AITOWN 天辰「集会場スペース」等利用規約
AITOWN xx「集会場スペース」等利用規約
令和 4 年 10 月 1 日制定・施行
第1章 総則
第1条 (目的)
本利用規約は、「AITOWNxxひと・まち連携事務局」(以下「運営事業者」という)と個人・法人(以下、利用という)の間で、「集会場スペース」、「その他設備等」および「ひと・まち駐車場」の利用に際しての各種条件を定めたものです。なお、この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条 (用語の定義)
所 在 | xxxxxxxxxxxxx00-00 | ||
xxx x | 0000-00-0000 | F A X | 0000-00-0000 |
1.「AITOWNxxひと・まち連携事務局」とは、「集会場スペース」および「その他設備等」の貸出等運営を行う組織をいう。
2.「集会場スペース」とは、サンハイツアイタウンxxA棟2階の集会場スペースをいう。
3.「その他設備等」とは、「集会場スペース」内に設置してあるWi-Fi、電源、モニター、プロジェクターおよびホワイトボードなどをいう。
4.「ひと・まち駐車場」とは、集会場スペース利用者専用の駐車場をいう。
5.「Akerun」とは、利用者が「集会場スペース」の出入口ドアの施錠・解錠を行うことができるアプリまたはシステムをいう。
第2章 利用契約
第3条 (利用契約の締結等)
「集会場スペース」の申し込み方法については、本利用規約を承諾の上、運営事業者に対して、ホームページからの申し込み、または利用申込書を提出する方法により利用契約の申込みを行うものとします。
第4条 (利用料金等の支払い)
利用者は、利用契約が成立したときは、利用者が選択した料金プラン毎に定められた利用料金または会費(以下、利用料金等)をクレジット決済、または、銀行振込にて支払うものとします。支払いに要する振込手数料等の費用は、利用が負担するものとします。なお利用料金等には、消費税を含むものとします。
【お振込先】
金融機関 | 支店名 | 種別 | 口座番号 | 口座名義 |
鹿児島銀行 | 川内支店 | 普通 | 0000000 | AITOWNxx ひと・まち連携事務局 |
2.月会費は毎月1日~末日の単位で計算され、会費は解除した日付にかかわらず、その月1カ月分の会費が請求されます。なお、日割り計算はしません。
3.利用契約が第6条に定める解除、第7条に定める中途終了、その他の理由により契約期間中に終了したときは、運営事業者の責に帰する事由により終了した場合を除き、前2項により運営事業者が受領する利用料金等については、返金されないことに利用は異議なく承諾するものとします。
第5条 (登録情報の変更等)
1.利用者は利用時に申請された内容に変更が生じたときは、その旨を運営事業者に連絡し、運営事業者の承認を得るものとします。
2.前項に伴い当レンタル事業の運営に支障が生じると運営事業者が判断したときは、利用契約を解除ができるものとします。
第6条 (契約の解除)
1.運営事業者は、利用者が次の各号の一つでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく利用契約および第14条に定める利用契約を解除することができるものとします。
(3) 前2号のほか、「集会場スペース」の使用の継続が不適当であると運営事業者が判断したとき。
2.前項各号により損害が発生した場合、利用者は、運営事業者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第7条 (契約の中途終了)
1.天災地変その他の不可抗力の事由により、「集会場スペース」、または「その他設備等」の全部または一部が運用不能となり、これにより当貸出サービスの提供が困難であると運 営事業者が判断した場合には、利用契約は終了するものとします。
2.第1項に示す利用契約は、終了に伴う月額会費の徴収について、運用不能となった日が属する月の月額会費は返金しないものとします。
第8条 (契約の中途解約)
利用者は、運営事業者の同意を得て利用契約を解約することができるものとします。但し、支払い済み月額会費については返金しないものとします。
第9条 (利用契約の有効期間)
月額会費は毎月1日~末日の単位で計算され、会費は解除した日付にかかわらず、その月
1カ月分の会費が請求されます。なお、日割り計算はしません。
第10条 (譲渡禁止等)
利用は、本サービスに関する権利について、第三者に譲渡し、または質権の設定その他の担保に供する等の行為ができないものとします。利用の地位は、売買、名義変更および承継することはできないものとします。
第11条 (施錠・解錠アプリ「Akerun」)
1.利用者は、施錠・解錠アプリ「Akerun」を善良な運営事業者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。
2.「Akerun」は利用者にのみ使用させるものとし、第三者に使用させてはならないものとします。
3.利用者は、利用登録等の際に利用者本人が「ユーザーIDおよびパスワード」を設定し、登録された「ユーザーIDおよびパスワード」の利用、管理について一切の責任を負うもの とします。
4.利用者は、「ユーザーIDおよびパスワード」を第三者へ譲渡、承継、名義変更、貸与、開示または漏洩してはならないものとします。
5.利用者の「ユーザーIDおよびパスワード」の使用・管理上の問題または第三者による不正使用等に起因する損害について運営事業者は一切の責任を負わないものとします。
第12条 (営業日)
【集会場スペース・・その他設備等】
(1) ご利用可能日:無 休 (年末年始・臨時休業・メンテナンス日を除く)
集会場スペース・・・8:30~21:00
※営業日であっても当社が指定する休館日及び年末年始、設備点検日についてはご利用できませんので、ご了承下さい。
第2章 「集会場スペース」の利用
第13条 (利用目的)
当集会場スペースは、講座、セミナー、講習会、研修、ミーティング、学習室、各種発表会などの目的で利用することを原則と致します。
第14条 (遵守事項)
1.「集会場スペース」利用者は、以下の事項を、遵守します。
(1) 集会場スペースのレイアウトは、利用者側でセッティングし、使用後は元に戻してください。
(3) 会場内への機材や大型備品等を搬入する場合は、当社への許可申請が必要となりま
すので、事前にご相談下さい。
(4) 火災・爆発・その他の危険物の持ち込みは、お断りさせていただきます。又、火気の使用は禁止です。
(5) 入場者の受付・誘導・管理は、ご利用者様側でお願いいたします。
(9) エアコンをご使用の場合、退室時に必ず電源をお切りください。
