Contract
以下は、ミラクロンジャパンサプライ株式会社がお客様にサポートサービスを提供する際の使用条件です。お客様は以下に含まれるミラクロンジャパンサプライの使用条件に同意するものとします。
ミラクロンジャパンサプライの販売規約
1. 定義、解釈、および矛盾。
1.1 本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件において以下の用語が使用されている場合、文脈に別段の定めがない限り、以下の定義が適用されます。
「契約」とは、ミラクロンジャパンサプライの承認を受けた代表者およびお客様が署名したサービスおよびメンテナンス契約(その一部を構成するすべての適用可能なスケジュールおよびミラクロンジャパンサプライの契約条件を含む)を意味します。
「適用法」とは、本契約のもとで提供されるサポートサービスに適用される、時折修正される国または地域のすべての法律を指し、以下を含みますがこれに限定されません。市町村、地方自治体、州、連邦、国家またはその他の正式に構成された政府または政府機関の憲法、民法、慣行法、国際法、xx法、条約、規則、法令、勅令、規約、指令、規則、慣習および規制(健康、安全および環境に関するものを含む)。
「認定保守技術者」および「認定オペレーター」とは、現時点でミラクロンジャパンサプライによって認定されているすべての認定トレーニングをお客様の費用で正常に完了した個人を意味します。
「機密情報」とは、機密としてマークされているあらゆる情報、またはその性質上明らかに機密であると思われる情報を意味します。以下を含みますがこれに限定されません。製品に関する図面、設計またはマニュアル、ミラクロンジャパンサプライサポートサービスまたはお客様のサービス、操作、価格、計画または目的に関するあらゆる情報、ミラクロンジャパンサプライまたはお客様のサポートサービス情報、設計権、営業秘密、市場機会およびビジネス関連の情報、および直接的または間接的を問わず、開示当事者によって受領当事者に開示される情報(書面、口頭、または施設の訪問中に観察されるその他の手段によるものであるかどうかを問わない)。
「消耗品」とは、通常の機器の使用中に消費される媒体(フィルム、紙、板、布、プラスチック、デジタル媒体、転写媒体、校正用媒体およびその他の画像形成可能な基材を含む)、化学薬品、フィルタ、電球を 意味します。
「お客様交換可能ユニット または CRU」とは、ミラクロンジャパンサプライによる必要なオンサイトでの支援なしで、ミラクロンジャパンサプライによって決定される、お客様によって交換可能な機器のコンポーネントを意味します。CRU のリストは、要求時にミラクロンジャパンサプライから入手できます。
「開示当事者」とは、機密情報を開示する当事者を意味します。
「機器」とは、本契約に規定される通りサポートプランの対象となるハードウェアを意味します。
「フィールド交換可能ユニット または FRU」とは、ミラクロンジャパンサプライによって交換可能な機器のコンポーネントを意味します。
「初期サポート期間」とは、下記の条件 10.1 に示されている内容を意味します。
「相互依存機器」とは、(i)サイト内の機器と同じワークフロー構成内のハードウェアおよびソフトウェア、または(ii)ミラクロンジャパンサプライが提供するハードウェア上に常駐するソフトウェア、または(iii)ミラクロンジャパンサプライが提供するハードウェアに関連するワークフローまたはソフトウェアを意味します。
「ミラクロンジャパンサプライの契約条件」とは、これらの購入条件を意味します。
「部品」とは、機器で使用される消耗品以外の交換部品を意味します。
「当事者」とはミラクロンジャパンサプライまたはお客様を意味し、「両当事者」とはミラクロンジャパンサプライおよびお客様を意味します。
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「人」とは、(a)法人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、合同会社、協会、トラスト、ビジネストラスト、不動産、非法人組織、またはその他の事業体、(b)政府または機関、部局、課、または(c)任意の個人を意味します。
「製品」 とは、文脈が許す限り、機器、ソフトウェアおよび部品を意味します。
「受領当事者」とは、機密情報を受領する当事者を意味します。
「スケジュール」とは、本契約のスケジュールを意味し、本契約の添付書類を含みます。
「サービス料金」とは、本契約およびスケジュールサポートサービスで指定された、サポートサービスのためにお客様がミラクロンジャパンサプライに定期的に支払う料金を意味します。
「サイト」とは、ミラクロンジャパンサプライによって機器および/またはソフトウェアが設置されているお客様の場所、またはミラクロンジャパンサプライによって機器および/またはソフトウェアが納入されている場所でミラクロンジャパンサプライによって設置されていない場所、または元々そこに存在していた機器および/またはソフトウェアをミラクロンジャパンサプライが納入しなかった場所を意味します。
「ソフトウェア」とは、(a)機器に含まれるソフトウェア、(b)ミラクロンジャパンサプライのソフトウェアまたは機器に埋め込まれたサードパーティソフトウェア、(c)スケジュールサポートサービスで示されるすべてのソフトウェア、
(d)ミラクロンジャパンサプライが独自の裁量でお客様に提供するソフトウェアのあらゆる変更、および(e)すべてのユーザー資料およびその他の文書を意味します。
「ソフトウェアサポートライセンス」とは、ソフトウェアアップデートまたはソフトウェアアップグレードをダウンロードまたはインストールするためのライセンスを意味します。また、ソフトウェアサポートライセンスは、特定の種類のソフトウェアサポートライセンスごとの使用権を設定します。
「ソフトウェアアップデート」とは、ソフトウェアまたは機器のマイナーな修正、改良および変更を提供する、オブジェクトコード形式のソフトウェアまたはファームウェアのリリースを意味します。
