【「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」の申込に伴う契約条件】
【「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」の申込に伴う契約条件】
(売買)
第1条 オリックス・レンテック株式会社(以下「売主」という)は売主所定の「新規ご注文フォーム Microsoft クラウドサービス」(以下「注文フォーム」という)記載のリソース情報(日本マイクロソフト株式会社(以下「MS」という)が提供するオンラインサービスのサブスクリプションをいい、以下「サブスクリプション」という)をお客様に売り渡し、お客様はこれを買い受けます。
2.前項の売買は、売主がお客様より注文フォームを受領後、お客様に対しサブスクリプションの利用を開始できる日(以下「開通日」とい
う)として、MS が指定する日を通知したときをもって成立するものとします。なお、お客様は、注文フォームを売主に交付後は、注文フォームに記載した情報の変更および撤回をすることはできないものとします。
3.お客様は、オンラインサービスに関する契約は、MS とお客様との間で成立することを確認します。
4.第2項にかかわらず、サブスクリプションの引渡し前までに MS がオンラインサービスの提供条件を変更ないし提供をとりやめた場 合、売主はお客様に通知のうえ、注文の変更または注文を承諾しないことができるものとします。
(サブスクリプションの期間)
第2条 サブスクリプションの期間は、第3条第3項による引渡し完了の日から次の各号のいずれかとします。
① 月契約の場合、1 カ月
② 年契約の場合、1 カ年
③ 3 年契約の場合、3 カ年
2.お客様が売主に対し、サブスクリプションの期間の満了日の 15 日前までに更新しない旨を通知した場合を除き、お客様のサブスクリプションは自動的に当初と同期間更新されるものとし、以降も同様とします。
3.前項によりサブスクリプションの期間が更新された場合、お客様は第
6条に従い、更新後のサプスクリプションに対する売買代金を支払うものとします。
4.第 1 項の契約期間中サブスクリプションは解約できないものとします。
5.第 1 項の契約に関して、サブスクリプションの期間中にお客様が新たに同一製品かつ同一テナント(MS からお客様に付与される組織アカウントを意味します)でサブスクリプションを追加する場合、当該追加するサブスクリプションの期間は、当該追加するサブスクリプションの引渡し完了の日から、追加する時点において既に成立している同一製品のサブスクリプションの満了日までとします。
(引渡し)
第3条 売主は、Microsoft CSP(Cloud Solution Provider)であるダイワボウ情報システム株式会社(以下「DIS」という)をして、MS が発行するサブスクリプションを使用するために必要な情報を注文フォーム記載の開通日までにお客様指定の電子メールアドレスに対して電子メールを送付させることにより、サブスクリプションを引渡すものとします。
2.引渡しに際し、お客様が指定した電子メールのアドレスの誤り、お客様のシステムの不具合等、お客様の責に帰すべき事由により電子メールが不到着、または到着の遅延が生じた場合、お客様からの通知に基づき売主は、DIS をして、当該電子メールを再送する等の措置を講じますが、売主および DIS は、当該電子メールの不到着、または到着の遅延によりお客様に損害が生じても、一切責任を負わないものとします。
3.第1項に基づき DIS がお客様指定の電子メールアドレスに電子メールを発信したときをもって、サブスクリプションの品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につきお客様が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「サブスクリプションの品質等」という。)が売買契約の内容に適合している完全な状態で引き渡されたものとみなします。
4.売主がお客様に引渡したサブスクリプションのサービス提供者からのダウンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシステムの中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他サブスクリプションに関するお客様に生じた損害について、売主および DIS は一切の責任を負わないものとしま
す。
(サブスクリプションの再販売)
第 4 条 お客様が、売主から購入したサブスクリプションをお客様の顧客
(以下「顧客」という)に販売することを希望する場合、お客様は別途 MS との間で、MS が定める契約を締結し、MS が指定するプログラムへの参加を必要とします。
2.お客様は、売主から購入したサブスクリプションを顧客にのみ、自己の責任において売り渡すことができるものとします。但し、顧客が第三者に売り渡すことはできないものとします。
3.お客様は、売主に対し、お客様が顧客に売り渡すサブスクリプションに基づくサブスクリプションの提供に必要な顧客の情報を提供するものとし、売主が当該顧客情報を DIS に再提供することについてお客様は顧客から事前に承諾を得るものとします。
4. 売主は、サブスクリプションに関する問合せに関しては、お客様からの問い合わせにのみ回答を行い、顧客から売主へ直接問い合わせがあった場合は一切回答を行わないものとし、お客様はこれを承諾します。
5.お客様が第 1 項の条件を満たさないことが事後に判明しまたは、事
後に条件に満たさなくなった売買契約について、第 7 条第 1 項第①号に該当するものとし、売主は当該事項に該当する売買契約を無条件で解除する(その解除日をもって、本サービスの提供も終了する)ことができるものとします。
(免責)
第5条 売主は、お客様に提供するサブスクリプションについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、サブスクリプションの正確性、完全性等およびサブスクリプションの品質等が売買契約の内容に適合しているか否かについては、オンラインサービスの使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
2.売主が提供する情報には、MS から提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等からお客様に損害が生じても、売主の責任を問えないものとします。
(売買代金)
第6条 お客様は売主に対して、別途売主からお客様に交付したサブスクリプションにかかる注文フォーム記載の売買代金を、注文フォーム記載の支払条件にて売主の請求に従い支払うものとします。
2.サブスクリプションの期間中に MS が当該サブスクリプションにかかる価格変更を行った場合には、売主は、お客様に対する売買代金を変更することができるものとし、変更後の代金を MS が価格変更を行った月より適用するものとします。
(債務不履行等)
第7条 お客様が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、売主は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除するものとします。この場合、お客様は売主に対し支払済のサブスクリプションの売買代金等の返還を請求できず、売主は、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、お客様は、売主に損害があるときはこれを賠償します。
① 売買契約の約定の一つにでも違反したとき。
② 売買契約以外の売主、お客様間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第8条 お客様は、売主の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.お客様は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、売主またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
(消費税額・地方消費税額)
第9条 お客様は、第6条の売買代金、その他売主に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払います。
(遅延損害金)
第10条 お客様が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、お客様は売主に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。
(損害賠償)
第 11条 いかなる場合も、売主またはお客様が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第6条に定める売買代金の 12か月分相当額を上限とします。
(裁判管轄)
第 12 条 売主およびお客様は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第13条 売主およびお客様は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証しま す。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)。
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という)に該当する罪を犯した者。
2. 売主およびお客様は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④ その他前各号に準ずる行為。
3.売主またはお客様が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人のお客様は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
売主は、お客様の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、お客様はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの売主の事業につ き、お客様からの申込、お客様への売主からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびにお客様の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ お客様との契約につき、売主においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 売主から、売主およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ お客様によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなるお客様の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用については ORIX のホームページ(https://xxx.xxxx.xx.xx)にてプライバシーポリシーに従う。)
第2条 お客様の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、お客様は、かかる個人情報の売主への開示および前条のお客様を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上
【SE-207-03/2022.03】