(10) 集会場スペース以外の場所にテーブル・イス等の物品を置くことはできませんのでご了承下さい。
(11) 盲導犬、介助犬、聴導犬以外のペット、動物の持ち込みは禁止です。
(12) 騒音、振動、ゴミ投棄、異臭を発する、他人に迷惑を及ぼす言動など、当集会場スペース及び周辺に迷惑となる行為は禁止です。
第15条 (私物の管理)
本建物および集会場スペース内に忘れ物、持ち主不明の物があり、運営事業者がこれらを一定期間(原則として1カ月以内とする)保管し、運営事業者所定の方法によりその旨を利用に告知したにも関わらず、利用が当該物の引取りを拒否した場合または持ち主が名乗り出なかった場合、運営事業者は、当該利用の費用負担および当社の任意の判断でこれらを処分できるものとします。
第16条 (利用後の原状回復)
1.集会場スペース内外のxx物・設備・什器・貸出備品等を毀損・紛失・汚損させ、原状回復に実費及び工数がかかると運営事業者が判断した場合は、実費にて請求致します。
2.利用終了にあたり発生した残材やごみ等はすべてお持ち帰りください。施設内にごみを残さないでください。残材・ごみ等の処理がなされなかった場合には、その費用は実費にて請求致します。
3.利用終了後は、利用前の状態まで原状回復してください。通常の清掃は運営事業者が行いますが、運営事業者が特別な清掃が必要と判断した場合は実費にて請求致します。
第17条 (免責及び損害賠償)
1.当集会場スペース利用中に利用者がお持ち込みになられた物(貴重品を含む)等の盗難、紛失、毀損事故については、その原因の如何を問わず運営事業者は一切の責任を負いません。
2.天変地異、関係各省庁からの指導、その他運営事業者の責に帰さない事由により利用が中止された場合、その損害については一切の責任を負いません。
3.当集会場スペース内外のxx物、設備、什器、その他備品を毀損・汚損・紛失させた場合には、その損害について当該利用者へ賠償請求致します。
第3章 「その他設備等」の利用
第18条 (その他設備等の利用)
「集会場スペース」等の利用にかかわる条文について準用するものとする。
第4章 「ひと・まち駐車場」の利用
第19条 (「ひと・まち駐車場」の利用)
1.利用者は、「集会場スペース」利用に際し、運営事業者が指定する「ひと・まち駐車場」(以下「駐車場」という)を利用することができる。
第20条 (利用時間)
駐車場の1回の利用は、継続して14時間を超えて駐車できないものとします。
但し、やむを得ない場合で運営事業者に予め承認を得た場合は、この限りでないものとします。
第21条 (駐車できない車両)
本駐車場は、以下の車両は、駐車できないものとします。
(車両全長:5.0m を超える車両 車両全幅:1.9m を超える車両)
① 付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれがある車両。
② 危険物、有害汚染物質その他安全もしくは衛生を害するおそれがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
③ 他車両との接触、積載物の落下のおそれがあるキャリア搭載車両。
第22条 (駐車場内の通行)
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らねばならないものとします。
(1) 場内は、徐行し、前面道路上の歩行者等の安全を確保すること。
第23条 (遵守事項・禁止事項)
利用者は、本駐車場の利用に関しては、次の事項を守らなければならないものとします。
(1) 指定された駐車場に駐車し、それ以外の場所に駐車しないこと。
(4) 前号に掲げるものの他は、全て運営事業者の指示に従うこと。
(6) 大音響でのカーステレオ、乱暴なドアの開閉、夜間の大きな話し声等、近隣の迷惑
になる行為を禁止します。
(7) 清潔になるよう努め、ビン、缶及び紙屑、ボロ切れ、吸殻、雑誌、粗大ゴミ等の一切を捨てることを禁止します。
(8) 場内での車両の駐車以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)を禁止します。
(9) 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、または液汁を出したり、こぼすおそれがあるときの入場を禁止します。
第24条 (免責事由)
運営事業者は以下の(1)ないし(10)の事由による本駐車場内における車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損については原則として責任を負いません。
(1) 運営事業者は当駐車場の利用者が、他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両またはその付属物もしくは積載物に起因して被った損害について原則として責任を負いません。
(2) 車両とその積載物もしくは取付け物及び車内の留意品についての盗品による利用者の損害(自動車盗、部品盗)
(4) 台風・風水害・地震・火災・落雷等の天災地変による自然災害その他不可抗力による損害。
(5) 無断車両及び他の車両等に、入庫及び出庫を妨げられたことによる待機時間・機会損失等により利用者が被った損害及びその他の損害。
(6) 利用者間のトラブルや第三者から受けたトラブルにおける利用者の損害。
(7) 本規約の第26条(営業休止等の措置)、又は本規約の第27条(駐車位置の変更等)による措置による利用者の損害。
(8) 運営事業者の責めによらない事由により利用者が被った損害及びその他の損害。
第25条 (利用者の賠償責任)
当駐車場の利用者が本規程もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは重大な過失により運営事業者が被った損害に対し利用者は賠償するものとします。
不正行為、または利用方法、利用規約に違反した場合、運営事業者は車両のチェーン施錠、駐車位置の変更(レッカー移動)等、必要な処置を講ずることができるものとし、駐車場 利用者(所有者及び同乗者を含む)は、各号に定める賠償金を支払わねばならないものと します。
(1) 実損諸経費(チェーン施錠、レッカー移動費用、車両調査費用等)
第26条 (営業休止等)
運営事業者は、次の場合には当駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、
車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行なうことができるものとします。
(1) 自然災害、火災、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
