●CM賠償責任保険の特長
平成19年10月作成
日本CM協会の会員の皆様へ
(コンストラクション・マネジメント業務特約条項付 専門的業務賠償責任保険)
CM賠償責任保険のご案内
日本コンストラクション・マネジメント協会
は じ め に
コンストラクション・マネジメント(以下CMと称す)の職能が定着化する中で、コンストラクション・マネージャー(以下CMRと称す)が社会の期待に応える態勢造りの一環として、責任負担能力と経営基盤の安定化は最も重要な施策であります。CMは発注者を始めとする建築生産に携わる関係者との信頼関係が不可欠であり、信頼構築の為にも保険は大きな役割を果たすと考えます。
CMRが保険を介して、共同してリスクを負担する事により業務上の責任を全うする事ができ、会社経営の安定化が図られると共に職能として社会的信頼も得る事ができます。不測の事故やトラブルにより発注者に与えた損害を責任を持って対処する態勢を整えておく事が必要です。
CM賠償責任保険は日本におけるCMの健全な普及と発展に向け、専門職業人であるCMRの職能を補完し、その経済的負担リスクを軽減する目的で創設されました。
日本CM協会の団体保険として、会員の皆様におかれましては多くのご加入を頂きますようお願い申し上げます。
日本コンストラクション・マネジメント協会
●CM賠償責任保険の特長
★日本国内のCM業務を包括的にカバーします。
★既存の「建築家賠償責任保険」や「請負業者賠償責任保険」などでは、補償の対象とならなかった「コンストラクション・マネジメント業務(以下、 CM業務)」の遂行に起因する賠償責任をカバーします。
★日本コンストラクション・マネジメント協会(以下、日本CM協会)の会員だけが加入できます。
★補償内容は9パターンから選択することが可能です。
★保険料は全額損金処理することが可能です。
※詳細につきましては、本パンフレットをご参照いただくか、取扱代理店までお問い合わせください。
1 CM賠償責任保険とは
この保険は、日本国内において行った「補償の対象となる業務」(下記⑵参照)を遂行するにあたり職務上相当な注意をしなかったことに起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされ、結果として CMRが法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害についててん補限度額の範囲内で保険金が支払われます。
⑴ 約款構成
専門的業務賠償責任保険普通保険約款+コンストラクション・マネジメント業務特約条項+(オプション)免責条項修正特約条項(コンストラクション・マネジメント業務用)
⑵ 補償の対象となる業務
「CM業務委託契約書およびCM業務委託契約約款に基づいて行う、日本CM協会の定める標準業務およびオプション業務」(※1)が、補償の対象となります。
(※1)具体的には、日本CM協会が定める「CM標準業務委託書」に記載された業務に合致する業務をいいます。
⑶ 補償の対象となる損害賠償
■「プロジェクトにおける関係者(※2)の作業のやり直し、不具合の改善による損害賠償」
ただし、以下のいずれかの場合に限ります。
・CMRが委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことによって 発生した場合
・CMRの書面による不適切な助言によって発生した場合
■「プロジェクトの完成遅延による引渡しを受ける者の営業阻害損害賠償」
ただし、以下の場合に限ります。
・CMRが委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことによって 発生した場合
・CMRの書面による不適切な助言によって発生した場合
において、設計図または施工図の欠陥により、設計図または施工図の再作成および工事のやり直しが発生した場合
■「上記以外の損害賠償で、CM業務の遂行に起因して発生した第三者の身体の障害、財物の損壊に対する損害賠償」
ただし、関係者(※2)への賠償責任は除きます。
(※2)被保険者・委任者以外で、プロジェクトに関係し、プロジェクトの遂行に寄与するあらゆる個人および法人をいいます。
上記損害賠償につきましては、いずれにおきましても、P.8の「6.お支払いできない主な場合」のほか、各々免責条項の適用がございます。詳しくは、巻末に掲載している約款、特約条項をご確認いただくか、または取扱代理店までお問い合わせください。
⑷ お支払いの対象の事故事例、対象とならない事故事例
■お支払対象の事故事例
≪事故事例①≫CMRが発注者からの指示内容を取り違え、設計者に依頼した。設計図が完成した 段階で指示内容とは異なることがわかった。設計図を再作成することとなりスケジュールが遅延。設計者と発注者に損害を与え双方から過失相当額についての損害賠償を求められた。
≪事故事例②≫トイレのナースコールについて、CMRが発注者要求事項を読み落とし、CMRが「ブザーのみでよい」と設計者に依頼した。しかし、竣工検査時に発注者から「そもそも相互対話型が必要だった」と指摘され、改修工事が発生し、発注者から過失相当額の改修費用の負担を求められた。
≪事故事例③≫発注者より敷地内の保存樹木と撤去樹木のそれぞれの区分につき、指示を受けて いたものの、監理者並びに施工者に誤って伝達してしまった。そのため、施工者は「保存樹木」を切り倒してしまった。CMRは発注者より「保存樹木」に係る植替え費用やお詫び状の発送費用等の賠償請求を受けた。
≪事故事例④≫設計者から工事工期は24ケ月との提案があったがCMRは18ケ月で可能と、発注者に書面による不適切な助言を行った上で、予定工期を18ケ月とし工事発注業務を行った。対象施工業者の全てから工事工期は18ケ月では無理との対応があり、工期を最大限短縮できるように、発注者は、設計図の変更を行った上で、工期延長し、20ケ月で工事請負契約を締結せざるを得なくなった。発注者より工事期間中の仮事務所延長費用並びに延長分の2ケ月分のテナント賃料等得べかりし利益相当分の賠償請求(※)がされた。
(※)1請求てん補限度額に10%を乗じた額を限度に、お支払することとなります。詳しくは約款、特約条項をご確認いただくか、コンストラクション・マネジメント業務特約条項第6条⑶をご参 照ください。
■お支払いの対象とならない主な事故事例
≪事故事例①≫実施設計図のモニタリングの時に屋上防水立ち上がり部分の納まりについて変更を依頼したが、設計者等より異論がでたものの委託者に報告せず、無視して依頼内容通りに設計 を進めた。その結果、建物完成後、漏水し商品に損害を与え、改修工事も発生して発注者に損害を求められた。
(免責条項) 第3条⑸ 被保険者が業務を遂行するにあたり通常の手続きに反していることまたは通常の手続きを省略していることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)遂行した行為(不作為を含みます。)
≪事故事例②≫CMRの事務所が火災に合い、関係書類が消失したため、書類再作成などの作業に 時間がかかり、CM業務の履行が遅滞した。発注者より工事の遅れにつき、CMRの責任を問われた。
(免責条項) 第4条(4)被保険者の履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
