ATM カードローン契約規定
ATM カードローン契約規定
第1条(契約の成立)
この取引の契約(以下、この契約という)は、当行があらかじめこの取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下のいずれかの要件を満たす場合に成立します。
(1)ATM カードローン用預金口座(以下、預金口座という)のキャッシュカードを利用して当行所定の ATM 機により申込に同意し、かつ当行が申込本人と確認したとき。
(2)当行のインターネット/モバイルバンキングサービスを利用し、インターネットを通じて申込を同意し、かつ当行が申込本人と確認したとき。
(3)当行所定の方法により電話を通じて申込を同意し、かつ当行が申込本人と確認したとき。
第2条(取引方法)
(1)この取引は、当行本支店のうちいずれか 1 ヶ店のみで開設することができます。
(2)この取引における当座勘定(以下、この当座勘定という)の取引は次の各号の取引とし、小切手・手形の振出し、あるいは引受による支払は行わないものとします。
①預金口座のキャッシュカードにより当行所定の ATM 機を利用した当座勘定の入出金取引。
②テレフォンバンキング、インターネットバンキングを利用した当座勘定の入出金取引。なお、この取引によりこの当座勘定をテレフォンバンキングについてはご本人口座として、インターネットバンキングについてはご利用口座として自動登録するものとします。
③預金口座のキャッシュカードにより当行所定以外の他行等 ATM 機を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含む)を越える払戻しの請求をした場合。
(3)この取引における当座預金貸越借入は、(2)の取引により発生するものとします。
(4)この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限るものとします。
第3条(取引期限)
(1)この取引の期限は、当行がこの取引を開始した日から 1 年後の応当月末日までとします。
ただし、期限の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、更に 1 年間期間を延長し以降も同様とします。
(2)当行が前項の期限延長に関する審査のためお客さまに資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。
(3)期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
①期限の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
②貸越元利金がある場合は、期限までに貸越元利金全額を返済してください。
③期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、ATM 機利用明細票の記載金額もしくは契約内容ご案内通知書の記載金額とします。ただし、取引実績などにより当行が適切と認めた場合は、当行所定の金額まで極度額を増額できるものとします。なお、当行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの契約の各条項が適用されるものとします。
(2)次の各号に該当したときは、当行はいつでも極度額を減額できるものとします。
①お客さまがこの契約に定める各条項に違反したとき。
②お客さまの信用状態の変化その他の理由により、当行または保証会社が適当と認めたとき。
(3)前項により極度額が減額された場合においても、以降の取引もこの条項により取扱われるものとします。
第5条(貸越金利息等)
(1)この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額等を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月 8 日(当行が銀行休業日の場合は翌営業日、以下、
返済日という)に前1ヵ月間の利息を当行所定の利率、方法により計算のうえ第 6 条の約定返済額に組入れるものとします。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 18%(年 365 日の日割計算)とします。
(3)金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。その場合、銀行はその変更内容について当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表します。
第6条(約定返済)
貸越残高 | ご返済金額 |
50 万円以内 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以内 | 20,000 円 |
100 万円超 200 万円以内 | 30,000 円 |
200 万円超 300 万円以内 | 40,000 円 |
(1)この取引にもとづく毎月の約定返済額は、前月末日の貸越残高に応じて、次のとおり行うものとします。
(2)前項にかかわらず約定返済日の前日の貸越残高と前 1 ヵ月の利息の合計額が約定返済額に
満たない場合には貸越残高と前 1 ヵ月の利息の合計額を返済するものとします。
第7条(貸越元利金などの自動支払)
(1)お客さまは第 6 条にもとづく約定返済のため、各返済日までに毎回の返済金相当額を預金口座に預け入れるものとします。当行は各返済日に通帳および払戻請求書によらず預金口
座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。なお、預け入れが各返済日より遅れた場合でも当行は同様の取扱いができるものとします。
(2)損害金についても前項と同様に預金口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
(3)預金口座の残高が各返済日の約定返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
第8条(任意返済)
第6条による約定返済のほか随時に「中京 BANK CARD(ATM カードローン用)約定」に定める方法または、カードを当行の店頭に提出して貸出勘定に直接入力する方法により随時に任意の金額を返済することができるものとします。なお、入金額が貸越残高を超える場合は、その超える金額は預金口座に入金するものとします。
第9条(諸費用の引落し)
(1)お客さまはこの契約により要する諸費用を負担するものとします。
(2)前項の諸費用は当行所定の日、所定の方法により預金口座から引落とし、その支払にあてるものとします。
第10条(期限前の全額返済義務)
(1)お客さまについて、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知催告がなくても、お客さまは当行にいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①第 6 条および第 7 条に定める返済金の支払いを遅延し、翌月の約定返済日までに支払が行われないとき。
②破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立たとき、あるいは自ら営業廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
(2)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
①当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③前各号のほか、債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
(1)お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力
集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のい
ずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合にはお客さまは当行から請求があり次第、当行にいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(4)前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしないものとします。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
(5)第 3 項の規定により、債務の弁済が成されたときに、本約定は失効するものとします。
第12条(貸越の中止)
(1)第 5 条による貸越金利息等の支払および第 6 条による約定返済が遅延している場合または第 10 条・第 11 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
(2)契約の成立後、保証会社の追認保証が得られなかった場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
(3)前 2 項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
