本規約は、JW Ocean Avenue Japan 株式会社(以下「当社」という)が、インターネット上で運営するショッピングサイト
【第1条】(総則)―――――
本規約は、JW Ocean Avenue Japan 株式会社(以下「当社」という)が、インターネット上で運営するショッピングサイト
(以下「当社サイト」という)での出店に関し、当社と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本規約」という)を定めるものである。
【第2条】(権利関係)―――――
当社には健全なサイト運営の責任があります。そのため、一般常識や社会に反するもの、もしくはその疑いのあるものは組織内より排除する義務があります。
また、当社は乙が販売する商品の代金回収と回収した代金の精算を請け負うこととし、乙は当社サイトを利用して乙の商品を販売する販売元となります(乙が商品を委託している場合は、物流作業も請け負うこととします)。
なお、乙は当社サイトを利用し商品の販売をするに先立ち、本規約ならびに当社が別途定める「個人情報保護ポリシー
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxxxxx)」を確認しているものとし、さらに、本規約すべての内容を承諾しているものとします。
第1項 本規約は、当社と乙との権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスにかかる一切の関係に適用します。第2項 当社が運営する当社サイトまたは海外提携サイトに商品の掲載を行なう最終判断は、すべて当社の判断で決定
し商品掲載を許可いたします。
そのため、基本的初歩的な最低限の審査は当社が行いますが、掲載後はすべて乙の責任で購入者の対応等を行なっていただきます。
第3項 乙が当社サイトに出店した場合、特定商取引に関する法律に規定する表記等関連諸法令のすべてを厳守していただきます。
第4項 当社サイトにおいて、前項で出店した商品の注文申込または購入申込があった場合の代金回収は当社が請け負うこととします。
第5項 本規約とは別に、個別の定め(以下「個別規約」という)がある場合には、個別規約の規定が本規約に優先するものとします。
【第3条】(申請手順)―――――
第 1 項 申請手続きは、当社が指定する方法で申請を行なうものとします。また、パソコン、メール、携帯端末等を使用できない方は原則出店はできないものとご理解いただきます。
また、出店者対象の研修「出店研修」を受講し、出店研修受講修了書を提出していただきます。
①「出店申請書(新規)マイページ使用」の提出
1)出店において、原則、配送業務は乙の負担とします。
2)乙において、配送業務ができないもしくはできなくなった場合は、出店ができないもしくは出店停止となりますのでご注意ください。
3)税務署等の対応のため、当社と乙両者のために、乙の精算金の振込口座は「法人名」もしくは「屋号入りの口座名義」といたします。
②「出店説明会」および「出店研修会」の開催
1)弊社は、出店説明会および出店研修会を主催いたします。
2)出店説明会は、ショッピングサイト運営における弊社のビジョン等を説明しています。
乙においては、一度は確認していただき、xxxxの統一、理解をお願いする説明会です。
3)出店研修会は、出店商品の掲載方法等のノウハウ等を解説する研修会です。
有料になりますが、将来の売上アップ等につなげていただける研修で必須研修となります。
③商品出店掲載までの流れの
1)出店説明会に参加もしくは説明を聞き、弊社のビジョンを理解していただきます。
2)JW Ocean Avenue Japan ショッピングサイト利用規約を熟読し、出店申請書と同意書を提出し出店料を振込んでいただきます。
3)案内に従い、出店研修会の受講を申し込み参加費を支払い、出店研修会を受講していただきます。
(参加費はカリキュラムによって異なりますのでご注意ください)
4)出店研修会において、出店に関するノウハウ等の知識や技術を得ていただきます。
受講すると出店研修会受講の「修了書」が発行され、それを受け取っていただきます。
5)出店研修受講の修了書を受領されましたら、出店者用のマイページの ID と PASS をメール送信しますので受領してください。
6)出店者用のマイページにおいて、出店者研修会で得たノウハウを活かし
ⅰ 商品の写真、宣伝文句等を入力し商品ページを作成する。
ⅱ xx、下代を設定する。
ⅲ マイページ内で、商品の出店申請を行ない審査中とする。
7)商品の掲載がされるには、不備の無い「出店申請書」「同意書」の原本の提出、ならびに、弊社の審査をクリアした後に掲載となります。
書面原本を FAX およびメールではなく、必ず郵送して頂く必要がありますのでご注意ください。
④乙の責務
1)乙は第2条に記載の販売元です。
よって、取り扱う商品について、特商法、薬機法、景xx等をはじめとする、関連諸法令を厳守する必要があります。十分に注意してこれらを厳守してくだい。
2)当社は乙が作成した商品ページ内容と提出された出店申請書を確認し、最低必要項目の確認ができた時点で、販売ページに掲載します。
