ファンドの目的及び基本的性格について 商品分類 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 分配金再投資可能 ファンドの目的 主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 主な投資対象 ルクセンブルグ籍ドル建て外国投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」証券投資信託「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 主な投資制限 ①...
[ 交付目論見書 ] 2006.6
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 分配金再投資可能
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は証券取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。
1.この投資信託説明書(目論見書)により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」の募集については、委託会社は、証券取引法
(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 18 年5
月 16 日に関東財務局に提出しており、平成 18 年6月1日にその効力が発生しております。
2.証券取引法第 13 条第2項第2号に定める内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家からの請求があった場合に交付されます。当該請求を行った場合には、投資家自らが当該請求を行った旨を記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説明書(交付目論見書)は、投資信託説明書(請求目論見書)を添付しております。
3.「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」は、主に投 資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主にエマージング諸国の自国通貨建債券を投資対象としておりますので、金利変動等による組入債券の価格の下落・組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元金は保証されておりま せん。
投資信託をご購入の際の注意事項
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。
xxxxは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けることとします。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
◆振替受益権について
平成 19 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、新生インベストメント・マネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」という場合があります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
xxxxの受益権は、本交付目論見書の第一部【証券情報】(11)【振替機関に関する事項】に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
◆既に発行された受益証券の振替受益権化について
委託会社は、本交付目論見書の第二部【ファンド情報】7【管理及び運営の概要】(1)【資産管理等の概要】⑤「その他」中の2)「信託約款の変更」に記載の手続きにより、信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとします。
原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19 年 1 月
4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。
ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。
※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。
振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
詳しくは後述の「信託約款(平成 19 年 1 月 4 日適用予定)の変更内容について」をご覧ください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
目論見書の概要・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①
第一部 【証券情報】・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
(1)【ファンドの名称】 (7)【申込期間】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】(8)【申込取扱場所】
(3)【発行(売出)価額の総額】 (9)【払込期日】
(4)【発行(売出)価格】 (10)【払込取扱場所】
(5)【申込手数料】 (11)【振替機関に関する事項】
(6)【申込単位】 (12)【その他】
第二部 【ファンド情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁第1【ファンドの状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁
1【ファンドの性格】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6頁
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(2)【ファンドの仕組み】
2【投資方針】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14頁
(1)【投資方針】 (4)【分配方針】
(2)【投資対象】 (5)【投資制限】
(3)【運用体制】
3【投資リスク】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22頁
(1)【ファンドのリスクと留意点】 (2)【投資リスクに対する管理体制】
4【手数料等及び税金】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27頁
(1)【申込手数料】 (4)【その他の手数料等】
(2)【換金(解約)手数料】 (5)【課税上の取扱い】
(3)【信託報酬等】
5【運用状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31頁
6【手続等の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31頁
(1)【申込(販売)手続等】 (2)【換金(解約)手続等】
7【管理及び運営の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35頁
(1)【資産管理等の概要】 (2)【受益者の権利等】
第2【財務ハイライト情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41頁第3【内国投資信託受益証券事務の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41頁第4【ファンドの詳細情報の項目】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44頁信託約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46頁信託用語集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74頁
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(毎月分配型)
目論見書の概要は、後ページに掲載の「交付目論見書」記載内容を要約したものです。
お申し込みの際には、掲載の「交付目論見書」記載内容を良くお読みいただき、当ファンドの内容を十分にご理解いただいた上で、お申し込みください。
ファンドの目的及び基本的性格について | |
商品分類 | 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 分配金再投資可能 |
ファンドの目的 | 主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託 財産の成長を目指して運用を行います。 |
主な投資対象 | ルクセンブルグ籍ドル建て外国投資信託証券 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」 証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券 |
主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものにつ いては投資信託財産の純資産総額の 50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の 50%を超えな いものとします。 ③ 株式への直接投資は行ないません。 ④ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 |
主なリスク | 投資対象とする投資信託証券は、主にエマージング諸国の債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金は保証されておりません。 (a)エマージング諸国の投資リスク (b)債券の価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク (c)為替変動リスク |
信託期間 | 無期限とします。 ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
決算日 | 原則として、毎月 23 日、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 |
収益分配 | 第 1 期には収益の分配は行わず、第2期(平成 18 年8月 23 日)以降、毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定するものとし、原則として、継続的に安定分配を行なうことを目指します。ただし、 分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年率 1.155%(税抜 1.10%) 信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および信託終了のときに、信託財産から支払います。 なお、上記信託報酬の他、当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド」において、信託報酬(年率 0.8%)、その他主要な費用としてカストディ手数料・管理報酬等(年率 0.3%を上限)がかかります(これらに限定されるものではありません。また、申込手数料はかかりません)。ただし、外国投資信託証券の組入状況により、実質的にご負担いただく信託報酬等は変動いたします。 SIM ショートターム・xxx・xxxxの信託報酬はかかりません。 |
その他の手数 料等 | 信託財産に関する諸経費、諸費用(年率上限 0.1%)およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。 ※詳しくは交付目論見書第二部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】4【手 数料等及び税金】(27 頁)をご参照ください。 |
* 当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問合せください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)ホームページ アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号:00-0000-0000
営業日 9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合 9:00~12:00)
取得申し込み手続きについて | |
申込方法 | 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申込みが可能です。収益分配金の受取方法によって 「分配金再投資コース」 「分配金受取りコース」 の2通りがあります。 |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 |
受付不可日 | 継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※ロンドン・ニューヨーク・ルクセンブルグの各銀行休業日 |
受付場所 | 販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。 |
申込価額 | ① 当初申込期間(平成 18 年6月1日から平成 18 年6月 29 日まで) 1口当たり1円とします。 ② 継続申込期間(平成 18 年6月 30 日から平成 19 年8月 23 日まで)取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わ せください。 |
申込単位 | お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせく ださい。 |
申込手数料 | お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問 い合わせください。 |
取得申込の受付の中止・ 既に受付けた取得申込の受付の取消 | 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止するこ と、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことができま す。 |
換金(解約)手続きについて | |
途中換金方法 | 販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金のお申込みが可能です。 |
受付時間 | 原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と します。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 |
受付不可日 | 販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※ロンドン・ニューヨーク・ルクセンブルグの各銀行休業日 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。 ※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差 し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。 |
換金単位 | 販売会社が定める単位を持って換金できます。 ※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
お手取額 | 1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し 10%)を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合 があります。 |
換金申込の受付の中止・ 既に受付けた換金申込の受付の取消 | 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受け付けることができる日とします。)に解約の請求を受け付けたもの として取り扱います。 |
(1)【ファンドの名称】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・無記名式の追加型証券投資信託受益証券です。(以下「受益証券」といいます。)
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間(平成 18 年6月1日から平成 18 年6月 29 日まで)
2,000 億円を上限とします。
② 継続申込期間(平成 18 年6月 30 日から平成 19 年8月 23 日まで)
5,000 億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間(平成 18 年6月1日から平成 18 年6月 29 日まで)
1口当たり1円とします。
② 継続申込期間(平成 18 年6月 30 日から平成 19 年8月 23 日まで)取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」といいます。)の照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「エマカレ」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
(5)【申込手数料】
① お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。販売会社ないしは委託会社の(4)の照会先にお問い合わせください。
・お申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)にお申込手数料率を乗じて得た額とします。
② 「分配金再投資コース」でお申込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
(6)【申込単位】
申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の(4)の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:平成 18 年6月1日から平成 18 年6月 29 日とします。
② 継続申込期間:平成 18 年6月 30 日から平成 19 年8月 23 日とします。
・平成 19 年8月 24 日以降のお申込期間については、xxxxxx証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
(9)【払込期日】
① 当初申込期間(平成 18 年6月1日から平成 18 年6月 29 日まで)
・取得申込者は、お申込期間中にお申込金額を販売会社にお支払いいただきます。お申込金額には利息はxxされません。
・お申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、信託設定日(平成 18 年6月 30 日)に販売会社より委託会社の口座に払い込まれます。
・委託会社は、発行価額の総額(設定総額)を、信託設定日(平成 18 年6
月 30 日)に受託会社のファンドの口座に振り込みます。
② 継続申込期間(平成 18 年6月 30 日から平成 19 年8月 23 日まで)
・取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。お申込金額には利息はxxされません。
