「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3 ヵ月決算型)」は、主として日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラに関連する REIT および株式を主要投資対象としていますので、組入 れた有価証券の価格下落や為替相場の変動等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって 、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあり ます。
パインブリッジ・
グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(3 ヵ月決算型)
愛称:xxインフラ(3 ヵ月決算型)
追加型投信/内外/資産複合
投資信託説明書(請求目論見書) 2023 年 3 月 15 日
この目論見書により行う「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3 ヵ月決算型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23
年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を 2023年3月 14 日に関東財務局長に提出しており、2023年3月 15 日にその届出の効力が生じております。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3 ヵ月決算型)」は、主として日本を含む世界各国の取引所に上場されているテクノロジー・インフラに関連する REIT および株式を主要投資対象としていますので、組入れた有価証券の価格下落や為替相場の変動等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあり ます。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3 ヵ月決算型)」は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
【発行者名】
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長
xx xx
【本店の所在の場所】
xxxxxx区xxxx丁目3番1号 JA ビル
【縦覧に供する場所】
該当事項はありません。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・xxxx・xxxx(3 ヵ月決算型)」投資信託説明書(請求目論見書) 目次
第一部 | 証券情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第二部 | ファンド情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
第1 | ファンドの状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
1 | ファンドの性格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
2 | 投資方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
3 | 投資リスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
4 | 手数料等及び税金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
5 | 運用状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
第2 | 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
1 | 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
2 | 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
3 | 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
4 | 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
第3 | ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
1 | 財務諸表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
2 | ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
第4 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
第xx | 委託会社等の情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
第1 | 委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
1 | 委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
2 | 事業の内容及び営業の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
3 | 委託会社等の経理状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
4 | 利害関係人との取引制限 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 |
5 | その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 |
(添付)信託約款
(1)【ファンドの名称】
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
(以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。
※愛称として「xxインフラ(3ヵ月決算型)」という名称を使用する場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は1口当たり1円です。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 5,000億円を上限とします。
※前記金額には申込手数料(当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(営業日の9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
※基準価額とは、純資産総額(信託財産の資産総額から負債総額を控除した額)を計算日における受益xx口数で除して得た額で、当ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販
売会社が独自に定めるものとします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
(7)【申込期間】 2023年3月15日(水)から2024年3月14日(木)まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合には、取得申込の受付を行いません。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(以下「販売会社」ということがあります。)については、委託会社の照会先までお問い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、申込金額を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※申込金額とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加えた額とします。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、取得申込をした販売会社にお支払いください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関:株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①受益権の取得申込は、販売会社において、原則として、申込期間中の毎営業日に受付けます。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合には、取得申込の受付を行いません。取得申込の受付は、原則として、午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の受付となります。なお、受付時間は販売会社が定めますので異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い
合わせください。
②運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
③取得申込者(すでに取引口座をお持ちの方を除きます。)は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込を行うものとします。
④収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と、収益分配金を税引後に自動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。取得申込時にいずれかのコースをご選択ください。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更はできません。分配金再投資コースをお申込みの場合は、累積投資約款に基づく収益分配金の再投資に関する契約(以下「累積投資契約」または「別に定める契約」ということがあります。)を、販売会社との間で締結していただきます。(販売会社によっては、前記契約と同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定が用いられることがあります。)
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)および株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指します。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類されます。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | |
株 式 | |||
単 位 型 投 信 | 国 | 内 | 債 券 |
海 | 外 | 不動産投信 | |
その他資産 | |||
追 加 型 投 信 | 内 | 外 | ( ) |
資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券一般公債社債 その他債券 クレジット属性( )不動産投信 その他資産(投資信託証券 (資産複合)) | 年1回年2回年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 | グローバル (日本を含む)日本 北米欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ | ファミリー ファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり ( ) なし |
資産複合 ( )資産配分固定型 資産配分変更型 | その他 ( ) | 中近東(中東)エマージング |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
商品分類の定義
・追加型投信・・・一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド
・内外・・・目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・資産複合・・・目論見書または信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
属性区分の定義
・その他資産(投資信託証券(資産複合))・・・目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数の資産に主として投資する旨の記載があるもの
・年4回・・・目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの
・グローバル(日本を含む)・・・目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・ファミリーファンド・・・目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するもの
・為替ヘッジなし・・・目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
③ファンドの特色
1.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指します。
※テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指します。
●当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
※マザーファンドは、他のベビーファンドが共有することがあります。
2.マザーファンドの運用にあたっては、センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(CenterSquare Investment Management LLC)に運用に関する権限の一部を委託します。
●センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシーは、不動産やインフラ分野に特化した米国の運用会社です。1987年に設立され、運用資産残高は約130億米ドル(2022年 12月末現在)となっています。
≪運用プロセス≫
※運用プロセス等は、今後変更となる場合があります。
3.実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.年4回(3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
●分配金決定のプロセス
原則として、決算日の前営業日時点の基準価額を参照し、10,500円以上となっている場合にはその超過額を分配することを目指します。なお、市況動向や運用状況等によりこのような運用ができない場合があります。
※分配対象額(分配可能原資)は運用状況等により変動しますので、あらかじめ一定の分配をお約束するものではなく、分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断で分配を行わない
ことや、分配金額を変更することがあります。
※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
≪テクノロジー・インフラについて≫
④信託金の限度額 5,000億円を上限とします。
(2)【ファンドの沿革】
2020年1月10日 ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【投資顧問会社】センタースクエア・インベストメント・
マネジメント・エルエルシー
・運用の実行
・議決権の行使 など
運用の指図
・実行
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・
マザーファンド
投資顧問契約
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ ファンド(3 ヵ月決算型)
【委託会社】 パインブリッジ・
インベストメンツ株式会社
・受益権の募集・発行
・信託財産の運用指図・議決権の行使
・信託財産の計算
・信託約款の届出
・目論見書、運用報告書の作成など
投資信託契約
【受託会社】
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算など
受益権の募集・販売 の取扱い等に関する契約
【販売会社】
委託会社の指定する金融商品取引業者および登録金融機関
・受益権の募集の取扱い
・一部解約請求の取扱い
・収益分配金、一部解約金、償還金の支払いの取扱い
・目論見書、運用報告書の交付など
受益者
・投資信託契約とは、投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換金方法等の取り決め等が定められています。
・受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約で、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。
・投資顧問契約とは、委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締結する契約で、信託財産の運用委託権限の範囲、議決権の行使、発注権限、運用状況の報告内容、報酬等が定められています。
②委託会社の概況
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、世界各地に拠点を持つグローバルな資産運用グループ「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託業務と年金基金・機関投資家等に対する投資一任・助言業務を展開しております。
・資本金の額 1,000,000,000円(2023年1月末日現在)
・会社の沿革
1986年11月 当社の前身であるエーアイジー・オーバーシーズ・ファイナンス・ジャパン株式会社設立。
1987年 1月 エイアイジー投資顧問株式会社に商号変更。
1997年 2月 エイミック投信投資顧問株式会社に商号変更。
2001年 7月 エイアイジー投信投資顧問株式会社(AIG投信投資顧問株式会社)に商号変更。
2002年 4月 株式会社xxx投資顧問と合併。
2007年 4月 AIGインベストメントマネジメント投資顧問株式会社との事業統合。
2008年 4月 AIGインベストメンツ株式会社に商号変更。
2008年 5月 エイアイジー・ジャパン・セキュリティーズ・インク(AIG日本証券会社)との事業統合。
2009年12月 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社に商号変更。
・大株主の状況(2023年1月末日現在)
