Contract
学童保育クラブの管理運営に関する基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及びxx市学童保育クラブ設置条例(昭和47年xx市条例第12号)(以下「条例」という。)第8条に基づき別紙2の管理運営施設(以下「クラブ」とい
う。)の指定管理者に指定された〇●〇●法人〇●〇●会(以下「乙」という。)は、次のとおり、クラブの管理運営に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結す
る。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、クラブの管理運営(以下「本業務」という。)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 乙は、民間事業者のノウハウや能力を活用して、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するという指定管理者制度の趣旨に鑑み、市民に対する学童保育サービスの質を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにある。
(趣旨の尊重)
第3条 乙は、クラブの設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う本業務に関し、この実施にあたって求められる公の施設の公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲と乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理運営物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理運営物件」という。)は、管理運営施設と管理物品からなる。管理運営施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理運営物件を管理しなければならない。
3 乙は、管理運営物件を施設の設置目的以外の目的で使用してはならない。ただし、甲の許可を得たときは、この限りではない。
(協定期間)
第7条 本協定の有効な期間は、条例第8条第2項の規定に基づき議会の議決を経て指定された期間である2025年4月1日から2029年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(法令の遵守)
第8条 乙は、本業務の実施にあたり、日本国の関係法令を遵守しなければならない。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(乙が行う本業務の範囲)
第9条 乙が行う本業務の範囲は次のとおりとする。
(1)クラブに入会している学童の保育に関すること
(2)条例第5条第2項に規定する指導時間を超えた保育(以下「特別保育」という。)の利用の承認に関すること
(3)クラブの施設及び設備の維持管理に関すること
(4)前3号に掲げるもののほか、甲が指定する業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、xx市学童保育クラブ業務仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(乙が行う本業務の実施条件)
第10条 乙が、本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(乙が行う本業務範囲及び管理運営条件の変更)
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第9条で定めた本業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(甲が行う本業務の範囲)
第12条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)クラブの入会及び退会に関すること
(2)育成料に関すること
(3)非常通報装置(学校110番)に関すること
(4)災害時・緊急時における第9条1号及び2号の補助(保育応援・保育見守り)に関すること
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第13条 乙は、本協定、年度協定、条例及び規則並びにその他関係法令等のほか、指定管理者選定時の募集要項等及び指定管理者申請にあたり乙が提出した事業計画書等
(以下「事業計画書等」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 前項に規定する書類等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、条例及び規則並びにその他関係法令等、本協定、年度協定、募集要項等、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、原則、当該事業計画書等に示された水準によるものとする。
(開所準備)
第14条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、甲に対して管理運営施設の視察を申し出ることができる。
3 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者への委託又は請負)
第15条 乙は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、仕様書で定められた業務について、あらかじめ甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
2 乙が前項に基づき本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(施設管理)
第16条 乙は、管理運営施設及び設備を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
2 乙は、管理運営施設及び設備の適切な管理のため、関係法令に従い保守点検を行うほか、管理運営施設及び設備の破損及び汚損に対する日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には速やかに甲に報告するものとする。