・お申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、追加設定を行なう日に販売会社より委託会社の口座に払い込まれます。
・委託会社は、発行価額の総額(設定総額)を、追加設定を行なう日に受託会社のファンドの口座に振り込みます。
※なお、ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より投資信託振替制度
(「振替制度」と称する場合があります。)に移行する予定であり、振替 受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、
追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社のファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】該当事項はありません。
※なお、ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 日本以外の国及び地域での募集は行いません。
② 取得申込不可日
継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定 であり、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、 解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行 なわれますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度に移行すると
・原則として受益証券を保有することはできなくなります。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約などにおける決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年1月以降も継続されます。
④ 既発行受益証券の振替受益権化について
・委託会社は、「第二部 ファンド情報-第1 ファンドの状況-7 管理及び運営の概要-(1)資産管理等の概要-⑤その他-2)信託約款の変更」のロ)の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含
みます。)を受益者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。
・振替受入簿に記載または記録された受益権 にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a. ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行なう、ファンド・オブ・ファ ンズです。
※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める証 券投資信託の分類において、「主として投資信託証券(証券投資信託受益証券及び証券投資法人の投資証券(マザー信託を除く。))に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
b. ファンドの特色
1
外国籍の投資信託証券(「SIM ブルーベイ・エマージング・マー ケット・ローカル・カンレシー・ボンド・ファンド」 (以下、「ブルーベイ・ファンド」といいます。)を通じて、主に現地通貨建てのエマージング債券に投資し、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。
現地通貨建てエマージング債券とは
主要なエマージング諸国は、自国内に自国通貨建て(現地通貨建て)債券市場を持っており、これら現地通貨建てエマージング債券(国債、政府機関債、企業が発行する社債等)市場は、発展段階にあります。
エマージング諸国とは
一般的に経済発展の途上にあり、既に成熟した先進国並みの経済を目指す成長段階に位置している国および地域を指します。
世界銀行では1人当たりの国民総所得(GNI)が 10,066 米ドル未満の国を低・中所得国としています。エマージング諸国の大部分がこの区分に位置すると考えられています。
●東欧地域
ロシア、トルコ、ポーランド、ハンガリー、 ●アジア地域
チェコ、スロバキア、ウクライナ等 中国、インド、マレーシア、タイ、インドネシア等
●中南米地域 ●中東・アフリカ地域
ブラジル、コロンビア、チリ、メキシコ、 南アフリカ、モロッコ、エジプト、
パナマ、ジャマイカ、エクアドル、 ナイジェリア、チュニジア等アルゼンチン、ペルー、ドミニカ共和国等
<主なエマージング諸国の例>
●中東・アフリカ地域
南アフリカ、モロッコ、エジプト、ナイジェリア、チュニジア等
●中南米地域
ブラジル、コロンビア、チリ、メキシコ、パナマ、ジャマイカ、エクアドル、
アルゼンチン、ペルー、ドミニカ共和国等
●アジア地域
中国、インド、マレーシア、タイ、インドネシア等
●東欧地域
ロシア、トルコ、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、ウクライナ等
※ 上図は一般的なエマージング諸国を例示したものであり、「ブルーベイ・ファンド」は、上記のエマージング諸国に投資するとは限りません。また、上記以外のエマージング諸国に投資を行う場合があります。
エマージング債券は一般的に先進国の債券と比較してカントリーリスクが高い反面、相対的に高い利回りが期待できます。
「ブルーベイ・ファンド」がベンチマークとする「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシ
ファイド」の利回りは、世界主要国の国債の利回りと比較すると相対的に高めです。
<エマージング債券(現地通貨建て)インデックス構成国と世界国債インデックスの最終利回り比較>
(2006 年 3 月末現在)
14.9%
12.8%
12.2%
8.2%
7.2%
7.5%
7.1%
7.4%
6.3%
6.3%
5.6%
4.8%
4.0%
4.2%
3.3%
2.5%
3.6%
2.9%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
世界国債 イ ンデ ック ス
エマージ ング債券
(現地通貨建 て )イ ンデ ック ス
南 アフリカ
ス ロバキ ア
ロシ ア
ポ ーラ ンド
ハンガリ ー
チ ェコ
ト ル コ
タイ
マレ ーシ ア
イ ンドネシ ア
イ ンド
中国
メキシ コ
コロンビア
チリ
ブラジ ル
0.0%
※ 「エマージング債券(現地通貨建て)インデックス」は JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージ ング・マーケット・ブロー ド・ダイバーシファイド、「世界国債インデックス」はシティグループ世
界国債インデックス(日本を含む)の指数を使用しています。
※ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マー
ケット・ブロード・ダイバーシファイドとは、JP モルガンが公表してい る現地通貨建てエマージング債券の指数であり、2006 年3月末時点では 16 ヵ国から構成されています。当インデックスは債務の大きい発行体へ
の割当を調整するために1ヵ国の投資上限比率を 10%と制限しています。また、同インデックスでは世界銀行の定義において2年連続して高所得国と区分された国は構成国から除かれます。
※ シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの開発した、世界主 要国の国債の総合利回りを各市場の時価総額で加重平均し、指数化したものです。
※ 「ブルーベイ・ファンド」は上記 のエマージング諸国の債券に投資するとは限りません。また上記以外のエマージング諸国の債券に投資を行う場合があります。
※ 出所:JP モルガン、ブルームバーグデータ 2006 年3月末をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成。
<エマージング諸国の投資リスクについて>
当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸 国は、先進諸国と比較し、一般的に情報の開示などの基準が異なる場合が あり、投資判断に際して正確な情報を充分に確保できない場合があります。また、政治・経済情勢などの安定性の欠如による、証券取引所等における 取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事 情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変 更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制 の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)も想 定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家 に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、証券取引所の閉鎖や取引停 止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価 格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドに よる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも 想定されます。
当ファンドのリスクの詳細に関しましては、「3【投資リスク】(1)【ファンドのリスクと留意点】」をご参照ください。
2
主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
受益者
<当ファンド>
エマージング・カレンシー・債券ファンド
( 毎月分配型)
設定・運用
新生インベストメント・マネジメント株式会社
<投資対象ファンド> SIM ブルーベイ・
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・
xxx・xxxx
(ルクセンブルグ籍)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
投資
投資
エマージング諸国債券等
損益
申込金
損益
投資
損益
わが国の短期公社債および短期金融商品
分配金解約金償還金
「ブルーベイ・ファンド」の特色
・ 主に現地通貨建てのエマージング 債券(国債、政府機関債、企業が発行する社債等)に投資を行い、グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散 投資を基本とし、アクティブに運用します。
・ JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・xx
xxx・xxxx・xxxxxxxxx(ド ル建て:為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します。
・ 運用は、ブルーベイ・アセット・マネジメントが行います。
✓ 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向などを勘案して決定するものとし、原則として、「ブルーベイ・ファンド」の組入れ比率を高位とすることを基本とします。
✓ 当ファンドは外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
✓ 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、新生インベストメント・マネジメントが運用します。
※ 資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行わない場合があります。
ブルーベイ・アセット・マネジメントとは
ブルーベイ・アセット・マネジメント(以下「ブルーベイ社」といいます。 )は、2001 年7月にロンドンで設立されたクレジット債運用に特化した資産運用会社です。エマージング債券、ハイ・イ ールド債券等の運用を行っています。2006 年3月末現在の運用資産残高は約 6,600 億円超となっております。内訳はエマージング債が 2,719 億円、ハイ・イールド債が 3,135 億
円、投資適格債 760 億円となっております(2006 年3月 31 日の三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 1 米ドル=117.47 円にて換算)。ブルーベイ社が運用する「ブルーベイ・エマージ ング・マーケット・ボンド・ ファンド」は 2005 年6月に格付会社の S&P 社の格付けにおいて「AA」の評価を得ました。これは、ブルーベイ社の統制の取れた投資プロセス、経験豊富な人たちのチームワークによって達成された堅実な運用実績、リスク管理体制などが総合的に評価されたことによるものです。
3
原則として、毎月 23 日に決算を行い、安定した分配を行うことを目指します。
✓ 毎月 23 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した分配を行うことを目指します。
✓ 半期毎(6月、12 月の決算日)にはボーナス分配を行う場合があります。
* ファンドの分配は委託会社の判断により行われない場合もあります。初回決算日平成 18 年7月 24 日(月)には収益の分配は行いません。
* 半期毎(6月、12 月の決算時)には基準価額等を勘案し、安定分配相当額に加えて、分配対象額の範囲から委託会社が決定する額を付加してボーナス分配を行う場合があります。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの仕組み】
1.ファンドの仕組み
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズ形式で行います。
当ファンドにおいては、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型のドル建て外国投資信託証券である「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」及び証券投資信託であ
る「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主な投資対象とします。
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務 a.委託会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
証券投資信託(以下「投資信託」といいます。)の委託者として、受託会社(以下「受託銀行」といいます。)と、当ファンドの設定日である平成 18 年6月 30 日に当ファンドの信託契約(以下「信託契約」といいます。)を締結します。
(a)信託約款の届出 (b)受託銀行との信託契約の締結、一部解約の実行 (c)受益証券の発行 (d)目論見書、運用報告書の作成 (e)信託財産の運用指図
(f)信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使の指図 (g)信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算) (h)信託財産に関する帳簿書類の作成
なお、委託会社は、信託財産の計算その他当ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
※ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券は発行しません。
b.受託会社:りそな信託銀行株式会社
当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約に基づき、以下の業務を行います。
(a)委託会社との信託契約の締結 (b)信託財産の保管・管理 (c)信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算) (d)受益証券の認証
(e)外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指示および連絡
なお、上記業務の一部につき再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
c.販売会社
当ファンドの販売会社として、委託会社と証券投資信託受益証券の募 集・販売の取扱 い等に関する契約書に基づき、以下の業務を行います。
(a)受益証券の募集の取扱い、売買、保護預り (b)取得申込者への目論見書の交付、受益者への運用報告書の交付 (c)受益証券の一部解約の請求等 (d)収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い
(e)収益分配金の再投資(一般コースのみの取扱いの場合を除きます。) (f)所得税および地方税の源泉徴収 (g)取引報告書および取引残高報告書等の交付
ファンド関係者
運用指図
申込金
申込金
信託金
投資
指定証券会社/
申込者 登録金融機関
(受益者) (販売会社)
新生
インベストメント・マネジメント
株式会社
(委託会社)
りそな
信託銀行株式会社
(受託会社)
投資対象2
分配金
解約金償還金
分配金
解約金償還金
損益1解約金償還金
損益1
販売会社
・受益証券の募集の取扱い、売買、保護預り
・取得申込者への目論見書の交付、受益者への運用報告書の交付
・受益証券の一部解約の請求等
・収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い
・収益分配金の再投資
・所得税および地方税の源泉徴収
・取引報告書および取引残高報告書等の交付
受託会社
・委託会社との信託契約の締結
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)
・受益証券の認証
・外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図および連絡
なお、上記業務の一部につき、再信託先である日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
申込者
(受益者)
指定証券会社/
登録金融機関
(販売会社)
xx x
インベストメント・マネジメント
りそな
信託銀行株式会社
(受託会社)
投資対象2
申込金
申込x
x金
投資
損益1
損益1
分配金
解約金
分配金
解約金
申込者
(受益者)
指定証券会社/
登録金融機関
(販売会社)
xx x
インベストメント・マネジメント
りそな
信託銀行株式会社
(受託会社)
投資対象2
申込金
申込x
x金
投資
損益1
損益1
分配金
解約金
分配金
解約金
販売会社
・受益証券の募集の取扱い、売買、保護預り
・取得申込者への目論見書の交付、受益者への運用報告書の交付
・受益証券の一部解約の請求等
・収益分配金、償還金および一部解約金の支払いの取扱い
・収益分配金の再投資
・所得税および地方税の源泉徴収
・取引報告書および取引残高報告書等の交付
委託会社
・信託約款の届出
・受託会社との信託約款の締結、一部解約の実行
・受益証券の発行
・目論見書、運用報告書の作成
・信託財産の運用指図
・信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使の指図
・信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)
・信託財産に関する帳簿書類の作成
なお、信託財産の計算その他事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