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
PineBridge Investments Holdings Singapore Private Limited | 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315 | 42,000株 | 100% |
・当社が属するPineBridge Investmentsは、ニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で、投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広がるネットワ-クを活用し、資産の運用管理に専念しております。
(1)【投資方針】
①基本方針
主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指します。
②投資対象
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」を主要投資対象とします。
③投資態度
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指します。
2.マザーファンドの運用にあたっては、センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(CenterSquare Investment Management LLC)に運用に関する権限の一部を委託します。
3.実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.金銭債権(イ.ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の範囲
委託会社は、信託金を、主としてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱 UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第
2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち投資
法人債券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
①委託会社の運用体制
• 情報共有・議論
▪ 法令等の遵守状況の審査
各アセットクラス各地域の運用部門
内部統制委員会
ファンドの
主たる運用部門
運用評価委員会
• ファンドの投資判断
• 運用の実行
▪ パフォーマンスの評価
1.投資判断
運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、および各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。これらの情報・議論に基づき、運用部門(8名)の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投資プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
各アセットクラスごと、アセットクラス間、各地域の定例会議 | |||||
債券 | 株式 | 金利・マクロ | 為替 | テーマ・セクター | オルタナティブ |
各運用チーム内および各地域、各アセットクラス間での意見・情報を踏まえ、各戦略の運用担当者が具体的な投資判断を行う
統合された運用体制
▪ アセットクラス間、運用メンバー間での情報共有、議論
▪ 経済環境、市場環境、投資リスク、各アセットクラスの投資戦略、タイムリーな運用
テーマに関する情報共有、議論
各アセットクラスの主要メンバーにより組織
月次運用会議
2.パフォーマンス評価とリスク管理
・運用業務部(7名)において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
・法務コンプライアンス部(3名)において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。
・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。
・流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。内部統制委員会等が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用の指図に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項
・センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー REIT運用チーム運用担当者:2名、平均運用経験年数:26年(2022年9月末現在)
※当社では、運用の適正化および投資者保護を目的として、社内規程等で信託財産の運用にあたって必要な事項を定めております。
※前記の運用体制等は2023年1月末日現在のものであり、今後変更することがあります。
②マザーファンドの投資顧問会社の運用体制
マザーファンドの運用に関する権限の一部の委託先であるセンタースクエア・イン➴ストメント・マネジメント・エルエルシー(CenterSquare Investment Management LLC)の運用体制は次の通りです。
1.チームアプローチを採用しており、個々の銘柄売買やウェイトなどは各担当リサーチアナリストが推奨を行っています。担当xxxxxxx・xxxxxは最終運用責任者となっており、セクターアロケーションや個別銘柄選択の最終運用決定をしています。
トレーディング
2.運用チーム内において担当アナリストが投資ユニバース内の担当銘柄の分析を行います。トップダウン・アプローチによる投資環境の分析に加え、ボトムアップ・アプローチの徹底した銘柄調査を行っており、定性面での分析に加え、相対割安度を算出する社内独自の定量分析も活用し、投資妙味の高い銘柄発掘に努めています。またトップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチに加え、収益とリスクのバランスを図るため多岐に渡るリスク管理項目を加味し、効率性の高いポートフォリオを構築します。
CEO 兼CIO
チーフ
イン➴ストメントストラテジスト
オペレーション
イン➴ストメント
チーム
マーケティング・
クライアントサポート
ポートフォリオ・
マネジャー
リサーチチーム
アナリスト
※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。
(4)【分配方針】
①年4回の決算時(3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後のxx・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属するxx・配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)の全額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。原則として、基準価額が一定水準以上となる場合には、その超過額を分配することを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用
を行います。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属するxx・配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買益は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
1.収益分配金は、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して 5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
2.前記1.の規定にかかわらず、累積投資約款に基づく契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
3.前記1.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
4.受託会社は、収益分配金については原則として毎決算日の翌営業日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。なお、受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③マザーファンド以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧投資する株式等の範囲
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)前記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)前記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使ならびに信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図
1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第 3号ハに掲げるものをいいます。)、外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用している額の範囲とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象
③に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑫外国為替予約取引の指図
1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)前記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)前記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額にかかる為替の買予約の総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額にかかる為替の売予約の総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)前記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑬資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑭一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑮デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<法令等による投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連するREITおよび株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④運用にあたっては、センタースクエア・イン➴ストメント・マネジメント・エルエルシー
(CenterSquare Investment Management LLC)に運用に関する権限の一部を委託します。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、信託約款規定の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑩デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含みます。)テクノロジー・インフラに関連する REIT および株式に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドが有する主なリスク要因は、以下の通りです。
①価格変動リスク
当ファンドの実質的な主要投資対象であるREITおよび株式の価格は、一般に、経済・社会情勢、企業業績、発行体の信用状況、経営・財務状況ならびに市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の価格の下落は、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。
②為替変動リスク
当ファンドは外貨建のREITおよび株式を実質的な主要投資対象とし、原則として為替ヘッジを行わないため為替変動リスクを伴います。外国為替相場は、金利変動、政治・経済情勢、需給その他の様々な要因により変動します。この影響を受けて外貨建資産の価格が変動し、基準価額が下落することがあります。一般に、円安は基準価額の上昇要因に、円高は基準価額の下落要因となります。
③信用リスク
組入有価証券等の発行体の財務状況の悪化等の理由による価格の下落、配当の支払不能または倒産等の影響を受け、基準価額が下落することがあります。
④流動性リスク
組入有価証券等を売買しようとする場合に、市場の需給状況により、希望する時期および価格で売買できないリスクをいいます。この影響を受け、基準価額が下落することがあります。
⑤REIT 固有の投資リスク
・REITの投資対象が主に賃貸不動産であり、景気動向や不動産市況等が保有不動産の入居率、賃貸料等に影響し、REITの収益に影響を与え資産価値の下落をもたらすことがあります。
・金利変動による相対価値の変化および不動産価値の変化ならびに不動産開発にかかる資金調達コストの変化等の影響を受けます。
・不動産等にかかる法制度(税制、建築規制等)の変更が不動産価値および賃貸収入等の低下をもたらした場合には、その影響を受けます。
・テロ活動・自然災害等による不測の事態が発生し、不動産価値および賃貸収入等の低下をもたらした場合には、その影響を受けます。
⑥特定の業種・テーマへの集中投資リスク
当ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、市場全体の動きとファンド
の基準価額の動きが大きく異なることがあります。
⑦その他のリスク・留意点
1.カウンターパーティーリスク
当ファンドでは、証券取引、為替取引等の相対取引を行うことがありますが、これには取引相手方の決済不履行リスクが伴います。
2.有価証券先物等に伴うリスク
当ファンドでは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合にはファンドの基準価額は有価証券先物等の価格変動の影響を受けます。
3.収益分配に関わるリスク
当ファンドは、決算期に収益分配方針にしたがい分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。また、基準価額が元本を下回っていても、分配が行われる場合があります。
4.解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券を大量に売却(先物取引については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落することがあります。また、大量の解約の発生や市場環境の急変等により組入資産の流動性が低下し、換金の申込みの受付停止や換金代金の支払遅延の可能性があります。
5.資産規模に関するリスク
ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
6.繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、残存口数が20億口を下回った場合には、繰上償還されることがあります。
7.取得申込、解約請求等に関する留意点
当ファンドは、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合には、取得申込および解約請求の受付は行いません。なお、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で取得申込および解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けた取得申込および解約請求を取消すことがあります。
8.ファミリーファンド方式に関する留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他の➴ビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
①委託会社におけるリスク管理体制
1.運用業務部
運用資産にかかる運用リスクの低減および顕在化の防止に努めます。 また、運用実績の分析および評価を行い運用評価委員会に上程します。
2.法務コンプライアンス部
運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。
また、適正なるコンプライアンスを実現するための施策を行います。
3.内部統制委員会
月1回開催、法務コンプライアンス部の報告に基づき、諸法令等の遵守状況についての審議および体制整備等の適正な運用に資する対応を図ります。
4.運用評価委員会
月1回以上開催し、運用実績の分析および評価を総合的に審議し、必要に応じて運用改善のための対応を図ります。
※流動性リスク管理体制
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。内部統制委員会等が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
②投資顧問会社におけるリスク管理体制
リスク管理体制は運用チームにおけるリスク管理に加えて、運用部門から独立した組織体制においても行っています。
・運用チームにおけるリスク管理
様々なリスク管理指標や運用実績の要因分析を用いてリスクの低減を図っています。週次でリスクレポートを出力し、社内においてリスクに見合ったリターンがでているか分析し、必要に応じて運用チームにおいて個別銘柄の推奨に反映させたり、ポートフォリオの見直しを行います。
・ポートフォリオレビューミーティング
ファンドの運用計画の審議、運用実績の評価、運用に関する法令及び内部規則の順守状況の確認、最良執行に関する方針の策定および確認を行っています。
・コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンスおよびリスク管理にかかる審議・決定を行い、法令遵守・リスク管理に必要な内部管理体制を確保します。
・コンプライアンス・オフィサー
コンプライアンスの観点から、各部署の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙に努めます。
・外部監査機関による監査
上記に加えて、外部監査機関による、AIMR基準でのパフォーマンス・コンプライアンス監査を行っています。
