本イベントへは、「インバウンド需要の喚起」を核として PR する以下の①~②に該当する事業者または団体が出展することができるものとします。
関西インバウンド交流会 出展規約
【1. 法令・規約の遵守】
出展申込者は主催者が定める以下の各種規約を遵守しなければなりません。これらに違反したと主催者が判断した時には、その時 期・理由を問わず、出展申込みを拒否、取り消し、もしくはxx、展示物、装飾等の変更・撤去を命じる事がxxxx。主催者はそれによって生ずる損害に対しては、一切の責任を負わないものとします。尚その際の判断根拠等は公表いたしません。
【2. 出展申込みについて】
関西インバウンド交流会(「本イベント」という。以下同じ。)に対する出展申込みは、申込者が本規約を承諾した上で、出展申込を行い事務局より受領の連絡をした時点で受け付けるものとします。
【3.出展料の請求及び支払いについて】
出展者は、主催者が発行する請求書に基づき、請求書に記載された納入期限までに出展料全額を一括で、以下の振込先へ振り込むものとします。なお、出展者が出展料の支払いを遅滞した場合は、その遅滞した金額に対し、納入期限の翌日から納入した日までの期間に応じ、年 14.5%の割合で計算した延滞金を支払うものとします。
<振り込み先>
口座名義 : 株式会社プロスパー・コーポレーション [ カ)プロスパーコーポレーション ]振込先銀行 : 三井住友銀行 xx支店
普通 0000000
※支払いはすべて日本円とします。
※振込手数料は出展者の負担とします。
※納入期限は 2018 年 2 月 28 日(水)とします。
【4. 出展資格】
本イベントへは、「インバウンド需要の喚起」を核として PR する以下の①~②に該当する事業者または団体が出展することができるものとします。
①インバウンド関連事業者
②地域 DMO 等
ただし、これらの団体・企業であっても、主催者が次の(1)~(5)のいずれかに該当すると判断した場合には出展を受け付けない場合があります。
(1)本イベントの趣旨と関連性がない、又は関連性が乏しいと判断した場合
(2)来場者の生命・身体・財産・名誉等に損害が生じるおそれがあると判断した場合
(3)出展者が暴力団等の反社会的勢力であるか、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 (4)過去に主催者が開催したイベント等において、トラブル等を起こしたことがある場合
(5)その他主催者が出展を認めないことを相当と判断した場合
【5. 出展申込内容の審査】
主催者は、上記 4 で定める出展資格を満たす出展希望者が応募過多となった場合、次の観点から総合的に審査を行い、審査基準から劣後する場合には、出展をお断りすることがあります。
(1)単なるチラシ配布やポスター掲示だけでなく、積極的に PR を行う運営計画があるか (2)出展者同士や参加者に対し、ネットワーク作りを積極的に行う計画があるか
なお、主催者が出展希望者の出展希望内容またはその一部を変更または不採用とする場合、出展希望者は異議申し立て等を行わないものとします。
【6. 出展申込の解約】
出展決定の通知を受けた後の出展取消・解約は原則として認められません。申込者は出展申込み後、やむなく申込みを解約せざるを得ない場合には、書面によって主催者に通知し、了承を得なければなりません。この場合、出展者は、本項で規定する期日以降はキャンセル料を主催者に支払うものとします。
<申し出期日・キャンセル料>
・2018 年 3 月 1 以降:50,000 円(税抜)
※納入期限は主催者への通知から 14 日以内とします。
【7. 会場レイアウト・xxの割当と配置について】
xxの割当は、主催者が行うものとします。申込者は、この割当に対する変更の申し出はできません。また、申込者は、割り当てられたxxを第三者に譲渡、又は貸与することもできません。またxx内の備品についても主催者に無断で他の場所へ移動させたり、第三者へ譲渡や貸与することはできません。
【8. 出展申込後の行程】
出展申込後は、主催者ならびにイベント運営事務局の定めるスケジュールや指示、勧告に従ってください。
【9. 出展内容及び展示方法】
出展する内容は、本イベントの趣旨に合致するものでなければなりません。主催者は、出展内容や展示物が本イベントの趣旨に合致するか否かを判断する権利を有し、出展者は主催者の判断に従わなければなりません。出展内容の構成や展示の方法、備品、配布物等については、主催者の提供する「出展者マニュアル」に従い、展示および運営を行わなければなりません。
【10. 展示の設置と撤去】
出展者は、主催者の定めたスケジュールにしたがってxxの装飾及び出展物の搬出入を行うものとします。
【11. 不干渉】