a)最低必要項目の確認とは、特商法をはじめとする関連諸法令に抵触する疑いがあるか否か、販売価格を含め逸脱内容でではないかを確認いたします。
b)出店者は販売元として管理運営をお願いします。
3)商品ページの作成については、当社に有料で依頼することもできます。その場合の料金は別途料金表を参照してください。
4)掲載の前後に関わらず出店を取りやめた場合、支払い済み出店料は返金できません。
⑤直送の場合の配送料等
1)配送料については、出店マイページにて配送パターンより選択していただきます。
2)配送料の表示は、関連諸法令により購入者に誤解を与えてはなりません。より具体的に購入者に誤解を与えない表示方法としてください。
3)配送方法(荷姿)についての明示も同様に具体的に明記していただきます。 a)常温、冷蔵、冷凍等も明記していただきます。
b)賞味期限や消費期限が3カ月以上の商品は出荷可能ですが、3カ月以上の猶予がなくなった時点で、出荷を停止していただきます(「わけあり商品」として別途申請して販売することが可能です)。
c)この期限は禁止行為にも記載がありますので厳に注意していただきます。第2項 発送時の注意点
乙が商品を発送するときは、第2条記載の販売元のため送り状の発送元表示を乙自身として発送していただきます。第3項 当社サイトに出店ができた場合であっても、商品が確実に売却できること、さらに、海外の通販サイトに出店
し、その販売を約束するものでもありません。
【第4条】(BV ポイントの算出と決定)―――――第1項 販売価格および BV ポイントの算出と決定
乙より提出された「出店申請書」の、販売価格(以下「xxという」)と卸価格(以下「下代という」)を基本に、当社サイトが自動的に当該商品の BV ポイントを算出し表示いたします。
第2項 xxと下代
xxと下代の設定は乙に一任いたします。しかし、市場のニーズ、需要と供給をきちんと判断して、これを設定していただくことが必要です。特に第6条第2項に記載のとおり条件がありますのでご注意ください。
当社は必ず販売実績が出て、売り上げが上がることをお約束するものではありません。
【第5条】(商品情報変更のタイミング)―――――
第1項 商品のxx、下代、配送パターンの設定においては、業務を効率よく円滑に進めるために変更できる時期が限定されています。
第2項 前項の期間は、当社のメンテナンス期間内となります。
第3項 メンテナンス期間は、当社ホームページ、トップ画面、お知らせ(NEWS)にて発表いたします。この発表を必ずご確認ください。
第4項 変更期間を超えて情報を変更した場合、その当該商品は次の変更期間を超えるまで販売は停止されます。第5項 商品番号を新たに取得した商品はこの限りではありません。
【第6条】(掲載条件)―――――
第1項 商品が以下のいずれかに該当する場合、商品の掲載をすることはできません。
①他のネットワークビジネスで扱っている商品等、会員組織販売に類する商品。
②安定して供給ができない商品。
③化粧品、健康補助食品等、関連諸法令(薬機法・景xx・あはき法)で規定された表示義務を満たしていないもの、または、商品を購入する会員に優良誤認もしくは有利誤認をされる疑いのあるもの。
④古物商、金融商品、薬機法等関連諸法令により販売が規制されている商品。
特に、特商法第4章「特定継続的役務提供」に該当するもの、また、その疑いがあるもの。
⑤その他、当社の運営する会員組織のビジョンに合わないと判断したもの。
⑥第三者の権利を侵害しているまたは侵害していると疑われるもの。
⑦法令により売買が禁止されているもしくは係争問題に発展する疑いのあるもの。
特に、取扱商品がチケット(役務の提供「サービス」)については、当社以外、申請をはじめ一切の掲載を認めません。
第2項 当社が乙に一任しているxx(販売価格)が、一般常識を逸脱し、社会的に認められないと当社審査部が判断した場合、これを掲載することはできません。この時、乙は異議申し立てをすることはできません。
第3項 乙が以下のいずれかに該当する場合、当社は出店申請もしくは商品の掲載を停止することができます。
①連絡先が携帯電話、携帯電話のメールアドレスのみという申請者の出店申請は受け付けできません。
②商品掲載後または出店後、何らかの事由で連絡先が携帯電話のみもしくは携帯電話のメールアドレスのみとなってしまった場合、①同様に商品の掲載はできず、事前の連絡なしに掲載が停止されます。
③購入者からのご指摘が入った場合、当社はその出店者に対し、ご指摘への対応、確認、指示、指導を行います。この依頼があった場合には、迅速に従っていただきます。
また、【出店研修(追加)申込書】を提出し、受講料を振り込み、研修を再度受講し、終了証を提出するまでの期間は、掲載が停止されます。
④なお、第 15 条に記載の、当社の指示に従わない場合、永久に出店が停止されます。
第4項 乙が作成し掲載された商品ページについて、法律違反の疑いがある、法定記載事項等の漏れや不備が存在するとの疑いのある場合、出店申請もしくは商品の掲載は当社により停止されます。
第7条(販売方法)―――――
第1項 本契約は、当社が運営する当サイトを乙が利用し、乙の商品を掲載し商品を販売する方法で行ないます。ただし、販売した商品代金の回収は乙より当社が請け負い、以下に記載する方法で精算いたします。
