docomo IoT 製造ライン分析サービス(レンタルプラン)利用規約
docomo IoT 製造ライン分析サービス(レンタルプラン)利用規約
第 1 章 総則
(規約の適用)
第1条 この docomo IoT 製造ライン分析サービス(レンタルプラン)利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)が提供する、docomo IoT 製造ライン分析サービス(レンタルプラン)(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
① 稼働データ収集キット
本サービスを利用するために必要な当社所定の電子通信機器(センサ、センサ受信機及びゲートウェイ)の総称をいいます。
② 利用契約
本規約に基づき、当社より稼働データ収集キットの貸与を受け、本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
③ サービス契約者
当社との間で、利用契約を締結している者をいいます。
④ オプションサービス
当社が、サービス契約者に対して提供する、稼働データ収集キットにより検知されたサービス契約者の製造機器の稼働状況を基に、サービス契約者の生産性改善に向けたソリューションを提案する、本サービスのオプションサービスをいいます。
⑤ 本システム
サービス契約者が、稼働データ収集キットにより検知されたサービス契約者の製造機器の稼働状況を確認することができる当社のシステムをいいます。
⑥ 設置作業
サービス契約者が当社より貸与を受けた稼働データ収集キットを、サービス契約者の製造機器に取り付けるために当社が実施する作業をいいます。
⑦ 月額利用料
設置作業の実施の対価、本サービスの利用料及び稼働データ収集キットのレンタル料として、サービス契約者より毎月当社にお支払いいただく料金をいいます。
⑧ 購入プラン
稼働データ収集キットを当社よりご購入の上、本サービスをご利用頂くプランをいい、利用条件は、当社が別に定める「docomo IoT 製造ライン分析サービス(購入プラン)利用規約」によります。
(規約の変更)
第3条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は 30 日以上の予告期間(但し、サービス契約者への影響が軽微な変更については 1 日以上 の予告期間とします。)をおいて、変更後の本規約の内容を第 31条(通知)に定める方法をもって通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第 2 章 本サービス
(本サービスの機能)
第4条 本サービスは、サービス契約者の製造機器(以下「製造機器」といいます。)に、サービス契約者が当社から貸与を受ける稼働データ収集キットを取り付け、製造機器の振動を検知することによって、次の各号に掲げる機能を提供することをその内容とします。
① 製造機器の単位時間当たりの生産数量を可視化し、各工程の生産能力を分析する機能
② 工程ごとのサイクルタイムを可視化し、ボトルネックとなっている工程を特定し、単位時間当たりの稼働率からさらに詳細な製造工程におけるボトルネックポイントを分析する機能
③ 製造機器の停止時間を可視化し、停止の要因を分析する機能
(本サービスの利用条件)
第5条 本サービスの利用には、WEB ブラウザを利用できる端末(PC、タブレット端末等)をサービス契約者にてご用意していただく必要があります。尚、当該端末の費用は、サービス契約者のご負担とします。また、サービス契約者は、自己の費用と責任で製造機器その他の設備を運用・管理するものとし、当社は、サービス契約者の当該設備のトラブル(当該設備に起因するトラブルを含みます。)及びサービス契約者が他の電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線のトラブル(当該回線に起因するトラブルを含みます。)について、責任を負わないものとします。
2. 本サービスの利用可能地域(以下「利用可能地域」といいます。)は日本国内とします。
3. 本サービスの利用には、稼働データ収集キットとのデータ送受信のために、本サービスの利用契約とは別に、当社との間でネットワーク回線としての「IoT プラン」(以下「IoT プラン」といいます。)及びインターネットプロバイダとしての「mopera U」(以下「mopera U」といいます。)の両方をご契約いただく必要があります。
4. サービス契約者は、IoT プランのご利用に際しては、当社が別に定める「提供条件書
(「IoT プラン」)」に、また、mopera U のご利用に際しては、「mopera U ご利用規則」及び
「mopera U のご利用上の注意」(以下総称して「mopera U 利用条件」といいます。)に、それぞれ従うものとします。
(利用契約の成立)
第6条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、当社が別途指定する本サービスの申込書(以下「本サービス申込書」といいます。)に必要となる事項を記入し、当社所定の手順に従い、当社に提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。尚、申込者は、利用契約の申込みに際しては、当社所定の手順に従い、IoT プラン及び mopera U の利用申込みもあわせて行う必要があります。申込者は、本サービス申込書を当社に提出した時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。
