Contract
国立大学法人東京医科歯科大学学術指導取扱規則
平成26年3月25日規 則 第 1 1 号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学術指導」とは、企業その他の団体(以下「委託者」という。)からの委託を受け、本学の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活動を支援するもので、当該支援に要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において「学術指導者」とは、学術指導を行う職員をいう。
3 この規則において「発明等」とは、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年制定規則第242号)第2条第1号及び第2号に規定するものをいう。
(受入れの原則)
第3条 学術指導は、原則として、本学の職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連するものと認められる場合に限り、受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 本学の職員が学術指導を受け入れる場合には、次の各号に掲げる条件を委託者に付さなければならない。
(1) やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長する場合、本学がその責めを負わないこと。
(2) 学術指導に要する経費(以下「学術指導料」という。)は、所定の期日までに納付すること。
(3) 納付された学術指導料は、返還しないこと。
2 前項に定めるもののほか、学術指導の受入れに関し必要と認められる条件を付することができる。
(申込み)
第5条 学術指導の申込みをしようとする委託者は、学術指導申込書(別紙様式1) を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定等)
第6条 学長は、学術指導の申込みについて受入れの可否を統合研究機構長へ付託した上、これを決定するものとする。
2 学長は、受入れを決定した場合には、学術指導受入決定通知書(別紙様式2) を委託者に通知するものとする。
(契約締結)
第7条 学長は、学術指導の受入れを決定したときには、速やかに学術指導契約書(別紙様式3)により委託者と契約を締結するものとする。
(学術指導料)
第8条 委託者が納付する学術指導料は、次の各号に掲げる額を合算した金額とする。
(1) 学術指導者の知識、xxxx等の提供及び学術指導の内容を勘案して委託者と本学が協議のうえ定める額に旅費、消耗品費及びその他学術指導に必要となる経費を加算した額
(以下「直接経費」という。)
(2) 当該学術指導遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費の額(以下「間接経費」という。)
2 間接経費は、直接経費の10%に相当する額とする。
(学術指導料の納入及び受入)
第9条 委託者は、学術指導料を学術指導契約書に定める期日までに、本学に納入しなければならない。
2 原則として、一旦納入した学術指導料は返還しないものとする。
(学術指導の場所)
第10条 学術指導者が、学術指導を行う場所は、原則として、本学内の施設とする。
2 前項の規定にかかわらず、学術指導者は当該学術指導遂行上必要な場合、委託者又はその他の施設で学術指導を行うことができる。
(学術指導の中止等)
第11条 学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定することができる。
2 学長は、前項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合は、その旨委託者に通知するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第12条 学術指導により発明等が生じた場合は、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年制定規則第242号)の規定を適用する。
(学術指導終了後の報告)
第13条 学術指導者は、学術指導を終了したときは、学術指導終了報告書(別紙様式4)を速やかに学長に報告を行うものとする。
(事務)
第14条 この規則に定める事務は、統合研究機構事務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第20 号)この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則( 平成29年7月31日規則第108 号)
この規則は、平成29年7月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
学 術 指 導 申 込 書
平成 年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
<申込者>
住 所
名 称
代表者職・氏名 印
国立大学法人東京医科歯科大学学術指導取扱規則を遵守の上、下記のとおり学術指導を申込みます。
1.学術指導題目
2.学術指導目的・内容
3.希望する学術指導期間・時間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
(□年、□月、□週) 回 、1回あたり 時間
4.学術指導料
円
[うち直接経費 円、うち間接経費 円]
5.学術指導担当者の希望(所属・職・氏名)
6.学術指導に必要な設備等の提供の希望( 学内設備使用又は持込みなのかもお書き下さい。)
7.その他希望する事項
8.連絡先( もしくは名刺を添付のこと。)
住 所:
所属部署: 氏 名:
電話番号: FAX:
メールアドレス:
(別紙様式1)
学 術 指 導 申 込 書
平成 年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
<申込者>
住 所
名 称
代表者職・氏名 印
国立大学法人東京医科歯科大学学術指導取扱規則を遵守の上、下記のとおり学術指導を申込みます。
