Contract
一般社団法人 日本膜構造協会 技術審査業務規程
(趣 旨)
第 1 章 x x
第1条 この技術審査業務規程(以下「規程」という。)は、一般社団法人日本膜構造協会
(以下「協会」という。)が任意に行う技術審査(任意評定)の実施について、必要な事項を定める。
(技術審査業務実施の基本方針)
第2条 技術審査業務は、この規程により、xxかつ的確に実施するものとする。
(技術審査業務を行う時間及び休日)
第3条 技術審査業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後 5 時までとする。
2 第1項の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 第1項の技術審査業務を行う時間及び第2項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前に協会と申請者との間において技術審査業務を行うための日時の調整が図られている場合は、これらの規定によらないことができる。
(事務所の所在地及びその業務区域)
第4条 事務所の所在地は、xxxxxxxxxxx0x0x 冨士中央ビルとし、その業務区域は、日本及び外国の全域とする。
(業務の範囲)
第5条 技術審査業務を行う範囲は、膜構造(主要構造部に膜材料又はテント倉庫用膜材料を用いた構造を言う。)建築物若しくは建築物の膜構造部分又はこれらに使用される建築材料に係る技術的見地からの意見とする。
第 2 章 技術審査の業務の実施方法
第1節 申請手続き
(技術審査の申請)
第6条 申請者は、技術審査の申請に際し、技術審査申請書及び添付図書を、定められた期日までに提出するものとする。
2 前項の申請を電子情報処理組織(協会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に
記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行うことができることにする場合は、その方法を別記に定めることとする。
(技術審査申請の受理等)
第7条 協会は、前条の技術審査の申請があったときは、次の事項について不備等がないことを確認する。
(1) 申請のあった技術審査対象案件が第5条に定める技術審査業務の範囲内であると。
(2) 技術審査用提出図書に不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(3) 申請内容に明らかな瑕疵がないこと。
2 前項の規定において、技術審査用提出図書に不備等を認めた場合で、補正の余地のないときは受理できない理由を説明し、技術審査用提出図書を申請者に返還する。また、相当期間を定めて補正を求め、当該期間内に補正されないときも同様とする。
3 第1項において不備等がないことを確認できた場合又は前項において補正された場合には、協会は、承諾書(別記様式 02)を申請者に交付する。この場合、申請者と協会は別に定める「技術審査業務約款」(以下「業務約款」という。)に基づき契約を締結したものとする。
4 申請者が、正当な理由なく、技術審査に係る手数料を指定の期日までに支払わない場合には、協会は業務約款に従って前項の契約を解除することができる。
(業務約款に盛り込むべき事項)
第8条 業務約款には、業務期日、契約当事者の基本的責務に関する事項、契約の解除に関する事項及び秘密保持に関する事項を定めることとする。
2 前項の契約当事者の基本的債務に関する事項及び契約の解除に関する事項の特約事項として、次の事項を盛り込むこととする。
(1) 申請者は、提出された書類のみでは技術審査を行うことが困難であると協会が認めて請求した場合は、申請に係る構造方法等を審査するために必要な追加書類又は申請に係る建築材料その他のものを合意の上定めた期日までに協会に提出しなければならない旨の規定
(2) 申請者は、協会が審査中に別表(ろ)項に掲げる業務方法書に示す基準に照らして技術審査用提出図書に関する是正事項を指摘した場合は、合意の上定めた期日までに当該部分の技術審査用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(3) 技術審査書の交付前までに申請者の都合により申請内容を変更する場合は、申請者は、合意の上定めた期日までに協会に変更部分の技術審査用提出図書を提出しなければならない旨の規定。かつ、その変更が大幅なものと協会が認める場合にあっては、申請者は当初の申請内容に係る申請を取り下げ、別件として改めて技術審査を申請しなければならない旨の規定
(4) 協会は、不可抗力によって、業務期日までに技術審査書を交付することができない場合には、申請者に対してその理由を明示の上、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる旨の規定
(5) 申請者が、その理由を明示の上、協会に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると協会が認めるときは、協会は業務期日の延期をすることができる旨の規定