≪事故事例③≫現場定例会議で施工者より工程の遅れはないと報告されていたが、実際は遅れており、竣工間際に施工者より工期内竣工は無理との報告がなされた。発注者より工事の遅れを把握出来なかったCMRにも責任を問われた。
(免責条項) 第4条⑸関係者の履行不能または履行遅滞が生じたときに、履行の追完に要した費
用に対する賠償責任および関係者の選定に関わる助言に起因する賠償責任
≪事故事例④≫発注者より、地中障害除去の費用額を問われ1千万円程度と回答。実際には1億円の請求があり、CMRの責任を問われた。
(免責条項) 第4条⑽プロジェクトの遂行に要する費用の総額の管理に関わる賠償責任。ただし、基本設計段階において確定した工事費概算を構成する費用項目、単価または数量について実施設計図の作成時に被保険者が委託者に対して明らかに誤った助言を書面により行った結果、実施設計段階の工事費概算が基本設計段階と異なる金額となり実施設計図の全部または一部を再作成する必要が生じた場合において、その再作成のために直接要した費用に対する賠償責任を除きます。
※用語の解説
(免責条項):「コンストラクション・マネジメント業務特約条項」(P.20 ~)における該当箇所を記載しています。
(注)プロジェクトに関する製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合または仕上がり不良について、プロジェクトに関するこれらの財物の引渡し後、回収、検査、修理、交換その他の措置を講ずるために要した費用について負担する賠償責任は支払対象となりませんのでご注意ください。
⑸ 補償の対象となる期間
この保険の保険期間は2008年4月1日午後4時より2009年4月1日午後4時までの1年間です。初年度契約始期日以降に行われた「補償の対象となる行為」により、被保険者が保険期間中に被害者から損害賠償請求を受けた場合に、その損害をてん補します。ただし、当該業務遂行時から保険契約が継続されていることが条件となります。
2008.4.1
補償の対象となる期間のイメージ
2009.4.1 2010.4.1
初年度
契約
継続
契約
請求
行為
請求
行為
請求
行為
請求
行為
請求
継続契約なし
×補償の対象となりません。
○補償の対象となります。
○補償の対象となります。
×補償の対象となりません。
×補償の対象となりません。
行為
※CM業務を廃止された後の保険のご提供につきましては、個別に代理店または保険会社へご相談ください。
2 ご加入いただける方
この保険に加入できる方(被保険者)は、以下のいずれかとなります。
①CMAJの法人会員
②CMAJの個人会員が所属する法人
③CMAJの個人会員で、かつ個人事業主であるもの
3 加入タイプと年間業務報酬料ごとの保険料
補償内容は以下の9パターンからお選びいただけます。
※申告される業務報酬額が、以下の報酬額の間に位置する場合の保険料につきましては、前後の保険料を直線近似した点に相当する保険料となります。(ただし10円単位)
加入タイプ | 1請求につきてん補限度額 ・保険期間中 | 1請求につき 自己負担額 | 前年度年間業務報酬額(百万円単位)/年間保険料(円) | |||||||
10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 | |||
A-1 | 1,000 万円 | なし | 100,000 | 128,520 | 177,930 | 301,450 | 524,970 | 672,020 | 966,120 | 1,407,270 |
A-2 | 10万円 | 100,000 | 124,670 | 172,590 | 292,410 | 509,220 | 651,860 | 937,130 | 1,365,050 | |
A-3 | 100万円 | 100,000 | 100,000 | 128,110 | 217,050 | 377,980 | 483,850 | 695,610 | 1,013,230 | |
B-1 | 5,000 万円 | なし | 250,000 | 250,000 | 338,070 | 572,760 | 997,440 | 1,276,840 | 1,835,630 | 2,673,810 |
B-2 | 10万円 | 250,000 | 250,000 | 332,730 | 563,720 | 981,690 | 1,256,670 | 1,806,640 | 2,631,590 | |
B-3 | 100万円 | 250,000 | 250,000 | 288,250 | 488,350 | 850,450 | 1,088,670 | 1,565,110 | 2,279,770 | |
C-1 | 1億円 | なし | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 759,660 | 1,322,920 | 1,693,490 | 2,434,620 | 3,546,320 |
C-2 | 10万円 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 750,620 | 1,307,170 | 1,673,330 | 2,405,640 | 3,504,100 | |
C-3 | 100万円 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 675,250 | 1,175,930 | 1,505,320 | 2,164,110 | 3,152,280 |
4 保険料のお見積もりについて
保険料のお見積もりには、右ページの「CM賠償責任保険 見積依頼票」のコピーに必要事項を記載し、取扱代理店である「東京海上日動あんしんコンサルティング㈱」へFAXをお願いします。後日、お見積書を送付いたします。
なお、以下に該当される場合につきましては、別途、取扱代理店または保険会社へ事前にご相談ください。
⑴ CM業務の年間業務報酬料が10億円を超える会員
⑵ 過去5年以内に、事務所あるいは職員がCM業務に関して賠償請求を受けたことがある会員
※ご注意
本保険には、告知義務に関する規定がございます。引受保険会社に不実のことを告げたときには保険契約が解除される場合がございますので、申告についてはご注意ください。業務報酬料の取扱については、P.13
~の「Q&A」にご確認いただくか、取扱代理店または引受保険会社にご確認ください。
また、中途加入の際には、申告の基礎数字(年間業務報酬料)に基づく年間保険料に短期率係数を乗じた保険料となりますので、ご了承願います。短期率係数はP.19の「別紙 短期率表」をご参照ください。
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
担当者 行
《FAX番号:03-3524-1521》
CM賠償責任保険 見積依頼票
見積 依頼日 | 20 | 年 | 月 | 日 | ||
加入者情 報 | 郵便番号 | TEL | ||||
FAX | ||||||
住 | 所 | (フ | リガナ) | |||
加入者名 (フ (法人・個人) | リガナ) | |||||
窓 | 口 | 部 署 名 | ||||
担当者名 |
⑴ 保険料算出基礎数字申告欄
保険料算出基礎 | 申告数字(※1) | ||||||
