Contract
CPD認定プログラム申請者利用規約
第1条 【用語の定義】
本規約における次の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「CPD認定プログラム申請者」とは、本規約に同意のうえ所定の手続きによりCPDプログラムの認定申請を行い、承認された団体、組織をいいます。
(2)「CPD会員」とは、CPD会員利用規約に同意のうえ所定の手続きによりCPD会員の登録申請を行い、承認された個人をいいます。
(3)「本協会」とは、一般社団法人建設コンサルタンツ協会(JCCA)をいいます。
(4)「CPD事務局」とは、本協会内のCPD事務局をいいます。
(5)「サービス」とは、本協会が提供するCPD認定プログラム申請者向けのサービスをいいます。
(6)「CPDプログラム」とは、社会資本整備に携わる建設コンサルタント技術者が、継続的に自己の知識の幅を広げ総合的な技術の水準を高めるために参加する講習会・講演会・現場見学会、論文等の発表、企業内研修等をいいます。
(7)「CPDプログラム情報」とは、CPD認定プログラム申請者がCPD事務局に申請したCPDプログラムに関する情報及び申請者の連絡先等の情報をいいます。
(8)「CPD認定プログラム」とは、本協会が認定したCPDプログラムをいいます。
(9)「CPD認定プログラム情報」とは、本協会が認定したCPDプログラムに関する情報及び申請者の連絡先等の情報をいいます。
第2条 【適用範囲】
CPD事業は、本協会のCPD制度に則り実施・運用する事業であり、本協会のCPD事務局が管理します。本規約は、CPD事業のCPD認定プログラム申請者が利用する場合について規定するもので、サービスを利用されるすべての方に適用されます。CPD認定プログラム申請者は本規約に同意のうえ利用されているものとみなします。
第3条 【サービスの種類と内容】
サービスの種類と内容は、以下のとおりとします。
(1) CPD認定プログラム申請の受付・認定
(2) CPD認定プログラムの掲載
(3) 受講証明書・参加証明書、受講・参加者リスト作成支援
(4) 各種問合せ
第4条 【CPD認定プログラム申請者】
1.CPD認定プログラム申請者は、本協会の定める規約に従いサービスを利用することができます。
2.CPD認定プログラム申請者は、申請者としての地位及びサービスの利用により本協会から取得した一切の権利を譲渡、転貸その他処分することはできません。
第5条 【CPD認定プログラムの申請手続き】
1.CPD認定プログラム申請者資格
CPD認定プログラムを申請できる主催者は、官公庁、大学、公益法人、公共機関、学協会等の信頼のおける団体に限られます。CPD認定プログラムは、本協会ホームページのCPDシステムより、本規約に同意のうえ、所定欄に必要事項を入力して申請してください。所定の手続きによりCPDプログラム申請を行った申請者は、CPD事務局により認定された後にCP D認定プログラム申請者としての資格を有します。なお、過去に資格が取り消されたり規約第
9条の規定に違反した方からの申請は、お断りする場合があります。また、申請内容は申請者に確認の上、必要に応じてCPD事務局が加除修正を行うことができるものとします。
2.CPD認定プログラムの内容
本協会が認定するCPDプログラムの形態内容は「1. 講習会、講演会、現場見学会等への参加」のみとし、認定後の形態内容は「1-A JCCA(支部含む)主催・共催及び認定プログラム」とします。企業内研修や個人的な活動については認定を行いません。また、申請できる CPDプログラムは、原則として以下4項目のいずれかの内容を満たすものとします。
(1)「技術動向」最新技術動向の理解に役立つ内容
(2)「社会性」建設コンサルタントを取り巻く状況の理解に役立つ内容
(3)「総合性」建設コンサルタントが携わる関連分野の理解に役立つ内容
(4)「技術者倫理」建設コンサルタントとしての涵養に役立つ内容
第6条 【CPDプログラム情報またはCPD認定プログラム情報の変更】
CPDプログラム情報またはCPD認定プログラム情報に変更が生じた場合は、速やかにCPD事務局に連絡してください。連絡なしに変更登録がなされなかったことにより生じるいかなる損害も、本協会は一切責任を負いません。
第7条 【CPDプログラム情報またはCPD認定プログラム情報の消去】
CPD認定プログラム申請者がCPDプログラム情報またはCPD認定プログラム情報の消去を願い出た場合は、CPD事務局にて消去します。
第8条 【免責事項】
1.サービスは、CPD認定プログラム申請者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
2.通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅延・中止・データの消失、データの不正アクセスにより生じた損害について、本協会は一切責任を負いません。
