物件番号 設置場所 上限占有面積 その他特記事項 1 公衆トイレ付近 幅×奥行1.5m×1.1m ・物件番号1,2を同一事業者が設置することはできない。 2 公衆トイレ付近 幅×奥行1.5m×1.1m
天狗プラザ飲料等自動販売機設置事業者募集要項
令和5年8月
xx市 都市建設部 都市計画課
xx市( 以下、「本市」という。) では、天狗プラザにおいて飲料等自動販売機を設置することにより、サービスの向上と歳入確保を図ることとしました。本募集要項は、その設置・運営する事業者を選定するため、必要な条件等について定めるものです。
1 応募資格要件
このプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす法人又は個人とする。
(1) 本事業に関する一連の業務の遂行が可能であること。
( 2) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
( 3)2年以内に手形交換所による取引停止処分(会社更生法(平成14年法律第1
54号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者のうち、当該手続開始の決定後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)を受けていないこと。
( 4)6ヶ月以内に不渡手形又は不渡小切手(会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者のうち、当該手続開始の決定後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)を出していないこと。
( 5)所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされていないこと。
( 6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第
3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していないこと。
( 7) xx市暴力団排除条例( 平成24年xx市条例第21号) に定める暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
( 8) 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
2 対象施設及び設置場所
(1)対象施設
天狗プラザ( xxxxxx000xx0)
(2) 設置場所( 別紙図面参照)
物件番号 | 設置場所 | 上限占有面積 | その他特記事項 |
1 | 公衆トイレ付近 | 幅×奥行 1.5m×1.1m | ・物件番号1,2を同一事業者が設置することはできない。 |
2 | 公衆トイレ付近 | 幅×奥行 1.5m×1.1m |
※設置場所1か所につき1台とする。
※上限専有面積には放熱余地・回収ボックス設置分を含む。
(3)設置場所の提案
設置事業者の選定後に設置場所について上記設置場所(別紙平面図のとおり) とは別に適所がある場合には市は、選定事業者からの提案に応じるものとする。また、市が選定事業者の提案する場所に合意した場合には上記設置場所ではな
く、選定事業者の提案する場所に設置するものとする。なお、貸し付けの条件は
事業者選定時に提出した企画提案書以上のものとし、市との協議により決定するものとする。
4 契約上の条件等
(1)貸付契約の内容
天狗プラザ( その他公園) に設置する自動販売機は、xx市都市公園条例(昭和53年条例第38号)第2条3項で定められる公園施設の「売店」に該当する。xx市都市公園条例第9条1項では、都市公園内の土地を占用し、又は施設を設置しようとする者は、市長の許可を受けることとなっており、本応募によりxx市都市公園条例第9条1項の設置業者を決定するものである。
(2)貸付期間
稼働日から令和8年8月31日までとする。
(3)貸付料等
① 貸付料
事業者が提案する価格をもって月額の貸付料とする。1月未満の期間に係る賃貸借料の額は、日割計算により算定した額とする。
また、市が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入するものとし、納付した貸付料は返還しない。
② その他の費用
ア 貸付場所に係る電気料については、貸付料とは別に設置者が負担するものとし、使用電気料を計測するための子メーターについて、市と協議のうえ、設置者の負担で自ら設置するものとする。なお、電気料金の計算方法は次のとおりとする。
基本料金を含む施設全体の
自動販売機の電気使用量
電気料金
施設全体の電気使用量
イ 電気料は、市が発行する納入通知書により、指定期日までに納付するものとする。
ウ 貸付期間終了後、原状復旧にかかる費用は、設置者の負担とする。
③ 貸付上の制限
事業者は、下記の事項を遵守すること。
ア 貸付物件を自動販売機以外の用途に供しないこと。
イ 自動販売機設置に関する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
ウ 販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、ジュース類、乳飲料、コーヒー、紅茶等の清涼飲料水及び、乳酸菌飲料、乳、乳製品、並びに包装されたアイスクリーム類( アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓)を可とする。煙草、アルコール類、その他類似品は販売しないこと。
エ 販売品目は、メーカー希望小売価格よりも高い価格で販売しないこと。オ 販売品目について、あらかじめxx市の承認を得ること。
④ 設置条件
事業者は、下記の事項を遵守すること。
ア 設置する自動販売機は、可能な限り次の( ア) から( カ)のうちいずれか一つまたは複数に該当する仕様とすること。
(ア) 新台の機器
(イ) 省エネタイプ対応
(ウ) 環境対策を考慮した機器
(エ) ユニバーサルデザイン
(オ) バリアフリー対応
