Volume License Agreement
Volume License Agreement
関連するドキュメントとともにソフトウェア・ダウンロードページに記載されたソフトウェア・プログラム(以下「本ソフトウェア」という)は、FileMaker, Inc. (以下「FMI」という)からソフトウェア・ダウンロードページに記載されたライセンシーに対して、契約条件およびFMI の規定する特別な条件(以下、総称して「本ライセンス」という)に基づいた使用のみを目的として、(販売されるのでなく)ライセンスされるものです。ライセンシーは、本ソフトウェアをインストールしたり、コピーしたり、ダウンロードしたり、使用したり、本ソフトウェアにアクセスしたりすることにより、本ライセンスの条件に従う義務があることに同意します。ライセンシーが本ライセンスの条件に同意されない場合は、ライセンシーは、本ソフトウェアをインストールしたり、コピーしたり、ダウンロードしたり、使用したり、本ソフトウェアにアクセスしてはなりませんし、速やかにFMI に書面で通知いただかねばなりません。
1. ライセンス
(a) ライセンス総則:該当する料金の全額の支払いがなされた上で、且つ本ライセンスの規定に従うことを条件として、FMI はライセンシーに対し、本ソフトウェアの正確なコピーを、オブジェクトコードの形態にて本ライセンスに指定された数量だけ作成し、各コピーを、ライセンシーが所有又はリースしているコンピュータ1 台に1 部ずつインストールし、これを使用する、非独占的、永続的(本契約第6 条に基づき契約が終了された場合を除く)且つ譲渡不可能なライセンスを付与する。
(b) エンドユーザライセンス契約:本ソフトウェアと共に示されるエンドユーザライセンス契約(以下、「エンドユーザライセンス契約」という)の契約条件が、本ライセンスに基づき使用される本ソフトウェアの各々のコピーの使用に適用されるものとする。但し、エンドユーザライセンス契約は、本ソフトウェアに追加ライセンスを付与するものではない。
(c) アップグレード及びアップデート:本ソフトウェアがアップグレード又はアップデートとしてライセンスされる場合、ライセンシーは同じソフトウェアの有効にライセンスされたバージョンにとり代わるものとしてのみ、本ソフトウェアを使用することができる。ライセンシーは、アップグレード又はアップデートが本ソフトウェアに対する第二のライセンスを付与するものではないことに同意する(即ち、ライセンシーは、このアップグレード又はアップデートによって取り替えられる本ソフトウェアに加えてこのアップグレード又はアップデートを使用してはならないし、アップグレード又はアップデートによってとり代えられる本ソフトウェアを第三者に譲渡してはならない)。
(d) 教育:日本においては、本ソフトウェアが教育用ディスカウント価格でライセンスされた場合には、FMI 又はその子会社が教育用ライセンス対象教育機 関として定義する教育機関に在籍する学生・生徒・教職員のみが教育上の目的のみに本ソフトウェアを使用することができる。
(e) ライセンシーは、FileMaker WebDirect およびFileMaker Go クライアントをFileMaker Server と共に使用するライセンスを付与され、その結果ライセンシーは、支払ったライセンスの数を上限として、これらのクライアントを同時的に使用できるものとする。
2. 制 限
(a) ライセンシーは、本ソフトウェアには営業上の秘密が含まれており、その保護のため、本ソフトウェアの逆コンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル又はその他の方法により本ソフトウェアを人が認知できるような形態に変えることは、適用される法律により許可されている場合を除き、認められていないことを確認する。ライセンシーは、本ソフトウェアの全体又は一部を改変、売却、賃貸、レンタル、リース、貸与、頒布することはできず(但し本ライセンスにより明示的に許可されているものを除く)、また本ソフトウェアの全体又は一部を基にして派生物を作成することはできない。ライセンシーはFMI からの事前の書面による同意なしに、本ライセンスに基づくライセンシーの権利を移転又は譲渡してはならない。
(b) ライセンシーは、(i)本ソフトウェアから著作権表示又は財産権表示を除去してはならず、(ii)本ソフトウェアのオリジナルコピーに記載されてい
る著作権表示その他の財産権表示を本ソフトウェアの全てのコピーに複製するものとし、且つ、(iii)本ソフトウェアの各使用者が本ライセンスの契約条件(当該本ソフトウェアにつき規定された全ての特記条件を含む)を認識しこれに従うよう、合理的な措置を講じるものとする。
