Contract
令和 3 年 4 月 1 日改定
一般財団法人ベターリビング住宅型式性能認定等業務規程
第1章 x x
(趣 旨)
第1条 この住宅型式性能認定等業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人ベターリビング
(以下「財団」という。)が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下
「法」という。)第 44 条に規定する登録住宅型式性能認定機関として行う法第 31 条第1項の住宅型
式性能認定及び法第 31 条第 3 項の規定による公示、法第 33 条第 1 項の型式住宅部分等製造者の認証
(以下単に「認証」という。)、同条第 3 項の規定による公示及び法第 36 条第1項の認証の更新(以
下単に「認証の更新」という。)の業務(以下「認定等の業務」という。)の実施について、法第 49
条の規定により必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 認定等の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る通達によるほか、この規程により、xxかつ適確に実施するものとする。
(認定等の業務を行う執務時間及び休日)
第3条 認定等の業務を行う執務時間は、休日を除き、午前9時30分から、休憩時間を除き、午後5時30分までとする。
2 前項の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他特に理事長が指定する日
3 認定等の業務を行う執務時間及び前項の休日の規定については、緊急を要する場合その他正当な理由がある場合又は事前に財団と申請者との間において認定等の業務を行うための日時の調整が図られている場合は、これらの規定によらないことができる。
(事務所の所在地)
第4条 事務所の所在地は、xxxxxxxxxxxxx0x0xとする。
(認定等の業務を行う範囲及びその業務区域)
第5条 財団は、法第 44 条第 2 項各号に定める業務の種別に係る認定等の業務について平成 17 年国土
交通省告示第 921 号第 2 第 1 号から第 32 号までに規定する区分に係る認定等の業務を行うものとする。
2 認定等の業務を行う区域は、日本国内及び外国の全域とする。
第2章 認定等の業務の実施方法第1節 申請手続き
(住宅型式性能認定、認証又認証の更新の申請)
第6条 住宅型式性能認定を申請しようとする者は、財団に対し、次に掲げる図書(以下「認定用提出図書」という。)を財団が別に定める部数提出しなければならないものとする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成 12 年建設省令第 20 号。以下「施行規則」という。)第 40 条第 1 項に規定する別記第 37 号様式の住宅型式性能認定申請書及び住宅型式性能認定申請添付図書
(2) 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、施行規則第 80 条第 1 項の特別評価方法認定書の写し
2 認証又は認証の更新を申請しようとする者は、施行規則第 43 条に規定する施行規則別記第 40 号様
式の型式住宅部分等製造者認証申請書又は施行規則第 47 条第 1 項に規定する施行規則別記第 43 号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書を、型式住宅部分等製造者認証申請添付図書(以下「認証用提出図書」という。)とともに財団が別に定める部数提出しなければならないものとする。
3 前 2 項の規定により提出される図書(以下「認定等用提出図書」という。)の受理については、あらかじめ申請者と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(財団の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)の受理によることができる。
(認定等の引受け及び契約)
第7条 財団は、前条の認定、認証又は認証の更新(以下「認定等」と言う。)の申請があったときは、次の事項を確認してこれを引受ける。
(1) 申請に係る型式、型式住宅部分等又は認証型式住宅部分等が第 5 条第 1 項に定める認定等の業務の範囲に該当すること。
(2) 認定等用提出図書に形式上の不備がないこと。
(3) 認定等用提出図書の記載事項に漏れがないこと。
(4) 認定等の申請内容に明らかな瑕疵がないこと。
2 財団は、前項の規定において、認定等用提出図書に不備を認めたときは申請者に対して補正を求め、申請者がその求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、引受けできない理由を説明し、認定等用提出図書を申請者に返還する。
3 第1項により申請を引受けた場合には、財団は、申請者に引受承諾書を交付する。この場合、申請者と財団は別に定める「一般財団法人ベターリビング 住宅型式性能認定等業務約款」又は「一般財団法人ベターリビング 型式住宅部分等製造者等認証業務約款」(以下「認定等業務約款」という。)に基づき契約を締結するものとする。
4 申請者が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の料金を認定等業務約款に規定する納入期日までに納入しない場合には、財団は前項の契約を解除し第 1 項の引受けを取り消すことができる。
(認定等業務約款に盛り込むべき事項)
第8条 前条の認定等業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1) 申請者は、財団の請求があるときは、財団の認定等の業務遂行に必要な範囲内において、申請に
係る追加書類を、双方合意の上定めた期日までに財団に提出しなければならない旨の規定
(2) 財団は、申請者から(1)の追加書類の提供が行われない場合にあっては、認定等の業務を中断し又は中止する旨の規定
(3) 申請者は、財団が型式住宅部分等製造者認証業務に係る審査を行う際、当該申請に係る工場等に立入り、業務上必要な審査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
