Contract
一般社団法人日本卸電力取引所 取引規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本卸電力取引所の運営する日本卸電力取引所(以下「本取引所」という。)における取引に関する事項等について定める。
(取引会員規程等)
第2条 本取引所の取引への参加に関する事項は、取引会員規程および特別取引会員規程をもって定める。
2. 本取引所は、本規程の詳細の取扱いについて取引規程細則(以下「細則」という。)により、定める。
3. 本取引所は、本規程に定める事項のほか、本取引所の運営に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
(市場)
第3条 本取引所に、電気等の実物取引を行うための次の各号の市場を置く。
(1) 翌日取引
翌日に受け渡される30分単位の電気を対象として、入札の方法による実物取引により定期的に実施される第2章第2節に定める取引
(2) 先渡取引
1年間(年間とは4月1日から翌年3月31日までを1単位とする。)、1ヶ月間(月間とは暦月を1単位とする。)または1週間(週間とは土曜日をはじめとし、次の金曜日までの7日間を1単位とする。)を通じて受け渡される電気(ただし、1年間、1ヶ月間または1週間の各日の一定時間の受け渡しが行われる場合を含む。)を対象として、入札の方法による実物取引により定期的に実施される第2章第3節に定める取引
(3) ベースロード取引
「ベースロード市場ガイドライン」(資源エネルギー庁)に基づき実施される本取引所が仲介を行う1年間(4月から翌年3月まで)を通じて受け渡す電気を対象として、入札の方法による実物取引により定期的に実施される第2章第4節に定める取引
(4) 時間前取引
数時間後以降に受け渡される30分単位の電気を対象として、入札の方法による実物取引により定期的に実施される第2章第5節に定める取引
(5) 間接送電権取引
第1号の翌日取引の結果生じる値差の清算を受けるための対価として、入札の方法による実物取引により定期的に実施される第2章第6節に定める取引
(6) 掲示板取引
売買希望者が、売買を希望する電気を掲示し、本取引所が入札の仲介を行う第2章第7節に定める取引
(休業日・営業日および営業時間)
第4条 本取引所は、原則として休業日を設けず、1年間の各日を営業日とする。
2. 本取引所は、必要があると認めるときは、臨時の休業日を定めることができる。
3. 前項の場合には、本取引所は、予めその旨を取引会員規程に定める取引会員(以下「取引会員」という。)および特別取引会員規程に定める特別取引会員(以下「特別取引会員」という。)に通知し、あわせて該当日に実施する翌日取引の代替実施日時を通知する。
4. 本取引所への入札を除く各種申込および緊急ではない用件を受け付ける時間は、平日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日を除く日)の午前9時から午後5時とする。
(単位等)
第5条 本規程における計算の単位は次の各号のとおりとする。
(1) 代金その他を計算する場合の金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
(2) 単価等の単位は 0.01 円とし、その端数は四捨五入する。
第2章 売買取引
第1節 取引共通
(取引資格)
第6条 本取引所における取引は、取引会員または特別取引会員でなければ行うことができない(以下、特に記述がない場合は取引会員と特別取引会員とを「取引会員等」と総称する。)。ただし、第97条に定める掲示板取引の売り手を除く。
2. 特別取引会員は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項に係る電気の売り入札、電気事業法第24条第1項に定める供給区域外に設置する電線路による託送供給に係る電力の運用および流通設備の作業停止に伴い行われる電力の運用のための取引以外は行うことができない。
(システム売買方式による取引等)
第7条 本取引所におけるすべての取引は、本取引所が用意するコンピュータシステム(以下「取引システム」という。)を通じて行うものとする。なお、取引会員等が取引システムを利用するために必要となる機材等については、取引会員等の責任と負担において用意するものとする。
2. 取引会員等は、本取引所が定める操作方法に従い、取引システムを操作しなければならない。
3. 取引会員等は、取引システムの操作を通じて、本取引所の円滑な業務執行を妨げてはならない。
4. 取引会員等は、当該取引会員等名によって取引システムを通じて行われた取引について、一切の責めを負う。
5. 取引システムの稼働時間は、別途細則で定める。
(取引対象の電気)
第8条 本取引所において取引される電気は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般送配電事業者が管理する流通設備(以下「電力ネットワーク」という。)を通じて受け渡されること
(2) 取引の時点において、前号に基づく受け渡しが可能であること、または可能であることが判明していること
(3) 取引の結果、第三者の権利を侵害するものではないこと
2. 取引会員等は、電力ネットワークを通じて受け渡しを行うときは、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。) が定める関係規程および一般送配電事業者が定める託送供給等約款(以下「託送供給等約款」という。)の規定を遵守するものとする。
3. 本取引所を通じて電気を売る行為は、地方税法第72条の2に規定される電気供給業にあたり、売り取引が成立した取引会員等(以下「売り手」という。)は同法に定める電気供給業を行う法人に課せられる事業税を支払わなければならない。
(受渡契約の登録)
2. 前項に基づき取引会員等が登録する接続供給契約、発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約は、1取引会員等について売りに関して1契約、買いに関して1契約、かつ1契約について1取引会員等のみとする。
3. 第1項で自己名義以外の接続供給契約、発電量調整供給契約または需要抑制量調整供給契約を届け出る場合は、契約者からの委託を示す書面をあわせて提出しなければならない。
4. 取引会員等は、第1項で登録したエリアでのみ取引を行うことが出来る。
(禁止行為)
第10条 取引会員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 電気の実物取引を目的としない取引
(2) 仮想の取引をする、または偽って自己の名を用いない取引
(3) 他者と通謀のうえ、当該他者との取引を成立させることを意図した取引
(4) 単独または他人と共同して、取引が繁盛であると誤解させるような取引や、相場を変動させる取引
(5) 相場が自己や他人の操作によって変動する旨の流布
(6) 託送供給等約款に定める接続対象計画差対応電力料金単価等、本取引所の価格を参照する他の料金等を変動させることを目的とした取引
(7) 相対取引や電力先物市場など本取引所外の電力に関連した取引において利益を得る目的で、本取引所の市場の相場を変動させるような取引
(8) 公表前の発電所の事故情報など、本取引所の価格形成に影響を及ぼすインサイダー情報に基づく取引
(9) 次項の不正な価格形成にかかる取引
(10) 本取引所の許諾を得ず、取引所関係業務を他者に委託すること
(11) 前各号に掲げる取引のほか、本取引所が別途定める禁止行為に該当する取引
2. 前項第9号に掲げる不正な価格形成は、次の各号のとおりとする。
(1) 市場支配力の行使などによる市場における需給関係では正当化できない水準と認められる価格形成
(2) 一般的な発電原価から著しく乖離した水準と認められる価格形成
(預託金)
第11条 取引会員は、本取引所が取引会員毎に定める額以上を本取引所に預託しなければならない。
2. 本取引所は、前項の預託が本取引所の定める期日までに行われない場合、当該取引会員の取引を停止する。本取引所は、当該取引会員の取引停止後、預託が完了次第、速やかに当該取引会員の取引を再開する。ただし、取引停止期間が一定期間を超える場合、別に再開を判断する。
3. 取引会員の第1項の本取引所が定める額の決定方法および前項の本取引所の定める期日は、別途細則で定める。
4. 本取引所は、取引会員から預託された預託金の確認後、速やかに本取引所で管理する当該会員の預託金額の更新を行う。
5. 本取引所は、取引会員からの請求がある場合には、毎月月末締めで翌月に預託金の払戻を行う。
