Contract
工事請負契約書
1.工 事 名 ○○○○
2.工 事 場 所 国立研究開発法人物質・材料研究機構
○○地区 ○○棟
3.工 期 2022 年 月 日 から 2022 年 月 日
4.請負代金額 \0,000,000
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \000,000-)
5.契約保証金 免除(契約事務細則第 11 条第 1 項第 2 号)
上記工事について、発注者(以下「甲」という。)と請負者(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな工事請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
2022 年 月 日
甲 xxxxxxxxx 0-0-0契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
乙 ○○県○○市○○1-2-3株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○
工事請負契約基準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(x x)
第1条 甲及び乙は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、乙は、個人情報の取り扱いに関する特約条項( 別紙) について了解するものとする。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号) に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
( 関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施行する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 工事費内訳明細書及び工程表)
第3条 乙は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が、乙に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじ
め、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 下請負人の通知)
第6条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第8条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に契約書及びこの契約基準に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第9条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任のxx技術者( 建設業法( 昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者( 建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、原則として工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項及び第2項の請求の受理、第11条第3項の決定及び通知、第11条第4項の請求、第11条
第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者( 監理技術者) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第 10 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に、報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第 11 x xは、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む、以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、
設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第 14 条 甲が乙に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると 認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引 渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由 を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保)
第 15 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地( 以下
「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 16 条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は乙が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 条件変更等)
第 17 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、甲は必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要がある場合
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更して工事目的物の変更も伴う場合 三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更して工事目的物の変更を伴わない場
合、但し、この場合は乙と協議することとする
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第 18 条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第 19 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中
止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 乙の請求による工期の延長)
第 20 条 乙は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
( 請負代金額の変更方法等)
第 21 条 請負代金額の変更については、甲乙間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙間において協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 22 条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、請負代金額の変更を請求すること
ができる。
2 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙間において協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 臨機の措置)
第 23 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がその費用を負担する。
( 一般的損害)
第 24 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 第25条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 25 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第 26 条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下本条において同じ。)の状況を
確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を越える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の1
00分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 27 条 甲は、第7条、第14条、第16条から第20条まで、第22条から第24条まで、第26条又は第30条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場 合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、xが請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 28 条 乙は、工事が完成したときは、その旨を直ちに書面で甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
( 請負代金の支払)
第 29 条 乙は、第28条第2項の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第28条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第 30 条 甲は、第28条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 第三者による代理受領)
第 31 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
29条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 瑕疵担保)
第 32 条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第28条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から、木造の建物等の建設工事の場合には1年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2年以内に行わなければならない。ただし、乙の故意若しくは重大な過失により瑕疵が生じた場合又は木造若しくはコンクリート造等の建物の建設工事( 新築工事に限る。)で設計図書に定める建物の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分に瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。) がある場合には、請求を行うことのできる期間は1 0年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわ
らず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第 1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第 33 条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)」(( 以下「支払遅延防止法」という。) に基づき定められた率を乗じて計算した金額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第29条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法に基づき定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。但し、遅延利息額が10
0円未満の場合はこれを支払わないものとし、その額に100 円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
( 甲の解除権)
第 34 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第9条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 個人情報の取り扱いに関する特約条項(別紙)に違反したとき。
五 前三号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
六 第36条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第 35 条 甲は、工事が完成するまでの間は、第34条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第 36 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第18条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5が
6月を越えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第 37 条 甲は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等 を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第34条の規定によるときは甲が定め、第35条又は第36条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
( 損害賠償)
第 38 条 甲及び乙は、本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
( 賠償金等の徴収)
第 39 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 40 x xが、次に掲げるいずれかに該当したときには、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額) の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたと き。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示 された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 契約外の事項)
第 41 条 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて甲乙間において協議して定める。
( 紛争の処理)
第 42 条 この契約について紛争が生じ、円満な解決ができない場合は、日本の法令の定めるところにより処理するものとする。
( 管轄裁判所)
第 43 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
( 契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
( 暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
( 4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
( 5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
( 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
( 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
( 4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
( 5) その他前各号に準ずる行為
( 下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者( 再委任以降のすべての受任者を含む。) 及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者( 前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等 の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との 契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 契約解除による損害賠償)
第5条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の合計の
10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
( 不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別 紙
個人情報の取り扱いに関する特約条項
第1条 乙は、当該工事を行うに際し、甲の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、必要な措置の細目について、甲に事前に承認を得るものとする。
(2)当該個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限のある官公庁から要求があった場合は、この限りではない。
(3)当該個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
(4)個人情報を外注先に取り扱わせてはならない。ただし、外注先での取り扱いについて、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではないが、その場合にあっては、外注先へ必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(5)業務終了後、速やかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲に報告するものとする。
(6)甲が必要であると認めるときは、甲の職員に乙の事務所及び作業現場等において、甲が保有する個人情報の管理が適切に行われているかどうかについての調査を行うことを了承するものとする。その際、甲から指示を受けた場合は、必要な処置を講ずるものとする。
(7)個人情報の漏洩等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
第2条 乙は、前条に定めるもののほか、当該工事を行うに際し、国立研究開発法人物質・材料研究機構個人情報保護規程に定める保有個人情報の取扱を必要とする場合、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)乙は、保有個人情報を取扱う責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を書面にて提出しなければならない。
(2)乙は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、個人情報の管理の状況について、年1回以上の実地検査等による確認を行うことを甲が求めた場合、これに協力するとともに、その結果を甲に報告しなければならない。
(3)乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合、再委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を甲に書面にて提出しなければならない。また、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は乙自らが前項の措置を実施し、甲に報告しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。