(管理運営施設の修繕等)
第17条 管理運営施設の計画的修繕、改造、増築又は移設等については、甲が実施する。
2 管理運営施設の修繕等のうち、1件につき仕様書に定める金額未満のものについては、乙が実施する。
3 管理運営施設の修繕等のうち、1件につき仕様書に定める金額以上のものについて
は、あらかじめ甲の承認を受けた上で、乙が実施する。ただし、甲と乙の協議の上、甲が実施することができる。
(緊急時の対応)
第18条 乙は、あらかじめ災害、事件、事故、急病等の緊急時対応マニュアルを作成するなど、緊急事態に備えなければならない。
2 乙は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報の適正管理)
第19x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(情報公開)
第20条 乙は、業務を行うにあたっては、xx市情報公開条例の規定に準拠し、情報公開を推進するため必要な措置を講ずるよう努める。
(環境への配慮)
第21条 乙は、xx市の環境マネジメントシステムに基づき、環境配慮行動計画に定める環境配慮項目に留意しつつ、市と連携し環境負荷低減に向けた取組みを推進するものとする。
2 乙は、「xx市グリーン購入ガイドライン」の規定に沿った物品を購入し、より環境負荷の低減に配慮した物品を使用するよう努める。
3 乙は、甲が環境に関する報告を求めたときは、適正に作成、提出等を行うこととする。
4 乙は、電力を調達する際には、電力を供給する電気事業者の契約時におけるC O2排出係数の直近公表値が代替値未満とする。CO2排出係数は、環境大臣及び経済産業大臣が公表した電気事業者別排出係数によるものをいい、調整後排出係数とする。
(地域貢献)
第22条 乙は、市内産業の活性化及び市民雇用の拡大に努める。
2 乙は、障がい者雇用の拡大に努める。
3 乙は、市内の障がい者就労支援施設等が供給する物品及び役務の調達に努める。
第4章 物品の取扱い
(物品の管理等)
第23条 甲は、本業務の用に供するため、別紙2に示す物品Ⅰ種を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定管理期間中、物品Ⅰ種を常に良好な状態に保つものとする。
3 物品Ⅰ種が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲と乙の協議の上、甲又は乙の費用で当該物品等を購入、調達又は修繕するものとする。
4 乙は、故意又は過失により物品Ⅰ種を毀損・滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
なお、その物品は、物品Ⅱ種として物品台帳に登録するものとし、その帰属は乙のものとする。
(物品の購入等)
第24条 乙が本業務会計で購入又は調達した物品は、物品Ⅱ種として物品台帳に登録するものとし、その帰属は乙のものとする。
2 乙は、物品Ⅰ種及び物品Ⅱ種を本業務実施の用のみに供するものとし、第三者に権利を譲渡し、又はクラブでの利用以外の目的で貸与してはならない。
3 乙は、自己の費用で購入又は調達した物品(以下「物品Ⅲ種」という。)を本業務実施の用に供するときは、あらかじめ甲に協議し、甲に帰属する物品とは別に管理することとする。
第5章 業務実施状況の確認等
(計画書)
第25x xは、事業計画書等を踏まえ、次に掲げる事項を記載した甲が定める様式により計画書を作成し、毎年度甲が指定する期日までに提出して甲の承認を受けなければならない。
(1)本業務の事業収支予算に関する事項
(2)本業務の職員構成、職員の履歴及び資格に関する事項
(3)本業務の年間事業計画に関する事項
(4)本業務の個別事業計画に関する事項
(5)前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
2 甲は、前項の規定により提出された計画書について、必要があると認めるときは、乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙が計画書を変更しようとするときは、甲と協議の上、決定するものとする。
(利用者アンケート調査)
第26x xは、利用者の意見を聴取するため、甲が別に定める「指定管理者 アンケート調査の手引き」に基づき、利用者アンケート調査を実施するとともに、その結果を
甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の調査結果に基づき、管理運営施設のサービスの質の向上と業務改善に努めなければならない。なお、甲は利用者アンケート調査結果を公表するものとする。
(会計・経理モニタリング及び労働条件モニタリングの実施)
第27条 甲は、乙が行う管理業務や経理の状況等について、甲が別に定める「会計経理モニタリング実施時の留意点」及び「労働条件モニタリング実施時の留意点」に基づき、適切にモニタリングを実施する。
(報告書)
第28x xは、次に掲げる事項を記載した甲が定める様式により報告書を作成し、甲が指定する期日までに、甲に提出しなければならない。
(1)本業務の例月の報告に関する事項(育成日誌等)
(2)本業務の半期の報告に関する事項(育成記録)
(3)本業務の事業収支決算に関する事項
(4)本業務の年間事業計画に対する実施報告に関する事項
(5)本業務の個別事業計画に対する実施報告に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項
2 前項各号に掲げる事項の細目は、仕様書のとおりとする。
3 乙は、甲が第47条に基づき年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日の翌日から45日以内に当該年度の当該指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務実施状況等の確認)
第29x xは、乙が提出した第25条の計画書及び第28条の報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理運営状況の確認を随時行うものとする。