6. 預託金は、現金をもって預託しなければならない。ただし、本取引所が指定する保証契約をもって、預託金の全部または一部に代えることができる。
7. 本取引所は、前項で規定する預託金を銀行預金または郵便貯金に預け入れて保全することとし、この運用により生じたxx相当額は、本取引所の収入とする。
第2節 翌日取引第1款 翌日取引 第1目 取引の実施
(翌日取引の実施方法)
第12条 本取引所が仲介を行う翌日取引では、取引の当事者が本取引所の定めるところにより、原則として翌日のある30分間に受け渡す電気の売買を行い、本取引所の定める方法により、当該受渡期間における電気の受け渡しおよび対価の授受が行われなければならない。
2. 翌日取引は、本取引所が任意に定めた取引会員等間に成立するものとする。ただし、翌日取引の当事者となる取引会員等に対して、相手方当事者は匿名とされ、翌日取引の対象となる電気の受け渡し、対価の授受およびその他取引の実施に関する事項については本取引所が当該翌日取引の当事者間の仲介を行う。
(実施日)
第13条 翌日取引は、原則として毎営業日に実施する。
2. 本取引所は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、翌日取引の実施日を変更する場合がある。この場合、本取引所は予め変更の内容を取引会員等に通知する。
(商品)
第14条 翌日取引は、受け渡しの日1日を1単位として行う。取引会員等は、1日を毎時0分から30分までおよび毎時30分から0分までの30分単位に48個に区切り取引を行う。この30分単位の1つを1商品という。
(取引単位)
第15条 翌日取引の呼値、呼値の単位、取引単位および受渡単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時
呼値の単位:0.01円
取引単位:50キロワット時受渡単位:50キロワット時
(入札受付時間)
第16条 翌日取引の取引実施日における入札の締め切り時刻は、次のとおりとする。
午前10時
2. 翌日取引における入札は、取引実施日の10営業日前に該当する日より可能とし、営業日における入札受付時間は午前7時から午後5時までとする。
3. 入札内容は、前二項に定める受付時間内であれば随時、取消または変更を可能とする。
4. 本取引所は、やむを得ないと認める場合、第1項および第2項の入札受付時間を延長することができる。この場合、本取引所は速やかに変更後の入札受付時間を取引会員等に通知する。
5. 本取引所は、第1号に掲げる基準に該当するエリアがあるときは、当該エリアの取引を制限(制限を決定した時点以前に当該エリアに入札された入札を削除、および以降の当該エリアの入札を停止)し、当該エリアが第2号に掲げる基準に該当したときは、その翌日の取引分から当該制限を解除する。ただし、午後4時以降に同号に掲げる基準に該当したときは、その翌々日の取引分から当該制限を解除する。
(1) 売買取引の停止に係る基準 エリア全域において停電が発生したとき
(2) 売買取引の再開に係る基準 停電が発生したエリアの全域において、流通設備の損壊等により送電できない箇所を除き、一般負荷送電が完了したとき
6. 本取引所は、必要があると認めるときは、翌日取引を臨時に停止する、または休止することができる。
(入札方法等)
第17条 入札は、前条に定める入札受付時間内に、取引システムに商品毎に希望する売値または買値、量および受け渡しを行うエリアを指定して入力することにより行うものとする。
2. 取引会員等は、通常入札の他にブロック入札(連続する複数商品をまとめる入札)を指定することができる。ただし、ブロック入札を利用する場合には、本取引所への事前に利用申請を行うこととする。
3. 取引会員等は、約定の前後を問わず、他の取引会員等の入札内容を見ることはできない。
4. 本取引所は、xxな価格形成または取引の決済を妨げるまたは妨げるおそれがあると認めたときは、当該取引を行った取引会員等に対し、取引を制限することがある。
第2目 約定の処理
(約定)
第18条 本取引所における翌日取引の約定処理は、売買入札量を商品毎にそれぞれ入札価格別に積算し、
「売り入札」の量-価格線(以下「供給曲線」という。)と「買い入札」の量-価格線(以下「需要曲線」という。)を作成し、それらの交点の価格を約定価格、量を約定量とするシングルプライスオークションによる。
2. 前項の処理の結果、約定価格が一意に決定できない場合(需要曲線と供給曲線が複数点で交わる場合)における約定価格は、供給曲線と需要曲線の交点のうち、価格の最も安い点の示す価格とする。
3. 第1項の処理の結果、約定量が一意に決定できない場合(需要曲線と供給曲線が複数点で交わる場合)における約定量は、供給曲線と需要曲線の交点のうち、量の最も多い点の示す量とする。
4. 前三項に定める約定処理の結果、エリア間の売買約定量の積算量が、広域機関より通知される当該エリア間の連系線の空容量を超過する等の制約事項に抵触する場合は、当該連系線の利用可能な空容量を約定処理における制約条件として、エリア毎に再度約定処理を行う(以下「市場分断処理」という。)。
5. ブロック入札方法にて入札された売り入札は、最も安い価格の売り入札として約定処理を行い、ブロック入札の売り入札価格と当該時間帯およびエリアの約定処理によって得られた約定価格の入札量による加重平均価格とを比較し、加重平均価格がブロック入札の売り入札価格以上であれば、そのブロック入
札は約定する。ただし、約定処理上、加重平均価格がブロック入札の売り入札価格以上であっても約定しない場合がある。
6. ブロック入札方法にて入札された買い入札は、最も高い価格の買い入札として約定処理を行い、ブロック入札の買い入札価格と当該時間帯およびエリアの約定処理によって得られた約定価格の入札量による加重平均価格とを比較し、加重平均価格がブロック入札の買い入札価格以下であれば、そのブロック入札は約定する。ただし、約定処理上、加重平均価格がブロック入札の買い入札価格以下であっても約定しない場合がある。
7. 本取引所は、前二項の約定価格の加重平均価格がブロック入札の売り入札価格以上であっても約定しない、および買い入札価格以下であっても約定しないブロック入札の割合を月次で取引会員等に通知する。
(市場間約定代金差額)
第19条 市場分断処理を行った結果、分断後のそれぞれのエリアにおける約定価格の差によって生じた、買い約定量と約定価格の積の合計と売り約定量と約定価格の積の合計の差から第24条の2の経過措置給付金のうち交付分を控除、徴収分を加算し、第89条の間接送電権の売買代金のうち交付分を控除、徴収分を加算した値を市場間約定代金差額という。
2. 市場間約定代金差額は、本取引所の収入とする。
(約定の通知)
第20条 本取引所は、翌日取引の約定結果を、速やかに当該取引会員等に通知するものとする。
2. | 前項に基づき通知する内容は次の各号とする。 | |
(1) | 商品 | |
(2) | 売買するエリア | |
(3) | 前二号毎の約定番号(入札に対する約定毎に本取引所が付与する番号)、紐つけ番号(売買取引の単位毎に本取引所が付与する番号)、約定量および約定価格 | |
(4) | 約定したブロック入札と約定不成立のブロック入札 | |
3. | 第1項の通知をもって、取引が成立したものとする。 |
第3目 決済
(翌日取引の決済)
第21条 本取引所の翌日取引では、売り代金(売り約定量と約定価格の積)、買い代金(買い約定量と約定価格の積)および売買手数料を決済対象とする。
2. 本取引所の翌日取引の決済は、xxの規定に従い本取引所を経由したうえで、取引をする商品の受渡日毎に締めて、これを行う。
3. 取引会員等の翌日取引に基づく債権または債務の行使、もしくは取得、または当該債務の履行、もしくは引き受けを当該取引会員等が行えないときや、その他翌日取引を円滑にするために必要があるとき、本取引所は当該取引会員等に代って当該取引会員等の翌日取引に基づく債権または債務について、当該債権を行使する、もしくは取得する、または当該債務を履行する、もしくは引き受けることができる。
(決済の時期)
第22条 翌日取引の決済日は、第20条に規定する約定通知を行った日から起算して2金融機関営業日(銀行法に定める休日ではない日。以下同じ。)後に該当する日とする。
(消費税相当額)
2. 前項の計算にあたっては、売買代金を課税標準とし、税率は受渡日のものとして算出した金額とする。
(売買手数料)
第24条 本取引所は、代金の徴収および交付にあわせて、売り手および買い手の双方から別途細則で定める売買手数料を徴収する。