受託会社
・委託会社との信託契約の締結
・信託財産の保管・管理
・信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)
・受益証券の認証
・外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図および連絡
なお、上記業務の一部につき、再信託先である日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
委託会社
・信託約款の届出
・受託会社との信託約款の締結、一部解約の実行
・受益証券の発行
・目論見書、運用報告書の作成
・信託財産の運用指図
・信託財産に組入れた有価証券の議決xxの行使の指図
・信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)
・信託財産に関する帳簿書類の作成
なお、信託財産の計算その他事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
1 損益は全て投資家である受益者に帰属します。
2 当ファンドは主として、ルクセンブルグ籍オープン・エンドのドル建て外国投資信託に投資します。
② 委託会社等の概況
・資本金
委託会社の資本の額は金4億 9500 万円です(平成 18 年4月末日現在)。
・沿革
委託会社は、新生銀行の全額出資により設立された投資信託委託業者です。主な変遷は以下のとおりです。
平成 13 年 12 月 17 日:新生インベストメント・マネジメント株式会社と
して設立。
平成 14 年2月 13 日: 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法
律」に基づく投資顧問業の登録。
平成 15 年3月 12 日: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく
投資信託委託業および「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可。
・大株主の状況 (平成 18 年4月末日現在)
氏名または名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
株式会社新生銀行 | xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | 9,900 | 100 |
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの形式で、主に投資信託証券 に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
・当ファンドは、 主としてブルーベイ社が運用する外国投資信託証券「SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボン
ド・ファンド」に投資することによって、実質的に現地通貨建てのエマージング債券に投資を行います。また、一部、主としてわが国の短期公社債等に投資する証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券にも投資を行います。
・「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・xxxxx・xxx・ファンド」は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・xxxxx・xxxx・xxxxxxxxx(JP
Morgan GBI-EM Broad Diversified)(ドル建て:為替ヘッジなし)をベンチマークとし、少なくとも純資産の 2/3 以上をエマージング諸国の政府、または、エマージング諸国に所在する法人が発行する現地通貨建ての債券に投資します。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性を勘案して委託会社が決定します。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本としますが、通常、外国投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。
・当ファンドでは、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上述のような運用ができない場合があります。
投資対象ファンドの概要
(ア)SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
SIM ブルーベイ エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド | ||
ルクセンブルグ籍オープン・エンド会社型ドル建て外国投資信託 | ||
運用の基本方針 | ||
投資態度 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・xxxx・xxxxxxxxx(JP Morgan GBI-EM Broad Diversified)(ドル建て:為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンを目指します。 | |
投資対象 | ①このファンドは、少なくとも純資産の2/3以上を直接的、間接的(例えばクレジット・リンク債券を通じて)にあらゆる格付け(投資適格および投資不適格*を含む)のエマージング諸国の政府、または、エマージング諸国に所在する法人が発行する現地通貨建ての債券に投資しま す。 *投資不適格とは、スタンダードアンドプアーズ社によりBBプラス以下、ムーディーズ社により Ba1以下、または公認の格付機関から同等の格付けを取得したものをいいます。 主な投資可能債券は、以下の通りです。 ・現地通貨建て国内市場で取引されている当該国の国債 ・当該国内市場で取引されている銀行や企業が発行する社債 ②このファンドは純資産の1/3を上限として自国通貨以外の通貨(例えば、米ドル)で表示されたエマージング諸国の発行体が発行する債券に投資できます。 ③このファンドは、現地通貨のポジションもアクティブに取ります。 ④運用の効率化に資するため、また、直接投資できない市場に投資するため、さらにポジションのヘッジを行うために、以下の金融デリバティブ商品に投資することがあります。 ・NDF(Non Deliverable Forward)、トータル・リターン・スワップ、金利スワップスワップション、クレジット・デフォルト・スワップ | |
主な投資制限 | ①純資産の10%以上の借入れは行いません。 ②株式への投資割合は純資産の10%、転換社債あるいは新株予約権付社債への投資割合は純資産の25%、短期金融商品への投資割合は純資産の1/3を上回らないものとします。ただし、これらの資産への投資合計は、純資産の1/3を上回らないものとします。 ③貴金属やそれを表象する証書には投資しません。 ④不動産には投資しません。 ⑤クレジット・デフォルト・スワップへの投資は純資産の10%を上回らないものとします。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬 | 0.80% | |
申込手数料 | ファンドで買付ける場合は不要です。 | |
その他の費用 | 別途ファンドの管理費用(上限0.3%)等がかかります。 | |
その他 | ||
投資運用会社 | BlueBay Asset Management Limited | |
設定予定日 | 2006年7月4日(届出日現在ルクセンブルグ当局宛登録手続申請中です。) | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 | 毎年6月30日 | |
設定、解約 | ルクセンブルグの銀行休業日を除く毎営業日 | |
収益分配方針 | 毎月、経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配します。売買益等がマイナスの場合には経費控除後のxx・配当等収益を分配します。 |
(イ)SIM ショートターム・マザー・ファンド
SIM ショートターム・マザー・ファンド | ||
証券投資信託 | ||
運用の基本方針 | ||
投資態度 | わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、xx等収益の確保を図ります。なお、市況動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 | |
投資対象 | わが国の短期公社債および短期金融商品 | |
投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②有価証券先物取引等を行うことができます。 ③スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬 | ありません。 | |
申込手数料 | 申込手数料はかかりません。 | |
その他 | ||
投資運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | |
設定予定日 | 2006年6月30日 | |
信託期間 | 無期限 | |
決算日 収益分配方針 | 原則として毎年5月23日(休業日の場合は翌営業日) 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類 a.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法
人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)
は、次に掲げるものとします。イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)ニ.金銭を信託する信託の受益権
b.当ファンドにおいては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
イ.為替手形
② 運用の指図範囲等 a.委託会社は、信託金を主として、次の外国投資信託証券および新生イン
ベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株
式会社を受託者として締結された親投資信託であるSIM ショートターム・マザー・ファンドの受益証券ならびに次の有価証券(それぞれ証券 取引法第2条において定めのあるものをいいます。以下同じ。)に投資することを指図します。
1.ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の ドル建て外国投資信託証券で
あるSIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
2.証券投資信託 SIM ショートターム・マザー・ファンド 受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
b. 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
c. 委託者は、以下の取引を行うことができます。
1.外国為替取引
2.資金の借入
(3)【運用体制】
① 新生インベストメント・マネジメント
ファンド運用に関する主な会議および組織は以下の通りです。
会 議 | 役 割・機 能 |
投資政策委員会 | 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行われる体制を整えることを目的として、原則月 1 回会議を開催しています。 運用の基本方針の決定を行い、運用計画、投資ガイドライン、投資環境、運用成果等の分析および検討を行います。 |
リスク管理委員会 | 業務執行に際して生じる多様なリスクについての基本事項及び関連事項を審議、決定することを目的として、原則月 1回会議を開催しています。運用リスクの管理状況、投資ガイドラインの遵守状況等の確認を行います。 |
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 | 運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認を受けます。 ・当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投資対象ファンド及びその他資産への投資割合を総合的に判断し決定します。 ・投資制限のチェック、運用成果の分析及び評価、運用リ |
スク分析およびファンドのリスク・リターンと商品性と の整合性チェック等を定期的に行います。 | |
トレーディング室 | 運用実施計画確認後、売買発注のxxxを行います。 |
管理部 | 信託財産の管理事務のほか、運用リスクの管理、法令遵守状況の管理も行います。 |
また、運用体制に関する社内規則等についても、ファンドの運用に関する社内規定、ファンドマネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。
② ブルーベイ社
ブルーベイ社の運用体制は、以下の通りです。
運用チーム
ポートフォリオ・マネジャー 6名
投資委員会
リスク管理
ポートフォリオ・マネジャー 6名
運用チーム
リスク管理
投資委員会
1. エマージングマーケットチーム
アナリスト
アナリスト 6名
アナリスト
アナリスト 6名
取引執行、資金調達
トレーダー 5名
取引執行、資金調達
トレーダー 5名
アナリスト 6名
アナリスト
トレーダー 5名
取引執行、資金調達
・ 投資委員会は、CEO、CIO、全シニア・xxxxxxx・xxxxxの 11名で構成。
・ ブルーベイ社のエマージング・デスクはxxxxxxx・xxxxx6名、アナリスト6名から成るチームで構成。
・ 運用は、投資委員会で議論されるブルーベイ社共通のマクロの見方と、アナリストやトレーダーからのボトムアップ情報を組み合わせ、ポー トフォリオを構築していきます。
・ブルーベイ社の投資の意思決定過程は、ボ トムアップとトップダウンを組み合わせたものとなります。トップダウン・アプローチでは、投資委員会(インベストメント・コミッティー)にて マクロ経済、金利などの状況を議論し、市場の方向性を予想し、ポートフォリオ全体のリスクを決定いたします。トップダウンによって決まった全体的なリスクに対し、ボトムアップ・アプローチでは全体的なリス クの範囲内で、ファンダメ
ンタルズ、テクニカル、取引コスト、流動性といった観点から個別の銘柄を選別し、実際の投資を決定していきます。エマージング債券の運用では、個別銘柄の選択が非常に重要で、ボトムアップ・アプローチの比率が高くなっています。
2. 投資プロセス
クレジット分析
独自のリサーチ・モデルを使用してのスコアリング・システム
リスクコントロール
リスクコントロール
ポートフォリオ構築
価格評価
目標投資リターン
実質価格と相対価格分析使用
リスクコントロール
・個別の投資の決定は、社内外からの情報、 調査に基づき行われます。社内には資産クラス毎にクレジット・リサーチを担当するクレジット・アナリストがおり、この内部のアナリス トが作成したレポートを基に投資を行っています。
・エマージング債の評価では、ブルーベイ社 独自の調査に加え、エマー ジング各国の政府や IMF などの国際機関の公表データ、投資銀行のリ サーチ等を基に、十項目のファンダメンタル・チェックシートを作成し、債務支払能力を評価しています。各項目に 5 点満点で評価を行い、10 項目のチェックを行うことでバランスよく、様々な観点から債務支払 能力を分析しています。
・社外情報では、エマージング各 国政府の開示情報、IMF、世銀などの国際機関のレポート、投資銀行のリサーチなどを利用しますが、こういった社外情報は参考資料として位置付けられており、社外情報だけで投資判断を行わず、必ず社内で分析を行ってから投資を行います。
※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
第1期決算日(平成 18 年7月 24 日)には収益の分配は行いません。
第2期決算以降、毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配対象額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定分配を継続的に行なうことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
「分配金再投資コース」
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金受取りコース」
原則として決算日から起算して5営業日目から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行ないます。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、その場合の収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については、原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。なお、平成 19 年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。「分配金再投資コース」の場合は、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものに ついては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
3)株式への直接投資は行ないません。
4)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
5)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解 約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡 日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有 する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金 支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで の期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該 有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金 の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行 なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支 弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再 投資額を限度とします。
(1)【ファンドのリスクと留意点】
当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主にエマージング諸国の債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金は保証されておりません。
①ファンドの運用に関するリスク
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。 (a)エマージング諸国の投資リスク
