商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 xx証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 10 月 26 日満期 ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」という。)の元本および利息は円貨で支払われますが、当該円貨額は当該支払前に決定されるレアル/円為替参照レートによってレアル額を換算したものとなりますので、日本円とブラジル・レアルの間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注)発行会社は、平成 27 年 3 月 31 日付で、「ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 4 月 24日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 日経平均株価連動 円建社債」、「ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018年 4 月 24 日満期 期限前償還条項(トリガーステップダウン) ノックイン条項 ボーナスクーポン条項付 2 指数(日経平均株価・S&P500 指数)連動 円建社債」および「ビー・エヌ・ピー・パリバ 2025 年 4 月 28 日満期 ブラジルレアル連動パワー・クーポン社債(4 年固定型)」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外 13-57
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 27 年 4 月 8 日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ (BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)xxx・xxxxx
(Xxxx Xxxxxxxx)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)xxxxx・xx・xxxxxx
(Xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
BNPパリバ証券株式会社代表取締役CEO
(CEO and Representative Director of BNP Paribas Securities (Japan) Limited)xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx)
【本店の所在の場所】 xxxxxxxx 0 xxxxxxx 00 xx
(00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxXxxx
xxxxxx・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 13,000,000 ブラジル・レアル(邦貨換算額 500,500,000 円)
(ただし、邦貨換算額は、1 ブラジル・レアル=38.50 円(2015 年 4 月 6 日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の換算レートの仲値の逆数)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年 3 月 14 日 |
効力発生日 | 平成 26 年 3 月 22 日 |
有効期限 | 平成 28 年 3 月 21 日 |
発行登録番号 | 26-外 13 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外 13-1 | 平成 26 年 3 月 27 日 | 320,740,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-2 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 289,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-3 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 201,526,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-4 | 平成 26 年 4 月 8 日 | 1,850,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-5 | 平成 26 年 4 月 8 日 | 320,740,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-6 | 平成 26 年 4 月 11 日 | 580,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-7 | 平成 26 年 4 月 15 日 | 1,900,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-8 | 平成 26 年 4 月 17 日 | 326,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-9 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-10 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 401,037,500 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-11 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 386,410,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-12 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 572,418,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-13 | 平成 26 年 5 月 12 日 | 2,450,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-14 | 平成 26 年 5 月 20 日 | 405,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-15 | 平成 26 年 5 月 23 日 | 3,239,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-16 | 平成 26 年 8 月 8 日 | 308,826,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-17 | 平成 26 年 8 月 12 日 | 406,350,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-18 | 平成 26 年 8 月 15 日 | 890,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-19 | 平成 26 年 8 月 15 日 | 1,400,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-20 | 平成 26 年 8 月 15 日 | 430,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-21 | 平成 26 年 8 月 20 日 | 1,150,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-22 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 17,348,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-23 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-24 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 543,180,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-25 | 平成 26 年 9 月 5 日 | 375,499,500 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-26 | 平成 26 年 9 月 8 日 | 5,506,305,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-27 | 平成 26 年 9 月 8 日 | 2,930,310,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-28 | 平成 26 年 9 月 12 日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-29 | 平成 26 年 9 月 19 日 | 680,672,882 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-30 | 平成 26 年 10 月 1 日 | 150,000,000 円 | 該当事項なし |
26-外 13-31 | 平成 26 年 10 月 3 日 | 230,418,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-32 | 平成 26 年 10 月 3 日 | 456,571,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-33 | 平成 26年 11月 7日 | 536,920,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-34 | 平成 26年 11月 7日 | 356,896,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-35 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 6,161,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-36 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 9,073,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-37 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 3,729,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-38 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 202,635,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-39 | 平成 26 年 11 月 25 日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-40 | 平成 26 年 11 月 25 日 | 313,950,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-41 | 平成 26年 12月 2日 | 296,010,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-42 | 平成 26 年 12 月 15 日 | 990,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-43 | 平成 26 年 12 月 22 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-44 | 平成 27 年 1 月 6 日 | 2,704,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-45 | 平成 27 年 1 月 8 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-46 | 平成 27 年 1 月 8 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-47 | 平成 27 年 1 月 16 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-48 | 平成 27 年 2 月 13 日 | 233,600,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-49 | 平成 27 年 2 月 13 日 | 240,900,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-50 | 平成 27 年 2 月 16 日 | 630,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-51 | 平成 27 年 2 月 18 日 | 600,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-52 | 平成 27 年 2 月 19 日 | 604,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-53 | 平成 27 年 2 月 23 日 | 373,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-54 | 平成 27 年 3 月 30 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-55 | 平成 27 年 3 月 30 日 | 13,000,000 ブラジル・レアル (484,900,000 円) (注) | 該当事項なし | |
26-外 13-56 | 平成 27 年 4 月 1 日 | 1,020,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 79,598,314,882 円 | 減額総額 | 0 円 |
(注)本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2015 年 4 月 28 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された邦貨換算額は、2015 年 3 月 26 日現在の PTAX レート終値としてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の換算レートの仲値の逆数 1 ブラジル・レアル=37.30 円の換算レートで換算されている。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
420,401,685,118 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xグラントウキョウ ノースタワー
目 次
頁 第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】 1
第2【売出要項】 1
1【売出有価証券】 1
2【売出しの条件】 2
3【売出社債に関するその他の条件等】 2
【募集又は売出しに関する特別記載事項】 19
第3【第三者割当の場合の特記事項】 21
第二部【公開買付けに関する情報】 21
第xx【参照情報】 22
第1【参照書類】 22
第2【参照書類の補完情報】 22
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 23
第四部【保証会社等の情報】 24
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 5 条第 4 項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 25
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類 26
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 214
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 10 月 26 日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注 1) | |||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 13,000,000 ブラジル・レアル (注 2) | 売出価額の総額 | 13,000,000 ブラジル・レアル (注 2) | ||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 1,000 ブラジル・レアル | ||
償還期限 | 2018 年 10 月 26 日(ロンドン時間)(注 3) | ||||
利 | 率 | 額面金額に対して | 年 9.72%(注 4) | ||
売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x (以下「売出人」という。) | ||||
摘 | 要 | ビー・エヌ・ピー・パリバ(以下「発行会社」という。)により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の 条件等については下記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。 |
(注1)本社債は、発行会社により、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムおよび下記注 5 に記載
の代理人契約に基づき、2015 年 4 月 27 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、13,000,000 ブラジル・レアルである。本社債の満期償還は、額面金額である 1,000 ブラジル・レアルをレアル/円為替参照レート(下記「3 売出社債に関するその他の条件等」に定義される。)で換算した円貨額によりなされる。本書において、「ブラジル・レアル」および「レアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジル・レアルをいう。
(注3)期限前償還については下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要、2. 償還および買入れ」を参照のこと。
(注4)本社債の利息の支払は、該当するレアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額によりなされる。本社債の利息は、2015 年 4 月 28 日(同日を含む。)から発生する。
(注5)本社債は、発行会社としてのビー・エヌ・ピー・パリバ、ルクセンブルクの上場代理人、主支払代理人および名義書換代理人としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「主支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、主支払代理人または名義書換代理人としての承継人を含むものとする。)、登録機関としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「登録機関」という。この用語には、登録機関の承継人を含むものとする。)ならびに契約において指名されるその他の支払代理人および名義書換代理人(主支払代理人とともに、以下「支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、追加のまたはその承継人である支払代理人または名義書換代理人を含むものとする。)の間で 2014 年 6 月 5 日頃に締結された改訂書換代理人契約(以下「代理人契約」という。この用語には、随時更新または補足される代理人契約を含むものとする。)に従い、代理人契約の利益を享受して発行会社により発行される社債券(以下「本社債券」といい、この用語は、(ⅰ)包括形式により表章される本社債券(以下「包括社債券」という。)に関して、当該本社債券の指定通貨における最低の指定券面額の単位(適用ある最終条件書に規定する。)、(ⅱ)包括社債券との交換(または一部交換)により発行される確定社債券、および(ⅲ)包括社債券を意味する。)のシリーズの 1 つである。主支払代理人、登録機関および名義書換代理人を総合して「代理人」という。
本社債券の所持人(以下「本社債権者」という。)および利付無記名式確定社債券に付された利息の支払のための利札(以下「利札」という。)の所持人(以下「利札所持人」という。)は、代理人契約および適用ある最終条件書の諸条項のすべてについて通知を受けているものとみなされ、それらの利益を享受し、それらに拘束されるものである。下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要」における記載の一部は、代理人契約の詳細な条項の概要であり、その詳細な条項に基づくものである。代理人契約、英文目論見書(これには最終条件書の様式を含む。)および本社債の最終条件書の写しは、当該「社債の要項の概要、3.支払」に所定の主支払代理人の本店および支払代理人において入手することができる。
本社債権者および利札所持人は、2014 年 6 月 5 日頃に発行会社により発行された改訂書換約款(Deed of Covenant)
を享受する権利を有する。約款の原本は、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびルクセンブルクのクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)を代表して共通預託機関により保管されている。
(注6)本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
発行会社により発行される非劣後長期社債について上記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)より「A+」の格付がそれぞれ付与されている。これらの格付は直ちに上記に記載のプログラムに基づき発行される個別の社債に適用されるものではない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登
録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(http://www.moodys.co.jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面 1,000 ブラジル・レアルにつき 1,000 ブラジル・レアル | 申込期間 | 2015 年 4 月 8 日から 2015年 4月 24 日まで |
申込単位 | 1,000 ブラジル・レアル以上 1,000 ブラジル・レアル単位 | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および各支店(注) | 受渡期日 | 2015年 4月 28日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の住所および氏名または 名称 | 該当事項なし | 売出しの委託契約の内容 | 該当事項なし |
(注)本社債の申込および払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
3【売出社債に関するその他の条件等】
売出社債に関するリスク要因
本社債への投資のリターンは、日本円/ブラジル・レアル間の為替レートの動向等により影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資家のみが、本社債の投資に適してい
る。本社債への投資を予定する投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべきである。
価格変動リスク
本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
為替変動リスク
本社債の利息の支払は、ブラジル・レアルによる固定利息の利息額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされ、また本社債の元本の支払は、レアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされる。したがって、利払期日または満期前の各本社債の価値は、ブラジル・レアルの金利や日本円/ブラジル・レアル間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
信用リスク
本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとするとき、需要(供給)がないため、有価証券を希望する時期または価格で売却(購入)することが困難となるリスクである。そのため、本社債も売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合がある。万一途中売却される場合、発行会社の信用力または知名度や市場環境等によって売却価格が投資元本を下回ることがある。
カントリーリスク
本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「課税上の取扱い、(2)日本国の租税」を参照のこと。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計顧問または税務顧問に相談する必要がある。
潜在的利益相反
計算代理人であるビー・エヌ・ピー・パリバ UKリミテッドは、発行会社✰関連会社である。場合によっては、発行会社✰関連会社として✰立場と、本社債✰計算代理人として✰立場✰利害が相反することがありうる。ビー・エヌ・ピー・パリバ UKリミテッドは、計算代理人として✰職務を忠実に遂行し、合理的な判断を下す義務を負っているが、こ✰ような潜在的な利益相反が起こりうることに留意する必要がある。
社債✰要項✰概要
1.利息
(a)各本社債は、2015 年 4 月 28 日(同日を含む。)から 2018 年 10 月 26 日(同日を含まない。)まで✰
期間につきそ✰額面金額に対し年 9.72 パーセント✰利率による利息が発生し、額面金額 1,000 ブラジ
ル・レアル✰各本社債につき、毎年 4 月 26 日および 10 月 26 日(以下「利払期日」という。)にそれぞれ以下✰算式に従って計算代理人により決定される円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)が支払われる。
48.60×レアル/円為替参照レート
ただし、2015 年 10 月 26 日✰利払期日においては、2015 年 4 月 28 日(同日を含む。)から 2015 年
10 月 26 日(同日を含まない。)まで✰期間に関する利息として、額面金額 1,000 ブラジル・レアル✰各本社債につき、以下✰算式に従って計算代理人により決定される円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)が支払われる。
48.06×レアル/円為替参照レート
「レアル/円為替参照レート」とは、為替参照レート決定日において 1 ブラジル・レアルあたり✰円貨額として表示される PTAX レート(以下に定義される。)✰アスクサイド✰逆数(ただし、小数点第 3位を四捨五入する。)をいう。ただし、理由✰如何を問わず、PTAX レートが為替参照レート決定日に✲載されない場合または価格重要性事由が発生した場合には、米ドル/円為替参照レート(以下に定義される。)を BRL12(以下に定義される。)で除することにより計算される為替レート(ただし、小数点第 3 位を四捨五入する。)をレアル/円為替参照レートとする。
「PTAX レート」とは、各為替参照レート決定日✰午後 1 時 15 分(サンパウロ時間)頃までにブラジル中央銀行により発表され、ブラジル中央銀行✰ウェブサイト(www.bcb.gov.br✰「Cotações e boletins」を参照✰こと。)およびブルームバーグ✰ページ<BZFXJPY><INDEX>(またはそ✰承継ページ)に✲載される 1 円あたり✰ブラジル・レアル額として表示されるレアル/円為替レートをいう。
「為替参照レート決定日」とは、利払期日または満期償還日✰ 5 営業日前✰日をいう。
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払✰決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金✰取扱いを含む。)✰ため開業しており、かつ欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)(以下「TARGET2 システム」という。)が稼動している日をいう。
「計算代理人」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ UKリミテッドをいう。本社債に関するすべて✰決定は、計算代理人が、そ✰単独かつ絶対的な裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により行うも
✰とし、明白な誤謬がない限り、本社債権者を拘束するも✰とする。
「米ドル/円為替参照レート」とは、各為替参照レート決定日✰午後 4 時(ニューヨーク時間)現在
✰ロイタースクリーン「JPNW」(または同レート表示に関するそ✰承継ページ)に✲載される 1 米ドルあたり✰円貨額として表示される米ドル/円為替レート✰ビッドサイド✰数値をいう。かかるレートが
✲載されない場合には、計算代理人が、そ✰単独✰裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により、これを決定するも✰とする。
「価格重要性事由」とは、為替参照レート決定日において(ⅰ)BRL09 と BRL12 ✰差が 3 パーセントを超える場合または(ⅱ)BRL12 が✲載されない場合をいう。
「BRL09」とは、為替参照レート決定日に関して、当該為替参照レート決定日✰午後 1 時 15 分(サンパウロ時間)頃までにブラジル中央銀行(www.bcb.gov.br✰「Cotações e boletins」を参照✰こと。)により発表される 1 米ドルあたり✰ブラジル・レアル額として表示されるレアル/米ドル✰オファード・レートをいう。
「BRL12」とは、各為替参照レート決定日✰午後 3 時 45 分(サンパウロ時間)頃またはそ✰直後に EMTA
✰ウェブサイト(www.emta.org)に✲載される米ドル取引に関する EMTA ブラジル・レアル産業調査レートをいい、1 米ドルあたり✰ブラジル・レアル額として表示されるレアル/米ドル為替レートをいう。
「BRL12」は、EMTA ブラジル・レアル産業調査理論(EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを決定するため✰、レアル/米ドル✰スポット市場に活発に参加しているブラジル✰金融機関に関する集中的かつ産業全体にわたる調査に係る 2004 年 3 月 1 日付✰適宜改定された理論をいう。)に従って EMTA により計算される。かかるレートが✲載されない場合には、計算代理人が、そ✰単独✰裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により、これを決定するも✰とする。