2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、第 1 項に基づく申込みがあったときは、当社の判断でこれを承諾するものとします。当社は、当該申込みを承諾する場合、第 1 項に定める本サービス申込書のお客様控え(以下「申込書控え」といいます。)及び申込者が当社と別途ご契約された IoT プランにかかるSIM カード(申込者が本サービス申込書に記載した SIM カードの開通実施希望日 (以下「初期設定実施希望日」といいます。)に、当社が開通させた状態のものをいいます。)を内蔵した稼働データ収集キットを、本サービス申込書に記載の稼働データ収集キット設置先住所宛に送付する方法によって申込者に通知するものとし、申込書控えに記載の日付をもって、利用契約が成立するものとします。
4. 前項に定める SIM カードの開通日が初期設定実施希望日と異なる日程になる場合、当社は、事前に申込者にその旨を通知するものとします。
5. 当社は、申込者が次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
① 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
② 申込者が、第 1 項に従いIoT プラン及びmopera U の申込みを行わないとき、又は、申込者からのIoT プラン又は mopera U の利用申込みを当社が承諾しないとき。
③ 申込者が第 15 条(月額利用料)に定める利用料金その他の当社に対する債務(当
社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
④ 申込者が第 25 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑤ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
⑥ 申込者が本規約に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
⑦ 申込者が第 29 条(反社会的勢力の排除)の定めに違反し又は違反するおそれがあるとき。
⑧ 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
6. 本サービスの利用期間は、第 8 条第 2 項に定める利用開始日から、利用契約が終了(解約、解除の場合を含み、以下同じとします。)するまでの期間とします。
(オプションサービスの利用申込み等)
第7条 申込者は、オプションサービスの利用を希望する場合、前条第1項に基づく本サービスの申込みと同時に、当社所定の手続きに従いその申込みを行うものとし、当該申込み時に、オプションサービスの利用開始を希望する日(当該申込み日より 2 日後以降の日とし、以下「オプションサービス利用開始希望日」といいます。)を当社に通知するものとします。
2. 前項に基づくオプションサービスの利用申込みを受けた後、当社は、当該申込者が届け出る稼働データ収集キット利用場所に訪問し、申込者から、サービス契約者の工場の動線、人員配置等当社が必要と判断する事項についてのヒアリングを実施します。当該ヒアリング終了後、当該申込者と当社間で別途オプションサービスの提供内容、対価及び提供期間等の条件について協議の上、別途契約を締結するものとします。
3. オプションサービスのお申込み内容や状況等によっては、オプションサービスの提供開始日がオプションサービス利用開始希望日以降の日となる場合があります。
4. 当社は、申込者が第 2 項に定めるヒアリングにご協力頂けない場合、又は第 6 条第 5 項各号に該当すると当社が判断した場合、申込者からのオプションサービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
5. サービス契約者が、利用契約の締結後にオプションサービスの利用を希望し、その申込みを行う場合の手続きは、前各項の規定を準用するものとします。
(利用開始日)
第8条 当社は、利用契約の成立後、サービス契約者が当社に別途届け出る稼働データ収集キットの利用場所に作業員を派遣し、当社とサービス契約者の間で合意された手順により、サービス契約者が当社より貸与を受ける稼働データ収集キット(以下「貸与機器」といいます。)の設置作業を実施するものとします。尚、設置作業日は、別途、サービス契約者と
相談の上、取り決めるものとします。
2. 前項に定める設置作業の完了後、サービス契約者は、当社からの申込書控えで通知される、本サービス利用目的のために発行されるⅾアカウント又はビジネスdアカウント(以下「本サービス用 d アカウント」といいます。)の ID 及びパスワードを用いて、当社所定の本システムの認証画面からのログイン(以下「初回ログイン」といいます。)を実施することとします。但し、サービス契約者が希望する場合、初回ログイン作業を当社に依頼することができるものとします。尚、本項に定める初回ログインの実施日(以下「利用開始日」といいます。)をもって、本サービスの利用が開始されるものとします。
3. サービス契約者は、本サービスの利用開始後、本システムのログイン認証手段として、本サービス用 d アカウントを利用することができます。
(本サービス用 d アカウント等)
第9条 サービス契約者は、前条第 3 項に定めるほか、自らの従業員(以下「従業員」といいます。)が保有するⅾアカウント又はビジネスdアカウント(以下「従業員ⅾアカウント」といい、本サービス用ⅾアカウントとあわせて「本サービス用ⅾアカウント等」と総称します。)を本システムのログイン認証手段として登録することができます。サービス契約者は、従業員 dアカウントの登録及び利用に際しては、従業員本人からの承諾を事前に得るものとします。尚、登録できる従業員 d アカウントの数は当社が別に定めるものとします。
2. 本サービス用 d アカウント等は、本サービスのご利用に関する本人確認手段として利用されます。当社は、本システムの認証画面上において本サービス用 d アカウント等の ID 及びパスワードが入力されたときは、第三者が入力した場合であっても、サービス契約者自身がこれを入力したものとして取扱うものとします。