(3) その他、保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
第27条 (駐車位置の変更)
1.運営事業者は、駐車場の管理上必要があるときは、出入り口の一部又は駐車場の一部を閉鎖することができます。
駐車時間が15時間を超えた場合は、運営事業者は利用者(所有者を含む)への引取りを要請することができるものとします。利用者はこれに直ちに応じなければなりません。
また、この場合、運営事業者は駐車場の利用と安全を確保する為、その車両に対しチェー ン施錠、駐車位置変更(レッカー移動)等必要な措置を講ずることができるものとします。
第28条 (事故等に対する措置)
運営事業者は、駐車場について事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、車両の移動その他必要な措置を講ずることができるものとします。
第29条 (入庫拒否)
運営事業者は、駐車場が満車である場合は入場を停止するほか、本規程第21条及び第2
2条に定められた遵守事項、または禁止行為等のおそれのある車両には駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。
第30条 (放置車両)
1.利用者があらかじめ運営事業者への届出を行なうことなく14時間を超えて車両を駐車している場合、運営事業者はこれらの利用者に対する通知または駐車場における掲示の方法により、運営事業者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
2.前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることが出来ないときまたは運営事業者の過失なくして利用者を確知することができないときは、運営事業者は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ)に対して通知または駐車場における掲示の方法により、運営事業者が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。
この場合、利用者は当該車両の引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、運営事業者に対して車両の引渡請求または、その他各自の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとします。
3.前2項の請求を書面により行なう場合は、運営事業者が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、運営事業者は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができるものとします。
4.運営事業者は、第1項の規定により指定した時間を経過した後は、車両について生じ
た損害については、運営事業者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
第31条 (車両の調査)
運営事業者は、前条第1項の規定において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、施錠の解除をし、車両(車内を含む。)を調査することができます。
第32条 (車両の移動)
運営事業者は、第30条第1項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができます。
第33条 (車両の処分)
1.運営事業者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または運営事業者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知または駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から2週間を経過した後、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知または駐車場において掲示して予告した上で、引取の期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。
2.運営事業者は、前項の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入か ら、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用 者に返還するものとします。
第34条 (その他重要事項)
1.運営事業者は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。
2.カメラ等により駐車場内及びその周辺を撮影している場合があり、運営事業者は任意にこれを不正駐車の取り締まりに使用し、または防犯・捜査等のための当局に提出する場合があり、利用者はこれを承諾するものとします。
第5章 雑 則
第35条 (遅延損害金)
1.利用者は、この規約または利用契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、運営事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第36条 (管轄裁判所)
1.この規約または利用契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、運営事業者の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第37条 (規約の改訂)
1.運営事業者が本規約を改訂した場合については、ホームページへの掲示をもって発効するものとします。
2.改訂した規約をホームページに掲示した旨は、ホームページのトップページの「お知らせ」に記載して利用者に通知することとします。
3.本規約の改訂は、利用者への事前の通知や承諾無く行うことができるものとします。
第6章 附 則
この規約は、2022年10月から実施します。
個人情報の利用について
運営事業者は、本規約による契約の申込みまたは締結に伴い受領した利用者の個人情報を、法令の規定に従って以下の利用目的で利用します。なお、個人情報は運営事業者に帰属す るものとします。
〔利用目的〕
(1) 運営事業者は、利用申込み手続き、および本サービスの利用履歴情報等を、「ひと・まちクラブ」の円滑な運営、サービス向上の目的の範囲内で利用するものとします。