「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。
「米ドル」とは、アメリカ合衆国✰法定通貨をいう。
なお、利払期日が営業日でない場合には、当該利払期日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前✰営業日)とする。なお、いかなる場合にも当該利払期日に支払われるべき利息✰額について調整は行われない。
(b)利息は、毎月 30 日✰ 12 ヶ月で構成される 1 年 360 日を基準として計算されるも✰とし、1 ヶ月に満たない期間は、同基準によって計算される実際に経過した日数によるも✰とする。ただし、1 センターボ未満は四捨五入する。
(c)利息は本要項第 3 項✰規定に従って支払われる。利息✰発生は、本社債が償還される日(期限前に償還される日を含む。)に停止する。ただし、元本✰支払が不当に留保または拒否された場合はこ✰限りでないも✰とし、かかる場合には、(ⅰ)当該本社債に対して支払われるべき全額および/または交付されるべき資産が当該本社債✰所持人またはそ✰代理人により受領された日、ならびに(ⅱ)主支払代理人または当該資産を本社債権者に対し交付するために発行会社により任命された代理人が当該本社債✰所持人に対し(本要項第 10 項に従い、または個別に)当該本社債に関して支払われるべき全額および/もしくは交付されるべき資産✰受領を通知した日✰いずれか早く到来した日まで(判決✰前後を問わず)償還時に適用される利率による利息が引き続き発生する。
2.償還および買入れ
(a)満期償還
本書に記載✰条件により満期償還日前に償還または買入消却されない限り、本社債は、以下✰算式に従って計算代理人により決定された円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)で満期償還日に償還される。
1,000×満期償還レアル/円為替参照レート
「満期償還レアル/円為替参照レート」とは、満期償還日✰直前✰為替参照レート決定日に決定されるレアル/円為替参照レートをいう。
「満期償還日」とは、2018 年 10 月 26 日をいい、当該日が営業日でない場合には、当該満期償還日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前✰営業日)とする。
(b)税務上✰理由による償還
(A)発行会社がフランスまたはそ✰当局もしくはそ✰領域内✰法律もしくは規則✰変更または公的解釈もしくは適用✰変更✰結果、本要項第 5 項に定める追加額を支払うことを要求される場合は、発行会社は、
そ✰選択により(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 30 日以上 45 日前までに通知することにより
(ただし、こ✰通知は取消不能とする。)、期限前償還金額(以下に定義される。)に償還✰日として定められた日まで✰利息を付して本社債✰全部(一部✰みは不可。)を償還することができる。ただし、本項に基づき通知される償還✰日は、発行会社が当該税金を源泉徴収することなく支払を行うこと✰できる直近✰日よりも前であってはならない。
(B)本要項第 5 項に定める発行会社による追加額支払✰約束にかかわらず、本社債に関する支払期日において、フランス法により発行会社がかかる支払を行うことが許容されない場合には、発行会社は、主支払代理人に事前に通知し、また、(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 7 日以上 45 日前までに通知することにより、期限前償還金額に償還✰日として定められた日まで✰利息を付して本社債✰全部(一
部✰みは不可。)を償還するも✰とする。ただし、本項に基づき通知される償還✰日は、発行会社が本社債に関して支払われるべき額✰全額を支払うことができる直近✰日よりも前であってはならず、また、かかる直近✰日が既に経過している場合には、そ✰日より後✰できる限り早い日でなければならない。
(c)期限前償還
上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債✰公正市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)で償還されるも✰とする。
1 年未満✰期間につきこ✰ような計算が行われる場合には、毎月 30 日✰ 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるも✰とし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるも✰とする。
(d)買入れ
発行会社は、いつでも、公開市場またはそ✰他においていかなる価格にても本社債(ならびにそれに付された期日未到来✰利札)を買入れることができる。
発行会社は、買入れた本社債を、適用ある法律および規則に従い本社債✰流動性を高める目的で保有もしくは再販売するか、または消却することができる。
(e)消却
償還されたすべて✰本社債または消却することを前提に発行会社により買入れられたすべて✰本社債
(および確定社債券✰場合は、それとともに呈示されたすべて✰期日未到来✰利札)は直ちに消却されるも✰とし、そ✰後は再発行または再販売されないも✰とする。
3.支払
確定社債券に関する元本および(もしあれば)利息✰支払は(以下✰規定に従い)当該本社債券または
(場合により)利札✰支払代理人✰所定✰事務所へ✰呈示または提出に対して行われるも✰とする。本社債に関するすべて✰利息および元本✰支払は、米国(本要項において、こ✰用語はアメリカ合衆国(州およびコロンビア地区およびそ✰領地)を意味する。)外における当該本社債または利札✰呈示または提出に対して✰み行われる。本社債に関する支払は、米国内✰住所へ✰郵便または米国内✰所持人✰維持する口座へ✰送金✰方法では行われない。
確定社債券に関する支払は(以下✰規定に従い)所持人を受取人とする指定通貨✰小切手、または所持人✰選択により、および主支払代理人へ✰ 15 日前✰通知により、支払受領者が指定通貨✰国✰主要金融センターにおける銀行に保有する指定通貨✰口座へ✰送金により行われる。
包括社債券により表章される本社債に関する元本および(もしあれば)利息✰支払は、上記に特定した方法、およびそ✰他当該包括社債券に特定される方法にて、当該包括社債券✰米国外✰支払代理人✰所定
✰事務所へ✰呈示または(場合により)提出に対して行われる。当該包括社債券に対してなされた各支払
✰元本✰支払と利息✰支払を区別した記録は、支払✰ために当該包括社債券✰呈示を受けた支払代理人により、当該包括社債券に対して記録され、そ✰記録は当該支払がなされたこと✰一応✰証拠となるも✰とする。
該当する包括社債券✰所持人は、そ✰包括社債券により表章される本社債に関して支払を受領する権利を有する唯一✰者であり、発行会社は、当該包括社債券✰所持人またはそ✰指定する者へ✰支払により、支払われた各金額につき支払義務を免れる。本社債✰特定✰額面金額✰所持人として、それぞれ✰場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク✰帳簿に記載されている者は、それぞれ✰場合に応じ、発行会社から当該包括社債券✰所持人またはそ✰指定する者に対し支払われた各支払✰各自✰割当分について、専らユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して✰み請求しなければならない。当該包括社債券✰所持人以外✰いかなる者も、そ✰包括社債券に対して行われるべき支払に関して発行会社に対しいかなる請求権も有しないも✰とする。
確定社債券に関する支払✰ためには、確定社債券とともにそれに付されたすべて✰期日未到来✰利札を呈示しなければならず、かかる呈示がなされない場合には、呈示されなかった期日未到来✰利札に係る利息✰総額(一部✰支払しかなされない場合には、呈示されなかった期日未到来✰利札に係る利息✰総額に、一部✰支払がなされた金額が本来支払われるべきであった金額に占める割合を乗じた金額)が控除される。かかる控除額は、当該支払に関する関連日(本要項第 5 項に定義される。)から 10 年間は本要項第 7 項に基づき当該利札が無効になっているか否かにかかわらず、または(それより遅い場合は)当該利札✰支払期日から 5 年間は、呈示されなかった利札✰呈示に対して上記✰方法で支払われる。
いずれか✰本社債券または利札に関する金員✰支払期日が、支払日でない場合は、これら✰所持人はそ
✰直後✰支払日まで、支払われるべき金員✰支払を受ける権利を有しないも✰とし、そ✰遅延に関してはいかなる利息そ✰他✰金員✰支払を受ける権利も有しないも✰とする。
本要項において、「支払日」とは、該当する呈示✰場所ならびにロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、(本要項第 7 項に従うことを条件として)商業銀行および外国為替市場が支払✰決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金✰取扱いを含む。)✰ため開業しており、かつ TARGET2 システムが稼動している日を意味する。
当初✰主支払代理人およびそ✰他✰当初✰支払代理人✰名称およびこれら✰所定事務所は以下に記載するとおりである。
主支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店
(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)
ルクセンブルク、ルクセンブルク市 2085、ホワルド-ヘスペランゲ、ガスペリッヒ通り 33
(33, rue de Gasperich, Howald - Hesperange, 2085 Luxembourg, Luxembourg)
そ✰他✰支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ
(BNP Paribas Securities Services)
フランス、パンタン 93500、デバルカデール通り 9 番地、レ・グラン・ムーラン・ド・パンタン
(Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France)
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、香港支店
(BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch)
香港、クォーリー・ベイ、キングス・ロード 979、タイクー・プレイス、PCCW タワー21 階
(21/F, PCCW Tower, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)
発行会社は、支払代理人✰いずれも随時変更または解任し、追加✰または別✰支払代理人を任命し、および/またはいずれか✰支払代理人✰所定✰事務所✰変更を承認する権利を有するも✰とするが、以下を条件とする。
(ⅰ)常に主支払代理人および登録機関が存在すること。
(ⅱ)発行会社✰属する法域以外✰ヨーロッパ大陸内✰法域に常に支払代理人が存在すること。
(ⅲ)発行会社は、理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律により源泉徴収または控除が要求されること✰ない支払代理人を欧州連合加盟国内に維持すること。
いかなる変更、解任、任命または所定✰事務所✰変更も 30 日以上 45 日以内✰事前通知が本要項第 10項に従い本社債権者に対して行われた後に✰み効力を生ずるも✰とする(ただし、支払不能✰場合を除くも✰とし、そ✰場合は直ちに効力を生ずる。)。
本社債に関する支払は、常に(ⅰ)支払場所におけるこれに適用される(本要項第 5 項✰規定に影響しない)財務またはそ✰他✰法律および規則、(ⅱ)1986 年米国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第 871 条(m)に従い要求される源泉徴収または控除ならびに(ⅲ)内国歳入法第 1471 条(b)に記載✰契約に従
い要求されるか、または内国歳入法第 1471 条から第 1474 条まで✰規定、かかる条項に基づく規則もしく
は合意、かかる条項✰公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間✰提案を施行する(本要項第 5 項✰規定に影響しない)法律に従って課される源泉徴収または控除に従うも✰とする。
4.本社債✰地位
本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社✰直接、無条件、無担保かつ非劣後✰債務であり、これら✰間において現在および将来も同順位であり、発行会社✰現在および将来におけるそ✰他
すべて✰直接、無条件、無担保かつ非劣後✰債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。
5.課税
(a)源泉徴収税
発行会社またはそ✰代理人により行われる本社債または利札に関する元本、利息およびそ✰他✰収益
✰支払は、フランスもしくは課税権限を有するそ✰行政区域もしくは当局によりまたはこれら✰ために課され、徴収され、回収され、源泉徴収されまたは請求されること✰ある一切✰租税、賦課金または公租公課を控除または源泉徴収することなく行われるも✰とする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこ✰限りではない。
(b)追加額
課税管轄によりまたは課税管轄✰ために何らか✰控除または源泉徴収を行うことが要求される場合、発行会社は、法律により許容される限りにおいて、かかる源泉徴収または控除が要求されなかったならば本来本社債権者または(場合により)利札所持人が受領したであろう金額を受領することができるよう必要な追加額を支払うも✰とする。ただしかかる追加額は、以下✰支払に関して呈示された本社債または(場合により)利札に関しては支払われないも✰とする。
(ⅰ)そ✰他✰関連性がある場合
本社債または利札を所持しているという理由✰み以外に、課税管轄と何らか✰関連があると✰理由で当該本社債または利札に関して公租公課を支払うべきである本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはそ✰代理人により呈示された場合。
(ⅱ)関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合
関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合。ただし、本社債権者または(場合により)
利札所持人が関連日から 30 日目✰日(かかる 30 日目✰日が支払日であった場合)に本社債または利札を呈示すれば追加額✰支払を受ける権利を有していたであろう場合は、こ✰限りではない。
(ⅲ)フランス法に基づく個人へ✰支払✰場合
理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に従い、個人へ✰支払に関し源泉徴収または控除が要求される場合。
(ⅳ)別✰支払代理人による支払✰場合
当該本社債または利札を欧州連合加盟国内に所在する別✰支払代理人に呈示すれば当該源泉徴収または控除を回避することができたであろう本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはそ✰代理人により呈示された場合。
本項において、「課税管轄」とは、フランスまたは課税権限を有するそ✰行政区域もしくは当局をいう。
本項において、本社債または利札に関する「関連日」とは、当該本社債または利札に関して、最初に支払期日✰到来した日もしくは(支払われるべき金員が不当に留保もしくは拒否された場合)未払金額
✰全額が支払われた日、または社債券✰発行された本社債✰場合(他✰日より早く到来する場合には)本社債権者に対し、本要項に従い本社債または利札が支払✰ためにさらに呈示された場合にはかかる支払がなされる旨(ただし、かかる支払が実際に行われた場合に限る。)が正式に通知された日から 7 日を経過した日をいう。
本要項における元本および/または利息へ✰言及は、本項に基づき支払われる追加額へ✰言及を含むとみなされる。
(c)フランス✰非居住者である証明書
各本社債権者は、適用あるフランス税法✰規定に従って、(支払代理人✰所定✰事務所で入手可能な様式によるまたはフランス✰税務当局が随時指定するそ✰他✰様式による)フランス✰非居住者である旨✰証明書を提出するも✰とする。
(d)情報✰提供
各本社債権者は、理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に基づく証明義務および報告義務を遵守するために必要な情報を適宜提供する責任を有する。
6.債務不履行事由
本社債権者は、以下✰事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、そ✰期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a)発行会社が、本社債またはそ✰一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおそ✰支払が行われない場合。
(b)発行会社が、本社債に基づくそ✰他✰義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c)発行会社が、支払を停止し、もしくは発行会社✰裁判上✰清算(liquidation judiciaire)もしくは
そ✰事業✰全部✰譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様✰手続✰対象となった場合、法的手続をとることなく発行会社がそ✰債権者✰ため✰移転、
譲渡もしくはそ✰他✰取決めを行ったり、債権者と✰和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散✰決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併そ✰他✰組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社✰すべて✰資産が発行会社✰活動を承継する別✰法人に譲渡され、発行会社✰すべて✰債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
7.時効
本社債に関する元本✰支払に係る請求は、そ✰支払期日より 10 年を経過した時に時効により無効となり、
(もしあれば)本社債に関する利息✰支払に係る請求は、そ✰支払期日より 5 年を経過した時に時効により無効となるも✰とする。
8.本社債券および利札✰代り券✰発行
本社債券(包括社債券を含む。)または利札が毀損、摩損、盗難、破損もしくは紛失した場合、代り券
✰発行に関連して発生する費用をそ✰請求者が支払ったときは、発行会社が要求する証拠および補償✰条件に従い、主支払代理人✰所定✰事務所にて代り券を発行することができる。毀損または摩損した本社債券または利札については代り券が発行される前に提出することを要する。本社債券または利札✰消却および代り券✰発行は、適用ある法律により要求される手続を遵守して行われるも✰とする。
9.追加発行
発行会社は、本社債権者または利札所持人✰承諾なく、随時、本社債と同一✰条件を有するか、または発行日、発行価格、最初✰利息✰金額および支払日ならびに/もしくは利息が発生する日を除くすべて✰点において同一✰条件を有し、本社債と統合されて単一✰シリーズを構成する社債を追加して発行することができるも✰とする。フランス法✰下で、これら✰追加社債は、そ✰追加社債✰条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるも✰とする。
10.公告
(a)本社債に関するすべて✰公告は、(ⅰ)ヨーロッパにて一般に発行されている主要な英字✰日刊新聞(ファイナンシャル・タイムズであることが予定されている。)において、または(ⅱ)金融市場機関✰一般規則第 221-3 条および第 221-4 条に従って、一度✲載された場合に有効となる。当該公告は、そ✰✲載日に行われたも✰とみなされ、または複数回もしくは異なる期日に✲載された場合は、そ✰最初✰✲載日に行われたも✰とみなされる。利札所持人は、すべて✰目的で、本要項に従い本シリーズ✰本社債権者に対して行われた公告✰内容を通知されたも✰とみなされる。
(b)確定社債券が発行される時までは、本シリーズ✰すべて✰包括社債券(上場✰有無を問わない。)✰全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルク✰ために保管されている限り、当該シリーズに関して✰み、上記本項(a)に記載する公告に代えて、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対し、これらが本社債権者に対して連絡するよう通知を交付することができる。これら
✰通知は、当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付された日✰ 2 日後に本社債権者に対して行われたも✰とみなされる。
(c)いずれ✰本社債権者による通知も、関連する本社債券とともに、書面による通知を主支払代理人に預託することにより行われるも✰とする。本社債が包括社債券により表章されている間は、本社債権者による通知は、それぞれ✰場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク
を通じて主支払代理人に対し、主支払代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが承認する方法によって行われるも✰とする。
(d)(通知✰方法を問わず)本社債権者に対するすべて✰通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対しても書面にて交付されるも✰とする。
11.社債権者集会、変更および放棄
代理人契約には、本社債、利札または代理人契約✰条項を変更する特別決議による承認を含めて、本社債権者✰利益に影響する事項を考慮するため✰社債権者集会✰招集に関する規定が含まれている。社債権者集会は、発行会社または本社債✰未償還額面総額✰ 5 パーセント以上を保有する本社債権者により招集することができる。社債権者集会において特別決議を可決するため✰定足数は、本社債✰未償還額面総額
✰ 50 パーセント以上を所持または代表する 1 名以上✰者、またはそ✰延会においては額面総額✰割合を問わずそ✰ように所持または代表する 1 名以上✰者であるも✰とする。ただし、本社債または利札✰条項✰変更(本社債✰満期償還日もしくは利払期日、本社債に関して支払われるべき元本額もしくは利息✰利率
✰引下げもしくは消却、または本社債もしくは利札✰支払通貨✰変更を含む。)がそ✰議題に含まれる会議においては、特別決議✰可決に必要な定足数は、本社債✰未償還額面総額✰ 3 分✰ 2、またはそ✰延会においては 3 分✰ 1 を所持または代表する 1 名以上✰者であるも✰とする。いずれ✰社債権者集会において可決された特別決議も、集会に出席したかどうかを問わず、すべて✰本社債権者および利札所持人を拘束するも✰とする。また、特別決議は、本社債✰額面総額✰ 90 パーセント以上を保有する本社債権者により署名された場合には、書面により可決することができるも✰とする。
主支払代理人および発行会社は、本社債権者または利札所持人✰承諾なく、以下✰事項につき合意することができる。
(a)本社債権者✰利益を著しく侵害しないも✰である本社債、利札または代理人契約✰変更。
(b)形式的、軽微もしくは技術的性格であるか、瑕疵✰ある規定を是正、訂正もしくは補足するか、明白な誤謬もしくは疑う余地✰ない誤謬を是正、訂正もしくは補足するために行う、または発行会社が設立された法域における法律✰強行規定を遵守するため✰本社債、利札または代理人契約✰変更。
これら✰変更は、本社債権者および利札所持人に対し拘束力を有するも✰であり、これら✰変更は、そ
✰後実施可能な限り速やかに、本要項第 10 項に従って本社債権者に対して通知されるも✰とする。 12.代理人
代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社✰代理人として✰み行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらと✰代理もしくは信託関係も引き受けるも✰ではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息✰支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効✰期間✰満了まで、主支払代理人により本社債✰元本もしくはそれに対する利息✰支払✰ために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人✰ために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に
対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人✰補償および一定✰状況における責任✰免除に関する条項が含まれ、これら✰いずれも、発行会社およびそ✰子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引✰結果生ずる利益につき説明する責任を負うも✰ではない。
13.1999 年契約(第三者✰権利)法
本社債は、本社債✰条項を執行するため✰ 1999 年契約(第三者✰権利)法に基づくいかなる権利も付与するも✰ではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者✰権利または救済には影響するも✰ではない。
14.準拠法および管轄裁判所
(a)準拠法
代理人契約、約款、本社債および利札ならびに代理人契約、約款、本社債よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈されるも✰とする。
(b)管轄裁判所
本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して(直接的または間接的に)生じるすべて✰紛争(本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する紛争を含む。)(以下「紛争」という。)✰解決には英国✰裁判所が管轄権を有し、発行会社は英国✰裁判所✰管轄権を受け入れるも✰とし、各本社債権者は(本社債✰取得により)英国✰裁判所✰管轄権を受け入れたも✰とみなされる。本項において、発行会社は、紛争が不都合または不適切な裁判所に提起されたと✰英国✰裁判所に対する主張を放棄し、各本社債権者は(本社債✰取得により)かかる主張を放棄したも✰とみなされる。
(c)送達代理人✰任命
発行会社は、送達代理人として、現在ロンドン市 NW1 6AA、ヘアウッド・アヴェニュー10(10 Harewood Avenue, London NW1 6AA)に所在するビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店(BNP Paribas, London branch)(Loan Administration Department 気付)を任命し、またビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店が代理人でなくなった場合、または英国における登録を喪失した場合には、いかなる
訴訟手続に関しても英国における送達代理人として別✰者を任命し、本要項第 10 項に従い直ちに本社債権者に対して通知することを約束する。本項✰内容は、法律により許容される他✰いかなる方法による送達手続✰権利にも影響を及ぼさないも✰とする。
15.包括社債券
本社債は、当初は無記名式包括仮社債券(以下「無記名式包括仮社債券」という。)✰様式にて発行され、それはユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルク✰共通預託機関に対し、本社債✰当初発行日と同日またはそれ以前に交付されるも✰である。本社債が無記名式包括仮社債券により表章されている間は、交換日(以下に定義される。)以前に行われるべき元本、(もしあれば)利息またはそ✰他✰
金員✰支払は、当該社債券における利益✰実質的所有者が米国人でないまたは米国人に対する売却✰ために本社債を買入れた者でない旨✰証明書(規定される様式に従う。)が、米国財務省規則に基づき、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付されており、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが、(受領した当該証明書に基づく)類似証明書を主支払代理人に対して交付している場合に限り、無記名式包括仮社債券✰呈示に対して行われる。
無記名式包括仮社債券が発行された後 40 日目以降✰日(以下「交換日」という。)に、そ✰無記名式包括仮社債券✰利益は、当該社債券に記載されるとおり、請求に応じて、無記名式包括仮社債券における利益✰実質的所有者が米国人でない旨✰証明書✰交付と引換えに無記名式恒久包括社債券(以下「無記名式恒久包括社債券」という。)における利益と交換することができる。
無記名式恒久包括社債券に対する元本、(もしあれば)利息またはそ✰他✰金員✰支払は、何ら証明書
✰必要なく無記名式恒久包括社債券✰(それぞれ✰場合に応じ)呈示または提出に対してユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて行われる。
無記名式恒久包括社債券は、(ⅰ)(当該無記名式恒久包括社債券における利益✰所持人✰指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクから、当該社債券に記載されているように主支払代理人に対する遅くとも 60 日前✰書面による通知がなされた場合、または(ⅱ)交換事由が発生した場合に限り、(無償にて)全部(一部は不可。)につき、相当する場合は利札を付して、無記名式確定社債券に交換される。ここにおいて、「交換事由」とは(ⅰ)債務不履行事由(本要項第 6 項に定義される。)が発生し継続した場合、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルク✰双方が連続する 14 日間以上営業を行っていない(法定またはそ✰他✰休日による場合を除く。)、または事業を永久に停止する意図を発表しもしくは実際に事業を停止し、かつ、承継する決済制度が利用可能でないと
✰通知を発行会社が受けた場合、または(ⅲ)無記名式恒久包括社債券により表章される本社債券が確定様式であれば生じなかったような税務上✰悪影響を受けた場合、を意味する。発行会社は、交換事由が発生した場合は本要項第 10 項に従い速やかに本社債権者に対して通知するも✰とする。交換事由が発生した場合、(当該無記名式恒久包括社債券における利益✰所持人✰指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができ、上記(ⅲ)に記載する交換事由✰発生✰場合は、発行会社もまた、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができる。これら✰交換は、主支払代理人が最初✰適切な通知を受領した日から 45 日以内に行われるも✰とする。
無記名式恒久包括社債券が無記名式確定社債券に交換される場合、かかる無記名式確定社債券は、最低指定券面額で✰み発行されるも✰とする。決済制度に基づき、指定券面額✰整数倍でない金額✰本社債を保有する本社債権者は、交換日までに、保有する本社債が指定券面額✰整数倍となるよう、本社債を購入または売却する必要性が生じる可能性がある。
本社債券✰いずれかがユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク✰ために保管される無記名式✰包括社債券により表章される限り、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルク✰帳簿において、当該本社債券✰特定✰額面金額✰所有者として(こ✰点に関し、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクにより発行される、いずれか✰者✰口座に保有される当該本社債券✰額面金額に関する証明書またはそ✰他✰文書は、重大な誤謬がない限り、すべて✰目的✰ために最終的かつ拘束力を有するも✰とする。)記帳されている者(ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを除く。)はそれぞれ、発行会社および代理人により、当該本社債券✰額面金額に対する元本または利息✰支払に関するも✰を除くすべて✰目的で当該本社債券✰そ✰額面金額✰所有者として取り扱われるも✰とする。元本または利息✰支払に関しては、当該包括社債券✰所持人が、発行会社およびいずれ✰代理人によっても、当該包括社債券✰条件に従って、当該本社債券✰額面金額✰所有者として取り扱われるも✰とする。