「ソフトウェアアップグレード」とは、ソフトウェアまたは機器に新しい特長および機能強化を追加する、オブジェクトコード形式のソフトウェアまたはファームウェアのリリースを意味します。
「ソフトウェアメディア」とは、本ソフトウェアが配布されるディスク/メディアを意味します。
「サポートプラン」とは、スケジュールサポートサービスに詳細に説明されている、お客様が購入したサービス権限のレベルを設定するサービスを意味します。
「サポートサービス」とは、スケジュールサポートサービスで詳しく説明されている、機器およびソフトウェアの保守およびサポートサービスを意味します。
「サポート開始日」とは、スケジュールサポートサービスに設定されている、ミラクロンジャパンサプライによるサポートサービスの提供開始日を意味します。
「ソフトウェアサポートライセンス」とは、ソフトウェアアップデートまたはソフトウェアアップグレードをダウンロードまたはインストールするためのライセンスを意味します。また、ソフトウェアサポートライセンスは、特定の種類のソフトウェアサポートライセンスごとの使用権を設定します。
「消費税」とは、適用法に基づく課税対象となる付加価値税およびその他の適用可能な税金および義務、または類似の課税を意味します。これらは、該当する課税対象となる供給を行う際に関連する適用法に従って課されるものとします。
1.2 ミラクロンジャパンサプライの契約条件のヘディングは便宜上のものであり、その意味や解釈には影響しないものとします。
1.3 (i)単数の意味を持つ単語には、複数の意味が含まれます。(ii)あらゆる性別を示す単語にはすべての性別が含まれます。その逆もまた同様です。
1.4 書面または文書に対する言及には、ファクシミリおよび電子メールが含まれます。
1.5含む、含まれる、特にという用語によって示されるフレーズまたは類似の表現は、説明のためのものであり、これらの用語に先行する単語の意味を制限するものではありません。
2. 合意。
2.1 サポートサービス。本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条件に従い、ミラクロンジャパンサプライは、本契約(ミラクロンジャパンサプライの契約条件を含む)に記載された条件に基づいて、本契約のスケジュールで示されたサポートプランおよびソフトウェアサポートライセンスに従ってサポートサービスを提供します。
2.2 お客様の発注。お客様が提示するすべての発注は、ミラクロンジャパンサプライが承認し、それらが本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件に明示的に従属していることが示されるまで効力はありません。
2.3 完全な合意。本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条件には、両当事者間の完全な合意が含まれており、ミラクロンジャパンサプライとお客様とのすべての以前のビジネス条件は、当該対象に関してキャンセルされます。その他の契約条件は本契約の一部をなすものではありません(お客様が発行した発注書、承認書またはその他の書類の下で適用することを主張する条件を含むがこれに限定されません)。
2.4 エンドユーザー。お客様は、プロフェッショナルエンドユーザーとして製品を購入していることを表明します。
3.製品の追加および削除
3.1 追加。お客様がサポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスの対象となるミラクロンジャパンサプライの機器およびソフトウェアを所有しており、お客様が追加の機器およびソフトウェアを取得した場合、お客様が保証の満了日の少なくとも30日前にミラクロンジャパンサプライに通知しない限り、当該機器およびソフトウェアに適用される保証期間の終了日に、追加料金に対して当該機器およびソフトウェアが自動的に当該サポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスに記載されるものとします。このような場合、保証の終了はサポート開始日とみなされます。
3.2 新しいサポートプランまたはソフトウェアサポートライセンス。条件5.1に従い、お客様がサポートプランまたはソフト ウェアサポートライセンスの対象ではなく、もはや保証対象外の機器またはソフトウェアを所有している場合、またはお客 様が中古機器およびソフトウェアを第三者から取得し、お客様が当該機器および当該ソフトウェアに対するサポートプラン またはソフトウェアサポートライセンスを購入したいと考えている場合、お客様はミラクロンジャパンサプライの検査およ び承認を条件として当該行為を実施することができます。お客様は、機器およびソフトウェアを第三者から取得した場合、 当該機器およびソフトウェアがサポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスに記載される前に、再生産、認定お よびライセンス料の支払いを含むがこれに限定されない、あらゆる救済措置をお客様ご自身の費用で講じる必要があります。
3.3 削除。
3.3.1 初期サポート期間の終了後、お客様は、ミラクロンジャパンサプライに書面で通知することにより、サポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスから機器およびソフトウェアを削除することができます。この場合、当該通知は、通知を行った月の終わりから90日間有効になり、サービス料金はそれに準じて調整されます。ソフトウェアがソフトウェアサポートライセンスの対象となる場合、プリペイド(前払い)料金の払い戻しまたはクレジットはありません。上記にかかわらず、お客様がファイナンス会社を通じてプリペイドサポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスを調達する場合、お客様は削除を行う前にファイナンス会社から承認を得る必要があります。
3.3.2ミラクロンジャパンサプライは、お客様に書面で通知することにより、サポートプランからの機器およびソフトウェアの削除、またはソフトウェアサポートライセンスの終了を行うことができます。この場合、当該通知は、通知を行った月の終わりから90日間有効になり、サービス料金はそれに準じて調整されます。