出展者は、隣接の出展者およびその出展内容等に干渉しないものとします。出展者間でトラブルが生じた場合の処理は、主催者の判断に委ね、これに従うものとします。
【12. 騒音基準】
音を発生する放送や映像などの装置を利用する場合、出展者は他の出展者の迷惑にならないように操作しなければなりません。また、xx内で実演を行う場合に発生する音量については、事前に隣接する出展者の了承を得なければなりません。主催者は、出展者の発する音量について、指導し、又は、音の発生を中止させる権利を有します。
【13. 電気設備工事】
出展者が必要とする電気設備の工事に関しては、原則として主催者が指定する者を利用しなければなりません。
【14. 電気の供給】
出展者の展示装飾品又は展示装飾装置の電気配線は、電気事業法、経済産業省令で定めた電気設備技術基準、消防法及び各官庁が定める関係法令を遵守しなければなりません。出展者は、照明器具又は照明電源動力用電源を、主催者が別に定める基準及び主催者が定める規則内において「出展者マニュアル」の中の価格で利用することができます。また、出展者はこの基準内において、自社の電気用品を使用することができます。
【15. 展示xxの衛生の維持】
出展者は、自らの責任において自社xx内を清潔に保たなければなりません。
【16. 原状回復】
出展者は、本イベントが終了したときは、主催者が定める期限までに展示スペースの原状回復を行わなければなりません。出展者が回復作業を行わないときは、主催者がこれを行い、その費用は出展者が負担するものとさせて頂きます。
【17. 安全及び消防に関する法規】
出展者は、展示会場に適用される安全及び消防に関する法規を遵守しなければなりません。
【18. 火気の取扱について】
会場内での火気の使用は禁止とします。
【19. 破損等の損失】
主催者は、出展者の所有物の盗難、破損、搬入又は搬出時の貨物の紛失、及び運搬費用について一切の責任を負わないものとします。また、出展者は不適当な梱包によって生ずる損害責任を負います。
【20. 損害賠償責任】
主催者及びその関係従事者は、出展物の搬入、設営若しくは撤去の期間中又は本イベントの期間中に発生する事故により、出展者、その関係従事者又は来場者が受ける傷害または出展物若しくは装飾展示設備に与える損害に対してその過失の有無を問わず一切 の責任を負いません。出展者は、その従業員又は関係従事者が、その他の出展者、来場者又は会場諸設備に与える損害に対して賠償責任を負い、直ちに適切な処置をとるものとします。主催者は、これらの危険に対して保険をかけることをお勧めします。
【21. 出展の拒否】
出展者は、自社の展示xxへの人の入場を許し、また、展示がこの出展規約に合致するように努めて下さい。主催者は、出展物がイベントの趣旨に合致しないと判断した場合、又は出展物若しくは出展者がこの出展規約に違反した場合には、出展物又は出展者若しくはその代理人を拒否し、又は排除させていただくことがあります。
【22. 本イベントの中止】
主催者は自然災害、疫病、社会情勢、交通機関の遅延、その他正当な不可抗力が原因によって開催が不可能と判断した時、開催を中止する事があります。主催者はそれによって生ずる損害、費用の増加等に対しては、一切の責任を負わないものとします。
【23. 個人情報の取り扱い】
出展者は、本イベントを通じて個人情報を取得する場合、 個人情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に個人情報の第三者提供を行う場合は、必ず当該個人情報の本人から同意を得るものとします。出展者が本イベントを通じて取得・管理・運営す る個人情報の該当者との間で紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、主催者はその際の責任を負わないものとします。主催者は、出展者の個人情報は、本イベントの開催・運営にあたって必要な情報のやり取りができるものとします。また、出展者は、本イベントの企画・運営のために主催者が指定する協力会社から各種サービス・協賛等協力依頼の案内等を受ける事を承諾するものとします。
【24. 主催者の免責事項】
主催者は、各出展者が実施する個別の運営内容や展示および配布物や景品等について、一切の責任を負わないものとします。また、本イベントのあらゆる媒体資料・データなどに、偶発的に生じた誤字・脱字などに対して責任を負わないものとします。
【25. 本規約の変更・追加等】
この規約に定めのない事項、又はこの規約に関し疑義が生じた事項については、その都度、出展者・主催者が協議して決定するものと します。主催者は本イベントの開催のために必要と判断した場合は、出展者に通知の上、この規約を改訂又は追補することができます。
以上