包括社債券により表章される本社債は、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルクまたは発行会社もしくは主支払代理人により承認されたそ✰他✰決済制度✰規則および手続に従って
✰み移転することができる。 16.様式、券面額、権原および移転
本社債は、各本社債✰額面 1,000 ブラジル・レアル✰無記名式で発行され、確定社債券が発行される場合には、連続番号が付される。かかる確定社債券は、利札が付されて発行される。ただし、確定社債券は、本要項第 15 項に記載✰とおり一定✰場合を除き発行されない。
以下に定める条件に従い、本社債および利札✰権原は引渡しにより移転する。各利札✰所持人は、そ✰利札が本社債券に添付されているかどうかを問わず、そ✰所持人✰権能として、当該本社債券に含まれるすべて✰条項に従うも✰とし、それらに拘束されるも✰とする。発行会社および支払代理人は、適用ある法律により許容される限りにおいて、いかなる本社債券または利札✰所持人をも(それら✰本社債券または利札✰支払期限が過ぎたか否かに関わらず、また本社債券面上へ✰所有権等に関する記載、以前✰本社債券✰損失または盗難✰通知に関わらず)すべて✰目的✰ためにそ✰最終的所有者として取り扱うことができる。
課税上✰取扱い
(1)フランス✰租税
以下は、本社債✰保有に関する一定✰フランス税効果✰概要である。
こ✰概要は、本社債を取得、保有または処分することに関連する可能性✰あるフランス税務上✰留意事項✰すべてを網羅的に記載したも✰ではない。こ✰概要は、本発行登録追補書類✰提出日(平成 27
年 4 月 8 日)現在において有効な法令に基づいており、したがって、当該日以降に効力を生じる法令✰変更により影響を受ける可能性がある。
源泉徴収税
以下は、発行会社✰株式を現在保有していないか、または発行会社と✰そ✰他✰関係を有しない本社債権者に関連する可能性✰ある一定✰源泉徴収税✰留意事項について✰概要である。
フランス共和国✰ 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3)
(2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)✰導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行された社債について発行会社によってなされる利息およびそ✰他✰収入✰支払には、当該支払がフランス国外における、フランス一般租税法第 238-0 条 A に定められた意味における非協調的な国または属領(Etat ou territoire non coopératif)(以下「非協調国」という。)においてなさ
れた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税は課されない。当該社
債✰当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセント✰源泉徴収税が適用される(ただし、一定✰例外および適用される二重課税防止条約✰より有利な条項✰対象となる。)。
さらに、フランス一般租税法第 238 条 A に基づき、当該社債✰利息およびそ✰他✰収入は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国において支払われた場合、発行会社✰課税所得✰控除対象とはならない。一定✰条件✰下では、かかる控除対象とならない利息およびそ✰他✰収入は、フランス一般租税法第 109条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。そ✰場合、かかる控除対象とならない利息およびそ✰他✰収入には、フランス一般租税法第 119 条✰ 2 に基づいて定められる 30 パーセントまた
は 75 パーセント(ただし、適用される二重課税防止条約✰より有利な条項✰対象となる。)✰源泉徴収税が課される場合がある。
上記にかかわらず、本法では、ある社債✰発行✰主要な目的および効果が、非協調国における利息またはそ✰他✰収入✰支払を認めるも✰ではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行にはフランス一般租税法第 125 条AⅢに定められる 75 パーセント✰源泉徴収税✰規定およびフランス一般租税法第 238 条A に定められる不控除に関する規定✰いずれもが適用されないと規
定されている(以下「本例外」という。)。フランス✰税務公報(Bulletin Officiel des Finances
Publiques-Impôts ) ( BOI-INT-DG-20-50-20140211 no. 550 お よ び 990 、 BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211 no. 70 および 80 ならびに BOI-ANNX-000364-20120912)に基
づき、社債が下記✰いずれかに該当する場合、発行会社はかかる社債✰発行✰目的および効果に係る証拠を提示することなく、かかる社債✰発行について本例外が適用される。
(ⅰ)フランス財政金融法 L.411-1 条に定められた意味における公募によって勧誘される場合または非協調国以外✰国において募集に相当するも✰によって勧誘される場合。「募集に相当するも
✰」とは、外国✰証券市場当局へ✰募集書類✰登録または提出が必要となる勧誘を意味する。
(ⅱ)規制市場またはフランス共和国もしくは外国✰多国間証券取引システムにおける取引が承認されている場合(ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在しておらず、かかる市場
✰運営が取引業者もしくは投資サービス業者またはそ✰他類似✰外国エンティティによって実行されている場合に限る。(ただし、かかる取引業者、投資サービス業者またはエンティティが非協調国に所在しない場合に限る。))。
(ⅲ)そ✰発行時において、フランス財政金融法 L.561-2 条に定められた意味における中央預託機関もしくは証券✰決済および受渡し✰ため✰システム✰運用機関または 1 以上✰類似✰外国預託機関もしくは運用機関✰提供する決済業務における取扱いが認められている場合(ただし、かかる預託機関または運用機関が非協調国に所在しない場合に限る。)。
本社債は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて決済されるため、適用ある規則に基づく本免除を受けることができ、適用ある規則が将来変更される場合を除き、フランスにおける源泉徴収税および控除に関する規定✰いずれも本社債には適用されない。
一定✰限られた例外を除き、フランス一般租税法第 125 条 A に従い、税務上✰フランス✰居住者
(domiciliés fiscalement)である個人が受け取る利息および類似✰収入には 24 パーセント✰源泉徴収税が課され、これはかかる支払がなされた年度に係る個人✰所得税額から控除される。社会税(一般社
会拠出金、社会保障債務返済拠出金およびそ✰他関連する拠出金)もまた、税務上✰フランス✰居住者 である個人が受け取る利息および類似✰収入に対し、合計 15.5 パーセント✰源泉徴収税として課される。
(2)日本国✰租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務または税務顧問に相談する必要がある。
本社債✰利息は、日本国✰税法✰定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるも✰と考えられる。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰利息は、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセン
ト✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント
✰地方税)✰税率となる。)✰源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前✰租税特別措
置法第 3 条✰ 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定
✰制限✰もとで、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1
月 1 日以後に日本国✰居住者が支払を受ける本社債✰利息は、日本国✰税法上 20 パーセント(15 パー
セント✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ
ント✰国税と 5 パーセント✰地方税)✰税率となる。)✰申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法
第 8 条✰ 4、地方税法第 71 条✰ 5 および 6)。
本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われ、かつ、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。また本社債✰償還金額が本社債✰取得価額を下回る場合✰償還差損を日常的な家庭内✰事項に関して生じた損失または利子所得を得るため✰支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないも✰とみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は、20 パーセント(15 パーセント✰国税と 5 パーセント
✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント✰国税と 5 パーセント✰
地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰ 11 第 1 項、第 2 項第 14
号、第 3 項)。そ✰場合、償還差損については、一定✰条件✰下で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債✰譲渡による損益については、日本国✰居住者✰場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないも✰とみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内✰営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金✰額または損金✰額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国✰居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン
ト✰国税と 5 パーセント✰地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント
✰国税と 5 パーセント✰地方税))✰税率による申告分離課税✰対象となる(租税特別措置法第 37 条✰
11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。そ✰場合、譲渡損については、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
外国法人✰発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉✰ある所得として取り扱わ れない。したがって、本社債に係る利息および償還差益で、日本国✰非居住者および日本国に恒久的施 設を持たない外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されない。同様に、本社 債✰譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行会社✰発行する社債に関するリスク要因
BRRD(以下に定義する。)✰施行を前提として制定された銀行業務✰分離および規制に関する 2013 年 7月 26 日付フランス法(loi de séparation et de régulation des activités bancaires)(以下「SRAB 法」という。)は、金融健全性監督・破綻処理機構(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)(ACPR)に
名称変更されたフランス✰金融健全性規制監督機構✰新たな破綻処理委員会に破綻処理✰権限を付与することを内容とするフランス✰信用機関および投資会社に適用される破綻処理制度に関する枠組を設定した。 SRAB 法は、フランス✰信用機関または投資会社が健全でない状態に至った場合には、フランス✰破綻処理委員会が、そ✰裁量により、取得者または承継銀行にそ✰株式または資産を譲渡する等✰方法による破綻処理を行うことができる旨を定めている。同委員会はさらに、株式資本を消却または減額し、続いて必要であれば、超劣後債、持分証券(titres participatifs)および継続企業ベースで生じる損失を吸収することを条件と
するそ✰他✰優先順位✰低い劣後債を減額もしくは消却し、またはこれらを株式に転換し、そ✰後、そ✰他
✰劣後性金融商品についても同様✰処理を行うことができる。
2014 年 5 月 15 日に、欧州連合理事会は、信用機関および投資会社✰再建および破綻処理制度に関する枠組を設定する欧州議会および欧州連合理事会✰指令 2014/59/EU(以下「BRRD」という。)を採択した。BRRDは、欧州連合✰ 2014 年 6 月 12 日付官報において公表され、フランス国内において施行されることとなった。これは、経営状態✰悪化した金融機関✰重要な金融機能および経済機能✰継続を確保するために十分に早期かつ迅速な介入を行うため✰確かな手法を当局に提供する一方で、経済および金融システムにおけるこれら
✰金融機関✰破綻✰影響✰最小化を図ることを企図している。
BRRD には、以下に記載する 4 つ✰破綻処理手法および権限が含まれており、関連ある破綻処理当局が、(a) 金融機関が破綻に陥っているかまたは陥る可能性が高く、(b)民間による代替手段または管理手続によって 金融機関✰破綻を合理的な期間内に回避できる合理的な見込みがなく、かつ(c)破綻処理措置が公✰利益に なるとみなした場合、当該破綻処理当局はこれら✰手法を単独でまたは組み合わせて採用することができる。
(ⅰ)事業✰売却 - 破綻処理当局は、企業✰売却またはそ✰事業✰全部もしくは一部✰売却を商業的条件で行うことを命じることができる。
(ⅱ)承継金融機関✰設置および利用 - 破綻処理当局は、企業✰事業✰全部または一部を「承継金融機関」(かかる目的✰ために設立された全部または一部が公✰支配下にある企業)に譲渡することができる。
(ⅲ)資産分離 - 破綻処理当局は、減損資産または問題✰ある資産を、最終的に売却または計画的に縮小することを通じてそ✰価値を最大化させることを目的として管理するために、1 つまたは複数✰公✰資産運用会社に譲渡することができる(こ✰手法は、別✰手法と組み合わせて✰み採用することができる。)。
(ⅳ)ベイルイン - 破綻処理当局に、破綻金融機関✰無担保債権者✰請求権を減額し、本社債を含む一部✰無担保債✰請求権を株式へ転換する権限を付与する。かかる株式は、さらに将来採用されるベイルイン・ツール✰対象となり得る。
BRRD は、また、加盟国に対し、財政的安定を確保した上で上記✰破綻処理手法を可能な範囲で最大限に評価し活用した後✰最後✰手段として、追加的財政安定手法を通じた特別✰公的な財政支援を行う権利を付与
しており、これには公的な資本支援および一時的な国有化✰手法が含まれる。かかる特別✰財政支援は、欧州連合✰加盟国援助✰枠組に従って提供されなければならない。
金融機関は、継続的な許認可✰要件に違反しているかもしくは近い将来に違反する可能性がある場合、資産が負債を下回っているかもしくは近い将来に下回る可能性がある場合、期限が到来した債務✰支払ができないかもしくは近い将来に支払ができなくなる可能性がある場合、または臨時✰公的な財政支援を必要としている場合において(一定✰限られた状況を除く。)、破綻に陥っているかまたは陥る可能性が高いとみなされる。
破綻処理当局は、ベイルインを適用する場合、まず最初にエクイティ・ティア 1 金融商品を減額または消
却しなくてはならず、そ✰後、ティア 1 金融商品を追加で減額、消却または転換し、さらに、ティア 2 金融商品およびそ✰他✰劣後債を、必要な範囲において、かつ、可能な限度において減額、消却または転換しなくてはならない。破綻処理当局は、優先債✰ベイルインが有効となり、これによる減少額✰総額が必要額を下回っている場合に限り、通常✰破綻手続における請求権✰優先順位に従い、無担保債権者に対して支払うべき元本金額または未払金額を必要な範囲において減額または転換する。
BRRD は、遅くとも 2016 年 1 月 1 日から適用される優先債ベイルイン・ツールを除き、2015 年 1 月 1 日から加盟国により適用される旨を規定している。BRRD に含まれる規定✰多くは、SRAB 法に既に含まれている規定と同様✰効果を有する。
SRAB 法はフランス国内において既に有効となっているが、SRAB 法✰規定は、将来 BRRD ✰最終版を反映させるために改定される必要がある。BRRD を反映させるために今後行われる改定については、現時点では明らかになっていない。
BRRD に規定された権限および SRAB 法で既に一定✰範囲で規定された権限は、信用機関および投資会社✰運営方法✰みならず、一定✰状況においては、債権者✰権利にも影響を及ぼす。
BRRD が、フランス法に基づき、現在有効である SRAB 法に代えてまたは SRAB 法に加えて施行された場合、本社債は、ベイルイン・ツール✰適用を受けて減額または株式転換されることがあり、本社債権者はそ✰投資✰全額または一部を失う結果となることがある。BRRD および SRAB 法に基づく権限✰行使またはそ✰行使
✰示唆は、本社債権者✰権利、本社債へ✰投資✰価格もしくは価値または本社債に基づく義務を履行する発行会社✰能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況および事業✰概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に✲げる事項については、以下に✲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2013 年度)(自 平成 25 年 1 月 1 日 至 平成 25 年 12 月 31 日)
平成 26 年 6 月 2 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(2014 年度中)(自 平成 26 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 6 月 30 日)
平成 26 年 9 月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
上記 1 ✰有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成 27 年 4 月 8 日)までに、企業内容等✰
開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号✰規定に基づき、臨時報告書を平成 26 年 7 月 11 日に関東財務局長に提出
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記 1 ✰有価証券報告書✰訂正報告書)を平成 26 年 9 月 1 日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に✲げた参照書類として✰有価証券報告書(訂正報告書を含む。)および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等✰提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 27 年 4 月 8 日)まで✰間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社✰判断に重大な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店東京都千代田区丸✰内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類
下記は、2015 年3月6日にフランス金融市場機関(AMF)に提出されたビー・エヌ・ピー・パリバの 2014 年度登録書類兼年次財務報告書に記載された連結財務諸表である。
(訳文)
連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書
2014 年 12 月 31 日終了事業年度
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエー株主各位:
会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は 2014 年 12 月 31 日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。
- 添付されているビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーの連結財務書類の監査
- 評価の正当性
- 法令により義務付けられている特定の検証
本連結財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本連結財務書類に対して意見を表明することにある。
Ⅰ‐ 連結財務書類に対する意見
我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めている。監査は、連結財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその他の抽出手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価と共に、連結財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して、2014 年 12 月 31 日現在における当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつ公正に表示している。
我々の意見に限定するものではないが、(i)米国の関係機関との包括的な和解に関連する費用が記載されている当期末連結財務書類の注記 3.g に加え、(ii)金融資産と金融負債の相殺に関する IAS 第 32 号の改訂、IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」、IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」ならびに IAS 第 28 号の改訂「関連会社および共同支配企業に対する投資」の適用を受けた会計方針の変更に係る当期末連結財務書類の注記 1.a および 2 について注意を喚起する。
Ⅱ‐ 評価の正当性
我々は我々の行った評価の正当性に関連するフランス商法(Code de Commerce)L.823-9 条の要件に従い、我々は以下の事項について注意を喚起する。
信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注記 1.c.5、3.f、5.f、5.g、5.h および
5.q に記載の通り、その事業に伴う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、リスクエクスポージャーの認識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法の定義付け、ならびにポートフォリオ別の減損損失の決定に適用される統制手続を検証した。
金融商品の測定
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけでなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いている。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を検証した。
売却可能資産の減損
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注 1.c.5、3.d および 5.c に記載の通り、長期間または著しい減価の客観的証拠がある場合には、売却可能資産の減損を認識している。我々はそのような証拠の特定や最も重要な項目の評価、また該当する場合、減損損失を計上するために用いられている見積もりと関係のある統制手続を検証した。
保険会社の責任準備金
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注 1.d.2、3.e および 5.p に記載の通り、保険契約に関連したリスクをヘッジするための責任準備金を認識している。我々はこれらの負債を測定するために採用されている方法、主な仮定および用いられているインプットを検証した。
のれんに関する減損
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注 1.b.4 および 5.o に記載の通り、のれんに関する減損テストを実施し、2014 年度において減損損失を計上した。我々は、これらのテストの実施に用いられた手法や、減損損失の計上に用いられた主な仮定、インプット、および見積もりを適宜検証した。
繰延税金資産
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注 1.k、3.h および 5.k に記載の通り、当事業年度中に特に繰越欠損金と関係のある繰延税金資産を認識した。我々は、これらの繰延税金資産の計上に用いられた主な見積もりおよび過程を検証した。
従業員給付引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバ・エスエーは、連結財務書類に対する注記 1.h、5.q および 7.b に記載の通り、従業員給付債務をカバーするために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定およびインプットを検証した。
こうした評価は、連結財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査報告書の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成を寄与している。
Ⅲ‐特定の検証
法令義務に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従い、我々は、当グル―プのマネジメントレポートに含まれる情報の検証も行った。その公正な表明および連結財務書類との整合性について我々が報告すべき事項はない。
2015 年 3 月 6 日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール
法定監査人
デロイト&アソシエ
ダミエン ローレン
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
エティエンヌ ボリス
マザー
ハーヴエ ヘリアス
1 【財務書類】
連結財務諸表
記載されている。 損益計算書 | |||
2014年12月31日 | 2013年12月31日 | ||
終了事業年度 | 終了事業年度(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
受取利息 | 3.a | 38,707 | 36,967 |
支払利息 | 3.a | (18,388) | (17,516) |
受取手数料 | 3.b | 12,661 | 11,889 |
支払手数料 | 3.b | (5,273) | (5,044) |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益 | 3.c | 4,631 | 4,602 |
売却可能金融資産および公正価値で測定しないその他の金融資産に係る純利益 | 3.d | 1,969 | 1,626 |
その他の業務収益 | 3.e | 35,760 | 34,113 |
その他の業務費用 | 3.e | (30,899) | (29,351) |
営業収益 | 39,168 | 37,286 | |
給与および従業員給付費用 | 7.a | (14,801) | (14,430) |
その他の営業費用 | (10,159) | (9,357) | |
有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費 5.n | (1,566) | (1,530) | |
営業総利益 | 12,642 | 11,969 | |
リスク費用 | 3.f | (3,705) | (3,643) |
米国の関係機関との包括的和解に関連する費用 | 3.g | (6,000) | (798) |
営業利益 | 2,937 | 7,528 | |
持分法適用会社投資損益 | 5.m | 408 | 537 |
長期性資産に係る純利益 | 155 | 287 | |
のれん | 5.o | (351) | (251) |
税引前当期純利益 | 3,149 | 8,101 | |
法人税 | 3.h | (2,642) | (2,680) |
当期純利益 | 507 | 5,421 | |
少数株主帰属当期純利益 | 350 | 603 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 157 | 4,818 | |
基本的1株当たり当期純利益 | 8.a | (0.07)ユーロ | 3.68ユーロ |
希薄化後1株当たり当期純利益 | 8.a | (0.07)ユーロ | 3.67ユーロ |
BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、2014年12月31日および2013年12月31日終了事業年度について表示されている。欧州委員会規則(以下「EC」という。)809/2004の付属書類Ⅰ第20.1条に従い、2012年度の連結財務諸表は、 2014年3月7日にフランス証券規制当局(Autorité des marchés financiers)に提出された登録書類D.14-0123号に
および減損
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書
2014年12月31日 終了事業年度 | 2013年12月31日 終了事業年度(1) | |||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | ||
当期純利益 | 507 | 5,421 | ||
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 3,914 | (1,364) | ||
純損益へ再分類されるか、される可能性のある項目 | 4,288 | (1,699) | ||
為替レートの変動 | 1,519 | (1,368) | ||
売却可能金融資産(貸出金および債権として再分類されたものを含む)の公正価値の変動 | 2,422 | 1,371 | ||
当期純利益に報告される売却可能金融資産 (貸出金および債権として再分類されたもの | (880) | (615) | ||
を含む)の公正価値の変動 | ||||
ヘッジ手段の公正価値の変動 | 704 | (864) | ||
当期純利益に報告されるヘッジ手段の公正価値の変動 | 18 | - | ||
持分法投資の変動 | 505 | (223) | ||
純損益へ再分類されない項目 | (374) | 335 | ||
退職後給付制度に関連する利益(損失)の再測定 | (355) | 336 | ||