2. 前項の売買手数料に賦課される消費税相当額は、当該売買手数料を負担する者が支払う。
3. 前項の計算にあたっては、売買手数料を課税標準とし、税率は取引日のものとして算出した金額とする。
4. 特別取引会員については、前各号の規定は適用しない。
(経過措置給付金)
第24条の2 本取引所は、代金の徴収および交付にあわせて、広域機関より送付される経過措置の情報(以下、
「経過措置情報」という。)に基づき経過措置給付金の交付または徴収を行う。
2. 経過措置給付額は、経過措置情報の受電側契約コードと同じコードを第9条第2項で買い側の受渡コードとして登録した取引会員等に対し、経過措置情報の発電側契約の属するエリアの約定価格と受電側契約の属するエリアの約定価格の差(受電側のエリア価格から発電側のエリア価格を控除した値)に経過措置情報の経過措置対象量を乗じた額とし、値が正の場合は交付、負の場合は徴収する。但し、商品毎に受電側契約の属するエリアの当該取引会員等の買い約定量(ただし、経過措置用として入札されたものに限る)が経過措置対象量を下回る場合であって、経過措置情報の発電側契約の属するエリアの約定価格と受電側契約の属するエリアの約定価格の差(受電側のエリア価格から発電側のエリア価格を控除した値)が正となる場合は0(ゼロ)とする。
3. 本取引所は、前項の経過措置給付金に賦課される消費税相当額につき、経過措置給付金とあわせて徴収または交付する。消費税相当額の計算にあたっては、経過措置給付金額を課税標準とし、税率は受渡日のものとして算出した金額とする。
4. 第1項の経過措置給付金は、広域機関から交付停止の連絡を受けた場合、交付または徴収を停止する。
5. 本取引所は、年度毎に取引会員等毎に交付した経過措置給付金および連系線毎の合計額(交付額から徴収額を控除した額)を公表する。
6. 本取引所は、経過措置等の検証に必要な情報を広域機関に連係する。
第4目 受け渡し
(受け渡しの原則)
第25条 翌日取引で約定した電気の受け渡しは、第8条第2項に規定する事項を遵守し、電力ネットワークを通じて行う、または行わせるものとする。
(受渡日時)
第26条 翌日取引によって売買の成立した商品の受渡日時は、本取引所が当該商品に定める受渡日および受渡時間とする。
(受渡の扱い)
第27条 売り手は、第9条で登録を行った売ったエリアの契約等に基づく販売計画の値に広域機関の定める方法で約定量を全量登録することにより、その約定量の全量を買い手に受け渡すもの、または受け渡させるものとみなす。
2. 買い手は、第9条で登録を行った買ったエリアの契約等に基づく調達計画の値に広域機関の定める方法で約定量を全量登録することにより、その約定量の全量を売り手から引き受けるもの、または引き受けを行わせるものとみなす。
第5目 情報の開示
(通知する情報)
第28条 本取引所は、約定処理後速やかに、次の各号に定める翌日取引に関する情報を取引会員等に通知する。
(1) 商品毎の市場分断処理を行わない場合の約定価格。この約定価格をシステムプライスという。
(2) エリア毎の約定価格
(3) 商品毎の分断されたエリア名と分断されたエリア単位の約定量
(4) 商品毎の売買入札別に、入札量と入札価格を軸にグラフに描画した図。この図を入札カーブという。
2. 前項に定めのない事項の通知は、本取引所の定める細則によるものとする。
第3節 先渡取引第1款 定義
(先渡取引の実施方法)
第29条 本取引所が仲介を行う先渡取引では、取引会員等が本取引所の定めるところにより第3条第2号に基づく1年間、1ヶ月間または1週間(以下「先渡受渡期間」という。)を通じて受け渡す電気の売買を行い、本取引所の定める方法により、当該受渡期間における電気の受け渡しおよび代金の授受等が行われなければならない。
(取引の種類)
第30条 先渡取引は、受渡期間における日毎の受け渡しを行う時間帯により次の各号の種類がある。
(1) 先渡受渡期間の全日における 24 時間の間一定の出力の電気を受け渡す取引(以下「24時間型」という。)
(2) 先渡受渡期間について、本取引所の定める日を除いた全日の午前8時から午後6時までの間一定の出力の電気を受け渡す取引(以下「昼間型」という。)
2. 先渡受渡期間が1年間の電気の売買は、「24時間型」のみを設定し、「昼間型」は設定しない。
3. 先渡取引は、清算対象価格により種類がある。清算対象価格は第2節翌日取引のエリアの価格より設定する。
(取引の期間)
第31条 先渡受渡期間の1単位および前条に規定する受け渡しの型毎および清算対象価格毎を1商品と呼び、商品毎の取引の期間は次の各号のとおりとする。
(1) 先渡受渡期間について、1ヶ月を単位とする商品は、受け渡し対象となる暦月の前年同月の最初の営業日を取引の開始日とし、受渡の対象となる暦月の前々月の 19 日(19 日が休業日の場合、その直前の営業日)を取引の終了日とする。
(2) 先渡受渡期間について、1週間を単位とする商品は、受渡期間の最初の日の属する月の前々月の 20 日(20 日が休業日の場合、その直後の営業日)を取引の開始日とし、取引の終了日は、受渡期間の最初の日を受け渡しの対象の日とする翌日取引実施日の2営業日前に該当する日とする。
(3) 先渡受渡期間について、1 年間を単位とする商品は、受渡期間の最初の日の属する年の3年前の年の4月の最初の営業日を取引の開始日とし、受渡期間の最初の日の属する月の前々月の最後の営業日を取引の終了日とする。
2. 商品毎の取引期間は、取引開始日の属する年度の前年度2月末までに取引会員等に通知する。
3. 本取引所は、必要があると認められるときは、前二項の規定にかかわらず商品毎の取引期間を変更することができる。変更する場合には、本取引所は予めその旨を取引会員等に通知する。
第2款 先渡取引
第1目 市場
(立会時)
第32条 先渡取引における本取引所が行う売り入札と買い入札の合致処理(以下「立会」という。)は、毎営業日に行い、その午前に行う立会を前場、午後に行う立会を後場という。
2. 先渡取引の立会は、場毎に次の時間開場する。前場:午前10時から正午まで
後場:午後1時から午後3時まで
3. 本取引所は、やむを得ないと認める場合、前項の前場および後場の開始時刻および終了時刻を早めるまたは遅らせることができる。この場合、本取引所は速やかに取引会員等に変更後の時刻を通知する。
4. 本取引所は、必要があると認めるときは、前場、後場または双方を臨時に停止する、または休止することができる。
第2目 入札の方法
(入札可能時間、取消可能時間および立会前処理)
第33条 取引会員等は、前条の前場または後場に入札または入札の取消を行うことができる。
2. 前場において、約定されなかった入札は次の場まで残置する。
(取引単位)
第34条 先渡取引の呼値、呼値の単位、取引単位および受渡単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時
呼値の単位:0.01円
取引単位:30分単位で500キロワット時受渡単位:30分単位で500キロワット時
(入札方法等)
第35条 取引会員等は、先渡取引において、商品毎に希望する売値または買値、量および受け渡しを行うエリアを指定して入札する。
2. 本取引所は、xxな価格形成または取引の決済を妨げるまたは妨げるおそれがあると認めたときは、当該取引を行った取引会員等に対し、取引を制限することがある。
第3目 約定の成立
(取引の約定方法)
第36条 先渡取引は、商品毎にザラバ方式により約定する。
2. 前項の約定は、本取引所が、取引会員等の売り入札と買い入札の約定処理を完了させた時点で成立する。
3. 約定価格は、約定した売買入札のうち、先行して入札された価格とする。
(約定の通知)
第37条 本取引所は、売買の約定成立後、速やかに当該取引会員等に約定結果を通知する。
2. | 前項で通知する内容は次の各号とする。 | |
(1) | 入札番号 | |
(2) | 約定番号 | |
(3) | 商品 | |
(4) | 約定年月日および時刻 | |
(5) | 約定価格および約定量 |
第4目 売買の整理
(売買の整理)
第38条 本取引所は、別途細則で定める期間を1計算単位として、取引会員等毎の売買量、売買代金および売買手数料を確認のうえ、当該取引会員等毎に通知する。
(基準価格)
第39条 前条の1計算単位の終了時点における商品毎の最新約定価格を、その計算単位におけるその商品の基準価格とする。
(商品基準時差額)
第40条 商品基準時差額とは、1計算単位の終了時点において、商品毎に以下の各号のとおり計算した値とする。
