国際送金取引規約(FSA)
国際送金取引規約(FSA)
株式会社シ-スクェア(以下「当社」といいます。) と取引を行う場合は、当社が定める国際送金取引規約(以下「本規約」といいます。) に同意の上取引を行うものとし、当社と取引を行う場合には、当社はお客様(個人のお客様をいい、以下「お客様」といいます。) が本規約に同意したものとして取扱います。
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規約は、当社が提供する「国際送金サービス FSA(以下「本サービス」といいます。)」に関し、当社と本サービスを利用されるお客様との権利義務に関する取り決め及び本サービスの利用に関する条件を定めるものとします。
第 2 条(本サービスの利用)
1. 本サービスを利用するお客様は、当社がウェブサイト内等で定める所定の手続きにより、本規約の内容を承諾の上、本サ-ビス利用の申込み手続きを行うものとします。
2. 本サービスのご利用は、お客様からの当社所定の方法によるお申込み内容を当社が審査の上、その適正を判断した時点で可能となります。
3. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しない場合があります。
(1) 本サービスに関する利用契約等に違反したことが認められるとき
(2) 利用申込内容又は利用変更内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するおそれがあるとき
(5) 第 8 条第 1 項各号又は第 2 項各号に該当し、または該当する疑いがあると当社が判断したとき
(6) その他、当社が不適正と判断したとき
4. 前項にかかわらず、当社は本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部又は全部の停止、休止、中断することがあります。
5. 当社が本サービスを一時停止する場合は、事前に当社のウェブサイトおいてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく当該システムの一部又は全部を停止、休止、中断することがあります。
第 3 条(取引時確認)
1. 本サービスのご利用にあたって、当社は「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」(平成 19 年法律第 22 号 その後の改正法を含みます。以下「犯収法」といいます。)に基づく取引時確認(以下「取引時確認」といいます。)を行います。
(1) 本人特定事項(氏名、住居、生年月日)の確認
(2) 送金取引目的
(3) 職業
2. 取引時確認によりお客様を正当なお客様とみなして取扱いを行った場合は、ご利用のパスワード等の偽造、変造、盗用、又は不正使用その他の事故があっても、当社は当該取扱いに係る取引を有効なものとみなし、また、これにより生じた損害については、当社及び海外における当社の提携先(以下、「コルレス先」といいます。)は、一切責任を負わないものとします。
3. 会員登録手続後、犯収法及びその関連法規で所定の取引時確認が必要な場合、又は当社が必要と認め た場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がな い場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が 不着のため当社に返送された場合、及びお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。) は、当社は当社の判断に基づき、当該お客様の取引の全部もしくは一部を停止し、又は会員登録を抹消するこ とがあります。これにより生じた如何なる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 4 条(会員登録等)
1. お客様は、本サービスを利用するに当たり、事前に当社所定の手続きにより会員登録の申込みを行うものとします。
2. お客様は、当社がお客様のお申込みを処理するのに必要な情報の提供を行うものとします。
3. 当社は、お客様のお申込みを完了するため又は法令等に従う目的で、お客様に対していつでも追加情報を要請出来るものとします。
4. 当社は、お客様の取引時確認を完了した時点で、会員登録ならびに本サ-ビス利用に必要な「本人確認ID」を本人確認書類に記載の住居宛に郵送します。
5. お客様は、当社ウェブシステムにログインしていただき、上項の「本人確認ID」を 1 度入力していただいた時点で、以降の送金取引が可能となります。
6. なお、第 19 条に規定する上限金額の範囲内において、継続取引を前提としないお客様の場合は、会員登録を行うことなく本サービスを利用することがxxxx(以下「一時利用者」といいます。)。
第 5 条(パスワード等の管理)
1.(1) お客様は、会員IDならびにパスワード(以下「パスワード等」といいます。) を第三者に知られないようお客様自身の責任において厳重に管理するものとします。お客様は、パスワード等を失念した場合、又は第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続を行うものとします。お客様がパスワード等を第三者に知られたことにより、この変更手続前に当該お客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(2) パスワードについては、会員IDと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
2.(1) お客様は、ウェブサイト等上において、随時パスワードの変更を行うことができます。
この場合、第 3 条に定める方法により、お客様の本人確認を行います。