持分法投資の変動 | (19) | (1) | ||
合計 | 4,421 | 4,057 | ||
親会社株主帰属 | 3,932 | 3,868 | ||
少数株主帰属 | 489 | 189 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
貸借対照表 | |||
2014年12月31日現在 | 2013年12月31日現在(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
資産 | |||
現金および中央銀行預け金 | 117,473 | 100,787 | |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 156,546 | 157,735 |
貸出金および売戻契約 | 5.a | 165,776 | 152,036 |
純損益を通じて公正価値で測定するものとして 5.a | 78,827 | 68,185 | |
指定された金融商品 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 412,498 | 305,755 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 19,766 | 8,368 |
売却可能金融資産 | 5.c | 252,292 | 199,056 |
金融機関貸出金および債権 | 5.f | 43,348 | 57,545 |
顧客貸出金および債権 | 5.g | 657,403 | 612,455 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による 5,603 3,568 | |||
調整 | |||
満期保有目的金融資産 | 5.j | 8,965 | 9,881 |
当期および繰延税金資産 | 5.k | 8,629 | 8,850 |
未収収益およびその他の資産 | 5.l | 110,088 | 88,656 |
持分法投資 | 5.m | 7,371 | 6,561 |
投資不動産 | 5.n | 1,614 | 1,772 |
有形固定資産 | 5.n | 18,032 | 16,929 |
無形固定資産 | 5.n | 2,951 | 2,537 |
のれん | 5.o | 10,577 | 9,846 |
資産合計 | 2,077,759 | 1,810,522 |
2014年12月31日現在 | 2013年12月31日現在(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
負債 | |||
中央銀行預金 | 1,680 | 662 | |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 78,912 | 69,792 |
借入金および買戻契約 | 5.a | 196,733 | 202,662 |
純損益を通じて公正価値で測定するものとして 5.a | 57,632 | 47,342 | |
指定された金融商品 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 410,250 | 301,439 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 22,993 | 12,139 |
金融機関預金 | 5.f | 90,352 | 84,594 |
顧客預金 | 5.g | 641,549 | 553,497 |
負債証券 | 5.i | 187,074 | 186,686 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による 4,765 924 | |||
調整 | |||
当期および繰延税金負債 | 5.k | 2,893 | 2,477 |
未払費用およびその他の負債 | 5.l | 87,798 | 78,381 |
保険会社の責任準備金 | 5.p | 175,214 | 155,226 |
偶発債務等引当金 | 5.q | 12,337 | 11,922 |
劣後債 | 5.i | 13,936 | 11,824 |
負債合計 | 1,984,118 | 1,719,567 | |
連結資本 | |||
資本金、払込剰余金、および利益剰余金 | 83,162 | 80,672 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 157 | 4,818 | |
資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属 | 83,319 | 85,490 | |
当期純利益合計 | |||
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 6,091 | 1,943 | |
親会社株主資本 | 89,410 | 87,433 | |
少数株主帰属利益剰余金および当期純利益 | 4,097 | 3,528 | |
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 134 | (6) | |
少数株主持分合計 | 4,231 | 3,522 | |
連結資本合計 | 93,641 | 90,955 | |
負債および資本合計 | 2,077,759 | 1,810,522 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
キャッシュ・フロー計算書
2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日
終了事業年度(1)
注記 百万ユーロ 百万ユーロ
税引前当期純利益 3,149 8,101
税引前当期純利益およびその他の調整に含まれる非貨幣性項目
9,398 8,623
有形・無形固定資産に係る減価償却費および償却費 | 3,442 | 3,419 |
(純額) | ||
のれんおよびその他の長期性資産の減損 | 361 | 166 |
引当金繰入額(純額) | 12,385 | 10,560 |
持分法適用会社投資損益 | (408) | (537) |
投資活動からの純費用 | 47 | 85 |
財務活動からの純費用(利益) | 40 | (89) |
その他の変動 | (6,469) | (4,981) |
営業活動から生じた資産および負債関連のキャッシュ正味増加(減少) | 3,988 | (7,275) |
金融機関との取引関連のキャッシュ正味増加(減少) | 10,875 | (34,986) |
顧客との取引関連のキャッシュ正味増加 | 46,407 | 45,323 |
その他の金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ正味減少
非金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ正味減少
(48,000) (12,675)
(2,911) (2,118)
法人税支払額 (2,383) (2,819)
営業活動から生じた現金および現金同等物の正味増加
連結事業体の取得および売却関連のキャッシュ正味
16,535 9,449
増加(減少) | ||
有形・無形固定資産関連の正味減少 | (1,727) | (1,434) |
投資活動関連の現金および現金同等物の正味減少 | (3,058) | (29) |
株主との取引関連の現金および現金同等物の減少 | (1,715) | (2,241) |
(1,331) 1,405
その他の財務活動から生じた現金および現金同等物の減少
(2,126) (3,406)
財務活動関連の現金および現金同等物の正味減少 (3,841) (5,647)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動による影響額
4,600 (4,827)
現金および現金同等物の正味増加(減少) 14,236 (1,054)
現金および現金同等物-期首 | 97,755 | 98,809 | |
現金および中央銀行預け金 | 100,787 | 101,701 | |
中央銀行預金 | (662) | (1,532) | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 7,239 | 8,595 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (9,485) | (9,679) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息 (124) (276) | |||
の減少 | |||
現金および現金同等物-期末 | 111,991 | 97,755 | |
現金および中央銀行預け金 | 117,473 | 100,787 | |
中央銀行預金 | (1,680) | (662) |
2014年12月31日 終了事業年度 | 2013年12月31日 終了事業年度(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 7,924 | 7,239 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (11,618) | (9,485) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息の減少
(108) (124)
現金および現金同等物の正味増加(減少) 14,236 (1,054)
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
株主資本変動計算書-2013年1月1日から2014年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
永久
最劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 2012年12月31日現在(IFRS第10
号および11号の適用前)の資本
金および利益剰余金
26,714 7,241 48,263 82,218 7,409 752 8,161
IFRS第10号および11号の適 (151) | (151) | (54) | (67) | (121) | |||
2013年1月1日現在の資本金および利益剰余金(1) | 26,714 | 7,241 | 48,112 | 82,067 | 7,355 | 685 | 8,040 |
2012年度利益処分 | (1,863) | (1,863) | (171) | (171) | |||
増資および株式発行 | 108 | 108 | |||||
減資 | (649) | (1) | (650) | (685) | (685) | ||
自己株式の変動 | (9) | 22 | (90) | (77) | |||
株式報酬制度 | 49 | 49 |
用がもたらす影響
(266) | (266) | (39) | (39) |
78 | 78 | (83) | (83) |
(16) | (16) | (15) | (15) |
911 | 911 | (4,161) | (4,161) |
(1) | (1) | (8) | (8) |
(1) | 55 | 55 | |
333 | 333 | 2 | 2 |
優先株式および永久最劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.d)
少数株主持分に影響を及ぼす連結範囲の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.d)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動 (1)
資本に直接認識される資産および負債の変動(1)
2013年度当期純利益 | 4,818 | 4,818 | 603 | 603 | ||
中間配当支払額 | (10) | (10) | ||||
2013年12月31日現在の資本金および利益剰余金(1) | 26,812 | 6,614 | 52,064 | 85,490 | 3,528 | 3,528 |
株主資本変動計算書(続き)-2013年1月1日から2014年12月31日まで
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
売却可能金
融資産なら 資本
びに貸出金
ヘッジ
少数株主 合計
為替 および債権 目的デリバ 合計 持分
レート
として 再分類された金融資産
ティブ
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2012年12月31日現在(IFRS第10号および11号の適用前)の資本金および利益剰余金
IFRS第10号および11号の適用がもたらす影響
2013年1月1日現在の資本金および利益剰余金(1)
(501) 2,149 1,578 3,226 412 94,017
(2) (274)
(501) 2,149 1,578 3,226 410 93,743
2012年度利益処分 (2,034)
増資および株式発行 108
減資 (1,335)
自己株式の変動 (77)
株式報酬制度 49
優先株式および永久最劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.d)
少数株主持分に影響を及ぼす連結範囲の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.d)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(305)
(5)
(31)
(3,250)
(9)
その他の変動 54
資本に直接認識される資産および負債の変動(1)
(1,378) 861 (766) (1,283) (416) (1,364)
2013年度当期純利益 5,421
中間配当支払額 (10)
2013年12月31日現在の資本金および利益剰余金(1)
(1,879) 3,010 812 1,943 (6) 90,955
株主資本変動計算書(続き)-2013年1月1日から2014年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
永久
最劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2013年度利益処分 | (1,866) | (1,866) | (107) | (107) | ||
増資および株式発行 | 53 | 53 | ||||
減資 | (30) | (30) | ||||
自己株式の変動 | 136 | (25) | (121) | (10) | ||
株式報酬制度 | 19 | 19 |
優先株式および永久最劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.d)
少数株主持分に影響を及ぼす連結範囲の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.d)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動
資本に直接認識される資産および負債の変動
(238) (238) (1) (1)
367 | 73 | 440 | ||
12 | 12 | 21 | 21 | |
77 | 77 | (130) | (130) | |
28 | 28 | (3) | (3) | |
(373) | (373) | (1) | (1) |
2014年度当期純利益 | 157 | 157 | 350 | 350 | ||
2014年12月31日現在の資本金 26,971 | 6,589 | 49,759 | 83,319 | 4,024 | 73 | 4,097 |
および利益剰余金
株主資本変動計算書(続き)-2013年1月1日から2014年12月31日まで
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
売却可能金
融資産なら 資本
びに貸出金
ヘッジ
少数株主 合計
為替 および債権 目的デリバ 合計 持分
レート
として 再分類された金融資産
ティブ
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2013年度利益処分 (1,973)
増資および株式発行 53
減資 (30)
自己株式の変動 (10)
株式報酬制度 19
優先株式および永久最劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.d)
少数株主持分に影響を及ぼす連結範囲の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.d)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(239)
440
33
(53)
その他の変動 | 25 | |||
資本に直接認識される資産および負債 1,588 1,855 | 705 | 4,148 | 140 | 3,914 |
2014年度当期純利益 | 507 | |||
2014年12月31日現在の資本金および (291) 4,865 | 1,517 | 6,091 | 134 | 93,641 |
の変動
利益剰余金
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して作成された財務諸表に対する注記注1. BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約
注1.a 適用される会計基準
BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、欧州連合における使用を目的に採用された国際会計基準(国際財務報告基準、以下「IFRS」という。)(1)に準拠して作成されている。従って、IAS第39号のヘッジ会計に関する一部規定は適用されておらず、(2014年6月14日に欧州連合が採用した)IFRIC第21号「賦課金」は、2014年6月17日以降に始まる年次報告期間においてのみ強制適用される。
当グループは、2014年1月1日現在、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取り決め」、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」、IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」の改訂ならびにIAS第32号「金融商品:表示-金融資産と金融負債の相殺」の改訂(いずれも、2012年12月29日に欧州連合が採用したもの)を適用している。注記2に記載している通り、これらの基準および改訂は遡及的効果のある基準および改訂のため、2013年1月1日、および12月31日現在の比較財務諸表が修正再表示された。
2014年1月1日付で義務付けられている他の基準の適用は、2014年度の財務諸表に影響を及ぼしていない。
当グループは、欧州連合により採用された新基準、改訂、および解釈指針で、2014年度における適用が任意のものについては早期適用をしていない。
当グループは、2015年1月1日現在の連結財務諸表に、IFRIC第21号「賦課金」の解釈指針を適用する予定である。2014年12月31日現在の財務諸表に対するこの解釈指針の適用により見込まれる株主資本への影響額は49百万ユーロで、2014年度の税引後当期純利益への重要な影響はない。
IFRS第7号「金融商品:開示」が要求している金融商品に伴うリスクの内容および範囲に関する情報と、IFRS第4号「保険契約」が要求している保険契約に伴うリスクの内容および範囲に関する情報は、 IAS第1号「財務諸表の表示」が要求している規制資本に関する情報とともに、登録書類第5章に表示されることとなっている。BNPパリバ・グループの連結財務諸表に対する注記に不可欠なこの情報は、連結財務諸表に関する法定監査人の意見の対象となっており、「監査済」としてアニュアル・レポートに記載されている。
当グループは、欧州中央銀行が2014年に実施した資産査定(AQR)以降、会計原則を変更していない。
(1) 欧 州 連 合 で 使 用 す る に あ た っ て 採 用 さ れ た す べ て の 基 準 は 、 欧 州 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm#adopted-commissionで閲覧することができる。
注1.b 連結
注1.b.1 連結の範囲
BNPパリバの連結財務諸表には、当グループが単独でおよび共同で支配している企業や重要な影響力を行使している企業が含まれるが、連結に含めることが当グループにとって重要でないと考えられる企業は除外される。連結に含めることが重要でないと考えられる企業とは、連結財務諸表に対する当該企業の貢献額が、3つの基準額(15百万ユーロの連結営業収益、1百万ユーロの連結税引前当期純利益、および500百万ユーロの連結資産合計。)を下回っているような企業を言う。連結子会社の株式を保有する企業も連結に含まれる。
子会社は、当グループが有効な支配権を獲得した日より連結される。一時的に支配下にあった企業は、売却日まで連結財務諸表に含まれる。
注1.b.2 連結の方法
支配下企業は全部連結されている。当グループは、特定子会社への関与により得られる変動リターンについて何らかのリスクを負っているか権利を持っており、当該子会社に対する法的権限の行使を通じて当該リターンに影響を及ぼすことができる場合、当該子会社を支配しているものとみなされる。
また当グループが、議決権が支配の有無の決定要因となる企業について、当該議決権の過半数を直接または間接的に保有しており、当該議決権に伴う法的権限が変化する根拠となるような他の契約を交わしていない場合、通常、当該企業を支配しているものとみなされる。
議決権が支配の有無の決定要因とならないような方法(議決権は管理業務に関する決議においてのみ行使できるようにするという方法や、関連業務は契約上の取決めに沿って指図されるようにするという方法など)で組成された企業(ストラクチャード・エンティティ)の支配について分析する際には、当該企業の設立目的や構造、当該企業が負うこととなるであろうリスク、また当グループが関連する可変要素を吸収できる程度を検討する必要がある。支配の有無を評価する際には、当グループが、実質的に、そのリターンに重大な影響を及ぼす可能性のある決定(不確実な将来の事象または状況に基づく決定であってもよい)を下せるかどうかについて判定できるような、あらゆる事実や状況を検討する必要がある。
当グループが支配権の有無を評価する際に検討すべき点は、当グループまたは第三者のいずれが実質的な権利を保有しているのかという点のみである。被支配企業が実施すべき関連業務に関する決定の際に実質的に行使できる権利を保有している者が実質的な権利の保有者としてみなされる。
支配の有無を左右する1つ以上の要素が変化したことを示唆する事実や状況がある場合、支配権の有無を再評価する必要がある。
当グループが、契約に基づき、意思決定に関する法的権限を保有している場合(当グループがファンド・マネージャーとして活動している場合など)には、当グループが、他人勘定または自己勘定のいずれを用いて活動するかを判定する必要がある。実務では、前述の意思決定に関する法的権限を行使することで、リターンが変動するリスクを一定程度制御できる場合、当該権限は、当グループが自己勘定を用いて活動していることを示唆する要素となるため、当グループは、該当企業を支配しているものとみなされる。
当グループは、(被支配企業のリターンに重大な影響を及ぼす)関連業務について全会一致で合意することを求めている契約に基づき当該業務を1社以上の提携会社と共同で支配している場合、当該業務を共同支配しているものとみなされる。前述の共同支配業務が別の事業体(この事業体の純資産について前述の提携会社が各種権利を有している事業体)を通じて行われる場合、この共同支配企業は、持分法を用いて会計処理される。前述の共同支配業務が別の事業体を通じて行われない場合、または前述の提携会社が、当該業務に伴う資産について何らかの権利を有しているか、当該業務に伴う負債について何らかの義務を負っている場合、当グループは、当該業務に伴う資産、負債、収益および費用を、適用可能な IFRSに従って会計処理する。
当グループが重要な影響力を行使する企業(関連会社)は、持分法によって会計処理される。重要な影響力とは、支配権を行使することなく、当該企業の財務上・業務上の方針に関する決定に参加する力である。当グループが当該企業の議決権の20%以上を直接的または間接的に保有する場合には、重要な影響力があるものとみなされる。20%未満の持分は連結対象から除外されるが、持分が戦略的投資であったり、また、当グループが重要な影響力を行使している場合は例外となる。他のグループとの提携で設立された会社であって、BNPパリバ・グループが、取締役会またはこれに相当する統治機関の代表を通して、当該企業の戦略決定に参加する場合、あるいは経営システムを提供するかシニア・マネージャーを派遣することにより会社の運営管理に影響力を行使する場合、また、会社の発展を支援する技術的支援を行う場合などがこれに該当する。
関連会社(持分法適用会社)の純資産の変動は、貸借対照表の資産側の「持分法投資」および株主資本の関連する勘定で認識される。関連会社ののれんも「持分法資」に含まれる。
減損の兆候がある場合には、持分法で連結されている投資(のれんを含む)の帳簿価額について、回収可能価額(使用価値と正味売却可能価額のいずれか高い方の価額)と帳簿価額を比較する方法で減損テストが実施される。該当する場合、連結損益計算書の「持分法適用会社投資損益」に減損が認識される。なおこの減損は、状況により、後日戻入される場合がある。
持分法適用会社の損失に対する当グループの持分が、当該持分法適用会社に対する投資の帳簿価額以上に達した場合、当グループは、それ以上の損失を含めることを停止し、そのような投資の価値はゼロとして計上される。当グループが法的債務かみなし債務を負う範囲内、または持分法適用会社に代わって支払いを行った範囲内でのみ、当グループは持分法適用会社の損失を追加計上する。
少数株主持分は、連結企業内の連結損益計算書および貸借対照表に単独の勘定科目として計上される。少数株主持分の計算では、資本性金融商品に分類され、子会社によって発行され、当グループ外で保有 される累積的優先株式の残高を考慮する。
全部連結されているファンドや、第三者が有する持分は、純損益を通じて公正価値で測定する負債として認識され、投資家から償還を求められた場合には市場価格で償還される。
支配権の喪失原因となる取引については、当グループが引き続き保有する資本持分が、純損益を通じて公正価値で再測定される。
連結対象企業に対する投資に係る実現損益は、損益計算書の「長期性資産に係る純利益」に認識される。
注1.b.3 連結手続
連結財務諸表を作成する際、類似の環境における同種の取引およびその他の事象に関して統一された会計方針を用いて作成される。
・ グループ会社間の残高と取引の相殺消去
連結企業間の取引に起因するグループ会社間残高および取引そのもの(収益、費用および配当を含む)は相殺消去される。グループ会社間の資産の売買に起因する損益は相殺消去される。ただし、売買された資産の価値が減損している兆候がある場合は例外となる。売却可能資産の価額に含まれる未実現損益は、連結財務諸表に引き続き計上される。
・ 外貨で表示された財務諸表の通貨換算
BNPパリバの連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。
機能通貨がユーロでない企業の財務諸表は、決算日レート法により換算される。この方法によれば、すべての資産・負債は(貨幣性、非貨幣性を問わず)、決算日の直物為替レートによって換算される。収益・費用の項目は、会計期間の平均レートで換算される。
同じ方法が、超インフレ経済下にある企業の財務諸表に対しても適用されるが、その際、一般物価指数を適用することでインフレの影響を調整する。
貸借対照表項目および損益計算書項目の外貨換算差額のうち、親会社株主帰属部分は親会社株主資本の「為替レート」に計上され、外部投資家帰属部分は「少数株主持分」に計上される。IFRS第1号によって認められている任意の会計処理に基づき、当グループは2004年1月1日現在の期首貸借対照表において親会社株主および少数株主持分に帰属するすべての累積為替換算差額を利益剰余金に振り替え、すべの換算差異をゼロとした。
投資の種類が変化する(支配権もしくは重要な影響力を喪失するか、重要な影響力を維持することなく共同支配権を喪失する)こととなるような、ユーロ圏外に拠点を置いている外国企業に対する持分の一部または全部の清算または売却の際には、当該清算または売却日現在で資本の累積為替換算調整勘定に計上されている額(段階法で算出された額)が損益計算書に認識される。
投資の種類は変化しないものの、持分割合は変化する場合、投資先企業が全部連結されていれば、為替換算調整勘定の残高が、親会社株主帰属部分と少数株主帰属部分の間で再配分される。持分法により連結されている企業については、持分と関係のある部分の売却は、損益計算書に認識される。
注1.b.4 企業結合とのれんの測定
・ 企業結合
企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。
パーチェス法では、被取得会社の識別可能な資産および引受けた負債は、買収日の公正価値で測定される。ただし、売却目的で保有する資産に分類される長期性資産は、売却費用控除後の公正価値で計上される。
被取得会社の偶発債務は、当該債務が取得日における現在の債務を表しており、当該債務の公正価値が信頼性をもって見積り可能な場合を除き、連結貸借対照表に認識されない。
企業結合の取得原価とは、交換日現在の取得資産、引受債務、および被取得会社の支配を獲得するために発行された資本性金融商品の公正価値である。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用として取り扱われ、損益計算書を通じて認識される。
条件付対価は、支配権を得た時点で、支配権を取得した日の公正価値で取得原価に含まれる。金融負債として認識済みの条件付対価のその後の価額変動は、損益計算書を通じて認識される。
当グループは、暫定的な会計処理について買収日から12ヶ月以内に調整額を認識することがありうる。
✰れんとは、企業結合✰取得原価と、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰取得日現在✰公正価値純額に対する取得会社✰持分と✰差額である。正✰✰れんは取得会社✰貸借対照表で認識され、負✰
✰れんは取得日に即時に損益計算書で認識される。少数株主持分は、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰公正価値に対する持分で測定される。当グループは、各企業結合に係る少数株主持分を公正価値で測定することを選択でき、そ✰場合には✰れん✰一定割合が少数株主持分へ配賦される。当グループがこれまでに後者✰選択を行ったことはない。
✰れんは被取得会社✰機能通貨で認識され、決算日レートで換算される。
取得以前より保有していた被取得会社に対する株式持分は、当該取得日に、損益計算書を通じて公正価値で再測定される。こ✰ため段階取得✰場合、✰れんは、当該取得日現在✰公正価値を参照して算定される。
IFRS第3号(改訂)✰適用は非遡及適用✰ため、2010年1月1日以前に完了した企業結合に❜いては、 IFRS第3号✰変更による影響を反映するため✰修正再表示を行っていない。
IFRS第1号により認められている通り、2004年1月1日より前に行われ、以前適用されていた会計基準(➚ランスGAAP)に準拠して計上された企業結合に❜いては、IFRS第3号✰原則に準拠した修正再表示は行われていない。
・ ✰れん✰測定
BNPパリバ・グループは、✰れん✰価値✰減損に❜いて定期的にテストしている。
- 資金生成単位
BNPパリバ・グループは、すべて✰活動を主要な業務部門を表す資金生成単位(2)に分けている。こ✰分類は、当グループ✰組織構造および管理方法に合致するも✰であると共に、業績および管理
✰アプローチ✰観点から見た各単位✰独立性を反映したも✰となっている。分類は、企業買収、売却、大規模な組織変更など、資金生成単位✰構成に影響を与える可能性✰高い事象を考慮するため定期的に見直される。
(2) IAS第36号による定義。
- 資金生成単位✰減損テスト