(1) 商品毎に保持している売買量の和(売りを正、買いを負の値として計算した和)に当該商品の基準価格を乗じた値から、売買代金の和(売り代金の和から買い代金の和を引いた値)を減じた値
2. 本取引所は、取引会員等毎に、決済が終了していない商品の商品基準時差額を合計し、計算単位終了日の翌営業日までに取引会員等に通知する。
(受け渡し)
第41条 先渡取引で取引される各商品の取引終了後、各取引会員等がエリア毎に保持している当該商品の売買量は、本取引所翌日取引を通じて受け渡しを行う。
2. 前項において、各取引会員等の保持している売買量が売りの方が多い場合、本取引所翌日取引において、当該商品の受渡期間の各日および各受渡時間を通じて30分単位に、エリア別に、当該売買量のうち買いの量を上回る売りの量の売り入札を行う。
3. 第1項において、各取引会員等の保持している売買量が買いの方が多い場合、本取引所翌日取引において、当該商品の受渡期間の各日および各受渡時間を通じて30分単位に、エリア別に、当該売買量のうち売りの量を上回る買いの量の買い入札を行う。
4. 前二項の入札は、本取引所が当該商品の受渡期間内の日毎に当該日を受け渡しの対象とする翌日取引の実施日の1営業日前に、当該取引会員等に代わり実施する。本取引所は、この代行入札に際し、当該取引会員等の保持する売買量を確認のうえ、当該取引会員等に通知する。
5. 前項に従い本取引所が代行する入札価格は、翌日取引における他の入札より優先して約定する価格とする。
6. 第2項または第3項のいずれかに該当する取引会員等は、第16条第3項を準用し、第4項で本取引所が代行した入札量を減じることができる。
7. 第2項または第3項の入札により約定した後は、第2節で定める翌日取引に入札し、約定した電気と同様に、第2節第1款第3目の決済、第4目の受け渡しおよび第5目の情報の開示で定める事項に従うものとする。
8. 翌日取引を利用して受け渡しを行った量に関する翌日取引の売買代金および売買手数料は、第2節第1款第3目の決済で定められるとおり、対象となる取引会員等に交付または対象となる取引会員等より徴収される。
9. 本取引所は、第43条の売買代金の決済時に、翌日取引を通じた受け渡しにかかる費用を清算する。この清算にあたり、前項の翌日取引の売買代金に相当する金額は、各時間帯単位で各取引会員等の保持する売買量のうち、売りの量が買いの量を上回る場合は、当該商品の清算対象価格に、買いの量を上回る売りの量を乗じた金額を対象となる取引会員等より徴収することにより調整する。買いの量が売りの量を上回る場合は、当該商品の清算対象価格に、売りの量を上回る買いの量を乗じた金額を対象となる取引会員等に交付することにより調整する。
第5目 決済
(決済)
第42条 本取引所の先渡取引では、売買代金および売買手数料を決済対象とする。
2. 前項の売買代金および売買手数料の決済は、xxの規定に従い本取引所を経由したうえで、先渡取引の約定の単位毎に締めて、これを行う。
3. 取引会員等の先渡取引に基づく債権または債務の行使、もしくは取得、または当該債務の履行、もしくは引き受けを当該取引会員等が行えないときや、その他先渡取引を円滑にするために必要があるとき、本取引所は当該取引会員等に代って当該取引会員等の先渡取引に基づく債権または債務について、当該債権を行使する、もしくは取得する、または当該債務を履行する、もしくは引き受けることができる。
(売買代金の決済)
第43条 先渡取引の売買代金の決済は、商品毎かつ受渡日毎に行う。
2. 商品毎の売買代金を当該商品の受渡日数で除した金額を、受渡日を取引対象とする翌日取引の決済日と同日に決済する。
3. 前項で商品毎に計算した決済金額は、決済日毎に集約し、第41条第9項に従い計算された額と合算する。
4. 本取引所は、前項に従い算出された額を課税標準として、消費税相当額を賦課する。税率は受渡日のものとする。
(売買手数料の決済)
第44条 本取引所は、先渡取引について別途細則で定める手数料を徴収する。
2. 先渡取引の売買手数料および消費税相当額は、第38条で定める計算期間毎に月単位にまとめて決済する。
3. 前項の決済は、毎月月末締めで、月末日が期中の計算期間を除き、すでに終了している計算期間の売買手数料を積算し、翌月の月初3金融機関営業日に該当する日に行う。
第6目 情報の開示
(市況の通知)
第45条 本取引所は、次の各号に定める情報を取引会員等に通知する。
(1) 商品毎の最新の約定価格および量
2. 前項に定めのない事項の通知は、本取引所の定める細則によるものとする。
第4節 ベースロード取引第1款 定義
(ベースロード取引の実施方法)
第46条 「ベースロード市場ガイドライン」に基づき、本取引所が仲介を行うベースロード取引では、取引会員等が本取引所の定めるところにより1年間(4月から翌年3月まで)を通じて受け渡す電気の売買を行い、本取引所の定める方法により、当該受渡期間における電気の受け渡しおよび代金の授受等が行われなければならない。
2. ベースロード取引は、本取引所が任意に定めた取引会員等間に成立するものとする。ただし、ベースロード取引の当事者となる取引会員等に対して、相手方当事者は匿名とされ、ベースロード取引の対象となる電気の受け渡し、対価の授受およびその他取引の実施に関する事項については本取引所が当該ベースロード取引の当事者間の仲介を行う。
第2款 ベースロード取引
第1目 市場
(取引の準備)
第47条 ベースロード取引で買い取引を行おうとする取引会員等は、入札前に本取引所が購入可能量を算定するにあたって必要な情報を、本取引所に届け出なければならない。
2. 小売電気事業者登録後1年間を経過していない取引会員等は、受渡年度の前年度2月末までに、その計画の見通しについて本取引所に届け出なければならない。
3. 本取引所は、前二項の届出に関し、取引会員等に対し算定根拠資料の提出および説明を求めることができる。
4. 取引会員等は、前項の規定に基づく資料の提出および説明を、正当な理由なく拒否してはならない。
(商品)
第48条 ベースロード取引の商品は、受け渡しの期間および清算対象とする価格により設定される。
2. 前項の受け渡しの期間は、1年間(4月から翌年3月まで)とする。
3. 第1項の清算対象とする価格は、第2節翌日取引のエリアの価格より設定する。また、当該清算対象とする価格の商品の市場範囲を翌日取引のエリアより設定する。
4. 取引する商品は、取引実施日の属する年度の6月末までに取引会員等に通知する。
(実施日)
第49条 ベースロード取引は、商品毎に、原則としてその商品の最初の受渡日が属する年の前年7月、9月、11月、当年1月の10日以降の営業日に実施する。
2. 本取引所は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、ベースロード取引の実施日を変更する場合がある。この場合、本取引所は予め変更の内容を取引会員等に通知する。
第2目 入札の方法
(取引単位)
第50条 ベースロード取引の呼値、呼値の単位、取引単位および受渡単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時あたり
呼値の単位:0.01円
取引単位:100キロワット
受渡単位:30分単位で50キロワット時
(入札受付時間)
第51条 ベースロード取引の取引実施日における入札の締め切り時刻は、午後2時とする。
2. ベースロード取引における入札は、取引実施日の10日前に該当する日より可能とし、入札受付時間は取引実施日以前の日は午前8時から午後5時まで、取引実施日は午前8時から午後2時までとする。
3. 入札内容は、前二項に定める受付時間内であれば随時、取消または変更を可能とする。
4. 本取引所は、やむを得ないと認める場合、第1項および第2項の入札受付時間を延長することができる。この場合、本取引所は速やかに変更後の入札受付時間を取引会員等に通知する。
(入札方法等)
第52条 入札は、前条に定める入札受付時間内に、取引システムに商品毎に希望する売値または買値、量および受け渡しを行うエリアを指定して入力することにより行うものとする。
2. 取引会員等は、約定の前後を問わず、他の取引会員等の入札内容を見ることはできない。
3. 買い入札は、第47条の届出に基づき、本取引所が算定した購入可能量以下でなければならない。
4. 本取引所は、xxな価格形成または取引の決済を妨げるまたは妨げるおそれがあると認めたときは、当該取引を行った取引会員等に対し、取引を制限することがある。
第3目 約定の処理
(約定)
