Contract
早 期 決 済 規 約
【第 1 条(定義)】
本規約で用いられる以下の各語は、それぞれ以下の各意味を有するものとします。
(1) 「申込者」: 早期決済申込書の申込者欄にその名称又は氏名が記載されている法人または自然人をいいます。
(2) 「カード会社」: 申込者がサービス会社を介して信用販売取引に関する加盟店規約を締結した者であり、サービス会社が指定する者をいいます。
(3) 「原規約」: 申込者とカード会社との間で締結される一切の規約( 加盟店規約及び信用照会端末の設置・使用等に関する規約を含みます。)をいいます。
(4) 「サービス会社」:マーチャント・サポート株式会社をいいます。
(5) 「対象加盟店」: 申込者のうち、サービス会社が、その単独の裁量に基づく判断により、当該者に対して早期決済業務を提供することを決定した場合における当該者をいいます。
(6) 「早期決済業務」: サービス会社が本規約に基づき対象加盟店に対して提供するサービスであり、信用販売取引に起因して、原規約に基づきカード会社が対象加盟店に対して行う(i)立替金の支払い又は(ii)売上債権の譲渡にかかる譲渡代金の支払いを、サービス会社がカード会社に代わって立替払いを行うサービスをいいます。
(7) 「加盟店規約」: 申込者が各カード会社の加盟店となる際に締結された規約であり、 信用販売取引に関して、申込者とカード会社に適用される事項が定められたものをいいます。
(8) 「売上データ」: 対象加盟店が信用販売取引に基づき取得した売上債権に関する一定の情報をいいます。
(9) 「売上債権」: 信用販売取引に基づき、対象加盟店がカード会員に対して取得する債権をいいます。
【第 2 条(本規約の目的)】
1. 本規約は、早期決済業務に関して、サービス会社と申込者並びに対象加盟店との間に適用されるも のとします。申込者は、本規約の内容を十分に理解し、かつ、本規約に定める全ての事項に拘束さ れることを承諾した上で、早期決済申込書の申込者欄に記名・押印又は署名したことを確認します。
2. 加盟店規約の規定に拘わらず、早期決済業務の対象となる信用販売の種類は、下記の通りとします。
記
(1) 1 回払い販売
(2) 2 回払い販売
(3) 回数指定分割払い販売( 3 回以上のものをいいます。以下同様とします。)
(4) リボルビング払い販売
(5) ボーナス払い販売
但し、上記の信用販売の種類のうち、回数指定分割払い販売及びリボルビング払い販売については、申込者からその取扱いの申込みを受けたカード会社が適当と認めた者に対してのみ、また、2 回払 い販売及びボーナス払い販売については、申込者からその取扱いの申込みを受けたカード会社及び サービス会社が適当と認めた者に対してのみ、早期決済業務の提供が行われます。また、上記の信 用販売の種類のうち、1 回払い販売以外の信用販売については、カード会社が指定するクレジット カードに基づく信用販売についてのみ、早期決済業務が提供されるものとします。
3. サービス会社は、申込者のうち、対象加盟店に対してのみ、かつ、サービス会社が認めたカード会社に関してのみ、早期決済業務を提供するものとします。
4. 申込者は、申込者とカード会社等との間で、全ての原規約が有効かつ適法に締結され、かつ、申込者は原規約に定める全ての事項に拘束されることをサービス会社に対して確認します。
【第 3 条(代理権授与)】
1. 申込者は、早期決済申込書をサービス会社に提出した場合、サービス会社に対し、以下の各号の事項に関する包括的代理権を授与したものとします。
(1) カード会社に対して、原規約の内容によるクレジットカード加盟店契約の締結申込( 以下
「本加盟店契約」といいます。) 及びこれに付随する一切の行為を行うこと
(2) ①与信請求又は売上承認請求、②売上請求及び③与信請求若しくは売上承認請求又は売上請求についての取消請求
(3) 立替払金等の受領及び取消となった売上債権のカード会社への戻入
(4) カード会社に支払う手数料( その名称を問わず、カード会社が本加盟店契約に基づき自らのサービスの利用について請求する料金をいいます。)の支払いの取次ぎ
(5) 本加盟店契約に基づく又は関連するカード会社への通知、審査依頼及び当該カード会社からの通知等の受領
(6) カード会社が行う、調査、是正、改善、指導に関する連絡の受領及びカード会社に対する前掲の連絡に関する報告の取次ぎ
(7) カード会社の本加盟店契約の解除又は本加盟店契約更新拒絶の意思表示、その他本加盟店契約の終了に関する意思表示の受領
(8) その他本加盟店契約履行に関連する事項
2. 申込者は、本規約が有効に継続する期間中、前項の包括的代理権の授与の全部又は一部を撤回することができないものとします。但し、カード会社から加盟店契約締結を拒否された場合は、申込者とサービス会社が別段の合意をした場合を除き、当該代理権授与は何らの通知を要することなく当然に撤回されるものとします。
【第 4 条(早期決済業務の提供開始の条件)】
早期決済業務は、以下の全ての条件が満たされた場合に限り、対象加盟店に対して提供されるものとします。
(1) 原規約に基づく契約関係が申込者とカード会社の間に有効かつ適法に存続し、かつ、今後も存続すると認められること
(2) 申込者の店舗等に、カード会社のクレジットカードを取り扱うことのできる信用照会端末が設置され、正常に稼動していること
(3) 早期決済業務に基づく立替金を受領すべき申込者の銀行口座が開設され、その正確な内容がサービス会社に対して通知済みであること