第2項 前項に定める販売方法に加え、当社は当社のグループ企業にて、任意の方法で第三者(国内国外)に対し商品の販売を行うことができるものとします。
第3項 当社は、当サイトに掲載の商品について、チラシやパンフレット等に掲載し、また宣伝行為に活用する場合があります。
第4項 当社が倉庫にて商品を預かっている場合、掲載をやめる、取下げる場合等発生した場合、預かり在庫を全て乙に返却します。その場合の費用は乙が負担するものとします。
第5項 当サイトでは、オートシップという方法で注文を受け付けている販売方法があります。
①この注文があった場合、乙には、「当該注文方法での商品購入の注文があった旨」メールでお知らせいたします。
②このメールがあった場合、出荷予約として、該当する商品の確保およびこの商品の欠品をさせない手配を義務付けます。また、この時、商品情報の変更を禁止します。
第8条(販売および対応の注意点)―――――
第1項 乙は出店ページを閲覧した者、商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者との間で商品の代金回収以外の商品の配送その他販売に必要な手続きを直接行うものとします。
これは、乙が商品の販売に関する販売責任を有しているからです。
第2項 乙は商品の代金回収を当社に委託するものとし、当社はこれを受諾し当サイトの決済方法に従い商品代金を回収し精算業務を遂行します。
第3項 この取引および売買契約の当事者は、乙と商品購入申込者であり、商品代金回収以外の販売に伴う権利義務は、乙と商品購入申込者の間で発生することを明確に表示します。
第4項 乙は販売に関して、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法、薬機法その他関連諸法令を遵守するものとします。
そのため、出店ページおよび納品書には、その旨を明記していただきます。
特に酒類を販売する場合は、酒類販売方法の確認事項(酒販免許管理税務署に提出する事項)を明記していただきます(後に例を記載します)。
また、販売や取り扱いに関する品物に、資格や許可証を必要とする場合には、いつでもその根拠を提示できるよう準備をお願いします。
第5項 乙の商品において、問合せが当社に入った場合、当社は、その旨を乙に伝達のみいたします。その際は優先順位を考慮して迅速に誠意をもって販売元として対応していただきます。
当社は、対応において、アドバイスは可能ですが、問合せ担当窓口として対応することはいたしません。ただし、会社が必要と判断した場合には、会社の指示に従っていただきます。
第6項 乙は商品申込者との間で、商品の不着、到着遅延、瑕疵、返却、返品、解約等、その他の紛争が生じた場合、または、当サイトへの出店に関し第三者との間で著作権、商標xxの知的財産権もしくは人格xxに関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負担しないことを承諾していただきます。
また、当社が乙の掲載商品を理由に、第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合は、乙はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した裁判もしくは弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
第9条(商品掲載期間と出店料)―――――
第1項 商品掲載期間は乙と当社との間で、「出店申請書」「同意書」に伴う出店料の振込をした日を含む月から 12
か月(翌年同月の末日)を期間とします。
第2項 乙が出店料を支払う場合は、当社の指定する銀行口座に振込により支払うものとし、このときの振込手数料は乙の負担とします。
第3項 出店料については、料金表に記載の各コースの中から、いずれかのコースを選択していただきます。
①出店商品のアイテムの増加により、上位ランクのコースへの変更が必要になった場合は、該当する上位ランクのコースの出店料を振込により支払うことでコース変更がなされたとみなし、振込をした日を含む月から 12 カ月を期間とします。
②コース変更の出店料の振込が確認できない場合、確認できるまでの期間、その出店申請および候補の商品は掲示されません。
第4項 一度上位ランクへコース変更を行なった乙が、出店商品件数の減少を理由に、出店料の返金を請求することはできません。
第 10 条(商品掲載期間の継続)―――――
第1項 当社は、商品掲載期間が終了する 1 ヶ月前までに、乙に対して出店継続意思を確認するため、書面もしくはメールにより出店費用請求書の発行をもって連絡とします。
①継続して出店する場合
出店費用を商品掲載期間の終了日以前に、当社の指定する口座に振込により支払うものとします。
②出店を継続しない場合
商品掲載期間の終了と同時に掲載を取下げます。
また、この時点で、当社倉庫に在庫がある場合、在庫を返却いたします。なお、この時の費用は乙負担とします。
第 11 条(代金回収請け負い契約の成立)―――――第1項 乙が購入者に商品を直接発送する場合