第53条 本取引所におけるベースロード取引の約定処理は、売買入札量を商品毎にそれぞれ入札価格別に積算し、「売り入札」の量-価格線(以下「供給曲線」という。)と「買い入札」の量-価格線(以下「需要曲線」という。)を作成し、それらの交点の価格を約定価格、量を約定量とするシングルプライスオークションによる。
2. 前項の処理の結果、約定価格が一意に決定できない場合(需要曲線と供給曲線が複数点で交わる場合)における約定価格は、供給曲線と需要曲線の交点のうち、価格の最も安い点の示す価格とする。
3. 第1項の処理の結果、約定量が一意に決定できない場合(需要曲線と供給曲線が複数点で交わる場合)における約定量は、供給曲線と需要曲線の交点のうち、量の最も多い点の示す量とする。
(約定の通知)
第54条 本取引所は、ベースロード取引の約定結果を、速やかに当該取引会員等に通知するものとする。
2. 前項に基づき通知する内容は商品毎の約定量および約定価格とする。
3. 第1項の通知をもって、取引が成立したものとする。
4. 取引会員等は、第1項で通知された自らの買い約定量について、事業者毎の内訳を作成し、本取引所に届け出なければならない。
第4目 売買の整理
(売買の整理)
第55条 本取引所は、取引実施日毎に、取引会員等毎の売買量、売買代金および売買手数料を確認のうえ、当該取引会員等毎に通知する。
(買い量のキャンセル)
第56条 買い量を保持している取引会員等のうち、小売電気事業者登録後1年間を経過していないものの買い量に限り、毎年2月末を期日に翌年度受渡分の商品の買い量の減少を本取引所に申し出ることが出来る。
2. 本取引所は、前項の申し出を確認し、当該取引会員等の買い量を減少させる。
3. 前項の減少により、買い量の減少量と同量を、当該商品の売り手から当該商品約定量に応じて売り量の減少を行う。
4. 前二項の減少処理を行った後、減少の対象となる取引会員等に速やかに通知する。
5. 本取引所は、第2項および第3項の減少処理を行った場合において手数料の返金はしない。
(受け渡し)
第57条 ベースロード取引で取引される各商品の取引終了後、各取引会員等がエリア毎に保持している当該商品の売買量は、本取引所翌日取引を通じて受け渡しを行う。
2. 前項において、各取引会員等の保持している売買量が売りの方が多い場合、本取引所翌日取引において、当該商品の受渡期間の各日および各受渡時間を通じて30分単位に、エリア別に、当該売買量のうち買いの量を上回る売りの量の売り入札を行う。
3. 第1項において、各取引会員等の保持している売買量が買いの方が多い場合、本取引所翌日取引において、当該商品の受渡期間の各日および各受渡時間を通じて30分単位に、エリア別に、当該売買量のうち売りの量を上回る買いの量の買い入札を行う。
4. 前二項の入札は、本取引所が当該商品の受渡期間内の日毎に当該日を受け渡しの対象とする翌日取引の実施日の1営業日前に、当該取引会員等に代わり実施する。本取引所は、この代行入札に際し、当該取引会員等の保持する売買量を確認のうえ、当該取引会員等に通知する。
5. 前項に従い本取引所が代行する入札価格は、基本的に翌日取引における他の入札より優先して約定する価格とする。ただし、他に優先すべき入札がある場合は、その限りではない。
6. 第2項または第3項の入札により約定した後は、第2節で定める翌日取引に入札し、約定した電気と同様に、第2節第1款第3目の決済、第4目の受け渡しおよび第5目の情報の開示で定める事項に従うものとする。
7. 翌日取引を利用して受け渡しを行った量に関する翌日取引の売買代金および売買手数料は、第2節第1款第3目の決済で定められるとおり、対象となる取引会員等に交付または対象となる取引会員等より徴収される。
8. 本取引所は、第59条の売買代金の決済時に、翌日取引を通じた受け渡しにかかる費用を清算する。この清算にあたり、前項の翌日取引の売買代金に相当する金額は、各時間帯単位で各取引会員等の保持する売買量のうち、売りの量が買いの量を上回る場合は、当該商品の清算対象価格に、買いの量を
上回る売りの量を乗じた金額を対象となる取引会員等より徴収することにより調整する。買いの量が売りの量を上回る場合は、当該商品の清算対象価格に、売りの量を上回る買いの量を乗じた金額を対象となる取引会員等に交付することにより調整する。
9. ベースロード取引で取引される各商品の取引終了後、受け渡しが完了するまでの間に、取引会員等が代表しているバランシンググループの小売事業者の構成に変更が生じることにより、当該取引会員等の各商品の売買量が増減する場合、当該取引会員等は保持している売買量の変更を本取引所に届け出なければならない。本取引所は、変更を確認後、すみやかに当該取引会員等の保持する売買量の変更を行う。
第5目 決済
(決済)
第58条 本取引所のベースロード取引では、売買代金および売買手数料を決済対象とする。
2. 前項の売買代金および売買手数料の決済は、xxの規定に従い本取引所を経由したうえで、ベースロード取引の約定の単位毎に締めて、これを行う。
3. 取引会員等のベースロード取引に基づく債権または債務の行使、もしくは取得、または当該債務の履行、もしくは引き受けを当該取引会員等が行えないときや、その他ベースロード取引を円滑にするために必要があるとき、本取引所は当該取引会員等に代って当該取引会員等のベースロード取引に基づく債権または債務について、当該債権を行使する、もしくは取得する、または当該債務を履行する、もしくは引き受けることができる。
(売買代金の決済)
第59条 ベースロード取引の売買代金の決済は、商品毎かつ受渡日毎に行う。
2. 商品毎の売買代金を当該商品の受渡日数で除した金額を、受渡日を取引対象とする翌日取引の決済日と同日に決済する。
3. 前項で商品毎に計算した決済金額は、決済日毎に集約し、第57条第8項に従い計算された額と合算する。
4. 本取引所は、前項に従い算出された額を課税標準として、消費税相当額を賦課する。税率は受渡日のものとする。
(売買手数料の決済)
第60条 本取引所は、ベースロード取引について別途細則で定める手数料を徴収する。
2. ベースロード取引の売買手数料および消費税相当額は、取引実施日毎に取引実施日の3金融機関営業日後の日に決済する。
第6目 情報の開示
(市況の公表)
第61条 本取引所は、取引実施日毎および商品毎の約定価格および量を公表する。
2. 前項に定めのない事項の公表は、本取引所の定める細則によるものとする。
第5節 時間前取引第1款 定義
(時間前取引の実施方法)
第62条 本取引所が仲介を行う時間前取引では、取引の当事者が本取引所の定めるところにより、数時間後以降のある30分間に受け渡す電気の売買を行い、本取引所の定める方法により、当該受渡時間における電気の受け渡し、および対価の授受が行われなければならない。
(取引の期間)
第63条 受け渡しの30分間を1商品と呼び、商品毎の取引の期間は、その商品の属する日の前日の午後5時を開始時刻とし、受渡の時間帯の1時間前の時刻を終了時刻とする。
2. 本取引所は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、商品毎の取引期間を変更することができる。変更する場合には、本取引所は予めその旨を取引会員等に通知する。
第2款 時間前取引
第1目 市場
(立会時)
第64条 時間前取引における本取引所が行う売り入札と買い入札の合致処理(以下「立会」という。)は、毎営業日に行う。
2. 時間前取引の立会は終日行う。
3. 本取引所は、第16条第5項第1号に掲げる基準に該当するエリアがあるときは、当該エリアの取引を制限(制限を決定した時点以前に当該エリアに入札された入札を削除、および以降の当該エリアの入札を停止)し、 当該エリアにおける翌日取引に係る制限が同項で定めるところにより解除された日の午後
5時から、その翌日に受け渡す電気に係る取引の制限を解除する。ただし、当該エリアが同項第2号に掲げる基準に該当した場合であって、同項で定めるところにより当該エリアにおける翌日取引が制限される前に行われた翌日取引が存在するときは、当該エリアが同号に掲げる基準に該当したと本取引所が認識したときから当該制限を解除する。
4. 本取引所は、必要があると認めるときは、時間前取引を臨時に停止する、または休止することができる。
第2目 入札の方法
(入札可能時間および取消可能時間)
第65条 取引会員等は、前条の立会時間内で入札または入札の取消を行うことができる。
(取引単位)
第66条 時間前取引の呼値、呼値の単位、取引単位および受渡単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時
呼値の単位:0.01円
取引単位:50キロワット時受渡単位:50キロワット時
(入札方法等)