当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング 諸国は、先進諸国と比較し、一般的に情報の開示などの基準が異なる場合があり、投資判断に際して正確な情報を充分に確保できない場合があります。また、政治・経済情勢などの安定性の欠如による、証券取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)も想定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、証券取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され、その場合には証券市場の価格変動が大きくなるばかりでなく、規制の内
容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも想定されます。
(b)債券の価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク
当ファンドは主に海外の債券に投資する投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該投資信託証券が組み入れている債券の価格変動の影響を受けます。債券の価格変動は主に金利の変動、発行体の信用状況の変化の影響を受けます。特に、当ファンドが投資する投資信託証券が組み入れるエマージング諸国の債券の価格変動は、先進諸国
の債券の値動きに比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・金利変動リスク
一般的に債券の市場価格は、金利が低下すると上昇し、金利が上昇した場合には下落します。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
・信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化等により利息の支払いが滞る場合や、元本の支払い停止等(債務不履行といいます。以下同じ)の信用リスクがあります。当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸国の債券の格付けは、一般的に先進国の債券より格付けが低く、債務不履行の可能性が高いことを意味します。債券の発行体の財務状況の悪化および債務不履行等が生じた場合、債券価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できないことがあります。債務不履行等の場合が予想される場合には、当該債券の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。また、一般的に債券の価格の変動幅は、債券の償還までの残存期間が長いほど、また発行体の信用度が低いほど、大きくなる傾向があります。
・流動性リスク
当ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸国は、一般的に先進国の証券市場と比べると、市場規模、証券取引量が小さく、市場価格で売却できないこともあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
(c) 為替変動リスク
当ファンドが主に投資する投資信託証券は、エマージング諸国の自国通貨建て債券を主な投資対象としておりますが、当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行いませんので、外国為替相場の変動により外国通貨建資産の価格が変動する為替変動リスクがあります。特に、当
ファンドが投資する投資信託証券の投資対象国であるエマージング諸国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
② ファンド運営上のリスク及び留意事項 (a)当ファンドが組入れる投資信託証券の基準価額
当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価額は、債券等の価格などに基づき算出されますが、当該債券等の価格の訂正により当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価額も影響を受けることが あります。しかし、投資信託証券の基準価額も影響を受けた場合でも、当該国の法令等に基づき一定の基準内であれば訂正は行なわない場 合もあり、当ファンドの基準価額も訂正されないことがあります。
(b)取得申込・解約申込の受付の中止・取消および制限
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の取得申込、解約申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込、解約申込の受け付けを取り消すことができます。なお、信託期間中のロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、取得申込、解約申込の受付けをいたしません。
(c) 一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク
一部解約代金の支払資金を手当するために当ファンドが投資する投資信託証券の組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せ
ざるを得ないことや、大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては、当ファンドが投資す る投資信託証券の基準価額が大きく変動することとなり、当ファンド の基準価額も大きく変動する要因となります。また、当ファンドが投 資する投資信託証券の組入有価証券の売却代金の回収が遅延し、当該 投資信託証券の解約手続きが遅延した場合等、当ファンドで一時的に 資金借入れを行い解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当フ ァンドが負担することになります。
(d)資産規模に関わる留意点および信託の途中終了
当ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。その場合、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 30 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(e)法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 (f)収益分配金に関する留意点
収益分配金は、決算毎に委託会社が経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するため分配額は決算毎に変動します。したがって、一定水準の収益分配が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合や、決算時点での基準価額の水準によっては、分配を行わない場合があります。
(2)【投資リスクに対する管理体制】
① 当社の基本方針と組織
組 織 | 役 割・機 能 |
運用部 | ファンドの運用リスクに関する事項の分析を行います。 ・資産配分の状況やベンチマークからの乖離率、トラッキングエラー(ベンチマークの収益率からの乖離の散らばり具合)などの分析を行うほか、ファンド全体のリスク・リターンとファンドの商品性との整合性及び、発行体の信用状況のモニタリング等を行います。 ・ファンド・オブ・ファンズについては、投資対象ファ ンドについて、同様な観点から、パフォーマンス、リスク状況の把握、管理に努めるほか、当該ファンドの運用会社について人事・組織等のチェックを行います。 |
当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会のもとでxx的に管理する体制となっております。社内各部から集められたリスク情報はリスク管理委員会に集約され、検討が加えられたのち、管理状況等につき改善の必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスクを管理する実務担当部は以下の通りです。
管理部 | 投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限のモニタ リングを行います。 |
コンプライアン ス・オフィサー | 法令及び信託約款の遵守状況をモニタリングします。 |
② コンプライアンス体制
コンプライアンス・オフィサーは、当社の業務に係る法令諸規則の遵守 状況の管理・検査を行ない、必要に応じて指導を行ないます。また、コ ンプライアンス委員会を設置し、社内の現状と問題点の報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制の充実・強化を図っています。
③ ブルーベイ社のリスク管理
ブルーベイ社では、リスク管理部門の専用担当を設け専用のシステムにより以下の観点からリスク管理を行っています。
・様々な角度(モンテカルロ、ヒストリック・シミュレーション、パラメトリックなど)からのリスク分析の他、トラッキング・エラー、VaR、金利や為替のポジションにターゲット・レンジを設けて管理しています。また、ポートフォリオ全体のリスクが戦略によってどのように変動するのかをシミュレートするストレス・テストも実施しています。
・取引執行の事前、事後に当該取引が運用ガイドラインから逸脱していないかチェックしています。例えば、投資制限を越えるような取引の発注はできないといった、物理的なコントロールを行っています。
※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(1)【申込手数料】
① お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
・お申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)にお申込手数料率を乗じて得た額とします。
②「分配金再投資コース」でお申込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、お申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料 ありません。
② 信託財産留保額
換金時に、基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額の信託財産留保額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.155%(税抜 1.10%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
・信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
1.155% (1.10%) | 0.3885% (0.37%) | 0.735% (0.70%) | 0.0315% (0.03%) |
※括弧内は税抜です。
・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および信託終了のときに、信託財産から支払います。
・なお、上記信託報酬の他、当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券「SIMブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド」において、信託報酬(年率 0.8%)、その他主要な費用としてカストディ手数料・管理報酬等(年率 0.3%を上限)がかかります(これらに限定されるものではありません。また、申込手数料はかかりません)。
ただし、外国投資信託証券の組入状況により、実質的にご負担いただく信託報酬等は変動いたします。
・SIM ショートターム・マザー・ファンドの信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料など。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および受託者の立替えた立替金の利息外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息。
③ 委託者は、以下に定める諸費用の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の合計額を予め合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、見積率により計算された金額を諸費用とし、信託財産から支弁を受けることができるもと
します。ただし、この見積率は年率 0.105%(税抜 0.1%)を上限としますが、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、この見積率を上限として、期中に変更することができます。かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間終了日
(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および信託終了のときに、信託財産から支払います。
1.信託財産に係る監査報酬および費用
2.信託財産に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用
6.信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷、交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
7.この信託契約に係る受益者に対して行なう公告に係る費用
(5)【課税上の取扱い】
受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金
(注 1 参照)ならびに「一部解約時」および「償還時」の個別元本(注 2参照)超過額については下記の通り課税されます。
個人受益者の場合
平成 20 年3月 31 日まで | 平成 20 年4月1日以降 | |
収益分配時 | 普通分配金に対して 10%の源泉徴収 (申告不要制度適用) | 普通分配金に対して 20%の源泉徴収 (申告不要) |
解約時償還時 | 個別元本超過額に対して 10%の源泉徴収 (申告不要) | 個別元本超過額に対して 20%の源泉徴収 (申告不要) |
※確定申告を行ない、総合課税(配当控除の適用なし)を選択することもできます。
(注1)普通分配金と特別分配金
収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
(注2)個別元本
各受益者の買付時の受益証券の基準価額(お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
イ)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、受益証券を保護預りとしない場合、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
ロ)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
該当事項はありません。
6【手続等の概要】
(1)【申込(販売)手続等】
① 取得申込み手続き
・販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。
・原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加設定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
② 取得申込不可日
継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
④ コースの選択
収益分配金の受取方法によって、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の2通りがあります。
「分配金再投資コース」
・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・受益証券は、すべて保護預りとなります。
・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
「分配金受取りコース」
お申込みの際に、販売会社との間で、保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託することができます。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。
⑤ 申込金額
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。販売会社ないしは委託会社の「③ 申込単位」の照会先にお問い合わせください。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことができます。
(2)【換金(解約)手続等】
① 換金の請求
・販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
・原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口座の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換
金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
② 換金請求不可日
販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位を持って換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
⑥ 手取額
1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し 10%)を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、4【手数料等及び税金】(5)【課税上の取扱い】をご参照ください。
お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
⑧ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消
・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済 機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大 な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な 政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減 少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止す ること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受け付けることができる日とします。)に解約の請求を受け付けたものとして取り扱います。
7【管理及び運営の概要】
(1)【資産管理等の概要】
① 資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ファンドは便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2)有価証券の評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
3)基準価額の算出頻度と公表
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9:00