当サイトで商品購入者と乙との間で当該商品の購入申込があった時点で売買契約が成立し、同時に乙と当社との代金回収請け負い契約も成立するとします。
第 2 項 乙が購入者に商品を発送したxx
xが当サイトより出荷依頼を受けた場合、出荷作業終了後当サイトに追跡番号を入力することで出荷報告とし、当社サイトのステータスを出荷完了状態にする義務を負います。
この出荷完了状態が精算の条件となります。
第3項 当サイトに係る商品に瑕疵があった場合には、乙の故意・過失を問わず、それにより当社が被った損害を全額賠償していただくものとします。
第 12 条(販売報告)―――――
第1項 当社は当サイトで乙の出店商品を販売した場合、当社は当該取引のあった月の月末で締めて、当月の合計販売数量を翌月 10 日(休日の場合翌営業日)に、乙のマイページを経由もしくはメールにて販売報告を通知します。
また、この販売報告は出荷を基準(出荷基準)とさせていただきます。
なお、会員組織主宰の都合上、将来に渡り当該会員に解約問題が発生し入会契約および初回商品購入契約または再購入商品の購入契約が解除もしくは解約となった場合は、マイナスの売上があったとして計算いたします。
第2項 前項で集計した販売数に対する支払金額に対して、小数点以下が発生した場合の扱いは、切り捨てとなることを了承していただきます。
第3項 乙が販売報告を受けたら当社に対し、速やかに請求書を発行し当月 20 日必着にて郵送で送付してください。
第 13 条(代金の支払い)―――――
第1項 請求書の金額は、最新の「出店申請書」に記載された下代金額で起算し、月単位で請求書を当社宛に発行していただきます。
第2項 当社が乙に支払う商品代金
①当社が乙に支払う商品代金(清算金)の振込先は、第3条第1項にも記載の通り、「法人名義口座」もしくは「屋号名義入りの個人口座」のみです。これは、日本国に対する税金等の対応策ですのでご理解いただきます。
②当月分の支払いは乙からの請求書をもとに、内容に異が無い場合、当月末日までにその商品代金等を乙の指定する銀行口座に振込により支払います。
③このときの振込手数料は乙の負担とし、当社への不備のない請求書の到着が毎月 20 日以後の場合は、翌月末に上記、記載通り支払うものとします。
第3項 当社から乙への支払いの振込日が金融機関の休業日だった場合、振込は休日明けの翌営業日とします。
第4項 「チケット(役務の提供)販売」の乙への代金は、施術(役務提供)の根拠(使用されたチケットまたは、チケットの半券)の提出をもって販売実績としてカウントし、支払いが実行されることに同意していただきます。
第5項 請求書に不備があった場合、当社はその修正を依頼します。
不備のある請求書は、原則、毎月 20 日の期日までに提出があったとしても認められず、当月の支払いの対象となりません。修正依頼があった場合は、速やかに修正し不備のない請求書の提出をもって支払い対象とします。
第 14 条(商品管理)―――――
第1項 当社は、乙より委託された販売に係る商品について、善良なる管理者の注意をもって破損・滅失のないよう厳に管理するものとします。
また、直送を行なっている乙においても、善良なる管理者の注意をもった対応を厳に行なっていただきます。 第2項 当社の過失により、本委託商品に係る商品が破損・滅失した場合、下代価格にて乙へ代金を支払います。第3項 当社の過失以外(配送業者等)による商品の破損・滅失の保証について
①委託商品を当社指定場所の受入れ前の場合、当社は一切の責任を負いません。
②委託商品を当社指定場所への受入れ後の場合
1)配送業者等の過失による破損・滅失については、乙と当社の両者協議の上、配送業者と保証金額の交渉をするものとし、当社が金額を保証するものではありません。
2)当社倉庫に納品されている商品の賞味期限、消費期限が残り3カ月を切った場合は販売が停止されます。そのため、乙は賞味期限、消費期限を自ら管理し、返却を申し出ていただきます。
3)前項の申出が無かった場合、これに係わる費用を負担していただきます。賞味期限、消費期限が3カ月を切った場合当社は乙へ商品を返却いたします。
このとき、乙は当社からの当該商品の返却を受け、代替え商品を納品していただくか、乙は当社からの当該商品の返却を受け、マイナスの納品書を発行し提出するか、いずれかの方法を選択していただきます。
また、このとき、当該商品の掲載は停止されます。
4)この返却時の送料は乙負担とします。
5)「わけあり商品出店依頼」対応
前 3)の対応以外に、「わけあり商品」としてカテゴリを変更して出店することが可能です。これを希望する場合、所定の書面を熟読し、不備のない当該書面を提出する必要があります。
・出店基本料(1商品ごとに)5,000 円(税込み)をいただきます。
・商品1個につき 100 円(税込み)をいただきます。第4項 初回商品の倉庫管理料
①初回商品の倉庫管理料は、倉庫占有スペースに基づき算出し請求させていただきます。
②倉庫管理料は当社が乙に支払う商品代金がある場合は相殺できることとし、当社が支払う商品代金が無い場合、または倉庫管理料が支払う商品代金を上回る場合は、販売報告書に記載される倉庫管理料を当月20日までに当社指定の口座に支払うものとします。
③期日までに倉庫管理料が支払われなかった場合、支払いが確定するまでの期間、当社は商品の掲載を停止します。