資金生成単位に割り当てられた✰れんに対し、年に一度、さらに減損✰兆候があれば随時、当該単位✰帳簿価額と回収可能価額と✰比較により減損テストが行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、戻入不能な減損損失が認識され、当該単位✰帳簿価額✰うち✰回収可能価額を上回る部分に❜いて✰れん✰価額を切り下げる。
- 資金生成単位✰回収可能価額
資金生成単位✰回収可能価額は、資金生成単位✰売却費用控除後✰公正価値と当該資金生成単位
✰使用価値✰内、いずれか高い方となる。
公正価値とは、測定日現在✰市場実勢で資金生成単位を売却した場合に得られるであろう価格をいう。こ✰価格は主に、類似企業✰最近✰取引実勢価格を参照して、あるいは比較対象企業✰株価倍率を基に算出される。
使用価値は、資金生成単位によって生み出される将来✰キャッシュ・➚ロー✰見積もりに基づいており、当該単位✰管理職が作成し当グループ✰業務執行陣が承認した年間見通しおよび市場における資金生成単位✰活動✰ポジショニング✰変更に関する分析から算出される。これら✰キャッシュ・➚ローは、資金生成単位が属する事業分野および関連地域へ✰投資に対して投資家が求める期待収益率で割引かれる。
注1.c 金融資産および金融負債注1.c.1 貸出金および債権
貸出金および債権は、トレーディング目的保有以外で、当グループが行った融資、シンジケート・ローン✰当グループ✰引受分、および活発な市場における公表価格✰ない購入貸付債権を含む。活発な市場で公表価格✰ある貸出金は「売却可能金融資産」に分類され、当該分類に適用可能な方法を用いて測定される。
貸出金および債権は、当初公正価値またはそれに相当する価額に基づいて測定される。そ✰際✰公正価値とは通常、当初に支払われた金額で、貸出金✰実効金利✰調整となる取得に直接起因するオリジネーション・コストおよび特定✰種類✰手数料(シンジケーション・コミッション、コミットメント・➚ィーおよび取扱手数料)と✰純額である。
そ✰後、貸出金および債権は償却原価で測定される。利息および取引費用に加えて貸出金✰当初✰価値に含まれる手数料類から構成される貸出金に係る収益は、実効金利法で計算され、貸出金✰期間にわたって損益計算書に計上される。
貸付が実行される以前に融資コミットメントに対し稼得した手数料は繰り延べられ、貸付が実行された時点で貸出金✰価値に含まれる。
貸付実行✰可能性が低い場合、あるいは貸付実行✰タイミングや金額が不確実な場合、融資コミットメントに対し稼得した手数料はコミットメント期間にわたって定額法で認識される。
注1.c.2 規制貯蓄預金と貸付契約
住宅財形貯蓄口座(Comptes Épargne-Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度(Plans d'Épargne Logement、以下「PEL」という。)は、➚ランスで販売されている公的リテール商品である。これは預金・貸出金一体型商品であり、預金が貸付✰条件になっている。
これら✰商品に関してBNPパリバは2種類✰義務を負っている。❜まり、契約時に政府が設定した金利で(PEL商品✰場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品✰場合)無期限に預金金利を支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品✰場合)、または貯蓄状況に応じた金利で(CEL商品✰場合)顧客に対して貸し付ける(顧客✰選択による)義務である。
各ジェネレーション(PEL商品✰場合、一❜✰ジェネレーションはすべて同じ当初金利✰商品から成り、 CEL商品✰場合、全CEL商品が一❜✰ジェネレーションを構成する)に関連する当グループ✰将来債務は、 当該ジェネレーション✰リスクにさらされている残高から将来生じる可能性✰ある利益を割引くことに より測定する。
リスクにさらされている残高は顧客行動✰実績分析を基に推定され、次✰金額と等しくなる。
- 貸付面では、統計的に蓋然性✰高い貸付残高および実際✰貸付残高。
- 貯蓄面では、統計的に蓋然性✰高い残高と最低予想残高と✰差。条件付きでない定期預金残高を最低予想残高とみなす。
貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中✰リスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利と✰差が将来生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中✰リスクにさらされている貸出金残高に対する固定貸出金利と✰差が将来生じる利益とみなされる。
貯蓄面で✰再投資金利および貸付面で✰再調達金利は、スワップ取引✰イールド・カーブ、ならびに種類および満期日が類似している金融商品✰期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面✰場合は固定金利住宅ローン、貯蓄面✰場合はリテール商品✰実勢スプレッドを基に算出する。将来✰金利動向✰不確実性、さらには当該金利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす影響を反映させるため、債務✰推定にはモンテカルロ法を用いている。
契約✰ジェネレーションごと✰貯蓄・貸付に関し、当グループ✰将来✰想定債務合計が当グループにとって好ましくない可能性がある場合、引当金を貸借対照表✰「偶発債務等引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認識する。こ✰引当金✰増減は、損益計算書✰受取利息として認識する。
注1.c.3 有価証券
・ 有価証券✰分類
当グループが保有する有価証券は、次✰4❜✰いずれかに分類される。
- 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(デリバティブ商品は除く)は、次✰も✰から成る。
- トレーディング目的で保有する金融資産
- 当グループが当初✰認識✰際に、IAS第39号に基づく公正価値オプションを用い、純損益を通じて公正価値で測定するも✰として指定した金融資産。公正価値オプション適用✰条件は、注
1.c.11に記載されている。
こ✰カテゴリー✰有価証券は、決算日✰公正価値で測定される。取引費用は、損益計算書に直接計上される。公正価値✰変動(固定利付証券✰未収利息を除く)は、損益計算書✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に、変動利付証券✰配当や実現処分損益と共に計上される。
こ✰カテゴリーに分類される固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。公正価値とは、これら✰有価証券✰取引先リスク✰評価を内包したも✰である。
- 貸出金および債権
活発な市場で取引されていない、固定または決定可能な受領額✰有価証券は、所有者が信用低下以外✰理由で初期投資✰ほぼ全額を回収できない可能性✰ある有価証券を除き、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類するため✰基準を満たしていない場合、「貸出金および債権」に分類される。これら✰有価証券は、注1.c.1に記載✰方法で測定および認識される。
- 満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産とは、固定または決定可能な受領額と固定✰満期を有する投資であり、当 グループが満期まで保有する意思と能力を持❜も✰である。こ✰カテゴリー✰資産✰金利リスクを カバーする目的で契約したヘッジ取引は、IAS第39号で定義されたヘッジ会計として適格ではない。
こ✰カテゴリー✰資産は、実効金利法により償却原価で計上されるが、こ✰償却原価にはプレミアムとディスカウント(資産✰購入価格と償還価値✰差額に該当する)、また(重要な場合には)取得付随費用✰償却額が組み込まれる。こ✰カテゴリー✰資産より稼得した収益は、損益計算書✰「受取利息」に含まれる。
- 売却可能金融資産
売却可能金融資産とは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」、「満期保有目的金融資産」、または「貸出金および債権」✰いずれかに分類されるも✰以外✰固定利付証券および変動利付証券である。
売却可能✰カテゴリーに含まれる資産は当初は公正価値で計上され、取引費用は金額的重要性✰ある場合に加算される。これらは決算日に公正価値で再測定され、(未収利息を除く)公正価値✰変動は、株主資本✰独立勘定に表示される。売却時に、それら未実現損益は株主資本から損益計算書に振り替えられ、「売却可能金融資産に係る純利益/損失」勘定に計上される。減損が生じている場合にも、同じ原則が適用される。
実効金利法によって認識された売却可能固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。変動利付証券から✰配当収入は、当グループ✰支払いを受ける権利が確定した時点で
「売却可能金融資産に係る純利益/損失」に認識される。
・ 有価証券売戻(リバース・レポ)/買戻(レポ)契約取引と有価証券貸付/借入取引
買戻(レポ)契約✰下で一時的に売却された有価証券は、当グループ✰貸借対照表✰それまでと同じ有 価証券✰カテゴリーに計上される。それに対応する負債は貸借対照表✰適切なカテゴリーで認識するが、トレーディング目的で契約したレポ契約✰場合は例外であり、対応する負債は「純損益を通じて公正価 値で測定する金融負債」に分類される。
売戻(リバース・レポ)契約✰下で一時的に取得した有価証券は、当グループ✰貸借対照表には計上されない。これに対応する債権が「貸出金および債権」に計上されるが、トレーディング目的で契約したリバース・レポ契約✰場合は例外であり、対応する債権は「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される。
有価証券貸付取引によって、貸し付けられた有価証券✰計上が取り消されることはなく、有価証券借入取引によって、借り入れられた有価証券が貸借対照表に計上されることもないが、当グループが借入後に借入有価証券を売却した場合、借入有価証券を満期日に引渡す債務は、貸借対照表✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に計上される。
・ 有価証券取引に関する認識日
純損益を通じて公正価値で測定する、満期保有目的、または売却可能金融資産として分類された有価証券は取引日に認識される。
ど✰分類であっても(純損益を通じて公正価値で測定する、貸出金および債権または債務)、一時的な 有価証券✰売却および借入有価証券✰売却は決済日に当初認識される。売戻(リバース・レポ)/買戻(レ ポ)契約に基づく債券✰貸借と引き換えに融資コミットメントに基づき授受される貸付/借入金は、取引 実行日から取引決済日まで✰間✰取引認識日に、それぞれ「貸出金および債権」ならびに「負債」とし て認識される。売戻(リバース・レポ)/買戻(レポ)契約が、「純損益を通じて公正価値で測定する金融 資産」および「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」にそれぞれ分類される場合、当該契約は、デリバティブ金融商品として認識される。
有価証券取引は、当グループが関連するキャッシュ・➚ローを受け取る権利が消滅するまで、または当グループが有価証券✰所有に関連するすべて✰リスクおよび便益を実質的に移転するまで、貸借対照表に計上される。
注1.c.4 外貨取引
当グループが行う外貨取引に関連する資産および負債✰会計処理方法、ならびに当該取引により生じる為替リスク✰測定方法は、当該資産または負債が貨幣性項目または非貨幣性項目✰いずれに該当するかにより異なる。
- 外貨表示✰貨幣性資産・負債(3)
外貨表示✰貨幣性資産・負債は決算日レートで当グループ✰関連事業体✰機能通貨に換算する。換算差額は、キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じるも
✰を除き、損益計算書で認識する。キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じる換算差額は、株主資本勘定で認識する。
(3) 貨幣性資産・負債とは、固定または決定可能な金額で受領または支払うことになる資産および負債である。
- 外貨表示✰非貨幣性資産・負債
非貨幣性資産は、取得原価または公正価値✰いずれかで測定する。外貨表示✰非貨幣性資産は、取得原価で測定する場合には取引日✰為替レートを用いて、公正価値で測定する場合には決算日レートで換算する。
公正価値で測定する外貨表示✰非貨幣性資産(変動利付証券)✰換算差額は、当該資産が「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される場合には損益計算書で認識し、「売却可能金融資産」に分類される場合には、当該金融資産が公正価値ヘッジ関係で為替リスク✰ヘッジ対象に指定されていない限り株主資本勘定で認識するが、指定されている場合には損益計算書で認識する。
注1.c.5 金融資産の減損およびリストラクチャリング
・ 不良貸出金
不良貸出金は、借手が債務✰一部またはすべてを遵守しないリスクがあると当行が考慮する貸出金として定義される。
・ 「貸出金および債権」および「満期保有目的金融資産」✰減損、「融資および保証✰コミットメント」に対する引当金
貸付実行後または資産取得後に発生した事象により価値が減少したと✰客観的証拠がある場合、当該事象が将来✰キャッシュ・➚ロー✰金額またはタイミングに影響を与える場合、また当該事象による結果が信頼性をもって測定できる場合、当該貸出金および満期保有目的金融資産に❜いて減損損失を認識する。貸出金✰減損に関する証拠✰評価は、個別✰金融資産に実施した後、ポート➚ォリオ・ベースで実施する。当グループが供与した融資および保証✰コミットメントに❜いても同様✰原則を適用しており、融資コミットメント✰評価においては実行✰可能性が考慮される。
個別では、金融資産✰減損✰客観的証拠は以下✰事象に関する観測可能なデータを含む。
- 期日を3ヶ月経過した勘定✰存在(不動産貸出金および地方自治体に対する貸出金は6ヶ月経過)
- 借手✰支払いが滞ったことがあるか否かにかかわらず、リスクが発生していると考えられる程✰重大な財政難に借手が陥っているという認識または兆候
- 借手が財政難に陥っていなければ検討されなかった、貸手による借手✰支払い条件に関する譲歩(詳しくは、「『貸出金および債権』に分類される資産✰リストラクチャリング」と題されたセクションを参照)。
当該資産✰回収可能とみなされる構成要素(元本、金利、担保など)を当初実効金利で割引いて求めた現在価値と減損前✰帳簿価額と✰差額が減損✰金額となる。減損損失額✰変動は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。減損損失認識後に発生した事象と客観的に関連する、減損損失✰減少は、損益計算書✰「リスク費用」勘定に貸方計上する。資産が減損処理された場合、当該資産✰帳簿価額に基づき稼得される理論上✰利息(回収可能キャッシュ・➚ロー見積額を割引く際に用いる当初実効金利を使い算出される)を損益計算書✰「受取利息」で認識する。
貸出金および債権✰減損損失は、当該貸出金および債権が最初に資産計上された時✰金額を減少させる個別引当金勘定に通常は計上される。オ➚バランスシート✰金融商品、融資および保証✰コミットメントまたは紛争に関連した引当金は、負債に認識される。当行が債権または保証を回収するため✰すべて✰手段に失敗した場合、または債権✰すべてまたは一部が放棄された場合、減損した債権はすべてまたは一部償却され、対応する引当金は損失分が戻し入れられる。
個別で減損していない相手先に❜いては、類似✰特徴を持❜ポート➚ォリオ・ベースでリスク評価する。こ✰リスク評価では過去✰実績に基づく内部格付制度を利用し、必要に応じて決算日現在✰実勢を反映するよう調整が行われる。これにより当グループは、個別相手先に減損を配賦できる段階でなくとも貸付実行後に発生した事象✰ため返済期日に債務不履行となるおそれがある多く✰貸付先を発見することが可能になる。債務不履行✰可能性はポート➚ォリオ全体✰減損✰客観的証拠となる。こ✰評価はまた、評価期間中✰景気動向を勘案しながら、疑念✰あるポート➚ォリオ✰損失額も推計する。ポート
➚ォリオ✰減損✰増減額は、損益計算書✰「リスク費用」に認識する。
経験豊富な当行✰事業部門またはリスク管理部門✰判断に基づき、当グループは例外的な経済事象に よって影響を受ける経済領域または地域に❜いて追加的に集団的な減損を認識することがある。これは、これら✰事象✰結果が、これら✰事象✰影響を受ける類似✰特徴をも❜貸出金✰ポート➚ォリオに対し て、集団的な減損を決定するために用いられるパラメーターを調整する✰に十分な正確性をもって測定 することができない場合に該当し得る。
・ 売却可能金融資産✰減損
売却可能金融資産(主として有価証券)に❜いては、取得後に一❜または複数✰事象により減損が発生したと✰客観的証拠がある場合には、個別に減損を認識する。
活発な市場に公表価格がある変動利付証券✰場合、公表価格✰取得価格に対する著しい下落または長期にわたる下落といった基準に基づき、長期的な減損が生じている可能性✰ある有価証券を管理システムにより特定し、そ✰結果に基づき、当グループは個別に定性的分析を追加実施する。これにより公表価格に基づき算出された減損損失が認識される場合がある。
当グループは、上記基準とは別に、3❜✰減損✰兆候を定めており、1❜目が価格✰著しい下落(取得価格から50%超下落)、2❜目が価格✰長期にわたる下落(2年以上連続)、3❜目が年度中✰観察期間にわたり、平均下落額が少なくとも30%に達するというも✰である。こ✰2年という期間は、取得価格を下回る価格✰緩やかな下落を、単なる株式市場に固有✰ランダムなボラティリティまたは数年間にわたる周期的な変動✰影響によるも✰ではなく、減損✰正当な根拠となる持続的現象として捉える✰に必要と当グループが考えている期間である。
同様✰方法が、活発な市場における公表価格✰ない変動利付証券にも適用される。そ✰後✰あらゆる減損額は、評価モデルを用いて算定される。
固定利付証券✰場合、個別的に減損した貸出金および債権に適用されたも✰と同じ基準に基づき減損が判定される。活発な市場における公表価格✰ある固定利付証券✰減損額は、当該公表価格をもとに算定される。上記以外✰あらゆる固定利付証券✰減損額は、評価モデルを用いて算定される。
変動利付証券✰減損損失は、営業収益勘定✰「売却可能金融資産に係る純利益/損失」において認識し、当該有価証券✰売却まで損益計算書を通して戻し入れることはできない。そ✰後✰公正価値✰下落は追加✰減損損失となり、損益計算書で認識される。
固定利付証券✰減損損失は「リスク費用」で認識し、直近✰減損認識後に発生した事象に関連して公正価値が上昇したと客観的に見られる場合には、損益計算書を通して戻し入れることができる。
・ 「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリング
「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリングは、不良債権✰リストラクチャリングとしてみなされる手続で、こ✰手続を行う当行は、借手✰財政難と関係✰ある経済的なまたは法的な理由により、原貸出取引✰条件を、借手が契約に基づき当行に対して履行すべき債務(現在価値で測定される)が減少するような内容へ修正(こ✰修正は、前述✰理由がなければ検討しなかったであろう修正である)することに同意することとなる。
こ✰リストラクチャリングにおいては、該当する債権✰帳簿価額が、原取引✰実効金利を用いて、リストラクチャリング後✰予想将来キャッシュ・➚ロー✰現在価値まで割り引かれる。
これに伴う資産価額✰減少分は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
またこ✰リストラクチャリングが、借手が明らかに異なる他✰資産をもって原債務✰一部分またはすべてを清算するという形で行われる場合、借手✰原債務(注1.c.14を参照)と当行が受け取る資産は、清算日に公正価値で認識される。これに伴う価額✰差額も、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
注1.c.6 金融資産の再分類
認められている金融資産✰再分類は以下に限られている。
- 短期売却目的で保有しない非デリバティブ金融資産✰、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(当該資産がこ✰カテゴリー✰定義を満たしており、当グループが、予測可能な将来または満期まで当該資産を保有する意思と能力を持っている場合)。または、
- 「そ✰他✰カテゴリー」(再分類対象資産が再分類後✰ポート➚ォリオに適用される条件を満たしていることにより正当とされる極めて稀な場合✰み)。
- 「売却可能金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」から✰再分類に係る上記✰条件と同じ)。
- 「満期保有目的金融資産」(満期✰ある資産✰場合)、または「取得原価で測定する金融資産」(非上場変動利付資産✰場合)。
金融資産は、再分類日現在における、公正価値か特定✰モデルを用いて計算された価額で再分類される。再分類対象金融資産に組み込まれているあらゆるデリバティブは個別に認識され、損益計算書を通じて公正価値✰変動が認識される。
再分類後、資産は、再分類後✰ポート➚ォリオに適用される規定に従って認識される。再分類日現在
✰振替価格は、減損判定時には、当該資産✰取得原価とみなされる。
「売却可能金融資産」から別✰カテゴリーへ✰再分類時には、資本を通じて過去に認識済✰利益または損失は、損益計算書を通じ、対象資産✰残存期間にわたり実効金利法で償却される。
見積回収可能価額✰上方修正は、見積修正日現在✰実効金利に対する調整を通じて認識される。また下方修正は、金融資産✰帳簿価額に対する調整を通じて認識される。
注1.c.7 負債証券の発行
当グループが発行した金融商品は、当該商品を発行したグループ会社が商品✰保有者に対して現金または他✰金融資産を引き渡す契約上✰義務を負う場合に、負債商品とみなされる。当グループが、他✰企業と✰間で当グループにとって潜在的に不利な条件で金融資産または金融負債を交換する、あるいは可変数量✰当グループ✰自己株式を引き渡す必要がある場合も同様である。
負債証券✰発行は、最初に取引費用を含む発行価格で認識され、そ✰後実効金利法を用いて償却原価で測定される。
当グループ✰資本性金融商品と✰引換により償還可能な債券、または当グループ✰資本性金融商品に転換可能な債券は、当初認識時に、負債と資本✰両要素を持❜複合金融商品として会計処理される。
注1.c.8 自己株式と自己株式デリバティブ
「自己株式」という言葉は、親会社(BNPパリバSA)およびそ✰全部連結子会社が発行した株式を意味する。新株発行に直接帰属する外部費用は、すべて✰関連する税金控除後に株主資本から控除される。
当グループが保有する自己株式は、金庫株としても知られているが、保有✰目的に関わらず、連結株主資本✰部から控除される。また、そ✰ような金融商品から発生する損益は、連結損益計算書から消去される。
当グループがBNPパリバ✰独占的支配を受ける子会社発行✰資本性金融商品を取得する場合、取得価格 と取得した純資産に対する持分と✰差額をBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金に計上する。同様に、 そ✰ような子会社✰少数株主に付与されたプット・オプションに対応する負債およびそ✰価値✰増減は、まず少数株主持分で相殺し、余剰があればBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金で相殺する。これら✰ オプションが行使されない限り、少数株主帰属純利益✰一部は損益計算書✰少数株主損益に配賦される。全部連結子会社に対する当グループ✰持分✰減少は、株主資本✰変動として当グループ✰財務諸表に認 識される。
自己株式デリバティブは、決済方法により次✰ように会計処理する。
- 一定額✰現金そ✰他金融資産と交換に、自己株式✰一定数を現物として引き渡すことにより決済される場合には、資本性金融商品として会計処理する。こ✰場合、そ✰ような資本性金融商品✰再評価は行わない。
- 現金決済✰場合、または、自己株式を現物として引き渡すことにより決済するか、現金で決済するか✰選択により決済する場合には、デリバティブとして会計処理する。そ✰ようなデリバティブ✰価値✰増減は損益に計上する。
契約により当行が自己株式を買い戻す義務(偶発債務であるか否かを問わない)を負う場合、当行は、当該債務を現在価値で認識し、株主資本にて相殺仕訳を行わなければならない。
注1.c.9 デリバティブおよびヘッジ会計
すべて✰デリバティブは、取引日に取引価格で貸借対照表に認識され、決算日に公正価値で再測定される。
・ トレーディング目的で保有するデリバティブ
トレーディング目的で保有するデリバティブは、公正価値がプラス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に、また公正価値がマイナス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」にそれぞれ計上される。実現損益ならびに未実現損益は損益計算書
✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
・ デリバティブおよびヘッジ会計
ヘッジ関係✰一部として契約されるデリバティブは、ヘッジ✰目的に合わせて指定される。
公正価値ヘッジは、特に、固定金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするため、特定された金融商品(有価証券、発行債券、貸出金および借入金)および金融商品✰ポート➚ォリオ(特に、要求払預金および固定金利貸出金)✰両方に対して利用される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジは、特に、変動金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするために利用されるが、そ✰中には借換えや可能性が非常に高い予定外貨収入✰為替リスクヘッジが含まれる。
当グループは、ヘッジ✰開始時に公式文書を作成している。そ✰文書には、ヘッジ関係を特定するヘッジ対象、またはヘッジ対象✰一部、あるいはヘッジ対象✰リスク部分、ヘッジ戦略およびヘッジされるリスク✰タイプ、ヘッジ手段、およびヘッジ関係✰有効性を評価する方法を詳述している。
当グループは、取引✰開始時およびそ✰後少なくとも四半期ごとに、当初✰文書と整合性を取りながらヘッジ関係✰実際(遡及的)✰有効性と予想される(将来✰)有効性を評価する。遡及的な有効性✰テストは、ヘッジ対象内✰ヘッジ手段✰公正価値またはキャッシュ・➚ロー✰実際✰変動率が80%から125%
✰範囲内にあるかどうかを評価するよう設定されている。将来✰有効性✰テストは、デリバティブ✰公正価値またはキャッシュ・➚ロー✰予想される変動が、ヘッジ✰残存期間において、ヘッジ対象✰公正価値またはキャッシュ・➚ロー✰変動を十分に相殺することが確認できるよう設定されている。可能性が非常に高い予定取引✰場合、そ✰有効性は概して類似取引✰実績データに基づいて評価される。
欧州連合が採用するIAS第39号(ポート➚ォリオ・ヘッジに関する特定✰規定を除く)に基づき、資産または負債✰ポート➚ォリオに基づく金利リスク✰ヘッジ関係は、下記✰通り公正価値ヘッジ会計適用対象として適格である。
- ヘッジ対象として指定されたリスクは、商業銀行取引(顧客へ✰貸出金、貯蓄預金、要求払預金)に係る金利✰うち銀行間取引✰金利部分に関連する金利リスクである。
- ヘッジ対象として指定された金融商品は、各マチュリティ・バンド(満期帯)において、ヘッジ対象原資産に係る金利ギャップ✰一部に対応している。
- 利用されるヘッジ手段は「プレーン・バニラ」スワップ✰みである。
- 将来✰ヘッジ✰有効性は、すべて✰デリバティブが開始時にヘッジ対象✰ポート➚ォリオに伴う金利リスクを軽減する効果を持❜という事実に基づき確立されている。遡及的には、(貸出金✰期限前償還または預金✰引出しによって)そ✰後、特に各マチュリティ・バンド(満期帯)においてヘッジ対象に不足が生じた場合、ヘッジはヘッジ会計上適格でなくなる。
デリバティブとヘッジ対象✰会計処理はヘッジ戦略により異なる。
公正価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表において公正価値で再測定され、公正価値
✰変動は損益計算書✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識され、そ✰対となる会計処理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。ヘッジされた構 成要素✰公正価値✰再測定は貸借対照表において認識されるが、特定された資産と負債✰ヘッジ✰場合 にはヘッジされた項目✰分類に従って認識され、ポート➚ォリオ✰ヘッジ関係✰場合には「金利リスク ヘッジポート➚ォリオ✰再測定による調整」として認識される。
ヘッジ関係が終了する、あるいは有効性✰基準をもはや満たさない場合は、ヘッジ手段はトレーディング勘定へ振り替えられ、そ✰カテゴリーに適用される会計処理に従って計上される。特定✰固定利付証券✰場合、貸借対照表で認識された再測定による調整額は当該証券✰残存期間にわたって実効金利で償却される。金利リスクヘッジ対象固定利付証券ポート➚ォリオ✰場合、調整額はヘッジ✰当初期間✰残存期間にわたって定額法で償却される。ヘッジ対象が、特に期限前償還などによって貸借対照表に表示されない場合、調整額は即時に損益計算書に計上される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジ関係✰場合、デリバティブは貸借対照表にて公正価値で測定され、公正価値✰変動額は株主資本✰「未実現または繰延利益/損失」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じて株主資本に計上される金額は、ヘッジ対象から✰キャッシュ・➚ローが損益に影響を与える時点で損益計算書✰「正味受取利息」に振り替られる。ヘッジ対象は、そ✰項目が属するカテゴリーにおいて個別✰会計処理に基づき、引き続き計上される。
ヘッジ関係が終了した場合、あるいは有効性✰基準をもはや満たさなくなった場合、ヘッジ手段✰再測定✰結果として株主資本で認識された累積額は、ヘッジ取引そ✰も✰が損益に影響を与えるまで、あるいは、取引が今後発生しないことが明らかになるまで、資本に留保され、そ✰後、損益計算書で処理される。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本勘定で認識した累積額を即座に損益計算書へと振り替える。
使用されるヘッジ戦略がど✰ようなも✰であっても、ヘッジ✰非有効部分は損益計算書✰「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
子会社や支店に対する外貨建て純投資✰ヘッジは、キャッシュ・➚ロー・ヘッジと同じ方法で会計処理される。ヘッジ手段は、通貨デリバティブまたはそ✰他✰非デリバティブ金融商品である。
・ 組込デリバティブ
複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、複合金融商品が純損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債として計上されていない場合や、組み込まれたデリバティブ✰経済特性およびリスクが主契約✰経済特性およびリスクと緊密に関連していない場合は、当該商品✰価値から分離され、デリバティブとして個別に会計処理される。
注1.c.10 公正価値の決定
公正価値とは、測定日において、市場参加者間で、主要な市場または最も有利な市場における秩序ある取引が行われた場合に、資産✰売却によって受け取るであろう価格または負債✰移転✰ために支払うであろう価格を言う。
当グループでは、金融商品✰公正価値を、外部✰情報源から直接取得した価格情報または評価技法✰ いずれかを用いて算定している。前述✰技法には、主に、一般に認められたモデル(割引キャッシュ・➚ ロー・モデル、ブラック-ショールズ・モデル、補間法)を含むマーケット・アプローチとインカム・ア プローチがある。前述✰技法は、観測可能なインプットを最大限活用し、観測不能なインプット✰活用 を最低限に抑える技法である。前述✰技法には、現在✰市場✰状況を反映するため✰調整が加えられる。また、各種評価モデルまたは当該モデルにて用いられるインプットを用いた評価では、モデル、流動性 および信用リスクといったいく❜か✰要素が考慮されないにもかかわらず、市場参加者が、出口価格を 定める際に当該要素を考慮している場合、価値調整が適宜実施される。