第67条 取引会員等は、時間前取引において、商品毎に希望する売値または買値、量および受け渡しを行うエリアを指定して入札する。
2. 本取引所は、xxな価格形成または取引の決済を妨げるまたは妨げるおそれがあると認めたときは、当該取引を行った取引会員等に対し、取引を制限することがある。
第3目 約定の成立
(取引の約定方法)
第68条 時間前取引は、商品毎にザラバ方式により約定する。
2. 約定価格は、約定した売買入札のうち、先行して入札された価格とする。
3. 異なるエリアの売買入札が約定の候補となった場合は、広域機関に当該売買に関するエリア間の連系線の送電可否の確認を行うため、以降の約定処理を一時的に停止する。確認後、送電可能と回答を得た範囲内に限り、当該入札を約定させる。その後、直ちに一時停止した約定処理を再開する。
4. 前二項の約定は、本取引所が、取引会員等の売り入札と買い入札の約定処理を完了させた時点で成立する。
5. 本取引所は、第3項に定める送電可否の問合せの間の約定処理の一時停止中において、新規入札の入札を受け付ける。受け付けた新規入札は、約定処理再開後に入札の受付時刻順に処理する。また、この一時停止中において、約定の候補となった入札以外の入札の取消を受け付け、取消の処理を行う。約定の候補となった入札については、入札の取消を受け付けない。
(約定の通知)
第69条 本取引所は、時間前取引の約定結果を、速やかに当該取引会員等に通知するものとする。
2. | 前項に基づき通知する内容は次の各号とする。 | |
(1) | 入札番号 | |
(2) | 約定番号 | |
(3) | 商品 | |
(4) | 約定年月日・時刻 | |
(5) | 約定価格、約定量および約定金額 |
第4目 決済
(時間前取引の決済)
第70条 本取引所の時間前取引では、売り代金(売り約定量と約定価格の積)、買い代金(買い約定量と約定価格の積)および売買手数料を決済対象とする。
2. 本取引所の時間前取引の計算は、xxの規定に従い本取引所を経由したうえで、毎営業日午前8時に前日午前0時から午後12時までの約定を締めて、これを行い、取引会員等毎の売買代金および売買手数料を確認のうえ、通知する。
3. 本取引所は、必要と認める場合、前項の通知時刻を変更することができる。この場合、変更後の通知時刻を取引会員等に事前に通知する。
4. 取引会員等の時間前取引に基づく債権または債務の行使、もしくは取得、または当該債務の履行、もしくは引き受けを当該取引会員等が行えないときや、その他時間前取引を円滑にするために必要があるとき、本取引所は当該取引会員等に代って当該取引会員等の時間前取引に基づく債権または債務について、当該債権を行使する、もしくは取得する、または当該債務を履行する、もしくは引き受けることができる。
(決済の時期)
第71条 時間前取引の決済日は、前条に規定する通知を行った日から起算して2金融機関営業日後に該当する日とする。
(消費税相当額)
第72条 本取引所は、売買代金に賦課される消費税相当額につき、売買代金とあわせて買い手から徴収し、売り手に交付する。
2. 前項の計算にあたっては、売買代金を課税標準とし、税率は受渡日のものとして算出した金額とする。
(売買手数料)
第73条 本取引所は、代金の徴収および交付にあわせて、売り手および買い手の双方から別途細則で定める売買手数料を徴収する。
2. 前項の売買手数料に賦課される消費税相当額は、当該売買手数料を負担する者が支払う。
3. 前項の計算にあたっては、売買手数料を課税標準とし、税率は取引日のものとして算出した金額とする。
第5目 受け渡し
(受け渡しの原則)
第74条 時間前取引で約定した電気の受け渡しは、第8条第2項に規定する事項を遵守し、電力ネットワークを通じて行う、または行わせるものとする。
(受渡日時)
第75条 時間前取引によって売買の成立した商品の受渡日時は、本取引所が当該商品に定める受渡日および受渡時間とする。
(受渡場所)
第76条 売り手は、第9条で登録を行った売ったエリアの契約等に基づく販売計画の値に広域機関の定める方法で約定量を全量登録することにより、その約定量の全量を買い手に受け渡すもの、または受け渡させるものとみなす。
2. 買い手は、第9条で登録を行った買ったエリアの契約等に基づく調達計画の値に広域機関の定める方法で約定量を全量登録することにより、その約定量の全量を売り手から引き受けるもの、または引き受けを行わせるものとみなす。
第6目 情報の開示
(通知する情報)
第77条 本取引所は、約定処理後速やかに、次の各号に定める時間前取引に関する情報を取引会員等に通知する。
(1) 商品毎の最新の約定価格および量
2. 前項に定めのない事項の通知は、本取引所の定める細則によるものとする。
第6節 間接送電権取引第1款 定義
(間接送電権取引の実施方法)
第78条 現物電気と一体である間接送電権(第2節で定める翌日取引における、あるエリア間の約定価格の差額を得るまたは支払うための対価)を取引の対象物として、シングルプライスオークション方式で本取引所と取引会員等の間で売買を成立される取引である。
第2款 間接送電権取引第1目 市場
(商品)
第79条 間接送電権取引の商品は、期間および翌日取引におけるエリア間の約定価格の差をとるエリアの組合せと方向により設定する。
2. 前項の期間は、1週間(土曜日から翌週金曜日まで)とする。
3. 間接送電権商品は、約定価格の差をとる翌日取引の行われる前年度2月末までに取引会員等に通知する。
4. 本取引所は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、取引する間接送電権商品を変更する場合がある。この場合、本取引所は予め変更の内容を取引会員等に通知する。
(実施日)
第80条 間接送電権取引は、商品毎に、原則としてその商品の期間の最後の日が属する月の前々月の20日以降の最初の平日の翌々平日に実施する。
2. 本取引所は、必要があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、間接送電権取引の実施日を変更する場合がある。この場合、本取引所は予め変更の内容を取引会員等に通知する。
(取引単位)
第81条 間接送電権取引の呼値、呼値の単位、取引単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時あたり
呼値の単位:0.01円
取引単位:100キロワット
(入札受付時間)
第82条 間接送電権取引の取引実施日における入札の締め切り時刻は、次のとおりとする。その日に取引を実施する商品のうち最初の期間の商品は午後2x
xx次の期間の商品は午後2時30分その次の期間の商品は午後3x
xx次の期間の商品は午後3時30分それ以降の期間の商品は午後4時
2. 間接送電権取引における入札は、毎月20日以降の最初の平日より可能とし、取引実施日以前の日における入札受付時間は午前8時から午後5時まで、取引実施日における入札受付時間は、午前8時から入札締切時刻までとする。
3. 入札内容は、前二項に定める受付時間内であれば随時、取消または変更を可能とする。
4. 本取引所は、やむを得ないと認める場合、第1項および第2項の入札受付時間を延長することができる。この場合、本取引所は速やかに変更後の入札受付時間を取引会員等に通知する。
5. 本取引所は、必要があると認めるときは、間接送電権取引を臨時に停止する、または休止することができる。
(入札方法等)
第83条 入札は、前条に定める入札受付時間内に、取引システムに商品毎に希望する買値および量を入力することにより行うものとする。
2. 取引会員等は、約定の前後を問わず、他の取引会員等の入札内容を見ることはできない。なお、本取引所が行う売り入札量は見ることができる。
3. 本取引所は、xxな価格形成または取引の決済を妨げるまたは妨げるおそれがあると認めたときは、当該取引を行った取引会員等に対し、取引を制限することがある。
第2目 約定の処理
(約定)
第84条 本取引所における間接送電権取引の約定処理は、売買入札量を商品毎にそれぞれ入札価格別に積算し、「売り入札」の量-価格線(以下「売り曲線」という。)と「買い入札」の量-価格線(以下「買い曲線」という。)を作成し、それらの交点の価格を約定価格、量を約定量とするシングルプライスオークションによる。
2. 前項の処理の結果、約定価格が一意に決定できない場合(売り曲線と買い曲線が複数点で交わる場合)における約定価格は、売り曲線と買い曲線の交点のうち、価格の最も安い点の示す価格とする。
3. 第1項の処理の結果、約定量が一意に決定できない場合(売り曲線と買い曲線が複数点で交わる場合)における約定量は、売り曲線と買い曲線の交点のうち、量の最も多い点の示す量とする。