※前記のリスク管理体制等は、今後変更することがあります。
<参考情報>
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。(申込手数料は当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・イン➴ストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(営業日の9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.738%(税抜年1.58%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
信託報酬 | 1.738%(税抜1.58%) | |
(委託会社) | 0.979%(税抜0.89%) | |
(販売会社) | 0.715%(税抜0.65%) | |
(受託会社) | 0.044%(税抜0.04%) |
委託会社の受取る信託報酬には、マザーファンドの運用の権限の一部を委託する投資顧問会社への報酬、信託財産の計算に関する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料等が含まれます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
なお、マザーファンドの運用にかかる権限の委託先への報酬は、信託財産の純資産総額に年0.45%以内の率を乗じて得た額とし、マザーファンドの毎決算期末または信託終了のとき、委託会社が受取る報酬から支払うものとします。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託した資金の運用等の対価です。販売会社取り分は、交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産から支払われます。また、
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、印刷、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)についても、受益者の負担とし、信託財産から支払うことができます。なお、委託会社は、当該信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜年0.1%)相当額を上限として、当ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、年率0.11%(税抜年0.1%)を上限としてこれを変更することができます。当該諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産から支払われます。
②ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産から支払われます。このほか、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産から支払われます。
③信託財産に属する有価証券等の保管を外国の金融機関に委任する場合の保管費用についても信託財産から支払われます。
④信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入の指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
※その他の手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要する費用です。監査費用は、監査法人に支払われる当ファンドの監査費用です。印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類(目論見書、運用報告書等)の作成・印刷・届出・交付に係る費用です。
前記(1)から(4)の費用・手数料等には、保有期間等に応じて異なるものや、事前に計算できないものが含まれているため、その合計額、上限額、計算方法等を表示することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となります。
②法人の受益者に対する課税
普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が
源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。
※原則として、配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は出来ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
注1 個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行 われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支 店等毎に、分配金受取りコースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
注2 元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 受益者が収益分配金を受取る際、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
前記は2023年1月末日現在のものですので、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
(2023年1月31日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,685,732,025 | 99.53 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,940,382 | 0.47 | |
合計(純資産総額) | 1,693,672,407 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2023年1月31日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
xx | x投資信託受益証券 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド | 953,090,985 | 1.7660 | 1,683,158,680 | 1.7687 | 1,685,732,025 | 99.53 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
2.種類別投資比率(2023年1月31日現在)
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.53 |
合計 | 99.53 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
(2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
第2特定期間末 | (分配付) | 1,524,108,765 | (分配付) | 10,188 |
(2020年12月15日) | (分配落) | 1,508,490,112 | (分配落) | 10,098 |
第3特定期間末 | (分配付) | 1,361,503,505 | (分配付) | 12,563 |
(2021年 6月15日) | (分配落) | 1,149,096,215 | (分配落) | 10,603 |
第4特定期間末 | (分配付) | 2,541,014,126 | (分配付) | 11,351 |
(2021年12月15日) | (分配落) | 2,336,551,932 | (分配落) | 10,401 |
第5特定期間末 | (分配付) | 1,960,395,911 | (分配付) | 9,550 |
(2022年 6月15日) | (分配落) | 1,960,395,911 | (分配落) | 9,550 |
第6特定期間末 | (分配付) | 1,734,577,520 | (分配付) | 9,408 |
(2022年12月15日) | (分配落) | 1,732,642,030 | (分配落) | 9,398 |
2022年 1月末日 | 2,203,390,439 | 9,657 | ||
2月末日 | 2,182,876,622 | 9,496 | ||
3月末日 | 2,519,042,144 | 10,812 | ||
4月末日 | 2,276,189,311 | 11,061 | ||
5月末日 | 2,120,470,181 | 10,359 | ||
6月末日 | 2,081,591,747 | 10,098 | ||
7月末日 | 2,137,331,831 | 10,647 | ||
8月末日 | 2,014,671,295 | 10,250 | ||
9月末日 | 1,703,235,324 | 8,968 | ||
10月末日 | 1,780,040,423 | 9,378 | ||
11月末日 | 1,766,323,670 | 9,397 | ||
12月末日 | 1,618,159,350 | 8,846 | ||
2023年 1月末日 | 1,693,672,407 | 9,389 |
②【分配の推移】
期 間 | 1万口当たりの分配金 | |
第1特定期間 | 自 2020年 1月10日 | 0円 |
至 2020年 6月15日 | ||
第2特定期間 | 自 2020年 6月16日 | 90円 |
至 2020年12月15日 | ||
第3特定期間 | 自 2020年12月16日 | 1,960円 |
至 2021年 6月15日 | ||
第4特定期間 | 自 2021年 6月16日 | 950円 |
至 2021年12月15日 | ||
第5特定期間 | 自 2021年12月16日 | 0円 |
至 2022年 6月15日 | ||
第6特定期間 | 自 2022年 6月16日 | 10円 |
至 2022年12月15日 |
③【収益率の推移】
期 間 | 収益率 | |
第1特定期間 | 自 2020年 1月10日 | 2.1% |
至 2020年 6月15日 | ||
第2特定期間 | 自 2020年 6月16日 | △0.3% |
至 2020年12月15日 | ||
第3特定期間 | 自 2020年12月16日 | 24.4% |
至 2021年 6月15日 | ||
第4特定期間 | 自 2021年 6月16日 | 7.1% |
至 2021年12月15日 | ||
第5特定期間 | 自 2021年12月16日 | △8.2% |
至 2022年 6月15日 | ||
第6特定期間 | 自 2022年 6月16日 | △1.5% |
至 2022年12月15日 |
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1特定期間については前特定期間末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当特定期間末分配付基準価額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特定期間末分配落基準価額×100
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
第1特定期間 | 自 2020年 1月10日 | 1,016,039,053 | 32,973,505 |
至 2020年 6月15日 | |||
第2特定期間 | 自 2020年 6月16日 | 910,424,529 | 399,697,275 |
至 2020年12月15日 | |||
第3特定期間 | 自 2020年12月16日 | 198,279,093 | 608,361,231 |
至 2021年 6月15日 | |||
第4特定期間 | 自 2021年 6月16日 | 1,499,017,835 | 336,340,710 |
至 2021年12月15日 | |||
第5特定期間 | 自 2021年12月16日 | 431,011,899 | 624,702,504 |
至 2022年 6月15日 | |||
第6特定期間 | 自 2022年 6月16日 | 104,251,581 | 313,252,682 |
至 2022年12月15日 |
(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(2023年1月31日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | スペイン | 1,157,783,850 | 4.24 |
イタリア | 899,459,499 | 3.29 | |
アメリカ | 511,544,818 | 1.87 | |
オーストラリア | 329,293,260 | 1.21 | |
日本 | 197,100,000 | 0.72 | |
デンマーク | 181,332,112 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxx | 033,295,727 | 0.49 | |
小計 | 3,888,814,033 | 14.23 | |
投資証券 | アメリカ | 17,929,955,320 | 65.63 |
日本 | 1,473,381,200 | 5.39 | |
オーストラリア | 1,182,184,866 | 4.33 | |
イギリス | 1,055,943,579 | 3.87 | |
シンガポール | 729,293,599 | 2.67 | |
カナダ | 585,519,225 | 2.14 | |
➴ルギー | 281,466,579 | 1.03 | |
小計 | 23,237,744,368 | 85.06 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 192,150,482 | 0.70 | |
合計(純資産総額) | 27,318,708,883 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年1月31日現在)
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | - | 161,500 | 15,853.40 | 2,560,325,667 | 16,672.76 | 2,692,650,950 | 9.86 |
アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 24,250 | 91,776.51 | 2,225,580,419 | 94,572.48 | 2,293,382,742 | 8.39 |
アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 144,000 | 13,644.55 | 1,964,815,574 | 14,486.08 | 2,085,996,110 | 7.64 |
アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 64,000 | 28,683.82 | 1,835,765,088 | 28,450.28 | 1,820,818,445 | 6.67 |
アメリカ | 投資証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 48,000 | 38,409.06 | 1,843,635,039 | 37,862.39 | 1,817,394,912 | 6.65 |
アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INC | - | 75,250 | 17,937.01 | 1,349,760,424 | 18,885.53 | 1,421,136,321 | 5.20 |
国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額単価 (円) | 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 投資比率 (%) |
スペイン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信サービス | 225,000 | 4,755.00 | 1,069,875,090 | 5,145.70 | 1,157,783,850 | 4.24 |
アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 38,160 | 19,898.20 | 759,315,635 | 20,533.36 | 783,553,346 | 2.87 |
アメリカ | 投資証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 93,000 | 7,355.89 | 684,098,570 | 8,124.36 | 755,566,122 | 2.77 |
アメリカ | 投資証券 | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | - | 107,000 | 6,576.24 | 703,657,680 | 6,839.23 | 731,798,402 | 2.68 |
イタリア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービス | 510,000 | 1,372.84 | 700,152,929 | 1,431.87 | 730,258,494 | 2.67 |
オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | - | 375,000 | 1,709.89 | 641,211,750 | 1,851.47 | 694,301,325 | 2.54 |
イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | - | 476,200 | 1,328.86 | 632,805,417 | 1,354.02 | 644,785,714 | 2.36 |
アメリカ | 投資証券 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | - | 137,500 | 3,813.63 | 524,375,239 | 4,048.48 | 556,666,564 | 2.04 |
オーストラリア | 投資証券 | DEXUS/AU | - | 648,000 | 753.82 | 488,479,247 | 752.90 | 487,883,541 | 1.79 |
アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | - | 72,000 | 6,062.94 | 436,531,745 | 6,690.50 | 481,716,115 | 1.76 |
