
放射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 放射 | |
埼玉 | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 埼玉 |
○・・・適用あり
×・・・適用なし
―・・・重複し得ない
(注) 「環境」、「前納」、「xx」、「中環」、「乗継」、「放射」、「埼玉」は、それぞれ、環境ロードプライシング割引、ETC前納割引、xx・多頻度割引、中央環状線迂回利用割引、会社間乗継割引、放射道路端末区間割引及び埼玉線内々利用割引を指す。
(ロ) 重複適用の順序
適用の順序 | 割引の種類 |
1 | 上限料金の引下げに係る割引 |
2 | 中央環状線迂回利用割引、会社間乗継割引又は埼玉線内々利用割引 |
3 | 環境ロードプライシング割引又は放射道路端末区間割引 |
4 | ETC前納割引又はxx・多頻度割引 |
三. 消費税等の取扱い並びに割引額及び又は割引後の額の単位
xx.各項に定める割引額、割引後の額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔4〕料金の徴収期間
平成18年4月1日から平成77年9月30日までとする。
〔5〕その他
一. けん引自動車
けん引自動車(けん引するための構造及び装置を有する自動車をいう。)が、被けん引自動車(けん引されるための構造及び装置を有する自動車をいう。以下同じ。)1台をけん引している場合には、1台の自動車とみなす。被けん引自動車を2台以上けん引している場合には、2台目以後の被けん引自動車について、1台につき更に普通車の料金1台分を徴収する。
二. 乗継について
首都高速道路を通行してきたETC車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を通行する場合であって、ETCシステムに当該通行実績を記録した自動車については、これを1回の通行とみなす。また、首都高速道路を通行してきた現金車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を通行する場合であって、乗継券を提出した自動車については、これを1回の通行とみなす。
三. 実施期日
記〔1〕から〔3〕までに掲げる事項は平成24年1月1日以降会社が別に定める日から実施し、それまでの間は従前のとおりとする。
以 上
別添1
料金距離(単位:km)
・「-」・・・距離を算出できない、又は通常利用されない経路
xx首都高速1号線
羽田
空港x
xx島JCT
-
平和島
鈴ヶ森
1.6
2.9
2.8
4.1
xx
-
xxJCT
浜崎橋JCT
-
-
汐留JCT
銀座
新富町
京橋
京橋JCT
0.2
0.4
0.6
1.2
1.6
1.8
1.0
2.2
2.6
2.8
0.6
1.6
2.8
3.2
3.4
1.7
2.7
3.9
4.3
4.5
5.2
6.2
7.4
7.8
8.0
7.5
8.5
9.7
10.1
10.3
9.1
10.1
11.3
11.7
11.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.6
2.2
5.1
6.3
芝浦
芝浦JCT
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.8
7.4
9.6
-
-
-
11.3
12.3
13.5
13.9
14.1
-
10.8
-
12.5
13.5
14.7
15.1
15.3
宝町
江戸橋JCT
本町
xx
xx
-
2.2
3.7
-
-
-
0.7
1.4
3.6
5.1
1.4
2.1
4.3
5.8
-
-
-
-
1.7
2.4
4.6
6.1
2.1
2.8
5.0
6.5
3.3
4.0
6.2
7.7
4.3
5.0
7.2
8.7
4.9
5.6
7.8
9.3
6.0
6.7
8.9
10.4
9.5
10.2
12.4
13.9
-
-
-
-
11.8
12.5
14.7
16.2
13.4
14.1
16.3
17.8
-
-
-
-
15.6
16.3
18.5
20.0
16.8
17.5
19.7
21.2
・ジャンクションは「JCT」と表記する。
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
xx首都高速2号線 | 戸越 | ||||||||
荏原 | |||||||||
目黒 | - | ||||||||
天現寺 | - | - | |||||||
一ノ橋JCT | - | - | - | ||||||
芝公園 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | |||||
浜崎橋JCT | 0.9 | 2.7 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | ||||
汐留JCT | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 7.8 | |||
汐留 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 6.5 | 8.4 | 8.8 | ||
