Contract
本約款は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」という)が、スマートゴルフレッスンサービス(以下「本サービス」という)を、ゴルフスクール(本サービスの提供を受ける法人または個人事業主をいい、以下同じとする)に提供するための契約(以下「本契約」という)を締結するにあたり、その条件を定めるものとする。
第 1 条(契約の成立)
ゴルフスクールは本サービスを当社所定の方法に基づいて当社に申し込むものとし、当社または当社が指定する第三者がかかる申し込みに対し受領の意思表示をすることにより本契約が成立するものとする。
第 2 条(本サービス)
1. 本サービスは本契約に基づいて提供される。本サービスの具体的内容は本サービスに関する当社のウェブサイト(以下「ウェブサイト」という)にて定めるものとする。
2. 本サービスの提供期間、利用料金およびその支払い方法その他オプションサービスの有無等は当社が受領した申し込みの内容により規定されるものとする。
3. 当社が受領した申し込みと本約款の間に矛盾が生じた場合は、本約款の規定が優先して適用されるものとする。また、ウェブサイトと当社が受領した申し込みの間に矛盾が生じた場合は、当社が受領した申し込みが優先されるものとする。
4. ゴルフスクールサービス(第 5 条第 2 項にて定義)の利用者(主にゴルフスクールの会員顧客を指し、以下「スクール会員」という)は、ゴルフスクールおよびゴルフスクールの関連会社のサービス利用者、ならびにゴルフスクールと当社が別途合意した者に限るものとする。
第 3 条(再委託)
当社は、本サービスの業務(利用料金の請求・回収を含む)の一部または全部を、当社が選択する第三者に対し、当社の責任において再委託することがある。
第 4 条(当社の義務)
当社は本サービスを誠実に提供するものとする。
第 5 条(ゴルフスクールの義務)
1. ゴルフスクールは、当社が本サービスを提供するために必要な情報を必要な時期までに当社に提供するものとし、当社の本サービスの提供に協力するものとする。
2. ゴルフスクールは、本約款の条件に基づき、スクール会員に対し自らの責任と費用にお
いて、本サービスを利用した自己のサービス(以下「ゴルフスクールサービス」という)を提供するものとする。
3. ゴルフスクールは、スクール会員に対し、本約款においてスクール会員が負うべき義務を周知し、スクール会員が本約款を遵守することにつき責任を負うものとする。
4. ゴルフスクールは、スクール会員が、当社が別途定めるアプリケーション利用規約およびプライバシーポリシーに同意し、かかる規約およびポリシーを遵守することにつき責任を負うものとする。
5. ゴルフスクールは、ゴルフスクールサービスをスクール会員に提供するにあたり、当社が指定する機器以外の機器や施設、その他ライセンス等が必要になる場合は、自らの責任と費用において、これを調達するものとする。
6. ゴルフスクールは当社が提供する本サービスに関するマニュアル類に従い本サービスの提供を受け、ゴルフスクールサービスを提供するものとし、虚偽のスクール会員情報の提供等の不適切な行為を行ってはならないものとする。
第 6 条(指定機器)
1. ゴルフスクールは、本サービスおよびゴルフスクールサービスに必要な機器として当社が指定するもの(以下「指定機器」という)を、当社が指定する方法により、自己の費用と責任において調達するものとする。また、本サービスには指定機器またはその他物品の提供は含まれないものとする。
2. ゴルフスクールは、スクール会員を除き、調達した指定機器を第三者に再販売、貸与等することはできないものとする。
第 7 条(権利の帰属等)
1. 本サービスに関する一切の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属する。
2. 本条第 1 項の定めにかかわらず、ゴルフスクールまたはスクール会員によって本サービス上にアップロードされた画像、動画、テキスト、その他のデータ(以下「アップロードデータ」という)に関する知的財産権は、アップロードデータの従来の権利者に帰属するものとし、当社は、アップロードデータに起因する第三者からの請求、権利侵害、その他一切の紛争等につき何ら責任を負わないものとする。
3. 当社は、アップロードデータを自由に使用、収益、複製、改変、送信およびその他処分すること(実施または第三者に使用を許諾することを含む)ができるものとする。
第 8 条(本サービスの変更および停止)
当社は、次のような場合、ゴルフスクールに対し何らの責任を負うことなく、本サービスの内容の変更、または提供を停止ができるものとする。
1. 当社または第三者に損害が発生し、または発生する恐れがあると当社が判断したとき。
2. 本サービスに関するゴルフスクールの債務の履行が困難であると判断されるとき。
3. システム環境の保守上または工事上やむを得ないとき。