3.4 キャンセル。お客様がサポートプランをキャンセルし、キャンセルの30日後にそのサポートプランを再開したい場合、お客様の費用で、ミラクロンジャパンサプライによるシステムの完全なヘルスチェックの完了が必要になります。サポート
プランが再開される前に、ヘルスチェックの結果として示されたすべての推奨事項をお客様が実施する必要があります。
4.お客様の責任。
4.1 メンテナンス。お客様は、お客様の費用で、(i)ミラクロンジャパンサプライおよび/または適用法により定められたすべての日常的な保守手順を実行し、サイトを保守するものとします。(ii)お客様は、すべてのソフトウェアアップデートを迅速にインストールおよび保守し、当該インストールおよび保守に必要となる(またはその結果として必要になる)可能性のある追加の機器またはソフトウェアを調達するものとします。(iii)お客様は、通常営業時間内に製品にアクセスできるようにするものとします。(iv)お客様は、サポートサービスを実施するためにミラクロンジャパンサプライが要請する可能性のある支援、情報、サービス、消耗品および施設を提供するものとします。(v)お客様は、要請に応じて、交換されたすべての部品をミラクロンジャパンサプライに速やかに返却するものとします。
4.2 リスク。お客様は、ミラクロンジャパンサプライが機器の修理を行うことができるように出荷された部品の損失または損傷のリスクについて納入後の責任を負います。
4.3 部品の返品。返品予定の部品はミラクロンジャパンサプライによって梱包されるものとし、ミラクロンジャパンサプライは当該部品の回収の手配を行います。お客様が10営業日以内に当該部品のピックアップを許可しない場合、ミラクロンジャパンサプライはミラクロンジャパンサプライの当時のレートでお客様に料金を請求します。
4.4 安全性に関する情報。お客様は、機器またはサポートサービスに関してミラクロンジャパンサプライから提供されるすべての安全性に関する情報が、お客様の従業員、請負業者、代理店、機器またはサポートサービスのユーザーに渡されることを保証するものとします。お客様は、機器の安全性に関する情報を改ざん、隠蔽または除去してはなりません。
5.ミラクロンジャパンサプライサポートサービスの制限。
本契約に基づいて規定するサポートサービスには、以下の制限が適用されます。
5.1 相互依存機器。相互依存機器となるすべての機器は、同一の電話サポート時間に対応することになります。
5.2 お客様の従業員。お客様は、保守またはサポートを提供する個人が(i)認定保守技術者または認定オペレーター、または(ii)ミラクロンジャパンサプライの指示を受けている者でない限り、製品の保守またはサポートをその従業員、請負業者またはその他の人物に許可してはなりません。上記にかかわらず、お客様は、いかなる場合においても、機器のレーザーコンポーネントの保守またはサポートを、その従業員または請負業者または他の人物に許可することはできず、また、認定保守技術者または認定オペレーターをトレーニングすることをミラクロンジャパンサプライに要求することはできません。
5.3 製品の不適切な使用。環境条件。ミラクロンジャパンサプライは、(i)製品の不適切な使用、(ii)お客様のネットワークを含むサイトの構成、(iii)環境条件、または(iv)ミラクロンジャパンサプライの合理的な判断において機器の「通常使用による摩耗」を超える部品の早期摩耗または故障を引き起こすような方法での機器の操作または使用に関する問題を解決する責任を負わないものとします。
5.4消耗品の使用。ミラクロンジャパンサプライは、本装置または消耗品での使用のためにミラクロンジャパンサプライが認定していない消耗品(機器が(例えば、プレートの種類と大きさに関して)その消耗品向けに操作または使用されるように設計または構成されていない消耗品)による装置の操作または使用に起因する問題を解決する責任を負わないものとします。
5.5 ソフトウェアのアップデートおよびアップグレード。ミラクロンジャパンサプライは、ソフトウェアのアップデートおよびソフトウェアのアップグレードに関して必要な製品に対するハードウェアのアップグレードについて一切責任を負いません。
5.6 機器の移転。サポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスの対象となる機器をサイト内の別の場所、あるい
は別のお客様サイトに移動する場合、以下の場合には当該機器は引き続きサポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスのもとでサポートサービスを受ける権利を有します。(i)お客様が当該機器を移動する意思を示す合理的な書面による通知をミラクロンジャパンサプライに提出し、かつ、(ii)ミラクロンジャパンサプライが機器の取り外し、梱包、開梱および再設置時に機器を監督および検査する機会を与えられ、機器が移転後に適切な稼動状態にあることが保証される場合。お客様は、すべての移転費用および関連費用を負担する責任があります。
6.価格および支払い。
6.1サービス料金。お客様が支払うサービス料金は、スケジュールに記載されており、お客様がミラクロンジャパンサプライに支払うものとし、該当するサポートサービスが関係する期間より前に完全に支払われるものとします。
6.2 価格の変更。サポートサービスの価格は、条件3に従い、機器およびソフトウェアの削除または追加に基づき、初期サポート期間中または期間後にいつでも変更されることがあります。加えて、契約書に別途規定されていない限り、ミラクロンジャパンサプライは、本契約期間中はいつでもサポート料金を見直す権利を留保します。この見直しの結果、お客様の価格が変更された場合、ミラクロンジャパンサプライは、変更が実施される少なくとも30日前にこれらの変更を書面でお客様に通知するものとします。
6.3 追加費用項目。ミラクロンジャパンサプライは、以下のような追加費用について、サポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスのもとでお客様に請求する権利を留保します。