日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジステ ィクスパーク投資法人 | - | 1,000 | 507,000 | 507,000,000 | 453,500 | 453,500,000 | 1.66 |
アメリカ | 投資証券 | XXXXXX REALTY CORP | - | 86,250 | 5,334.91 | 460,136,703 | 5,199.22 | 448,433,544 | 1.64 |
アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | - | 19,750 | 22,433.35 | 443,058,833 | 22,606.53 | 446,479,104 | 1.63 |
アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | - | 51,000 | 8,334.86 | 425,078,305 | 8,096.96 | 412,945,378 | 1.51 |
カナダ | 投資証券 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | - | 51,250 | 7,358.68 | 377,132,468 | 7,911.31 | 405,454,945 | 1.48 |
オーストラリア | 株式 | NEXTDC LTD | ソフトウェア ・サービス | 360,000 | 854.02 | 307,450,692 | 914.70 | 329,293,260 | 1.21 |
アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | - | 81,000 | 3,325.68 | 269,380,105 | 3,540.95 | 286,817,420 | 1.05 |
➴ルギー | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | 68,000 | 3,966.51 | 269,722,761 | 4,139.21 | 281,466,579 | 1.03 |
アメリカ | 投資証券 | TERRENO REALTY CORP | - | 33,250 | 7,644.23 | 254,170,890 | 8,249.61 | 274,299,802 | 1.00 |
日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | - | 690 | 420,500 | 290,145,000 | 389,000 | 268,410,000 | 0.98 |
イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | - | 1,000,000 | 243.51 | 243,517,700 | 255.93 | 255,935,490 | 0.94 |
シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | - | 1,300,000 | 159.78 | 207,726,198 | 170.77 | 222,012,440 | 0.81 |
日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | - | 700 | 332,000 | 232,400,000 | 294,300 | 206,010,000 | 0.75 |
アメリカ | 株式 | RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | 電気通信サービス | 118,000 | 1,649.14 | 194,598,614 | 1,724.81 | 203,527,981 | 0.75 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2023年1月31日現在)
種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 不動産業 | 0.72 |
外国 | 資本財 | 0.58 | |
不動産 | 1.08 | ||
ソフトウェア・サービス | 1.21 | ||
電気通信サービス | 7.66 | ||
公益事業 | 3.00 | ||
投資証券 | - | - | 85.06 |
合計 | 99.30 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
≪参考情報≫
1【申込(販売)手続等】
1)取得申込の受付
取得申込期間:2023年3月15日(水)から2024年3月14日(木)まで
①取得申込は、取得申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合には取得申込の受付を行いません。
②取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・イン➴ストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(営業日の9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
③運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を受付けない場合があります。また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
④ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2)申込単位・申込価額
①申込単位は販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める申込手数料を加算した価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・イン➴ストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(営業日の9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
③解約請求の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。この受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日のお取扱いとなります。なお、受付時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
④一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
⑤一部解約時の価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
⑥委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行請求を取消すことがあります。
⑦一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出された価額とします。
⑧解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
⑨解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑩信託財産の資産管理を円滑に行うため、xxの解約請求に制限を設ける場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンドは、原則として計算日のマザーファンドの基準価額により評価します。マザーファンドにおける組入有価証券の評価については、原則として、計算日の前営業日付の現地取引所の終値(またはこれに準じた価格)により評価します。
3.外貨建資産の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって評価します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって評価します。
4.基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・イン➴ストメンツ株式会社
電話番号 00-0000-0000(営業日の9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
2020年1月10日(金)から2030年1月31日(木)までとします。
(4)【計算期間】
原則として、毎年3月16日から6月15日、6月16日から9月15日、9月16日から12月15日、12月16日から翌年3月15日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。なお、第1計算期間は投資信託契約締結日から2020年3月16日までとし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。
(5)【その他】
1.信託の終了
①投資信託契約の解約
1)委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、投資信託契約の一部解約により受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前記2)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この投資信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)前記2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)前記2)から4)までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2)から4)までに規定するこの投資信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
②投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
1)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記 3.信託約款の変更等 における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
③受託会社の辞任および解任による場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
①委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
3.信託約款の変更等
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
②委託会社は、前記①の事項(変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③前記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が 属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款 にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に ついて賛成するものとみなします。
④前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦前記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
6.運用報告書
委託会社は、原則として年2回(6月および12月)および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書は知れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は受益者の請求により交付されますので、請求される受益者の方は販売会社までお問い合わせください。また、委託会社のホームページにて入手することもできます。
また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託会社のホームページにて入手することができます。
委託会社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
7.信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
①販売会社との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が規定されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
②投資顧問会社との契約の更改
委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に締結する契約で、信託財産の運用委託権限の範囲、議決権行使の指図、発注権限、運用状況の報告内容、報酬等が 定められています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の30日前または1年前までに、い ずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次の通りです。
1.収益分配金に対する請求権
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金を再投資する場合は、原則として、税引き後、無手数料で決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2.一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求する権利を有します。一部解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社を通じてお支払いします。
3.償還金に対する請求権
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。な
お、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、償還金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
4.帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6特定期間(2022年6月16日から 2022年12月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
独立監査人の監査報告 書
2023年3月2日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x x
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているパインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の2022年6月16日から2022年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の2022年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) (1)【貸借対照表】
区分 | 注記事項 | 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 117,277,633 | 15,237,213 | |
親投資信託受益証券 | 1,867,084,089 | 1,729,768,336 | |
未収入金 | 20,000,000 | - | |
流動資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 | |
資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 33,497,034 | 4,234,939 | |
未払受託者報酬 | 250,117 | 193,538 | |
未払委託者報酬 | 9,629,499 | 7,451,232 | |
未払利息 | 160 | 20 | |
その他未払費用 | 589,001 | 483,790 | |
流動負債合計 | 43,965,811 | 12,363,519 | |
負債合計 | 43,965,811 | 12,363,519 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) (分配準備積立金)元本等合計 純資産合計 | 2,052,697,184 | 1,843,696,083 | |
△92,301,273 | △111,054,053 | ||
5,019,532 | 14,704,493 | ||
1,960,395,911 | 1,732,642,030 | ||
1,960,395,911 | 1,732,642,030 | ||
負債純資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区分 | 注記事項 | 第5特定期間 自 2021年12月16日至 2022年 6月15日 | 第6特定期間 自 2022年 6月16日至 2022年12月15日 |
金額(円) | 金額(円) | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | △123,430,772 | △2,315,753 | |
営業収益合計 | △123,430,772 | △2,315,753 | |
営業費用 | |||
支払利息 | 9,226 | 4,818 | |
受託者報酬 | 496,760 | 423,616 | |
委託者報酬 | 19,125,069 | 16,309,162 | |
その他費用 | 1,082,223 | 1,058,917 | |
営業費用合計 | 20,713,278 | 17,796,513 | |
営業利益又は営業損失(△) | △144,144,050 | △20,112,266 | |
経常利益又は経常損失(△) | △144,144,050 | △20,112,266 | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △144,144,050 51,569,727 90,164,143 21,020,000 14,485,686 6,534,314 7,771,639 6,412,005 1,359,634 - | △20,112,266 2,981,901 △92,301,273 11,290,253 8,544,528 2,745,725 5,013,376 3,258,903 1,754,473 1,935,490 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配 | |||