1.学術指導題目
2.学術指導目的・内容
3.希望する学術指導期間・時間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
(□年、□月、□週) 回 、1回あたり 時間
4.学術指導料
円
(ただし、学術指導者に申込者が直接支払う旅費・交通費は含まれない。)
[うち直接経費 円、うち間接経費 円]
5.学術指導担当者の希望(所属・職・氏名)
6.学術指導に必要な設備等の提供の希望(学内設備使用又は持込みなのかもお書き下さい。)
7.その他希望する事項
8.連絡先(もしくは名刺を添付のこと。)住 所:
所属部署: 氏 名:
電話番号: FAX:
メールアドレス:
(別紙様式2)
平成 年 月 日
(委託者) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学学長
学術指導受入決定通知書
平成 年 月 日付けで申込みがありました学術指導について、下記のとおり受入を決定します。
記
1.学術指導題目
2.学術指導期間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
(□年、□月、□週) 回 、1回あたり 時間
3.学術指導担当者(所属・職・氏名)
4.学術指導料
直接経費 円( 万円☓ 時間)
間接経費 円(直接経費☓10%)
5.その他特記事項
(別紙様式3)
学術指導契約書(案)
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。) と委託者○○○○(以下「乙」という。)は、甲が乙の委託を受け、学術指導を実施するにつき、次の各条の通り学術指導契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「学術指導」(以下「本学術指導」という。)とは、乙からの委託を受け、甲の職員等がその教育、研究及び技術上の専門的知識・知見に基づき指導助言を行い、もって乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を委託者が負担する技術指導、コンサルティング等をいう。
(2)「指導担当者」とは、甲に属する者であって、別表1に揚げる者をいう。また、「協力者」とは、甲に属する上記指導担当者以外の者であり、指導担当者の指示の下、本学術指導に協力する、別表1に掲げる者をいう。
(3)「知的財産権」とは、次に揚げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利(以上の権利については、その名称の如何を問わず、当該権利の内容によって判断するものとする。)
ロ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報で、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの
(本学術指導の題目等)
第2条 本学術指導の題目等は次の通りとする。
(1)学術指導題目
(2)学術指導目的及び内容
(3)学術指導場所
(4)学術指導期間及時間:平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
( 時間 / 日)
(本学術指導の方法)
第3条 本学術指導の実施場所は前条(3)に定める場所とし、原則として甲の所在地又は甲が指定する場所とする。
(機器等の使用)
第4条 乙は、本学術指導を受けるにあたって必要な場合には、別表2に定める使用機器等をその使用機器等の設置場所において、甲の管理のもと甲の指示に従い使用することができる。
(協力者)
第5条 甲は、本学術指導を実施する際に協力者を参加させることができるものとする。
2 甲は、本学術指導を実施する上で、指導担当者以外の者の新たな協力が必要であると判断した場合は、乙の同意を得た上で、当該指導担当者以外の者を協力者として本学術指導に新たに参加させ、協力させることができる。
(指導料の納付)
第6条 乙は、別表3に定める金額(以下「指導料」という。)及び第4条の機器使用に係る費用その他の費用を負担するものとする。
2 乙は、指導料及び前項記載の費用を甲の請求書に定める方法により、定められた納付期限までに納付しなければならない。
3 乙は、所定の納付期限までに前項の指導料を納付しないときは、納付期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
4 甲は、第2項の規定に基づき乙より甲に納付された指導料については、甲の故意・重過失を理由とする解約の場合を除いて返還しない。
(本学術指導の期間等)
第7条 本学術指導の学術指導期間及び時間は、第2条(4)に定めるとおりとする。ただし、本学術指導の学術指導期間及び時間について、乙からの変更の申し出があり、甲乙協議の上、変更することに合意した場合には変更することができる。
2 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本学術指導を中止し、又は、本学術指導の学術指導期間及び時間を変更することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
3 甲は、第1項又は前項に基づく本学術指導の学術指導期間及び時間の変更により受領済みの指導料に不足が生じる虞が発生した場合は、直ちに乙にその旨を書面により通知する。この場合、乙は、甲と協議の上、不足する指導料の負担の可否及び負担の程度を決定しなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第8条 乙は、本学術指導の結果新たに知的財産権が生じた場合は、直ちに甲にその内容を書面により通知し、甲及び乙は、その帰属、取扱い等について、別途協議するものとする。
(甲の権利の留保)
第9条 甲及び乙は、本学術指導に用いた技術、知見、知識、情報及びこれらに類するもの(以下「情報等」という。)にかかる全ての権利(知的財産権を含む。)が甲に留保され、甲の情報等の使用等について何らの制限も課されないことを確認する。また、本学術指導の実施による乙に対する情報等の開示又は提供によっては、黙示・明示を問わず、いかなる権利も乙に許諾されたとみなされないものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本学術指導の実施に伴い相手方から提供又は開示
