「auWIN/LTE 通信サービス特約条項」
お申込になる前に必ずお読みください
下記の auWIN/LTE 通信サービス契約条項(以下「本通信サービス特約条項」といいます)は、オリックス・レンテック株式会社(以下「甲」といいます)と KDDI 株式会社(以下「キャリア」といいます)との間で締結したキャリア所定の au (WIN)通信サービス契約約款、au (LTE) 通信サービス契約約款(これらを総称して、以下「KDDI 契約約款」といいます)が適用される au サービス、LTE サービス(これらを総称して、以下「本サービス」といいます)にかかる契約(当該契約に付随して締結された覚書、合意書等を含み、以下「電気通信サービス契約」といいます)に基づき本サービスを利用することが可能な移動通信端末を、甲所定のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)に基づきレンタル契約の賃借人たるお客様(以下「乙」といいます)が甲よりレンタルしていただくにあたって提供される本サービスの条件を定めるものです。
〔キャリア所定の「重要事項(au 通信サービスご利用にあたって)」〕
本サービスの利用にあたり、キャリア所定の「重要事項(au 通信サービスご利用にあたって)」(URL:xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)を予めご確認ください。なお、レンタル契約の成立により、当該重要事項についてもご承認いただいたものとさせていただきます。
「auWIN/LTE 通信サービス特約条項」
第1条(レンタル物件の内容)
甲、乙は、レンタル契約の対象物件(以下「レンタル物件」といいます)のうち移動通信端末には、本体、取扱説明書等のドキュメント、電池パック、auIC カードおよび充電器その他付属品が含まれることを確認します。
第2条(レンタル契約の締結)
甲および乙は、レンタル契約が本サービスを含むレンタル物件を一体として提供されることを前提として締結されるものであること、従って、レンタル契約のレンタル期間と本サービスの提供期間は同一であり、いずれか一方のみを解約等することができないことにつき、予め合意します。
2 レンタル契約の締結にあたり、乙は、甲が求めた場合は、「申込内容を確認するための書類(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます)に定める本人確認書類を含む、レンタル契約の締結にあたり甲が必要と判断した書類)および財務諸表等与信に必要と甲が判断した書類」(以下総称して「確認書類等」といいます)を提出するものとします。なお、乙は、甲がキャリアに対し、電気通信サービス契約に基づき確認書類等に記載の情報を開示することを予め承諾するものとします。
3 前項のほか、乙は、レンタル契約の申込日およびレンタル契約の締結日をもって、次の各号に定める全ての条件を満たしていることを表明し、保証します。なお、当該条件を満たした場合であっても、レンタル契約を締結するか否かは、xが任意に判断することを乙は異議なく承諾します。
① 日本国内において設立された法人(甲が特に認めた団体を含みます。)であること。
② レンタル契約の申込書および第 2 項に規定の確認書類等の提出があり、それらに記載漏れ、誤記、虚偽もしくは事実に反する記載がないこと。
③ 甲の与信基準を満たした乙からの申し込みであること。
④ 乙がレンタル約款および本通信サービス特約条項に違反しておらず、かつ本サービスまたはキャリアと別途締結している他の電気通信サービスの利用にかかる契約において、それら契約の各規定に違反しておらず、また違反するおそれがないと判断したこと。
5 前項各号に定める条件を満たさない申し込みであることが事後に判明しまたは事後に条件に満たさなくなった申し込みについて、甲は、当該事項に該当する申し込みに基づき締結されたレンタル契約を無条件で解除する(その解除日をもって、本サービスの提供も終了する)ことができるものとします。
第3条(本サービスの詳細)
本サービスは、レンタル物件とキャリアのパケット通信網を通じて提供される au 通信サービスであって、乙は、本通信サービス特約条項第2条第1項に基づき、レンタル物件のレンタル期間中、本サービスの提供を受けることができます。
2 乙は、本サービスの機能その他の詳細な内容について、キャリアの KDDI 契約約款(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/)にて確認することができます。
第4条(レンタル物件の管理)
乙は、レンタル物件のうち移動通信端末に付属された利用者を識別する数字(以下「契約者識別番号」といいます)等の符号が付された auIC カード(以下「auIC カード」といいます)を所定の移動通信端末に接続した状態でのみ、本サービスを利用できるものとします。なお、乙は、auIC カードを含むレンタル物件の管理不十分、第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 乙は、auIC カードが第三者によって不正に使用されたとき、また、本サービスが不正に利用されたときは、ただちに甲にその旨を通知するものとします。ただし、この場
合でも、乙は、レンタル料の支払いを免れません。
第5条(本サービスの利用)
乙は、本通信サービス特約条項に従い、本サービスを乙の事業のためのみに利用し、その他の目的に利用してはならないものとします。
2 乙は、本サービスを利用して取得した情報を第三者に発信する場合、すべての責任を負うものとし、甲およびキャリアに対し何ら迷惑または損害を与えないものとします。
3 本サービスの利用に際して、乙が他の本サービス利用者(以下「他利用者」といいます)もしくは第三者に対し損害を与えた場合、または他利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合は、自己の費用負担と責任にて解決するものとし、甲およびキャリアに対し何ら迷惑または損害を与えないものとします。