額又は一部解約に伴う当期純損失金額 | |||
の分配額(△) | |||
期首剰余金又は期首欠損金(△) | |||
剰余金増加額又は欠損金減少額 | |||
当期一部解約に伴う剰余金増加額又 | |||
は欠損金減少額 | |||
当期追加信託に伴う剰余金増加額又 | |||
は欠損金減少額 | |||
剰余金減少額又は欠損金増加額 | |||
当期一部解約に伴う剰余金減少額又 | |||
は欠損金増加額 | |||
当期追加信託に伴う剰余金減少額又 | |||
は欠損金増加額 | |||
分配金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,301,273 | △111,054,053 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 2.受益権の総数 3.元本の欠損 | 2,246,387,789円 431,011,899円 624,702,504円 2,052,697,184口 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は92,301,273円であります。 | 2,052,697,184円 104,251,581円 313,252,682円 1,843,696,083口 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は111,054,053円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 自至 | 第5特定期間 2021年12月16日 2022年 6月15日 | 自至 | 第6特定期間 2022年 6月16日 2022年12月15日 |
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の | ||||
全部又は一部を委託する場合における当 | 4,798,192円 | 4,167,521円 | ||
該委託に要する費用 | ||||
2.分配金の計算過程 | ||||
[2021年12月16日から | [2022年6月16日から | |||
2022年 3月15日まで | 2022年9月15日まで | |||
の計算期間] | の計算期間] | |||
費用控除後の配当等収益額 | 495,146円 | 12,273,952円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | 0円 | ||
収益調整金額 | 5,895,610円 | 40,854,004円 | ||
分配準備積立金額 | 4,069,040円 | 4,548,575円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 10,459,796円 | 57,676,531円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,330,798,909口 | 1,935,490,073口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 44.87円 | 297.99円 | ||
1万口当たり分配金額 | 0円 | 10.00円 | ||
収益分配金金額 | 0円 | 1,935,490円 | ||
[2022年3月16日から | [2022年 9月16日から | |||
2022年6月15日まで | 2022年12月15日まで | |||
の計算期間] | の計算期間] | |||
費用控除後の配当等収益額 | 1,338,678円 | 703,788円 | ||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | 0円 | ||
収益調整金額 | 5,706,119円 | 5,586,391円 | ||
分配準備積立金額 | 3,680,854円 | 14,000,705円 | ||
当ファンドの分配対象収益額 | 10,725,651円 | 20,290,884円 | ||
当ファンドの期末残存口数 | 2,052,697,184口 | 1,843,696,083口 | ||
1万口当たり収益分配対象額 | 52.25円 | 110.05円 | ||
1万口当たり分配金額 | 0円 | 0円 | ||
収益分配金金額 | 0円 | 0円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 第5特定期間 自 2021年12月16日至 2022年 6月15日 | 第6特定期間 自 2022年 6月16日至 2022年12月15日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
種類 | 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) |
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
親投資信託受益証券 | △21,438,994 | △157,011,249 |
合計 | △21,438,994 | △157,011,249 |
(デリバティブ取引等に関する注記)該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 | 第5特定期間 (2022年6月15日現在) | 第6特定期間 (2022年12月15日現在) |
1口当たり純資産額 | 0.9550円 | 0.9398円 |
(1万口当たり純資産額) | (9,550円) | (9,398円) |
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年12月15日現在) (1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
日本円 | 親投資信託受益証券 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド | 979,483,769 | 1,729,768,336 | |
合計 | 979,483,769 | 1,729,768,336 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
区分 | 注記事項 | (2022年6月15日現在) | (2022年12月15日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 206,258,173 | 131,864,560 | |
コール・ローン | 29,011,603 | 161,583,375 | |
株式 | 4,528,923,657 | 3,993,603,685 | |
投資証券 | 25,663,016,330 | 23,794,966,079 | |
派生商品評価勘定 | 7,350 | - | |
未収入金 | 41,736,631 | 271,524,343 | |
未収配当金 | 65,663,564 | 57,571,699 | |
流動資産合計 | 30,534,617,308 | 28,411,113,741 | |
資産合計 | 30,534,617,308 | 28,411,113,741 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 401,715 | - | |
未払金 | - | 327,340,569 | |
未払解約金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
未払利息 | 39 | 221 | |
流動負債合計 | 60,401,754 | 387,340,790 | |
負債合計 | 60,401,754 | 387,340,790 | |
純資産の部元本等 元本 剰余金 剰余金又は欠損金(△)元本等合計 純資産合計 | 17,152,789,595 | 15,868,118,819 | |
13,321,425,959 | 12,155,654,132 | ||
30,474,215,554 | 28,023,772,951 | ||
30,474,215,554 | 28,023,772,951 | ||
負債純資産合計 | 30,534,617,308 | 28,411,113,741 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 | (2022年6月15日現在) | (2022年12月15日現在) |
1.期首元本額 期中追加設定元本額期中一部解約元本額 元本の内訳ファンド名 パインブリッジ・イレブンプラス <毎月決算型> パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり> 合計 2.受益権の総数 | 19,719,694,626円 | 17,152,789,595円 |
253,614,270円 | 182,775,115円 | |
2,820,519,301円 | 1,467,445,891円 | |
28,618,108円 | 32,735,867円 | |
15,480,833,333円 | 14,343,647,743円 | |
1,050,931,042円 | 979,483,769円 | |
592,407,112円 | 512,251,440円 | |
17,152,789,595円 | 15,868,118,819円 | |
17,152,789,595口 | 15,868,118,819口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目 | 自 2021年12月16日至 2022年 6月15日 | 自 2022年 6月16日至 2022年12月15日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 | (2022年6月15日現在) | (2022年12月15日現在) |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
種類 | (2022年6月15日現在) | (2022年12月15日現在) |
当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
株式 | △1,008,617,774 | △1,090,049,777 |
投資証券 | △7,059,065,198 | △6,455,815,488 |
合計 | △8,067,682,972 | △7,545,865,265 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項
通貨関連
区分 | 種類 | (2022年6月15日現在) | |||
時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
契約額等 (円) | うち1年超 (円) | ||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売建 米国ドル | 127,854,500 | - | 128,248,865 | △394,365 |
合計 | 127,854,500 | - | 128,248,865 | △394,365 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
該当事項はありません。
(2022年12月15日現在)
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 | (2022年6月15日現在) | (2022年12月15日現在) |
1口当たり純資産額 | 1.7766円 | 1.7660円 |
(1万口当たり純資産額) | (17,766円) | (17,660円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年12月15日現在) (1)株式
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
日本円 | 東急不動産ホールディングス | 300,000 | 706.00 | 211,800,000 | |
小計 | 300,000 | 211,800,000 | |||
米国ドル | IHS HOLDING LTD | 160,000 | 6.42 | 1,027,200.00 | |
DIGITALBRIDGE GROUP INC | 67,500 | 13.33 | 899,775.00 | ||
RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A | 120,000 | 12.64 | 1,516,800.00 | ||
NEXTERA ENERGY INC | 22,000 | 87.05 | 1,915,100.00 | ||
小計 | 369,500 | 5,358,875.00 | |||
(726,020,385) | |||||
ユーロ | CTP NV | 100,000 | 11.48 | 1,148,000.00 | |
CELLNEX TELECOM SAU | 239,000 | 33.59 | 8,028,010.00 | ||
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 510,000 | 9.69 | 4,945,980.00 | ||
ENEL SPA | 220,000 | 5.25 | 1,155,440.00 | ||
RWE AG | 25,250 | 42.73 | 1,078,932.50 | ||
小計 | 1,094,250 | 16,356,362.50 | |||
(2,366,929,217) | |||||
英国ポンド | SSE PLC | 55,594 | 17.25 | 959,274.47 | |
小計 | 55,594 | 959,274.47 | |||
(161,465,078) | |||||
デンマーク・クローネ | ORSTED A/S | 16,750 | 663.60 | 11,115,300.00 | |
小計 | 16,750 | 11,115,300.00 | |||
(216,192,585) | |||||
オーストラリア・ドル | NEXTDC LTD | 360,000 | 9.29 | 3,344,400.00 | |
小計 | 360,000 | 3,344,400.00 | |||
(311,196,420) | |||||
合計 | 3,993,603,685 | ||||
(3,781,803,685) |
(2)株式以外の有価証券
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
日本円 | 投資証券 | SOSiLA物流リート投資法人 | 1,184 | 166,944,000 | |
アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 690 | 290,145,000 | |||
GLP投資法人 | 900 | 141,120,000 | |||
日本プロロジスリート投資法人 | 700 | 232,400,000 | |||
ラサールロジポート投資法人 | 850 | 139,655,000 | |||
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,050 | 532,350,000 | |||
三菱地所物流リート投資法人 | 310 | 135,780,000 | |||
計 | 5,684 | 1,638,394,000 | |||
小計 | 1,638,394,000 | ||||
米国ドル | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 36,000 | 5,506,920.00 | |
AMERICAN TOWER CORP | 64,250 | 14,125,362.50 |
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
AMERICOLD REALTY TRUST INC | 160,490 | 4,691,122.70 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 19,500 | 3,355,560.00 | |||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 54,750 | 1,441,020.00 | |||
COUSINS PROPERTIES INC | 19,250 | 498,767.50 | |||
CROWN CASTLE INC | 75,250 | 10,345,370.00 | |||
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 875,000 | 525,000.00 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 142,250 | 14,885,040.00 | |||
DOUGLAS EMMETT INC | 50,240 | 824,940.80 | |||
EASTGROUP PROPERTIES INC | 8,210 | 1,280,924.20 | |||
EQUINIX INC | 24,750 | 17,409,892.50 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 50,500 | 3,228,465.00 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3,750 | 828,525.00 | |||
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 105,250 | 5,300,390.00 | |||
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 102,000 | 2,599,980.00 | |||
XXXXXX REALTY CORP | 86,250 | 3,526,762.50 | |||
PROLOGIS INC | 167,000 | 20,303,860.00 | |||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 93,000 | 5,243,340.00 | |||
SBA COMMUNICATIONS CORP | 48,000 | 14,130,720.00 | |||
TERRENO REALTY CORP | 35,250 | 2,065,297.50 | |||