東京高速道路 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | |
- | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 9.1 | 9.5 |
xx首都高速2号分岐線
谷町JCT | ||
xx | ||
xノ橋JCT | - | |
0.7 | 1.5 |
xx首都高速3号線 | 第一東海自動車道 | ||||||||
用賀 | |||||||||
三軒茶屋 | - | ||||||||
xx | - | - | |||||||
xxJCT | 0.6 | 6.0 | 6.4 | ||||||
渋谷 | - | 1.6 | 7.0 | 7.4 | |||||
xx町 | 1.2 | - | 2.8 | 8.2 | 8.6 | ||||
谷町JCT | - | - | - | - | - | - | |||
霞が関 | 1.8 | 3.8 | 5.0 | - | 6.6 | 12.0 | 12.4 | ||
xx坂JCT | 1.3 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | - | 7.9 | 13.3 | 13.7 | |
0.9 | 2.2 | 4.0 | 6.0 | 7.2 | - | 8.8 | 14.2 | 14.6 |
xx首都高速4号線
xxx
永福
幡ヶ谷
2.7
初台
-
-
西新宿JCT
新宿
代々木
外苑
-
竹橋JCT
神田橋
xxxJCT
xx橋
0.0
八重洲
丸の内
0.6
西銀座JCT
-
0.2
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.9
0.9
1.6
2.2
2.4
2.9
1.3
1.3
2.0
2.6
-
1.3
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.3
1.1
1.4
3.3
4.1
4.4
6.0
6.8
7.1
-
-
-
xx坂JCT
代官町
北の丸
1.4
2.9
4.3
2.1
5.0
6.4
2.8
5.7
7.1
4.2
7.1
8.5
-
-
2.2
3.1
3.1
3.8
4.4
4.6
5.1
5.1
6.0
6.0
6.7
7.3
7.5
8.0
7.2
8.1
8.1
8.8
9.4
9.6
10.1
7.9
8.8
8.8
9.5
10.1
10.3
10.8
9.3
10.2
10.2
10.9
11.5
11.7
12.2
7.2
10.1
11.5
-
12.3
13.2
13.2
13.9
14.5
14.7
15.2
9.9
12.8
14.2
-
15.0
15.9
15.9
16.6
17.2
17.4
17.9
中央自動車道富士xx線
-
3.4
-
6.7
7.5
7.8
-
10.6
13.5
14.9
-
15.7
16.6
16.6
17.3
17.9
18.1
18.6
xx首都高速4号分岐線
xxxJCT | |||
呉服橋 | |||
江戸橋 | - | ||
江戸橋JCT | 0.2 | 0.8 | |
- | 0.4 | 1.0 |
xx首都高速5号線、xx高速xxxx線及び埼玉県道高速板橋戸田線
xxx
高島平
中台
xx本町
-
-
-
xxJCT
熊野町JCT
北池袋
1.0
1.2
2.2
2.9
4.1
5.1
6.1
7.3
8.3
東池袋
護国寺
1.5
早稲田
飯田橋
-
竹橋JCT
・一ツ橋
西xx
1.2
2.3
3.9
5.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.8
4.0
6.9
-
-
-
-
-
-
-
-
6.7
7.9
0.8
-
-
-
-
-
-
-
3.6
4.7
6.3
7.8
9.1
-
10.3
-
-
10.8
-
13.2
-
10.1
-
-
14.0
-
16.4
美女木JCT
・xx
-
-
-
8.8 11.2
10.0 12.4
11.0 13.4
- -
12.8 15.2
- -
- -
16.7 19.1
- -
19.1 21.5
2.9 | 4.4 | 7.5 | ||
2.9 | 5.8 | 7.3 | 10.4 | |
- | - | - | - | - |
1.5
xxJCT
xxx
x道首都高速6号線、xx高速xx三郷線及び埼玉県道高速足立三郷線
xx
xx南
xx
三郷JCT・三郷
-
1.5 4.6
xxJCT
xx
xxJCT
xx
向島
xx
1.7
1.4
3.1
0.7
2.1
3.8
1.2
2.6
4.3
4.1
5.5
7.2
両国JCT
xxJCT・xx・
浜町・清洲橋
-
-
-
-
-
-
-
-
-
江戸橋JCT
1.2
1.3
2.5
3.3
4.5
5.7
6.9
7.4
8.6
8.8
10.0
9.5
10.7
-
-
10.0
11.2
-
-
12.9
14.1
7.0
8.4
10.1
-
-
15.8
17.0
8.5
9.9
11.6
-
-
17.3
18.5
11.6
13.0
14.7
-
-
20.4
21.6
xx首都高速7号線 | 京葉道路 | ||||