(4) 申請者は、住宅型式性能認定の申請内容に関し財団がなした評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)及び認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項又は法第 35 条各号に掲げる基準に照らして認定等用提出図書等に関する是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日までに当該部分の認定等用提出図書の修正その他必要な措置をとらなければならない旨の規定
(5) 認定書等の交付前までに申請者の都合により申請に係る内容を変更する場合は、申請者は、双方合意の上定めた期日までに財団に変更部分の認定等用提出図書を提出しなければならない旨の規定。かつ、その変更が軽微であると財団が認める場合を除き、申請者は、当初の申請内容に係る申請を取り下げ、別件として改めて認定等を申請しなければならない旨の規定
(6) 財団は、認定書等を交付し、又は認定書等を交付できない旨を通知する期日(以下「業務完了期日」という。)を定める旨の規定
(7) 財団は、申請者が(1)から(5)までの規定に反した場合には、前号の業務完了期日を変更することができる旨の規定
(8) 財団は、不可抗力によって、業務完了期日までに認定書等を交付できない場合には、申請者に対しその理由を明示の上、その延期を請求することができる旨の規定
(9) 申請者が、その理由を明示の上、財団に書面をもって業務完了期日の延期を申し出た場合でその理由が正当であると財団が認めるときは、財団はその延期をすることができる旨の規定
(10)財団は、申請者の責めに帰すべき事由により業務完了期日までに認定書等を交付することができない場合又は前号の理由が正当でないと財団が認めるときは、申請者にその理由を明示の上、その時点で認定等の業務を中止することができる旨の規定
第2節 認定等の実施方法
(審査の実施方法)
第9条 財団は、認定等の申請の引受けを受諾したときは、速やかに、第 16 条に定める認定員2人以上により認定等に係る審査を実施させる。
2 住宅型式性能認定を行う場合にあっては、認定員は次に定める方法により審査を行う。
(1) 認定用提出図書をもって審査を行う。
(2) 申請のあった型式に係る性能表示事項及び等級に応じ、評価方法基準又は認定特別評価方法を用いて評価されるべき事項に適合していることを確認する。
(3)審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
3 認証又は認証の更新を行う場合にあっては、認定員は次に定める方法により審査を行う。
(1) 認証用提出図書をもって審査を行う。
(2) 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第 35 条各号(法第 36 条第 2 項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行う。
(3) 施行規則第 77 条第 2 項第 2 号から第 5 号までに掲げる場合を除き、申請に係る工場等において
実地に行う。
(4) 申請に係る工場等の品質管理体制の審査においては、施行規則第 44 条で規定された技術的生産条件に関する事項が平成 12 年建設省告示第 1657 号の基準(以下「技術的基準」という。)に適合していることを確認する。当該工場等が、技術的基準に定める製造設備及び検査設備を有していること、並びに当該製造設備及び検査設備が、製造される型式住宅部分等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していることを確認する。
(5) 認証の更新に係る審査にあっては、前各号のほか、法第 38 条第 2 項の規定に適合していることを確認する。
4 認定員は、審査上必要があるときは、認定等用提出図書に関して申請者に説明を求めるものとする。
(住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
第 10 条 財団は、認定員の審査の結果、申請に係る型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有すると認めて住宅型式性能認定をしたときは、施行規則別記第 38 号様式の認定書を申請者に交付する。
2 前項の認定書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものと
する。
(1) 認定番号 別記「認定番号及び認証番号の付番方法」に基づき付番された認定番号
(2) 備考 認定をした型式の内容及び住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項
3 財団は、認定員の審査の結果、申請に係る型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有せず、かつ是正される見込みがないと認めて住宅型式性能認定をしないときは、その旨の通知書(施行規則別記第 39 号様式)を申請者に交付するものとする。
4 財団は、認定員の審査の結果、認証又は認証の更新の申請が法第 35 条各号に掲げる基準に適合していると認めて認証をしたときは、施行規則別記第 41 号様式の型式住宅部分等製造者認証書を申請者に交付するものとする。
5 前項の認証書の次の各号に掲げる記の部分には、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
(1) 認証番号 別記「認定番号及び認証番号の付番方法」に基づき付番された認証番号
(2) 備考 住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項、建設住宅性能評価において要しない検査及び認証の適用範囲
6 財団は、認定員の審査の結果、認証又は認証の更新の申請が法第 35 条に掲げる基準に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めて認証をしないときは、その旨の通知書(施行規則別記第 42 号様式)をもって申請者に通知書を交付するものとする。
(認定等の申請の取下げ)
第 11 条 申請者は、申請者の都合により前条の認定書又は認証書(以下「認定書等」という。)の交付前に認定等の申請を取下げる場合は、その旨及び理由を記載した取下届書を財団に提出する。この場合にあっては、財団は認定等の業務を中止し、提出された認定等用提出図書を申請者に返却する。
第3節 公示及び報告
(公示)
第 12 条 財団は、認定等を行ったときは、法 31 条第 3 項又は法第 33 条第 3 項の規定に基づき、その旨を公示するものとする。