1)確定方法として
a)乙が会員でかつ報酬が発生する場合、報酬から相殺いたします。
b)乙が会員でかつ報酬が発生しない場合、当社サイトの売上から相殺いたします。
c)乙が非会員の場合、倉庫管理料の請求を行ない、支払いが確認できるまでの期間、商品の掲載を停止します。 2)前条の対応でも、補えない場合
a)預かり在庫が存在する場合は、在庫品の所有権を放棄していただきます。 b)預かり在庫が存在しない場合は、法的措置に移ります。
第 15 条(禁止行為)―――――
第1項 乙が当社の通販サイトで商品を掲載し宣伝し販売をするにあたり、以下のいずれかに該当する行為を厳に禁止いたします。
①当社の運営する会員組織または会員の個人情報その他第三者の知的財産権、肖像権、著作権、プライバシーの権
利、名誉、差別的表現、その他の権利または利益を侵害する行為(かかる侵害を直接または間接に惹起する行為を含む)。
・以下に記載の商標等に関しての権利は当社が所有しています。よって、当社に許可なく使用した場合、権利の侵害行為に当たり一切の掲載はできません。
<対象の表記>
JW、JWOA、JWOAJ、JWOceanAvenue、JWOceanAvenueJapan、JW会員特別、会員特別、等の表示や
JapanWorld のロゴマーク、「会員様限定」、グループ企業についても同様です。また、商品毎に商標等使用許諾申込書が必要になりますのでご注意ください。
なお、差別的表現「価値がわかる」等も禁止です。
1)出店ページに掲載する著作物および各データベースに登録する著作物については、乙が制作した物は乙が、当社が制作した物は当社がそれぞれ著作権を有するものとします。
2)乙は乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店者ページに掲載するまたはデータベースに登録する場合、事前に当該第三者から次に揚げる事項について許諾を得、常に提示できる状況にしておく必要があります。
a)乙が利用、改変すること。
b)当社および当社のグループ会社が利用、改変すること。
c)著作物の事前許諾を受けることなく利用し問題が発生した場合は、事前許諾を得る必要がある者が真摯に問題に応対し、問題が解決するまで掲載が停止されます。
d)この場合の経過報告義務は当然にして乙に帰属します。
3)承認なしに、チラシ等の宣伝媒体を商品に同梱して出荷する行為を禁止しています。 a)宣伝媒体について、同梱申請書にて事前の承認を得る必要があります。
b)承認番号は、宣伝媒体に印刷し、いつでも万人が確認できる状態を維持してください。 c)宣伝媒体に、承認番号の記載が無いものは未承認とみなし、規約に従い対応いたします。
②購入者に対して、当社の許可なく当サイト以外の商品を販売、勧誘、他のネットワークビジネス等に関する情報を提供する行為。
③中古品、偽造品、盗難品その他第三者の権利を侵害していると疑われるものの出店および申請をする行為。
④当サイトまたは本販売もしくは本サービスの運営を妨害する恐れのある行為、誹謗中傷、風評の流布。妨害行為には、当社の指示に従わない行為も含まれます。
⑤監督官庁の許可、申請等の必要な商品の販売を行なう場合、監督官庁の承諾を得ずに当社サイトを利用する行為。
⑥当社が不適切と判断する行為。
当サイトを利用しているお客様に対して、当サイトを介さずに直接商品の購入もしくは役務(サービス)の提供を薦める行為等。
出店者のマイページに外部リンクを添付する行為は厳に禁止しています。
⑦乙が所有権や販売権を保有していない商品や役務の提供について出店申請をする行為。
1)申請に疑義が発生した場合、その根拠の提出を依頼します。
2)この場合、根拠があると判断されるまで、申請は再開されません。
⑧商品を当社の指定場所に納品する場合、事前の納品シートの提出(メールへの添付)が必要です。この提出がない場合、届いた商品は受領することができず、入荷処理ができません。
この場合、乙負担により返却されることに同意していただきます。
1)商品記号番号もしくは JAN コードを外箱および最小単位ごとに明示せずに送付し納品する行為(事前に弊社にバーコード貼付依頼を受けている物を除く)。
2)納品書を同梱せずに送付する行為(納品書に準ずるものをメール送信する場合は除く)。
3)セット商品の場合でも、最小単位による納品を行なわない行為。
⑨当社の在庫補充入庫依頼に対し、故意に対応しないまたは指定した日時までに入庫することができない等の行為。
⑩当サイトにて、商品等販売をするに際して、薬機法、特商法、景xxなど、委託商品を管理監督する関連諸法令を遵守しない行為。
➃本規約と当社の主宰する会員組織とは全く別の契約行為であると理解しない行為。また、これを混同する行為。さらに、当社以外に、乙以外の出店者の行為を代行する行為を厳に禁止します。
⑫本規約に対する同意書を提出しない行為。
⑬中古品を販売する行為。
⑭弊社配送センターに配送業者を介さず、直接出店者が商品を持ち込む行為。
⑮消費期限もしくは賞味期限に3カ月以上の猶予の無い商品を出荷する行為。
⑯納品時の荷姿を変更する場合に、事前に当社の承認を得ずに変更すること。