一之江 | |||||
xxx | - | ||||
xxxJCT (仮称) | - | - | |||
錦糸町 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | ||
両国JCT | - | 4.4 | 5.8 | 7.9 | |
2.5 | - | 6.9 | 8.3 | 10.4 |
xx首都高速9号線 | xxJCT | ||||
xx | |||||
xx | 1.7 | ||||
xx | - | 2.2 | |||
xx | - | - | - | ||
xxJCT・xx・浜町・清洲橋 | 0.6 | - | - | 4.1 | |
- | 1.8 | - | - | 5.3 |
xx首都高速8号線
0.1
京橋JCT
東京高速道路
西JCT | |||||
清新町 | |||||
船堀橋 | - | ||||
xxxJCT (仮称) | 2.2 | 4.7 | |||
xxxx | - | - | - | ||
四つ木 | - | - | - | - | |
2.6 | 5.0 | - | 8.7 | 11.2 |
xx首都高速11号線 xx首都高速飾江戸川線 xx首都高速晴海線
有明JCT | ||
台場 | ||
芝浦JCT | - | |
2.8 | 5.0 |
東雲JCT | ||
豊洲 | ||
晴海仮 (仮称) | 1.3 | |
- | 2.7 |
xx首都高速板橋足立線 | 江北JCT | ||||
王子北 | |||||
王子南 | 2.4 | ||||
新板橋 | - | - | |||
xxx | - | - | - | ||
xxJCT | - | - | - | - | |
0.9 | 1.0 | 4.1 | - | 7.1 |
xx首都高速目黒xx線 | xxJCT | ||||||
xxx | |||||||
x台南 | - | ||||||
西新宿JCT | 0.4 | 2.4 | |||||
xx長者橋 | - | 1.6 | 3.6 | ||||
西池袋 | - | - | - | - | |||
高松 | 3.8 | 5.5 | - | 7.1 | 9.1 | ||
熊野町JCT | - | - | - | - | - | - | |
0.3 | 1.9 | 5.7 | 7.4 | - | 9.0 | 11.0 |
xx首都高速品川目黒線
大井JCT | ||
五反田 | ||
大橋JCT | - | |
3.4 | 9.4 |
神奈川県道高速湾岸線、都道高速湾岸線及び千葉県道高速湾岸線
千鳥町
浦安
舞浜
3.9
西
-
-
西JCT
新木場
辰巳JCT
有明
東雲JCT
有明JCT
臨海副都心
1.5
1.9
3.4
4.8
4.8
6.3
1.4
3.3
4.8
6.2
6.2
7.7
1.4
2.8
4.7
6.2
7.6
7.6
9.1
大井
-
-
大井JCT
東海JCT
空港中央
湾岸環八
1.8
2.5
3.7
5.1
9.4
川崎浮島JCT・
浮島
-
2.3
4.2
-
-
-
大井南・
中環大井南
1.4
5.7
-
9.9
1.2
2.6
6.9
-
11.1
-
-
-
-
-
-
-
13.6
3.3
4.0
5.2
6.6
10.9
-
15.1
4.8
5.5
6.7
8.1
12.4
-
16.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
1.4
2.9
1.5
2.9
2.9
4.4
-
-
-
6.2
6.9
8.1
9.5
13.8
-
18.0
7.7
8.4
9.6
11.0
15.3
-
19.5
9.6
10.3
11.5
12.9
17.2
-
21.4
-
11.0
11.7
12.9
14.3
18.6
-
22.8
-
12.4
13.1
14.3
15.7
20.0
-
24.2
3.4
4.8
6.7
8.2
9.6
9.6
11.1
-
14.4
15.1
16.3
17.7
22.0
-
26.2
高谷JCT
(仮称)
-
6.4
-
7.3 9.8
8.7 11.2
10.6 13.1
12.1 14.6
13.5 16.0
13.5 16.0
15.0 17.5
- -
18.3 20.8
19.0 21.5
20.2 22.7
21.6 24.1
25.9 28.4
- -
30.1 32.6
都道首都高速湾岸分岐線
昭和島JCT | |
東海JCT | |
1.9 |
都道高速飾川口線及び埼玉県道高速飾川口線
川口JCT
新井宿
安行
新郷
-
-
-
足立入谷
加賀
1.4
1.4
2.8
3.9
5.3
4.9
6.3
東領家
小菅JCT
1.9
4.1
6.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
鹿浜橋
江北JCT
扇大橋
千住新橋
-
3.0
4.9
2.2
3.3
6.3
8.2
-
-
-
-
-
0.3
2.0
4.2
5.3
8.3
10.2
3.7
5.4
7.6
8.7
11.7
13.6
5.1
6.8
9.0
10.1
13.1
15.0
7.6
9.3
11.5
12.6
15.6
17.5
8.6
10.3
12.5
13.6
16.6
18.5