(カ) 災害時の飲料提供等の機能
イ 設置する自動販売機は正面に広告スペースを有するものとし、広告スペー
ス内はxx市の要請に従い内容を変更できることとする。当初の広告スペースの内容については、xx市と協議の上決定する。
ウ 設置する自動販売機にはラッピングを施し、施設景観に配慮したデザイン
とすること。当初設置時のラッピングに係る費用については、設置業者の負担とする。本案件において設置途中におけるラッピングの変更は考慮しないものとするが、必要に応じて市の負担によりラッピングを変更することが可能であること。当初設置時のラッピングデザインについては、xx市と設置事業者の協議の上決定する。
⑤ 維持管理責任
事業者は、下記の事項を遵守すること。
ア 自動販売機の維持管理は設置事業者が責任をもって行い、常に商品の賞味期限に注意を払うとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 自動販売機1台に対して1個の割合で自動販売機に併設して、販売する飲料の容器(缶・ビン・ペットボトル等)の種類に応じた空き容器回収ボックスを設置するとともに、回収ボックスに集まった全ての飲料の容器を設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。また、回収箱から空き容器等が溢れることのないよう管理すること。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとと もに関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。
エ 自動販売機の故障、釣り銭切れ等に伴う問い合わせ、苦情等については事業者の責任において丁寧に対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。
オ 自動販売機の設置にあたっては、転倒防止など安全に十分注意を払うこと
⑥ 契約の解除
本市は、施設の利用上、自動販売機の移動や撤去が必要になった場合は、設置場所の変更や契約解除を求め、事業者は求めに応じるものとする。この場合においては、設置場所の変更や契約解除に関する異議申し立てをしないものとする。
⑦ 原状回復
事業者は、貸付期間が満了したときは指定期日までに原状回復すること。
5 業者選定方法
(1) 参加者は、6に記す企画提案書を作成の上、令和5年8月28日から令和5年
8月31日までに2部( xx1部、副本1部) を事務局に提出する。なお、受付時間は、各日とも8時30分から午後5時までとする。
(2) 事務局は、企画提案書の内容について、別に定める採点基準に則り審査を行い、総合点の高い者から上位 2 者を事業者に決定する。なお、同点により事業者を決定できないときは、同順位にある者のうちから「くじ」により事業者を決定 する。なお、1者の場合であっても本仕様書の内容を充足する提案であれば有 効提案とする。
(3) 選考結果は、各社に文書で通知するものとする。
(4) 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(5) 審査結果は、本市のホームページで公表する。
(6) 審査結果・審査内容に関する問い合わせには、一切回答しない。
(7) 事業者に決定した者が契約を締結しないとき、又は契約交渉が不調に終わったときは、次戦の事業者と交渉し、契約を締結する。
(8) 事業者に決定した者が契約を締結しないとき、又は契約締結後に中途で契約を解約したときは、その事実があった日から3年間は、市が他の施設で自動販売機設置事業を行う際の参加資格を失うものとする。また、違約金として提案最低価格の3ヶ月分を支払うものとする。
6 企画提案書
企画提案書は、別に定める様式に必要事項を記入のうえ、関係資料を添付し、
A4版ファイルに綴じることとする。
(1) 提案書
( 2)設置する自動販売機の仕様・カタログ等(寸法がわかるもの)
(3)関係書類(※本市の入札参加資格を有している場合には提出不要)
① 印鑑証明書( 受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
② 商業登記簿謄本( 受付日前3ヶ月以内に発行されたもの)
③ 納税証明書
④ 財務諸表( 最新決算年度のもの、写し可)
7 日程
手続内容 | 年月日 |
募集要項の公表 | 令和5年8月16日 |
質問の受付 | 令和5年8月16日~令和5年8月21日 |
質問の回答 | 令和5年8月25日までに行う |
企画提案書の受付 | 令和5年8月28日~令和5年8月31日 |
審査 | 令和5年9月上旬( 予定) |
結果通知・契約 | 令和5年9月上旬( 予定) |
準備工事等 | 令和5年9月上旬~ |
履行期間 | 稼働日~令和8年8月31日 |
8 質問の方法
令和5年8月21日までに任意様式によりメールで事務局へ提出する。なお、各社の質問は1回限りとし、質問の回答は9に記す市ホームページに掲載する。
9 事務局
xx市都市建設部都市計画課街なか対策室
x000-0000 xxxxxxxxx 000 xx
Tel: 0000-00-0000( 内線 4122) Fax: 0000-00-0000
E-Mail: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
HP: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/
10 採点基準
提案評価 | 70点満点 | |
設置機種の性能について | ・新型 ・ラッピングデザイン ・ユニバーサルデザイン ・環境配慮 ・バリアフリー対応 | 10 |
管理・運営について | ・施設利用者サービス向上 ・商品の品揃え ・管理体制 ・緊急対応 | 15 |
災害時対応 | ・災害時対応 | 15 |
地域貢献 | ・地域貢献 | 15 |
その他独自提案 | ・独自の企画提案 | 15 |
価格点 | 130点満点 | |
130 点×( 当該提案見積価格/ 最高提案見積金額) | 130 | |
総合得点 | 200点満点 |