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オークションZERO会員規約
第 1条(目的)
この規約は、オークションZERO(以下「市場」という)の運営およびブランド品二次流通の必要事項について定め、市場参加者の取引の安定化および模造品の撲滅を目的とする。
第 2条(参加者の定義)
市場参加者の定義は次のとおりとする。
(1)会主及び事務局
①市場事務局を設置し、これを管理・運営・統制すること
②売主・買主の市場参加を承認すること
③古物営業法に基づく取引の管理をすること
(2)売主
①売主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可証を有すること
②本規約を遵守し、事務局の指示のもと、古物を当市場で出品販売すること
(3)買主
①買主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物証を有すること
②本規約を遵守し、古物を当市場で購入すること第 3条(市場開催)
市場の開場およびタイムスケジュールは原則下記の通りとする。但し、変更がある場合はHPにて事前に連絡する。
開催場所 xxxxx区👉海2-4-32 タイム24ビル1階ホール 開催日 毎月 第二及び第四 水曜日 10時30分から20時30分
第 4条(市場参加者の承認)
市場に参加しようとする者は、以下の手続きをもって事務局の承認を得なければならない。
(1)参加登録用紙の提出
(2)古物商許可証の写しの提出
(3)入会金の支払い ¥10,000(税込)★一社・初回限り
(4)その他事務局が求める書類の提出ならびに事務手続き第 5条(市場参加費等)
売主・買主が、当市場に参加する際には、下記市場参加費を事務局に支払うものとする。
¥3,000(一人単位)
第 6条(市場参加者承認の取り消し)
事務局は、市場参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要せず事務局の判断により、市場参加者承認の取り消しを行なうことができる。
(1)市場参加者の古物商の営業許可が取り消しとなったとき
(2)市場参加者として不適当であると、事務局が判断するに相当する事由があるとき
(3)本規約に違反したとき
(4)参加者の自己申告によるとき
市場参加者承認の取り消しについては、登録時に提出した書類の返却及び入会金の返金は行わない。
第 7条(売主の責務)
(1)商品の真贋及び欠損等について明確にする。
(2)出品物の搬入日時については、事務局の指示に従うものとする。
(3)売り終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、売り商品の確認をする。
(4)搬送時のダンボール等の梱包用品は売主にて管理するものとする。正当な事由なく搬出を怠った場合、事務局は自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は売主がこれを負担するものとする。
第 8条(買主の責務)
(1)商品の真贋及び欠損等について確認する。
(2)売り終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、買い商品の確認をする。
(3)搬送時のダンボール等の梱包用品は買主が管理するものとする。正当な事由なく搬出を怠った場合、事務局は自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は買主がこれを負担するものとする。
(4)山売り(単品でなく、2個以上まとめた物)に関しては、買主の自己責任において落札する事とし、商品の返品処理等は一切出来ないものとする。
第9条(市場売買手数料)
当市場にて売買された古物商品に関し、事務局に対して売主および買主が支払う売買手数料は 次のとおりとする。
(1)売主が事務局に支払う手数料について
売主は、原則として古物の販売に係る売買成約額に応じ、下記の手数料を事務局に支払う事とする。
① 成約金額が¥9,500円以下の場合、成約金額の3%(税別)
②成約金額が¥10,000円以上の場合、成約金額の0%
尚、事務局の判断により必要と認めるときは、売主と個別契約を締結するものとし、売主はこの別に定める個別契約に基づき手数料を支払うものとする。
(2)買主が事務局に支払う手数料について
買主が事務局に支払う手数料は、古物購入額の5%(税別)を事務局に支払うものとする。
尚、事務局の判断により必要と認めるときは、買主と個別契約を締結するものとし、買主はこの別に定める個別契約に基づき手数料を支払うものとする。
前項に掲げる手数料は、古物売買が成立した時点をもって、売主買主ともに事務局に対し支払義務が生じる。第10条(古物に関する保証)
(1)保証を要する商品(原則として機械製品に限る)の保証期間は、せり売り日(売買成立日)を起算日として3週間とする。よって、この保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履行を要求することはできない。