(i) 機器およびソフトウェア。お客様が(1)機器またはソフトウェアの構成を変更したことから生じる、または(2)機器またはソフトウェアの納入または設置を延期したことから生じるミラクロンジャパンサプライ側の費用。
(ii) サポートサービス。以下を含むがこれに限定されないミラクロンジャパンサプライ側の費用。サポートサービスを以下のいずれかの結果として提供している場合における、時給賃金、部品、ゾーン割増し額(該当する場合)、および合理的な費用(旅費、宿泊費、食費および関連費用(通信費を含む))。
(a)ミラクロンジャパンサプライ、認定保守技術者または認定オペレーター以外の者によって、機器およびソフトウェアが修理、改造、機能追加、または保守または改ざんされた場合。
(b)ミラクロンジャパンサプライまたはその代理店以外の第三者による過失または不正行為または不作為により機器に損傷が生じた場合、または誤使用、移転、輸送、空調、湿度管理、静電気放電、外部電界、または事故、停電、サージ、災害、火災、洪水、水、風、雷などの外的要因によって機器に損傷または損失が生じた場合。
(c)お客様が、(i)ミラクロンジャパンサプライから使用について承認またはライセンス認可されていないハードウェアまたはソフトウェア、(ii)最新リリースのソフトウェアアップグレードをしていない、または最新のソフトウェアアップデートを含んでいないソフトウェアのバージョン、または(iii)機器との併用についてミラクロンジャパンサプライから認可されていない(認定されていない)消耗品を使用して機器を操作した場合。
(d)サポートサービスが、サポートプランまたはソフトウェアサポートライセンスで規定されている時間外に提供された場合。
(e)緊急週末オンコールサポートサービスが提供された場合。
(f)ミラクロンジャパンサプライの要請に応じてお客様がモデムを設置していない場合。
(g)ミラクロンジャパンサプライがお客様の要請により自己インストール可能な機器を設置した場合。または、
(h)交換部品がミラクロンジャパンサプライの指示に従って返却されていない場合。
6.4 支払い。支払いは、スケジュールのサポートサービスに記載された該当する支払い条件に従って行われるか、または支払い条件が示されていない場合は請求書の日付から30日以内に行われます。請求書に記載されている以外の通貨での支払いはできません。別途合意しない限り、支払いは電子資金送金によって行われるものとします。実費清算に基づいて提供されるサポートサービスは、請求書の日付から30日を支払期日とします。ミラクロンジャパンサプライは、未払いの請求書
に対して特定の請求書に言及していない支払いを適宜受け取ることができます。
6.5 適用される税金およびその他の手数料。本契約書に別段の記載がない限り、お客様は(i) 付加価値税(消費税)、(ii) 関税、またはその他の通関手数料、(iii) 保管およびリギング(該当する場合) をすべてミラクロンジャパンサプライに支払うまたは返金する責任があります。
6.6 期限の厳守。本契約に基づきお客様からミラクロンジャパンサプライに支払う金額の支払い時期は、契約の本旨になります。
6.7 割り戻し。お客様に支払うべき割り戻し引当金またはその他の請求は、負担額通知書または支払いで処理されます。
6.8利息。お客様が期日に金額を支払わなかった場合、お客様は直ちに不履行になります。ミラクロンジャパンサプライは、ミラクロンジャパンサプライの他の権利を侵害することなく、追加の通知も行うことなく、サポートサービスの一時停止、 支払い期間の変更、本契約の終了を行うことができます。また、ミラクロンジャパンサプライは、支払期日から延滞した金 額に対する正式な事前通告料を支払う必要なしに、自動的に、実際の支払いが延滞残高の1.5%の月次レートで受け取られ るまで、支払日からのすべての延滞金額について利息の請求を行うことができます。お客様からミラクロンジャパンサプラ イへのその他の未払いの金額についても期限の利益を喪失し、直ちに支払いの義務が生じるものとします。
7.保証。
7.1ミラクロンジャパンサプライは、一般に認められている業界標準およびミラクロンジャパンサプライの当時の方針および手順に従って専門的な方法でサポートサービスを実施することを保証します。本条件に記載された保証に基づくお客様の独占的および排他的な救済措置は、ミラクロンジャパンサプライの判断により、(1)不適合なサービスの再実施、または
(2)不適合なサービスに対してお客様が支払った金額の返金に対する場合となります。追加料金に関する条件6.3に含まれる他の除外項目も適用されます。
7.2 条件8.1の規定に従い、特定の目的のための品質または適合性に関する(適用法により明示または暗示されているものか、または過去の取引または取引の習慣または使用から生じているものかを問わず)追加の条件または保証は、明示的に除外さ れます。
8.1 本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件のいかなる規定も、ミラクロンジャパンサプライの過失による人の死亡または負傷に関してミラクロンジャパンサプライが負う可能性のある責任に影響を及ぼさないものとします。詐欺または不正な虚偽に対する責任について限定および除外するものとします。
8.2 条件8.1に従い、ミラクロンジャパンサプライまたはその親会社、子会社、関連会社、ミラクロンジャパンサプライに対する使用許諾者、製造業者、サブコントラクターおよび納入業者の責任は、いかなる場合も、被害を受けた当事者が主張する根拠を問わず、3カ月間のサービス料金の総額を超えないものとします。