コンストラクション・マネジメント業務の年間業務報酬料(※2) | 円 | ||||||
上記申告数字は、右の期間の数字です。(※3) | 20 | 年 | 月 | 日~ 20 | 年 | 月 | 日 |
(※1)保険料算出基礎が金額の場合は、少なくとも百万円単位(四捨五入)までご記入ください。
(※2)コンストラクション・マネジメント業務の年間業務報酬料が10億円を上回る場合には、取扱代理店または保険会社へご相談ください。
(※3)申告数字は「把握可能な最近の会計年度における数値」をご申告ください。
【根拠資料・補足説明】(申告数字の根拠資料名や補足説明がある場合にご記入ください。)
⑵ ヒアリング項目欄
告知事項申告欄 | ||||||
1.過去において同種保険(賠償責任保険またはそれ以外の保険の賠償責任保険特約)の引受けを拒絶されたことがありますか。 | あり | なし | 4.左記1~3のいずれかが「あり」の場合は、その具体的な内容を記入 | |||
2.本保険で担保する危険について、過去5年以内において CM業務に関して損害賠償請求を受けたことがありますか。 | あり | なし | ||||
3.本保険で担保する危険について、将来損害賠償請求を受ける恐れのある事実がすでに発生していますか。 | あり | なし | 他の保険契約 | あり | なし | 会社名 : 満期日 :保険の種類: |
以上
5 お支払いする保険金
お支払いする保険金(※1)={合計損害額(下記⑴~⑶の合計額)}- 免責金額
※1 ただし、1請求てん補限度額及び、保険期間中のてん補限度額を限度としてお支払いします。また、営業阻害損害(※2)については、1請求てん補限度額の10%を限度としてお支払いします。
※2 営業阻害損害とは「被保険者が、委託者からの具体的な指図と異なる内容で関係者に指図した結果または被保険者の書面による不適切な助言の結果、設計図または施工図の内容に欠陥が生じ、設計図または施工図の全部または一部の再作成および工事のやり直しが発生したことによりプロジェクトの完成が遅延した場合において、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」を言います。
引受保険会社が承認した次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
⑴ 損害賠償責任保険金
被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済としての支出(弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの)
⑵ 争訟費用保険金
損害賠償責任に関する争訟の解決のために必要かつ合理的な費用で、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出したもの
⑶ 協力費用保険金
第19条(保険事故処理の特則)第1項の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、当会社による請求の解決に協力するために直接に要した費用
6 お支払いできない主な場合
直接、間接を問わず、次の事由によって生じる損害は、お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱など事変または暴動
③地震、噴火、洪水、高潮または津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性などの特性による事故
⑤アスベスト、騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動、地下水の増減、じんあい、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水温変化、電波障害、日照・眺望権の侵害
⑥業務の履行の追完、業務の結果自体の不具合の改善もしくはやり直し、または業務委託料の返還
⑦被保険者の履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
⑧関係者の履行不能または履行遅滞が生じたときに、履行の追完に要した費用に対する賠償責任および関係者の選定に関わる助言に起因する賠償責任
⑨プロジェクトに関する製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合または仕上がり不良について、プロジェクトに関するこれらの財物の引渡し後、回収、検査、修理、交換その他の措置を講ずるために要した費用について負担する賠償責任
⑩プロジェクトの遂行に要する費用の総額の管理に関わる賠償責任。ただし、基本設計段階において確定した工事費概算を構成する費用項目、単価または数量について実施設計図の作成時に被保険者が委託者に対して明らかに誤った助言を書面により行った結果、実施設計段階の工事費概算が基本設計段階と異なる金額となり実施設計図の全部または一部を再作成する必要が生じた場合において、その再作成のために直接要した費用に対する賠償責任を除きます。
⑪プロジェクトの完成が遅延したことにより、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことに起因する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により、設計図または施工図の内容に欠陥が生じ、設計図または施工図の全部または一部の再作成および工事のやり直しが発生したことでプロジェクトの完成が遅延したことに起因する賠償責任を除きます。
⑫関係者に対する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により関係者が作業をやり直さなければならなくなったことまたは不具合の改善をしなければならなくなったことに起因する賠償責任を除きます。
⑬委託者、関係者または被保険者の法令違反に起因する賠償責任
⑭被保険者およびその下請負人の行う設計、監理または施工に起因する賠償責任
⑮委託者、関係者または被保険者による瑕疵担保責任の履行に起因する賠償責任
⑯プロジェクトの遂行に関わる資金調達または保険に関する助言に起因する賠償責任
など
<ご注意>
※上記⑨、⑫につきましては、「免責条項修正特約条項(コンストラクション・マネジメント業務用)」を付帯した場合には、お支払いの対象となる場合があります。詳しくは約款、特約条項をご確認下さい。
7 お申込期間について
保険期間は、原則として毎年4月1日午後4時から翌年4月1日午後4時までの1年間となっております。
■≪平成20年4月1日加入の場合≫
1月7日から、「加入依頼書、保険料算出基礎数字申告書のご提出・保険料相当額のお振込み」の受付を開始します。
2月29日までに「加入依頼書、保険料算出基礎数字申告書のご提出」および「保険料相当額のお振込み」を完了させてください。
■≪中途加入の締切日(4月1日加入を除きます。)≫
毎月1日補償開始での中途加入についても、随時受付けております。ただし、前月の20日までに「加入依頼票、保険料算出基礎数字申告書のご提出」および「保険料相当額のお振込み」を完了させてください。
中途加入の際の申込要領についても、「8⑵申込手続き」をご参照ください。
8 お申し込みにあたって
⑴ 契約形態