(2)売買成立後の商品真贋に付き、疑念が有る場合は、せり売り日(売買成立日)を起算日として2週間とし、事務局の仲介による売主と買主の協議を行うものとする。
(3)売買成立時に判明していた物品の欠損について、本条は適用されない。
(4)返品保証された物品の所有権は売主に存するものとし、返品商品については、処分費用(送料・返金時の振込み手数料等)を含む一切の責を売主が有する。
(5)保証期間内に売主買主間の協議が成立しなかった場合には、事務局に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって最終とし、両者は異議を申し立てない。
第11条(市場内の古物管理)
(1)市場内古物の所有権は、せり売りまでは売主に帰属し、せり売り終了後は買主に帰属する。
(2)物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、事務局に故意もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。
第12条(決済の方法)
(1)古物売買の代金は、現金をもって決済することとする。
尚、事務局の判断により必要と認めるときは、個別契約を締結するものとし、この別に定める個別契約に基づき支払うものとする。
(2)事務局は決済の円滑化を図る為に、売買明細書を発行する事とする。尚、売買明細書の再発行は、原則しない事とする。
(3)事務局は売主買主間の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。
(4)事務局は買主に支払能力が無いと判断した場合、売買商品の所有権を一時事務局に移し、当商品を事務局が自己の判断で処分出来る事とし、処分に係る費用(代金の不足を含む)を別途買主に請求出来る事とする。
第13条(禁止事項) 市場参加者に対し以下の事項を禁止する。
(1)売主買主が市場内において、市場を経由せずに直接古物売買を行なうこと
(2)本規約に違反すること
(3)当市場およびその他の第3者の権利、利益、名誉を損ねること
(4)虚偽の情報により市場参加者登録をすること
(5)市場参加者資格を第三者に貸与・譲渡すること
(6)市場参加者資格を第三者と共用すること
(7)市場参加者たることで取得した他者の秘密を漏洩すること第14条(個人情報の取り扱い)
事務局は原則として、市場参加者情報を市場参加者の同意なく、第3者に開示しない。ただし、以下の場合には市場参加者の事前の同意なく、これらの情報を開示できる。
(1)公官庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められた場合
(2)当市場の権利、利益、名誉等を保護する為に必要であると判断した場合
第15条(付帯事項)
(1)参加について
①参加者は、事務局に対してメール・電話等による参加申込が必要となる。
②事前申込の無い場合は事務局の判断にて、参加を拒否する事が出来る。
③事務局の判断により必要と認めるときは、参加者と個別契約を締結するものとし、参加者は個別契約に基づき参加申込をする。
④登録事項に変更がある場合は、速やかに事務局に連絡をする事とする。
⑤会員制限をしている関係で、連続半年以上参加されない場合は、会員資格を消失する事とし登録時に提出した書類及び入会金の返金は行わない。
但し、事務局の承認が有る場合はこの限りではない。
(2)委託販売品の取り扱いについて
①委託商品の販売については、一社に付き1人分の参加料を事務局に支払う事とする。
② 売上代金の振込みが必要の場合、振込み手数料は売主の負担とする。商品の返送に伴う費用は、全て売主の負担とする。
(3)売買商品の管理について
①売り商品については、売主が商品を管理する為に、原則、荷札等を付ける事とする。
②買主は、商品を買った時点で商品を再度確認する事とし、第10条(古物に関する保証)以外の責務は、売主にないものとする。
(4)規約の更新について
当規約の更新は、随時HPにて告知をする事とし、HPにてUPされた時点から適用する事とする。
(5)参加同行者の取扱いについて
古物営業法第十一条に基づき(許可証等の携帯等)市場参加者は許可証を携帯して下さい。
又、参加者は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、 当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならないとの規定がある事から、法律に基づき事務局が許可証の確認及び同行者の「行商従業者証」を確認させて頂く事が有ります。
尚、不携帯の際は入場のお断り・途中退場をさせて頂きますので、ご了承下さい。
2010年12月22日(制定)
2014年5月8日(全項見直し)
2014年7月7日(第8条 4項 追加)
2015年1月9日(第15条 5項 追加)
オークションZERO事務局
当規約に関するお問合せ 000-0000
xxxxxxxx2-4-5-B407株式会社 オフィスZERO
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