8.3 条件8.1に従い、ミラクロンジャパンサプライ、その親会社、子会社、関連会社、ミラクロンジャパンサプライに対する 使用許諾者、製造業者納入業者またはサブコントラクターは、いかなる場合も、収益、利益、事業、契約またはコスト削減 の損失、善意による生産または支払いの損失、本契約から生じる予想される損失、データ損失、原材料、イメージまたはそ の他のアウトプット、代替機器、施設またはサービスの費用、ダウンタイム費用、または当該損失または損傷に対する第三 者からのクレーム、またはあらゆる種類の間接的、付随的、派生的、依存的、特別的損失について、その責任を負いません。 8.4お客様は、(サポートサービスが公共のインターネット接続を使用して行われる場合を含むがこれに限定されない)独 自のアンチウイルスおよびバックアップデータシステムを含む、独自のネットワークセキュリティを実施する責任がありま す。ミラクロンジャパンサプライは、サポートサービス実行の結果としてお客様データの損失、ネットワークのセキュリテ ィおよび/またはウイルスの侵害のあらゆる可能性に関して、責任またはその他の義務を一切負わないものとします。お客
様は、インターネットに関するセキュリティ侵害に関連する第三者のクレームおよび損失に対して、ミラクロンジャパンサプライ、その親会社、子会社、関連会社、納入業者、ミラクロンジャパンサプライに対する使用許諾者、サブコントラクターおよび製造業者を補償し、保護し、損害を与えないものとします。
9.1 ライセンス。ミラクロンジャパンサプライは、本ソフトウェアが、(i)お客様の内部業務目的のために、(ii)本ソフトウェアがインストールされた単一のコンピュータシステム上で、(iii)本契約に記載されているお客様の営業所が存在する国で使用される場合に限り、本ソフトウェアを使用するための非排他的かつ譲渡不可能なサブライセンス不可能なライセンスをお客様に付与します。お客様は、ミラクロンジャパンサプライの許可なく、本ソフトウェアを複数のコンピュータ間でプールまたは共有する❦とはできません。お客様が本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項または義務に違反し、ミラクロンジャパンサプライの書面による違反の通知を受領後30日以内に当該違反を是正しなかった場合、ミラクロンジャパンサプライは責任を負う❦となくライセンスを終了する❦とができます。ソフトウェアサポートライセンスがない場合、お客様は、ソフトウェアアップデートのダウンロードまたはインストールへのアクセスのみに限定され、ソフトウェアアップデートの受領資格はありません。条件9.5も参照してください。
9.2所有権。本ソフトウェアの権利または所有権はお客様に譲渡されるものではありません。本ソフトウェアに関して製品 に関係する「販売」、「セール」、「購入」または「取得」という用語の使用は、 「本契約に含まれる条件に基づくライ センス」を意味するものとみなされます。お客様、代理人または従業員は以下の行為をする❦とはできません。(a)バッ クアップの目的でのみ使用される1部のコピーを除き、ソフトウェアのコピーを行う❦と。バックアップのコピーにも、ソ フトウェア上に表示される所有権表示およびその他の記号が同様に含まれるものとします。(b)ソフトウェアのアサイン、移転、変更、機能強化、補填、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、リバースアセンブル、解読、逆コンパイル、逆ア センブル、派生著作物の作成、または改善などを行う❦と。(c)ソフトウェアを他のプログラムに統合する❦と。または
(d)ソースコードを派生させる目的で本ソフトウェアの全部または一部を使用する❦と。ソフトウェアライセンスの終了時、お客様はソフトウェアのすべての使用を停止し、ソフトウェアを返却するか、またはソフトウェアの破棄(コピーを含む)を証明するものとします。
9.3 サードパーティの権利。ソフトウェアには、Adobe Systems Incorporatedなどのミラクロンジャパンサプライと提携していないサードパーティが所有するプログラムが含まれる場合があります。❦れらの事業体は、本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の第三者受益者となり、ソフトウェアにおける権利に関連する本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項を履行する❦とができます。ソフトウェアがQuarkXPress®(Macintosh®)用の拡張機能である場合、または❦れが含まれている場合、ソフトウェアはQuarkXPressの有効な登録済みコピーと併用する場合にのみ使用できます。ミラクロンジャパンサプライは、サードパーティソフトウェアにソフトウェアアップデートを提供する義務を負いません。
9.4 EULA。本ソフトウェアの一部は、Kodak エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」)の条件に従う❦とがあります。EULAは、デジタル形式でソフトウェアに統合されており、インストール前に一読する❦とが可能です。本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項、およびEULAの条項は、当該ソフトウェアに関して適用され、EULAのコピーは要求に応じてミラクロンジャパンサプライから取得できます。EULAの条項が本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項に反する場合、EULAの条項を優先するものとします。
9.5 ソフトウェアサポートライセンスの終了。いずれの当事者も、初期サポート期間の終了後に期限が切れる❦とを90日以内に相手方に書面で通知する❦とで、初期サポート期間後にソフトウェアサポートライセンスを終了する❦とができます。お客様がソフトウェアサポートライセンスを終了した場合、お客様はソフトウェアアップグレードの受領資格を失います。お客様がソフトウェアサポートライセンスを終了し、それを回復させたい場合、お客様は、ソフトウェアサポートライセン
スを保有していない期間に相当する金額を(当時の価格で)支払う必要があります。