(4) カード会社及びサービス会社が指定するデータセンター( 以下「データセンター」といいます。) に対して、申込者に設置された信用照会端末の使用開始にかかる通知が行われていること
(5) サービス会社の単独の裁量に基づく判断において、当該対象加盟店に対して、早期決済業務を提供することが適当であると認められること
【第 5 条( 売上票等の到着時期)】
1. 原規約の規定に拘わらず、サービス会社は、売上データがサービス会社に到着したときに、当該売上データにかかる売上債権に関する売上票及び売上集計票が、カード会社に到着したものとみなします。但し、売上債権の集計、送付については、加盟店規約の規定に従います。
2. 前項の規定により、売上票及び売上集計票がカード会社に到着したとみなされた後に、売上データの金額に訂正があった場合、サービス会社は、当該訂正にかかる通知がカード会社からサービス会社に到着した時点で、当該売上債権にかかるカード会社に対する支払いの請求が取消され、訂正された売上データに基づく新たな売上債権にかかるカード会社に対する支払いの請求があったものとみなします。
【第 6 条(立替金の返還)】
対象加盟店が、加盟店規約に定めるカード会社による支払いの取消等の事由又は下記の各事由の一に該当する場合には、サービス会社は、立替金の支払いを行ないません。また、サービス会社がその立替金を支払済みの場合には、対象加盟店は、サービス会社に対して、当該立替金を直ちに返還するものとします。
(1) 第 2 条第 2 項の規定に違反して信用販売を行なった場合
(2) その他本規約の規定に違反して信用販売を行なった場合
【第 7 条( 立替金の支払い)】
1. 加盟店規約の規定に拘わらず、サービス会社は、早期決済業務を、以下に従って提供します。但し、信用販売の種類がボーナス払い販売の場合の支払日は、サービス会社がカード会社から当該信用販 売に基づく売上債権に係る立替金の支払いを受けた日と同一の日とします。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売については、当該信用販売にかかる売上データがデータセンターに伝送された日から 3 銀行営業日以内に、サービス会社は、対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社と対象加盟店との間で別途約定がある場合には、その定めに従います。また、信用照会端末又は伝送等の不具合により、本項第(2)号に準じて支払いを行う場合があることを対象加盟店は承認するものとします。なお、売上データがデータセンターに伝送された日とは、対象加盟店が売上データをデータセンターに伝送し、当該売上データがデータセンターに到着した日をいい、 翌日のデータセンターの定めた時刻に到着した分を当日分とします。
(2) 信用照会端末を使用せずに行った信用販売については、サービス会社がカード会社から当該売上債権に係る支払いを受けた日から 5 営業日以内に、サービス会社は、対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社における支払いに関する確認作業によって、支払日が遅れる場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
2. 対象加盟店が、サービス会社に対し、月 2 回払い特約の申込みを行い、サービス会社がこれを承認 した場合には(かかる対象加盟店を以下「月 2 回払い特約対象加盟店」といいます。)、前項の規 定に拘わらず、サービス会社は、カード会社の月 2 回払い特約対象加盟店に対する早期決済業務を、以下に従って行います。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売については、 データセンターに伝送された当該信用販売にかかる売上データにおけるカード利用日が毎月 1 日から 15 日までの売上債権については、当月末日( 当該日が銀行営業日でないときは前銀行営業日) に、カード利用日が毎月 16 日から月末日までの売上債権については、翌月 15 日(当該日が銀行営業日でないときは
翌銀行営業日)に、それぞれ月 2 回払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社と対象加盟店との間で別途約定がある場合には、その定めに従います。 また、信用照会端末又は伝送等の不具合により、 本項第(2)号に準じた支払いを行う場合が あることを対象加盟店は承認するものとします。
(2) 信用照会端末を使用せずに行った信用販売については、サービス会社がカード会社から当該売上債権に係る支払いを受けた日から 5 営業日以内に、サービス会社は、月 2 回払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社における支払いに関する確認作業によって、支払日が遅れる場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
3. 対象加盟店が、サービス会社に対し、月 2 回早期払い特約の申込みを行い、サービス会社がこれを承認した場合には(かかる対象加盟店を以下「月 2 回早期払い特約対象加盟店」といいます。)、