VENTAS INC | 72,000 | 3,345,840.00 | |||
計 | 2,292,940 | 135,463,100.20 | |||
(18,352,540,815) | |||||
小計 | 135,463,100.20 | ||||
(18,352,540,815) | |||||
カナダ・ドル | 投資証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 61,400 | 1,654,116.00 | |
GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 44,000 | 3,332,560.00 | |||
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 45,000 | 1,019,250.00 | |||
計 | 150,400 | 6,005,926.00 | |||
(600,832,837) | |||||
小計 | 6,005,926.00 | ||||
(600,832,837) | |||||
ユー➫ | 投資証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 71,500 | 2,003,430.00 | |
計 | 71,500 | 2,003,430.00 | |||
(289,916,355) | |||||
小計 | 2,003,430.00 | ||||
(289,916,355) | |||||
英国ポンド | 投資証券 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 590,000 | 1,074,980.00 | |
SEGRO PLC | 476,200 | 3,923,888.00 | |||
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,040,640 | 1,579,691.52 | |||
計 | 2,106,840 | 6,578,559.52 | |||
(1,107,303,138) | |||||
小計 | 6,578,559.52 | ||||
(1,107,303,138) | |||||
オーストラリア・ドル | 投資証券 | DEXUS/AU | 648,000 | 5,313,600.00 | |
GOODMAN GROUP | 390,000 | 7,254,000.00 |
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
計 | 1,038,000 | 12,567,600.00 | |||
(1,169,415,180) | |||||
小計 | 12,567,600.00 | ||||
(1,169,415,180) | |||||
シンガポール・ドル | 投資証券 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 692,000 | 1,923,760.00 | |
KEPPEL DC REIT | 791,000 | 1,455,440.00 | |||
XXXXXXXXX INDUSTRIAL TRUST | 374,991 | 843,729.75 | |||
MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,300,000 | 2,106,000.00 | |||
計 | 3,157,991 | 6,328,929.75 | |||
(636,563,754) | |||||
小計 | 6,328,929.75 | ||||
(636,563,754) | |||||
合計 | 23,794,966,079 | ||||
(22,156,572,079) |
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。 2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 組入投資証券時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
米国ドル | 株式 | 4銘柄 | 3.8% | - | 73.6% |
投資証券 | 22銘柄 | - | 96.2% | ||
カナダ・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 100.0% | 2.3% |
ユー➫ | 株式 | 5銘柄 | 89.1% | - | 10.2% |
投資証券 | 1銘柄 | - | 10.9% | ||
英国ポンド | 株式 | 1銘柄 | 12.7% | - | 4.9% |
投資証券 | 3銘柄 | - | 87.3% | ||
デンマーク・ク➫ーネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | - | 0.8% |
オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 21.0% | - | 5.7% |
投資証券 | 2銘柄 | - | 79.0% | ||
シンガポール・ドル | 投資証券 | 4銘柄 | - | 100.0% | 2.5% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
【純資産額計算書】
(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,704,091,758 円 |
Ⅱ 負債総額 | 10,419,351 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,693,672,407 円 |
Ⅳ 発行済数量(口) | 1,803,817,065 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.9389 円 (9,389 円) |
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
(ご参考)パインブリッジ・グ➫ーバル・テクノ➫ジー・インフラ・マザーファンドの現況
(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 27,390,824,820 円 |
Ⅱ 負債総額 | 72,115,937 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,318,708,883 円 |
Ⅳ 発行済数量(口) | 15,445,496,286 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.7687 円 (17,687 円) |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典 該当事項はありません。
3.譲渡制限
該当事項はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1【委託会社等の概況】
(2023年1月末日現在)
・資本金の額 1,000,000,000円
・会社が発行する株式の総数 50,000株
・発行済株式総数 42,000株
・資本金の額の増減(最近5年間)
2018年 3月 5日 500,000,000円増加。
・会社の機構
(1)経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。 取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及びその他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。
(2)運用の意思決定
• 情報共有・議論
▪ 法令等の遵守状況の審査
各アセットクラス各地域の運用部門
内部統制委員会
ファンドの
主たる運用部門
運用評価委員会
• ファンドの投資判断
• 運用の実行
▪ パフォーマンスの評価
各運用チーム内および各地域、各アセットクラス間での意見・情報を踏まえ、各戦略の運用担当者が具体的な投資判断を行う
統合された運用体制
▪ アセットクラス間、運用メンバー間での情報共有、議論
▪ 経済環境、市場環境、投資リスク、各アセットクラスの投資戦略、タイムリーな運用
テーマに関する情報共有、議論
各アセットクラスの主要メンバーにより組織
月次運用会議
各アセットクラスごと、アセットクラス間、各地域の定例会議 | |||||
債券 | 株式 | 金利・マクロ | 為替 | テーマ・セクター | オルタナティブ |
※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。 委託会社の運用する証券投資信託は、2023年1月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)
種類 | 本数 | 純資産総額 |
単位型株式投資信託 | 16 | 44,777 百万円 |
追加型株式投資信託 | 54 | 385,525 百万円 |
合計 | 70 | 430,303 百万円 |
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第 52号)に基づき作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 (平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
2.記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
3.当社は、第37期事業年度(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定により、EY 新日本有限責任監査法人により監査を受けております。 また、第38期事業年度に係る中間会計期間(2022年1月1日から2022年6月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定により、EY 新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告 書
2022年3月23日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x x
x定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 x x x x
x査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の
2021年1月1日から2021年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2021年12月
31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
1.財務諸表 (1)【貸借対照表】
資産の部 流動資産
第36期
(2020年12月31日現在)
(単位:xx)
第37期
(2021年12月31日現在)
現金・預金 | 792,111 | 672,567 |
短期貸付金 | 500,000 | 500,000 |
前払金 | 1,791 | 1,251 |
前払費用 | 30,575 | 32,176 |
未収入金 | 172,043 | 67,937 |
未収委託者報酬 | 407,943 | 430,027 |
未収運用受託報酬 | 265,337 | 220,856 |
立替金 | 6,848 | 5,260 |
未収収益 | 992 | 900 |
流動資産合計 | 2,177,643 | 1,930,977 |
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 | *1 | 0 | *1 | 0 |
工具器具備品 | *1 | 0 | *1 | 0 |
有形固定資産合計 | 0 | 0 | ||
無形固定資産 電話加入権 | 0 | 0 | ||
無形固定資産合計 | 0 | 0 | ||
投資その他の資産 投資有価証券 | - | 2,137 | ||
関係会社株式 | 164,013 | 164,013 | ||
敷金保証金 | 109,816 | 109,816 | ||
預託金 | 74 | 74 | ||
繰延税金資産 | 72,366 | 82,368 | ||
投資その他の資産合計 | 346,271 | 358,412 | ||
固定資産合計 | 346,271 | 358,412 | ||
資産合計 | 2,523,915 | 2,289,390 |
(単位:千円)
第36期 (2020年12月31日現在) | 第37期 (2021年12月31日現在) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 20,227 | 18,746 |
未払金 | ||
未払収益分配金 | 240 | 240 |
未払手数料 | 155,092 | 152,207 |
その他未払金 | 169,307 | 118,591 |
未払費用 | 570,920 | 496,510 |
未払役員賞与 | 70,421 | 73,591 |
未払法人税等 | 18,718 | 19,905 |
未払消費税等 | 71,772 | 28,249 |
リース債務 | 3,860 | 3,899 |
流動負債合計 | 1,080,560 | 911,939 |
固定負債 | ||
賞与引当金 | 90,700 | 129,396 |
役員賞与引当金 | 20,245 | 31,676 |
退職給付引当金 | 80,768 | 91,321 |
役員退職慰労引当金 | 4,959 | 5,739 |
リース債務 | 9,159 | 5,260 |
固定負債合計 | 205,833 | 263,394 |
負債合計 | 1,286,393 | 1,175,334 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 58,876 | 58,876 |
資本剰余金合計 | 58,876 | 58,876 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 265,112 | 265,112 |
その他利益剰余金 | ||
任意積立金 | 230,000 | 230,000 |
繰越利益剰余金 | △ 316,468 | △ 440,071 |
利益剰余金合計 | 178,644 | 55,041 |
株主資本合計 | 1,237,521 | 1,113,918 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 137 |
評価・換算差額等合計 | - | 137 |
純資産合計 | 1,237,521 | 1,114,056 |
負債・純資産合計 | 2,523,915 | 2,289,390 |
(2)【損益計算書】
第36期 (自2020年 1月 1日至2020年12月31日)
(単位:xx)
第37期 (自2021年 1月 1日至2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬 | 2,590,929 | 2,427,981 |
運用受託報酬 | 1,196,595 | 1,209,026 |
その他営業収益 | 233,542 | 159,230 |
営業収益合計 | 4,021,068 | 3,796,238 |
営業費用
支払手数料 | 1,071,226 | 970,516 |
広告宣伝費 | 12,735 | 15,046 |
調査費 | ||
調査費 | 523,432 | 523,716 |
委託調査費 | 933,686 | 838,228 |
営業雑経費 | ||
通信費 | 10,199 | 10,698 |
印刷費 | 51,441 | 41,877 |
協会費 | 5,417 | 4,991 |
図書費 | 1,455 | 1,363 |
営業費用合計 | 2,609,594 | 2,406,439 |
一般管理費給料
役員報酬 | 38,600 | 38,600 |
給料・手当 | 657,598 | 628,614 |
賞与 | 182,711 | 226,778 |
役員賞与 | 56,845 | 62,710 |
賞与引当金繰入 | 59,509 | 73,229 |
役員賞与引当金繰入 | 19,050 | 20,069 |
交際費 | 973 | 157 |
寄付金 | 281 | - |
旅費交通費 | 3,593 | 1,095 |
租税公課 | 28,069 | 38,352 |
不動産賃借料 | 174,274 | 174,834 |
退職給付費用 | 43,381 | 35,074 |
役員退職慰労引当金繰入 | 780 | 780 |
固定資産減価償却費 | 1,345 | 133 |
業務委託費 | 181,687 | 161,895 |
諸経費 | 47,990 | 47,666 |
一般管理費合計 | 1,496,692 | 1,509,992 |
営業利益又は営業損失(△) | △ 85,218 | △ 120,193 |
営業外収益 受取利息 | 6,270 | 5,358 | ||
受取配当金 | 3 | - | ||
為替差益 | 4,907 | - | ||
雑収入 | 281 | 550 | ||
営業外収益合計 | 11,463 | 5,908 | ||
営業外費用 為替差損 | - | 7,373 | ||
支払利息 | 154 | 117 | ||
投資有価証券償還損 | 85 | - | ||
営業外費用合計 | 240 | 7,491 | ||
経常利益又は経常損失(△) | △ 73,996 | △ 121,776 | ||
特別損失 減損損失 | *1 | 8,754 | *1 | 482 |
特別損失合計 | 8,754 | 482 | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ 82,750 | △ 122,259 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 5,239 | 11,346 | ||
法人税等調整額 | 9,448 | △ 10,002 | ||
法人税等合計 | 14,688 | 1,343 | ||
当期純利益又は当期純損失(△) | △ 97,438 | △ 123,603 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
資本x | x 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||
任意積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 58,876 | 58,876 | 265,112 | 230,000 | △ 219,029 | 276,083 | 1,334,959 | △ 84 | △ 84 | 1,334,875 |
