Contract
xx市建設工事請負契約約款
【令和2年度版】
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
( 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合、受注者は、発注者の調整に従い当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工事費内訳明細書及び工程表)
第3条 受注者は、契約締結後5日以内に設計図書に基づき、工事費内訳明細書及び工程表を作成し発注者に提出しなければならない。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち
にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、本条の規定は適用しない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項において「保証の額」という。) は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、発注者又は受注者はその増減の割合に従って保証の額の増額又は減額を請求することができる。ただし、その増減割合が20パーセント以内の場合においては、この限りでない。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14 条第2項の規定による検査に合格したもの及び設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 下請負の制限等)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者( 当該工事が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
3 受注者又は下請負人が工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、受注者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。
( 下請負の届出)
第7条 受注者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
2 発注者は、前項の届出について、その下請負が不適当であると認めるときは、受注者に対しその下請負の中止又は下請負業者の変更を求めることができる。
( 受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者( 建設業法( 昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負契約( 受注者が直接締結する下請負契約に限る。以下同じ。) の相手方としてはならない。
一 健康保険法( 大正11年法律第70号) 第48条の規定による届出の義務
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出の義務三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請負契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 発注者が、受注者が第1項の規定に違反していると認める場合又は前項前段に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰( 制裁金) として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請負契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
( 下請負人の育成及び指導)
第8条 受注者は、下請負人が受任又は請け負いに係る工事の施工に際し、建設業法その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。
( 特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を定めるものとする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、xx技術者(監理技術者)、専任のxx技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5 日以内に、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に対する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務( xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときには、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。) その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質以上を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査( 確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に種類、品質又は数量に関し
この契約の内容に適合しないこと( 第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を直ちに発注者の確認を受けて返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきことを明示した工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がそ
の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、受注者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後
14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更に関する受注者の提案)
第21条 受注者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適当であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
( 工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は、天災等又は第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者又は下請人のいずれの責めにも帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮)
第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、
又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日) から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合、発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第5
4条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第30条 受注者は、工事の施工について、他に損害を与えるおそれのあるときは、受注者の費用をもって必要な予防措置を講じなければならない。
2 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができない
もの( 以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第39条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の10 0分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算出する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は機械建設器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の10 0分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)
第32条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第22条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第36条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議
開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 中間検査)
第33条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 完了検査及び引渡し)
第34条 受注者は、工事が完成したときは、直ちに発注者に完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による完了届を受理したときは、その日から14日以内に受注者の立会いのうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した日をもって工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。
5 発注者は、第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を破壊検査、分解検査又は試験して検査することができる。
6 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 契約代金の支払)
第35条 受注者は、前条第2項( 同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から4
0日以内に請負代金を支払わなければならない。
( 部分使用)
第36条 発注者は、第34条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は受注者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。
2 前項の場合において、発注者はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払及び中間前金払)
第37条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184
号)第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。)と契約書に記載された工事完成時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4の範囲内において、前払金の支払を請求することができる。なお、契約書の特に定めた条件欄に前払金の規定が記載されていないときは、本条の規定は適用しない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から1
4日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書に記載された工事完成時期を保証期限とする保証契約を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2の範囲内において、中間前払金の支払を請求することができる。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の1
0分の4( 第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6) から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払の支払を請求することができる。この場合において受注者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
6 受注者は、請負金額が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5( 第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは
10分の6) を超えるときは、受注者は、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 第3項及び第5項の規定による請求があったときは、第2項の規定を準用する。
( 前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金の支払いを受けたときは、この工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
( 部分払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する契約代金相当額の10分の
9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、請負代金相当額は、第3項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を請負金額に乗じて得た額とする。なお、契約書の特に定めた条件欄に部分払の回数の規定が記載されていないときは、本条の規定は適用しない。