第 1 項の規定に拘わらず、サービス会社は、カード会社の月 2 回早期払い特約対象加盟店に対する早期決済業務を、以下に従って行います。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売については、 データセンターに伝送された当該信用販売にかかる売上データにおけるカード利用日が毎月 1 日から 15 日までの売上債権については、当月 20 日(当該日が銀行営業日でないときは翌銀行営業日) に、カード利用日が毎月 16 日から月末日までの売上債権については、翌月 5 日(当該日が銀行営業日でないとき
は翌銀行営業日) に、それぞれ月 2 回早期払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社と対象加盟店との間で別途約定がある場合には、その定めに従います。また、信用照会端末又は伝送等の不具合により、 本項第(2)号に準じた支払いを行う場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
(2) 信用照会端末を使用せずに行った信用販売については、サービス会社がカード会社から当該売上債権に係る支払いを受けた日から 5 営業日以内に、サービス会社は、月 2 回早期払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社における支払いに関する確認作業によって、支払日が遅れる場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
4. 対象加盟店が、サービス会社に対し、週次払い特約の申込みを行い、サービス会社がこれを承認した場合には(かかる対象加盟店を以下「週次払い特約対象加盟店」といいます。)、第 1 項の規定に拘わらず、サービス会社は、カード会社の週次払い特約対象加盟店に対する早期決済業務を、以下に従って行います。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売については、データセンターに伝送された当該信用販売にかかる売上データにおけるカード利用日が毎週土曜日から翌週金曜日までの売上債権については、翌々週金曜日( 当該日が銀行営業日でないときは翌銀行営業日) に、週次払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社と対象加盟店との間で別途約定がある場合には、その定めに従います。また、信用照会端末又は伝送等の不具合により、本項第(2)号に準じた支払いを行う場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
(2) 信用照会端末を使用せずに行った信用販売については、サービス会社がカード会社から当該売上債権に係る支払いを受けた日から 5 営業日以内に、サービス会社は、週次払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社における支払いに関する確認作業によって、支払日が遅れる場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
5. 対象加盟店が、サービス会社に対し、週 2 回払い特約の申込みを行い、サービス会社がこれを承認
した場合には(かかる対象加盟店を以下「週 2 回払い特約対象加盟店」といいます。)、第 1 項の規定に拘わらず、サービス会社は、カード会社の週 2 回払い特約対象加盟店に対する早期決済業務を、以下に従って行います。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売については、データセンターに伝送された当該信用販売にかかる売上データにおけるカード利用日が毎週水曜日から金曜日までの売上債権については、翌週金曜日( 当該日が銀行営業日でないときは翌銀行営業日) に、毎週土曜日から翌週火曜日までの売上債権については翌々週火曜日( 当該日が銀行営業日でないときは翌銀行営業日)に、週 2 回払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社と対象加盟店との間で別途約定がある場合には、その定めに従います。また、信用照会端末又は伝送等の不具合により、本項第(2)号に準じた支払いを行う場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
(2) 信用照会端末を使用せずに行った信用販売については、サービス会社がカード会社から当該売上債権に係る支払いを受けた日から 5 営業日以内に、サービス会社は、週 2 回払い特約対象加盟店に対する支払いを行うものとします。但し、サービス会社における支払に関する確認作業によって、支払日が遅れる場合があることを対象加盟店は承認するものとします。
6. 第 1 項乃至第 5 項に基づく各支払いは、各支払日における合計額から第 9 条に定める手数料を差し引いた金額を、サービス会社が売上データに従って、対象加盟店指定の預金口座へ振り込む方法により行います。
7. 早期決済業務に基づく各支払いは、カード会社が対象加盟店に対して行う支払いの立替払いとして行われます。サービス会社は、対象加盟店に対して、何らの債務又は責任を負うものではありません。
8. 第 1 項乃至第 5 項の規定に拘わらず、サービス会社は、第 6 条に規定する場合のほか、以下の各号の一に該当する場合においても、対象加盟店に対する支払いを留保又は拒絶することができます。また、サービス会社が既に支払済みの場合には、対象加盟店は、サービス会社に対して、立替金の全額を直ちに返還します。