(2) パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続を行ってください。
なお、パスワード等による本人確認ができない場合は当社所定の方法により必要事項を当社にご提出することにより、仮ログインパスワードの発行を申込むことができます。当社がこのお申込みを受領し、仮ログインパスワードの発行を認めた場合には、当社は、当該お客様に対し仮ログインパスワ ードを発行します。
3. お客様が、登録済のログインパスワード又は取引パスワードと異なるパスワードを当社所定の回数以上連続して入力した場合、当社はお客様に対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
第 6 条(会員登録事項の変更)
1. お客様は、住居、その他の登録事項を変更する場合、又は変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により、登録事項の変更手続を行うものとします。
2. 当社に登録された電子メールアドレス、電話番号、又は住所が会員以外の者の電子メールアドレス又は住所になっていたとしても、これにより生じた如何なる損害についても、当社は一切責任を負わな
いものとします。
3. 登録事項に変更があったとき又は変更があるときは、変更手続より前に、当該変更に起因してお客様に生じた如何なる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。また、登録事項の不備又は登録事項の変更手続を怠ったことに起因してお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 7 条(譲渡、質入れ等の禁止)
会員は、当社の事前の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、質入れ等の第三者に権利を設定すること、又は第三者に譲渡処分並びに貸与し利用させることはできません。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員又は一時利用者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員又は一時利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 送金取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員又は一時利用者が前二項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、会員及び一時利用者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 9 条(会員登録抹消、取引の制限について)
1. 会員は、当社所定の方法より、会員登録を抹消することができます。
2. 次の各号のいずれか一に該当した場合、当社は会員に事前に通知することなく、ただちに本サービスの全部若しくは一部を停止し、又は会員登録を抹消できるものとします。
(1) 支払停止又は破産手続、民事再生手続開始の申立てがあったとき
(2) 会員の所在が不明になったとき
(3) 会員が 2 年を超えて本サービスを利用しなかったとき
(4) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき
(5) 会員が実在しないことが明らかになったとき、又は会員の意思によらず会員登録されたことが明
らかになったとき
(6) 会員の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、又は会員の提出資料が真正でないことが判明したとき
(7) 会員が本規約及び各取引規定に違反したとき
(8) 取引のモニタリングのために聞き取り調査への協力又は聴取結果を裏付ける書類の提出を求めたにもかかわらず、聞き取り調査に対する回答を拒否し、又は裏付ける書類の提出がない場合
(9) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
3. 前項による本サービスの停止又は会員登録の抹消により会員に如何なる損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(AML/CFT への協力)
1. 当社は、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策(AML/CFT)を実施するにあたって、お客様の情報及び具体的な取引内容等の確認又は調査が必要と認められる場合は、お客様に対して、お客様の情報、取引の内容、相手方、目的等に関する情報の提供(各種確認や資料の提出を含みます。)を求めることができ、お客様はこれに協力するものとします。正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの全部又は一部を停止させていただく場合があります。
2. お客様は、当社に届け出たお客様に関する登録情報に変更があった場合には、速やかに当該変更事項を当社に対して所定の方法により届出ることとして、当社は、お客様から登録情報の変更の届出があった場合は、登録内容を変更するものとします。
3. お客様が、次に掲げる者に該当することとなった場合は、それ以降の取引を一切停止し、直ちに当社が定める方法により当社へ通知しなければならないものとします。
①反社会的勢力等に該当する者
②犯罪による収益を保有する者又は会員登録後保有していた事実が判明した者
③禁固以上の刑を受刑する者
③外国 PEPs に該当する者
④特定米国人に該当する者
⑤米国納税者番号を保有する者
⑥OFAC 規制の対象国又は地域に、滞在、所在、在住又は居住する者
⑦SDN リストの対象となった者