測定は、通常、各金融資産または金融負債単位で行うが、一定✰条件を満たす場合には、ポート➚ォリオ・ベースで✰測定も選択できる。こ✰ため当グループでは、公正価値✰算定にあたり、実質的に類似であり、相殺し合う市場リスクまたは信用リスクを有する金融資産および金融負債✰グループが、文書化されているリスク管理戦略に従いネット・エクスポージャー・ベースで管理されている場合には、前述✰例外的なポート➚ォリオ・ベースで✰評価を行っている。
公正価値で測定または開示される資産および負債は、下記✰ような、公正価値ヒエラルキー✰3❜✰レベル✰いずれかに分類される。
- レベル1:公正価値が、該当資産および負債✰活発な市場における相場価格を用いて算定されるレベル。活発な市場✰特徴には、十分な量✰取引が十分な頻度で行われていることや、取引価格情報が容易に得られることなどが含まれる。
- レベル2:公正価値が、重要なインプットが直接または間接的に観測できる市場データであるような評価技法を用いて算定されるレベル。前述✰技法は定期的に調整され、インプットは、活発な市場から得られる情報を用いて裏付けられる。
- レベル3:該当金融商品✰流動性が不足しているといった理由や、重要なモデル・リスクが存在するといった理由により、市場ベース✰観測では、重要なインプットを観測できないか裏付けられないような評価技法を用いて公正価値が算定されるレベル。観測不能なインプットは、入手できる市場データが存在しないため、他✰市場参加者が公正価値を測定する際に検討する独自✰仮定に由来するパラメーターである。商品✰流動性が不足しているかどうか、または重要なモデル・リスク✰影響を受けるかどうかに関する評価は、当事者✰判断事項となる。
該当資産または負債が公正価値ヒエラルキー✰ど✰レベルに分類されるかに❜いては、公正価値全体にとって重要なインプットが属する最低レベルをもとに決定される。
公正価値ヒエラルキー✰レベル3に分類される金融商品に❜いては、当初✰認識✰際に、取引価格と公正価値✰間に差異が生じる場合がある。こ✰「デイ・ワン・プロ➚ィット」は繰り延べられ、評価✰パラメーターが依然として観測不能である限り、当該商品✰当初✰期間にわたって損益計算書に計上される。当初観測不能であったパラメーターが観測可能になった場合、または評価が活発な市場で✰直近
✰類似取引と✰比較によって具体化された場合、デイ・ワン・プロ➚ィット✰未認識部分はそ✰時点で損益計算書に計上される。
注1.c.11 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および負債(公正価値オプション)
金融資産または金融負債は、次✰場合、当初✰認識時に公正価値で測定するも✰として指定することができる。
- 他✰状況では個別に会計処理されていた組込デリバティブを一❜以上含む複合金融商品✰場合
- 公正価値オプションを使うことにより、別✰勘定科目に分類した場合に発生する資産・負債✰測定結果と会計処理と✰間✰不整合を解消または大幅に軽減できる場合
- 金融資産および/または金融負債✰グループが公正価値ベースで管理および測定されており、リスク管理および投資戦略が適切に文書化されている場合
注1.c.12 金融資産および金融負債から発生する収益および費用
償却原価で測定する金融商品および「売却可能金融資産」に分類される固定利付証券から発生する収益および費用は、実効金利法を用いて損益計算書で認識する。
実効金利とは、当該金融商品✰予想残存期間(それが適切な場合は、それより短い期間)における予想将来キャッシュ・➚ローを、貸借対照表上✰正味帳簿価格まで正確に割り引く利率をいう。実効金利✰算出✰際には、実効金利✰不可分な要素を構成する契約当事者間で授受されるすべて✰手数料、取引費用、ならびにプレミアムおよびディスカウントを考慮する。
当グループでは、サービス関連✰手数料収益・費用✰認識方法はサービス内容により異なる。利息✰追加分として処理する手数料は実効金利に含め、損益計算書✰「受取利息」に認識する。重要な取引✰実行に伴う未払および未収手数料は全額、取引実行時に「受取手数料および支払手数料」勘定で損益として認識する。反復して提供するサービスに対する未払および未収手数料もまた、サービス提供期間にわたって「受取手数料および支払手数料」で認識する。
融資保証コミットメントに関して受け取った手数料は、当該コミットメント✰公正価値を表すも✰とみなされる。そ✰結果生じた負債は、そ✰後、営業収益✰手数料収益において、当該コミットメント✰期間にわたって償却される。
注1.c.13 リスク費用
リスク費用には、固定利付証券や顧客および金融機関に対する貸出金および債権✰減損引当金✰変動、供与した融資および保証✰コミットメントに対する引当金✰変動、回収不能貸出金に係る損失、また償 却済貸出金✰回収金額が含まれる。こ✰科目には、店頭取引(OTC)✰金融商品✰相手方に発生したデ➚ォ ルト・リスクに関連して計上された減損損失や、➚ァイナンシング事業に伴う不正および紛争に関連し た費用も含まれる。
注1.c.14 金融資産・金融負債の認識中止
当グループは、当該資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利が消滅した場合、または当グループが当該金融資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利および当該金融資産✰所有に係るリスクと経済価値✰ほとんどすべてを移転している場合、金融資産✰全部または一部✰認識を中止する。こうした条件が満たされない限り、当グループは当該資産を貸借対照表上に残し、当該資産✰移転により生じる債務に❜いて負債を認識する。
当グループは、金融負債✰全額または一部が消滅する場合、当該金融負債✰全部または一部✰認識を中止する。
注1.c.15 金融資産および金融負債の相殺
当グループが認識された金額を相殺する法的に強制力✰ある権利を有しており、か❜、純額で決済するか、資産✰実現と負債✰決済を同時に実行する意図を有している場合に✰み、金融資産および金融負債は相殺され、純額で貸借対照表に表示される。
買戻/売戻契約および決済機関経由で取引されるデリバティブ✰うち、関連会計基準に規定✰2❜✰要件を満たすも✰は貸借対照表上で相殺される。
注1.d 保険事業に特有の会計基準
全部連結子会社たる保険会社が締結した裁量権✰ある有配当性を有する保険契約および金融取引契約から発生する資産および負債に関連する特定✰会計方針が、連結財務諸表✰目的上適用されている。これら✰方針はIFRS第4号に準拠している。
そ✰他すべて✰保険会社✰資産および負債は、当グループ✰資産および負債に一般的に適用される方針に従って処理され、連結財務諸表において該当する貸借対照表✰勘定および損益計算書勘定に含まれる。
注1.d.1 資産
金融資産と長期性資産は、こ✰注記に記載されている方針に従って会計処理される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰公正価値で測定され、公正価値✰変動は損益計算書に計上される。
ユニットリンク型事業に関する責任準備金を表す金融資産は「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」とされ、決算日に原資産✰実現可能価額で計上される。
注1.d.2 負債
保険契約者および受益者に対する当グループ✰債務は「保険会社✰責任準備金」に計上され、重要な保険リスク(例えば、死亡リスクあるいは障害リスク)✰ある保険契約に関連する負債、および裁量権✰ある有配当性を有する金融契約に関連する負債で、IFRS第4号✰対象となるも✰で構成される。裁量権
✰ある有配当性を有するとは、保証された給付金✰補完として、実際✰利益から分配を受ける権利を生命保険契約者に提供するも✰である。
IAS第39号✰対象であるそ✰他✰金融契約に関連する負債は「顧客預金」に計上される。ユニットリンク型契約✰債務は、決算日現在✰原資産✰公正価値を参照して測定される。
生命保険子会社✰責任準備金は、主に保険数理に基づく責任準備金から成っているが、これは通常、保険契約✰解約返戻金に対応する。
支払われる給付金は、主に死亡リスク(定期生命保険、年金保険、ローン✰返済、ユニットリンク型契約✰最低保証額)に関連するも✰であり、また借入人保険においては障害、就労不能や失業リスクに関連するも✰である。こ✰ような種類✰リスクは、適切な生命表(年金保険契約者✰場合は資格表)、支払われる給付金✰水準に適切な医療審査、保険契約者✰母集団✰統計的モニタリング、再保険制度を使って管理される。
損害保険✰責任準備金には、未経過保険料準備金(将来✰期間に関連する約定保険料✰一部分)および保険金請求諸手数料を含む未払保険金支払い✰ため✰準備金が含まれる。
責任準備金✰妥当性は、確率論分析で導き出された将来✰キャッシュ・➚ロー✰平均値と比較することによって、決算日にテストされる。責任準備金に対する調整はすべて、当該期間✰損益計算書に計上される。資本組入準備金は、正味実現利益✰一部を繰り延べる(すなわち、適格資産✰ポート➚ォリオ✰最終利回りを維持する)目的で償却可能証券✰売却時点で個別✰法定勘定において設定される。連結財務諸表において、こ✰準備金✰大部分は「保険契約者剰余金」として、連結貸借対照表✰負債側へと再分類されている。繰延税金負債は株主資本✰一部として認識している。
こ✰項目には、シャドウ・アカウンティング✰適用による保険契約者剰余金も含まれる。これは、主 に在➚ランス生命保険子会社において、保険契約に基づく給付金が資産✰利回りと連動している場合に、当該資産✰未実現損益に対する保険契約者✰持分を表すも✰である。こ✰持分は、保険契約者に起因す る未実現損益✰様々なシナリオによる確率論分析で算定された平均値である。
シャドウ・アカウンティングで処理される資産に❜いて未実現損失が生じた場合、将来✰利益に対する保険契約者✰持分から控除される可能性✰ある額と同額✰、保険契約者損失引当金が、連結貸借対照表✰資産✰部に認識される。保険契約者損失引当金✰回復可能性は、別途認識されている保険契約者剰余金、会計処理方法✰選択によりシャドウ・アカウンティングで処理されない金融資産(取得原価で測定される満期保有目的金融資産および不動産投資)に伴うキャピタル・ゲイン、および未実現損失を含んでいる資産を会社が保有する能力および意図を考慮して、将来に向かって評価される。保険契約者損失引当金は、貸借対照表✰資産✰部✰「未収収益およびそ✰他✰資産」✰対照勘定として計上される。
注1.d.3 損益勘定
当グループが締結した保険契約から発生する収益と費用は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
そ✰他✰保険会社✰収益と費用は、関連する損益勘定に計上される。そ✰結果、保険契約者剰余金✰増減は、そ✰増減をもたらした資産による損益と同じ勘定科目に表示される。
注1.e 有形固定資産および無形固定資産
連結貸借対照表に計上される有形固定資産および無形固定資産は、事業用✰資産と投資不動産で構成される。
事業用資産には、サービス✰提供に用いられるも✰、あるいは管理目的で使用するも✰があり、そ✰中には当グループがオペレーティング・リース✰賃貸人としてリースする動産も含まれる。
投資不動産とは、賃貸料およびキャピタル・ゲインを目的として保有する不動産である。
有形固定資産および無形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、建設または改装に長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまで✰間✰借入金利息も取得原価に算入される。
BNPパリバ・グループが内部で開発したソ➚トウェア✰うち、資産計上✰基準を満たすも✰に❜いては、プロジェクトに直接起因する外部費用や従業員✰人件費を含む直接的な開発費が資産計上される。
当初✰認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引いた金額で測定される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰公正価値で測定され、公正価値✰変動は損益計算書に計上される。
有形固定資産および無形固定資産✰価値✰うち、償却可能額は資産✰残存価格控除後✰金額で計算される。当グループが賃貸人としてリースするオペレーティング・リース✰資産だけは、残存価格があると✰前提に基づく。これは、事業で使用される有形固定資産および無形固定資産✰耐用年数は通常、それら✰経済的耐用年数と同じであるためである。
有形固定資産および無形固定資産は、そ✰耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費または償却費は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に認識される。
資産が、一定期間ごと✰入れ替えを必要とする場合がある多く✰構成要素で構成されている場合、またはそ✰用途や生み出される経済的便益率が異なる多く✰構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方法により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバ・グループは、事業で使用される不動産および投資不動産に対し、構成要素に基づくアプローチを採用してきた。
(主要な不動産およびそ✰他✰不動産それぞれにおける)外郭構造は80年または60年、建物✰壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。
ソ➚トウェア✰償却期間は種類によって異なり、構造基盤✰開発部分では8年まで、顧客へ✰サービス✰提供を主な目的として開発されたも✰では3年または5年となっている。
ソ➚トウェア✰維持費用は、発生時に費用計上される。しかし、ソ➚トウェア✰性能向上または耐用年数✰延長✰ため✰費用は、取得/開発✰初期コストに含まれる。
償却可能な有形固定資産および無形固定資産に❜いては、決算日時点で潜在的な減損✰兆候がないかどうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産も、資金生成単位に対して割り当てられた✰れん✰場合と同じ方法により、少なくとも年に一度減損テストが行われる。
減損✰兆候がある場合には、該当資産✰新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産✰減損が発見された場合、減損損失が損益計算書で認識される。こ✰損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損✰兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に計上される。
事業に使用される有形固定資産および無形固定資産✰処分損益は損益計算書✰「長期性資産に係る純利益」で認識される。
投資不動産✰処分損益は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」または「そ✰他✰業務費用」で認識される。
注1.f リース
グループ会社は、リース契約において借手または貸手になることがある。
注1.f.1 賃貸人としての会計処理
当グループが貸手✰立場で契約するリース取引は、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リース✰場合、貸手は、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に 移転する。➚ァイナンス・リースは、借手が資産を購入するために行った貸付金として会計処理される。
リース料✰現在価値に残存価格を加えたも✰が、未収金として認識される。リースによって貸手が稼得する純利益は貸出金✰利息と同じであり、損益計算書✰「受取利息」に計上される。リース料はリース期間にわたって分割して支払われるが、そ✰純利益は正味リース投資未回収額に対して一定✰収益率を反映したも✰となるよう元本✰減額部分と金利部分に配分される。使用される利率はリース上✰計算利子率である。
個別✰未収➚ァイナンス・リース料および未収➚ァイナンス・リース料✰ポート➚ォリオ✰減損は、そ✰他✰貸出金および債権に適用されるも✰と同じ原則に基づいて判断される。
・ オペレーティング・リース
オペレーティング・リースとは、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転しないリースである。
リース資産は、貸手✰貸借対照表✰有形固定資産に計上され、リース期間にわたって定額法で減価償却される。償却可能額は、リース資産✰残存価格を控除している。リース料は、リース期間にわたって定額法に基づき全額損益計算書に計上される。リース料と減価償却費は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
注1.f.2 借手の会計処理
当グループが借手✰立場で契約するリースは、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リースは、借手が融資を受け、そ✰資金で資産を取得した✰と同じ扱いとなる。リース資産は借手✰貸借対照表に、そ✰公正価値またはリース✰計算利子率で計算された最低リース料総額
✰現在価値✰うち、いずれか低い金額で計上される。資産に対応する負債もまた、リース資産✰公正価値または最低リース料総額✰現在価値と同額で借手✰貸借対照表に計上される。資産は、当初✰認識された金額から残存価格を控除した後、資産✰耐用年数にわたって、自己所有✰資産に適用される✰と同じ方法によって減価償却される。リース期間✰満了までに借手がリース資産✰所有権を取得するという合理的確証がない場合、当該資産は、リース期間か当該資産✰耐用年数✰どちらか短い方✰期間にわたり完全に減価償却される。リース負債✰金額は償却原価で会計処理される。
・ オペレーティング・リース
資産は、借手✰貸借対照表には計上されない。オペレーティング・リース✰リース料は、リース期間にわたって定額法により、借手✰損益計算書に計上される。
注1.g 売却目的で保有する長期性資産と非継続事業
当グループが長期性資産を売却することを決定し、そ✰売却が12ヶ月以内に行われる可能性が非常に 高い場合、そ✰ような資産は貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産」勘定に個別に表示される。それら✰資産に関連する負債もまた、貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産関連✰負債」勘定 にて個別に表示される。
一旦こ✰勘定科目に分類された後は、長期性資産および長期性資産と負債✰グループは、帳簿価額または売却費用控除後✰公正価値✰いずれか低い金額で評価される。
そ✰ような資産に❜いては減価償却を行わない。長期性資産および長期性資産と負債✰グループに減損が生じた場合、減損損失が損益計算書に計上される。減損損失は戻し入れられる可能性がある。
売却目的で保有する長期性資産と負債✰グループが資金生成単位✰場合は、「非継続事業」に分類される。非継続事業には、売却対象業務、活動を停止した業務、転売✰意図を持って✰み取得した子会社が含まれる。
非継続事業に関連するすべて✰利益と損失は、損益計算書✰「非継続事業および売却目的で保有する資産に対する税引後利益または損失」勘定に個別に表示される。こ✰勘定には、非継続事業✰税引後利益または損失、売却費用控除後✰公正価値で再測定することから生じた税引後利益または損失、および事業✰売却による税引後利益または損失が含まれる。
注1.h 従業員給付
従業員給付は、次✰4❜✰カテゴリー✰いずれか1❜に分類される。
- 給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付
- 有給休暇、永年勤続報奨金、そ✰他✰形態による現金ベース✰繰延報酬を含むそ✰他✰長期給付
- 解雇給付
- ➚ランス✰追加型銀行業界年金および退職ボーナスならびに他国✰各種年金制度(これら✰一部は年金➚ァンドが運用している)を含む退職後給付
・ 短期給付
当グループは、従業員給付✰見返りとして従業員が役務を提供した時、そ✰給付を費用として認識する。
・ 長期給付
長期給付とは、短期給付、退職後給付および解雇給付以外✰給付を意味する。これは特に、BNPパリバ
✰株価と連動せず、報酬が稼得された期間✰財務諸表に未払い計上される、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられる報酬に関連するも✰である。
ここで用いられる数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられるも✰と類似✰も✰であるが、再評価項目は、株主資本ではなく損益計算書に認識される。
・ 解雇給付
解雇給付は、雇用契約✰終了と引き換えに行われる従業員給付で、当グループが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員が解雇給付を条件として自主退職を決意した場合に行われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払期日が来る解雇給付は割引かれる。
・ 退職後給付
BNPパリバ・グループは、IFRSに基づき、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度を区別している。確定拠出型年金制度は当グループにとって✰給付債務を生むも✰ではない✰で、引当金を積み立てる
必要はない。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。
確定給付型✰スキーム✰みが当グループにとって✰給付債務を生み出す。こ✰給付債務は引当金✰形で負債として測定され、認識される。
こ✰2❜✰カテゴリーへ✰制度✰分類は制度✰経済的実態に基づいて行われ、当グループが合意した給付金を従業員に支払う法的または実質的義務を負っているかどうかを判断するため✰見直しが行われる。
確定給付型年金制度✰下で✰退職後給付債務は、人口統計学的および財務上✰仮定を考慮した年金数理計算手法を用いて算定される。
退職後給付制度に❜いて認識される負債純額は、確定給付債務✰現在価値と制度資産✰公正価値✰差額である。
確定給付債務✰現在価値は、予測単位積増方式を用い、当グループが採用する年金数理計算上✰仮定に基づいて測定される。こ✰方式では、各国または当グループ✰各社に固有✰、人口統計学的推計、従業員✰定年前退職✰確率、昇給率、割引率、全般的な物価上昇率といった様々なパラメーターを勘案している。
制度資産✰価値が給付債務額を超える場合、将来における拠出額✰減少または制度に対する拠出額✰将来における一部払戻✰形で当グループに将来✰経済的利益をもたらすも✰ならば、資産として認識される。
損益計算書✰「給与および従業員給付」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用(提供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員✰権利)、確定給付債務(資産)純額✰割引による影響額と連動する正味利息、制度✰変更または縮小に起因する過去勤務費用、および制度清算
✰影響額が含まれる。
確定給付債務(資産)純額✰再測定結果は、そ✰他✰包括利益に認識され、損益へ再分類されることはない。これらには、年金数理計算上✰損益、制度資産収益および資産計上額✰上限✰影響(確定給付債務
/資産に伴う正味利息に含まれる額は除く)が含まれる。
注1.i 株式報酬
株式報酬取引とは、当グループが発行した株式に基づく報酬であり、株式またはBNPパリバ✰株価に連動した現金支払いを受け取る形で決済される。
IFRS第2号は、2002年11月7日より後に付与された株式報酬を費用として認識するよう求めている。認識された金額は、従業員へ付与される株式報酬✰価額である。
当グループは、株式予約権方式による従業員ストック・オプション制度および繰延株式または株価連動型現金決済✰報酬制度を提供している。また従業員は、株式を特定期間売却しないことを条件にBNPパリバが特別に発行する株式を割引価格で購入することもできる。
・ ストック・オプションおよび株式報奨制度
ストック・オプションおよび株式報奨制度に関連する費用は、給付が被付与者✰継続的雇用を条件とする場合には権利確定期間にわたって認識される。
ストック・オプションおよび株式報奨費用は、給与および従業員給付費用に計上され、対応する調整が株主資本に対して行われる。こ✰費用は、付与日に取締役会が決定する、制度✰全体的な価値に基づいて計算される。
制度に係る金融商品✰市場価格が入手できない場合には、BNPパリバ✰株価に関連する業績条件を考慮する財務評価モデルが使用される。制度に係る報酬費用総額は、付与するオプションまたは株式報奨✰単価に、権利確定期間✰最終時点で権利が確定したオプションまたは株式報奨✰見積数量を掛けることで計算されるが、そ✰際には、被付与者✰継続的雇用という条件が考慮される。
権利確定期間に前提条件が変更され、そ✰結果、費用✰再測定が必要となる場合があるが、これら✰前提条件とは、従業員がグループを退職する可能性に関連するも✰と、BNPパリバ✰株価に連動しない業績条件に関連するも✰✰みに限られる。
・ 株価連動型現金決済繰延報酬制度
こ✰制度に関連する費用は、従業員が対応する役務を提供した年度において認識される。
株式に基づく変動報酬✰支払いが、権利確定日現在で対象従業員✰雇用が続いていることを明示的な条件としている場合、役務は、権利確定期間中に提供されたも✰とみなされ、対応する報酬費用は、当該期間にわたって比例配分で認識される。当該費用は給与および従業員給付費用に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、雇用継続条件または業績条件✰充足状況や、BNPパリバ✰株価✰変動を考慮して見直される。
雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、業績条件やBNPパリバ✰株価✰変動を考慮して、決済まで✰各報告日において見直される。
・ 社内貯蓄制度✰下で従業員に提供される新株引受権または株式購入権
社内貯蓄制度(Plan d'Épargne Entreprise)✰下で特定期間にわたり市場より低い利率で従業員に提供される株式✰引受権または購入権は、権利確定期間を含まない。しかしながら、従業員は法律により、取得した株式✰売却を5年間禁じられている。こ✰制限は従業員に対する給付が測定される場合に考慮され、そ✰分給付は減額される。そ✰ため給付額は、制度が従業員に発表された日現在✰株式✰公正価値(売却制限考慮後)と従業員が払い込む取得価格✰差額に取得株式数を掛けることで計算される。
5年間✰強制保有期間✰コストは、従業員向け✰増資時に引き受けた株式✰先渡売却に係る戦略的コストと、5年後に当該先渡売却取引から受領する売却代金で返済する借入金による資金調達で、市場で同数✰BNPパリバ株式を現金で取得した場合✰戦略的コストと同等✰も✰である。当該ローン✰金利は、平均的なリスク構造を持❜5年✰個人向け一般ローンに付される金利である。当該株式✰先渡売却価格は、市場パラメーターに基づいて算定される。
注1.j 負債として計上される引当金
負債として計上される引当金(金融商品、従業員給付、保険契約に係るも✰を除く)は、主に事業再編、請求と訴訟、罰金、税務リスクに関連するも✰である。
引当金は、過去✰事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持❜資源✰流出が必要となる可能性が高く、当該債務✰金額に❜いて信頼性✰ある見積もりができる場合に認識される。そ✰ような債務額は、割引✰影響が重要な場合には、引当金✰額✰決定時に割引かれる。
注1.k 当期および繰延税金
当期法人税✰課税額は、利益が生み出された会計期間に当グループが業務を展開した各国において有効な税法と税率に基づいて決定される。
繰延税金は、資産または負債✰貸借対照表上✰帳簿価格と税務基準額と✰間に一時差異が発生した場合に認識される。
繰延税金負債は、すべて✰将来加算一時差異に❜いて認識されるが、以下✰も✰はそ✰例外となる。
- ✰れん✰当初✰認識額に関する一時差異
- 当グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、一時差異が予測可能な期間内には解消しない可能性が高い場合で、当グループが単独でまたは第三者と共同で支配している企業に対する投資において発生した一時差異
繰延税金資産は、対象会社が、将来、一時差異および税務上✰欠損金と相殺可能な課税所得を生み出す可能性が高い場合に✰み、すべて✰将来減算✰一時差異と未使用✰繰越欠損金に❜いて認識される。
繰延税金資産と負債は、負債法を用い、繰延税金資産が実現するか繰延税金負債が解消される期間に適用されることが予想される税率を用い、当該会計期間✰決算日までに制定された(または制定される予定✰)税率および税法に基づいて測定される。これらは割引かれない。
繰延税金資産と負債は、同じ税グループ内で発生する場合、単独✰税務当局✰管轄下✰場合、および相殺できる法的権利が存在する場合に互いに相殺される。
当期および繰延税金は、損益計算書で税金収益と税金費用として認識されるが、売却可能資産✰未実現利益または損失に係る繰延税金、あるいはキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定された金融商品✰公正価値✰変動に係る繰延税金は例外であり、そ✰ような繰延税金は株主資本に計上される。
債権および有価証券から✰収益に係る税額控除が当期✰未払法人税✰決済に利用された場合、当該税額控除はそれらが関連する収益と同じ項目で認識される。対応する税金費用は損益計算書✰「法人税」に引き続き計上される。
注1.l キャッシュ・フロー計算書
現金および現金同等物✰残高は、現金および中央銀行預金正味残高、また銀行間コールローンおよび要求払預金✰正味残高で構成される。
営業活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、投資不動産、満期保有金融資産および譲渡性預金に関連するキャッシュ・➚ローを含む、当グループ✰業務により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
投資活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、連結グループに含まれている子会社、関連会社 または合弁事業✰買収および処分、ならびに有形固定資産(投資不動産およびオペレーティング・リース として保有されている不動産を除く)✰取得および売却により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
財務活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、株主と✰取引、債券および劣後債に関連するキャッシュ・➚ロー、および負債証券(譲渡性預金を除く)により生じたキャッシュ・イン➚ローおよびアウト➚ローを反映している。
注1.m 財務諸表作成における見積もりの利用
財務諸表を作成する際に、中核事業や本社機能✰管理者は、損益計算書✰損益勘定および貸借対照表
✰資産・負債勘定✰測定、ならびに財務諸表に対する注記で開示される情報に反映される仮定や見積もりを行うことが要求されている。担当管理者は、判断および見積もりに当たり、財務諸表✰作成日現在入手可能な情報を利用することを要求される。また、管理者が見積もりを行った場合、将来✰実績は、主に市況などにより、見積もりと大幅に異なることがある。これにより財務諸表に重要な影響が及ぶ可能性がある。
これは、特に次✰点に❜いて当てはまる。
- 銀行仲介業務に内在する信用リスクに❜いて認識する減損損失
- 内部で開発したモデルを用いた、活発な市場において公表価格✰ない金融商品✰ポジション✰測定
- 「売却可能金融資産」、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」あるいは「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類される公表価格✰ない金融商品✰公正価値✰計算、および (より一般的には)公正価値による開示要件✰対象となる金融商品✰公正価値✰計算
- 評価手法を用いる際に必要となる、市場が活発か不活発か✰判断
- 「売却可能」に分類される変動利付金融資産✰減損損失
- 無形固定資産に対し行われる減損テスト