2 甲は、前項の確認のため必要があると認める場合には、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理運営経費等の収支状況等について文書又は口頭による報告を求め、又は管理運営施設へ随時立ち入って実施状況を調査することができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(管理運営状況評価の実施)
第30条 毎年度終了後、甲は第26条の利用者アンケート調査及び第27条に規定するモニタリングの結果と、第28条の報告書及び第29条に規定する事業実施状況の確認に基づき、「公の施設の指定管理者管理運営状況評価表」を用いて、乙の管理運営状況評価を実施する。
なお、xはこの評価結果を公表するものとする。
(業務の改善指示)
第31条 第27条に規定するモニタリング及び第29条による確認の結果、乙による業務実施状況が第10条及び第13条の規定に基づく実施条件を満たしていないと認
められるときは、甲は、乙に対して必要な指示を行い、又は業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の指示又は改善勧告を受けた場合は、甲に対して改善策を提示するとともに、速やかに実行し、改善結果を市に報告しなければならない。
(本部の財務状況の確認)
第32条 乙は、本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため、第28条に規定する報告書の提出と合わせて、次に掲げる書類を甲に提出しなければならない。
(1)団体本部の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
(2)その他甲が必要と認める書類
第6章 指定管理料等
(指定管理料の支払)
第33条 指定管理料の詳細については、別途年度協定に定めるものとする。
2 乙は、年度協定に基づき、指定された月に指定管理料を請求することができる。甲は、乙から当該請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、金額を支払う。
(指定管理料の変更)
第34条 甲又は乙は、指定期間中に不測の事態が生じ、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができる。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(特別育成料)
第35条 甲は、条例第11条2項に基づき特別育成料を乙の収入として収受させるものとする。
2 乙は、収受した特別育成料については、必要な帳簿を作成し、適正に管理するものとする。
(管理口座)
第36条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 乙は、故意又は過失により管理運営物件を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由によるときは、この限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(保険のxx)
第39条 乙は、本施設の指定期間中、仕様書に定める保険に加入し、その保険料を負担するものとする。この場合、乙は、乙の協力法人・受託者・下請負人等の関係者に仕様書に定める保険の一部に加入させ、その保険料を負担させることができる。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく対応措置をとり、不可抗力により発生した損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した施設の復旧費用等の負担)
第41条 不可抗力の発生に起因して施設、設備及び物品に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細について、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して施設、設備及び物品に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。
なお、乙が加入した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
(不可抗力によって発生した管理運営の変更及び対策の費用等の負担)
第42条 不可抗力の発生に起因して乙に損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細について、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損失状況の確認を行った上で乙と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損失や増加費用が発生した場合、当該費用の負担については甲と乙協議の上、決定するものとする。
なお、乙が加入した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第43条 第41条第2項及び前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙と協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができる。
3 前項の規定に基づき、甲は、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第8章 指定期間の満了
(本業務の引継ぎ)
第44条 乙は、本協定の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、引継書を作成した上で、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 乙は、指定期間の満了等に伴って指定管理者が変更になる場合、従前の指定管理者に雇用されていた者の雇用に配慮するものとする。
3 甲は、必要と認める場合には、本協定の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理運営施設の視察を申し出ることができる。
4 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第45条 乙は、本協定の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができる。