9.6 ライセンスの移転。条件9.1の規定にかかわらず、お客様が本ソフトウェアが動作する機器を販売または譲渡する場合、ミラクロンジャパンサプライの裁量により、ミラクロンジャパンサプライまたはその親会社、関連会社または子会社の競合企業とみなされない限り、ミラクロンジャパンサプライはミラクロンジャパンサプライの当時の標準の条項、条件および手数料に従い、正当なエンドユーザー(以下「譲受人」)に本ソフトウェアのライセンス供与およびサービスの提供を行うものとします。当該条件に従って本ソフトウェアが譲受人にライセンス供与される限り、本ソフトウェアを使用するお客様のライセンスは、終了したものとみなされます。ミラクロンジャパンサプライは、お客様のための取り外しのサービス、機器およびソフトウェアの再設置/再インストール、および譲受人のためのサービスをミラクロンジャパンサプライの当時の適用料金で提供するものとします。
10.1 サポートサービス(およびそれに基づくサポートプランおよび/またはソフトウェアサポートライセンス)の初期サポート期間は、スケジュールサポートサービスに記載されているサポート開始日から開始する初期期間であり、スケジュールサポートサービスに記載されている終了日に終了します(以下「初期サポート期間」)。スケジュールサポートサービスの自動更新オプションが選択されている場合、終了日以降、サポートサービスは、お客様が初期サポート期間または12ヶ月の更新期間が終了する90日前に非更新の書面通知をミラクロンジャパンサプライに提供しない限り、価格の上昇(6.2項を参照)についてスケジュールサポートサービスに記載されているサービス料金で連続12ヶ月間自動的に更新されるものとします。
10.2 ミラクロンジャパンサプライは、以下の場合に、お客様に書面で通知する❦とにより、直ちに本契約を終了、サポー トプランまたはソフトウェアサポートライセンスをキャンセル、サポートサービスの提供を一時停止する❦とができます。 a)お客様が、ミラクロンジャパンサプライに対して14日間の支払期限内に支払いを行わなかった場合。b)受領者の任命 を含む、お客様による、またはお客様に対する倒産手続きまたは破産手続きが遂行された場合。c)お客様がミラクロンジ ャパンサプライの仕様、適用法、意図または計画された用途、または構成(プレートの種類およびサイズ)に従って製品を 操作または使用しない場合、またはお客様が適用される操作マニュアルまたはその他のミラクロンジャパンサプライのガイ ドラインに記載されている要件を満たす環境で製品のメンテナンスを行わない場合。d)お客様が本契約またはミラクロン ジャパンサプライの契約条件の重要な条項に違反し、是正を要求する書面による通知から30日以内に是正されない場合。 および/または(d)該当する管轄の適用法に基づき上記の条件または事項のいずれかに類似または類似の事由が生じた場合、およびそれらの条件または事項のいずれかを構成する手続、状況および事象に類似または類似の事由が生じた場合。当該終 了について、ミラクロンジャパンサプライは責任を負う❦となく未払いの発注を取り消す❦とができる❦とを条件として、 また条件8.1に従いミラクロンジャパンサプライは発生したあらゆる損害または補償について責任を負わない❦とを条件と して、当事者の発生した権利を損なわないものとします。サポートサービスを一時停止するまたは終了する場合、ミラクロ ンジャパンサプライはかかる停止または終了に起因して生じた、または生じたと思われるあらゆる種類または性質の損害、 利益または予想利益の損失についてお客様に対して責任を負わないものとします。
11.1 受領当事者は、本契約の条項およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項に従い、その義務を果たす目的でのみ、受領した機密情報を使用するものとします。
11.2 受領当事者は、開示当事者の機密情報に関連して、受領当事者がそれ自身の機密情報に適用している以上のセキュリティ対策および配慮のレベルを行使し、合理的かつ適切なレベルの配慮および保護を行使するものとします。
11.3 受領当事者は、本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件に基づく義務の履行に必要な限りにおいて、当
該機密情報をその従業員、専門顧問、代理人またはサブコントラクターに開示する❦とを除いては、開示当事者の機密情報を第三者に開示しない❦とを約束します。受領当事者は、機密情報を開示する第三者に情報の機密性について通知し、ミラクロンジャパンサプライの契約条件に定められている条件以上の条件で機密保持の義務を負うものとします。
11.4 ミラクロンジャパンサプライまたはお客様のいずれかが権利を有するその他のあらゆる権利または救済手段を損なう
❦となく、ミラクロンジャパンサプライおよびお客様は、損害賠償が❦れらの守秘義務違反に対する適切な救済手段ではない旨を認め、また、ミラクロンジャパンサプライとお客様の両方が脅威または実際の違反に対して、禁止命令、特定の履行およびその他のxxな救済措置を求める権利を有している❦とに同意します。
11.5 当該条件11の条項は、本契約の満了または終了後も存続し、本契約の満了または終了日から3年間継続するものとします。
11.6 当該条件11の規定は、いかなる機密情報にも適用されないものとします。
11.6.1 受領当事者による本契約の違反またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の違反の結果としてではなく、当該機密情報がパブリックドメインになっているか、またはパブリックドメインになり始めている場合。
11.6.2 受領当事者が開示当事者から当該機密情報を受け取る前に所有していた❦とを書面による記録によって示す❦とができる場合、当該機密情報が守秘義務に基づき開示当事者または第三者から事前に取得されていなかった場合。
11.6.3 受領当事者は、合法的に機密情報を所有し、合法的に開示する❦とができる第三者からの使用または開示に関して制限なく、受領当事者が書面による記録によって示す❦とができる情報。
11.6.4 機密情報にアクセスする❦となく、受領当事者によって独自に開発された情報。または、
11.6.5 適用法によって開示が要求される情報。