①日本CM協会を保険契約者とするCM賠償責任保険の団体契約となります。
②被保険者は、日本CM協会の会員となりますので、万一の事故の際の保険金は、原則として直接会員宛にお支払いし、その結果を日本CM協会に報告します。
CM賠償責任保険の制度概要
契約者
加入者
会員
会員 会員 会員 会員
代理店
加入依頼書
保険料算出基礎数字申告書
幹事保険会社
保険契約
保険料相当額の振込
頼
加入依
保険金のお支払
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
日本CM協会
⑵ 加入申込み手続き
①代理店へのご連絡
本保険制度は、取扱代理店である「東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社」が募集を行います。ご加入をご検討の際は、P. 7の「見積依頼票」に必要事項をご記入の上、以下の連絡先へ送信ください。不明点等のご確認については、以下のフリーダイヤルにご連絡ください。
≪「見積依頼票」送付先・照会先≫
FAX:03-3524-1521 TEL:0120-087-677
東京海上日動あんしんコンサルティング㈱ CM賠償責任保険担当
②「CM賠償責任保険 加入依頼書」および「保険料算出基礎数字申告書」の送付
ご加入の際には、添付の「CM賠償責任保険 加入依頼書」および「保険料算出基礎数字申告書」に必要事項をご記入、ご捺印の上、添付の返信用封筒にて取扱代理店までご送付ください。
≪「CM賠償責任保険 加入依頼書」および「保険料算出基礎数字申告書」の送付先≫送付先:〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス16F東京海上日動あんしんコンサルティング㈱ CM賠償責任保険担当 宛
③保険料相当額の振込
加入依頼書をご送付いただきましたら、見積書ご提示の際にご連絡いたします「指定口座」へ、保険料相当額をお振込みください。
⑶ ご加入の流れ
2月29日までにお申し込みの例(新規加入される場合)
11月
説明会参加
パンフレット受領
12月
見積もり依頼見積もり受領加入検討
1月
商品内容の照会加入検討
2月29日締切
加入依頼
加入依頼書等の送付保険料相当額の振込
4月1日~補償開始
9 加入内容の変更について
保険金額の増額、保険の解約、住所変更や代表者氏名の変更など、加入内容の変更の際には、以下の連絡先へご連絡願います。
≪ご契約内容の変更の際の連絡先≫
FAX:03-3524-1521 TEL:0120-087-677
東京海上日動あんしんコンサルティング㈱ CM賠償責任保険担当
10 事故が起こったら
保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したときは、遅滞なく事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、次ページの事故連絡票をコピーして必要事項を記入しFAXの上、取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。損害発生の連絡が遅れたり、損害が確定した日から30日以内に保険金請求書その他必要書類の提出がない場合には、保険金のお支払いができなくなることがありますのでご注意ください。
事故の際のご連絡先
TEL:0120-087-677 FAX:03-3524-1521
東京海上日動あんしんコンサルティング㈱ CM賠償責任保険担当
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
担当者 行
《FAX番号:03-3524-1521》
CM賠償責任保険 事故連絡票
事故 報告日 | 20 | 年 | 月 | 日 | ||
加入者情 報 | 郵便番号 | TEL | ||||
FAX | ||||||
住 | 所 | (フ | リガナ) | |||
加入者名 (フ (法人・個人) | リガナ) | |||||
窓 | 口 | 部 署 名 | ||||
担当者名 |
発注者名 | |
CM業務期間 | |
事故発生日 | |
事故発生場所 | |
事故状況 | |
事故原因(推定) | |
原因となった 標準業務(推定) | |
賠償請求内容 または損害の程度 |
《事故内容》
11 Q&A
Q1 CM標準業務を建築設計業務の付随業務として行っています。その場合にもこの保険の対象となるのですか?
A1 建築設計業務の付随業務に限らず、日本CM協会が定める全ての標準業務が対象となります。
Q2 補償を受けるためには、委託契約書・約款・委託書については、日本CM協会が定める標準様式を使用しなければならないのですか?
A2 その必要はありません。日本CM協会が定める標準業務に合致する業務であれば、契約書・約款・委託書は問いません。
Q3 CMRの使用人についても補償の対象となるとのことですが、臨時雇い、アルバイトやパートも被保険者に含まれますか?
A3 直接の雇用関係がありますので含まれます。
Q4 業務補助者に業務委託しているのですが、業務補助者のミスに起因する事故も補償の対象となりますか?
A4 業務補助者のミスにより発生した事故についても、CMRに賠償請求がなされ、CMRが賠償責任を負担する場合には、補償の対象となります。ただし、業務補助者については、委託関係にあるので、被保険者に含まれません。
Q5 CM標準業務を建築設計業務の付随業務として行っています。その場合、どのように申告すればよいのですか?
A5 付随業務に相当する額を含めて申告してください。申告すべき業務報酬料は以下の通りとな
ります。
契約形態 申告する業務報酬料
CM業務委託契約
年間業務報酬料(前年実績)
○○百万円
申告数字
=合算分
設計・監理契約分
CM業務
( or コンサル契約など)(前年実績)
○○百万
報酬料分
その他契約
(設計・監理契約など)
CM業務委託契約
(業務支援契約など)
Q6 区分経理(※)を行っていないので、付随業務の申告分がわかりません。その場合、どのように申告すればよいのですか?
A6 区分ができない場合には、その他契約(設計・監理契約 コンサル契約など)分全体を申告 数字に含めて申告してください。契約書、見積書等で付随業務相当額が把握可能な場合には、該当する金額を申告してください。
※区分経理とは、付随業務に相当する額についてもCM業務報酬料として経理処理していることを言います。
Q7 申告数字の妥当性はどのように確認するのですか?
A7 直近決算数字としてご申告いただいた申告書の「元データ」や「当該契約でCM業務報酬料が分離されていることがわかる「見積書または契約書」などの客観資料」から、業務報酬料申告数字の妥当性を検証させていただきます。
Q8 賠償事故により、CMR自身に発生する費用は補償の対象となるのでしょうか?
A8 「コンストラクション・マネジメント業務特約条項」の第3条⑷の通り、CMR自身に発生する費用は補償の対象となりません。ただし、「専門的業務賠償責任保険普通保険約款」の第2条⑵、⑶に記載された引受保険会社が認める、損害賠償責任に関する争訟の解決のために必要かつ合理的な費用や事故解決に協力するために直接要した費用については補償の対象となります。
Q9 プロジェクトの引渡し後のプロジェクトの瑕疵に起因する賠償責任についても補償の対象となりますか?