3. サービス契約者は、本サービス用 d アカウント等の ID 及びパスワードを善良なる管理者の注意義務をもって第三者に知られないように管理し、これを第三者に対して開示し、利用させ、又は貸与、譲渡、売買等してはならないものとし、かつ従業員に対して同等の義務を負わせるものとします。サービス契約者は、従業員による本サービス用 d アカウント等の ID 及びパスワードの管理及び利用について責任を負うものとします。当社は、本サービス用 d アカウント等の ID 及びパスワードの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等によりサービス契約者に損害が生じた場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
(各種変更等)
第10条 サービス契約者は、その名称、所在地、連絡先等当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社が別途指定する申込書により当社へ届け出るものとします。尚、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社はサービス契約者が予め当社に届け出た内容に従って対応をするものとします。
2. 前項の届出があったとき、当社は、サービス契約者に対し、当該届出内容の変更があった事実を証明する書類の提出を求めることがあり、サービス契約者はこれに従うものとします。
(利用契約内容の変更)
第11条 サービス契約者は、利用契約の内容の変更(以下「利用契約変更」といいます。)を希望する場合、当社所定の方式により利用契約変更の手続きを行うものとします。当社は、利用契約変更の申込みがあった時は、第 6 条第 5 項各号に該当する場合を除いて、これを承諾するものとします。尚、貸与機器の数量の増設又は削減のための利用契約変更は、別紙に定める料金プラン間での変更のみ可能となります。サービス契約者は、利用契約変更の申込み時に、本サービスの利用契約変更希望日(以下「変更希望日」といいます。)を指定するものとします。
2. 当社は、第 1 項に基づく利用契約変更の申込みを受付し、これを承諾したときは、サービス契約者に対して本サービスの利用契約変更の申込み受付が完了した旨を当社所定の方法により通知するものとし、当該通知日をもって、当社とサービス契約者の間で本サービスの利用契約変更が成立したものとします。
3. サービス契約者が、貸与機器の数量を増設する利用契約変更を実施した場合、当社は、前項の通知後、増設分の貸与機器を稼働データ収集キット設置住所に送付するとともに、サービス契約者が当社に別途届け出る稼働データ収集キットの利用場所に作業員を派遣し、当社とサービス契約者の間で合意された手順により、当該増設分の貸与機器の設置作業を実施するものとします(以下当該設置作業の実施日を「設置作業日」といいま す。)。尚、設置作業日は、別途、サービス契約者と相談の上、取り決めるものとしますが、お申込み内容やお申込み状況によって、変更希望日以降の日となる場合があります。
4. サービス契約者が、貸与機器の数量を削減する利用契約変更を実施した場合、当社は、変更希望日に、当該削減分の貸与機器を本システム上において削除し、これをもってサービス契約者は削除された貸与機器が検知する情報を本システム上で確認することができなくなります。
5. 当社よりサービス契約者に対して別途通知される場合を除き、利用契約変更の内容が、第 3 項に定める貸与機器増設の場合には設置作業日より、また第 4 項に定める貸与機器削減の場合には変更希望日(但し、変更希望日が当社の営業日以外であった場合は、その翌営業日とします。)より、それぞれ当該変更後の契約内容が適用されるものとします(以下変更後の契約内容が適用される日を「変更適用日」といいます。)。尚、月額利用料については、変更適用日の翌月利用分より変更後の料金プランでの月額利用料が適用されるものとします。
6. 前項の定めにかかわらず、第 8 条 2 項に定める利用開始日から起算して3か月の間(以下「最低利用期間」といいます。)に、サービス契約者が第 4 項に定める貸与機器削減の
ための利用契約変更を実施した場合、最低利用期間中の利用分については、変更前の料金プランでの月額利用料が適用されるものとします。
(本サービスに関する問い合わせ)
第12条 当社は、本サービスの契約期間中、本サービスに関する仕様若しくは操作方法、又は本サービスが正常に動作しない場合における原因調査若しくは回避措置に関するサービス契約者からの質問又は相談を、メール又は電話で受け付けるものとします。尚、当該問い合わせの電話受付時間帯は、日本時間の月曜から金曜日まで(但し、日本国の祝日及び当社の指定する休業日を除く。)の 9 時から 18 時までとします。
第 3 章 稼働データ収集キット
(納入条件・修補対応等)
第13条 当社よりサービス契約者に対する貸与機器の納入は、第 6 条第 3 項に従い、サービス契約者の稼働データ収集キット設置先住所宛への送付により実施されるものとします。
2. サービス契約者が当社より貸与を受けた貸与機器に毀損、故障、紛失又は盗難(以下
「毀損等」といいます。)が生じた際は、サービス契約者は、直ちに当社が別に定める連絡先に通知するものとします。
3. 前項の場合、当社は、当社所定の条件に従い、貸与機器の修補又は交換を行います。
4. 次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス契約者は、前項に定める修補又は交換にかかる費用を負担するものとします。
① 取り扱い上の不注意や誤りその他サービス契約者の責めに帰すべき事由による毀損等の場合