第6条(禁止行為)
本サービスにおいて、乙は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 甲、キャリア、他利用者および第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
② 他利用者および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
③ 甲、キャリア、他利用者および第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④ 詐欺等の犯罪に結びつく行為または結びつくおそれのある行為、もしくは犯罪を誘発する行為
⑤ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信する行為
⑥ 無限連鎖講(ネズミ講)の勧誘行為
⑦ 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する行為、もしくは公職選挙法に抵触する行為
⑧ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
⑨ 他人になりすまして本サービスを利用する行為(他利用者または第三者のメールアドレスを電子メール(メッセージメールを含みます。以下同じ)に表示させる等して他人になりすまして電子メールを送信する行為を含みます)
⑩ 甲およびキャリアの承諾を得ないで、第三者をして本サービスを利用させ、または本サービスを利用して提供される情報を使用させたり、公開する行為
⑪ コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを送信する行為
⑫ 他利用者または第三者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為もしくは他利用者または第三者が嫌悪感を抱く、あるいはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、その他特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に違反して電子メールを送信する行為
⑬ キャリアおよび第三者の電気通信設備の利用もしくは運用に支障を与える行為
⑭ auIC カードおよび auIC カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、または消去する行為
⑮ 本サービスの運営を妨げるまたは信用を毀損する行為、もしくはそのおそれのある行為
⑯ その他法令もしくは公序良俗に反する行為、または甲もしくはキャリアが不適切と判断した行為
➃ KDDI 契約約款で禁止されている行為
2 乙が前項の規定の一にでも違反して、甲、キャリア、他利用者および第三者に損害を与えた場合は、乙は、その損害を賠償します。
3 乙が第1項の規定の一にでも違反した場合、甲は、レンタル約款に規定される乙による債務不履行に該当するものとして、レンタル契約(本サービスの利用を含む)の全部または一部を解除することができます。
第7条(免責等)
乙は、以下の事項を異議なく確認、承諾します。
① 甲およびキャリアは、本サービスを利用して乙が得られるアプリケーションその他の一切の情報の内容および形式について、その安全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとし、一切の責任を負わないこと。
② 本サービスは、電気通信サービス契約に基づいてキャリアから提供されるものであり、乙は本サービス内容がキャリアによって決定されること、および本サービスがキャリアから提供されること。従って、本サービスの内容について甲がいかなる保証も行うものではないこと、および本サービスの提供について何らの責任も負わないこと。
③ 本サービスの提供による遅滞、変更、中止もしくは廃止、または本サービスを利用して登録または提供等される情報等の破損もしくは滅失その他本サービスに関連して生じた乙の損害については、甲は一切責任を負わないこと。
④ レンタル物件のうち移動通信端末の不具合、または通信環境の不備による本サービスの利用障害については、甲は一切の責任を負わないこと。
⑤ KDDI 契約約款で免責とされている事項については、xは一切責任を負わないこと。
2 前項第②号の事情に鑑み、電気通信サービス契約の全部または一部が有効期間の満了、解約、解除、不更新等理由の如何を問わず終了し、かつ甲が乙に対し、電気通信サービス契約の終了によりレンタル期間も終了する旨通知した場合には、レンタル期間の途中といえどもレンタル契約は解約されるものとし、乙はこれを異議なく承諾します。この場合、甲は、損害賠償債務その他何らの支払債務を負わないものとします。
第8条(本サービスの変更、利用一時中止)
本サービスは、キャリアの都合により、乙に対して事前に通知することなく、本サービスの全部または一部が変更、もしくは追加をされることがあることを乙は異議なく承諾します。
2 次の各号の一にでも該当した場合、本サービスが一時停止されることがあるものとし、この場合、その旨がキャリアより適当と判断される方法により事前に乙へ通知されるものとします。ただし、緊急の場合、またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
① キャリアの電気通信設備またはサービスの障害による場合。
② キャリアの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
③ 通信の輻湊等のため、本サービスの利用を制限する場合
④ 契約者識別番号を変更する場合
⑤ 接続事業者の都合による場合
⑥ その他技術上またはキャリアの業務の遂行上やむを得ない場合
⑦ KDDI 契約約款に定める場合
3 前項の場合、乙は、本サービスの利用ができない場合でも甲に対するレンタル料、本サービスの利用料金の支払いは免れません。
第9条(本サービスの利用停止)
