3D ものづくり支援センター利用規約兼同意書 第 1 号様式
3D ものづくり支援センター利用規約兼同意書 第 1 号様式
本規約は、名古屋市工業研究所(以下、「名市工研」という。) 3Dものづくり支援センター(以下、「支援センター」という。)に設置された機器や保有技術のご利用にあたり、以下に掲げる事項を利用企業又は利用団体(以下、「利用企業等」という。)に周知し、順守いただくものです。
利用企業等は、規約をお読みの上、同意書に署名し、依頼書、機器使用申請書、又は受託研究申請書 とともにご提出をいただくようにお願い致します。同意がない場合は支援センターをご利用いただけません。
対象: xxx造形機、非接触xxxデジタイザ、xxx測定機、X線CT装置等支援センターに設置された機器や機器に係るデジタルデータ
第1条 知的財産xxについて
利用企業等は、支援センターの利用により得られるデジタルデータとその解析結果、xxx造形物等及びこれらの成果物が、第三者の知的財産xx【産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権及び不正競争防止法等】の侵害又は違反(以下、「侵害等」という。)がないことを事前に確認するものとします。
第2条 製品等もしくはデジタルデータの販売、無償配布の禁止について
利用企業等は、試作や開発目的でのみ支援センターを利用できます。支援センターでは生産だけでなく、取得したデジタルデータとその解析結果、xxx造形物等及びこれらの成果物についても第三者への販売、無償配布、譲渡等の行為を禁じます。
第3条 第三者の権利侵害、損害賠償請求及び差止請求について
利用企業等は、第1条に違反する行為が判明した場合、直ちに名市工研支援総括室へお知らせ下さい。
第三者から知的財産xxの侵害の停止または予防の請求(差止請求)があった場合、名市工研は直ちに該当する案件に関する支援センターの利用を停止します。
支援センターの利用により、第三者の知的財産xxの侵害等に至った場合、名古屋市(以下、「市」という。)は、その侵害等について一切の責任を負わないものとします。
第4条 製造物責任について
支援センターを利用して得られたデジタルデータとその解析結果、xxx造形物等及びこれらの成果物を利用して利用企業等で開発・製造された製品等が、生命・身体・財産等に損害を与えた場合、市はその損害について一切の責任を負わないものとします。
第5条 データの取り扱いについて
デジタルデータは支援センターに設置されたパーソナルコンピュータ等へ保管します。なお、デジタルデータは CAE モデル作成等のために、一部改変させて頂くことがあります。
利用企業等が支援センターの利用を完了した後、10 日間を目途としてパーソナルコンピュータ等からデジタルデータを消去します。
同意書
【裏面もご覧ください】
名古屋市長 宛
支援センターを利用するにあたり、上記の利用規約に同意します。
年 月 日
利用企業等名 利用者名
・同じ方が支援センターを利用される場合は、同年度における同意書の提出は必要ありません。
・同意書の有効期間は最長 1 年間とし、年度毎に提出してください。
≪デジタルデータについて≫
• 支援センターにおいて、デジタルデータとは、CAD データ及びスキャンデータとします。これらデジタルデータには、利用企業から提供されたデータ、支援センターにおいて作成または取得したデータ及び両者を改変したデータを含みます。
≪xxx造形について≫
• 第三者が知的財産権を有するものをxxx造形すると、知的財産権の侵害になります。
(一部形状変更していても「翻案」とされ侵害になる場合があります。)
• 知的財産権に抵触しない場合でも、他者製品等の模倣品のxxx造形は、不正競争防止法違反になる場合があります。
≪xxxxxxxx等によるxxxスキャンについて≫
• 対象物に著作性がある場合は、著作権侵害となる場合があります。
• 取得されたデータをxxx造形に用いると、知的財産権侵害にあたる場合があります。また、知的財産権に抵触しない場合でも、不正競争防止法違反になる場合があります。
(取得データを基に形状変更しても「翻案」とされ侵害になる場合があります。)