2 財団は、施行規則第 49 条第 1 項の規定による製造事業廃止の届出があったときは、同条第 2 項各
号に掲げる事項について公示するものとする。
(国土交通大臣への報告)
第 13 条 財団は、認定等を行ったときは、施行規則第 71 条の規定に基づき、遅滞なく、施行規則別記
58 号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
2 財団は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
3 財団は、次に掲げる場合には、施行規則第 72 条の規定で定めるところにより、直ちにその旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。
(2) 認証型式住宅部分等製造者が法第34 条第1 号又は第4 号に該当する事実があると思料するとき。
(3) 認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第35 条第2 号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。
(4) 認証型式住宅部分等製造者が法第 38 条の規定に違反する事実があると思料するとき。
(5) 認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。
第3章 認定等料金等
(認定等料金の収納)
第 14 条 財団は、認定等の申請を引受け、契約を締結した時は別表1に定める認定等料金一覧表に基づく認定等料金の請求書を申請者に対して発行する。
2 申請者は、前項の認定等料金を納入期日までに銀行振込により財団に納入する。ただし、緊急を要する場合には別の方法によることができる。
3 前項の銀行振込による納入に要する費用は、申請者の負担とする。
(認定等料金の返還)
第 15 条 納入された認定等料金は、返還しない。ただし、財団の責に帰すべき事由により認定等の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
第4章 認定員等
(認定員の選任)
第 16 条 財団の理事長(以下「理事長」という。)は、認定等の業務を実施させるため、法第 47 条に規定する要件に該当する者を認定員として選任する。
2 前項の認定員は、財団職員から選任するほか、財団職員以外の者を委嘱して選任する。
3 認定員の選任は、当該認定員が審査を行う認定等の業務の対象範囲を、別表2の(い)項及び(ろ)項の区分により明示して行うものとする。
(認定員の解任)
第 17 条 理事長は、認定員が次のいずれかに該当する場合その他その必要があると認めた場合においては、その認定員を解任するものとする。
(1) 個人情報又は秘密の管理に関する義務違反等の職務上の業務違反その他認定員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(身分証明書の携帯)
第 18 条 認定員が認証及び認証の更新に係る実地の審査を行う際には、認定員はその身分を示す証明書を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。
第5章 認定等の業務に関するxxの確保
(認定等の業務の実施及び管理の体制)
第 19 条 財団は、認定等の業務に従事する職員を、住宅・建築評価センターに配置する。
2 財団は、住宅・建築評価センター長を法第 46 条第 1 項第 3 号に規定する専任の管理者に任命する。
3 専任の管理者は、認定等の業務を統括し、認定等の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、財団が行うすべての認定等について責任を有するものとする。
4 認定員又は財団の役員若しくは職員以外の者は、認定等の業務に従事しないものとする。
(認定等の業務に関するxxの確保)
第 20 条 財団は、財団の役員又は職員(委嘱に基づく認定員を含む。以下同じ)が、認定等の申請を自ら行った場合又は代理人として認定等の申請を行った場合は、当該住宅に係る認定等を行わないものとする。
2 財団は、財団の役員又は職員が、認定等の申請に係る住宅若しくはその部分又は当該申請に係る住宅の部分を含む住宅について次のいずれかに掲げる業務を行った場合は、当該住宅に係る認定等を行わないものとする。
(1) 設計に関する業務
(2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3) 建設工事に関する業務
(4) 工事監理に関する業務
(5) 製造に関する業務
3 財団は、財団の役員又はその職員がその役員又は職員(過去 2 年間に役員又は職員であった者を含む。)である者の行為が、次のいずれかに該当する場合(当該役員又は職員(認定員を含む。)が当該申請に係る認定等の業務を行う場合に限る。)は、当該申請に係る認定等を行わないものとする。
(1) 認定等の申請を自ら行った場合又は代理人として認定等の申請を行った場合
(2) 認定等の申請に係る住宅について、前項の(1)から(5)までのいずれかに掲げる業務を行った場合
4 財団は、第 1 項から第 3 項までに掲げる場合に準ずる場合であって、認定等の業務のxxな実施に支障を及ぼすおそれがある場合は、認定等の業務を行わないものとする。
第6章 雑 則
(認定等業務規程の公開)
第 21 条 財団は、本規程を業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、インターネット上に開設した財団のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)において公表するものとする。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第 22 条 財団は、毎事業年度経過後 3 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、5 年間事務所に備えて置くものとする。
2 利害関係人は、財団の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、(2)又は(4)の請求をするには、1 ページの写しの交付につき50 円を支払わなければならないものとする。