を受けた情報であって、当該提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの(下記の(1)から(6)までに該当するものを除く。以下「秘密情報」という。)について、指導担当者、協力者、技術指導を受ける者並びに自己に属する本学術指導の実施及び管理のために秘密情報を知る必要がある者(以下「秘密情報知得者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報知得者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報知得者に対し負わせるものとする。
(1)提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していたことが書面で証明できる情報
(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得したことが書面で証明できる情報
(6)裁判所の命令または法律の規定に基づき、甲に対して開示が強制されたもの
(7)書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 乙は、秘密情報を本学術指導以外の目的に使用してはならない。
3 本条は、本学術指導終了日又は中止日の翌日から起算し5年を経過するまで有効に存続する。ただし、甲乙協議の上、別途書面による合意によりこの期間を延長し、又は短縮することができる。
(公表等)
第11条 甲及び乙は、本学術指導の成果について前条で規定する秘密保持の義務にも拘わらず発表又は公開(以下「公表等」という。)することができるものとする。この場合には、公表等の時期及び方法について、公表等の1か月前までに甲乙間にて協議の上合意するものとする。特許権の確保等の理由により公表等の時期を延期することが必要な場合には、当該当事者は相手方に対して最大1か月間の延期を求めることができるものとする。また、乙が、本学術指導に関して甲の名称、指導担当者、協力者、指導担当者及び協力者の所属、職名等の公表等を希望するときは、当該公表等の可否及び態様について、事前に甲の書面による承諾を得ることとする。
(非保証・免責)
第12条 甲は、乙に対し、本学術指導の成果について、事業上の利益の増加及び第三者の知的財産権の非侵害を含めて一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
2 本学術指導に基づく乙による商品の販売、役務の提供、その他の行為によって乙に損害(直接、間接を問わない)が発生した場合でも、甲は乙に対し、一切の責任を負わないものとする。また、乙による第4条の機器の使用によりなんらかの事故が発生した場合にも、甲は、乙に対して責任を負わないものとする。但し、当該事故が甲の故意または重過失によるものである場合を除く。
(技術指導等の位置づけ)
第13条 本契約の締結及び本学術指導の実施は、その後の製品開発、共同研究等のいかなる契約、成果技術の購入、技術提携又は取引を約束するものではない。
(契約の解約)
第14条 甲は、乙が第6条に定める指導料を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解約することができる。この場合には、契約の効力は将来に向かって消滅するものとする。一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(譲渡禁止)
第15条 甲及び乙は、本契約に基づく権利及び義務の全部もしくは一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。
(契約の有効期間)
第16条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本技術指導終了日又は中止日までとする。
2 本契約の失効後も、第6条、第8条から第13条、第15条及び第18条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第17条 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈について疑義が生じたときは、法令の規定に従うほか、甲及び乙は誠意をもって協議し解決を図るものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第18条 本契約の準拠法は日本国法とする。
2 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所を専属の裁判所とする。
平成 年 月 日
(甲)xxx文京区湯島一丁目5番45号国立大学法人東京医科歯科大学
学長 印
(乙)
印
別表1(第1条関係)
氏名 | 所属部局・職名 | |
指導担当者 | ||
協力者 |
別表2(第4条関係)
使用機器名 | 設置場所 |
別表3(第6条関係)
指導料 | 支払時期 |
円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) (うち直接経費 円) (うち間接経費 円) | 請求書発行日から当該請求書に定める支払期限 |
(別紙様式4)
学 術 指 導 終 了 報 告 書
平成 年 月 日
学 長 殿
<所 属>
<職名・氏名>
印
下記のとおり、学術指導を終了しましたので、ご報告します。
記
1.学術指導題目
2.学術指導先(申込者等)
3.学術指導実施概要
4.学術指導期間・xx
xx 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
(□年、□月、□週) 回 、1回あたり 時間
5.学術指導料
円
(ただし、学術指導者に申込者が直接支払った旅費・交通費は含まれない。)
[うち直接経費 円、うち間接経費 円]
6.今後の状況
次の進展可能性あり
□共同研究・受託研究 □寄附金・寄附講座 □技術移転
□その他( )
7.その他特記事項