株式会社 Goolight(以下「当社」といいます。)は、すこうモバイルサービス(以下「モバイルサービス」といいます。)の提供にあたり、このすこうモバイルサー ビス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、契約を締結します。
すこうモバイルサービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 Goolight(以下「当社」といいます。)は、すこうモバイルサービス(以下「モバイルサービス」といいます。)の提供にあたり、このすこうモバイルサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、契約を締結します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)の提供する「IIJmio 高速モバイル/D サービス」(その詳細は IIJ の定める「IIJmio サービス契約約款」及び別紙 13 の IIJmio 高速モバイル/D サービスにおいて定める事項)と組み合わせて利用するサービスとして、モバイルサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、契約者の個別の同意を得ることなく本約款及び別に定める事項を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款及び別に定める事項の規定によります。
2 当社は、当社が本約款及び別に定める事項を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、当社の定める方法により、変更すること、変更の効力発生時期、及び変更後の約款及び別に定める事項の内容について第 35 条(当社からの通知)の規定によりあらかじめ通知します。
3 当社は、前項により通知する変更の効力発生時期が到来した後に契約者が本サービスの利用を継続した場合は、契約者が変更後の約款及び別に定める事項に同意したものとみなします。
第3条 (最低利用期間)
モバイルサービスの最低利用期間は、3 ヶ月間とします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより期間満了までの利用額を支払うものとします。
3 セット割引やキャンペーン等により最低利用期間が別途定められている場合は、取り扱いが異なります。
第4条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJ が提供するサービス「IIJmio 高速モバイル/D サービス」の提供区域に準ずるものとします。
第5条 (譲渡の禁止)
契約者が、本契約に基づいてモバイルサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。第6条 (ID 及びパスワード)
契約者は、パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者がモバイルサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、 ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、個別 ID を変更することはできません。
第2章 申込及び承諾等第7条 (申込)
モバイルサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社所定の申込書を、当社に提出するものとします。
2 モバイルサービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定にづくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
第8条 (申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) モバイルサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がモバイルサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 第 7 条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
(6) モバイルサービスの申込をする者が、未xx者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるモバイルサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてモバイルサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当 社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思 表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者がモバイルサービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用してモバイルサービスを利用することはできません。
(2) 音声通話機能付きSIM カードの提供はありません。
(3) 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いたモバイルサービスの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(4) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(5) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) モバイルサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(6) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(7) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(8) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 6 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(11) 契約者は、モバイルサービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(12) モバイルサービスにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(13) モバイルサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(14) 未xx者は、保護者の承諾無く利用することはできません。
第3章 契約事項の変更等
第10条 (サービス内容の変更)
モバイルサービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分のSIM カードへの変更
2 第 7 条(申込)第 2 項及び第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出た支払い方法、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条 (個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るモバイルサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るモバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「モバイルサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第13条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルモバイルの利用を制限する措置をとることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、モバイルサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはサービス提供である IIJ の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社またはサービス提供である IIJ が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、モバイルサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条 (利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のモバイルサービス利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等モバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてモバイルサービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてモバイルサービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてモバイルサービスを利用したとき
(6) 第 8 条(申込の承諾等)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてモバイルサービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からモバイルサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条 (サービスの廃止)
当社は、都合によりモバイルサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりモバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第17条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社から商品を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約解除行なうことができます。
2 本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3 本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの対価、及びSIM カードの発行についての初期費用は請求されます。
4 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であると誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日間を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第18条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、モバイルサービス契約を解除することがあります。
(1) 第 15 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 15 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第19条 (契約者の解除)
契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、モバイルサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1) モバイルサービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) モバイルサービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことによりモバイルサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除できます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定によりモバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたモバイルサービス契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第20条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、モバイルサービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 24 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。モバイルサービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料を支払うものとします。