当期変動額 | |||||||||||
当期純損失(△) | - | - | - | - | - | △ 97,438 | △ 97,438 | △ 97,438 | - | - | △ 97,438 |
株主資本以外の項目の当期間中の 変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | 84 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △ 97,438 | △ 97,438 | △ 97,438 | 84 | 84 | △ 97,354 |
当期末残高 | 1,000,000 | 58,876 | 58,876 | 265,112 | 230,000 | △ 316,468 | 178,644 | 1,237,521 | - | - | 1,237,521 |
第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||||||||
資本x | x 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||
任意積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||
当期首残高 | 1,000,000 | 58,876 | 58,876 | 265,112 | 230,000 | △ 316,468 | 178,644 | 1,237,521 | - | - | 1,237,521 |
当期変動額 | |||||||||||
当期純損失(△) | - | - | - | - | - | △ 123,603 | △ 123,603 | △ 123,603 | - | - | △ 123,603 |
株主資本以外の項目の当期間中の変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 137 |
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △ 123,603 | △ 123,603 | △ 123,603 | 137 | 137 | △ 123,465 |
当期末残高 | 1,000,000 | 58,876 | 58,876 | 265,112 | 230,000 | △ 440,071 | 55,041 | 1,113,918 | 137 | 137 | 1,114,056 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式 移動平均法による原価法 |
(2)その他有価証券(時価のあるもの) 期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) | |
2.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く) 建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5~15年、工具器具備品は5~15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 |
(2)無形固定資産(リース資産を除く) ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。 | |
(3)リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | |
3.引当金の計上基準 | (1)賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 |
(2)役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 | |
(3)退職給付引当金 従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職xx支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。 | |
(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労xx支給額を計上しております。 | |
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。 |
未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日) (1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 (2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日) (1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレ➴ルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日 2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第36期 2020年12月31日現在 | 第37期 2021年12月31日現在 |
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物附属設備 141,905千円 工具器具備品 120,466千円 リース資産 19,353千円 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。 | *1 有形固定資産の減価償却累計額 建物附属設備 141,905千円 工具器具備品 121,082千円 リース資産 19,353千円 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。 |
場所 | 用途 | 種類 |
xxxxxx区 | 事業用資産 | 工具器具備品、ソフトウェア |
場所 | 用途 | 種類 |
xxxxxx区 | 事業用資産 | 工具器具備品 |
(損益計算書関係)
第36期 自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日 | 第37期 自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日 |
*1 減損損失 (1)減損損失を認識した資産または資産グループの概要 (2)減損損失を認識するに至った経緯 当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産について収益性の低下により投資額の回収が見込めないため、減損損失を認識するものであります。 (3)減損損失の金額 減損損失の内訳は、工具器具備品1,894千円、ソフトウエア6,859千円であります。 (4)資産のグルーピングの方法 全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上しております。 (5)回収可能価額の算定方法 事業用資産ついては正味売却価額を使用しておりますが、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。 | *1 減損損失 (1)減損損失を認識した資産または資産グループの概要 (2)減損損失を認識するに至った経緯 当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産について収益性の低下により投資額の回収が見込めないため、減損損失を認識するものであります。 (3)減損損失の金額 減損損失の内訳は、工具器具備品482千円であります。 (4)資産のグルーピングの方法 全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上しております。 (5)回収可能価額の算定方法 事業用資産ついては正味売却価額を使用しておりますが、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。 |
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自2020年1月1日至2020年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 | |
普通株式 | 42,000 株 | - | - | 42,000 株 |
2.自己株式に関する事項該当事項はありません
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません
4.配当に関する事項
該当事項はありません
第37期(自2021年1月1日至2021年12月31日) 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 | |
普通株式 | 42,000 株 | - | - | 42,000 株 |
2.自己株式に関する事項該当事項はありません
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません
4.配当に関する事項
該当事項はありません
(リース取引関係)
第36期 自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日 | 第37期 自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日 |
ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 | xxxxxx・xxx取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 |
①リース資産の内容 | ①リース資産の内容 |
・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具器具備品)であります。 | ・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具器具備品)であります。 |
②リース資産の減価償却の方法 | ②リース資産の減価償却の方法 |
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 | 重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 |
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 | オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日) 1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針ですが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
1)現金・預金 | 792,111 | 792,111 | - |
2)短期貸付金 | 500,000 | 500,000 | - |
3)未収入金 | 172,043 | 172,043 | - |
4)未収委託者報酬 | 407,943 | 407,943 | - |
5)未収運用受託報酬 | 265,337 | 265,337 | - |
6)未収収益 | 992 | 992 | - |
資産計 | 2,138,428 | 2,138,428 | - |
1)未払手数料 | 155,092 | 155,092 | - |
2)その他未払金 | 169,307 | 169,307 | - |
3)未払費用 | 570,920 | 570,920 | - |
4)リース債務(※1) | 13,020 | 13,020 | - |
負債計 | 908,341 | 908,341 | - |
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項資産
1)現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債 1)未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 4)リース債務
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
1)現金・預金 | 792,111 | - | - | - |
2)短期貸付金 | 500,000 | - | - | - |
3)未収入金 | 172,043 | - | - | - |
4)未収委託者報酬 | 407,943 | - | - | - |
5)未収運用受託報酬 | 265,337 | - | - | - |
6)未収収益 | 992 | - | - | - |
合計 | 2,138,428 | - | - | - |
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
4)リース債務 | 3,860 | 9,159 | - | - |
合計 | 3,860 | 9,159 | - | - |
第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日) 1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針ですが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
1)現金・預金 | 672,567 | 672,567 | - |
2)短期貸付金 | 500,000 | 500,000 | - |
3)未収入金 | 67,937 | 67,937 | - |
4)未収委託者報酬 | 430,027 | 430,027 | - |
5)未収運用受託報酬 | 220,856 | 220,856 | - |
6)未収収益 | 900 | 900 | - |
7)投資有価証券 | 2,137 | 2,137 | - |
資産計 | 1,894,427 | 1,894,427 | - |
1)未払手数料 | 152,207 | 152,207 | - |
2)その他未払金 | 118,591 | 118,591 | - |
3)未払費用 | 496,510 | 496,510 | - |
4)リース債務(※1) | 9,159 | 9,159 | - |
負債計 | 776,468 | 776,468 | - |
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項資産
1)現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 7)投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。負債
1)未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 4)リース債務
時価については、元利金の合計額から利息相当額を差し引いた価額を帳簿価額としており、当該帳簿価額によっております。
(注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。また、敷金保証金(貸借対照表計上額109,816千円)も償還予定を合理的に見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
1)現金・預金 | 672,567 | - | - | - |
2)短期貸付金 | 500,000 | - | - | - |
3)未収入金 | 67,937 | - | - | - |
4)未収委託者報酬 | 430,027 | - | - | - |
5)未収運用受託報酬 | 220,856 | - | - | - |
6)未収収益 | 900 | - | - | - |
合計 | 1,892,289 | - | - | - |
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
4)リース債務 | 3,899 | 5,260 | - | - |
合計 | 3,899 | 5,260 | - | - |
(有価証券関係)
第36期(2020年12月31日現在) 1.子会社株式
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 164,013 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
第37期(2021年12月31日現在) 1.子会社株式
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 164,013 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
2.その他有価証券で時価のあるもの
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
投資信託受益証券 | 2,137 | 2,000 | 137 |
(退職給付関係)
第36期(2020年12月31日現在)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金
退職給付費用
退職給付の支払額
期末における退職給付引当x
x円
80,317
10,764
△ 10,313
80,768
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整x
x円
非積立型制度の退職給付債務 80,768
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 80,768
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
80,768
80,768
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用
10,764千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、27,155千円でありました。
第37期(2021年12月31日現在)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金
退職給付費用
退職給付の支払額
期末における退職給付引当x
x円
80,768
10,580
△ 28
91,321
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整x
x円
非積立型制度の退職給付債務 91,321
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 91,321
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
91,321
91,321
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用