(1) サービス会社が、異常売上(信用販売 1 回あたりの売上債権額が、サービス会社により別途規定される業種別の上限金額を超過する取引) の疑いが存すると判断した場合( サービス会社から対象加盟店に対し、別途売上伝票等、サービス会社が必要と判断する書類等の提示を求めたにもかかわらず、対象加盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等では合理
的疑いが解消されない場合を含みます。) 。
(2) 多重売上( 同一の信用販売が重複して決済された取引) の疑いが存すると判断した場合( サービス会社から対象加盟店に対し、別途売上伝票等サービス会社が必要と判断する書類等の提示を求めたにもかかわらず、対象加盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等では合理的疑いが解消されない場合も含みます。) 。
(3) 不適正売上( 適用ある規約に反してカード会員がクレジットカードを用いた可能性のある取引その他カード会社が加盟店規約に基づく対象加盟店に対する支払いを拒絶する可能性のある取引) の疑いが存すると判断した場合( サービス会社から対象加盟店に対し、別途不適正売上でないことを確認するために必要とサービス会社が判断する書類等の提示を求めたにもかかわらず、対象加盟店がこれに応じない場合及び提示を受けた書類等では合理的疑いが解消されない場合も含みます。) 。
(4) 売上データが連続 3 ヶ月以上発生しなかった対象加盟店に対して、サービス会社が必要な事項の確認( 本人確認を含みます。) を求めたにもかかわらず、当該対象加盟店からサービス会社の満足のいく対応が得られなかった場合( 対象加盟店が第 15 条に規定する届出を怠ったことにより、対象加盟店と連絡が取れない場合を含みます。) 。
9. カード会社が対象加盟店に対して負う支払金債務がカード会社による相殺により消滅した場合には、サービス会社は対象加盟店に対し、当該相殺を行った後の残額を支払えば足りるものとします。
10. 第 8 項の手続きを行ったにも拘わらず、第 5 条第 2 項の規定による請求の取消しがあった日又は第
6 条の規定による立替金の返還請求があった日から 1 ヶ月以上を経過した残金がある場合、対象加盟店はカード会社又はサービス会社の請求によりその残金を一括してサービス会社に対して支払うものとします。
11. 第 5 条第 2 項の規定による請求の取消しが行われた立替金について、第 1 項乃至第 5 項に基づく対象加盟店に対する支払いが行われた場合には、対象加盟店とサービス会社は、かかる支払いが行われた金額についても、第 8 項及び第 10 項の規定に従って精算するものとします。
【第 8 条(商品の所有権の移転)】
加盟店規約の規定に拘わらず、対象加盟店がカード会員に対して信用販売した商品の所有権は、第 7 条第
1 項乃至第 5 項の規定に基づきサービス会社が対象加盟店に対して立替金の支払いを行った時に、対象加盟店からカード会社に移転します。
【第 9 条(手数料の支払い)】
加盟店規約の規定に拘わらず、対象加盟店は、信用販売取引による信用販売額に対して、サービス会社が別途定める料率により計算した手数料をサービス会社に対して支払います。
【第 10 条(営業秘密等の守秘義務等)】
1. 申込者並びに対象加盟店及びサービス会社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密その他の秘密( 以下「営業秘密等」といいます。) を、早期決済業務の提供のために用いる場合を除き、第三者( 但し、自らと同一グループに属する会社を含みません。) に提供・開示・漏洩せず、早期決済業務の提供又は享受以外の目的には利用しません。但し、相手方の書面による事前の同意を得た場合は除きます。
2. 前項の営業秘密等には、サービス会社が対象加盟店に提供する事務連絡票に記載された情報及び第
11 条に定める売上データが含まれます。
3. 対象加盟店及びサービス会社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等しないよう必要な措置を講じ、各々、自ら支配可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負います。
4. 対象加盟店及びサービス会社は、本規約の終了時に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い営業秘密等を返却又は廃棄します。
【第 11 条(情報の利用)】
1. 対象加盟店は、サービス会社が早期決済を行うために、売上データをデータセンター及びカード会社から取得することを予め承諾します。
2. 対象加盟店は、サービス会社及びカード会社が、前項に記載された情報及び売上票に記載された情報を共有することを予め承諾します。
【第 12 条(支払明細・利用明細)】
1. 対象加盟店は、早期決済業務の提供に係る支払明細・利用明細が、サービス会社の定める頻度・方法により発行されることに同意します。
2. 前項の規定は、早期決済業務の対象となる売上債権についてのみ適用され、カード会社が支払いを行う売上債権には適用されません。
【第 13 条(反社会的勢力の排除)】
1. 申込者は、申込時及び対象加盟店となった後も、申込者、その役員もしくは従業員、又はその親会社もしくは子会社等の関連会社( これらの役員・従業員を含みます。) が、以下に該当しないことをサービス会社に対して保証するものとします。