~12:00)
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「エマカレ」として当ファンドの基準価額が掲載されます。
② 保管
「分配金再投資コース」
・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・受益証券は、すべて保護預りとなります。
「分配金受取りコース」
お申込みの際に、販売会社との間で、保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託することができます。
※ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
③ 信託期間
無期限とします(平成 18 年6月 30 日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
④ 計算期間
毎月 24 日から翌月 23 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。
※ただし、第1計算期間は平成 18 年6月 30 日から平成 18 年7月 24 日までとします。
⑤ その他
1)信託の終了(繰上償還)
イ)委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ)委託者は、上記イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
ハ)上記ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ)上記ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記イ)の信託契約の解約をしません。
ホ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
へ)上記ハ)から上記ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な
場合には適用しません。
ト) 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
チ)委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
リ)上記チ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、 この信託は、後述2)信託約款の変更規定二)の規定に該当する場合 を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 x)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、後述2) 信託約款の変更規定にしたがい、 新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委
託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
ル) 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
2)信託約款の変更
イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
ロ)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
ハ)上記ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
二)上記ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記イ)の信託約款の変更をしません。
ホ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
ヘ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記イ)からホ)までの規定にしたがいます。
ト)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。チ)委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入
簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしよ
うとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記イ) からホ)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記ロ)の書面の交付を原則として行ないません。
3)異議の申立て
イ)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
ロ)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
ハ)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
二)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4)償還金について
イ)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます。
ロ)償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
5)運用報告書の作成
委託会社は、年2回(5月・11 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託に係る知られたる受益者に交付します。
6)関係法人との契約について
販売会社との受益証券の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(2)【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益証券の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
2)解約請求権
受益者は、受益証券の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
3)受益権均等分割
受益者は、所有する受益証券の口数に応じて均等にファンドの受益権を保有します。
4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
1)ファンドの運用は、受益証券の募集終了後平成 18 年6月 30 日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資産を有しておりません。
2)ファンドの会計監査は、監査法人トーマツにより行なわれ、監査証明を受けたファンドの財務諸表は、特定計算期間毎に作成する有価証券報告書および特定計算期間の半期毎に作成する半期報告書に記載されます。
3)委託会社は、xxxxの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」の定めるところによります。
第3【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)投資信託受益証券の名義書換等
・受益証券は原則として無記名式です。
・ただし、委託会社の指定する手続きにより、記名式に変更することもできます。この場合、委託会社は受益者の名簿を作成します。
・名義書換手数料はありません。
・名義書換の手続きは毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
・譲渡制限はありません。
・ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
・無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによ って公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
・記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
・受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記受益証券の再交付の手続きを準用します。
・受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対し実費を請求することができます。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前述の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と 譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
<受益権の再分割>
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載または記録の受益権の取扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 分配金再投資可能
x 託 約 款
新生インベストメント・マネジメント株式会社
約款
追加型証券投資信託
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
運 用 の 基 本 方 針
約款第22条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主に投資信託証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
投資信託証券を主な投資対象とします。
(2) 投資態度
① ルクセンブルグ籍オープン・エンド型のドル建て外国投資信託証券である
「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボ ンド・ファンド」及び証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・
ファンド」受益証券を主な投資対象(以下、「投資対象ファンド」といいます。)とします。
*「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」の概要
主に現地通貨建てのエマージング債券に投資を行い、グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
#当ファンドは、有価証券届出書提出日現在、現地ルクセンブルグ当局へ登録申請中です。
*「SIM ショートターム・マザー・ファンド」の概要
主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資します。
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファン ド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては 投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外の
ものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
3.収益分配方針
第1期決算日(平成18年7月24日)には収益の分配は行いません。
第2期決算以降、毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後のxx・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定分配を継続的に行なうことを目指します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
追加型証券投資信託
エマージング・カレンシー・債券ファンド
(毎月分配型) 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、新生インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第1条2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第 1 条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人
(兼営法第4条第1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認められる場合に行うも のとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る 条件が市場水準等に照らしxxと認め られる条件である場合をいいます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金2,000億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条第1項、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日とします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)第5条 この信託にかかる受益証券の取得
申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 13項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については2,000億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の
追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法 人投資信託協会規則に従って時価評価 して得た信託財産の資産総額から負債 総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。ただし、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)が、受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める自動けいぞく投資契約(以下
「別に定める契約」といいます。)および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社および登録金融機関が保管する受益証券は収益分配金交付票を添付しないことができます。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第11条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受 託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
(受益証券の申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第10条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得て定める申込単位をもって売却することができるものとします。ただし、別に定める契約を結んだ取得申込者に限り、1口
の整数倍をもって売却することができるものとします。
② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および 地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、
1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
④ 第2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金 を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第35条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、取得申込日がロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、第1項による受益証券の取得の申込みに応じないものとします。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な 減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による受益証券の取得申込の受け付けを中止することおよび すでに受け付けた取得申込の受け付け を取り消すことができます。
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続)
第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第35条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第14条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第16条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)第17条 受益証券を毀損または汚損した受
益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、委託者は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第18条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対して実費を請求することができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭を信託する信託の受益権
② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
イ.為替手形
(有価証券および金融商品の指図範囲等)第20条 委託者は、信託金を、主として次の外国投資信託証券および新生インベス
トメント・マネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である SIM ショートターム・マザー・ファンド の受益証券ならびに次の有価証券(それぞれ証券取引法第2条において定めのあるものをいいます。以下同じ。)に投資することを指図します。
1.ルクセンブルグ籍オープン・エンド型のドル建て外国投資信託証券である SIM ブルーベイ・エマージング・マー ケット・ローカル・カレンシー・ボン
ド・ファンド
2.証券投資信託 SIM ショートターム・マザー・ファンド 受益証券
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第21条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第
1項にて準用する信託業法第29条第2
項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)、第26条第2項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第24条および第32条に掲げる取引を行なうことができます。
(運用の基本方針)