➃上記、禁止行為が確認できた場合、当社は乙の承諾を得ること無く、当サイトの掲載を停止し取り下げることができるものとします。
⑱乙による、チケット(役務の提供「サービス」)の販売については、申請をはじめ一切の掲載を認めません。
後日発見された場合には、その時点で掲載を停止し、出店者の責任を問います。
第2項 商品の直送を選択した出店者が、出荷依頼に対して3営業日以内に商品の発送をしない、もしくは当社に追跡番号の報告をしない行為。
第3項 直送した商品が、何らかの理由で戻ってきた場合、再度お客様に連絡し受取日を確認して再出荷を行なわない行為。
①納品は必ず行なっていただきます。
②再送の場合は、乙の負担となることを了承いただきます。
第4項 乙は書面による当社の許可なく当社から提供された会員情報または個人情報を含め第 20 条第1項に該当する情報について手段を問わず漏洩すること。
第5項 連絡の取れない状態。
乙は当社からの連絡に対して迅速に対応していただく必要があります。
欠品、未出荷、配送事故等お客様に対して不利益となる事象が発生した場合等、連絡が取れないと当社が判断した場合、当該商品の受領が確認できて、問題が解決するまでの間、掲載が停止されます。
そのため、常に連絡が取れる状態を維持しておいてください。
第6項 当社サイトの正常な運営を確保するために、xxや下代の頻繁な変更は禁止します。
この行為は BV を調整していると疑われ、当社のビジョンに賛同していない行為とみなされ、出店停止や申請の打ち切り等の処分がされることを了承いただきます。
第7項 配送個数や配送方法などを含め、注文者からの注文内容と異なる形態で納品をする行為。
この行為は、甲や注文者を欺く行為に該当し、甲および当サイトの評判を貶める行為となるため厳に禁止します。
第 16 条(サイト利用販売の停止等)―――――
第1項 当社は、以下のいずれかに該当する場合、乙に事前に通知することなく、当サイトにおける販売の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
また、本項に基づき本サイト利用販売の全部または一部を停止または中断した場合でも、第 10 条に定める商品掲載期間は延長しないものとします。
①前条 15 条の禁止行為が判明した時、販売を即座に停止します。
②当サイトに係るコンピューターシステムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合、一時的に販売を停止する場合があります。
③コンピューターもしくは通信回線等が事故により停止した場合
④火災、停電、天災地変などの不可抗力により、当サイトの運営ができなくなった場合
⑤出店者に出荷依頼をして、当社に連絡無く3営業日以内に商品の出荷ができない場合
(追跡番号の報告が当社になかった場合)
⑥その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
第2項 出店商品の商品を原因として、当社が誹謗・中傷の的になった場合、その問題を発生させた乙の掲載は即停止され、問題が解消されるまでは再開いたしません。また、第 11 条第 3 項に記載同様、それにより当社が被った損害を全額賠償していただきます。
第3項 当社は、本条に基づき乙に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 17 条(出店取消及び解除)―――――
第1項 当社は乙が以下のいずれかに該当する場合には、事前に通知または催告することなしに、当該乙の商品販売の掲載を一時停止し、また、乙としての取消もしくは当サイト利用申込を解約することができるものとします。
さらに、当社の判断により商品掲載期間に関係なく、本契約を終了することができることに同意していただきます。
①第 15 条の禁止行為に該当する違反行為を確認した場合。
②故意または手段の如何を問わず当サイトまたは本サービスの運営を妨害した場合。
③支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは、これに準ずる手続等開始の申し立てが確認できた場合。
④自ら振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、または、手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合。
⑤仮差押、差押、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあった場合。
⑥租税公課の滞納処分を受けた場合。
⑦死亡した場合または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
⑧その他、当社との信頼を失墜し本規約に基づく用品の販売の継続が困難であると判断した場合。第2項 本条に基づき、乙に生じた損害について当社は一切の責任を負いません。
第3項 乙は、所定の方法で当社に通知することにより、出店を取り消すことができます。ただし、その時点で当社に預入在庫が存在していても、本契約は乙の意思で終了するものとし、支払い済みの出店料金の返還はないことに同意していただきます。
第 18 条(秘密保持)―――――