(管理物品、文書及び個人情報等の扱い)
第46条 本協定の満了に際し、管理物品の扱いについては、次のとおりとする。
(1)物品I種及び物品Ⅱ種について、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2)物品Ⅲ種について、乙は、自己の責任と費用で撤去及び帯撤収するものとする。ただし、乙は、甲と協議の上、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができる。
2 本協定の満了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
3 乙は、乙が保有する個人情報を、甲又は甲が指定するものに引き継ぐ際には、漏えいのないように確実に引き継がなければならない。また、保有する必要のなくなった個人情報は、適切な手段で速やかに廃棄することとし、乙が独自のシステム等を利用していた場合には、引継ぎや廃棄を確実に行うものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(甲による指定の取消し)
第47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)第29条に規定する報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき
(2)第31条に規定する必要な指示に従わないとき
(3)乙が倒産し、又は財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理運営の継続が困難と認められるとき
(4)業務に際し不正行為があったとき
(5)乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する「暴力団」に該当し、又は、町田市契約における暴力団等排除措置要綱に規定する入札参加資格停止措置要件に該当することが判明したとき
(6)乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(7)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(8)その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、あらかじめその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 同条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
4 同条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
5 同条第1項の規定により、年度途中において、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
(乙による指定の取消しの申出)
第48条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができる。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき(一方的な仕様変更又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき
(3)その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第49条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、施設又は設備に損害が発生し、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができる。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に損失及び増加費用が発生した場合、当該費用の負担については甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第50条 第44条から第46条の規定は、第47条から第49条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利義務の譲渡の禁止)
第51条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(反社会的勢力等の排除)
第52条 乙は公の施設の管理運営にあたり、暴力団、暴力団員等を始めとする反社会的勢力を排除するために、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、甲が町田市契約における暴力団等排除措置要綱に基づき、甲の契約から排除する措置(入札参加資格停止措置)を行った業者を公の施設の管理運営に関する契約の相手方としてはならない。
(2)乙が公の施設の管理運営に関する契約を締結する時には、契約の相手方が甲から入札参加停止措置を受けた場合、当該契約を解除又は解約できる旨を契約条項に規定しなければならない。
(3)乙は、公の施設の管理運営に関して不当要求行為等を受けた時は、速やかに甲に報告するとともに、警察に届けなければならない。
(本業務の範囲外の業務)
第53条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができる。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、あらかじめ甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙が行う自主事業を実施するにあたって、甲は別途自主事業の実施条件等を定めることができる。
(請求、通知等の様式その他)
第54条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に
特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(責任の分担)
第55条 本業務に関する責任分担については、本協定又は募集要項に別途記載があるものを除き、別紙3の責任分担表のとおりとする。