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 23 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができ ます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 25 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託)
第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分 ならびにこれに付随する業務の全部ま たは一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有 価証券の保管を業として営むものおよ びこれらの子会社等で有価証券の保管
を業として営む者に委託することができます。
② 受託者は、前項のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をする ときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(有価証券の保管)
第27条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第28条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の表示および記載の省略)
第29条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(有価証券売却等の指図)
第30条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券の一部解約の請求およ び有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第31条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他 の収入金を再投資することの指図がで きます。
(資金の借入れ)
第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借 入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、す
べて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第34条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第35条 この信託の計算期間は、毎月24日から翌月23日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第 37 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および受託者の立替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の諸経費の他、以下に定める諸費用(消費税等に相当する金額を含みま
す。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.信託財産に係る監査報酬および費用
2.信託財産に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用
6.信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷、交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
7.この信託契約に係る受益者に対して行なう公告に係る費用
③ 前項の規定にかかわらず、委託者が前 項に定める諸費用の支払いを信託財産 のために行った場合には、委託者は実 際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の合計額を予め合理的に 見積もった上で、実際の費用額にかか わらず、見積率により計算された金額 を諸費用とし、信託財産から支弁を受 けることができるものとし、この見積 率には上限(年 10,000 分の 10.5 とし ます。)を付すことができるものとし ます。この場合、委託者は、信託財産 の規模等を考慮して、この見積率を上 限として、期中に変更することができ ます。
④ 第3項において見積率を定める場合、かかる諸費用の額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、第38条第
2項に規程する信託報酬支弁と同一の時期に信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の110の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁す
るものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第39条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下
「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第40条 収益分配金は、毎計算期間終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に
対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金(第43条第3項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第41条 受益者が、収益分配金については前 条第1項に規定する支払開始日から5 年間その支払いを請求しないとき、な らびに信託終了による償還金について 前条第3項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から 交付を受けた金銭は、委託者に帰属し ます。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第42条 受託者は、収益分配金については第 40条第1項に規定する支払開始日の前営業日までに、償還金については第40条第3項に規定する支払開始日の前営業日までに、一部解約金については第40条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第43条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に1万口単位(別に定める契約にかかる受益証券または 委託者の指定する証券会社および登録 金融機関の所有にかかる受益証券につ いては1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日 と同日の場合には、受益証券の一部解約の実行の請求の受け付けは行ないませ ん。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第44条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が30億口を下回った場合ま たはこの信託契約を解約することが受 益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したと きは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して 交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付 したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第46条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第
4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情
が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができる
ものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られた る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に 対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事 項は、第44条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。
(公告)
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第40条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第 3 条 この信託の受益権は、平成 19 年1月4日より、社債等の振替に関する法律
(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け
ることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第
2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されるこ とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法 の規定により主務大臣の指定を取り消 された場合または当該指定が効力を失 った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除 き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
② 平成 19 年 1 月4日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載また
は記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社お よび登録金融機関に当該申請の手続き
を委任することができます。
④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載 または記録の申請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録 金融機関に対し、受益証券をもって行 なうものとします。なお、振替受入簿
に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理して この信託の受益権を振替受入簿に記載 または記録を申請することができる旨 の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約 款本文の信託約款変更の規定にしたが います。ただし、この場合において、 振替受入簿の記載または記録を申請す ることについて委託者に代理権を付与 することについて同意をしている受益 者へは、変更しようとする旨およびそ の内容を記載した書面の交付を原則と して行ないません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則としてこの信託の平成 18 年12 月29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みま す。)を受益者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成 19 年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者
の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年1月5日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合においても、平成 19 年 1 月
4日以降約款本文に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成18年6月30日
xxxxxx区内幸町二丁目1番8号委託者 新生インベストメント・
マネジメント株式会社
xxxxxx区xxxx丁目1番2号受託者 りそな信託銀行株式会社
信託約款(平成 19 年1月4日適用予定)の変更内容について
委託会社は、「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」の受益証券を振替 受益権とするため、平成 19 年1月4日適用予定で重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。
なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条文の変更(読み替え)は割愛している場合があります。
下線部___は変更部分を示します。
(重大な約款変更後の約款の内容) | (平成 18 年6月 30 日現在の約款の内容) |
(受益権の取得申込みの勧誘の種類) 第 5 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び 投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 | (受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 第 5 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項 第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及 び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 |
(当初の受益者) 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 | (当初の受益者) 第 6 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 7 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 |
(受益権の分割および再分割) 第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受 益権については 2,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないま せん。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 | (受益権の分割および再分割) 第 7 条 委託者は、第 2 条の規定による受 益権については 2,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定 日現在の受益権を均等に再分割できます。 |
(受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 10 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律 (政令で定める日以降「社債、株式等の振 替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属 は、委託者があらかじめこの投資信託の受 | (受益証券の発行および種類) 第10条 委託者は、第7条の規定により分割 された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益証券を発行します。ただし、委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融 機関(証券取引法第65条の2第3項に規定 |
益権を取り扱うことについて同意した一 の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱 う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事 情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口 座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託 の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を 確認した後当該申請を行なうものとしま | する登録金融機関をいいます。以下同じ。)が、受益証券取得申込者との間に結ばれた 別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社および登録金融機関が保管する受益証券は収益分配金交付票を添付しないことができます。 <新設> <新設> <新設> |
す。振替受入簿に記載または記録された受 益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
<削除>
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じ た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
<削除>
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 7 条第 1 項の規定に より分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定す る証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。な
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整 数倍の口数を表示した受益証券とします。
(受益証券の発行についての受託者の認証) 第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がそ の旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
(受益証券の申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第10条の規定により発行 された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得て定める申込単位をもって売却することができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって売却することができるものとします。
<新設>