(約定の通知)
第85条 本取引所は、間接送電権取引の約定結果を、速やかに当該取引会員等に通知するものとする。
2. 前項に基づき通知する内容は次の各号とする。
(1) 商品毎の約定量および約定価格
3. 第1項の通知をもって、取引が成立したものとする。
第3目 売買の整理
(売買の整理)
第86条 本取引所は、取引実施日毎に、取引会員等毎の売買量、売買代金および売買手数料を確認のうえ、当該取引会員等毎に通知する。
(買い量の減少)
第87条 本取引所は、当該日の前日に広域機関より連係される連系線の運用容量、マージン、経過措置計画量等の情報により、発行済み間接送電権量を減少する必要性を確認し、減少する必要がある場合は、当該連系線に関係する間接送電権を保持する取引会員等の保持する量に応じて、取引単位量を単位に減少させる。
2. 本取引所は、前項の減少処理を行った場合において手数料の返金はしない。
第4目 決済
(決済)
第88条 本取引所の間接送電権取引では、売買代金および売買手数料を決済対象とする。
2. 前項の売買代金および売買手数料の決済は、xxの規定に従い本取引所を経由して行う。
3. 取引会員等の間接送電権取引に基づく債権または債務の行使、もしくは取得、または当該債務の履行、もしくは引き受けを当該取引会員等が行えないときや、その他間接送電権取引を円滑にするために必要があるとき、本取引所は当該取引会員等に代って当該取引会員等の間接送電権取引に基づく債権または債務について、当該債権を行使する、もしくは取得する、または当該債務を履行する、もしくは引き受けることができる。
(売買代金の決済)
第89条 間接送電権取引の売買代金の決済は、商品毎にその期間の日毎に、当該日の翌日取引の決済日と同日に行う。
2. 間接送電権の売買代金の決済額は、翌日取引の商品毎に、当該間接送電権商品の対象となる翌日取引におけるエリア間の約定価格の差に当該間接送電権商品の保持量を乗じた額(但し、当該取引会員等の翌日取引の約定量(経過措置用として入札されたものを除く)が当該間接送電権商品の保持量を下回る場合は、翌日取引の約定量を乗じた額)を1日分足し合わせた額から、当該間接送電権の保持量に約定価格を乗じた額を1日分足し合わせた額を減じた額とする。この額が正の場合は交付、負の場合は徴収する。
3. 本取引所は、前項に従い算出された額を課税標準として、消費税相当額を賦課する。税率は当該翌日取引受渡日のものとする。
(売買手数料の決済)
第90条 本取引所は、間接送電権取引について別途細則で定める手数料を徴収する。
2. 間接送電権取引の売買手数料および消費税相当額は、取引実施日毎に計算し、その3金融機関営業日後の日に決済する。
第5目 情報の開示
(市況の公表)
第91条 本取引所は、次の各号に定める情報を公表する。
(1) 商品毎の売り入札量、約定価格および量
2. 前項に定めのない事項の公表は、本取引所の定める細則によるものとする。
第7節 掲示板取引第1款 定義
(掲示板取引の実施方法)
第92条 本取引所が仲介を行う掲示板取引では、取引会員等が本取引所の定めるところにより第3条第6号に基づく電力等の売買を行う。
(取引の種類)
第93条 掲示板取引の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 電力取引
本取引所が売買を仲介し実施される第2款に定める取引
(取引実施日・時間)
第94条 掲示板取引は、本取引所の営業日の午前10時から午後4時までの間に実施する。
2 本取引所は、必要があると認めるときは、掲示板取引の全部または一部を臨時に停止する、もしくは臨時に行うことができる。この場合、本取引所は、予めその旨を通知する。
第2款 電力取引
(電力取引の実施方法)
第95条 本取引所が仲介を行う掲示板取引の電力取引では、第96条で定める電力の売買を行い、本取引所は約定の処理までを行う。約定後は、当該取引の当事者間で約定時に決定した条件をもとに売買契約を締結し、この売買契約に基づき電力の受け渡しおよび代金の授受等が行われる。
(取引対象の電気の区分)
第96条 取引で対象とする電気は、次の各号のとおり区分する。
(1) 自家用発電機等の発電機から発電される電気(「分散型自家用発電余剰電気」という。)
(2) 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再生可能エネルギー特措法」という。)に基づき経済産業大臣の認定した設備より発電される電気(「FIT 対象電気」という。)
(3) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「温対法」という。)上、発電時に CO2 などの温室効果ガスを排出しない発電設備で発電される電気(「CO2 非排出電気」という。)
(4) J-クレジット等によって、発電時に排出する温室効果ガスを零にオフセットした電気(「CO2 調整電気」という。)
(5) 上記以外の電気
2. 取引される電気は、第8条に定める要件を満たすものとする。
3. 先渡取引、翌日取引または時間前取引にて取引可能な取引は、先渡取引、翌日取引または時間前取引を優先して利用しなければならない。
(取引参加の例外)
第97条 掲示板取引の電力取引の売りの掲示に限り取引会員等以外も参加できる。参加を希望する者は本規程および本取引所が定める規程を遵守する旨の誓約書を提出し本取引所が承認した者とする。
(取引単位)
第98条 本取引の呼値、呼値の単位、取引単位および受渡単位は、次のとおりとする。呼値:1キロワット時
呼値の単位:0.01円
取引単位: 1キロワット時受渡単位: 1キロワット時
(入札の方法)
第99条 売買を希望する者は、本取引所の定める様式に必要事項を記載のうえ、本取引所の定める方法で本取引所に掲示を依頼する(以下、xxにおいて、当該掲示を依頼するものを「掲示依頼者」という。)。
2. 本取引所は、掲示の依頼内容を確認する。必要があれば、掲示依頼者に掲示内容を証明する資料等の提出を求めることができる。
3. 本取引所は、掲示依頼内容が確認でき次第、速やかに取引システム上に当該掲示を掲載する。
4. 前項の掲示において、掲示依頼者の意思に基づき掲示依頼者を特定または推定できる情報は掲載しないことができる。
(取引の調整)
2. 本取引所は、前項で確認を依頼された事項について、当掲示依頼者と売買希望者との仲介を行う。
3. 本取引所が行う前項の仲介において、当該掲示依頼者、売買希望者は相互に匿名とする。
4. 本取引所は、第2項の仲介で交換する情報および本取引所との連絡内容について記録する。
(取引の約定)
2. 前項の仮約定後、本取引所は当該掲示依頼者、売買希望者双方に名称を除く売買契約締結に必要な主たる情報および第100条で仲介した情報を整理した仮約定確認票を送付する。
3. 当該掲示依頼者、売買希望者は、前項で送付された仮約定確認票を確認し、第1項の売買契約締結の意思について再度確認し、本取引所に通知しなければならない。
4. 前項で売買契約締結の意思について取消を申し出る場合、その理由を付して本取引所に通知しなければならない。
5. 第3項で当該掲示依頼者、売買希望者双方が再確認し、売買契約締結の意思があるとの通知があった場合、本取引所は、当該取引を本約定とする。
6. 本取引所は、前項の本約定後、第2項の仮約定確認票に売買相手先名称を追記した約定確認票を当該掲示依頼者、売買希望者双方に送付する。
(売買契約の締結)
第102条前条の本約定後、本約定した当事者は、約定確認票に従い速やかに売買契約を締結する。
2. 本約定した当事者は、前項の売買契約締結後、個別に売買契約書の写しを本取引所に送付する。売買契約の締結に至らなかった場合は、その理由をあわせて通知しなければならない。
(受け渡しおよび清算)
第103条前条により売買契約を締結した者は、締結した売買契約に従って商品の受け渡しおよび清算等の処理を行う。
2. 受け渡しおよび清算等において、売買契約上疑義が生じた場合、売買契約に従って処理を行い、同時に生じた疑義内容および処理内容について、本取引所に報告しなければならない。
(売買手数料の徴収)
第104条本取引所は、掲示板取引の電力取引について別途細則で定める手数料を徴収する。
2. 手数料および消費税相当額の徴収は、毎月月末締めで積算し、翌月の月初3金融機関営業日に該当する日に行う。
(約定不調の調査)
第105条本取引所は、第101条第4項において通知された取消の理由および第102条第2項において通知された売買契約不調の理由について、調査を実施することができる。