4. 天災、地変、その他非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき。
5. システム環境、通信またはソフトウェアの障害が生じたとき。
6. その他当社が適当と判断したとき。
第 9 条(ゴルフスクールおよびスクール会員の個人情報)
1 当社がゴルフスクールの個人情報を扱う場合、以下の各号に従ってゴルフスクールの個人情報を扱うものとする。
(1) ゴルフスクールの個人情報はソニーマーケティング株式会社(共同して利用する個人情報の管理についての責任者)と共同利用し、扱う個人情報はメールアドレス及びスクール名(それに準ずる個人事業主の呼称)、利用目的は本サービスの申し込みや解約等、サービス運用に必要な用途とする。
(2) 個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等、および利用停止等や、その他個人情報に関するお問合せ先:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/
2. 当社がスクール会員の個人情報を取り扱う場合、以下の各号に従ってスクール会員の個人情報を取り扱うものとする。
(1) 適用される法令に従うこと
(2) 当社が別途スクール会員に提示する条件に従うこと
(3) 当社とゴルフスクール間で別途合意された条件に従うこと
3. 本件個人情報の保護管理者は当社セキュリティ委員長、適用されるプライバシーポリシーはxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/ とする。
4. 当社は、ゴルフスクールとスクール会員の間における個人情報の取り扱いについては一切関与せず、一切責任を負わないものとする。
第 10 条(秘密保持義務)
1. ゴルフスクールは、本契約の内容並びに、本契約もしくは本サービスに関連して、当社から開示、提供を受け、または本サービスの提供を受ける過程で知り得た、当社の技術上または業務上の情報(以下あわせて「秘密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、厳に秘密として扱い、本契約終了後といえども第三者に開示、漏洩せず、本契約の履行の目的以外に使用してはならないものとする。ただし、本約款の内容を、スクール会員に対し、スクール会員が負うべき義務について周知するために必要な限りにおいて開示する場合は本項の限りではない。
2. 次の各号の一に該当する秘密情報については、前項に定める制約の適用を受けないもの
とする。
(1) 開示を受けた際、既に公知のものまたはゴルフスクールの責に帰すことの出来ない事由により公知となったもの。
(2) 開示を受けた際、ゴルフスクールが既に保有しているもの。
(3) 守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの。
(4) 秘密情報によらず独自に開発しまたは知り得たもの。
3. ゴルフスクールは、本条第 1 項に定める義務を遂行する一環として、秘密情報を以下の各号に従って取り扱うものとする。
(1) スクール会員ならびに本契約の履行に必要な自らの従業員および役員以外の者が接することのないように管理し、 また、かかるスクール会員ならびに自己の従業員および役員に本条に定める秘密保持義務の内容を周知し、遵守させる。
(2) 秘密情報にソフトウェアが含まれている場合、当社による指示なくして、リバースエンジニアリングその他の解析を行わない。
(3) ゴルフスクールは、本契約の期間満了、解除、解約その他の原因により本契約が終了した場合または当社から要請があった場合、当社の指示に基づき、全ての秘密情報を、その複製、複写物を含め当社に速やかに返還するか、または、再生不可能な方法にて廃棄するものとする。
4. 当社は、当社がゴルフスクールに対し本サービスを提供している事実を公表でき、自らの営業活動に利用することができるものとする。ゴルフスクールが本契約の存在や、本サービスを通じた自社の取り組みについて公表する場合は、事前に当社と協議のうえ、公表内容について合意するものとする。
第 11 条(本約款の変更)
1. 当社は、ゴルフスクールの事前の承諾を得ることなく、本約款およびウェブサイトおよび本サービスに関するマニュアル類を任意に変更できるものとする。
2. 当社は、本約款およびウェブサイトおよび本サービスに関するマニュアル類を変更した場合には、ウェブサイトにて当該変更内容を通知し、当該変更内容の通知後、ゴルフスクールが本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に解約の手続きを取らなかった場合には、ゴルフスクールは本約款の変更に同意したとみなし、ゴルフスクールは当該変更についても第 5 条第 3 項の義務を負う。
第 12 条(損害賠償)