ミラクロンジャパンサプライの商標は、適用法および国際条約によって正当な保護を受けています。お客様は、ミラクロンジャパンサプライからの書面による事前の許可なく、ミラクロンジャパンサプライの商標を使用しないものとします。本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件のいかなるものも、当該権限を暗示するものではありません。
サポートサービスの条項によりミラクロンジャパンサプライがお客様からの個人情報を処理する❦とが定められている場合、以下の条件が適用されます。
13.1 お客様はミラクロンジャパンサプライに個人情報を提供する場合があります。お客様は、❦の個人情報が適用法に従って収集され、ミラクロンジャパンサプライにそのようなデータを提供する権限を有する❦とを表明し、❦れを保証します。ミラクロンジャパンサプライは、お客様の指示に従って、または法律で定められているまたは許可されている場合、サービスを提供するために必要に応じて個人情報を処理します。
13.2 各当事者は、EU の一般データ保護規則(❦れに限定されない)を含む、特定の国に適用される現地のデータプライバシー法(「プライバシー法」)に基づく義務を常に遵守する❦とを保証します。明確にするために、お客様(およびその関連会社)はデータ管理者(❦の用語はプライバシー法に定義)として機能し、ミラクロンジャパンサプライ、その関連会社およびサブプロセッサーはデータ処理業者として機能します。
13.3 ミラクロンジャパンサプライは、過失によるまたは違法な破壊または改ざんおよび不正開示またはアクセスから個人情報を守るための合理的な運用、技術および組織的な対策を常に実施するものとします。要求に応じて 1 年に 1 回、ミラクロンジャパンサプライは適用されるService Organizational Control(SOC)報告書またはその他の内部統制報告書
のコピーをお客様に提供します。お客様は、❦れらの内部統制報告書にミラクロンジャパンサプライの機密情報が含まれている❦とを了解します。お客様は、ミラクロンジャパンサプライが本項を遵守している❦とを確認する❦とに関連して、監査役および顧問以外に内部統制報告書を開示してはなりません。
13.4 ミラクロンジャパンサプライがお客様の個人情報のセキュリティ、機密性または完全性を損なうセキュリティ侵害
(適用されるプライバシー法に定義)を認識するようになった場合(「インシデント」)、ミラクロンジャパンサプライはインシデントを阻止、調査および緩和するための適切な措置を講じるものとします。適用されるプライバシー法に定められているように、お客様が対応プログラムを迅速に実施できるようミラクロンジャパンサプライはお客様に遅滞なく通知するものとします。
13.5 お客様は、ミラクロンジャパンサプライがデータ処理、ホスティングおよび保管目的を含み関連会社、サプライヤおよびサブコントラクターを使用する❦とを認可します。ただし、ミラクロンジャパンサプライはサービスの品質、および関連会社、サプライヤおよびサブコントラクターがデータ処理業者に適用されるプライバシー法を遵守する❦とについて引き続き責任を負います。プライバシー法により、ミラクロンジャパンサプライは、個人情報の適切な保護への取り組みについて必要に応じて文書化し、移動を認可するために第三国にある個人情報の処理業者への移動についての標準の契約条項を含む契約を、他のミラクロンジャパンサプライ関連会社および下請処理業者と締結しました。
13.6 プライバシー法で定められている範囲内で、ミラクロンジャパンサプライは(お客様の費用で) (i) データ主体の権利を行使するための要求に対応するための義務を履行する❦とにおいてお客様を合理的に支援 (ii) サービスを提供するために必要でなくなった場合は個人情報を削除または返却 (iii) お客様に特定の義務への遵守を示すために合理的に必要なすべての情報を提供し、点検を含む監査について合理的に許可し貢献します。
14.1 譲渡。お客様は、本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の義務を譲渡してはならず、また、ミラクロンジャパンサプライの事前の書面による同意がなければ、いかなる行為も委任または下請け契約を結ぶ❦とはできません。
❦の同意は理由なく保留されないものとします。ミラクロンジャパンサプライは、本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件においてその全部または一部の権利および義務を譲渡する❦と、または当該義務について下請け契約を結ぶ❦と、または制限なしにその関連会社を通じて当該義務を履行する❦とができます。
14.2 不可抗力。いずれの当事者も、相手方に対し、損失、損害、拘留もしくは遅延については責任を負わず、また当事者の合理的な支配が及ばない事由による本契約の不履行については責任を負いません。合理的な支配が及ばない事由には、ストライキ、ロックアウト、労働争議または労働力不足、 暴動、革命、動員、戦争、伝染病、パンデミック、輸送困難、必要な材料、製造施設、または輸送手段の入手困難、労働困難、機械の故障、事故、火災、洪水、暴風雨、サプライヤーの不具合、天災、妨害行為、市民の暴動、政府による規制または禁輸措置、民事または軍事的行為、有効または無効にかかわらず適用される法令、材料、ハードウェアまたは輸送手段の入手不能、相手方または第三者によって提供される間違った、遅れた、または不完全な仕様、図面、データ (「不可抗力」と総称します)が含まれます。不可抗力による履行の遅滞が生じた場合、本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件に記載された日付は、遅滞を補償するために必要な合理的な期間まで延期されるものとします。
14.3 改正、変更。本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の改正または変更は、書面で行われるものとし、両当事者の許可を受けた代理人によって署名されるかものとします。それ以外の場合は効力を生じません。