(c) 本ソフトウェアは、原子力施設の運用、航空機の運航、通信システム、航空管制の運用、その他本ソフトウェアの動作不良が死亡、怪我又は重大な物理的又は環境的損害につながる恐れのある環境において使用されることを予定したものではありません。
3. メンテナンス・ソフトウェア
(a) 定義:
(i)「メンテナンス・ソフトウェア」には、アップグレードとアップデートの両方が含まれる。
(ii)「アップグレード」とは、ファンクショナリティの追加とパフォーマンスの強化の両方またはいずれか一方を通じての既存の製品の改良を意味する。アップグレードであることは、その製品のバージョンナンバーの小数点の左側または右側の数字の変更により特定される(例: FileMaker Pro 7.0 から8.0 へのアップグレード、またはバージョン5.0 から5.5 へのアップグレード)。
(iii)「アップデート」とは、修正を含むバグ・フィックスアップデート、仕様との一致を維持するための互換性アップデート、および特定の標準との相互利用のための標準互換性アップデートを意味する。アップデートであることは、「v」の右側の数字の変更により特定される(例: FileMaker Pro 8.0v2)。アップデートは、一般的には電子的ダウンロードの形態でしか提供されない。
(b) メンテナンス・ライセンス:本ライセンスの一部として、本ソフトウェアを使用できるライセンシーの権利は、ソフトウェア・ダウンロードページに記載された本ライセンス契約発効日とメンテナンス期間満了日との間(以下「メンテナンス期間」という)に商業的にリリースされる「メンテナンス・ソフトウェア」にも及ぶものとする。FMI は、当該期間内に「メンテナンス・ソフトウェア」が商業的にリリースされた場合、そのマスター・コピー1部をライセンシーに提供する。
(c) 制限及び権利否認:一定の顧客又は一定のマーケットセグメントのために作成される「メンテナンス・ソフトウェア」とは異なる名称の製品や「メンテナンス・ソフトウェア」の特別バージョンが、たとえ類似する特徴又は機能を有していようとも、「メンテナンス・ソフトウェア」に対するライセンシーの権利は、このような異なる名称の製品や特別バージョンを取得できる権利を、決してライセンシーに付与するものではない。各種の製品が、スペシャル・プロモーションとして、異なるコンフィグレーションで、小売その他の販売経路において適時提供されるかもしれないが、それらは、FMI による独自裁量に基づく場合を除き、メンテナンス・ソフトウェアとして提供されることにはならない。
「メンテナンス・ソフトウェア」は、あくまでFMI 及びそのライセンサーが自己の独自裁量に基づき、開発されたりリリースされるものである。 FMI 及びそのライセンサーは、「メンテナンス・ソフトウェア」を、そのメンテナンス期間中に開発したりリリースする旨の保証又は表明を行うものではない。また、FMI 及びそのライセンサーは、「メンテナンス・ソフトウェア」が商業的にリリースされたあと、ライセンシーに対して「メンテナンス・ソフトウェア」を特定期間内に提供する旨の保証を行うものでもない。
4. 所 有 権
ライセンシーが本ソフトウェアが記録された媒体を所有するが、ライセンシーは、本ソフトウェア自体の所有権はFMI とそのライセンサーが所有することを認める。
5. 限定保証
FMI は、本ライセンスの購入日から90 日の期間、FMI が提供する本ソフトウェアが、FMI から入手することができる本ソフトウェアの公表された仕様に実質的に合致することを保証する。上記の限定保証に違反した場合のFMI の全責任及びライセンシーの唯一かつ排他的な救済手段は、FMI の選択により、記憶媒体の交換、購入代金の返還又は本ソフトウェアの修理若しくは取替のいずれかとなる。この限定保証は、FMI の行う唯一の保証であり、FMI 及びそのライセンサーは、かかる限定保証を除くその他一切の明示又は黙示の保証及び条件(市販性、特定目的への適合性、ソフトウェアの権利の享受に対する妨害及び本ライセンスによる第三者所有の権利侵害の不存在の黙示の保証又は条件を含むが、これらに限定されない)を、明示的に否定する。FMI は、本ソフトウェアに含まれる機能がライセンシーの要求に適合すること、本ソフトウェアの操作が中断されることなく若しくはエラーを生じることなく行われること、又は本ソフトウェアの瑕疵が修正されることを保証するものではない。更に、FMI は本ソフトウェアの使用又は使用結果について、正確さ、精密さ、信頼性その他の見地から保証又は表明を行うものでもない。FMI 又はその授権された代表者が提供する口頭・書面による情報又は助言は、保証を成立させるものではなく、また、いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものでもない。但し一部の法域では黙示の保証又は条件の排除を認めていないため、上記の排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。
