Contract
(総則)
契 約 条 項 (供給・製造)
第1条 乙は、別紙仕様書及び図面等に基づき、物品を納入期限内に甲に納入しなければならない。
2 乙は、物品を納入する場合において仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
(権利義務の承継)
第2条 乙は、この契約により生じる債権を含むすべての権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(納品書等の提出)
第3条 乙は、物品を納入させるときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認める時は、分割して納入できる。
3 乙は、納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行う事ができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、甲は欠席のまま検査することができる。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第5条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第3条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 第4条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第6条 甲は、第4条第1項又は第5条第4項の検査に合格しなかった物品について、本契約の内容に適合しない部分が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、甲乙協議のうえ、契約金額を減額して採用することがある。
(所有権移転、引き渡し及び危険負担)
第7条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負担とする。
(契約不適合)
第8条 乙は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他本契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第9条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、そのつど遅滞なく理由及び遅延日数等を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第10条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて得た積に消費税相当額を加算した額をいう。以下第14条、第17条において同じ。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下「利率」という。)を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定にあたり、契約金額から控除する。
3 第5条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しにかかる物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
4 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し又は納入の中止をすることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ甲又は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第13条 乙は、物品の納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、又は第6条の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、甲の指定する金融機関において支払う。
4 甲は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対して、遅延日数に応じ、支払金額に第10条第2項に定める利率を乗じた金額を遅延利息として支払うものとする。
(契約解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙が期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2)乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を害したとき。
(4)乙が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6)乙から契約解除の願い出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたとき、乙は甲に契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付しなければならない。この場合において、甲の検査に合格した納入物品があるときは、契約金額から既に納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の100分の10に相当する額を違約金とする。
3 この条項の契約解除は、第10条の規定による遅延違約金の徴収を妨げないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第15条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2)x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項から第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第16条 甲は必要があると認めたときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において、甲は、乙の請求により既納品の代金を支払うものとする。
(賠償の予定)
第17条 乙は、この契約に関して、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条第1項第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第18条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(法令遵守)
第19条 乙は、この契約条項のほか、労働諸法令及びxx区契約事務規則を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第21条 この契約書の各条項若しくは仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の証しとして本証書を二通作成し、甲乙各一通を保管する。