(6) 協会は、申請者の責めに帰すべき事由により業務期日までに技術審査書を交付する
ことができないときは、契約を解除することができる旨の規定
第2節 技術審査の実施方法
(審査の実施方法)
第9条 協会は、技術審査の申請を引き受けたのち速やかに、第 15 条に定める委員2名以上に審査を実施させる。
2 委員は、審査上必要あるときは、技術審査用提出図書に関し申請者に説明を求めるものとする。
(試験の実施方法)
第 10 条 協会は、技術審査を行うため試験を実施する必要があるときは、xx中立で技術的能力のある機関において当該試験を実施する。
(技術審査書の交付等)
第 11 条 協会は、審査の結果を、技術審査書及び技術審査意見書として申請者に交付するものとする。
(技術審査の申請の取下げ)
第 12 条 申請者は、申請者の都合により技術審査書の交付前に技術審査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した取り下げ届を協会に提出する。
第 3 章 技術審査に係る手数料
(技術審査手数料の収納)
第13条 協会は、技術審査の申請を引受け、契約を締結した時は、別に定める手数料の請求書を申請者に対して発行する。
2 申請者は、技術審査に係る手数料を指定期日までに直接協会に納入するものとする。ただし、申請者の要望により協会が認める場合には、別の収納方法によることができる。
3 前項において、振り込みにより納入する場合の費用は申請者の負担とする。
(技術審査手数料の返還)
第 14 条 収納した技術審査に係る手数料は返還しない。ただし、協会の責に帰すべき事由により技術審査が実施できなかった場合又は第 10 条に定める試験が全て実施されなかった場合には、この限りでない。
第 4 章 膜構造任意評定委員会
(委員の選任)
第 15 条 会長は、技術審査業務を実施させるため、次に掲げる業種(以下「制限業種」という。)を兼業しない者を、委員として選任する。
(1) 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続きの代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
(2) 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係
るものではない業務を除く。)
(3) 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸及び不動産管理業を含む。)
(4) 建築材料・設備の製造、供給及び流通業
2 前項の委員は、協会職員から選任するほか協会職員以外の者を委嘱して選任するものとする。
(委員の解任)
第 16 条 会長は、委員が次のいずれかに該当する場合は、その委員を解任する。
(2) 秘密保持義務違反等の職務上の業務違反その他委員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(4) 委員が、制限業種を兼業するに至ったとき。
第 5 章 雑 則
(秘密保持義務)
第 17 条 協会の役員及びその職員並びにこれらの者であった者(委嘱に基づく委員を含 む。)は、技術審査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(業務の実施体制)
第 18 条 技術審査業務を統括管理するために担当役員を置くとともに、技術審査業務に係る事務処理等を行うために膜構造任意評定委員会を置く。
2 技術審査業務に従事する職員は、その職務の執行に当たって厳正、かつxxを旨とし、不正の行為のないようにしなければならない。
3 委員及び技術審査業務に従事する職員は、自己が関係する個人、企業、団体等が申込む構造方法等に係る技術審査業務を行わないものとする。
(文書の保存期間)
第 19 条 文書の保存期間は次のとおりとする。
文 | 書 | 区 | 分 | 保 | 存 | 期 | 間 |
(1)技術審査申請書及び添付図書 | 協会が技術審査業務を廃止するまで | ||||||
(2)技術審査書及び技術審査意見書 | 協会が技術審査業務を廃止するまで |
(書類の管理並びに帳簿及び図書の保存方法)
第 20 条 審査中の技術審査用提出図書は、審査のため特に必要ある場合を除き事務所内の施錠できる室又はロッカー等に保管することとする。
2 前条に掲げる帳簿、図書等は、事務所内の施錠できる室又はロッカー等に保存する等確実、かつ秘密の漏れることのない方法で保存する。
(事前相談)
第 21 条 協会に技術審査を申請しようとする者は、申請に先立ち、協会に事前に相談をすることができる。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第 22 条 協会は、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合は、情報の保護に係る措置その他について別に定めることとする。
(規程の改訂)
第 23 条 この規程の改訂は、理事会の承認をもって行うものとする。
(附則)この規程は、令和5年1月1日より施行する。