(1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3) 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を施行規則第 65 条で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって施行規則第 66 条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(個人情報及び秘密の管理)
第 23 条 財団の役員及びその職員並びにこれらの者であった者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、住宅型式性能認定等業務に関して知り得た個人情報について漏えい、滅失及びき損し、又は住宅型式性能認定等業務以外の目的(個人情報保護法第 18 条第 1 項及び第 2 項に基づき、個人情報の取得に際しての通知等を行った利用目的を除く。以下同じ。)での複製、利用等をしてはならない。
2 財団の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、住宅型式性能認定等業務に関して知り得た秘密について漏えい、滅失及びき損し、又は住宅型式性能認定等業務以外の目的での複製、利用等をしてはならない。
(帳簿及び書類の保存期間)
第 24 条 帳簿及び書類の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第 44 条第 3 項において準用する法第 19 条第 1 項の帳簿 認定等の業務を廃止するまで
(2) 認定等用提出図書(是正がなされたものに限る。)及び認定書等の写しその他審査の結果(審査を行った年月日並びに当該年月日毎の審査を行った認定員の氏名、審査における指摘事項及び当該指摘事項に対して申請者がなした対応を含む。)を記載した書類 財団が認定等の業務を廃止するまで(ただし、認定等が失効したものについては、失効したときから 20 年間とする。)
(帳簿及び書類の保存及び管理方法)
第 25 条 前条各号に掲げる文書の保存は、審査中にあっては審査のため特に必要ある場合を除き事務所内において、審査終了後は施錠できる室、ロッカー等において、個人情報及び秘密が漏れることがなく、かつ、認定等の業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で行う。
2 前項の保存は、前条(1)に規定する帳簿への記載事項及び(2)に規定する書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等の保存にて行うことができる。
(損害賠償保険への加入)
第 26 条 財団は、認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(地震その他の自然変象によって明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項になっていないもの。)を締結するものとする。
2 前項の年間てん補限度額は、1億円以上とする。
(事前相談)
第 27 条 申請者は、認定等の申請に先立ち、財団に事前相談をすることができる。この場合において財団は、誠実かつxxに対応するものとする。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第 28 条 財団は、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合にあっては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
(附則)
この住宅型式性能認定等業務規程は平成 12 年 8 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 14 年 2 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 17 年 8 月 23 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 18 年 3 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 18 年 12 月 11 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 19 年 6 月 4 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 21 年 4 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 21 年 9 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 22 年 3 月 24 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 22 年 7 月 5 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 22 年 8 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 23 年 12 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 26 年 4 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 27 年 4 月 1 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は平成 29 年 5 月 18 日より施行する。
(附則)
改定後の規程は令和 3 年 4 月 1 日より施行する。
別表1(第 14 条関係)
1.住宅等型式認定の認定等料金(括弧内は消費税抜きの料金。以下、「2.型式住宅部分等製造者の認証又はその更新の料金」についても同様とする。)は、以下のとおりとする。なお、以下に定めるもののほか、財団の理事長が認める場合は、消費税抜きの料金から減額又は増額することができるものとする。
1)住宅の認定について
住宅型式性能認定のうち、住宅の認定にかかる認定料金は下表の額とする。
なお、既に受けている型式と内容が大きく異ならない新たな型式の認定を受けようとする場合、下表の額の半額とする。
性能表示項目
1型式申請の場合
2 型式同時申請の場合
3 型式同時申請の場合