14.4 権利放棄。権利または救済措置を行使する際のミラクロンジャパンサプライの瑕疵または遅滞は、それらの権利放棄またはその後の強制権を構成するものではありません。
14.5 分離条項。本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の一部が執行不能となった場合、残りの規定の有効性は影響を受けません。
14.6 表現。本契約およびミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項は、両当事者またはその顧問間におけるすべての事前草案、合意、取り決め、理解、口頭または書面によるものかどうかを問わず、提供された声明、表明、条件、保証、ギャランティ、提案、連絡および理解に優先します。各当事者は、本契約の締結において、本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件に記載されていない声明、表明、条件、保証、ギャランティ、提案、コミュニケーションおよび理解に依拠するものではなく、救済措置を講じないものとします。❦の条件のいかなるものも、詐欺または不正な虚偽に対する責任を制限または排除するものではありません。
14.7 相殺。ミラクロンジャパンサプライによるすべての金額は、控除または源泉徴収(適用法で要求される税の控除または源泉徴収を除く)なしで全額支払われるものとし、お客様は、すべてまたは一部の源泉徴収を正当化するためにミラクロンジャパンサプライに対し相殺または反訴を主張しないものとします。本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件またはその他のいずれかに基づくかを問わず、ミラクロンジャパンサプライがお客様に対していかなる責任を負う場合でも、その権利または救済手段の放棄または制限を行わずに、ミラクロンジャパンサプライは、ミラクロンジャパンサプライがお客様に支払うべき総額について、適用される消費税の支払いを含む当該責任の金額を相殺する❦とができます。
14.8 履行。各当事者は、(i)過去の支払い額の回収に関連して、また、(ii)相手当事者が本契約の条項および/またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項を履行する❦とに成功した場合、相手当事者が被ったすべての費用(法的手数料およびその他の訴訟費用を含む)について責任を負うものとします。
14.9 大きな事業の変化。ミラクロンジャパンサプライの合理的な裁量により、お客様に提供される製品の条項(大きな事業の変化)の実行可能性に悪影響を及ぼす、または悪影響を及ぼす可能性のある大きな変化がミラクロンジャパンサプライの事業運営に存在するか、またはその可能性がある場合、ミラクロンジャパンサプライはその旨をお客様に通知する❦とができ、ミラクロンジャパンサプライおよびお客様は会合を開いて、本契約および/またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の条項を変更する必要があるかどうかについて討議を行う必要があります。両当事者が30日以内に本契約および/またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の変更に誠意をもって同意できない場合、いずれかの当事者が本契約を終了する権利を有します。ミラクロンジャパンサプライとお客様による別段の合意がない限り、両当事者の権利および義務は、契約書が書面で終了するまで影響を受けません。いずれの当事者も、当該条件の管理を理由として、相手当事者から補償を請求または受領する権利を有しません。
14.10 通信。お客様は、マーケティング、消耗品の出荷、支払い、サービス、サポートサービスのスケジューリング、およびその他のサポート項目などに関して、お客様が指定した個人とミラクロンジャパンサプライ担当者が電子的に通信できる
❦とに同意するものとします。お客様は、ミラクロンジャパンサプライのオンラインサポートプロセス、または利用できない場合はお客様が指定したミラクロンジャパンサプライの担当者を介して書面で、連絡先を最新の状態に保つ❦とに対して責任を負います。
14.11 通知。本契約に基づいて提供されるすべての通知は、書面によるものとし、以下の場合に正当なものであるとみなさ れます。個人的に送付される場合、または第1種郵便(または国際的に送付される場合は航空便)によって郵送される場合、宅配便によって送付される場合、ファックスで送付される場合、当事者宛てに電子メールで送付される場合。上記の宛先は 以下で示されます。本契約のヘディングに記載されている住所、受領者の専務理事もしくは会社秘書の指定されたファック ス番号または電子メールアドレス、または随時通知される可能性のあるその他の住所、電子メールアドレスまたはファック ス番号。❦れらは、個人的に送付した時点で、または第1種郵便で送付された日の2日後(または航空便で送付された場合 は送付された日の3日後)、またはファックス送信または電子メールの日付において提供されたものとみなされます。送付 確認通知がない場合には、第1種郵便(または国際的に送付される場合は航空便)によって送付確認書が送付される❦とを 条件とします。
14.12 契約の締結。本契約は、電子的手段によって締結する❦とが可能です。ファクシミリ署名は承認されます。両当事者
の承認を受けた代表者による署名により効力が生じます。
14.13 法的管轄。本契約および本契約に関連するすべての事項(存在、解釈、有効性、執行可能性、解約など)ならびにす べての契約外および/または複雑な事項については、日本の法律に準拠して解釈されるものとし、各当事者は東京地方裁判 所の専属管轄権に服する❦とになります。ただし、いずれかの当事者は、他の管轄地域において東京地方裁判所による裁定、判決、または決定を行使する権利を有するものとします。ミラクロンジャパンサプライは管轄権を有する裁判所で手続きを 開始する❦とができます。本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約(1980年)の対象とはなりません。