(4)前記(1)(2)(3)により新たな貸越を中止した場合には、第 3 条にかかわらず、貸越が発生していないときにはその時点でこの契約は終了するものとし、貸越が発生しているときには貸越元利金が全て返済された時点でこの契約は終了するものとします。
第13条(解約等)
お客さまはいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまは、当行所定の書面により取引店に通知することとします。
第14条(銀行からの相殺)
(1)お客さまがこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまにかわり諸預け金の払戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。この場合、当行は払戻しおよび充当の結果を書面をもってお客さまに通知するものとします。
(3)前 2 項により当行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息および損害などの計 算については、その期間を計算実行の日まで、または、計算実行の日によるものとします。 また、利率、料率等についてお客さまと当行の間に別に定めがない場合は、当行の定めに よるものとし、外国為替相場については当行による計算時の相場を適用するものとします。
第15条(お客さまからの相殺)
(1)お客さまは、別にお客さまと当行との間で期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にあるお客様の預金その他当行に対する債権とお客様の当行に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
(2)前項によりお客さまが相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。
(3)お客さまが相殺した場合における債権債務の利息および損害金などの計算については、そ の期間を相殺通知到着の日まで、または計算実行の日によるものとします。また、利率、料率等についてお客さまと当行の間に別に定めがない場合は、当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行による計算時の相場を適用するものとします。
第16条(占有物の処分)
お客さまがこの取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有しているお客さまの動産、手形その他有価証券(混蔵寄託による共有持分含む)を、かならずしも法廷の手続きによらず一般に適当と認められる方法、期間、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第17条(債務の返済にあてる順序)
(1)お客さまにこの取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債権との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまは、その指定に対しては異議を述べることはできません。
(2)お客さまは、この取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺するときは、どの債権の返済または相殺にあてるかを指定することができます。お客さまが指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。
(3)前項のお客さまの指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、お客さまの指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済にあてるかを指定することができます。
(4)前項によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(危険負担、免責条項等)
(1)当行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、お客さまは当行からの請求があれば直ちに代り証書を差入れるものとし、この場合に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除いて、お客さまが負担するものとします。
(2)この取引において支払請求書、諸届、その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱った場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条(届出事項)
(1)氏名、住所、印鑑、電話番号その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出を怠ったために、当行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第20条(報告および調査)
(1)当行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、お客さまの信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)お客さまは、自己の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、当行から請求がなくても遅延なく当行に報告するものとします。
第21条(取引約定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件(利率および損害金の割合が変更される場合を除く)は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第22条(返済延滞時の回収業務委託)
お客さまは、その返済が遅延した場合には、当行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第23条(債権、権利の譲渡)
(1)金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含
む)することができるものとします。なお、借主は、債権譲渡後においても借主と金融機関との間のこの契約書の各条項が引続き適用されることを確認します。
(2)第 1 項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来通り、標記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第24条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(個人信用情報機関への登録等)
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵 便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を 含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約または本申込の内容 等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1 回目不渡は不渡発生日から6 か月を超 えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年 を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中であ る旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
(1)本人は、当行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に本人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当行がそれをこの契約に基づく与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則により、返済能力に関する情報については返済能力の調査のみ。以下同じ)のために利用することに同意するとともに、本契約に基づく下記の個人情報(その履歴を含む)が当行が加盟する加盟信用情報機関に 登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
(2)本人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(3)前 2 項に規定する個人信用情報機関は下記のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)
①当行が加盟する個人信用情報機関
名称:全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL:00-0000-0000
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx
②同機関と提携する個人信用情報機関
名称:(株)日本信用情報機構(JICC) TEL:0000-000-000
名称:(株)シー・アイ・シー(CIC) TEL:0000-000-000
以上