お、委託者の指定する証券会社および登録 金融機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ③ 第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき 1 円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ④ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。 ⑤ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 31 条に規定する各計算期間終了日の基 準価額とします。 ⑥委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、取得申込日がロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、第 1項による受益権の取得の申込みに応じないものとします。 ⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の 導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による受益権の取得申込の受け付けを中止 することおよびすでに受け付けた取得申 込の受け付けを取り消すことができます。 | ② 前項の場合の受益証券の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき 1 円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。 ④ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第 35 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 ⑤ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、取得申込日がロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、第 1項による受益証券の取得の申込みに応じないものとします。 ⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による受益証券の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。 |
(受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 13 条 受益者は、その保有する受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の 対象とする受益権が記載または記録され ている振替口座簿に係る振替機関等に振 | (受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続) 第 13 条 委託者は、受益者が委託者の定 める手続によって請求したときは、無記名 式の受益証券と引換えに記名式の受益証 |
替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振 替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③ 委託者は、第 1 項に規定する振替につ いて、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 | 券を、または記名式の受益証券と引換えに 無記名式の受益証券を交付します。 ② 記名式の受益証券の所持人は、委託者 の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。 ③ 前項の規定による名義書換の手続は、 第 35 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。 |
(受益権の譲渡の対抗要件) 第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定によ る振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 | (記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 第 14 条 委託者は、記名式の受益証券の 譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 |
<削除> | (無記名式の受益証券の再交付) 第 15 条 委託者は、無記名式の受益証券 を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。 |
<削除> | (記名式の受益証券の再交付) 第 16 条 記名式の受益証券を喪失した受 益者が、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 |
<削除> | (受益証券を毀損した場合等の再交付) 第 17 条 受益証券を毀損または汚損した 受益者が、受益証券を添え、委託者の定め る手続により再交付を請求したときは、委 |
託者は、受益証券を再交付します。ただし、 真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 | |
<削除> | (受益証券の再交付の費用) 第 18 条 受益証券を再交付するときは、 委託者は、受益者に対して実費を請求することができます。 |
(投資の対象とする資産の種類)第 15 条 <略> <以下現行約款第 20 条から第 39 条まで各条 を 4 条繰上げ> | (投資の対象とする資産の種類)第 19 条 <同左> |
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第 36 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日か ら、毎計算期間の末日において振替機関等 の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、第 37 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定 する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されま す。 | (収益分配金、償還金および一部解約金の支払い) 第 40 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する 受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登 録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機 関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行な います。 |
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座 簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金(第 39 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第 39 条第 1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7 営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
<削除>
<削除>
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後
1ヵ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引き換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金(第 43 条第 3 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、 あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には収益分配金交付票に、第 3 項および第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと 認めて収益分配金および償還金もしくは
一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の 盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 | |
(収益分配金および償還金の時効) 第 37 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条 第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 | (収益分配金および償還金の時効) 第 41 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 |
(収益分配金、償還金および一部解約金の払 い込みと支払いに関する受託者の免責)第 38 条 受託者は、収益分配金については第 36 条第 1 項に規定する支払開始日の前営業日までに、償還金については第 36条第 3 項に規定する支払開始日の前営業日までに、一部解約金については第 36 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の 指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 | (収益分配金、償還金および一部解約金の委 託者への交付と支払いに関する受託者の免責) 第42条 受託者は、収益分配金については第40条第1 項に規定する支払開始日の前営業日までに、償還金については第40 条第3項に規定する支払開始日の前営業日までに、一部解約金については第40条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 ② 受託者は、前項の規定により委託者に収 益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 |
(信託の一部解約) 第 39 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する 受益権につき、委託者に1万口単位(別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社および登録金融機関に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、受益権の一部解約の実行の請求の受け付けは行ないません。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の 一部を解約します。なお、前項の一部解約 | (信託の一部解約) 第43条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己の有する受益証 券につき、委託者に1万口単位(別に定める契約にかかる受益証券または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の所有にかかる受益証券については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日と同日の場合には、受益証券の一部解約の実行の請求の受け付けは行ないません。 ② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一 部を解約します。 |
の実行の請求を行なう受益者は、その口座 が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 | ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額としま す。 |
④ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の 一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少 など、その他やむを得ない事情があるときは、第1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受 け付けた一部解約の実行の請求の受け付 けを取り消すことができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 3 項の規 定に準じて計算された価額とします。 | ④ 受益者が第1 項の一部解約の実行の請求 をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 ⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、第1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。 ⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第3項の規定に準じ て計算された価額とします。 |
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 第 40 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 | <新設> |
(信託契約の解約)第 41 条 <略> <以下現行約款第 45 条から第 49 条まで各条 を 3 条繰上げ> | (信託契約の解約)第 44 条 <同左> |
(反対者の買取請求権) 第 47 条 第 41 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 41 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 41 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 | (反対者の買取請求権) 第 50 条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 53 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 53 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 |
(公告) 第 48 条 <略> | (公告) 第 51 条 <同左> |
(信託約款に関する疑義の取扱い)第 49 条 <略> | (信託約款に関する疑義の取扱い)第 52 条 <同左> |
(x x) 第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 | (x x) 第1条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 |
第 2 条 第 36 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受 | 第 2 条 第 40 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受 |
益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 | 益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益 証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 |
第 3 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託 約款第 10 条、第 11 条から第 18 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 | 第 3 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(x xで定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関 (社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」 をいいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。当該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 また、約款本文の規定にかかわらず、平成 19 年 1 月 4 日以降、委託者は、受益権の再 分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益 権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に振替 受入簿に記載または記録を申請するよう請 |
求することができます。
③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載また は記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の手続きを委任することができます。
④ 受益者が第2 項の振替受入簿に記載また は記録の申請の請求をするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求しないものとします。
⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこ の信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。
⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なっ た場合、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19 年1 月4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して
平成19 年1 月4 日に振替受入簿に記載また は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。
⑦ 委託者が第5 項の信託約款変更を行なっ た場合、平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19 年1 月4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
⑧ 委託者が第5 項の信託約款変更を行なっ た場合においても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
運用報告書 | 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託会社により作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付される報告書です。計算期間が6ヵ月未満 の場合には、6ヵ月ごとに運用報告書が作成されます。 |
会社型投資信託 | 投資信託自体が投資を目的とした投資法人(株式会社)を設立し、投資証券(株券)を発行して投資主(株主)を募集します。投資証券を購入した投資主は、その投資法人の株主になり、その会社の投資運用による収益等の 分配を受ける形態の投資信託です。 |
解約 | 投資家が証券会社など販売会社を通じて投資信託委託会 社(運用会社)に対して信託契約の解除を請求する換金方法で、直接解約請求xxxばれます。 |
解約価額 | 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保額がある場合は、基準価額から信託財産留保額を差 し引いた価額になります。 |
為替ヘッジ | 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨を売り、円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産の為替変動に係るリスクを回避することをいい ます。 |