A9 「コンストラクション・マネジメント業務特約条項」の第4条⑻の通り、当該事故に関しては補償の対象となりません。ただし、「免責条項修正特約条項(コンストラクション・マネジメント業務用)」を付帯している場合には、一定の条件(※)において、補償の対象となります。ご加入を希望される場合は取扱代理店までご相談ください。
※引渡し後、1年以内において、プロジェクト対象物に欠陥(通常有すべき安全性を欠いていること)がある場合、特定された機能(防水など)が著しく本来の機能を発揮できない場合で、委託者からの具体的な指示と明らかに異なる内容での指図、書面による不適切な助言があった場合
Q10 「プロジェクトの完成遅延による引渡しを受ける者の営業阻害損害賠償」についても補償の対象(※)となるとのことですが、ここでいう設計図または施工図とは具体的にはどのような書類を指すのですか?
A10 設計図とは、「建築物の建築工事実施のために必要な図面、および仕様書」をいい、施工図とは、「設計図面を実際に施工に移す場合に作成される図面」をいいます。
(※)営業阻害損害賠償の補償条件
・CMRが委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容での関係者への指図によって発生した場合
・CMRの書面による不適切な助言によって発生した場合において、
・設計図または施工図の欠陥により、設計または施工図の再作成および工事のやり直しが発生した場合
Q11 「コスト管理業務」に起因する賠償責任は全て免責になるのですか?
A11 いいえ。以下の条件の全てに当てはまる場合における実施設計図の再作成費用に対する賠償 責任については補償の対象となっています。ただし、その他のケースは全て免責となります。
(※)プロジェクト費用の管理における補償条件
・基本設計段階において確定した工事費概算を構成する費用項目、単価または数量について実施設計図の作成時に被保険者が委託者に対して明らかに誤った助言を書面により行ったこと
・その結果、実施設計段階の工事費概算が基本設計段階と異なる金額となったこと
・そのため、実施設計図の全部または一部を再作成する必要が生じた場合において、その再作成が発生したこと
専門的業務賠償責任保険普通保険約款
(責任の範囲)
第1条 当会社は、被保険者が、保険証券記載の業務(以下「業務」といいます。)の遂行に起因して提起された損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(損害の範囲)
第2条 当会社がてん補すべき損害の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
⑴ 被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済としての支出(弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの)
⑵ 損害賠償責任に関する争訟の解決のために必要かつ合理的な費用で、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出したもの
⑶ 第19条(保険事故処理の特則)第1項の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、当会社による請求の解決に協力するために直接に要した費用
(責任の限度)
第3条 前条各号の損害にかかる当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
⑴ 前条第1号の賠償債務の弁済としての支出については、その額が、保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券に記載された1請求についてのてん補限度額(本条において以下「1請求てん補限度額」といいます。)を限度としててん補します。
⑵ 前条第2号の費用については、その全額を支払います。ただし、1請求について、前号第1号の賠償債務の弁済としての支出の額が1請求てん補限度額を超えるときは、てん補限度額の前記賠償債務の弁済としての支出の額に対する割合によって、これを支払います。
⑶ 前条第3号の費用については、その全額を支払います。
2 当会社は、前条第2号および第3号の費用を除 く損害に対して当会社がてん補した金額が保険証 券に記載された保険期間中の総てん補限度額に達 した後は、いかなる損害(前条第2号および第3 号の費用を含みます。)についてもてん補しません。
(1請求の定義)
第4条 てん補限度額または免責金額の適用において、1請求とは、請求または被害者の数のいかんを問わず、同一の原因または事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての請求をいうもの
とします。
(保険期間および請求提起地と保険責任の関係)
第5条 保険証券に記載された保険期間(以下「保険期間」といいます。)は、その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終ります。
2 当会社は、前項に規定する保険期間中に、被保険者に対し、日本国内において請求が提起された場合に限り、損害をてん補します。
3 前項の規定にかかわらず、当会社は、保険期間が始まった後であっても、当会社所定の保険料領収前に提起された請求については、損害をてん補しません。
4 前2項の規定にかかわらず、請求が訴訟によるときは、当会社は、損害賠償を求める訴訟(外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴訟を除きます。)が、保険期間中に、被保険者に対し、日本国内の裁判所に提起された場合に限り、損害をてん補します。
5 前3項の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、日本国以外で発生した他人の損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
(免責-その1)
第6条 当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であると間接であるとを問わず、次の各号のいずれかに掲げる事由によって生じる損害をてん補しません。
⑴ 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)の故意
⑵ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
⑶ 地震、噴火、洪水、高潮または津波
⑷ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(免責-その2)
第7条 当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の各号に掲げるいずれかの賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
⑴ 被保険者の使用人が被保険者のためにその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する賠償責任
⑵ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(過失犯を除きます。)または当該行為が法令に反することもしくは他人に損害を与えるべきことを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為(不作為を含みます。)に起因する賠償責任
⑶ 他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含 みます。)または財物の滅失、き損、汚損、紛失、盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
⑷ 特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害に起因する賠償責任
⑸ 名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑹ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑺ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑻ 保険契約締結の当時、保険契約者または被保険者が、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し請求が提起されるおそれがあることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
(告知義務)
第8条 当会社は、保険契約締結の当時、保険契約 者、被保険者またはこれらの者の代理人が、故意 または重大な過失によって、保険契約申込書の記 載事項中重要な事項について当会社に知っている 事実を告げず、または不実のことを告げたときは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する 書面による通知をもって、この保険契約を解除す ることができます。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
⑴ 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
⑵ 当会社が、保険契約締結の当時、前項の告げ なかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
⑶ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、請求が提起される前に、保険契約申込書の記載事項中重要な事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。当会社は、更正の申し出を受けた場合において、保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑷ 当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から保険契約を解除しないで30日を経過した場合