(2) 亡失負担金
モバイルサービスにおいては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分のSIM カードへの変更に要する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料を支払うものとします。
(4) 異なる料金プランへの変更に要する費用
SIM カードを追加する場合にあっては、追加する SIM カードの数にかかわらず、一変更につき SIM カード追加手数料を支払うものとします。なお、SIM カードを追加しない場合には費用の発生はありません。
(5) 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用一転出につきMNP 転出手数料を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がモバイルサービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 15 条(利用の停止等)の規定によりモバイルサービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第21条 (初期費用の額)
モバイルサービスの契約にあたって、料金表に定める初期費用を支払うものとします。第22条 (月額料金の額)
月額利用料の額は、料金表に定めるものとします。
備考
(1) 基本料金(月額)には、日割り計算がありません。SIM カードの登録月より料金が発生します。
(2) 通信容量の追加クーポンは利用できません。
(3) 利用することができる SIM カード数の上限は 1 枚とします。
(4) モバイルサービス契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(5) SMS(ショートメッセージ)送信料金は送信先ごとに、料金表に定める通信料が発生します。
・国内への送信 1 通あたり
・国外への送信 1 通あたり(非課税)
・国外からの送信 1 通あたり(非課税)
・SMS 受信料金
(6) 国際ローミング料金については、株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 (消費税は課税されません。)
(7) SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、 SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(8) SMS 送信料金は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(9) ユニバーサルサービス料は 1 電話番号ごとに請求いたします。
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに当社ホームページ上で通知を行うものとします。
2 課金開始日又はモバイルサービス契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合( 第 19 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるモバイルサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第23条 (料金のxx)
モバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 19 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)におけるモバイルサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
第24条 (利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、
当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、
切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、
契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 モバイルサービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機 器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 24 条(利用 不能の場合における料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第25条 (料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。第26条 (料金等の支払方法)
契約者が当社に支払う料金の支払方法は、当社が提携している金融機関からの自動振替(毎月 2 日)を原則とし、次に挙げる支払方法も可能とします。
・クレジットカードによる支払い
・コンビニエンスストア(払込票)による支払い
2 クレジットカードでの支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。
3 コンビニエンスストア(払込票)での支払いは、払込票に記載されている支払期日等の諸条件に従い支払うものとします。
第27条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第28条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期限を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日額について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第29条 (割増金等の支払方法)
第 26 条(料金等の支払方法)の規定は、第 27 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第30条 (消費税)
契約者が当社に対しモバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法
律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 雑則
第31条 (第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条 (保証及び責任の限定)
当社は、契約者がモバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者がモバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 モバイルサービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、
第33条 (当社の装置維持基準)
モバイルサービスを提供するための装置は、サービス提供元である IIJ が、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第34条 (本約款の効力)
本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第35条 (当社からの通知)
当社から契約の申込みをした者への通知は、契約申込書において指定された電話番号又は住所宛てに行うものとします。
2 当社から契約者への通知は、当社ホームページに掲載する方法、契約申込書において指定された電話番号、住所宛てに行うものとします。
3 当該通知は、契約者及び契約の申込みをした者が通知の到達を確知できない場合においても、当社ホームページに掲載する場合は、当社にてホームページへデータを登録した時に、郵送による通知の場合は、当社が投函後通常到達するまでに要する期間が経過した時に、それぞれ到達したものとみなします。
第36条 (免責事項)
天変・地変その他予測できない事由による契約者の所有物の損害については、当社はその責を問われないものとします。
第37条 (定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、互いにxxxxの原則に立って、円満に解決に当たるものとします。
第38条 (合意管轄)
契約者および当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附 則(実施期日)
この約款は、平成 27 年 6 月 1 日より施行します附 則(商号変更)
平成30 年8 月1 日より須高ケーブルテレビ株式会社は株式会社Goolight に商号を変更いたしました。
平成 30 年 7 月 31 日以前に須高ケーブルテレビ株式会社と契約の本サービス利用契約を再度締結する必要はありません。
改 正(実施期日)
この約款は、平成 28 年 5 月 1 日より改正、施行します。
この約款は、平成 30 年 8 月 1 日より改正、施行します。
この約款は、平成 30 年 10 月 1 日より改正、施行します。
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日より改正、施行します。
別記 1 料金表(令和 3 年 3 月 1 日現在)
(料金表の適用)
すこうモバイルサービス(以下「本サービス」という。)に関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
本約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。ただし、国際通信については非課税となります。
第1表 利用料金
区 分 | 月額利用料 |
高速通信容量 2GB プラン | 1,480 円 (税込 1,628 円) |
※ 高速通信可能な容量を増設する追加クーポンの取り扱いはありません。
区 分 | 金 額 |
初期登録費用 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
※ 2G バイトを超える通信は通信速度が 200Kbps となります。第2表 初期費用
第3表 ユニバーサルサービス料金(SIM カード 1 枚あたり)
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関 (TCA)が公表する認可料金の相当額 |
※ ユニバーサルサービス料は、1 電話番号毎に請求させていただく月額料金です。
※ 認可料金は、ユニバーサルサービス支援機関が原則 6 ヶ月ごとに算定し、総務大臣認可を経て決定される「番号単価」を指します。詳しくは支援機関のホームページをご参照ください。
区 分 | 金 額 | |
SIM カード再発行 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | |
SIM カード形状区分変更 | 2,000 円 (税込 2,200 円) | |
通信プラン変更 | SIM カード変更をする場合 | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
SIM カードを変更しない場合 | 0 円 (税込 0 円) | |
MNP 転出 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)第4表 手続きに関する料金
※ SIM カードの形状は「標準」「マイクロ」「nano」の三種類があります。
※ 通信プラン変更、MNP 転出の取り扱いはありません。
第5表 ショートメッセージ(SMS)利用料金
区 分 | 金 額 |
国内への送信 1 通あたり | 3 円 (税込 3.3 円) |
国外への送信 1 通あたり | 50 円 (税込 55 円) |
国外への送信 1 通あたり | 100 円 (税込 110 円) |
受信 1 通あたり | 0 円 (税込 0 円) |
第6表 その他の費用
区 分 | 金 額 |
請求書発行手数料、1 発行あたり | 100 円 (税込 110 円) |