2 前項の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、当該第三者が特定できる場合、乙は当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるものとする。第三者が特定できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、甲と乙の協議の上、対応を決定する。
3 別紙3の責任分担表に定めのない事項については、甲と乙の協議の上、対応を決定する。
(協定の変更)
第56条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(解 釈)
第57条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第58条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第59条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
2025年4月1日
甲 東京都町田市森野二丁目2番22号町田市
町田市長 石 阪 丈 一 印乙 住 所 ◯◯
事業者名代 表
氏 名 印
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、議会の議決を経て指定された期間の開始日のことをいう。
(2)「指定管理料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3)「仕様書」とは、町田市学童保育クラブ指定管理者募集要項に示された本業務に係る町田市学童保育クラブ業務仕様書のことをいう。
(4)「自主事業」とは、第53条に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(5)「計画書」とは、本施設の指定管理者の公募にあたり、乙が提出した事業運営に関する計画書のことをいう。
(6)「年度協定」とは、本協定に基づき、甲と乙が指定期間中に毎年締結する協定のことをいう。
(7)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。
(8)「法令」とは、すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の規定をいう。
(9)「募集要項」とは、町田市学童保育クラブ指定管理者募集要項のことをいう。
(10)「育成料」とは、管理物件の利用対価として、クラブ利用児童の保護者が甲に支払う施設使用料のことをいう。
(11)「特別育成料」とは、町田市学童保育クラブ設置条例第5条第2項に基づき、指導時間を超えて管理運営物件を利用した対価として、クラブ利用児童の保護者が乙に支払う施設使用料のことをいう。
別紙2 管理運営物件
1 管理運営施設
項番 | 名称 | 位置 |
1 | ●●●●●●●●学童保育クラブ | 町田市●●●●一丁目2番3号 |
2 | ●●学童保育クラブ | |
3 | ●●学童保育クラブ | |
4 | ●●学童保育クラブ |
2 管理物品
(1)物品Ⅰ種
甲が無償で乙に貸与する物品又は管理運営施設において受け入れた寄付物品を物品Ⅰ種とする。甲が無償で乙に貸与する物品及びその数量は、次のとおりとする。
項番 | 名称 | 数量 | 備考 |
1 | 児童用机 | 別に定める | |
2 | 児童用椅子 | 別に定める | |
3 | 事務机 | 別に定める | |
4 | 事務椅子 | 別に定める | |
5 | ロッカー | 別に定める | |
6 | 書庫 | 1 | |
7 | 冷蔵庫 | 1 | |
8 | オーブンレンジ | 1 | |
9 | ガスコンロ | 1 | |
10 | 食器乾燥機又は食器洗い機 | 1 | |
11 | 食器棚 | 1 | |
12 | 掛け時計 | 1 | |
13 | カーテン | 一式 |
14 | スクリーン | 1 | |
15 | CDラジカセ | 1 | |
16 | 洗濯機 | 1 | |
17 | 掃除機 | 1 | |
18 | 脚立 | 1 | |
19 | 物置 | 1 | |
20 | 消火器 | 1 |
(2)物品Ⅱ種
乙が指定管理料で購入又は調達した物品を物品Ⅱ種とする。
(3)物品Ⅲ種
乙が自己の費用で購入又は調達した物品を物品Ⅲ種とする。
別紙3 責任分担表
項番 | 内容 | 甲 | 乙 | ||
1 | 施設維持管理 | 保守点検(機械装置含む) | ◯ | ||
維持管理(植栽・清掃等) | ◯ | ||||
保安警備(警備保障契約) | ◯ | ||||
2 | 安全衛生管理 | ○ | |||
3 | 施設運営の変更・中断・中止 | 甲に帰責事由があるもの | ◯ | ||
乙に帰責事由があるもの | ◯ | ||||
第三者に帰責事由があるもの又は不可抗力によるもの | ◯※1 | ◯※1 | |||
4 | 施設設備の損傷 | 乙に帰責事由があるもの | ◯ | ||
経年劣化・不可抗力・第三者加害等、乙に帰責事由がないもの | 仕様書に定める金額未満のもの | ◯ | |||
仕様書に定める金額以上のもの | ◯※1 | ◯※1 | |||
5 | 建物総合損害共済の加入 | ◯ | |||
6 | 甲の所有物品の損傷 | 乙に帰責事由があるもの | ◯ | ||
経年劣化・不可抗力・第三者加害等、乙に帰責事由がないもの | ◯※1 | ◯※1 | |||
7 | 乙の所有物品の損傷 | ◯ | |||
8 | 利用者への損害 | 甲に帰責事由があるもの | ◯ | ||
乙に帰責事由があるもの | ◯※2 | ||||
9 | 学童保育普通傷害保険の加入 | ◯ | |||
10 | 法令等変更 | ◯※1 | ◯※1 | ||
11 | 消費税率の変更 | ◯ | |||
12 | 物価・金利の変動 | ◯※3 | |||
13 | 需要変動 | ◯※3 |
※帰責事由があるものが負担者となる場合において、甲及び乙の両者に帰責事由があるものは、責任割合に応じて負担する。
※1当該案件は、甲と乙の協議により決定するものとする。
※2「利用者への損害」については、乙に帰責事由があるもの(故意を除く)についても、全国市長会市民総合賠償保険の適用がある。
※3「物価・金利の変動」及び「需要変動」については、著しい変動が生じ、収支計画に多大な影響を与えるものについては、両者で協議することができる。