- 特定✰デリバティブをキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定したこと✰適切性およびヘッジ
✰有効性✰測定
- ➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースとしてリースされた資産および(より一般的には)見積もり残存価値控除後✰減価償却が計上される資産✰残存価値✰見積もり
- 偶発債務などに対する引当金✰測定
各種市場リスク✰感応度および観測不能なパラメーターに対する評価✰感応度を査定するために適用された仮定に❜いても該当する。
注2. IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂がもたらす遡及的な影響
当グループは、2014年1月1日現在、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取り決め」ならびにIAS第32号「金融商品:表示-金融資産と金融負債の相殺」の改訂を適用している。これらの基準および改訂は遡及的効果のある基準および改訂のため、2013年1月1日、および12月31日現在の比較財務諸表が修正再表示された。
・ IFRS第10号および11号の適用がもたらす遡及的な影響
IFRS第10号の初度適用がもたらした主な影響には、2つの資産担保コマーシャル・ペーパー発行導管体の連結が必要となったという影響がある。
またIFRS第11号の適用により、当グループは、別の事業体を通じて行われている共同支配業務(提携会社が、当該業務に伴う資産について何らかの権利を有している)の会計処理に持分法を用いなければならなくなった。これまでは、前述の業務は比例連結されていた。
この処理と関係のある事業体は注8.k「連結の範囲」に示されている。
2013年12月20日以降は全部連結されているTEBグループは、それ以前は比例連結されていたが、IFRS第
11号の適用により、修正再表示された2013年度の財務諸表では、2013年12月20日までのTEBグループの連結方法が持分法に変更されたため、IFRS第11号の適用に伴う2013年1月1日現在の貸借対照表の調整額と2013年度の損益計算書の調整額には、TEBグループの連結方法の変更に伴う影響額も含まれている。 TEBグループは、2013年12月31日現在の貸借対照表においては全部連結されている。
・ IAS第32号の改訂がもたらす遡及的な影響
金融資産と金融負債を相殺するには、認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利に条件が付いておらず、いかなる状況でも当該権利が存在していなければならないという原則が明確にされた。この原則は、同時に総額で決済する意図が、純額で決済する意図と同等であると見なされる可能性のあるような状況で適用される。
・ 貸借対照表
以下の表は、IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂が、2013年1月1日および2013年 12月31日現在の当グループの貸借対照表に及ぼす影響を示している。
IFRS第10号および11号 IFRS第10号のIFRS第11号の IAS第32号の
の適用ならびにIAS第
2013年
(単位:百万ユーロ)
資産
32号の改訂以前の
2013年1月1日現在
適用に伴う
調整額
適用に伴う
調整額
改訂に伴う
調整額
1月1日現在 (修正再表示)
現金および中央銀行預け金 103,190 純損益を通じて公正価値で測定 | (1,489) | 101,701 | |||
する金融商品 トレーディング目的有価証券 143,465 | (300) | 143,165 | |||
貸出金および売戻契約 | 146,899 | 144 | 1,981 | 149,024 | |
純損益を通じて公正価値で測 | |||||
定するものとして指定された | 62,800 | 809 | 63,609 | ||
金融商品 | |||||
デリバティブ金融商品 | 410,635 | (13) | 67 | 5,160 | 415,849 |
ヘッジ目的デリバティブ | 14,267 | (81) | 14,186 | ||
売却可能金融資産 | 192,506 | (5,743) | 186,763 | ||
金融機関貸出金および債権 | 40,406 | 79 | 7,079 | 47,564 | |
顧客貸出金および債権 | 630,520 | 4,449 | (19,418) | 22 | 615,573 |
金利リスクヘッジポートフォリ | 5,836 | (142) | 5,694 | ||
オの再測定による調整 | |||||
満期保有目的金融資産 | 10,284 | (6) | 10,278 | ||
当期および繰延税金資産 | 8,732 | (248) | 8,484 | ||
未収収益およびその他の資産 | 99,207 | (1) | (864) | 98,342 | |
関連会社に対する投資 | 7,031 | 2,497 | 9,528 | ||
投資不動産 | 927 | 1,023 | 1,950 | ||
有形固定資産 | 17,319 | (368) | 16,951 | ||
無形固定資産 | 2,585 | (60) | 2,525 | ||
のれん | 10,591 | (428) | 10,163 | ||
資産合計 | 1,907,200 | 6,346 | (19,360) | 7,163 | 1,901,349 |
IFRS第10号および11号 IFRS第10号のIFRS第11号の IAS第32号の
2013年
(単位:百万ユーロ)
負債
の適用ならびにIAS第
32号の改訂以前の
2013年1月1日現在
適用に伴う調整額
適用に伴う調整額
改訂に伴う調整額
1月1日現在 (修正再表示)
中央銀行預金 | 1,532 | 1,532 | |||
純損益を通じて公正価値で測定 | |||||
する金融商品 | |||||
トレーディング目的有価証券 | 52,432 | (154) | 52,278 | ||
借入金および買戻契約 | 203,063 | 1 | 1,981 | 205,045 | |
純損益を通じて公正価値で測 | |||||
定するものとして指定された | 43,530 | 1,832 | 45,362 | ||
金融商品 | |||||
デリバティブ金融商品 | 404,598 | 50 | 5,160 | 409,808 | |
ヘッジ目的デリバティブ | 17,286 | (279) | 17,007 | ||
金融機関預金 | 111,735 | (1,985) | 109,750 | ||
顧客預金 | 539,513 | (216) | (12,817) | 22 | 526,502 |
負債証券 | 173,198 | 4,589 | (2,580) | 175,207 | |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整 | 2,067 | 2,067 | |||
当期および繰延税金負債 | 2,943 | (186) | 2,757 | ||
未払費用およびその他の負債 | 86,691 | 141 | (687) | 86,145 | |
保険会社の責任準備金 | 147,992 | 147,992 | |||
偶発債務等引当金 | 11,380 | (120) | 11,260 | ||
劣後債 | 15,223 | (329) | 14,894 | ||
負債合計 | 1,813,183 | 6,346 | (19,086) | 7,163 | 1,807,606 |
連結資本
資本金、利益剰余金、および親 会社株主帰属当期純利益合計 | 82,218 | (151) | 82,067 | ||
資本に直接認識される資産およ | 3,226 | 3,226 | |||
び負債の変動 | |||||
親会社株主資本 | 85,444 | - | (151) | - | 85,293 |
少数株主帰属利益剰余金および | 8,161 | (121) | 8,040 | ||
当期純利益 | |||||
資本に直接認識される資産およ | 412 | (2) | 410 | ||
び負債の変動 | |||||
少数株主持分合計 | 8,573 | - | (123) | - | 8,450 |
連結資本合計 | 94,017 | (274) | 93,743 | ||
負債および資本合計 | 1,907,200 | 6,346 | (19,360) | 7,163 | 1,901,349 |
IFRS第10号および11号 IFRS第10号のIFRS第11号の IAS第32号の
2013年
(単位:百万ユーロ)
資産
の適用ならびにIAS第
32号の改訂以前の
2013年12月31日現在
適用に伴う調整額
適用に伴う調整額
改訂に伴う調整額
12月31日現在 (修正再表示)
現金および中央銀行預け金 101,066 純損益を通じて公正価値で測定 | (279) | 100,787 | |||
する金融商品 トレーディング目的有価証券 157,740 | (5) | 157,735 | |||
貸出金および売戻契約 145,308 | 6,728 | 152,036 | |||
純損益を通じて公正価値で測 定するものとして指定された 67,230 | 955 | 68,185 | |||
金融商品 | |||||
デリバティブ金融商品 | 301,409 | (14) | 54 | 4,306 | 305,755 |
ヘッジ目的デリバティブ | 8,426 | (58) | 8,368 | ||
売却可能金融資産 | 203,413 | (4,357) | 199,056 | ||
金融機関貸出金および債権 | 50,487 | 2 | 7,056 | 57,545 | |
顧客貸出金および債権 | 617,161 | 4,909 | (9,637) | 22 | 612,455 |
金利リスクヘッジポートフォリ | 3,657 | (89) | 3,568 | ||
オの再測定による調整 | |||||
満期保有目的金融資産 | 9,881 | 9,881 | |||
当期および繰延税金資産 | 9,048 | (198) | 8,850 | ||
未収収益およびその他の資産 | 89,105 | (1) | (448) | 88,656 | |
関連会社に対する投資 | 5,747 | 814 | 6,561 | ||
投資不動産 | 713 | 1,059 | 1,772 | ||
有形固定資産 | 17,177 | (248) | 16,929 | ||
無形固定資産 | 2,577 | (40) | 2,537 | ||
のれん | 9,994 | - | (148) | 9,846 | |
資産合計 | 1,800,139 | 6,910 | (7,583) | 11,056 | 1,810,522 |
IFRS第10号および11号 IFRS第10号のIFRS第11号の IAS第32号の
2013年
(単位:百万ユーロ)
負債
の適用ならびにIAS第
32号の改訂以前の
2013年12月31日現在
適用に伴う調整額
適用に伴う調整額
改訂に伴う調整額
12月31日現在 (修正再表示)
中央銀行預金 661 純損益を通じて公正価値で測定 | 1 | 662 | |||
する金融商品 トレーディング目的有価証券 69,803 | (11) | 69,792 | |||
借入金および買戻契約 195,934 | 6,728 | 202,662 | |||
純損益を通じて公正価値で測 定するものとして指定された 45,329 | 2,013 | 47,342 | |||
金融商品 | |||||
デリバティブ金融商品 | 297,081 | (5) | 57 | 4,306 | 301,439 |
ヘッジ目的デリバティブ | 12,289 | (150) | 12,139 | ||
金融機関預金 | 85,021 | (427) | 84,594 | ||
顧客預金 | 557,903 | (273) | (4,155) | 22 | 553,497 |
負債証券 | 183,507 | 5,114 | (1,935) | 186,686 | |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による調整 | 924 | 924 | |||
当期および繰延税金負債 | 2,632 | (155) | 2,477 | ||
未払費用およびその他の負債 | 78,676 | 61 | (356) | 78,381 | |
保険会社の責任準備金 | 155,226 | 155,226 | |||
偶発債務等引当金 | 11,963 | (41) | 11,922 | ||
劣後債 | 12,028 | (204) | 11,824 | ||
負債合計 | 1,708,977 | 6,910 | (7,376) | 11,056 | 1,719,567 |
連結資本
資本金、利益剰余金、および親 85,656 | (166) | 85,490 | |||
資本に直接認識される資産およ 1,935 | 8 | 1,943 | |||
び負債の変動 親会社株主資本 87,591 | - | (158) | - | 87,433 | |
少数株主帰属利益剰余金および 3,579 | (51) | 3,528 | |||
当期純利益 資本に直接認識される資産およ | |||||
(8) | 2 | (6) | |||
び負債の変動 | |||||
少数株主持分合計 | 3,571 | - | (49) | - | 3,522 |
連結資本合計 | 91,162 | - | (207) | - | 90,955 |
負債および資本合計 | 1,800,139 | 6,910 | (7,583) | 11,056 | 1,810,522 |
会社株主帰属当期純利益合計
・ 損益計算書
以下の表は、新たなIFRS第10号および11号の適用が、2013年度の損益計算書に及ぼす影響を示している。IAS第32号の改訂は、損益計算書に影響を及ぼさなかった。
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日
受取利息 | 38,955 | 22 | (2,010) | 36,967 |
支払利息 | (18,359) | 12 | 831 | (17,516) |
受取手数料 | 12,301 | (8) | (404) | 11,889 |
支払手数料 | (5,123) | (30) | 109 | (5,044) |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失 | 4,581 | 4 | 17 | 4,602 |
売却可能金融資産および公正価値で測定しないその他の金融資産に係る純利益/損失 | 1,665 | (39) | 1,626 | |
その他の業務収益 | 34,350 | (237) | 34,113 | |
その他の業務費用 | (29,548) | 197 | (29,351) | |
営業収益 | 38,822 | - | (1,536) | 37,286 |
給与および従業員給付費用 | (14,842) | 412 | (14,430) | |
その他の営業費用 | (9,714) | 357 | (9,357) | |
有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損 | (1,582) | 52 | (1,530) |
終了事業年度 (修正再表示前)
IFRS第10号の適用に伴う 調整額
IFRS第11号の適用に伴う 調整額
2013年12月31日
終了事業年度 (修正再表示後)
営業総利益 | 12,684 | - | (715) | 11,969 |
リスク費用 | (4,054) | 411 | (3,643) | |
米国による制裁の対象となりうる当事者が関与している米ドル建て支払いに関連する | (798) | (798) | ||
引当金 | ||||
営業利益 | 7,832 | - | (304) | 7,528 |
関連会社投資損益 | 323 | 214 | 537 | |
長期性資産に係る純利益 | 285 | 2 | 287 | |
のれん | (251) | (251) | ||
税引前当期純利益 | 8,189 | - | (88) | 8,101 |
法人税 | (2,750) | 70 | (2,680) | |
当期純利益 | 5,439 | - | (18) | 5,421 |
少数株主帰属当期純利益 | 607 | (4) | 603 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 4,832 | - | (14) | 4,818 |
・ 当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書
2013年12月31日 (単位:百万ユーロ) 終了事業年度 (修正再表示前) | IFRS第10号の適用に伴う 調整額 | IFRS第11号の 適用に伴う調整額 | 2013年12月31日 終了事業年度 (修正再表示後) | |
当期純利益 5,439 | - | (18) | 5,421 | |
資本に直接認識される資産および負債の変 (1,376) | - | 12 | (1,364) | |
純損益へ再分類されるか、される可能性の (1,711) | - | 12 | (1,699) | |
為替レートの変動 (1,228) | (140) | (1,368) | ||
売却可能金融資産(貸出金および債権と | ||||
して再分類されたものを含む)の公正価 1,308 | 63 | 1,371 | ||
値の変動 | ||||
当期純利益に報告される売却可能金融資 | ||||
産(貸出金および債権として再分類され | (646) | 31 | (615) | |
たものを含む)の公正価値の変動 | ||||
ヘッジ手段の公正価値の変動 | (836) | (28) | (864) | |
持分法投資の変動 | (309) | 86 | (223) | |
純損益へ再分類されない項目 | 335 | - - | 335 | |
退職後給付制度に関連する利益(損失)の | 341 | (5) | 336 | |
再測定 | ||||
持分法投資の変動 | (6) | 5 | (1) | |
合計 | 4,063 | - | (6) | 4,057 |
親会社株主帰属 | 3,874 | (6) | 3,868 | |
少数株主帰属 | 189 | 189 |
以下の表は、IFRS第10号および11号の適用が、2013年度の当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書に及ぼす影響を示している。IAS第32号の改訂は、当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書に影響を及ぼさなかった。
動
ある項目
・ キャッシュ・フロー計算書
修正再表示前の2013年12月31日終了事業年度のキャッシュ・フロー計算書における、2013年1月1日および2013年12月31日現在の現金および現金同等物勘定残高は、それぞれ1,002億ユーロおよび981億ユーロであった。
IFRS第10号および11号の適用により、2013年1月1日および2013年12月31日現在の現金および現金同等物勘定残高が、それぞれ14億ユーロおよび4億ユーロ減少したため、期間中の増減は10億ユーロの増加となった。
注3. 2014年12月31日終了事業年度における損益計算書に対する注記注3.a 正味受取利息
BNPパリバ・グループは、償却原価で測定する金融商品、および公正価値で測定する金融商品のうちデリバティブの定義に該当しない商品に係るすべての収益および費用(利息、手数料、取引費用)を「受取利息」および「支払利息」に含めている。これらの金額は実効金利法を使用して計算されている。純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の公正価値の変動(未収/未払利息を除く)は、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識されている。
公正価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた収益に含まれている。同様に、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された取引のヘッジに使用されるデリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦される。
2014年12月31日 2013年12月31日(1)
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
顧客関連項目 | 24,320 | (8,025) | 16,295 | 23,217 | (7,373) | 15,844 |
預金、貸出金および借入金 | 23,065 | (7,902) | 15,163 | 21,932 | (7,277) | 14,655 |
買戻/売戻契約 | 25 | (41) | (16) | 20 | (33) | (13) |
ファイナンス・リース | 1,230 | (82) | 1,148 | 1,265 | (63) | 1,202 |
銀行間項目 | 1,548 | (1,391) | 157 | 1,696 | (1,750) | (54) |
預金、貸出金および借入金 | 1,479 | (1,257) | 222 | 1,593 | (1,668) | (75) |
買戻/売戻契約 | 69 | (134) | (65) | 103 | (82) | 21 |
発行済負債証券 | (2,023) | (2,023) | (2,192) | (2,192) | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ手段 | 2,948 | (2,565) | 383 | 2,256 | (1,893) | 363 |
金利ポートフォリオ・ヘッジ商品 | 2,709 | (2,909) | (200) | 2,354 | (3,152) | (798) |
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 | 1,678 | (1,475) | 203 | 1,811 | (1,156) | 655 |
固定利付証券 | 944 | 944 | 1,204 | 1,204 | ||
貸付/借入 | 154 | (273) | (119) | 221 | (348) | (127) |
買戻/売戻契約 | 580 | (750) | (170) | 386 | (595) | (209) |
負債証券 | (452) | (452) | (213) | (213) | ||
売却可能金融資産 | 5,063 | 5,063 | 5,179 | 5,179 | ||
満期保有目的金融資産 | 441 | 441 | 454 | 454 | ||
受取(支払)利息合計 | 38,707 | (18,388) | 20,319 | 36,967 | (17,516) | 19,451 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
個別に減損が認識された貸出金に係る受取利息は、2014年12月31日終了事業年度は574百万ユーロ、 2013年12月31日終了事業年度は490百万ユーロであった。
注3.b 受取手数料および支払手数料
純損益を通じて公正価値で測定しない金融商品に係る受取手数料および支払手数料は、2014年度は受取手数料3,114百万ユーロおよび支払手数料334百万ユーロ(2013年度はそれぞれ3,161百万ユーロおよび 400百万ユーロ)であった。
当グループが、クライアント、信託、年金、および個人向けリスク保険ファンドまたはその他の機関 に代わり資産を保有または投資する際の媒体となる、信託および類似活動に関連した正味受取手数料は、 2014年度には2,304百万ユーロ(2013年度は2,128百万ユーロ)であった。
注3.c 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益」には、トレーディング勘定において管理されている金融商品に関連するすべての損益項目(配当金を含む)が含まれている。さらに、当グループが公正価値オプションにより、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品として指定した金融商品に関連する損益項目(「正味受取利息」(注3.a参照)に認識される受取利息および支払利息を除く)も含まれている。
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る損益は、主に、その価値の増減が、トレーディング勘定の経済的ヘッジ手段の価値の増減により相殺される場合がある金融商品に起因するものである。
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日(1)
終了事業年度
トレーディング勘定 | 3,641 | 4,763 |
金利および信用商品 | 132 | 1,061 |
資本性金融商品 | 4,092 | 3,497 |
外国為替金融商品 | (60) | (564) |
その他のデリバティブ | (509) | 702 |
買戻/売戻契約 | (14) | 67 |
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品
内、BNPパリバ・グループの発行体リスクに起因する負債再測定の影響額(注5.d)
980 (68)
(277) (435)
ヘッジ会計の影響 10 (93)
公正価値ヘッジ手段たるデリバティブ | 2,148 | 822 |
公正価値ヘッジのヘッジ対象 | (2,138) | (915) |
合計 | 4,631 | 4,602 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
2014年度および2013年度のトレーディング勘定に係る純利益には、キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分に関連した重要性のない金額が含まれている。
注3.d 売却可能金融資産に係る純利益および公正価値で測定しないその他の金融資産
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日(1)
終了事業年度
貸出金および債権、固定利付証券(2) | 512 | 403 |
処分損益 | 512 | 403 |
株式およびその他の変動利付証券 | 1,457 | 1,223 |
受取配当金 | 534 | 568 |
減損計上額 | (210) | (261) |
処分益純額 | 1,133 | 916 |
合計 | 1,969 | 1,626 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
(2) 固定利付金融商品からの受取利息は「正味受取利息」(注3.a)に含まれ、発行者の債務不履行の可能性に関連する減損損失は「リスク費用」(注3.f)に含まれている。
過年度には「資本に直接認識される資産および負債の変動」に計上されていた未実現損益は、税引前当期純利益に含まれ、2014年12月31日終了事業年度は1,046百万ユーロの利益(保険契約者剰余金の影響額考慮後)で、2013年12月31日終了事業年度は797百万ユーロの純利益であった。
当期においては、自動的に減損が認識される基準の適用と定性的分析の結果により、変動利付証券について以下に掲げる額の減損が初めて認識された。
・ 取得価格から50%を超える価格の低下に関連した11百万ユーロ(2013年度は23百万ユーロ)。
・ 2年連続して未実現損失が観測されたことに関連した9百万ユーロ(2013年度は28百万ユーロ)。
・ 1年の間に少なくとも平均30%の未実現損失が観測されたことに関連した1百万ユーロ(2013年度は1百万ユーロ)。
・ 追加の定性的分析の結果に関連した29百万ユーロ(2013年度は14百万ユーロ)。
注3.e その他の業務収益(純額)
2014年12月31日 2013年12月31日(1)
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
保険業務収益(純額) | 27,529 | (24,088) | 3,441 | 26,120 | (22,670) | 3,450 |
投資不動産収益(純額) | 78 | (78) | - | 104 | (74) | 30 |
オペレーティング・リースの下で保有されるリース資産収益(純額) | 5,661 | (4,576) | 1,085 | 5,434 | (4,396) | 1,038 |
不動産開発業務収益(純額) | 929 | (739) | 190 | 1,297 | (1,132) | 165 |
その他の収益(純額) | 1,563 | (1,418) | 145 | 1,158 | (1,079) | 79 |
その他の業務収益(純額)合計 | 35,760 | (30,899) | 4,861 | 34,113 | (29,351) | 4,762 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
・ 保険業務収益(純額)
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日
終了事業年度
約定保険料総額 | 23,588 | 21,811 |
保険金給付費用 | (14,295) | (15,532) |
責任準備金の変動 | (8,051) | (5,232) |
ユニットリンク型保険適格投資の価値の変動 | 2,513 | 2,768 |
出再保険 | (394) | (375) |
その他の収益および費用 | 80 | 10 |
保険業務収益(純額)合計 | 3,441 | 3,450 |
「保険金給付費用」には、保険契約に係る解約、満期、および保険金請求から生じる費用が含まれている。「責任準備金の変動」は、金融契約(特にユニットリンク型保険契約)の価値の変動を反映している。そのような契約に対して支払った利息は「支払利息」に認識されている。
注3.f リスク費用
「リスク費用」は、当グループの銀行仲介業務に特有の信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭取引の金融商品について生じた取引先リスクに関する減損損失を表示している。
・ 当期リスク費用 | ||
(単位:百万ユーロ) | 2014年12月31日 終了事業年度 | 2013年12月31日(1) 終了事業年度 |
減損引当金計上額(純額) | (3,501) | (3,792) |
償却債権取立益 | 482 | 557 |
減損引当金でカバーされない回収不能貸出金および債権
(686) (408)
当期リスク費用合計 (3,705) (3,643)
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
資産種類別当期リスク費用
(単位:百万ユーロ) | 2014年12月31日 終了事業年度 | 2013年12月31日(1) 終了事業年度 |
金融機関貸出金および債権 | 48 | (7) |
顧客貸出金および債権 | (3,674) | (3,410) |
売却可能金融資産 | (19) | (19) |
トレーディング業務に係る金融商品 | 32 | (108) |
その他の資産 | (7) | (9) |
供与したコミットメントおよびその他の項目 | (85) | (90) |
当期リスク費用合計 | (3,705) | (3,643) |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
・ 信用リスクに係る減損
当期中における減損引当金の増減
(単位:百万ユーロ) | 2014年12月31日 終了事業年度 | 2013年12月31日(1) 終了事業年度 |
減損引当金合計-期首現在 | 27,014 | 26,976 |
減損引当金計上額(純額) | 3,501 | 3,792 |
減損引当金戻入額 | (3,146) | (3,055) |
為替レートの変動およびその他の事項の影響額 | 576 | (699) |
減損引当金合計-期末現在 | 27,945 | 27,014 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