2 受注者は部分払を請求しようとするときは、発注者に対して出来形検査申請書を提出しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、遅滞なく受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を破壊検査、分解検査又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、適法な請求書を受理した日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負金額×出来形割合×9/10- 前払金額及び中間前払金額×出来形割合- 支払済部分払金の額
7 受注者は第1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。
(1) 請負金額が 1,000 万円まで 1回
(2) 請負金額が 3,000 万円まで 2回以内
(3) 請負金額が 6,000 万円まで 3回以内
(4) 請負金額が 6,000 万円を超える場合は、4回に、6,000 万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
( 部分引渡し)
第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第34条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第35条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第35条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金及び指定部分に相応する支払済部分払金の額は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×
( 1- 前払金額及び中間前払金額/請負代金額)- 指定部分に相応する支払済部分払金の額
( 前払金等の不払に対する工事の中止)
第41条 受注者は、発注者が第37条、第39条又は第40条において準用される第3
5条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の
追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定による請求は、第34条第3項又は第4項(第40条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第9項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第1項又は第2項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者又は下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、工事目的物の契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者又は下請負人がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の
指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における申出)
第43条 受注者は、受注者又は下請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。
( 発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条から第48条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。
(6) この契約履行について不正行為があったとき。
(7) 発注者又は発注者の補助者が地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げられたとき。
(8) 建設業法( 昭和24年法律第100号) の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑷ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑸ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を
拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑹ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑻ 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約を申し出たとき。
⑼ 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人等( 法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2 条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団( 以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
イ 暴力団員又は暴力団関係者( 以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
エ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。)に、発 注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ク 暴力団又は暴力団員当が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金
債権を譲渡したとき。
ケ カ、キ及びクのほか、法人等の役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
コ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下同じ。)。
サ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第53条第2項第2 号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
シ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ス 受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第53条第2項第2号において同じ。)の刑法( 明治40年法律第45条)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
セ 受注者の刑法第198条の規定よる刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条 第45条各号、第46条第1号から第8号まで及び第9号アからケまでに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45条から第46条第9号のケまでの規定による契約解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第22条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の
5が6か月を超えるときは、6か月) を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条の各号に定める場合が受注者又は下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第51条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を破壊検査、分解検査又は試験して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37 条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額( 第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45条及び第46条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額( 1,000円未満の端数金額及び
1, 000円未満の金額は切り捨てる。) に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日まで政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率と同じ率を乗じて計算した金額に相当する利息を付した額を市長の指定する期日までにその受けた前払金及び中間前払金を、解除が第44条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者の指定する期日までに返還しなければならない。
4 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者又は下請負人の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除
が第45条及び第46条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第4 4条、第48条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第45条から第46条第9号ケまでの規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は請負代金額の10分の1に相当する額又は未履行分を再発注したことにより発注者に生じた損害額のいずれか多い額を損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第45条から第46条第9号ケまでの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するとみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者及び下請負人のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるときは、第
1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、延長日数に応じて未履行部分相当額( 1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。) に対し、年14. 5パーセントの割合で計算した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
7 第2項の場合( 第46条第9号アからケまでの規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の損害金
に充当することができる。
8 第1項から第3項まで又は第5項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、損害金等を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者がすでに共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
( 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第53条 受注者は、第46条第9号コからセまでのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、請負金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第46条第9号コに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項、第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
⑵ 第46条第9号サに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
( 火災保険等)
第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを7日以内に発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( 相殺)
第55条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、請負代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴することができる。
(妨害等に対する報告義務等)
第56条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害( 不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることができる。
( あっせん又は調停)
第57条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会( 以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第
5項の規定により発注者が決定を行った後、又は受注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意を締結した場合にあっては、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 仕様書の優先)
第59条 この約款の規定にかかわらず、仕様書に特に定めた事項については、日本国の法令、半田市財務規則( 昭和46年12月1日規則第11号) その他関係法令に反しない限りにおいて当該特記事項の規定を優先するものとする。
( 契約外の事項)
第60条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。