Contract
本ファイルでは、当社が機関投資家より借入を行った劣後ローンに関する契約内容を、取引種類毎にまとめて記載しております。対象となる劣後ローンは、掲載順に以下のとおりです。
・期限付劣後ローン(期限前弁済条項有)
・期限付劣後ローン(期限前弁済条項無)
なお、当社借入の劣後ローンには、本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』と同義の特約が、貸出人との間で締結した金銭消費貸借契約に定められておりますので、あわせてご参照下さい。
以下に掲載する各明細の項目番号 8「自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」の数値は、平成 24 年 3 月 30 日公布金融庁告示第 28 号(「銀行法第 14 条の2に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件」)の附則第 3 条に定める経過措置による算入制限を反映しておりません。同経過措置については、ウェブページに別添の『「自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」に関する注記』をご参照下さい。
期限付劣後ローン(期限前弁済条項有)
1 | 発行者 | 三菱UFJ 信託銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本 に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係 る基礎項目の額への算入に係る取扱い | (不算入) |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ 三菱UFJ 信託銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 機関投資家との相対取引による 劣後xxx借入 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 75 億円 | |
単体自己資本比率 | 75 億円 | |
9 | 額面総額 (本類型に分類される取引の総額) | 75 億円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | 有 |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | 有 |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 無 | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 初回弁済可能日以降に到来する いずれかの利払日 |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 (同種取引の加重平均利率で、小数点第三位以下は四捨五入) | 固定金利部分 : 1.97%変動金利部分 : 6 ヵ月円LIBOR+2.23% |
19 | 配当等停止条項の有無 | 無 |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁 量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有無 | 有 |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | ― |
(次ページへ続く)
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | 無 |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | 無 |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しく は変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | 有 |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
38 | その他の特約等 | 「劣後特約」、「無担保契約」及び 「期限の利益喪失の禁止」: 本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』をご参照下さい。 |
期限付劣後ローン(期限前弁済条項無)
1 | 発行者 | 三菱UFJ 信託銀行 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 平成三十四年三月三十日までの期間における自己資本 に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 |
5 | 平成三十四年三月三十一日以降における自己資本に係 る基礎項目の額への算入に係る取扱い | (不算入) |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ 三菱UFJ 信託銀行 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 機関投資家との相対取引による 劣後xxx借入 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 743 億円 | |
単体自己資本比率 | 743 億円 | |
9 | 額面総額 (本類型に分類される取引の総額) | 935 億円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | ― |
12 | 償還期限の有無 | 有 |
13 | その日付 | ― |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | 無 |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | ― |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | ― | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 | ― |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定 |
18 | 配当率又は利率 (同種取引の加重平均利率で、小数点第三位以下は四捨五入) | 2.63% |
19 | 配当等停止条項の有無 | 無 |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁 量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 う蓋然性を高める特約の有無 | 無 |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | ― |
(次ページへ続く)
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | 無 |
24 | 転換が生じる場合 | ― |
25 | 転換の範囲 | ― |
26 | 転換の比率 | ― |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | ― |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | ― |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | ― |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | 無 |
31 | 元本の削減が生じる場合 | ― |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | ― |
33 | 元本回復特約の有無 | ― |
34 | その概要 | ― |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しく は変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | 有 |
37 | 非充足資本要件の内容 | 実質破綻認定時損失吸収条項 |
38 | その他の特約等 | 「劣後特約」、「無担保契約」及び 「期限の利益喪失の禁止」: 本ファイル末尾の『期限付劣後ローン契約条項抜粋』をご参照下さい。 |
『期限付劣後ローン契約条項抜粋』
(注記:以下において、借入人とは金銭消費貸借契約書上の債務者たる当社を、貸出人とは同契約書上の債権者をいいます。)
(期限の利益喪失の禁止)
貸出人は本契約に基づく元利金の支払につき、借入人の期限の利益を喪失させることはできない。
(劣後特約)
(1)破産の場合
本契約に定められた元利金の弁済期限以前において、借入人について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本契約にもとづく債権および本条第 1 項ないし第 4 項と実質
的に同じ条件を付された債権(ただし、本条第 3 項を除き本条と同一の条件を付された債権
を含む。)または本条第 1 項ないし第 4 項に実質的に劣後する条件を付された債権(借入人に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
(2)会社更生の場合
本契約に定められた元利金の弁済期限以前において、借入人について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
借入人について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本契約にもとづく債権および本条第 1 項ないし第 4 項と実質的に同じ条件を付された債権
(ただし、本条第 3 項を除き本条と同一の条件を付された債権を含む。)または本条第 1 項ない
し第 4 項に実質的に劣後する条件を付された債権(借入人に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(3)民事再生の場合
本契約に定められた元利金の弁済期限以前において、借入人について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
借入人について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本契約にもとづく債権および本条第 1 項ないし第 4 項と実質的に同じ条件を付され
た債権(ただし、本条第 3 項を除き本条と同一の条件を付された債権を含む。)または本条第 1
項ないし第 4 項に実質的に劣後する条件を付された債権(借入人に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(4)日本法以外による倒産手続の場合
借入人について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本条第 1 項ないし第 3 項に準じて行われる場合、本契約にもとづく元利金
の支払請求権の効力は、その手続において本条第 1 項ないし第 3 項に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続xxxような条件を付すことが認められない場合には、本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
(5)上位債権者に対する不利益変更の制限
本契約の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
(6)上位債権者
本条において上位債権者とは、借入人に対し、本契約および本条第 1 項ないし第 4 項と実質的
に同じ条件を付された債権(ただし、本条第 3 項を除き本条と同一の条件を付された債権を含
む。)または本条第 1 項ないし第 4 項に実質的に劣後する条件を付された債権(借入人に対する永久劣後債権で、同債権において規定する劣後事由が生じている債権を含む。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(7)本契約に反する支払
本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本条第 1 項ないし第 4 項に従って発生してい
借入人
貸出人
ないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が
の支払は無効とし、貸出人はその受領したxxxをただちにる。
(8)相殺禁止
に対して支払われた場合には、そに対して返還するものとす
本契約にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本条第 1 項ないし第 4 項に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本契約にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
(9)借入人について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本契約にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(無担保契約)
本契約は無担保とし、本契約締結日以降においても、いかなる形態においてであれ、本契約に基づく債務の弁済を担保するための担保権を設定することはできない。