Contract
一般社団法人ゆったりセラピー協会
会 員 規 約
一般社団法人ゆったりセラピー協会会員規約
第1章 総則
第1条(活動目的等)
1 一般社団法人ゆったりセラピー協会(以下「協会」といいます)は、「触れること」と「触れられること」の豊かさをすべての人が享受できる社会の実現を目的としています。
2 前項の活動目的を達成するために、協会は準会員、セラピスト会員及びインストラクター会員(以下総称して「会員」といいます)をもって、会員組織を構成します。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、協会に会員として入会したものが、協会の会員として行う一切の行為に適用されます。但し、協会と会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先します。
第2章 会員
第3条(会員資格等)
1 次の各号に掲げる要件を満たす者は、当該各号の会員となります。
(1)準会員
協会の活動目的に賛同する個人であって、次条の規定により入会をした者。
(2)セラピスト会員
協会の活動目的に賛同し、協会が発行する「ゆったりセラピスト」資格を保有する個人であって、次条の規定により入会をした者。
(3)インストラクター会員
協会の活動目的に賛同し、協会が発行する「ゆったりセラピーインストラクター」の資格を保有する個人であって、次条の規定により入会をした者。
2 前項の「ゆったりセラピスト」資格を保有する個人とは次の各号に掲げる要件を満たす者をいいます。
①「ゆったりセラピー基礎講座」、「心で触れるボディーワーク本格コース」のいずれかの講座の受講を修了していること。
②全項目のいずれかの講座修了後、レポートを提出し、実技試験を受験し、合格していること。
③協会の倫理綱領に同意をしていること。
④「ゆったりセラピスト」の資格認定の認定料を払っていること。
⑤「ゆったりセラピスト」の資格認定の認定証の引き渡しを受けていること。
3 第1項の 「ゆったりセラピーインストラクター」資格を保有する個人とは次の各号に掲げる要件を満たす者をいいます。
①「ゆったりセラピー基礎講座」を修了し、「ゆったりセラピスト」の資格を保持していること。
②「ゆったりセラピーインストラクター講座」を受講修了していること。
③「ゆったりセラピーインストラクター」の資格認定の認定料を払っていること。
④「ゆったりセラピーインストラクター」の資格認定の認定証の引き渡しを受けていること。
第4条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、協会との間に本規約に基づく会員契約が成立したものとします。
(1)協会所定の申込み方法により会員として申込みをし、協会の承認を得ていること。
(2)入会金を支払ったこと。
(3)本規約内容に同意していること。
第5条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、協会は入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載があった場合
(2)過去に協会から会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他協会が、会員契約を締結することについて不適当な事由があると判断した場合
第6条(会費の支払い等)
1 入会金は、金5500円(税込)とします。なお、当該入会金とは、準会員が正会員になる場合、等に再度発生するものではありません。但し、第11条の規定等により退会をした場合は、再度の入会金が必要となります。
2 年会費は、次の各号に掲げるとおりとします。なお、入会した日の属する年度(毎年7月1日から翌年6月30日までをいいます。以下、同じ)
(1)準会員 金6600円(税込)
(2)セラピスト会員 金13200円(税込)
(3)インストラクター 協会が別に定める額
3 入会金は、入会時に一括払いとし、年会費は、毎年2月末日までに翌年度分をお支払い頂くこととします。
4 入会金及び年会費は、協会が別途指定する協会の銀行口座に振込む方法その他協会が指定する方法をもってお支払い頂きます。
第7条(会費等の払戻)
会員が既に納入した入会金及び年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還致しません。第8条(有効期限等)
1 会員契約の期間は、毎年7月1日から翌年6月30日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する3月31日まで)とし、次の各号に掲げる全てを満たした場合は、自動でその期間が1期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
(1)翌年度の年会費を支払っていること。
(2)協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(3)本規約に違反していないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
2 更新の日より1ヶ月前までに、協会が会員に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、会員が協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなします。
3 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とします。
第9条(変更の届出)
1 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知する必要があります。
2 協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
第 10 条(会員の資格承継)
1 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第 11 条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の2週間前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することがxxxx。なお、年度の途中で退会をした場合であっても、年会費の返還はしないものとします。
第 12 条(再入会)