10,580千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、24,493千円でありました。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金(*1) | 194,548 | - | - | - | 100,173 | 109,876 | 404,598 |
評価性引当額 | △ 194,548 | - | - | - | △ 100,173 | △ 109,876 | △ 404,598 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(税効果会計関係)
第36期 2020年12月31日現在 | |||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳繰延税金資産 | (単位:千円) | ||||
税務上の繰越欠損金(注)2 | 404,598 | ||||
未払金否認 | 11,242 | ||||
未払賞与・賞与引当金否認 | 95,288 | ||||
退職給付引当金否認 | 24,731 | ||||
役員退職慰労引当金否認 | 1,518 | ||||
減損損失 | 18,792 | ||||
資産除去債務 | 20,948 | ||||
その他 | 9,004 | ||||
繰延税金資産小計 | 586,125 | ||||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 評価性引当額小計(注)1 | △ 404,598 △ 109,161 △ 513,759 | ||||
繰延税金資産合計 | 72,366 | ||||
繰延税金負債 | - | ||||
繰延税金資産の純額 | 72,366 | ||||
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額155,128千円の繰越期限切れによるものです。 (注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 (単位:千円) | |||||
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因なった主要な項目別の内訳 税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。 | と |
第37期 2021年12月31日現在 | ||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳繰延税金資産 | (単位:千円) | |||
税務上の繰越欠損金(注)2 | 210,050 | |||
未払金否認 | 11,423 | |||
未払賞与・賞与引当金否認 | 119,423 | |||
退職給付引当金否認 | 27,962 | |||
役員退職慰労引当金否認 | 1,757 | |||
減損損失 | 14,975 | |||
資産除去債務 | 20,948 | |||
その他 | 13,465 | |||
繰延税金資産小計 | 420,006 | |||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 210,050 △ 127,544 | |||
評価性引当額小計(注)1 | △ 337,595 | |||
繰延税金資産合計 | 82,411 | |||
繰延税金負債 | △ 42 | |||
繰延税金資産の純額 | 82,368 | |||
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額185,817千円の繰越期限切れによるものです。 (注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 (単位:千円) | ||||
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因なった主要な項目別の内訳 税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。 | と |
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金(*1) | - | - | - | 100,173 | 57,567 | 52,308 | 210,050 |
評価性引当額 | - | - | - | △ 100,173 | △ 57,567 | △ 52,308 | △ 210,050 |
繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:xx)
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:xx)
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3.セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第36期
自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日
(セグメント情報等)
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | |
外部顧客への営業収益 | 2,590,929 | 1,196,595 | 233,542 |
日本 | 米国 | 欧州 | アジア | 合計 |
3,614,518 | 247,014 | 146,251 | 13,283 | 4,021,068 |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
FWD 富士生命保険株式会社 | 678,719 |
委託者報酬 | 運用受託報酬 | その他営業収益 | |
外部顧客への営業収益 | 2,427,981 | 1,209,026 | 159,230 |
日本 | 米国 | 欧州 | アジア | 合計 |
3,435,207 | 176,769 | 169,383 | 14,878 | 3,796,238 |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
FWD 富士生命保険株式会社 | 733,568 |
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:xx)
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:xx)
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3.セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第37期
自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日
(関連当事者情報)
第36期(自2020年1月1日 至2020年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業の内容 | 議決xxの所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員のxxx | 事業上の関係 | ||||||||||
親会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス B.V. | オランダ、アムステルダム | 千ユー➫ 18 | 持株会社 | 被所有直接 100% | - | - | - | 千円 - | - | 千円 - |
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業の内容 | 議決xxの所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員のxxx | 事業上の関係 | ||||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス US LLC | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 364,048 | 持株会社 | - | あり | 経営管理サービス契約 | 金銭の貸付 *5 | 千円 500,000 | 短期貸付x | x円 500,000 |
受取利息 *5 | 千円 6,187 | 未収収益 | 千円 992 | ||||||||
役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 199,017 | 未収入金 | 千円 95,976 | ||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ LLC | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 2 | 投資運用会社 | - | あり | 一任契約サービス契約 | 役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 312,108 | 未収入金 | 千円 39,898 |
委託調査費の支払 *4 | 千円 354,326 | 未払費用 | 千円 63,555 | ||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・ヨー➫ッパ・リミテッド | イギリス、 ➫ンドン | 千スターリングポンド 200 | 投資運用会社 | - | - | 一任契約サービス契約 | 委託調査費の支払 *4 | 千円 225,237 | 未払費用 | 千円 37,047 |
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・アイルランド・リミテ ッド | アイルランド、ダブリン | 千US ドル 369 | 投資運用会社 | - | あり | 一任契約サービス契約 | 役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 138,787 | 未収運用受託報酬 | 千円 24,087 |
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・アジ ア・リミテッド | ホンコン | 千US ドル 28,651 | 投資運用会社 | - | あり | 経営管理サービス契約 | 役務提供に対する対価支払 *2 | 千円 105,862 | その他未払金 | 千円 64,579 |
親会社の親会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ LP | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 53,152 | 持株会社 | - | - | 経営管理サービス契約 | 役務提供に対する対価支払 *2 | 千円 17,732 | その他未払金 | 千円 17,732 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目については税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノ➫ジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*4委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
*5金銭の貸付に係る利息は、xxxxを参考に決定しております。
2.親会社又は重要な関連当事者に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・イン➴ストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス・リミテッド Sarl(金融商品取引所に上場しておりません)パインブリッジ・イン➴ストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表該当事項ありません。
第37期(自2021年1月1日 至2021年12月31日) 1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 | 事業の内容 | 議決xxの所有(被所有)割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
役員のxxx | 事業上の関係 | ||||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス US LLC | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 364,048 | 持株会社 | - | あり | 経営管理サービス契約 | 金銭の貸付 *5 | 千円 500,000 | 短期貸付x | x円 500,000 |
受取利息 *5 | 千円 5,338 | 未収収益 | 千円 900 | ||||||||
役務提供に対する対価支払 *2 | 千円 157,955 | その他未払金 | 千円 37,187 | ||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ LLC | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 2 | 投資運用会社 | - | あり | 一任契約サービス契約 | 役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 76,864 | 未収入金 | 千円 9,335 |
役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 183,345 | 未収運用受託報酬 | 千円 36,350 | ||||||||
委託調査費の支払 *4 | 千円 353,531 | 未払費用 | 千円 53,543 | ||||||||
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・ヨー➫ッパ・リミテッド | イギリス、 ➫ンドン | 千スターリングポンド 295 | 投資運用会社 | - | - | 一任契約サービス契約 | 委託調査費の支払 *4 | 千円 208,047 | 未払費用 | 千円 28,012 |
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・アイルランド・リミテ ッド | アイルランド、ダブリン | 千US ドル 369 | 投資運用会社 | - | あり | 一任契約サービス契約 | 役務提供に対する対価受取 *3 | 千円 163,681 | 未収運用受託報酬 | 千円 26,620 |
同一の親会社を持つ会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ・アジ ア・リミテッド | ホンコン | 千US ドル 28,651 | 投資運用会社 | - | - | 経営管理サービス契約 | 役務提供に対する対価支払 *2 | 千円 132,638 | その他未払金 | 千円 88,197 |
委託調査費の支払 *4 | 千円 28,421 | 未払費用 | 千円 4,880 | ||||||||
親会社の親会社 | パインブリッ ジ・イン➴ストメンツ LP | アメリカ、ニューヨ ーク州 | 千US ドル 53,152 | 持株会社 | - | - | 経営管理サービス契約 | 役務提供に対する対価支払 *2 | 千円 13,911 | その他未払金 | 千円 2,870 |
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目については税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノ➫ジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*4委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
*5金銭の貸付に係る利息は、xxxxを参考に決定しております。
2.親会社又は重要な関連当事者に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・イン➴ストメンツ・L.P.(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・イン➴ストメンツ・ホールディングス・シンガポール・プライ➴ート・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表該当事項ありません。
(1株当たり情報)
第36期 自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日 | 第37期 自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日 |
1株当たり純資産額 29,464円79銭 | 1株当たり純資産額 26,525円14銭 |
1株当たり当期純損失金額 2,319円96銭 | 1株当たり当期純損失金額 2,942円92銭 |
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、 1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、 1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注) 1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日 | 第37期 自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日 | ||
当期純損失 | 97,438 千円 | 当期純損失 | 123,603 千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - | 普通株主に帰属しない金額 | - |
普通株主に係る当期純損失 | 97,438 千円 | 普通株主に係る当期純損失 | 123,603 千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 42,000 株 | 普通株式の期中平均株式数 | 42,000 株 |
(重要な後発事象)
第36期 自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日 | 第37期 自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
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