乙が次の各号の一にでも該当するときは、乙に事前に通知または催告することなく、本サービスの利用が停止される場合があります。
① レンタル約款または本通信サービス特約条項の各規定の一にでも違反したとき
② 申し込みにあたり申込書に事実に反する記載を行ったとき
③ 商号の変更がありその届出を怠ったとき、その他乙が届け出た内容が事実に反するとき
④ 携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認ができないときその他当該法の規定に違反したとき
⑤ 本サービスに関するキャリアの業務の遂行、またはキャリアの電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑥ その他、甲またはxxxxが不適当と判断する行為をしたとき
⑦ KDDI 契約約款に定める利用停止行為をしたとき
2 前項の場合、乙は、当該時点で発生しているレンタル料その他甲に対して負担する債務を履行する義務を負うものとし、甲になお損害がある場合はこれを賠償します。
第 10 条(本サービスの終了)
レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由の如何を問わずレンタル契約が終了する場合、本通信サービス特約条項第2条第1項に基づき本サービスの提供期間も同時に終了するものとします。
第 11 条(損害賠償)
甲および乙は、レンタル契約に関して、自己の責に帰すべき事由により相手方(キャリアを含む、本条について以下同じ)に損害を与えた場合、相手方に対して、その損害を賠償する義務を負うものとします。
第 12 条(契約終了時の取扱い)
甲および乙は、レンタル契約がレンタル期間の中途でレンタル契約が終了する場合、当初合意されたレンタル契約のレンタル期間(契約期間について 1 ヶ月に満たない場合は1ヶ月とみなし、日割り計算をしません。以下「当初レンタル期間」といいます)に応じて、次の各条項が適用されるものとすることに予め合意します。
(1) 当初レンタル期間が 12 ヶ月以上のレンタル契約の場合。この場合、レンタル約款第 14 条は適用されません。
レンタル約款第 13 条による解約、第9条第1項による終了、同条第2項または第3項による解除、第 15 条による解除、第 21 条第3項による解除、その他理由の如何を問わず当初レンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合については、乙は、甲に対し、経過期間(経過期間について1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とみなし、日割り計算はしません)において未払いのレンタル料がある場合の当該レンタル料およびその遅延損害金、これらに対する消費税額、地方消費税額の合計額を一括して直ちに支払います。
2.前項のほか、乙は、甲に対し、当初レンタル期間に応じて算出される次に記載の金額を支払うものとします。ただし、甲がレンタル契約に違反したことにより、レンタル契約が終了した場合および本通信サービス特約条項第7条第2項に基づく解約によりレンタル契約が終了する場合を除きます。
① 当初レンタル期間が 12 ヶ月以上、24 ヶ月未満のとき
a.レンタル開始日より 12 ヶ月以内の日に終了した場合
:当初レンタル期間のうちレンタル開始日から 12 ヶ月の期間にかかるレンタル料の合計額から、支払期日到来済のレンタル料の合計額を控除した残額相当額(ただし、当該金額がゼロを下回った場合には、その支払いを要せず、また、清算等を行わない)
b.レンタル開始日より 12 ヶ月を超えた日以降に終了した場合:なし
② 当初レンタル期間が 24 ヶ月以上のとき
a.レンタル開始日より 24 ヶ月以内の日に終了した場合
:当初レンタル期間のうちレンタル開始日から 24 ヶ月の期間にかかるレンタル料の合計額から、支払期日到来済のレンタル料の合計額を控除した残額相当額(ただし、当該金額がゼロを下回った場合には、その支払いを要せず、また、清算等を行わない)
b.レンタル開始日より 24 ヶ月を超えた日以降に終了した場合:なし
③ 当初レンタル期間が 36 ヶ月以上のとき
a.レンタル開始日より 36 ヶ月以内の日に終了した場合
:当初レンタル期間のうちレンタル開始日から 36 ヶ月の期間にかかるレンタル料の合計額から、支払期日到来済のレンタル料の合計額を控除した残額相当額(ただし、当該金額がゼロを下回った場合には、その支払いを要せず、また、清算等を行わない)
b.レンタル開始日より 36 ヶ月を超えた日以降に終了した場合:なし
(2) 当初レンタル期間が 12 ヶ月未満のレンタル契約の場合。
レンタル約款第 13 条による解約、第9条第1項による終了、同条第2項または第3項による解除、第 15 条による解除、第 21 条第3項による解除、その他理由の如何を問わずレンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合(甲がレンタル契約に違反したことにより、レンタル契約が終了した場合および本通信サービス特約条項第7条第2項に基づく解約により終了する場合を除く)については、乙は、甲に対し、経過期間(経過期間について1ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月とみなし日割り計算はしません。)において未払いのレンタル料がある場合の当該レンタル料およびその遅延損害金、これらに対する消費税額、地方消費税額の合計額を一括して直ちに支払います。
第 13 条(キャリア所定の各記載事項について)
甲および乙は、キャリア所定の重要事項および KDDI 契約約款が変更された場合、その変更後の内容が本通信サービス特約条項を含むレンタル契約に適用されるものであることを確認します。
2.レンタル約款および本通信サービス特約条項の内容とキャリア所定の重要事項および KDDI 契約約款の内容との間に齟齬がある場合、レンタル約款および本通信サービス特約条項の内容が優先して適用されるものとします。
以上