3 保険契約申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社の危険測定に関係ないものであった場合には、第1項の規定を適用しません。ただし、この保険契約によって損害をてん補すべき損害に対して損害をてん補すべき他の保険契約に関する事項についてはこの限りでありません。
4 請求が提起された後に第1項の解除が行われた場合でも、当会社は、損害をてん補しません。もし、すでに損害をてん補していたときは、当会社は、その返還を求めることができます。この規定は、第16条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
(調 査)
第9条 被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
2 当会社は、保険期間中いつでも前項の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に求めることができます。
(通知義務)
第10条 保険契約締結後、次の事実が発生した場合 には、保険契約者または被保険者は、事実の発生 がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじ め、事実の発生が責めに帰すことのできない事由 によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書 面をもってその旨を当会社に申し出て、保険証券 に承認の裏書を求めなければなりません。ただし、その事実がなくなった後はこの限りでありません。
⑴ この保険契約と重複する保険契約(名称のいかんを問いません。以下同様とします。)を締結すること。
⑵ 保険契約申込書または保険証券に記載された事項に変更を生ずべき事実が発生し、かつ、危険が増加すること。
2 前項の手続きを怠った場合には、当会社は、前 項の事実が発生した時または保険契約者もしくは 被保険者がその発生を知った時から、当会社が前 項の承認裏書請求書を受領するまでの間に提起さ れた請求については、損害をてん補しません。た だし、前項第2号の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならな いと当会社が認めた場合はこの限りでありません。
(保険契約の無効)
第11条 保険契約締結の当時、次の事実があったときは、この保険契約は無効とします。
⑴ 保険契約に関し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人に詐欺の行為があったとき
⑵ 保険契約者または被保険者が、当会社の負担する保険事故がすでに生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき
⑶ 他人のために保険契約を締結する場合において、保険契約者またはその代理人が、その旨を保険契約申込書に記載しなかったとき
(保険契約の解除)
第12条 次の場合には、当会社は、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて発する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑴ 被保険者が、正当な理由がなくて第9条(調査)第2項の求めに応じないとき
⑵ 第10条(通知義務)第1項第1号の通知があったとき
⑶ 第10条(通知義務)第1項第2号の通知があった場合において危険が著しく増大したと当会社が認めたとき
⑷ 保険金の求めに関し、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人に詐欺の行為があったとき
2 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3 第1項第2号または第3号に基づく当会社の解除権は、その通知を受領した日から30日以内に行使しなければ消滅します。
(保険料の返還または求め-告知・通知事項の承認の場合)
第13条 第8条(告知義務)第2項第3号または第
10条(通知義務)第1項の承認をする場合におい
て、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を求めることができます。
2 前項の規定により追加保険料を求める場合において、当会社の求めに対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に提起された請求については、損害をてん補しません。
(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第14条 当会社は、保険契約者、被保険者もしくはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によるこの保険契約の無効または失効の場合には、保険料を返還しません。
2 当会社は、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらないこの保険契約の無効の場合には保険料の全額を、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を保険契約者に返還します。
(保険料の返還-契約解除の場合)
第15条 第8条(告知義務)第1項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社は、保険料を返還しません。
2 第12条(保険契約の解除)第1項の規定により、当会社がこの保険契約を解除したときは、当会社 は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料 を保険契約者に返還します。ただし、既経過期間 中に請求が提起されていたときは、保険料は返還 しません。
3 第12条(保険契約の解除)第2項の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、当 会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別 表に掲げる短期料率によって計算した保険料を控 除して、その残額を保険契約者に返還します。た だし、既経過期間中に請求が提起されていたとき は、保険料は返還しません。
(保険契約解除の効力)
第16条 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(記録の完備)
第17条 被保険者は、業務遂行にあたり、業務の執 行に関する記録を備えておかなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなくてこの義務を怠ったときは、当会社は前項の記録を備えていない業務に起因して生じた損害をてん補しません。
(請求等の通知)
第18条 被保険者に対して請求が提起されたときは、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の
住所氏名および請求の内容を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
2 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、請求を提起されるおそれのある原因または事由
(以下「請求のおそれのある原因または事由」といいます。)が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
⑴ 請求のおそれのある原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
⑵ 他人から損害の賠償を受けることができる場 合には、その権利の保全または行使について必 要な手続きをすることその他損害を防止または 軽減するために必要な一切の措置を講じること。
⑶ 損害の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(本条において以下「適切な措置」といいます。)を講じること。
⑷ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。
3 保険契約者または被保険者が、遅滞なく前項第
1号の通知を行った場合において、その原因または事由に起因する他人の損害について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求が提起されたときは、その請求は、この保険契約の保険期間中に提起されたものとみなします。
4 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1項または第2項第1号の義務に違反したときは、当会社は、損害をてん補しません。
5 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第2項第2号の義務に違反したときは、当会社は、防止または軽減することができたと認められる損害の額を控除しててん補額を決定します。
6 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第2項第3号の義務に違反したときは、当会社は、適切な措置を講ずるべきであったと考えられる日以降に提起された請求については、損害をてん補しません。
7 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第2項第4号の義務に違反したときは、当会社は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を控除しててん補額を決定します。
8 当会社は、適切な措置を講ずるために要した費用については、保険契約者または被保険者が直接支出したと否とを問わず、これを一切てん補しません。
(保険事故処理の特則)
第19条 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者による請求の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、正当な理由がなくて前項の協力に応じないときは、当会社は、損害をてん補しません。