⑧FATF 声明の対象国又は地域に、滞在、所在、在住又は居住する者
4. 日本国籍を保有せずかつ永住権のない日本に居住するお客様は、当社の求めに応じて適法な在留資格、在留期限を保有している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。
5. 当社は、本条第1項乃至第4項の確認又は調査の過程において、又は当該確認又は調査の結果に基づき、お客様の本サービスの全部又は一部について、制限を加えることができるものとします。なお、制限によりお客様に損害が生じたとしても、当社は責任を負いません。
6. 前項に定める取引又は手続等の制限について、お客様からの情報提供に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合には、当社は、当該取引又は手続等に対する制限を解除します。
7. 当社は、第3項又は第4項に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に渡って解消されない場合、当社は会員登録を抹消することができるものとします。
第 11 条(重複利用登録の禁止)
当社は、当社の業務上および本人確認上の理由により、同一お客様による複数の利用登録を拒絶できるものとします。当社が同一お客様による重複利用登録を発見した場合、事前の通告なく、当該利用登録の排除または統合を行うことができるものとします。
第 12 条(免責事項)
1.会員又は一時利用者及び第三者に、次の各号の事由により生じた如何なる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)以下の当社の責によらない事由により本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき
・天災・火災・騒乱等の不可抗力による場合
・会員、一時利用者、通信事業者等の第三者の使用する通信機器・回線・コンピュータの障害、電話の不通等による場合、
.公的機関等の措置による場合
(2)当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、又はコンピュータ等に障害が生じたことにより、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
(3)その他受取人名相違等のお客様又は第三者の責に帰すべき事由により、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
2. 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客様のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた如何なる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 13 条(責任)
本サービスの提供において、日本の法令に別段の定めがある場合を除いて、当社及びコルレス先は、本サービスの遅延、不着、不払い又は過少支払い等についていかなる場合であっても、会員又は一時利用者が支払った送金資金の額を超える損害については責任を負わないものとします。
また、仕向け国の法律に起因する等当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社ウェブサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
第 15 条(準拠法及び合意管轄)
1. 当社との取引についての準拠法は日本国の法令とします。
2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本規約は日本語で記載され、本規約の翻訳版と日本語本規約との解釈に相違がある場合は、日本語本規約の解釈が優先されるものとします。
第 16 条(個人情報の取扱い)
1.当社は、当社の個人データの安全管理に係る基本方針および個人情報保護規程に従い、お客様の個人情報を取り扱います。
2.当社は、お客様の個人情報を保護するため必要な技術的措置を講じ、機密保持に努めるものとします。
3.当社は、お客様のパスワードを暗号化して保存するとともに、当社ウェブサイトとお客様のブラウザ間でやり取りされる個人情報は SSL 通信暗号により保護します。お客様は、当社に個人情報を送信する際には、お客様のブラウザ上で当社のサーバ証明書を確認するものとします。
4.当社は、法律上やむを得ない場合等を除き、お客様の口座情報、住所、E メールアドレスその他のお客様情報を第三者に提供しません。
5.当社は、お客様から収集した個人情報を以下の目的のために使用するものとします。
(1)お客様の利用登録過程において、本人確認を行うため。
(2)送金依頼人から送金受取人への送金処理等、本サービスを提供するため。
(3)第3項に定めるオペレーション処理における第三者提供を行うため。
(4)犯罪による収益の移転防止の目的を達成するための分析・確認を行うためまたは前記目的のために監督官庁等の公的機関に提出・報告するため
(5)お客様からのお問い合わせ・ご相談に対する回答・返信をするため
(6)お客様に対し、本サービスの内容をご案内するため。
(7)本サービスの改善を目的とした分析を行うため。
(8)バックアップデータ作成のため
(9)本規約に違反する行為又はその恐れのある行為を行ったお客様に対して注意又は警告等の対応を行うため
(10)当社内の内部管理または監査実施のため
(11)当社の新しいサービスのご案内のため
(12)その他上記目的に付随する業務のため
6.お客様は、当社が保管する個人情報の開示要求を行うことができます。個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去または第三者への提供の停止については、当社のご相談窓口までご連絡下さい。