第1項 本規約において「秘密情報」とは、本契約、当サイトまたは本サービスに関連して、乙が当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供・開示されたまたは知り得た、当社の技術、購入者、営業、業務、財務、組織、会員
、個人その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、以下の場合は秘密情報から除外するものとします。
①当社から提供もしくは開示がなされた、または知得したときに、既に一般に公知となっていたまたは既に知得していたもの。
②当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰し得ない事由により刊行物その他により公知となったもの。
③提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの。
④秘密情報によることなく単独で開発したもの。
⑤当社から秘密保持の必要がない旨書面で確認されたもの。
第2項 乙は、秘密情報を本サイトの販売目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに、第三者に当社の秘密情報の提供、開示または漏洩を行なわないものとします。ただし、裁判所または政府機関の命令、要求または要請があった場合を除きます。
また、当該命令、要求または要請があった場合、乙は速やかにその旨を当社に通知することを義務とし、必要な範囲のみ開示するものとします。
第3項 乙は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、当社に対して書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行なうものとします。
第4項 乙は、当社から求められた場合には、いつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびにこれを記載した書面、その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄する義務およびその証を提出する義務を負います。
第 19 条(紛争処理及び損害賠償)―――――
第1項 本契約に係る商品もしくは商行為において盗品またはその疑いがある等、第三者から権利主張、異議申立、苦情、損害賠償請求等があった場合には、弁護士費用を含め当該商品に係る乙の責任と費用でこれに対応し負担していただきます。
第2項 本契約に係る商品もしくは商行為において、納品遅延もしくは商品の瑕疵が原因で、ご購入者に対し商品の発送ができず、商品の交換もしくは返金等が必要になった場合、これに要した費用は当該商品に係る乙に全額負担していただきます。
第3項 公の機関の指導により、当サイトを経由して商品売買契約が締結している契約において、契約解除もしくは解約等のあっせんがあった場合、当社がその時の環境や状況に合わせて対応します。
その結果、契約解除、解約をする場合があることを了承いただきます。
さらに、この場合、当月で返品があったものとして販売報告に計上し清算をいたします。
第 20 条(個人情報の取扱い)―――――
第1項 当社による乙の個人情報の取扱いについては、当社個人情報保護ポリシー
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx_xxxxxxxx)の定めによるものとし、乙はこの個人情報保護ポリシーに従って当社が乙の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
第2項 当社は、乙が提供した情報、データ等を、個人を特定できない形式での統計的な情報として、当社の判断で利用および公開できるものとします。
第 21 条(不可抗力)―――――
天災地変、法令の制定改廃、業務委託先の業務停止その他の不可抗力または、これに準ずる当社の責めに帰し得ない事由によって本契約の履行が不可能となった場合、これにより乙に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとし、乙はこれに同意していただきます。
第 22 条(「同意書」の提出)―――――
乙には、本規約および第 15 条に記載の禁止行為を熟読し理解し「JW Ocean Avenue Japan ショッピングサイト利用規約同意書」を提出していただきます。
第 23 条(xxxxもしくは移譲)―――――
第1項 乙は当社との契約の当事者です。第 15 条第1項➃にしたがって、会員のポジションとは関係がありません。よって、複数ポジションを有するためにその分の出店の権利を有するという主張は契約の性質上できません。
第2項 前項から、本契約の当事者は当社と乙となります。
第3項 契約締結時もしくはその後に発生する諸々の権利を、その契約締結した個人「乙」から譲渡もしくは移譲することはできません。また、契約の当事者が法人の場合、当該登記簿に記載の取締役以外には権利の譲渡もしくは移譲することはできません。
第 24 条(規約の変更)―――――