4 型式以上 同時申請の場合
803,000 円+
1.構造の安定に関すること
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n※-3)円
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n※-3)円)
506,000 円+
2.火災時の安全性に関すること
330,000 円
418,000 円
506,000 円
71,500×(n
※-3)円
(300,000 円) (380,000 円) (460,000 円)(460,000 円+
65,000×(n※-3)円)
803,000 円+
3.劣化の軽減に関すること
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n
※-3)円
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n※-3)円)
803,000 円+
4.維持管理・更新への配慮に関すること
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n
※-3)円
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n※-3)円)
803,000 円+
計算による場合
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n
※-3)円
断熱等性能等級
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n
418,000 円+
※-3)円)
5 . 温 熱 環
仕様による場合
231,000 円
330,000 円
418,000 円
71,500×(n
※-3)円
境・エネルギ ー 消 費
(210,000 円) (300,000 円) (380,000 円)(380,000 円+
65,000×(n
-3)円)
ること
量 に 関 す
※
1,804,000 円
341,000×(n
※-3)円
1,804,000 円+
一次エネルギー消費量等級
(780,000 円)(1,270,000 円)(1,640,000 円)(1,640,000 円+
計算による場合
858,000 円
1,397,000 円
310,000×(n※-3)円)
1,804,000 円+
仕様による場合
858,000 円
1,397,000 円
1,804,000 円
341,000×(n
※-3)円
(780,000 円)(1,270,000 円)(1,640,000 円)(1,640,000 円+
310,000×(n※-3)円)
803,000 円+
6.空気環境に関すること
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n
※-3)円
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n※-3)円)
506,000 円+
7.光・視環境に関すること
330,000 円
418,000 円
506,000 円
71,500×(n
※-3)円
(300,000 円) (380,000 円) (460,000 円)(460,000 円+
65,000×(n※-3)円)
803,000 円+
8.音環境に関すること
495,000 円
671,000 円
803,000 円
121,000×(n
※-3)円
(450,000 円) (610,000 円) (730,000 円)(730,000 円+
110,000×(n※-3)円)
506,000 円+
9.高齢者等への配慮に関すること
330,000 円
418,000 円
506,000 円
71,500×(n
※-3)円
(300,000 円) (380,000 円) (460,000 円)(460,000 円+
65,000×(n※-3)円)
506,000 円+
10.防犯に関すること
330,000 円
418,000 円
506,000 円
71,500×(n
※-3)円
(300,000 円) (380,000 円) (460,000 円)(460,000 円+
65,000×(n※-3)円)
※ 同一性能表示項目で同時申請を行う型式数
2)住宅の部分の認定について
住宅型式性能認定のうち、住宅の部分の認定にかかる認定料金は下表の額とする。
性能表示項目
1型式申請の場合
2 型式同時申請の場合
3 型式同時申請の場合
4 型式以上 同時申請の場合
704,000 円
1.構造の安定に関すること
451,000 円
594,000 円
704,000 円
99,000 円×(n※-3)円
(410,000 円)(540,000 円) (640,000 円)(640,000 円+
90,000×(n※-3)円)
407,000 円
2.火災時の安全性に関すること
275,000 円
352,000 円
407,000 円
55,000 円×(n
※-3)円
(250,000 円)(320,000 円) (370,000 円)(370,000 円+
50,000×(n※-3)円)
704,000 円
3.劣化の軽減に関すること
451,000 円
594,000 円
704,000 円
99,000 円×(n
※-3)円
(410,000 円)(540,000 円) (640,000 円)(640,000 円+
90,000×(n※-3)円)
704,000 円
4.維持管理・更新への配慮に関すること
451,000 円
594,000 円
704,000 円
99,000 円×(n
※-3)円
(410,000 円)(540,000 円) (640,000 円)(640,000 円+
90,000×(n※-3)円)
110,000 円
断熱等性能等級
77,000 円
99,000 円
110,000 円
16,500×(n
※-3)円
5.温熱環境・エネ
(70,000 円)
(90,000 円)
(100,000 円)(100,000 円+
15,000×(n※-3)円)
110,000 円
※
ルギー消費量に
一次エネルギー消費量等級
77,000 円
99,000 円
110,000 円
16,500×(n
-3)円
関すること
(70,000 円)
(90,000 円)
(100,000 円)(100,000 円+
15,000×(n※-3)円)
143,000 円
断熱等性能等級・一次エネル
88,000 円
121,000 円
