Coworking House Majakka 利用規約【ドロップイン会員】
Coworking House Majakka 利用規約【ドロップイン会員】
利用者(以下、「乙」という。)は、この利用規約に同意の上、提供者 Project Majakka(以下、「甲」という。)が提供する「Coworking House Majakka(コワーキングハウス・マヤッカ)」(以下「本施設」という。)におけるサービスを利用するものとする(以下、この利用規約を内容とする当該サービスの利用に関する甲乙間の契約を「本契約」という。)。
第1条(目的)
本施設は、利用者のコミュニケーションを通じて、地域のビジネスコミュニティの創造や利用者相互の協働を図り、新しい働き方の提供を目指すものである。
第 2 条(契約の成立)
1 乙は、この規約に同意の上、甲所定の会員サービス(以下「本サービス」という。)の利用を申し込むものとする。
2 前項の乙による申込に対し、甲が承諾することにより、本契約は成立する。xは当該申込に対し審査を行い、甲の判断において、これを承諾しないことができるものとする。
第 3 条(利用サービス)
1 本サービスは甲所定の営業時間中に提供され、甲は、甲により提供される本サービスの内容に関し随時変更を加える権利を有する。
2 乙は個人に限るものとし、本サービスを利用することができるのは乙のみであり、同伴者は本サービスを利用することができないものとする。
3 乙は、甲が主催又は認定したイベント等を開催する場合等、甲が管理運営上必要と認めた場合は、本施設又は本サービスの全部又は一部の利用を制限する場合があることを了承する。この場合、甲は事前に本施設内に掲示する方法又は甲のホームページに掲載する方法により通知するものとする。
第 4 条(規則等の遵守)
1 乙は、本契約及び甲が本施設に関し定める利用規則その他を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本施設を利用するものとし、その一切の行為について甲に対し責任を負う。
第5条(会員資格・利用条件)
1 甲は乙に対し、本契約を締結した後、本契約上の地位(以下「会員資格」という。)を証するものとして会員証1枚を発行する。
2 乙は、本施設を利用する場合、甲に対し、会員証を提示することを要する。
3 乙が会員証を紛失、破損等し、再発行が必要な場合、乙は再発行手数料として100円を負担する。
4 乙は、会員資格及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
第6条(会費等)
1 乙は、甲が別に定める会費、使用料等を所定の方法で支払うものとする。
第 7 条(契約の解除)
1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。
(1) 本契約の一つにでも違背したとき
(2) 甲に対する届出に虚偽があったとき
(3) 乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(4) 乙が本サービス及び本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(5) 本施設又は本施設に設置された設備、備品等を汚損、破損又は滅失したとき
(6) 犯罪行為に関する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(7) その他乙の信用が著しく失墜したと認めたとき
第 8 条(契約の終了)
1 天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は当然に終了する。
2 前項の場合、甲又は乙が被った損害について、相手方は何等の責も負わない。
3 本契約は、乙が本サービスを最後に利用した日から 3 年が経過したときは、自動的に終了したものとみなす。その後、乙が本サービスを利用しようとする場合には、あらためて申込手続を行うことを要するものとする。
第 9 条(禁止事項)
乙は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(1) 理由の如何を問わず、本サービスを第三者に利用させること
(2) 電話番号・fax 番号等の無断使用又は転貸行為
(3) 法令違反となる行為
(4) 本施設の品位を損なう行為
(5) 本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為
(6) ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材・連鎖販売取引等の販売・勧誘・斡旋等、その他法律に反する販売・勧誘・斡旋等
(7) 物販等の営業活動、宗教活動及び政治活動
(8) 甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(9) 甲の事業の妨げになると甲が判断する行為
(10)その他本契約及び本施設館内規約に違背する行為
第10条(乙の損害賠償義務)
乙又は乙の関係者の故意または過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備等を毀損した場合、あるいは甲又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、乙は、直ちにその旨を甲に通知し、これによって生じた甲又は第三者の一切の損害を賠償しなければならない。
第11条(免責)
1 甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わない。
(1) 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2) 甲の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
(3) 電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は停止
(4) 本施設内のインターネット回線及び L♙N 回線の利用に起因して生じた乙の被害
(5) 他の利用者等第三者の行為により被った損害
(6) 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等により生ずる損害
(7) 本サービス利用を通じて生じた甲の故意・重過失によらない乙の一切の損害
(8) 本施設において甲が行なう他の利用者等の紹介、又は乙が本施設における情報に基づき生じた事業の連携等により生じた損害
(9) その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による場合
2 甲は、本施設の防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他本施設の管理上必要がある場合、本施設に立ち入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。この場合、乙は甲の措置に協力するものとし、これらに伴って本施設を使用できない時間又は期間が生じても、甲に対し料金の返還、減額その他何等の請求もしないものとする。
第12条(重要事項の届出及びその変更)
1 乙は、本契約締結後、氏名・住所・その他、重要な変更があった場合には直ちにその旨を甲に対し書面で通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の変更の通知を怠り、または乙が甲に通知した変更の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。2 乙が、甲に対する住所・連絡先の変更の届出を怠った場合、甲は、乙が甲に届け出ている当該変更前の住所に宛てて通知を発することにより、それが通常到達すべきであったときに当該通知がなされたものとみなす。
第13条(守秘義務)
甲及び乙は本契約及び本契約の履行に関して知り得た相手方に関する情報を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の書面による同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等の法律上守秘義務を負う専門家に対して開示する場合は、この限りでない。
第14条(個人情報の取扱について)
甲は、乙から提供された個人情報について、別紙「個人情報の取扱いについて」に基づいて取り扱うこととする。
第15条(変更)
乙は、甲が、必要に応じて、本利用規約の内容、本サービスの内容、付随するサービスの内容及び価格その他を随時変更することにつき了承する。
第16条(裁判所管轄)
本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは松江地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(準拠法)
本契約については日本国法を準拠法とする。
第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上