Contract
様式8
行 政 財 産 賃 貸 借 契 約 書(案)
貸付人 帯広市(以下「甲」という。)と、借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により行政財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 甲は、次に掲げる建物の一部(以下「貸付物件」という。)を乙に貸付する。
名称 | 所在地 | 貸付箇所 | 数量 |
帯広市役所 本庁舎 | xxxx0x x0xx0xx | 0 x 市民ホール | 1.76 ㎡ |
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を「自動証明写真機設置場所」として使用するものとし、この用途(以下
「指定用途」という。)以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、貸付物件を前項の用途に供するにあたっては、別紙「仕様書」に記載の内容を遵守しなければならない。
(指定用途に供すべき期日)
第4条 乙は、貸付物件を令和6年4月1日(以下、「指定期日」という。)までに指定用途に供さなければならない。
2 乙は、やむを得ない理由により指定期日の変更を必要とする場合は、理由を記載した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(指定用途に供すべき期間)
第5条 乙は、貸付物件を指定期日(甲が前条第2項の規定により指定期日の変更を承認したときは、その期日)の翌日から、次条の貸付期間の満了日まで、引き続き指定用途に供しなければならない。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとし、期間の更新は行わないものとする。
(貸付料等)
第7条 貸付料は、次のとおりとする。
契約金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(内訳)
年度 | 期間 | 貸付料 |
令和6年度 | 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費 税及び地方消費税の額 円) |
令和7年度 | 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費 税及び地方消費税の額 円) |
令和8年度 | 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31 日 | 円(うち取引に係る消費 税及び地方消費税の額 円) |
2 乙は、本契約に基づき設置した自動証明写真機に電気等の使用量を計る子メーターを甲の指示するところにより設置し、別に定めるところにより、計量器により計測した使用実績に基づき算定した電気料等を負担しなければならない。
(貸付料等の納入)
第8条 乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。
年度 | 回数 | 納入金額 | 納入期限 |
令和6年度 | 第1回 | 円 | 令和6年4月30 日 |
第2回 | 円 | 令和6年7月31 日 | |
第3回 | 円 | 令和6年10 月31 日 | |
第4回 | 円 | 令和7年1月31 日 | |
令和7年度 | 第1回 | 円 | 令和7年4月30 日 |
第2回 | 円 | 令和7年7月31 日 | |
第3回 | 円 | 令和7年10 月31 日 | |
第4回 | 円 | 令和8年2月2日 | |
令和8年度 | 第1回 | 円 | 令和8年4月30 日 |
第2回 | 円 | 令和8年7月31 日 | |
第3回 | 円 | 令和8年11 月2日 | |
第4回 | 円 | 令和9年2月1日 |
2 乙は、電気料等について、算定の都度、甲の発行する納入通知書により、その納入期限までに納入しなければならない。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は、金 円とする。
2 甲は、本契約満了後、乙が第23 条に定める義務を履行したことを確認したときは、乙の請求により契約保証金を乙に返還する。ただし、第20 条第1項(第1号を除く。)及び第2項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。
3 契約保証金のうち、金 円は、入札保証金により充当する。
4 契約保証金には、利息を付さない。
5 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
(貸付料の改定)
第10 条 甲は、経済事情の著しい変動があった場合や関係法令の改正等により、第7条第1項の貸付料の額が不適当となったときは、第6条に定める期間の途中であっても貸付料を改定することができる。
(遅延利息)
第11 条 乙は、第8条に規定する納期限までに貸付料を納付しない、かつ貸付料の額が2,000 円以上であるときは、納期限の翌日から納付した日までの期間について、年 14.5 パーセントの割合で算定した延滞利息を甲に支払わなければならない。ただし、当該延滞利息に100 円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(契約不適合責任)
第12 条 乙は契約締結後、貸付物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見しても、修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完の請求、貸付料の減額又は損害賠償の請求をすることができない。
(物件保全義務等)
第13 条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求償することができる。
(維持補修)
第14 条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第15 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(使用上の制限)
第16 条 乙は、貸付物件に新たな施設、又は財産価値の変動を生ずるような変更を加える場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第17 条 甲は、貸付物件の維持保全のため必要があると認めたときは、貸付物件について随時に実
地調査をし、又は参考となるべき資料の報告を求め、貸付物件の維持保全に関し乙に指示することができる。
2 乙は、前項の調査を拒み、妨げ又は報告を怠ってはならない。
(報告・届け出)
第18 条 乙は、天災その他の事由によって貸付物件に異常が生じたときには、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、その住所、氏名又は代表者を変更したときは、速やかに甲に届けなければならない。
(売上の報告)
第19 条 乙は、自動販売機ごとの毎月の売上金額及び売上数量を次に掲げるとおり、甲に対し書面により報告するものとする。
区 分 | 報告期限 |
4月分から9月分 | 10月末日 |
10月分から3月分 | 4月末日 |
(契約の解除)
第20 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 甲、国、他の地方公共団体又は公共的団体において貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 乙が指定期日を経過してもなおこれを第3条の指定用途に供せず、又はこれを指定用途に供した後、指定期間内にその用途を廃止したとき。
(3) 乙が貸付料その他の債務の支払いを、納期限から3か月以上怠ったとき。
(4) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると甲が認めたとき。
(5) 乙がこの契約上の義務に違反したとき。
(6) 前各号のほか乙の責に帰する事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 甲は、前項に掲げる場合を除くほか、乙から解除の申し出があったときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。ただし、乙は、契約を解除しようとする3カ月前までに書面にて甲に通知しなければならない。
(暴力団等の排除)
第21 条 乙は、貸付物件を暴力団の事務所若しくはこれに類する施設(以下「暴力団事務所」という。)の用に供し、又は暴力団事務所の用に供されることを知りながら第三者に転貸してはならない。
2 甲は、貸付物件が暴力団事務所に供されていると認めたときは、催告をすることなく契約を解除することができる。
(違約金)
第22 x xは、第20 条第1項(第1号を除く。)及び前条の規定によりこの契約が解除された場合
は、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲に支払うものとする。
2 第1項に定める違約金は、第25 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(原状の回復)
第23 条 乙は、第6条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第20 条若しくは第21 条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(貸付料の精算)
第24 条 甲は、第20 条第1項第1号の規定によりこの契約を解除したときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を返還する。ただし、当該返還額に10 円未満の端数があるとき、又はその金額が10 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(損害賠償)
第25 条 乙は、その責に帰する理由により甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第26 条 乙は、第6条に規定する貸付期間が満了した場合、又は第20 条及び第21 条の規定により契約が解除された場合において、貸付物件を返還するときは、乙が貸付物件に投じた必要費、有益費その他の費用があっても、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合を除き、これを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第27条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第28条 この契約に関し疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第29条 この契約から生ずる一切の裁判上の紛争については、釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 甲 xxxx0xx0xx0xx
帯広市 帯広市長
借受人 乙