6. 救済及び損害金の制限
いかなる状況(過失を含む)においても、FMI 又はそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用又はこれらを使用できないことにより生じる偶発的損害、特別損害、結果的損害については、たとえFMI、そのライセンサー又はFMI の授権された代表者がかかる損害発生の可能性について知らされていたとし ても、責任を負わないものとする。但し一部の法域では偶発的損害又は結果的損害についての責任の制限又は排除を認めていないため、上記の制限又は排除規定はライセンシーに適用されない場合がある。いかなる場合においても、全ての損害、損失及び訴訟原因(契約、不法行為(過失を含む)その他によるものとを問わず)についてのFMI 又はそのライセンサーの責任の総額は、本ライセンスのもとで支払われた金額を超えることはないものとする。なお、上記の制限は、法律でその賠償責任を義務づけている場合その限度において、人身事故には適用されない。当事者は、これら救済及び損害金の制限に関する条項が、保証救済を行うにあたっていかなる保証救済の本質的目的からも独立して行使され、また例え保証救済の本質目的を果たせない場合でも有効に存続することに同意する。
7. 終 了
ライセンシーが本ライセンスに違反し、かかる契約違反が、FMI からの書面による契約違反の通知を受領したあと3 0 日を過ぎてなお継続する場合、FMIは、ライセンシーに書面で通知することにより、本ライセンスを終了することができる。この場合、本ライセンス及び本ライセンスに基づきライセンシーに付与された全ての権利は直ちに終了する。ライセンシーは、FMI に書面で通知することにより、いつでも本ライセンスを終了することができる。本ライセンスがいかなる形であれ終了した場合、ライセンシーは、本ソフトウェアの全てのコピーを速やかにFMI に返却するかあるいは本ソフトウェアのコピーを全て既に破棄したことを書面をもって確認せねばならないものとする。本契約第2 条( a)、4 条、5 条、6 条、7 条及び10 条は、本ライセンスの終了後又は本ライセンスが解除された後も存続するものとする。
8. 輸出管理
お客様は、アメリカ合衆国の法律およびソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、例外なく、ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできません。(a) アメリカ合衆国の通商禁止国 (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でソフトウェア を使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物 兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
9. 政府がエンドユーザーとなる場合
本ソフトウェアがアメリカ合衆国政府に供給された場合、本ソフトウェアは、 FAR52.227-19 条に規定された「制限されたコンピュータ・ソフトウェア」に分類される。本ソフトウェアについてのアメリカ合衆国政府の権利は、 FAR52.227-19 条に規定されたとおりである。
10. 一般条項
本ライセンスが購入された国にFMI の子会社がある場合、本ライセンスはFMI の子会社のある国の法律に準拠し、それに基づいて解釈されるものとする。そうでない場合、本ライセンスはアメリカ合衆国及びカリフォルニア州の法律に準拠し、これに基づいて解釈されるものとする。本契約当事者は、国際商品売買契約に関する国連協定(1980)(United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (1980))(改正を経たもの)は本ライセンスに適用されないことに同意する。本ライセンスのある規定が、管轄権を有する裁判所によって法律に違反するとされた場合、かかる規定は許可される最大限度まで履行されるものとし、本ライセンスのその他の規定は、完全な効力をもって存続する。本ライセンス、特記条件及び締結された付属契約は、本契約の目的事項についての当事者間の完全な合意を構成する。本ライセンス又は特記条件の規定の権利放棄又は変更は、両当事者の授権された代表者による署名を附した書面による場合にのみ有効とする。本ライセンスをライセンシーに付与する旨のFMI の申出は、本ライセンスの条件及び特記条件に明示的に限定されるものであり、追加的な又は異なる条件(パーチャスオーダーに規定された条件を含むがこれに限定されない)の提案については、ここに拒否するものである。
JP VLA 100713