当社は、乙に対し何ら通知することなく法律の改正、社会情勢、その他の事情により本規約(弊社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます)を変更できるものとし、変更、または追加した最新規約を有効なものとすることに同意していただきます。
第 25 条(裁判管轄)―――――
乙と当社との協議にもかかわらず、本規約に関する理解の相違により生じた紛争について、裁判により解決を図ることになった場合は、その訴訟額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意していただきます。
付則 本規約は2018年 4月 1日より実施いたします。改訂:2019年09月01日 委託販売→サイト利用(販売元の変更)。
改訂:2019年11月01日 チケット(役務の提供)販売の禁止。初回商品のみ倉庫料対象。
改定:2020年2月10日 第19条第3項を追加。改定:2020年4月23日 第3条第1項③を追加。追加:2020年6月30日 第15条第7項を追加。
料金表
2020/04/23(Ver1.6)
(価格は全て税込み表示です)
①出店料(年間「12 か月分」)
プラン | 会員 | 非会員 |
❼スタンダードプラン ・30 アイテムまで (30 アイテムを超える場合、1 アイテム 1,650 円を加算) | 55,000 | 110,000 |
❷スタンダード+プラスプラン ・100 アイテムまで (100 アイテムを超える場合、1 アイテム 1,100 円を加算) | 110,000 | 220,000 |
❷メガプラン ・500 アイテムまで (500 アイテムを超える場合、1 アイテム 1,100 円を加算) | 220,000 | 440,000 |
❹無制限プラン ・アイテム数無制限 年間 330,000 円 | 330,000 | 660,000 |
②出店ページ作成代行料
・商品写真、商品説明内容を提供して頂きます。 1 商品アイテム 5,500 円当社で商品販売ページを作成いたします。
③出店ページ掲載後の変更料
・価格、送料、掲載写真の変更 出店者自身で出店ページの変更する場合 無料
・当社に変更内容を依頼する場合
写真の変更 | 商品単位 | 1,100 円 |
商品説明の変更 | 商品単位 | 3,300 円 |
④出店用商品(出店)写真撮影料
・商品(出店)写真撮影 1 商品(商品出店に3ポーズ) ¥3,300 円
■酒販免許管理税務署に提出するマイページ表記事項
・酒類の販売方法等について以下の事項を満たしていること
1) 特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠していること。
2) カタログ等(インターネット等によるものを含む)次の事項が表記されていること。
商品の販売価格 | 販売価格に商品の送料が含まれていない場合は、販 売価格および商品の送料 |
商品代金の支払時期及び方法 | 支払時期は【前払い】 支払方法は【JW Ocean Avenue Japan に回収を委託しています】 |
商品の引渡し時期 | 例:代金支払い後約7日間 |
商品引渡しについての特約に関する事項 | (その特約が無い場合にはその旨) |
販売業者の氏名 | 販売業者の氏名または名称、住所及び電話番号 |
法人の場合 | インターネット等によるときは、販売業者の代表者 または通信販売に関する業務の責任者の氏名 |
申込の有効期限があるときは、その期限 | |
商品代金、送料以外に購入者が負担すべき金銭が あるときはその内容及び金額 | |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任に ついての定めがあるときは、その内容 | |
商品の販売数量の制限その他の商品の販売条件が あるときはその内容 | |
インターネット等による時は、販売業者の電子メ ールアドレス |
3) 商品の引渡しをする前に、商品代金の全部または一部を受領する場合は、申し込みを承諾する旨の通知をすることとしていること。
4) 20歳未満の飲酒防止に関する表示基準に基づき、納品書およびカタログ等(インターネット等によるものを含む)に次の事項が表示されていること。
イ、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満に対しては酒類を販売しない」旨
(カタログ等)
ロ、申込者の年齢記載欄を設けたうえで、その近接する場所に「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満に対しては酒類を販売しない」旨(申込書等)
(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)ハ、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」旨(納品書等)
(インターネット等による通知を含む)
ニ、上記イからハについて、10ポイントの活字(インターネット等による場合には、酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明瞭に表示していること。
以上