退会者が、準会員または、セラピスト会員に再入会するとき、入会金のみを支払い、年会費は次回の更新時支払うものとする、また、セラピスト会員から準会員に転じ、その後再びセラピスト会員に再入会する場合、次回の更新からセラピスト会員の年会費を支払うものとする。ただし、セラピスト会員に復帰するには、退会者であろうと準会員から転じるものであろうと、事前に本格コース、基礎講座いずれかの実技試験を再受験し合格していなければならない。また、入会後の活動は、実技試験合格のものに限られる。
また、セラピスト会員でゆったりセラピーインストラクターであったものが、一度退会し再度セラピスト会員として入会して、インストラクターとしての活動も始める場合、基礎講座の実技試験を再受験することを必須とし、加えて実践計画書を提出し理事会の承諾を得なければならない。
第 13 条(会員資格の取消し)
協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来るものとします。
(1)協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、協会が認めた場合
(2)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(3)本規約又は、その他協会が定める規約に違反した場合
(4)その他、会員として不適格と協会が判断する相当な事由が発生した場合
(5)別紙の会員倫理綱領に違反する行為を行った場合で、その違反が著しい場合
第3章 会員の権利等
第 14 条(権利)
(1)準会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①会員サイトにて、準会員向けに配信される動画セミナーを受講する権利
②協会の主宰するシンポジウム、セミナー、イベントの優先案内と優待割引を受ける権利
③その他協会が別途定める権利がある場合はその権利
(2)セラピスト会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①会員サイトにて、毎月配信される動画セミナーを受講する権利
②協会の主宰するシンポジウム、セミナー、イベントの優先案内と優待割引を受ける権利
③セラピスト会員だけが参加できるインターネット上のコミュニティへ参加する権利
④セラピスト会員だけが参加できる各種セミナーがある場合はそれらセミナーへ参加する権利
⑤協会ホームページ内のセラピスト会員紹介ページへの無料で掲載される権利
⑥「ゆったりセラピスト」「一般社団法人ゆったりセラピー協会認定 ゆったりセラピスト」の資格名称を名乗り、営業して施術する権利
⑦協会が提供するパンフレット、名刺、チラシ等の営業ツールのデータを使用する権利
⑧施術で使用する物品を割引で購入する権利
⑨協会のロゴを使用する権利
⑩その他協会が別途定める権利
(3)インストラクター会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①協会が別に定める権利
第 15 条(セラピスト会員の施術)
「ゆったりセラピスト」「一般社団法人ゆったりセラピー協会認定 ゆったりセラピスト」の資格名称を名乗り、営業として施術をする場合は、協会の倫理綱領、協会の講座内において指導のあった内容、その他協会が別に定める規定がある場合はそれに従いしなければなりません。
第4章 その他
第 16 条(著作権)
1 協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属します。
2 協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止します。
第 17 条(競業禁止)
会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはなりません。なお、本条にいう本事業と同種又は類似の事業とは、第1
3条に規定する権利に基づく場合を除いて、協会が主宰する講座で習得した知識又はノウハウ等をもって、営業として個人に対して施術をすることを含むものとする。
第 18 条(禁止事項)
会員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 別紙の会員倫理綱領に違反する行為
(2) 協会の事前の同意を得ることなくマスメディアに掲載、出演等をする行為
(3) 医師法、薬事法、その他諸法令に反する行為
(4) 第 1 条に規定する協会の活動目的に反するような、他の施術ノウハウ、セラピー、カウンセリング、占い等と組み合わせて施術を行うこと(営業としてするか否かを問わない)
(5) 施術等の場において、マルチマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘を行うこと。
第 19 条(個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込及び提出書類に記載された個人情報を、協会が利用又は、第三者へ提供することがxxxx。
(1)協会の活動に関して使用する場合
(2)法令等に基づく場合
(3)人の生命、身体または財産の保護の為に必要がある場合
(4)国の機関もしくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第 20 条(免責及び損害賠償)
1 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、協会は一切責任を負わないものとします。
2 仮に協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、協会は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
3 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
4 会員は故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
第 21 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
第 22 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は盛岡地方裁判所をその管轄裁判所とする。
第 23 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上の各条項につき、私は、同意をします。平成 年 月 日
(住所)
(氏名) ○印