(1) 暴力団及びその構成員、準構成、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(2) 暴力団関係企業及びその役員、従業員
(3) 企業から株主配当以外の不当な利益を要求する団体及び個人(総会屋等)
(4) 社会運動を標榜して不当な利益、行為を要求する団体及びその構成員
(5) その他暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求を行う団体及び個人
2. 申込者及び対象加盟店が前項に定める規定に違反している場合、またはそのおそれがあると認められる場合は、サービス会社は直ちに本規約を解除することができるものとします。またサービス会社は、本規約に基づく一切のサービスの提供及び金員の支払いを中止・留保することができるものとします。
3. 申込者及び対象加盟店は、本条第 1 項に違反することによりサービス会社に発生した損害について、全て賠償するものとします。
【第 14 条(解約及び終了)】
1. 対象加盟店及びサービス会社は、書面により 3 ヶ月前までに相手方に対して予告することにより、本規約を解約することができます。
2. 前項の規定に拘わらず、対象加盟店に以下の各号の一が発生した場合、サービス会社は本規約を直ちに解除することができます。
(1) 本規約の規定に違反したとき
(2) サービス会社が確認を行った日を起算日として、直前の 1 年間に信用販売取引を行っていない場合
(3) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、その他支払不能となったとき
(4) 差押え・仮差押え・仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき、破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算手続等の申立てを受けたとき、又はこれらの申立てを自ら行ったとき、合併によらず解散したとき
(5) その他本規約又は加盟店規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明したとき
3. カード会社及びサービス会社の間の早期決済業務に関する契約が終了した場合、本規約は当然に終了します。
4. 第 1 項乃至第 3 項の何れかに従って本規約が終了した場合には、対象加盟店及びカード会社は、その終了以降は、加盟店規約に従って信用販売を行います。この場合、カード会社から対象加盟店への支払いは、加盟店規約に従って行われます。
5. 加盟店規約が終了した場合には、本規約は当然に終了します。
6. 本規約が終了した後も、その趣旨から効力を維持すべきと解される条項( 第 7 条第 8 項乃至第 11
項、第 10 条、第 16 条の規定を含みます。) は、本規約の終了後もなお効力を有するものとします。
7. 本規約が終了した時点で、既に支払いの請求がなされているにもかかわらずサービス会社から対象加盟店に対する立替金の支払いが行われていない売上債権がある場合には、サービス会社は当該売上債権について、以下に従って立替金の支払いを行います。
(1) 信用照会端末を使用して行った信用販売にかかる売上債権については、 サービス会社が第 7
条第 1 項乃至第 5 項各第( 1) 号の規定に従って支払いを行います。
(2) 信用照会端末を使用しないで信用販売を行った売上債権については、カード会社からサービ ス会社が当該売上債権に係る売上データを受領した日が本規約の終了日以前である場合には、サービス会社が、当該日が本規約の終了日より後である場合にはカード会社が、それぞれ第
7 条第 1 項乃至第 5 号各第( 2) 号の規定に従って支払いを行います。
【第 15 条(届出事項の変更)】
1. 対象加盟店は、サービス会社に対して届け出ている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座その他の加盟店申込書類記載事項に変更が生じた場合、サービス会社所定の方法により遅滞なくこれらに届け出ます。
2. 対象加盟店は、表面申込書に記載された情報が正確でないこと、又は前項の届出がないことによってサービス会社からの通知その他の送付書類、立替金の支払いが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに対象加盟店に到着したものとみなされても異議を述べないものとします。
【第 16 条( 本規約の変更、承認)】
本規約を変更した場合には、サービス会社は対象加盟店に対して変更内容を通知するか又は新規約を送付します。対象加盟店がその通知又は送付を受けた後においてカード会員に対して信用販売を行った場合には、変更事項又は新規約を承認したとみなします。
【第 17 条(準拠法及び合意管轄裁判所)】
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 申込者又は対象加盟店とサービス会社の間で紛争が生じ、それを訴訟により解決する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とします。
以 上
2007 年 4 月制定
2009 年 12 月改訂
2013 年 10 月改訂
2018 年 7 月改訂