2. 前項の調査により、その理由が不適当と考えられる場合、本取引所は当該者に是正を求めることができる。
3. 当該者は、本取引所の調査等に誠意をもって協力するものとする。
第3章 金員の移動
(決済対象)
第106条本取引所は、次の各号の請求額または支払額をその期日毎に合算し、合算の額を本取引所が支払う場合は、取引会員等の指定する金融機関口座への口座振込により支払う。合算の額を本取引所が徴収する場合は、本取引所の指定する金融機関の取引会員等の口座から口座振替(口座引落)により徴収する。
(1) 第21条に規定する翌日取引の売買代金および第23条に規定する消費税相当額
(2) 第24条に規定する翌日取引の売買手数料
(3) 第24条の2に規定する経過措置給付金
(4) 第43条に規定する先渡取引の売買代金(第41条第9項の調整額を含む。)
(5) 第44条に規定する先渡取引の売買手数料
(6) 第59条に規定するベースロード取引の売買代金(第57条第8項の調整額を含む。)
(7) 第60条に規定するベースロード取引の売買手数料
(8) 第70条に規定する時間前取引の売買代金および第72条に規定する消費税相当額
(9) 第73条に規定する時間前取引の売買手数料
(10) 第89条に規定する間接送電権取引の売買代金
(11) 第90条に規定する間接送電権取引の売買手数料
(12) 第104条に規定する掲示板取引の売買手数料
(13) 本取引所非化石価値取引規程に規定する売買代金、消費税相当額および売買手数料
(14) その他本取引所が徴収または交付する金員
第4章 違約処理
(違約処理)
第107条本取引所は、本規程に規定する事項に違反する者、および取引会員規程第4条および特別取引会員規程第4条により本取引所が認めた者を違約者とする。
2. 本取引所は、取引会員等が違約者となった場合は、第108条および第109条の規定に基づき処理する。
(取引の停止)
(違約者の入札の扱い)
第5章 雑則
(市況の報告)
第110条本取引所の市況を一般公衆または新聞通信社等に報告する必要がある場合、本取引所がこれを行うものとし、取引会員等はこれに類する行為を行うことができない。
(情報の著作権)
第111条本取引所が公表する情報の著作権は、本取引所に帰属するものとする。
(取引情報の機密保持)
第112条次の各号に掲げる情報は、取引会員等間に限定し、取引会員等は、取引会員等外に開示または漏洩してはならない。
(1) 先渡取引における他取引会員等の入札状況および第45条に基づき通知する情報
(2) 時間前取引における他取引会員等の入札状況および第77条に基づき通知する情報
(3) 掲示板取引における掲示情報
2. 次の各号に掲げる情報は、情報を得たまたは通知された取引会員等に限定し、当該取引会員等は、第三者に開示または漏洩してはならない。
(1) 掲示板取引において、情報連絡等掲示者との交渉で知り得た情報
3. 前二項の規定は、次の各号に定める情報等については適用しない。
(1) 本取引所がすでに公開したもの
4. 第1項および第2項にかかわらず、取引に関し他者より委託を受けた取引会員等は、委託元である他者に対してのみ、当該委託取引に関係する情報に限り、開示することができる。
5. 前項に基づき開示する場合、取引会員等は開示先に対し、他者に開示または漏洩させてはならない。
(掲示事項)
第113条本取引所は、次の各号に掲げる事項を本取引所が運営するインターネット上のウェブサイトに掲示する。
(1) 取引会員規程、特別取引会員規程、業務規程(取引規程、取引規程細則等業務規程を補足する規程等を含む。)、市場取引監視委員会規程、市場取引検証特別委員会規程および紛争処理規程
(2) 取引会員等の加入、脱退に関する事項
(3) 取引会員等の氏名または商号もしくは名称の変更
(4) 取引会員等に取引会員規程第21条または特別取引会員規程第19条に規定する過怠金が課せられたとき、その事実と金額
(5) 取引の差止めもしくは制限またはその解除
(6) 取引会員等の除名
(7) 取引日時の臨時変更または取引の臨時休止
(8) 取引の制限等の変更
(9) 前各号の他、本取引所が必要と認める事項
2. 前項各号の掲示期間は、第1号は当該規程が廃止されるまでの間、第2号および第3号は6カ月間、第
4号ないし第6号は1カ月間、第7号および第8号はその目的の終了までの間、第9号については本取引所が都度定める。
3. 第1項の掲示があった後は、これらの掲示事項は既知の事実とする。
(天災地変等の場合の特別措置)
第114条本取引所は、天災地変、経済状況の激変、その他やむを得ない事由により、取引会員等が本取引所の取引市場における取引の履行をすることが不可能または著しく困難であると認めるときは、次の各号に掲げる特別の措置をとることができる。
(1) 本規程に規定する売買代金の授受の日時を変更すること
(2) 本規程に規定する預託xの授受の日時を変更すること
(3) 前二号に掲げる措置に付随する事項について適宜の措置を講ずること
2. 取引会員等は、前項の規定により行う本取引所の措置に対して、異議を申し立てることができない。
(システム障害の特例措置)
第115条本取引所は、利用するシステムの運用において、その時点における技術水準を前提とした最善の努力を行うこととするが、次の各号に掲げる損害について、その責めを負わないものとする。
(1) 天災地変、その他不可抗力と認められる事由による取引注文の執行、金銭の授受、その他諸手続等の遅延または不能により生じた損害
(2) 通信回線、通信機器、インターネットまたはコンピュータシステム(ソフト・ハード)等の障害もしくは瑕疵によるデータ伝達遅延、不能、誤動作またはその他一切の不具合によって生じた損害
(3) 第三者による妨害、侵入または情報改変等によって生じた取引システムの中断、遅滞、中止、データの消失等の損害
(4) 取引システムにログインするためのユーザアカウントまたはログインパスワードの漏洩、盗難等によって悪意の第三者が取引会員等を装い行った取引によって生じた損害
(5) その他本取引所の責めに帰すことができない事由により生じた損害
2. 取引会員等が所有する通信回線、通信機器またはコンピュータシステム(ソフト・ハード)等の障害もしくは瑕疵が発生した場合、取引会員等が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、本取引所はその原因を調査する義務または解決するための義務を負わないものとする。
(本取引所の免責)
第116条本取引所は、本取引所の責めに帰すべき事由により、取引会員等および取引会員等の関係者に損害を与えた場合には、直接損害に関してのみ、1億円を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、故意または重過失による場合は、この限りでない。
2. 前項の損害において、間接的損害については、本取引所は免責とする。
(臨機の処置)
第117条本規程に定めのない事項で臨機の処置を必要とするときは、本取引所は、本規程の趣旨に準じてその処置を定める。
(改定)
第118条本規程は、法令の変更、広域機関が定める諸規則等の系統利用制度の変更、一般送配電事業者が定める諸規則の変更または本取引所が必要として認めた場合には、改定することができる。
2. 本規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
第1条 (削除)第2条 (削除)第3条 (削除)第4条 (削除)
第5条 本取引所は、第4節に規定する業務のほか、この規程の改定の日における受渡分から令和8年3月31日受渡分までに限り、経済産業省資源エネルギー庁「ベースロード市場ガイドライン」2(6)「ベースロード市場におけるエリア間値差の清算」の規定に従い、別紙「ベースロード市場 値差の補填・徴収の考え方」のとおり、ベースロード市場の売り手または買い手に対しベースロード市場での約定価格と清算価格の値差の補填または徴収を行う。
2. 前項の補填する額または徴収した額は、第19条の市場間約定代金差額に算入する。
制定 平成17年1月31日
改定 平成21年3月6日平成21年7月10日平成21年9月11日平成22年5月13日平成24年6月13日平成25年1月16日平成25年2月21日平成25年6月20日平成27年2月19日
平成28年2月18日(全面改定)平成28年3月17日
平成29年3月28日平成30年4月19日平成30年8月9日平成30年9月14日
平成31年4月10日令和元年5月24日令和2年7月1日令和3年2月26日令和3年4月16日令和3年6月30日令和5年1月19日