(保険金の求め)
第20条 被保険者が、この保険契約によって損害のてん補を受けようとするときは、損害が確定した日から30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に、保険金請求書およびその損害を証明する書類を保険証券に添えて、当会社に提出しなければなりません。
2 被保険者は、前項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
3 前2項の書類中に、故意に不実の記載をし、もしくは事実を隠したとき、または前2項の義務に違反したときは、当会社は、損害をてん補しません。
(保険金の支払)
第21条 当会社は、前条の求めを受けた日から30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社がこの期間内に必要な調査を終了することができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
(保険金の分担)
第22条 この保険契約と重複する保険契約が他にある場合において、それぞれの保険契約について、他の保険契約がないものとして算定したてん補責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、この保険契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補します。
(代 位)
第23条 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合に、当会社がその損害をてん補したときは、当会社は、そのてん補した金額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で、被保険者がその者に対して有する権利を取得します。
2 保険契約者または被保険者は、保険金を領収したときは、前項の権利を行使するために必要な一切の書類を、遅滞なく、当会社に提出しなければなりません。
(求償権の不行使)
第24条 当会社は、前条第1項の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の使用人に対するものに限り、これを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損害については、この限りでありません。
(仲 裁)
第25条 当会社のてん補すべき金額の決定について、当会社と被保険者との間に争いを生じたときは、その争いは、当事者双方が書面によって選定する 各1名ずつの評価人の判断に任せます。もし、評 価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価 人が選定する1名の裁定人が、これを裁定するも のとします。
2 当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)については、半額ずつ負担するものとします。
(管轄裁判所)
第26条 この保険契約に関する訴訟については、日本国の裁判所を合意による管轄裁判所とします。
(準拠法)
第27条 この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
15%
10%
短期料率
15
既経過期間
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
55%
45%
35%
25%
11
10
まで
1年
までヶ月
までヶ月
まで
9ヶ月まで
8ヶ月
まで
7ヶ月まで
6ヶ月
まで
5ヶ月まで
4ヶ月
まで
3ヶ月まで
2ヶ月
まで
1ヶ月
まで日
まで
7日
別紙 短期料率表
コンストラクション・マネジメント業務特約条項
(当会社のてん補責任)
第1条 当会社は、専門的業務賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(責任の範囲)の規定を次のとおり読み替えます。
第1条 当会社は、被保険者が日本国内において次項に規定する業務を遂行するにあたり職業上相当な注意をしなかったことに起因して、日本国内において提起された損害賠償請求(以下「請求」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
2 前項の「業務」とは、被保険者が行う次の業務をいいます。
コンストラクション・マネジメント業務委託契約書およびコンストラクション・マネジメント業務委託契約約款に基づいて行う、日本コンストラクション・マネジメント協会の定める標準業務およびオプション業務
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
⑴ 被保険者
保険証券記載の被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)、その使用人および記名被保険者が法人である場合にはその役員をいいます。
⑵ 委託者
コンストラクション・マネジメント業務委託契約書における契約の当事者で、被保険者に業務を委託する者をいいます。
⑶ プロジェクト
コンストラクション・マネジメント業務委託契約書により定められ、被保険者がそれについて業務を行うこととなる、当該プロジェクトをいいます。
⑷ 関係者
プロジェクトに関係し、プロジェクトの遂行に寄 与するあらゆる個人および法人をいいます。ただし、被保険者および委託者を除きます。
⑸ 継続契約
この特約条項が付帯された普通保険約款に基づく当会社との保険契約(以下「コンストラクション・マネジメント業務賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(そのコンストラクション・マネジメント業務賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするコンストラクション・マネジメント業務賠償責任保険契約をいいます。
⑹ 初年度契約
前号の継続契約以外のコンストラクション・マネ
ジメント業務賠償責任保険契約をいいます。
(免責-その1)
第3条 当会社は、普通保険約款第6条(免責-その
1)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、次の各号に掲げる行為または事由に起因する損害をてん補しません。なお、各号に掲げる行為または事由については、実際に生じまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの行為または事由があったとの申立てに基づいて被保険者に対してなされた損害賠償請求についても、本条の規定を適用します。
⑴ 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為
⑵ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為
⑶ アスベスト、騒音、振動、土地の沈下・隆起・移動、地下水の増減、じんあい、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、水温変化、電波障害、日照・眺望権の侵害
⑷ 業務の履行の追完、業務の結果自体の不具合の改善もしくはやり直し、または業務委託料の返還
⑸ 被保険者が業務を遂行するにあたり通常の手続に反していることまたは通常の手続を省略していることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)遂行した行為(不作為を含みます。)
(免責-その2)
第4条 当会社は、普通保険約款第7条(免責-その
2)に規定する損害のほか、被保険者が次の各号のいずれかに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。
⑴ 被保険者の業務を行う施設もしくは設備または自動車、航空機、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑵ 業務の遂行につき、法令の定めにより資格その他の要件または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その要件を満たさない間または免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する賠償責任
⑶ 業務の遂行につき、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為に起因する賠償責任
⑷ 被保険者の履行不能または履行遅滞に起因する賠償責任
⑸ 関係者の履行不能または履行遅滞が生じたときに、履行の追完に要した費用に対する賠償責任および 関係者の選定に関わる助言に起因する賠償責任
⑹ 被保険者の支払不能または債務超過に起因する賠償責任
⑺ 被保険者が委託者から得た報酬または委託者に請求した報酬についての賠償責任
⑻ プロジェクトに関する製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合または仕上がり不良について、プロジェクトに関するこれらの財物の引渡し後、回収、検査、修理、交換その他の措置を講ずるために要した費用について負担する賠償責任
⑼ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当な行為に起因する賠償責任
⑽ プロジェクトの遂行に要する費用の総額の管理に関わる賠償責任。ただし、基本設計段階において確定した工事費概算を構成する費用項目、単価または数量について実施設計図の作成時に被保険者が委託者に対して明らかに誤った助言を書面により行った結果、実施設計段階の工事費概算が基本設計段階と異なる金額となり実施設計図の全部または一部を再作成する必要が生じた場合において、その再作成のために直接要した費用に対する賠償責任を除きます。
⑾ プロジェクトの完成が遅延したことにより、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことに起因する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により、設計図または施工図の内容に欠陥が生じ、設計図または施工図の全部または一部の再作成および工事のやり直しが発生したことでプロジェクトの完成が遅延したことに起因する賠償責任を除きます。