3.本協会のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツにコンピュータ・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証するものではありません。
4.CPD認定プログラム申請者が本規約等に違反したことによって生じた損害ついては、本協会は一切責任を負いません。
第9条 【禁止事項】
CPD認定プログラム申請者は、サービスの利用に際し以下の行為を行うことを禁止します。
(1)法令または本規約、その他本協会の定めた規約等に違反すること
(2)本協会、本協会会員、CPD会員及び他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
(3)他のCPD認定プログラム申請者、その他の第三者に迷惑となる行為
(4)虚偽の情報を入力すること
(5)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込むこと
(6)本協会のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること
第10条 【個人情報の取り扱い】
1.本協会は、原則としてCPD認定プログラム申請者の情報を申請者の事前の同意なく第三者に対して提供することはありません。ただし、次に定める場合は、申請者の同意なくCPDプログラム情報及びCPD認定プログラム、その他の個人情報を提供できるものとします。
(1)法令に基づき提供を求められた場合
(2)本協会のあらゆるサービスの利用者またはサービス提供者の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると本協会が判断した場合
(3)本協会の協力団体等と提携してCPD認定プログラム参加者を募集する場合。この場合、協力団体等に対しても適切な管理を要求します。
2.CPDプログラム情報及びCPD認定プログラムは、本協会の個人情報保護方針に従い、本協会が管理します。本協会は、CPD認定プログラム情報を、CPD会員やCPD認定プログラム参加者へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、及びサービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、本協会が実施する他の事業(RCCM事業等)において共同して利用することができるものとします。共同利用の対象となるCPDプログラム情報は、認定プログラム内容、団体名称、会社名、部署名、役職、所在地、氏名(フリガナを含む)、電話番号(携帯電話・FAXを含む)、メールアドレス、その他連絡先に関する情報とします。
3.本協会は、CPD認定プログラム参加者に対し、CPD認定プログラムへの参加要件及び参加申込に必要なプログラムの属性に関する情報等を提供します。
4.CPD認定プログラム申請者は、プログラム参加者に別途同意を得ない限り、参加者の個人情報をCPD登録のみに利用することとします。ただし、本協会はCPD認定プログラム主催者がこれを遵守することを保証するものではありません。
第11条 【サービスの利用停止・取消等】
1.本協会は、特定のCPD認定プログラム申請者が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該申請者のサービスの利用停止、CPD認定プログラム申請者資格の取消しを行うことができるものとします。これによりCPD認定プログラム申請者に何らかの損害が生じたとしても、本協会は一切責任を負いません。
(1)CPD認定プログラム申請者に法令や本規約等に違反する行為があった場合
(2)CPD認定プログラム申請者にサービス利用に関して不正行為があった場合
(3)CPDシステム利用者のセキュリティを確保するために必要な場合
(4)その他本協会が不適当と判断した場合
2.本協会は、サービスを常に良好な状態で利用していただくため、以下に該当すると判断した場合には、事前に通告することなくサービスの利用を中断・停止することができるものとします。これによりCPD認定プログラム申請者に何らかの損害が生じたとしても、本協会は一切責任を負いません。
(1)システムの保守や緊急保守を行う場合
(2)システムに負荷が集中した場合
(3)サービスの運用に支障をきたすと判断した場合
(4)セキュリティを確保する必要が生じた場合
(5)その他必要があると判断した場合
第12条 【サービスの変更・廃止】
当該サービスは、本協会の判断により全部または一部を適宜変更・廃止できるものとします。
第13条 【規約の改定】
本協会は、本規約、また本規約を補充する規約(以下、「補充規約」という。)を任意に規定又は改定することができるものとします。本規約または補充規約は、施行月日よりその効力が生じます。
以上
2005年6月1日制定
2005年6月15日改定
2015年4月1日改定
2018年4月1日改定一般社団法人 建設コンサルタンツ協会