ゴルフスクールおよび当社が、相手方の本契約に対する違反によって、または相手方の責に帰すべき事由によって本契約に関連して損害を受けた場合には、相手方に対し、通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求できるものとする。ただし、当社がゴルフスクールに対して負う損害賠償義務は本サービスの利用料金の総額を限度とする。
第 13 条(不可抗力)
当社は、本契約の一部または全部が天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、通信ネットワークの障害その他当社の責めに帰すことが出来ない事由により履行できない場合、その事由の継続する期間(復旧のために必要な合理的な期間を含む)に限り、ゴルフスクールに対しその不履行の責を免れるものとし、かかる不履行の結果としてゴルフスクールに損害が生じた場合といえども、かかる損害を賠償する責任を負わないものとする。
第 14 条(権利義務の譲渡禁止)
1. ゴルフスクールおよび当社は、事前の書面による相手方の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位または本契約から生じる権利、義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、当社はソニー株式会社およびその直接または間接の子会社に対し、本契約上の地位または本契約から生じる権利、義務の全部もしくは一部を譲渡することができるものとする。
第 15 条(契約の解除)
1. 当社は、ゴルフスクールが本契約に違反したときは、相当の期間を定めて催告のうえ、是正されない場合に本契約を解除することができるものとする。
2. 当社は、ゴルフスクールが次の各号に該当する場合、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとする。
(1) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、公租公課の滞納催告、保全差押 えを受ける等、資産状況が極度に悪化したとき、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき、または支払停止の状態に陥ったとき。
(4) 破産、民事再生手続、若しくは会社更生手続の申立てを受け、または自らこれらの申立てを行うとき。
(5) 解散、合併、清算または営業の重要な部分の譲渡を行うとき。第 18 条の定めに違反したとき。
(6) 本サービスの利用料金の支払いを遅延したとき、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(7) その他取引を継続しがたい事由が生じたとき。
第 16 条(有効期間)
本契約は、第 1 条に従って本契約が成立した時から有効とする。
第 17 条(本サービスの終了)
1. ゴルフスクールおよび当社は、当社指定の方法によって 3 ヶ月前までに相手方へ申し出ることにより、本契約を終了させることができるものとする。ただし、ゴルフスクールの都合により本契約を終了させる場合、ゴルフスクールが当社に対し支払い済みの利用料金は返金されないものとする。
2. 本契約が終了した場合といえども、第 2 条第 3 項、第 5 条 2 項乃至 4 項、第 6 条、第 7 条、第 9 条第 2 項、第 10 条、第 12 条乃至第 14 条、第 19 条ならびに本条第 2 項および第 3 項の規定は引き続き有効に存続するものとする。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. ゴルフスクールおよび当社は、相手方に対し、自己および自己の取締役、執行役等の経営に実質的に関与する重要な使用人が反社会的勢力に該当しないことを将来にわたって表明し、保証するものとする。
2. ゴルフスクールおよび当社は、本合意書の履行に関連して自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し表明し、保証するものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. ゴルフスクールおよび当社は、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除できるものとする。
3. 前項に基づき本契約を解除した当事者は、解除された相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとする。
第 19 条(協議事項等)
1. 本契約の解釈および適用は、日本国法に準拠するものとする。
2. 本契約に定めのない事項および本契約の解釈について当社とゴルフスクールとの間に紛争または疑義を生じたときは、その都度両者誠意をもって協議し、解決するものとする。
前項に基づく協議で解決がみられない場合は、東京地方裁判所を紛争解決のための第xxの専属的合意管轄裁判所とする。