⑿ 関係者に対する賠償責任。ただし、被保険者が委託者からの具体的な指図と明らかに異なる内容で関係者に指図したことまたは被保険者の書面による不適切な助言により関係者が作業をやり直さなければならなくなったことまたは不具合の改善をしなければならなくなったことに起因する賠償責任を除きます。
⒀ 委託者、関係者または被保険者の法令違反に起因する賠償責任
⒁ 被保険者およびその下請負人の行う設計、監理または施工に起因する賠償責任
⒂ 委託者、関係者または被保険者による瑕疵担保責任の履行に起因する賠償責任
⒃ プロジェクトの遂行に関わる資金調達または保険に関する助言に起因する賠償責任
(免責規定の変更)
第5条 この特約条項を付帯する保険契約においては、普通保険約款第7条(免責-その2)第3号の規定
を適用しません。
(てん補限度額の特則)
第6条 この特約条項を付帯する保険契約においては、当会社の責任の限度は、次の各号のとおりとします。
⑴ 普通保険約款第3条(責任の限度)第1項の規定にかかわらず、普通保険約款第2条(損害の範囲)第1号に規定する賠償債務の弁済としての支出ならびに普通保険約款第2条第2号および第3号に規定する費用の合計額(以下「合計損害額」といいます。)が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険証券に記載された1請求についてのてん補限度額
(以下「1請求てん補限度額」といいます。)を限度としててん補します。
⑵ 普通保険約款第3条第2項の規定にかかわらず、当会社は、当会社がてん補した金額が保険証券に 記載された保険期間中の総てん補限度額(以下「保 険期間中総てん補限度額」といいます。)に達し た後は、いかなる損害(普通保険約款第2条第2 号および第3号の費用を含みます。)についても てん補しません。
⑶ 前2号の規定にかかわらず、被保険者が、委託者からの具体的な指図と異なる内容で関係者に指図した結果または被保険者の書面による不適切な助言の結果、設計図または施工図の内容に欠陥が生じ、設計図または施工図の全部または一部の再作成および工事のやり直しが発生したことによりプロジェクトの完成が遅延した場合において、プロジェクトの目的物の引渡しを受けるべき者の営業活動を阻害したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「営業阻害損害」といいます。)については、合計損害額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを1請求てん補限度額に10%を乗じた額を限度としててん補します。ただし、営業阻害損害について当会社がてん補した金額が保険期間中総てん補限度額に10%を乗じた額に達した後は、当会社はいかなる営業阻害損害(普通保険約款第2条第2号および第3号の費用を含みます。)についてもてん補しません。
⑷ 前号の規定は、1請求てん補限度額および保険期間中総てん補限度額を増額するものではありません。
(普通保険約款等との関係)
第7条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
免責条項修正特約条項(コンストラクション・マネジメント業務用)
~瑕疵に関する免責条項の一部を復活担保する場合のオプション特約です~
(免責規定の不適用)
第1条 当会社は、プロジェクトの目的物(以下「目的物」といいます。)が被保険者から委託者または関係者その他の者に引き渡された後、被保険者による委託者による指図と明らかに異なる内容の指図または不適切な助言(書面によるものに限ります。)に起因する次の各号に掲げるいずれかの問題が発見された場合において、被保険者が、その問題に関する目的物の検査、修理、交換その他の措置に要した費用について賠償責任を負担することによって被る損害については、「コンストラクション・マネジメント業務特約条項」(以下「業務特約条項」といいます。)第4条(免責-その2)第8号および第12号の規定を適用しません。ただし、被保険者に対する損害賠償請求が、被保険者から委託者または関係者その他の者への目的物の引渡し後1年以内に行われたときに限ります。
⑴ 目的物が通常有すべき安全性を欠くこと
⑵ 目的物の給排水衛生設備、防水設備、電気設備または空気調和設備が、所定の技術基準を満たさず本来の機能を著しく発揮できないこと
⑶ 目的物が住宅である場合は、遮音性能が、所定の技術基準を満たさず本来の機能を著しく発揮できないこと
(てん補限度額)
第2条 前条の損害について当社がてん補すべき金額は、専門的業務賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」)といいます。)第3条(責任の限度)および業務特約条項第6条(てん補限度額の特則)の規定にかかわらず、保険証券に記載された1請求または保険期間中についてのてん補限度額にそれぞれ5%を乗じた額をもって1請求または保険期間中の限度とします。
2.前項の規定は、この保険契約の1請求てん補限度額および保険期間中総てん補限度額を増額するものではありません。
(普通保険約款等との関係)
第3条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
■ ご注意いただきたいこと
<告知義務>
・ご加入の際は加入依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。事実と相違している場合は保険金をお支払いできなくなる場合がありますのでご注意ください。
<通知義務>
・ご加入後、加入依頼書に記載された事項を変更される場合及びこの保険契約と重複する保険契約を締結される場合は取扱代理店または保険会社にご通知の上、直ちにお手続きください。重複する保険契約を締結された場合、契約を解除することがあります。手続きが遅れますと保険金をお支払できなくなることがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービスは行いません>
・この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おき下さい。
なお、引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を承認しまたは賠償金額を決定した場合には、賠償金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。
・日本国外において発生した事故は、担保されません。日本国外において行われた行為に起因する事故は、担保されません。
<重複契約について>
・日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合には、担保されません。
・この保険契約と重複する保険契約が他にある場合には、保険金のお支払いが按分されますのでご注意ください。
<保険領収前の事故について>
・保険料を領収する前に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
<取扱代理店の権限について>
・取扱代理店は保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては保険会社と直接契約されたものとなります。
<共同保険の引受割合について>
・この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険㈱が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、以下の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<引受保険会社> <引受割合>
東京海上日動火災保険㈱(幹事保険会社) 85%ニッセイ同和損害保険㈱ 10%
ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ 5%
<引受保険会社が破たんした場合について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限る))である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
※保険契約者が個人等以外のものである保険契約者であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
・このパンフレットはCM賠償責任保険(コンストラクション・マネジメント業務特約条項付 専門的業務賠 償責任保険)の内容についてご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあり ます保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただき ますようお願い申し上げます。
この保険は日本コンストラクション・マネジメント協会を保険契約者とし日本コンストラクション・マネジメント協会の会員を被保険者とするCM賠償責任保険(コンストラクション・マネジメント業務特約条項付専門的業務賠償責任保険)団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は日本CM協会が有します。
<お問合せ先・取扱代理店>
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
公務広域営業部 CM保険担当
〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス16F TEL:0120-087-677 FAX:03-3524-1521
受付時間 9:30~17:00(土日祝除く) E-mail cm@web-tac.jp
<引受保険会社、苦情、相談先>
東京海上日動火災保険株式会社
公務1部第1課 CM保険担当
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアWEST11階 TEL:03-5223-2597 FAX:03-5223-3087
平成19年10月作成
≪1300-07-036≫