7.当社のプライバシーポリシーに関するより詳しい情報は下記をご参照ください。 URL:xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxxx
第 2 章 送金サービス
第 17 条(送金の申込)
1. お客様の送金取引申込は、次の各号のいずれかで当社所定の方法により行われるものに限って取扱うものとします。
(1)ウェブサービスの利用 (2)FAX の利用
(3)ゆうちょ振替払込みカードの利用 (4)当社店頭窓口の利用
2. お客様は、必要資金(送金手数料を含む)を日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、当社指定の銀行口座への振込、もしくは現金による当社店頭窓口でのお支払いとします。
3. 当社は、店頭窓口での現金受領の他、次の各号のいずれかの方法での入金を確認時、入金確認の事実を、お客様に電子メール等により通知するものとします。
(1) 当社は、具体的な送金指図(送金日、送金先、送金額が全て明確に指定されていること)を伴わないお客様の資金を受入れることは出来ないものとします。
(2) お客様の入金額が、当該送金取引に必要な金額に満たない場合(入金不足)、又は所定の期限までに必要資金の入金が確認できなかった場合、当該送金取引申込は無効とし、当社がお預かりした金額から銀行振込手数料を差し引いた金額を、お客様から申し出のあった口座に返金するものとします。
4.お客様からの送金指図(送金依頼)に基づく取引時確認及び送金資金の入金確認を完了した時点で、当該送金取引の契約が成立したものとします。
第 18 条(送金の実施)
1. 当社は、送金取引契約が成立した場合、当社は速やかに送金手続を実施するものとします。
2. 当社は、お客様より申込みのあった送金依頼をコルレス先に正常に通知できた場合に、送金指示の完了通知をお客様に交付するものとします。
3. 以下の場合、お客様は、当社が送金手続の実施にあたり、お客様の情報を当社よりコルレス先に開示することがあることにつき同意するものとします。
①本サービスを提供する目的による場合
②法律上許容される範囲の共同マーケティングを行う目的による場合
③マネー・ローンダリング又はテロ資金対策及び行政上の事由による場合
なお、本取扱によって生じた損失又は損害については、当社又はコルレス先の悪意又は重過失による場合を除き、当社及びコルレス先は一切責任を負わないものとします。
4. 当社及びコルレス先は、法律上必要な場合を除き、お客様の情報を第三者と共有しないものとします。
第 19 条(送金上限金額等)
1. 会員の場合、1 回で送金できる金額は 1 万米ドル相当までを上限とします。ただし、100 万円を超えることはありません。
2. 一時利用者の場合、1 回で送金できる金額は 10 万円を上限とします。
第 20 条(手数料等)
本サービスの利用にあたっては、当社所定の送金手数料をお支払いいただきます。
送金額(円) | 送金先国名と送金手数料(円) | ||||||||
ヴェトナ ム | マ レ ― シア | カンボジア | インドネシア | ミ ャ ンマ- | シ ン ガ ポ -ル | タイ | フィリピン | バングラディシュ | |
1~10,000 | 390 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 440 | 790 |
10,001~20000 | 690 | ||||||||
20,001~30,000 | |||||||||
30,001~40,000 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 940 | ||
40,001~50,000 | |||||||||
50,001~100,000 | 690 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1190 | |
100,001~250,000 | 890 | 1340 | |||||||
250,000~300,000 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | |||
300,001~500,000 | 148 0 | ||||||||
500,001~100,0000 |
第 21 条(為替レート)
本サ-ビスの為替レ-トは、コルレス先の設定した送金処理実行時点の為替レ-トを適用します。
第 22 条(当社の送金契約の解除)
1. 第 17 条第4 項で成立した送金契約について、送金受取人が当該送金契約の対象金を受け取る前に、 次の各号の一に該当すると当社が認めた場合、当社はただちに送金契約を解除できるものとします。なお、当社は会員又は一時利用者に対して、当該解除の理由をお答えできない場合があります。
この場合、会員又は一時利用者の送金申込金額(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引い
た金額を会員又は一時利用者の口座に返金します。
但し、第1号又は第 4 号に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合には、当社は、会員又は一時利用者の送金申込に係る送金資金の返還を行わないものとし、会員又は一時利用者は予めこれを承諾するものとします。
(1) 会員又は一時利用者の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき又は日本政府により外国為替取引が停止されるとき。
(2) 戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・ストライキなどが発生し、又はその恐れがあるとき。