143,000 円
22,000×(n※-3)円
ギー消費量 同時申請の場合
(80,000 円)
(110,000 円) (130,000 円)(130,000 円+
20,000×(n※-3)円)
704,000 円
6.空気環境に関すること
451,000 円
594,000 円
704,000 円
99,000 円×(n
※-3)円
(410,000 円)(540,000 円) (640,000 円)(640,000 円+
90,000×(n※-3)円)
407,000 円
7.光・視環境に関すること
275,000 円
352,000 円
407,000 円
55,000 円×(n
※-3)円
(250,000 円)(320,000 円) (370,000 円)(370,000 円+
50,000×(n※-3)円)
704,000 円
8.音環境に関すること
451,000 円
594,000 円
704,000 円
99,000 円×(n
※-3)円
(410,000 円)(540,000 円) (640,000 円)(640,000 円+
90,000×(n※-3)円)
407,000 円
9.高齢者等への配慮に関すること
275,000 円
352,000 円
407,000 円
55,000 円×(n
※-3)円
(250,000 円)(320,000 円) (370,000 円)(370,000 円+
50,000×(n※-3)円)
407,000 円
10.防犯に関すること
275,000 円
352,000 円
407,000 円
55,000 円×(n
※-3)円
(250,000 円)(320,000 円) (370,000 円)(370,000 円+
50,000×(n※-3)円)
※ 同一性能表示項目で同時申請を行う型式数
2.型式住宅部分等製造者の認証又はその更新の料金
型式住宅部分等製造者の認証又はその更新の料金は、申請に係る工場等1件につき、528,000 円
(480,000 円)とする。
なお、次に掲げる場合の認定等料金は、上記にかかわらず、以下に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
1) 既に型式住宅部分等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合、申請1件につき 27,500 円(25,000 円)とする
2) 既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき型式住宅部分等製造者の認証を受けようとする場合 申請1件につき 27,500 円(25,000 円)とする
3) 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする
算定式:27,500 円×(m-1)+528,000 円
(25,000 円×(m-1)+480,000 円)
4) 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする
算定式:27,500 円×(m-1)+528,000 円
(25,000 円×(m-1)+480,000 円)
5) 同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする 二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合、以下の算定式より求められる金額とする。ただし、以下の算定式中のmは、申請件数とする
算定式:429,000 円×(m-1)+528,000 円
(390,000 円×(m-1)+480,000 円)
別表2(第 16 条関係)
区分 | (い) | (ろ) |
1 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 構造 |
2 | 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | |
3 | その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
4 | 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
5 | 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | |
6 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | |
7 | 基礎の構造方法及び形式等 | |
8 | 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 火災 |
9 | 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時) | |
10 | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | |
11 | 脱出対策(火災時) | |
12 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | |
13 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | |
14 | 耐火等級(界壁及び界床) | |
15 | 劣化対策等級(構造躯体等) | 耐久性 |
16 | 維持管理対策等級(専用配管) | 維持管理への配慮 |
17 | 維持管理対策等級(共用配管) | |
18 | 更新対策(共用排水管) | |
19 | 更新対策(住戸専用部) | |
20 | 断熱等性能等級 | 温熱環境・エネルギー消費量 |
21 | 一次エネルギー消費量等級 | |
22 | ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 空気環境 |
23 | 換気対策 | |
24 | 単純開口率 | 光・視環境 |
25 | 方位別開口比 | |
26 | 重量床衝撃音対策 | 音環境 |
27 | 軽量床衝撃音対策 | |
28 | 透過損失等級(界壁) | |
29 | 透過損失等級(外壁開口部) | |
30 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 高齢者等への配慮 |
31 | 高齢者等配慮対策等級(共用部分) | |
32 | 開口部の侵入防止対策 | 防犯 |