基準価額 | 投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資信託の純資産総額を受益xx口数で割って計算され、日々変動します。なお、当初1口が1円で始まる投資信託は1万口当たりの価額で表示することが一般的で す。 |
金利スワップ | お互いの金利を一定の期間にわたって交換することを取 り決めた相対取引の契約のことです。同一通貨の変動金利と固定金利の交換をするものが一般的です。 |
繰上げ償還 | 信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前 に投資信託が償還されることを繰上げ償還といいます。 |
クレジット債券 | 日本国債や米国債とは異なり、比較的信用リスクが高い 債券全般のことをいいます。 |
クレジット・デフォルト・スワップ | 保有している債券等の信用リスクを回避したいプロテクションの買い手が、売り手にプレミアムを支払う代わりに、保有している債券等に債務不履行が生じた場合、売 り手にその損失を補填してもらう取引の契約です。 |
【信託用語集】
クレジット・リンク債券 | 債券のリスクが、その債券の発行体の信用リスクではなく、別の裏付けとなる資産などのリスクと結びついてい る債券です。 |
個別元本 | 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい(申込手数料(税込)は含まれません。)、複数回取得した場合は、追加取 得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。 |
債券の格付 | 債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を格付機関が評価したものです。格付が高いほど元利金の支払いの 確実性が高いことを意味します。 |
収益分配 | 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益証券の口数に応じて受益者に分配することをいいます。追加型株式投資信託では、課税扱いとなる普通分配金と、「元本の一部払戻しに相当する部分」として非課税 扱いとなる特別分配金があります。 |
受益証券 | 契約型投資信託における当該投資信託の保有者である受 益者の受益権を表わす証券のことです。 |
純資産総額 | 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控 除したものをいいます。 |
償還 | 投資信託の信託期間(運用)が終了し受益者に金銭が返 還されることをいいます。 |
信託期間 | 各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいます。有期限のものと期間の定めのない無期限のものと があります。 |
信託財産 | 投資信託として運用される資産のことをいいます。信託 財産は受託会社により保管・管理されます。 |
信託財産留保額 | 投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額 で、信託財産に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける投資家とのxx性の確保を図っています。 |
信託報酬 | 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用です。信託報酬は投資信託会社(委託者)・受託者(信託銀行)・販売 会社の業務に対する対価として支払われます。 |
信託約款 | 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社と の間に締結され、信託契約が記されています。 |
【信託用語集】
ストレス・テスト | 相場暴落などリスクの 大きな局面におけるポートフォリオの収益率の変化をいくつかのシナリオ(ストレス状況) を作り検証する手法です。 |
スワップション | 将来の一定の期日あるいは一定の期間内にあらかじめ定められた金利スワップを開始する権利を取引する契約で す。 |
デュレーション | デュレーションとは、金利が変化したときの債券の価格変動の大きさを把握する尺度です。固定利付債の場合、満期までの期間が長いほどデュレーションが長くなる傾向があります。デュレーションが長い債券は金利の動きに対して価格が大きく変動する傾向がある一方、短い債 券は価格の動きも小さくなる傾向があります。 |
投資信託証券 | 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託(投資信託または外国投資信託)の受益証券や会社型の投資信託 (投資法人および外国投資法人)の投資証券をいいます。 |
投資信託説明書 (目論見書) | 投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集要項や費用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。証券取引法では、投資信託会社に対し目論見書の作成義務、販売会社に対し交付義務を課し投資家の投資判断材料として提供されることになっています。目 論見書ともいいます。 |
トータル・ リターン・スワップ | 債券等の全損益(クーポンと評価損益)と引き換えにxxxxを受け取る取引であり、債券自体は移動せずスワップは現金でネット決済されます。保有する債券等を売 却できない場合に利用される取引の契約です。 |
トラッキング・ エラー | 資産運用において、ベンチマークに対するリターンの乖 離幅を示す指標です。 |
NDF(ノン・デリバラブル・ フォワード) | 為替先物取引で、現地通貨の受け渡しがなく主要な通貨によって期日に差金決済をする取引です。 |
VaR(バリュー・アット・リスク) | 特定の投資期間に、あらかじめ設定された目標確率レベルで発生するであろう、ポートフォリオの金額ベースで の最大損失のことをいいます。 |
パラメトリック | 観測値の母集団が、xx分布であることを前提とした解 析方法のことをいいます。 |
【信託用語集】
ヒストリック・ シミュレーション | シミュレーションを行う際に、過去のマーケット変動デ ータを用いて算出する方法のことをいいます。 |
分配金再投資 (累積投資) | 投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいます。収益分配金を再投資するか(分配金再投資コース)、収益分配金を受け取ることとするか(分配金受取りコース)については、投資家が投資信託の取得申込時に選択します。ただし、分配金再投資専用にしている投資信託や、分配金再投資の取扱いを行わないこととしている投資信託もあります。分配金再投資とする場合は、投資家と販売会社とで分配金再投資に関する取決めを行 います。 |
ベンチマーク | 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。アクティブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資成果を目指し、インデックス型ファンドの場 合はベンチマークとの連動を目指します。 |
モンテカルロ | 乱数を用いたシミュレーションを何度も行うことにより 近似解を求める計算方法のことをいいます。 |
[ 請求目論見書 ] 2006.6
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 分配金再投資可能
設定・運用は
新生インベストメント・マネジメント株式会社
本書は証券取引法第13 条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
1.この投資信託説明書(目論見書)により行う「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」の募集については、委託会社は、証券取引法
(昭和 23 年法第 25 号)第6条の規定により有価証券届出書を平成 18 年5
月 16 日に関東財務局に提出しており、平成 18 年6月1日にその効力が発生しております。
2.「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」は、主に投 資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主にエマージング諸国の自国通貨建債券を投資対象としておりますので、金利変動等による組入債券の価格の下落・組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、元金は保証されておりま せん。
投資信託をご購入の際の注意事項
・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
・証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
第1 【ファンドの沿革】… 1頁
第2 【手続等】… 1頁
(1)【申込(販売)手続等】
(2)【換金(解約)手続等】
第3 【管理及び運営】… 5頁
1 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(2)【保管】
(3)【信託期間】
(4)【計算期間】
(5)【その他】
2 【受益者の権利等】
第4 【ファンドの経理状況】 11 頁
第5 【設定及び解約の実績】 11 頁
平成 18 年6月 30 日ファンドの信託契約締結、運用開始(予定)第2【手続等】
(1)【申込(販売)手続等】
① 取得申込み手続き
・販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。
・原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加設定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加設定により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
② 取得申込不可日
継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 申込単位
申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
④ コースの選択
収益分配金の受取方法によって、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の2通りがあります。
「分配金再投資コース」
・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・受益証券は、すべて保護預りとなります。
・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はかかりません。
「分配金受取りコース」
お申込みの際に、販売会社との間で、保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託することができます。
(注)ファンドの受益権は、平成 19 年1月4日より振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。
⑤ 申込金額
・取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
⑥ 申込手数料
お申込手数料につきましては、3.675%(税抜 3.50%)を上限として販売会社が定めるものとします。販売会社ないしは委託会社の「③ 申込単位」の照会先にお問い合わせください。
⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことができます。
(2)【換金(解約)手続等】
① 換金の請求
・販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。
・原則として、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行する予定であり、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口座の減少の記載または記録が行なわれます。
平成19年1月4日以降の換金に係る換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年1月4日以降も引き続き保有された場合は、換
金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
② 換金請求不可日
販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
③ 換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、xxの換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
④ 換金単位
販売会社が定める単位を持って換金できます。
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
⑥ 手取額
1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し 10%)を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
⑧ 解約申込の受付の中止、既に受付けた解約申込の受付の取消
・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決 済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約の請求を受けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約の請求を受け付けることができる日とします。)に解約の請求を受け付けたものとして取り扱います。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ファンドは便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券の評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の算出頻度と公表
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで入手することができます。
・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせください。
新生インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx電話番号 00-0000-0000
委託会社の営業日9:00~17:00(年末年始の半休日となる場合は9: 00~12:00)
(2)【保管】
「分配金再投資コース」
・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあります。
・受益証券は、すべて保護預りとなります。
「分配金受取りコース」
お申込みの際に、販売会社との間で、保護預りに関する契約を結んでいただくことにより、販売会社などに受益証券の保管を委託することができます。
※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。
(3)【信託期間】
無期限とします(平成 18 年6月 30 日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月 24 日から翌月 23 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。
※ただし、第1計算期間は平成 18 年6月 30 日から平成 18 年7月 24 日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託者は、上記1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3)上記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記1)の信託契約の解約をしません。
5)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6)上記3)から上記5)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
7)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8) 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終
了させます。
9)上記8)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述② 信託約款の変更規定4)の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
10) 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、後述② 信託約款の変更規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
11)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
② 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3)上記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)上記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記1)の信託約款の変更をしません。
5)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1)から5)までの規定にしたがいます。
7)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
8)委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして上記1)から5)までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、上記2)の書面の交付を原則として行ないません。
③ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
4)委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
④ 償還金について
1)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から受益者に支払われます。
2)償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、年2回(5月・11 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託に係る知られたる受益者に交付します。
販売会社との受益証券の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益証券の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、受益証券の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
(3)受益権均等分割
受益者は、所有する受益証券の口数に応じて均等にファンドの受益権を保有します。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。