(3) コルレス先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、又はその恐れがあるとき。
(4) 会員又は一時利用者の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。
(5) その他、xxxx先の判断によって送金が拒否されたとき。
2. 前項に規定する送金契約の解除により、会員又は一時利用者に生じた損失・損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 23 条(お客様の送金取消、解除)
1. お客様は、送金資金が送金受取人の口座に着金する以前であれば、いつでも送金申込の取消及び送金契約の解除を行うことができるものとします。
2. 前項により、お客様が送金申込を取消又は送金契約を解除した場合、当社は、当該送金申込金額
(送金手数料を含む)から振込手数料を差し引いた金額をお客様の口座に返金します。
第 24 条(モニタリング)
1. 当社は、犯収法等の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、会員又は一時利用者に対する本サービスのご利用状況等につきモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、会員又は一時利用者に対し、送金目的、送金受取人との関係、送金目的の根拠となるエビデンスの内容等について、電話等当社所定の方法による聞き取り調査を行うことができるものとします。
2. 当社は、前項の聞き取り調査の結果、必要と判断した場合には、会員又は一時利用者に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める追加書類の提出を求めることができるものとします。
3. 当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該会員又は一時利用者に対し、送金上限金額を変更し、又は本サービスの利用停止もしく登録抹消を行うことができるものとします。
第 3 章 資金決済法に基づく事項第 25 条(銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項)
お客様は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。
(2) 本サービスは、当社が預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいいます。) を受け入れるものではないこと。
(3) 本サービスは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号、その後の改正を含みます。) 第 53 条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和 48 年法律第 53 号、その後の改正を含みます。) 第 55 条に規定する保険の支払の対象とはならないこと。
(4)当社が本サ-ビス送金依頼人の還付請求権を担保するために、東京法務局への履行保証金の供託措置を講じていること。
第 26 条(履行保証)
1. 当社は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第 43 条の規定に従い、送金依頼人に対する送金資金の支払債務を担保するため、会員又は一時利用者から預かった送金資金(送金手数料を除く)の合計額に、還付手続に関する費用として資金移動業に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第11 条第5 項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を、東京法務局への履行保証金の供託により保全致します。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
2. 還付請求権は、本サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
3. 資金決済に関する法律第 59 条第 2 項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
4. 前項の事由が生じた場合、本サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。
第 27 条(お問合せ窓口並びに苦情処理措置及び紛争解決措置)
1. 本サービスについてのお問合せ等については以下で受付けます。
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x xxxxxxx 0 x株式会社シースクェア
電話: 00-0000-0000(FSA)
受付時間 営業日の 9:00 – 19:00
2. 当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置及び紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情及び紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただくことができます。
(1) 苦情処理措置
社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」 電話:00-0000-0000
なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxx_xx.xxxx
(2) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000
改定新版 2020 年 10 月 1 日