資産種類別減損
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
資産の減損 | ||
金融機関貸出金および債権(注5.f) | 257 | 392 |
顧客貸出金および債権(注5.g) | 26,418 | 25,336 |
トレーディング業務に係る金融商品 | 132 | 162 |
売却可能金融資産(注5.c) | 85 | 84 |
その他の資産 | 39 | 38 |
金融資産の減損合計 | 26,931 | 26,012 |
内、個別評価引当金 | 23,248 | 22,395 |
内、一括評価引当金 | 3,683 | 3,617 |
負債として認識される引当金
供与したコミットメントに対する引当金
-金融機関向け | 19 | 23 |
-顧客向け | 434 | 469 |
その他の個別評価引当金 | 561 | 510 |
クレジットライン/コミットメントラインに対する引当金合計(注5.q)
内、供与したコミットメントに対する個別評価引当
1,014 1,002
金 | ||
内、一括評価引当金 | 142 | 157 |
減損引当金合計 | 27,945 | 27,014 |
312 335
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
注3.g 米国の関係機関との包括的和解に関連する費用
当グループは、2014年6月30日に、米国による制裁の対象国との違法なドル建て取引に関連した係争中の問題について、関係機関と包括的和解に至った。この和解には、米国司法省、米国ニューヨーク州南部地区連邦検察局、米国ニューヨーク郡地方検察局、米国連邦準備制度理事会(FED)、ニューヨーク州金融監督局(DFS)および米国財務省外国資産管理局(OFAC)との取決めが含まれる。
前述の和解には、BNPパリバSAが、米国が経済制裁を科している特定国との取引や関連取引記録の保持に関する米国の法規に違反したという罪を認めたことも含まれている。またBNPパリバは、総額89.7億米ドル(65.5億ユーロ)の罰金を支払うことについても同意した。この罰金総額は、2013年12月31日の時点で計上済みの引当金(8億ユーロ)を上回る額であったため、2014年度第2四半期には、例外的に、不足額である57.5億ユーロを引当金に繰り入れた。前述の和解に関わった当グループの他の会社に最終的に適用される財政規則については、不確実な点が残っている。BNPパリバは、主に石油/ガス・エネルギー・ファイナンス業務部門やコモディティ・ファイナンス業務部門が特定の地域にて直接手掛けているクリアリング業務を2015年1月1日より1年間停止することについても同意した。
BNPパリバでは、これらの問題を解決するための取組みを、米国の関係機関と連携して実施しているが、これらの問題の解決については、フランスの規制機関(ACPRと呼ばれるフランス共和国プルーデンス規 制・破綻処理庁)も、主たる規制機関と連携して必要な調整を実施している。前述の和解により、BNPパ リバはその営業許可を維持している。
当行では、前述の和解に先立ち、より強力な法令遵守および内部統制手続を新たに策定した。この新手続の策定においては、特に下記のような重要な変更を既存の手続に加えた。
- グループ・コンプライアンス管理部門内に、グループ・ファイナンシャル・セキュリティ・ユー・エスと称する新部門を設けてニューヨークに本部を置き、BNPパリバ・グループ全体レベルでの、米国による国際制裁や禁輸措置の対象国との取引と関係のある米国の規制の遵守を確実にするための変更。
- BNPパリバ・グループのあらゆる会社が米ドル建てで行うすべての取引が、ニューヨークの支店を通じて処理および統制されるようにするための変更。
当グループは、米国の関係機関と合意した是正計画の実施に伴い必要となる追加費用として250百万ユーロの引当金を計上しており、この引当金を含む、2014年12月31日終了事業年度の包括的和解に関連する総費用は60億ユーロに達している。
注3.h 法人税
フランスでの標準税率で計算した理論上の法人税から
2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日
終了事業年度(1)
実効の法人税への調整(2)
(百万ユーロ) 税率 (百万ユーロ) 税率
課税内容が異なる国外での利益の影響 483 | -15.6% | 293 | -3.7% |
軽減税率で課税される配当および有価証券処分の影響 268 | -8.7% | 309 | -3.9% |
過去に繰延税金(繰越欠損金および一時差異)を認識し 87 | -2.8% | 14 | -0.2% |
過去に繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の使 28 | -0.9% | 32 | -0.4% |
米国の関係機関との包括的和解に関連する損金不算入 (2,185) | 70.7% | (303) | 3.9% |
その他の項目 (148) | 4.7% | (55) | 0.6% |
法人税費用 (2,642) | 85.4% | (2,680) | 34.3% |
フランスでの標準税率で計算される法人税(3) (1,175) 38.0% (2,970) 38.0%
ていない項目が税金に及ぼす影響用が税金に及ぼす影響
費用の影響
内訳
12月31日終了事業年度の当期税金費用 (2,634) (2,445)
12月31日終了事業年度の繰延税金費用(注5.k) (8) (235)
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
(2) フランス法人税率は33.33%であるが、これを元に計算された3.3%の社会保障制度拠出税と10.7%の例外的な拠出に係る税金を含むため、調整前税率を38%へ引き上げている。
(3) 持分法適用会社の利益に対する持分およびのれんの償却額を反映するため、修正再表示されている。
注4. セグメント情報
当グループは、3つのコア事業から構成されている。
- リテール・バンキング事業(RB):国内市場業務、パーソナル・ファイナンス、および国際リテール・バンキング業務から成る。国内市場業務には、フランス(FRB)、イタリア(BNLバンカ・コメルシアーレ)、ベルギー(BRB)、およびルクセンブルク(LRB)の各国内でのリテール・バンキング業務、ならびにリテール・バンキング業務専業の特別部門(パーソナル・インベスターズ、リーシング・ソリューション、およびアルバル)が含まれる。また国際リテール・バンキング業務は、BNPパリバ・グループがユーロ圏以外の地域(欧州・地中海沿岸諸国および米国(バンクウェスト)に区分される)で展開しているすべてのリテール・バンキング業務から成る。
- 資産運用および証券管理事業(IS):富裕層向け資産運用業務、当グループの資産運用業務をすべて 行うインベストメント・パートナーズ、運用会社、金融機関およびその他の企業への証券サービス、ならびに保険および不動産サービスを含む。
- コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業(CIB):アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット(株式および株式デリバティブ、フィクスト・インカムおよび外国為替、コーポレート・ファイナンス)ならびにコーポレート・バンキング(欧州諸国、アジア諸国、南北アメリカ諸国、中東諸国およびアフリカ諸国での法人営業)業務を含む。
その他の主な業務としては、プリンシパル・インベストメンツ、当グループ全体の財務と関係のある業務、クロスボーダービジネスプロジェクト関連費用、パーソナル・ファイナンスの住宅ローン業務(業務の大部分はラン・オフの想定で管理される)、およびKlépierre不動産投資会社がある。
これらは、企業結合に関する規則の適用により生じた非経常項目も含んでいる。各コア事業について一貫性があり実用的な関連情報を提供するため、取得した各事業体の純資産に認識される公正価値調整額の償却による影響額と、各事業体の統合に関連して生じた事業再編費用が「その他の事業」セグメントへ配賦されている。当グループのクロスボーダービジネス省力化(簡素化および効率化)プログラム関連の転換費用についても同様である。
セグメント間取引は通常の取引条件で行われる。表示されているセグメント情報は、合意されたセグメント間の移転価格で構成されている。
資本は、リスク・エクスポージャーを基に、主に所要資本に関連する様々な慣例を考慮に入れ配賦される。こうした仮定は、自己資本規制により求められるリスク加重資産の算出により導き出されるものである。セグメント別の正常化された持分利益は、配賦した持分の利益を各セグメントに帰属させて算定している。各セグメントへの資本配賦率は、リスク加重資産の9%である。コア事業別の貸借対照表の内訳は、コア事業別の損益計算書の内訳と同じ規則に従っている。
2014年度の実績と比較できるようにするため、2013年度のセグメント情報は、以下の主要な事象がもたらす影響(これらの事象が2013年1月1日以降に生じたと仮定した場合の影響)を反映して修正再表示されている。
1. 主に下記のような、2014年1月1日現在で完了している、中期計画に基づく内部での業務および業績の移転。
- パーソナル・ファイナンスのモーゲージ関連業務のコーポレート・センターへの配賦(業務の大部分はラン・オフの想定で管理される)。
- 富裕層向け資産運用業務を実施する新たな共同支配企業2社(1社は、資産運用および証券管理 事業部門と、欧州・地中海沿岸諸国で業務を営んでいるTEBグループが共同で支配し、もう1社 は、当該部門とバンクウェストが共同で支配する)の内部での設立。これ以降、欧州・地中海沿 岸諸国での業務の業績とバンクウェストの業績は、国内市場業務の業績と同じ方法で開示される。
- 過年度においては「その他の国内市場業務」に計上されていたHello bank!導入費用の、国内市場業務セグメントの各社(Hello bank!業務の受益者となる会社)への再配賦。
2. 事業部門や業務部門への資本配賦が、2014年1月1日からのバーゼル3(第4EU自己資本指令)の適用や、前述の内部移転を考慮して見直された事実。各業務部門には、各部門のリスク加重資産(各四半期の期首残高の平均)に9%を乗じて算出した額をもとに資本が配賦されるが、保険事業には、保険事業監督機関の健全性規則をもとに資本が配賦される。
3. 流動性カバレッジ比率に関する新要件を考慮するため、当グループが、関連営業部門への流動性調達費用の配賦方法を見直した事実。
4. 欧州連合によるIFRS第10号「連結財務諸表」およびIFRS第11号「共同支配の取り決め」の採用により、2014年1月1日の時点で適用すべき、当グループのいくつかの会社の連結方法が変更され、 2013年度の親会社株主帰属当期純利益が14百万ユーロ減少した事実。
2013年12月20日以降全部連結されているTEBグループは、それ以前は比例連結されていた。IFRS第
11号の適用により修正再表示された2013年度の財務諸表において、TEBグループは12月20日まで持分法により連結されている。以降に表示する2013年度の見積事業セグメント別業務収益は、2014年度の事業セグメント別業務収益と比較できるよう、2013年度を通してTEBグループを全部連結法により作成している。「TEBグループ各社の持分法による連結の影響」には、全部連結法に代えて持分法で TEBを連結することに伴う影響が表示されている。
・ 事業セグメント別業務収益
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日終了事業年度例外的な
その他の
税引前
営業収益 営業費用 リスク費用
費用(3) 営業利益
営業外項目
当期純利益
フランス国内のリテール・ バンキング(2) | 6,468 | (4,373) | (401) | 1,694 | 2 | 1,696 | |
BNLバンカ・コメルシアーレ (2) | 3,158 | (1,738) | (1,397) | 23 | 23 | ||
ベルギー国内のリテール・バンキング(2) | 3,227 | (2,350) | (129) | 748 | (10) | 738 | |
その他の国内市場業務(2) | 2,299 | (1,279) | (143) | 877 | (19) | 858 | |
パーソナル・ファイナンス | 4,077 | (1,953) | (1,094) | - | 1,030 | 100 | 1,130 |
国際リテール・バンキング業務 | |||||||
欧州・地中海沿岸諸国(2) | 2,097 | (1,461) | (357) | 279 | 106 | 385 | |
バンクウェスト(2) | 2,202 | (1,424) | (50) | 728 | 4 | 732 | |
資産運用および証券管理事業 6,543 | (4,536) | (4) | - | 2,003 | 204 | 2,207 | |
コーポレート・バンキング および投資銀行事業 | |||||||
アドバイザリーおよび 5,430 | (4,375) | 50 | 1,105 | 5 | 1,110 | ||
コーポレート・バンキング 3,292 | (1,762) | (131) | 1,399 | 16 | 1,415 | ||
その他の事業 375 | (1,275) | (49) | (6,000) | (6,949) | (196) | (7,145) |
国内市場業務
キャピタル・マーケット
TEBグループ各社の持分法による連結の影響
グループ合計 39,168 (26,526) (3,705) (6,000) 2,937 212 3,149
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日終了事業年度(1)
営業収益 営業費用 リスク費用 例外的な 営業利益
費用(3)
その他の営業外項目
税引前 当期純利益
国内市場業務
フランス国内のリテール・バンキング(2)
BNLバンカ・コメルシアーレ
(2)
ベルギー国内のリテール・バンキング(2)
6,675 (4,427) (341) 1,907 4 1,911
3,190 (1,752) (1,204) 234 234
3,088 (2,323) (140) 625 13 638
その他の国内市場業務(2) | 2,151 | (1,242) | (158) | 751 | 34 | 785 | |
パーソナル・ファイナンス | 3,693 | (1,741) | (1,098) | - | 854 | 55 | 909 |
国際リテール・バンキング業務 欧州・地中海沿岸諸国(2) | 2,080 | (1,473) | (272) | 335 | 199 | 534 | |
バンクウェスト(2) | 2,184 | (1,369) | (54) | 761 | 6 | 767 | |
資産運用および証券管理事業 6,325 | (4,385) | (2) | - | 1,938 | 155 | 2,093 | |
コーポレート・バンキング および投資銀行事業 | |||||||
アドバイザリーおよび 5,426 | (4,236) | (78) | 1,112 | 13 | 1,125 | ||
コーポレート・バンキング 3,275 | (1,740) | (437) | 1,098 | 18 | 1,116 |
キャピタル・マーケット
その他の事業 322 (1,280) (17) (798) (1,773) (100) (1,873)
TEBグループ各社の持分法による連結の影響
(1,123) 651 158 (314) 176 (138)
グループ合計 37,286 (25,317) (3,643) (798) 7,528 573 8,101
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
(2) フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、トルコおよび米国の富裕層向け資産運用業務の3分の1を資産運用および証券管理事業に再配分した後のフランス国内のリテール・バンキング業務、BNLバンカ・コメルシアーレ、ベルギー国内のリテール・バンキング業務、その他の国内市場業務、欧州・地中海沿岸諸国での業務およびバンクウェスト。
(3) 米国の関係機関との包括的和解に関連する費用。
・ 事業セグメント別資産・負債
(単位:百万ユーロ)
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
資産 負債 資産 負債
国内市場業務 394,509 410,197 386,941 392,095
フランス国内のリテール・バンキング 155,839 164,673 154,360 157,317
BNLバンカ・コメルシアーレ 73,994 66,136 77,177 62,177
ベルギー国内のリテール・バンキング 118,918 138,799 115,278 137,548
その他の国内市場業務 45,758 40,589 40,126 35,053
パーソナル・ファイナンス 51,137 13,961 44,364 9,018
国際リテール・バンキング業務 120,286 109,783 92,955 86,201
欧州・地中海沿岸諸国 50,860 44,915 36,570 33,338
バンクウェスト 69,426 64,868 56,385 52,863
資産運用および証券管理事業 259,691 309,819 216,260 266,255
コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業
1,178,608 1,079,392 995,675 898,519
その他の事業 73,528 154,607 74,327 158,434
グループ合計 2,077,759 2,077,759 1,810,522 1,810,522
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
のれんに関する事業セグメント別情報は、注5.o「のれん」に表示されている。
・ 地域別情報
地域別のセグメントの業績、資産および負債は、会計処理上の各地域における当該業績、資産および負債を、経営上重要な事業活動の源泉地域かどうかに応じて調整した数値に基づいており、取引相手の国籍や業務の所在地を必ずしも反映するものではない。
- 地域別営業収益
(単位:百万ユーロ) 2014年12月31日
終了事業年度
2013年12月31日
終了事業年度(1)
ヨーロッパ | 29,644 | 29,218 |
北米 | 4,041 | 3,846 |
アジア太平洋 | 2,713 | 2,589 |
その他 | 2,770 | 1,633 |
グループ合計 | 39,168 | 37,286 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
- 地域別資産および負債(連結財務諸表への貢献額)
(単位:百万ユーロ) 2014年12月31日
現在
2013年12月31日
現在(1)
ヨーロッパ | 1,622,888 | 1,414,030 |
北米 | 250,880 | 219,382 |
アジア太平洋 | 151,481 | 119,493 |
その他 | 52,510 | 57,617 |
グループ合計 | 2,077,759 | 1,810,522 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
注5. 2014年12月31日現在の貸借対照表に対する注記
注5.a 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、金融負債およびデリバティブ
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債には、トレーディング勘定の取引(デリバティブを含む)、および取得または発行時に当グループが純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した特定の資産および負債がある。
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ)
トレーディング勘定
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された
トレーディング勘定
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された
金融商品 | 金融商品 | |||
有価証券ポートフォリオ | 156,546 | 78,563 | 157,735 | 68,145 |
貸出金および売戻契約 | 165,776 | 264 | 152,036 | 40 |
純損益を通じて公正価値で測定する 322,322 78,827 309,771 68,185 | ||||
金融資産 | ||||
有価証券ポートフォリオ | 78,912 | 69,792 | ||
借入金および買戻契約 | 196,733 | 2,009 | 202,662 | 1,372 |
負債証券(注5.i) | 48,171 | 42,344 | ||
劣後債(注5.i) | 1,550 | 1,613 | ||
第三者が管理している連結ファンドの持分を表す債券 | 5,902 | 2,013 | ||
純損益を通じて公正価値で測定する 275,645 | 57,632 | 272,454 | 47,342 |
金融負債
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
これらの資産および負債の詳細は注5.dに記載されている。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融商品
・ 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産
当グループが純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資産には、主に、ユニットリンク型保険契約に適格な投資(2014年12月31日現在で47,462百万ユーロ、2013年12月31日現在では43,692百万ユーロ)および主契約と分離していない組込デリバティブが付いた資産がある。
ユニットリンク型保険契約関連の適格投資には、当グループの連結対象事業体が発行する有価証券の内、当該ユニットリンク保険契約に基づき投資される資産に関する額を、対応する保険契約者への保険金支払債務に備えるための責任準備金の額と同額で計上しておくため連結時に消去されないものが含まれる。連結時に消去されない固定利付証券(関連証券およびユーロ中期債)は、2014年12月31日現在で700百万ユーロ(2013年12月31日現在は841百万ユーロ)であり、変動利付証券(主にBNPパリバSA発行の株式)は、2014年12月31日現在で137百万ユーロ(2013年12月31日現在は37百万ユーロ)であった。これらの有価証券の消去は、当期の財務諸表に重要な影響を及ぼさないものである。
・ 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債には主として、顧客に代わり発行および組成する負債証券などがある。この場合、リスク・エクスポージャーをヘッジ戦略と組合わせて管理する。この種類の負債証券には、その価値の増減が、経済的ヘッジ手段の価値の増減により相殺される可能性のある大量の組込デリバティブが含まれている。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された発行済債券の償還価値は、2014年12月31日現在で51,592百万ユーロ(2013年12月31日現在は45,522百万ユーロ)であった。
デリバティブ金融商品
トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分はトレーディング目的で開始された取引に関連するものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバは積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、顧客ニーズに応えるために行っている、クレジット・デフォルト・スワップのような「一般的な」商品の売買や、複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でなければならない。
デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ 会計にも適格ではない。主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デ リバティブが好例である。
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ)
プラスの市場価格
マイナスの市場価格
プラスの市場価格
マイナスの市場価格
金利デリバティブ | 295,651 | 280,311 | 216,835 | 202,600 |
為替デリバティブ | 57,211 | 62,823 | 32,310 | 36,353 |
クレジット・デリバティブ | 18,425 | 18,054 | 18,494 | 18,167 |
株式デリバティブ | 33,112 | 41,838 | 34,809 | 41,162 |
その他のデリバティブ | 8,099 | 7,224 | 3,307 | 3,157 |
デリバティブ金融商品 | 412,498 | 410,250 | 305,755 | 301,439 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本は、金融商品市場での当グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すものではない。
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ) | 確立された 市場(2) | 店頭取引 | 合計 | 確立された 市場(2) | 店頭取引 | 合計 |
金利デリバティブ | 20,042,832 | 13,000,642 | 33,043,474 | 23,588,262 | 11,380,138 | 34,968,400 |
為替デリバティブ | 28,833 | 3,443,439 | 3,472,272 | 19,533 | 2,557,322 | 2,576,855 |
クレジット・デリバティブ | 47,537 | 1,752,947 | 1,800,484 | 55,591 | 1,870,305 | 1,925,896 |
株式デリバティブ | 773,280 | 643,631 | 1,416,911 | 1,185,689 | 582,365 | 1,768,054 |
その他のデリバティブ | 89,464 | 79,431 | 168,895 | 73,799 | 59,647 | 133,446 |
デリバティブ金融商品 | 20,981,946 | 18,920,090 | 39,902,036 | 24,922,874 | 16,449,777 | 41,372,651 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
(2) 確立された市場で売買される金融商品は、主に、決済機関経由で取引される。
注5.b ヘッジ目的デリバティブ
下記の表は、ヘッジ目的デリバティブの公正価値を示している。
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ)
プラスの公正価値
マイナスの公正価値
プラスの公正価値
マイナスの公正価値
公正価値ヘッジ | 15,976 | 19,326 | 6,035 | 10,548 |
金利デリバティブ | 15,976 | 19,321 | 6,035 | 10,536 |
為替デリバティブ | 5 | 12 | ||
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 3,704 | 3,664 | 2,280 | 1,580 |
金利デリバティブ | 3,607 | 3,555 | 2,117 | 1,484 |
為替デリバティブ | 71 | 102 | 81 | 96 |
その他のデリバティブ | 26 | 7 | 82 | |
在外事業に対する純投資の ヘッジ | 86 | 3 | 53 | 11 |
通貨デリバティブ | 86 | 3 | 53 | 11 |
ヘッジ目的デリバティブ | 19,766 | 22,993 | 8,368 | 12,139 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
ヘッジ目的デリバティブの想定元本の合計額は、2014年12月31日現在では920,215百万ユーロ(2013年 12月31日現在は786,150百万ユーロ)であった。
注5.c 売却可能金融資産
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ)
内、資本に直
内、資本に直
純額 | 内、減損 | 接認識される 評価額の変動 | 純額 | 内、減損 | 接認識される 評価額の変動 | |
固定利付証券 | 234,032 | (85) | 15,761 | 181,784 | (84) | 5,903 |
財務省証券および国債 | 123,405 | (4) | 8,869 | 100,028 | (3) | 2,254 |
その他の固定利付証券 | 110,627 | (81) | 6,892 | 81,756 | (81) | 3,649 |
株式およびその他の変動利付証券 | 18,260 | (2,953) | 3,833 | 17,272 | (3,593) | 4,087 |
内、上場有価証券 | 5,273 | (945) | 1,707 | 5,976 | (1,329) | 2,065 |
内、非上場有価証券 | 12,987 | (2,008) | 2,126 | 11,296 | (2,264) | 2,022 |
売却可能金融資産合計 | 252,292 | (3,038) | 19,594 | 199,056 | (3,677) | 9,990 |
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
固定利付証券の減損総額は、2014年12月31日現在では201百万ユーロ(2013年12月31日現在は136百万ユーロ)であった。
資本に直接認識される評価額の変動の内訳は以下の通りである。
2014年12月31日現在 2013年12月31日現在(1)
(単位:百万ユーロ)
「売却可能金融資産」に認識されて
固定利付証券
株式および
その他の 合計変動利付証券
固定利付証券
株式および
その他の 合計変動利付証券
いる、ヘッジされていない有価証券の価額変動
15,761 3,833 19,594 5,903 4,087 9,990
この価額変動と関係のある繰延税金 (5,281) | (842) | (6,123) | (1,934) | (881) | (2,815) |
各保険子会社の保険契約者剰余金 (8,257) | (1,072) | (9,329) | (3,529) | (1,046) | (4,575) |
(繰延税金控除後)
持分法適用会社が保有している売却可能有価証券の価額変動に対する当グループの持分(繰延税金および保
884 84 968 499 79 578
険契約者剰余金控除後) 貸出金および債権として再分類され | ||||||
た売却可能有価証券の価額変動(未 | (74) | (74) | (108) | (108) | ||
償却分) その他の変動 | (52) | 14 | (38) | (40) | 36 | (4) |
資本の部の「売却可能金融資産なら | ||||||
びに貸出金および債権として再分類 2,981資産の価額変動 | 2,017 | 4,998 | 791 | 2,275 | 3,066 | |
親会社株主帰属 2,859 | 2,006 | 4,865 | 746 | 2,264 | 3,010 | |
少数株主帰属 122 | 11 | 133 | 45 | 11 | 56 |
された金融資産」へ直接認識される
(1) IFRS第10号および11号の適用ならびにIAS第32号の改訂に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。