② 他の製品と組み合わせて使用した場合の毀損等の場合
③ 天災・火災並びに公害又は異常電圧や指定外の電源(電圧・周波数)の使用、指定外の環境での使用、その他の外部要因による毀損等の場合
④ 利用可能地域外での使用による毀損等の場合
⑤ その他、本規約に違反した使用による毀損等の場合
(貸与機器の利用に関する注意事項)
第14条 サービス契約者は、貸与機器の利用に際して、貸与機器の製造メーカーが定める使用上の注意事項及び当社指定の使用マニュアルを遵守するものとし、貸与機器の適合性及び安全性に十分に注意のうえこれを利用するものとします。
2. サービス契約者は、貸与機器を、他の物品、機器等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、本サービスを利用する以外の目的で利用すること(以下
「目的外利用」といいます。)はできないものとします。サービス契約者による目的外利用
によりサービス契約者又は第三者に対して生じた損害について、当社は責任を負わないものとし、目的外利用によって当社に損害が生じた場合、サービス契約者はこれを賠償する義務を負うものとします
3. 貸与機器は、サービス契約者のみが使用できるものとし、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
4. 利用契約が終了した場合、又は第 11 条第 4 項に基づきサービス契約者が、貸与機器の台数を削減する利用契約変更を実施した場合、その理由を問わず、サービス契約者は、当社の指示に従い、当該終了日又は利用契約変更日翌月の最終営業日までに、利用を終了する全ての貸与機器を、当該貸与機器に係る mopera U 及び IoT プランの契約をご解約の上、当社に返却するものとします。当該期日までに返却いただけない場合、当社は、サービス契約者に対し、当該未返却期間における月額利用料相当分を請求でき るものとし、この月額利用料相当分は、日割り等による計算は実施しないものとします。尚、当該返却に要する費用はサービス契約者の負担とします。
5. 当社は、サービス契約者に対し、前項の解約の内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、サービス契約者はこれに応じるものとします。
第 4 章 月額利用料
(月額利用料)
第15条 月額利用料は、別紙に定めるとおりとし、日割り計算は行わないものとします。
(支払方法)
第16条 当社は、利用開始日の翌月以降、毎月 15 日までに前月利用分の月額利用料に係る請求書をサービス契約者に送付するものとし、サービス契約者は、当該請求書に記載の日付から 45 日以内に、当該月額利用料をその金額に課税される消費税相当額とともに、当社指定の口座に振込む方法、又は払込票による支払方法によって支払うものとします。尚、利用開始日を含む月の月額利用料は、請求しないものとします。
2. サービス契約者は、月額利用料その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)について、その支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、延滞利息の支払いを要しません。
3. 当社は、月額利用料その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
4. IoT プラン及び mopera U の利用に際しては、「提供条件書(「IoT プラン」)」及び「mopera U 利用条件」の定めに従い、別途通信料等が発生します。
第 5 章 利用契約の解約、本サービスの中止・停止及び廃止
(サービス契約者が行う利用契約の解約)
第17条 サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、解約希望日の 1 カ月前までに当社が指定する書面をもって当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、解約手続が完了した旨を記載した書類(以下「解約承諾書」といいます。)を、当社所定の方法によりサービス契約者に通知するものとし、解約承諾書に記載の日付をもって、利用契約は終了するものとします。
2. サービス契約者は、理由の如何にかかわらず、利用契約の終了後は、本サービスにおいて登録及び保存されたデータを参照、閲覧、操作又は取得等することができなくなるものとします。
3. 最低利用期間中に、サービス契約者が、第 1 項に基づき利用契約を解約した場合又は第 20 条に基づき利用契約が解除された場合、当社は、解約金として、3か月分の月額利用料相当額を請求できるものとし、この場合、サービス契約者に当該解約金の支払い義務が生じるものとします。但し、サービス契約者が、利用契約の終了後も、当社と別途合意のうえ新たに購入プランで本サービスを継続してご利用される場合は、この限りではありません。
(当社が行うサービスの中止)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、本サービスの全部又は一部の提供を中断し、サービス契約者による本サービスの利用を中止させることがあります。
① 天災地変、事故等により、本サービスの提供ができなくなったとき
② 本サービスに関する機器、サービス環境の保守、工事等を実施する必要があるとき
③ 本サービスにおいて使用する機器、サービス環境に故障、障害等が発生したとき
(第三者が本サービス用電気通信回線及び本サービス用電気通信設備に係る機能を故意に破壊した場合を含みます。 )
④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき
⑤ 当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を中断する場合は、あらかじめその旨をサービス契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りで
はありません。
3. 当社は、第1 項の定めにより本サービスの提供を中止した場合、以下各号に定める通り、サービス復旧のための対応を行う様に努めるものとします。
① クラウド上で提供されるサービスに関連する故障、障害等については、5 営業日内を目標として復旧作業を実施すること。
② 貸与機器に関連する故障、障害等については、サービス契約者及び当社間で別途速やかに合意する日程に、作業員をサービス契約者が当社に別途届け出る稼働データ収集キットの利用場所に派遣し、復旧作業を実施すること。
尚、上記各号に定める対応が困難な場合には、その旨をサービス契約者宛にメールにて通知し、対応について当社及びサービス契約者間で協議するものとします。
(当社が行うサービスの停止)
第19条 当社は、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
① サービス契約者が本規約のいずれかの条項に違反したとき
② サービス契約者に支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差し押さえ若しくは差し押さえを受けたとき
③ 本サービス申込書等の記載内容その他当社に届け出た内容に事実に反する内容が含まれることが判明したとき
④ 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
⑤ その他当社の業務遂行上支障があるとき
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をサービス契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づく停止によって生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第20条 当社は、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。
② 第 19 条(当社が行うサービスの停止)第1項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に
支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
③ 第 25 条(禁止事項)に違反したとき。
④ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
⑤ 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
⑥ 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。
⑦ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
(当社が行うサービスの廃止)
第21条 当社は、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。尚、本サービスの全部が廃止された場合は、廃止日をもって本サービスの利用契約は終了するものとします。
2. 前項に基づく本サービスの全部又は一部の廃止を実施する場合は、その 30 日前までに、廃止日を当社が合理的に適当と判断する方法でサービス契約者に通知するものとしま す。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づく廃止によって生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第 7 章 データポリシー
(当社が取得する情報の種類及び利用目的)
第22条 当社は、本サービスの提供にあたり、申込者及びサービス契約者から取得するパーソナルデータの取扱いについて、別途当社の定める「NTT ドコモプライバシーポリシー」において公表します。
2. サービス契約者は、当社が本サービスの提供にあたり、以下各号に定める情報を収集し蓄積するとともに、当該情報を本サービスの提供、本サービスの機能改善及び当社の提供する他のサービスの開発その他の研究開発等のために利用することに同意するものとします。
① 製造機器に取り付けた稼働データ収集キットのメーカー情報、製品型番情報
② 製造機器に取り付けたセンサを通じて取得する製造機器稼働情報
③ サービス契約者が本システム上で入力する製造現場情報(ライン情報、工程情報等)
3. 当社におけるデータの保持期間は、利用開始日より 1 年間とします。尚、保持期間を過
ぎたデータの完全性について、当社は責任を負わないものとします。
(当社が取得する情報の第三者提供)
第23条 当社は、前条に定めるサービス契約者の情報について、あらかじめサービス契約者の同意を得ることなく第三者に提供しないものとします。
(統計データの利用)
第24条 当社は、第 22 条第 2 項第②号及び第③号に定める情報について、利用契約の有効期間中及びその終了後においても、本サービスの改善及び研究開発を目的として、サービス契約者又は個人を特定できないように加工し、統計データとして活用することができるものとします。
第 8 章 その他
(禁止事項)
第25条 サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
① 本サービスの利用申込時の登録又は通知事項につき、虚偽の事実を当社に届け出る行為
② 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
③ 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
④ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑤ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑥ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
⑧ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑨ 本サービスを利用可能地域以外の地域で利用する行為
⑩ 本サービス用 d アカウント等を不正に使用する行為
⑪ 本サービスコンテンツ等(次条に定義、以下同様とします。)について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本サービスコンテンツ等を次条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
⑫ 本サービスコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑬ 本サービスコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
⑭ その他当社が不適切と判断する行為
(知的財産権等)
第26条 本サービスに関連して又は本サービスを通じてサービス契約者に提供される情報・コンテンツ等(以下「本サービスコンテンツ等」といいます。)及び本システムに係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社に帰属します。利用契約の締結は、サービス契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではないものとします。
(非保証)
第27条 当社は、本サービス又は本サービスコンテンツ等について、その正確性、信頼性、完全性、有用性、特定の目的への適合性、第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害していないこと、並びに正常に動作すること等を保証するものではありません。なお、サービス契約者は、本サービスの利用により、サービス契約者と第三者との間でトラブルが生じた場合には自ら解決するものとします。
(責任の範囲)
第28条
本サービスに関して当社がサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ本サービスの月額利用料の 1 か月分の金額を上限とします。但し、本項は、当社の故意又は重過失による場合は適用されないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第29条 サービス契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団
員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
② サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. サービス契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(存続条項)
第30条 本契約がいかなる事由により終了した場合でも、第 9 条第 3 項、第 13 条乃至第 16 条、
第 17 条第 2 項及び 3 項、第 19 条第 3 項、第 21 条第 3 項、第 22 条、第 24 条、第 26
条、第 27 条、第 28 条及び本条乃至 35 条の定めは引き続き効力を有するものとします。
(通知)
第31条 当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知。
② サービス契約者が当社に届け出ているメールアドレスへの電子メールによる通知。
③ その他当社が適当と判断する方法。
2. 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を
発した時点になされたものとみなします。
3. 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、ホームページ上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容をホームページ上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
(権利義務譲渡の禁止)
第32条 サービス契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(準拠法)
第33条 利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第34条 利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議解決)
第35条 利用契約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本規約に規定のない事項については、当社及びサービス契約者が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。
附則(2021 年 5 月 17 日)
1. 本規約は 2021 年 5 月 17 日から実施します。
2. 本規約におけるビジネスdアカウントに関する規定は、当社が別途定めるビジネスⅾアカウント規約発効日から適用します。
別紙
月額利用料
第15 条に定める月額利用料は、以下の通りとする。
料金プラン | センサの数 | 月額利用料(税込) | |
① | 5 個 | 66,000 円 | |
② | 10 個 | 110,000 円 |
以上