AdvaNceD IoT サーモイン利用規約
AdvaNceD IoT サーモイン利用規約
株式会社デバイスエージェンシー(以下「当社」)が賃借人の契約者(以下「契約者契約者」という)に対して提供する「AdvaNceD IoTサーモイン」(以下「本物件」という。)の 利用について、契約者は、以下、本規約各条にご承諾いただくものとします。
第1条(規約の適用)
1 当社は、本物件の利用契約(以下「本契約」という。)を締結される際に、本規約が適用されます。これらは当社所定の方法で提示されますので、利用される前に必ずお読みください。契約者が、本物件を利用するために本契約を締結されるときは、あらかじめ本規約を承諾し、本規約について同意したものとします。
2 プライバシーポリシーについては、当社のウェブサイト上に別途掲載します。
第2条(本契約について)
1 当社は契約者に対して、本物件を本規約および当社所定の申込書等個別契約(以下「個別契約等」と総称する。)に基づいて、個別契約等に記載した場所(以下「本設置場所」という。)に設定し、契約者は本物件をレンタルするものとします。
2 ご利用方法については当社所定の方法によりご案内するものとし、契約者はこれを遵守するものとします。
3 本物件に関する契約者と当社の本契約は契約者からの申込みに対して当社が承諾した時点で成立するものとします。
4 当社は、本物件のシステム(以下、「本システム」といいます)の正常な稼働の維持及び良好な状態での使用のため、随時、本システムの保守及び運用を行うものとします。
5 前項の保守運用に際し、当社は必要に応じて、当社の担当者が本設置場所において調整及び修正を行うものとし、契約者はこれに協力するものとします。
6 契約者が必要事項を記入した申込書を当社が受領した時点で本契約は成立します。
第3条(本物件について)
本物件の詳細は、当社の本物件に関するウェブサイト上に掲載または個別契約等に記載するものとします。
第4条(本物件の所有権について)
本物件の所有権は、当社に帰属するものとします。
第5条(レンタル期間について)
1 レンタル期間は、個別契約等に記載の期間とし、当社が契約者に本物件を引渡しの翌日をレンタル開始日とし、当社に本物件を返却した日の月末を終了日とします。
2 本物件を返却した日とは、当社が本物件を設置場所で受領した日又は郵送で受領した日とする。なお、契約者との日程調整において都合がつかず、契約者の希望する返却日の希望に添えない場合でも、レンタル期間の終了日は返却した日の月末とします。
第6条(利用料金について)
1 本物件のレンタル料金等の利用料金および送料については、当社のウェブサイト及び個別契約等に掲載します。
2 本物件の代金の支払方法または支払条件は、当社本物件のウェブサイト及び個別契約等に掲載する方法、または当社が別途定める方法によりご案内します。契約者は、各支払い方法によって定める支払期限までに支払うものとします。
第7条(ウェブサイトと個別契約等の関係)
当社本物件のウェブサイトの内容と個別契約等との内容が矛盾抵触するときは、ウェブサイトが優先して適用されるものとします。ただし、当社が別途定める方法による案内があるときはこの限りではなく、当該案内が優先して適用されるものとします。
第8条(担保責任)
1 当社は契約者に対し、本物件が正常な性能を備えている事のみを担保します。本物件の商品性、契約者の使用目的への適合性については、これを担保しません。契約者は本物件の性能に不適合があると判断した場合、契約者は引渡日より2日以内に当社に対し通知しなければならず、通知のない場合には、本物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとします。
2 本物件の引渡しから1年以内に限り、契約者の責めに帰すべき事由によらない通常使用により本物件に故障または損傷(以下、「故障等」といいます)が生じ、正常に作動しないことが発覚した場合には、当該期間内に契約者が当社に通知した場合に限り、当社の負担により修理または交換をし、契約者の故意または過失により故障等が生じた場合は、契約者が責任を負うものとします。ただし、交換が必要なときは、交換に要した送料を契約者が負担するものとします。
3 本物件の引渡しから1年を経過した後に本物件に故障等が生じ、当社に対し故障等の通知をした場合は、修理または交換は全て契約者の負担とします。
4 本条第2項又は同3項基づき当社が修理を行う際、契約者は本設置場所又は当社が指定する場所にて修理を行うこと予め了承するものとします。
第9条(本物件の交換)
前条の定めにより、当社が本物件の交換する場合、当社が機材を選定し、本設置場所にて交換を行います。契約者は、交換した本物件について当初の本物件と異なる場合がある事を了承するものとします。
第10条(本物件の設置、使用、保管)
1 契約者は、善良な管理者の注意をもって本物件を保守・管理し、消耗品その他の保守・管理費用を負担するものとします。
2 契約者は本物件を本設置場所以外に移動してはならないものとし、契約者が本物件を本設置場所以外に移動する場合、事前に書面による当社の承諾を得なければならないものとします。なお、当社は、本物件の調査を目的として本設置場所に立ち入る事ができるものとします。
3 契約者は、当社の書面による承諾がある場合を除き、次の行為をしてはならないものとします。
② 本物件を本来の使用目的以外の使用。
②本物件を改造及び加工、分解、修理、調整、汚損。
③貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識及び本物件のシリアルナンバーその他の標識等の除去。
4 契約者は、事前の当社の書面による承諾のある場合を除き、本規約上の地位または権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継若しくは本物件を担保に供し、または質権、抵当権その他一切の権利を設定できないものとします。
5 契約者は、本物件を受領してから返却完了した時点までに、本物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた場合、契約者がこれを賠償するものとします。
第11条(プログラムの複製等の禁止)
1 契約者が、本物件の一部を構成するプログラムに対し、次の行為をしてはならないものとします。
①有償無償を問わず、プログラムの全部または一部を譲渡、もしくは再使用権を設定し、第三者に使用させること。
②プログラムの全部または一部の複製。
③プログラムの変更、または改作。
④プログラムを本物件以外の物件に使用すること。
2 契約者は、プログラムの保管、使用に起因して損害を発生させた場合、その原因の如何を問わず、一切の責任を負うものとします。
第12条(本物件の滅失・毀損)
契約者が、本物件の返却完了までに、本物件を滅失、または毀損した場合、契約者は当社に対して代替物件の購入代金相当額、または本物件の修理代金相当額を支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由の場合は、この限りではありません。
第13条(本物件の設置、使用、保管に起因する損害)
1 契約者による本物件の保管および使用によって第三者に対して損害を発生させた場合、又は本物件の本設置場所から移動させた後に契約者又は第三者に損害が発生した場合、 その原因の如何を問わず、契約者が責任を負うものとします。契約者、および契約者の従 業員が損害を受けた場合も同様とします。
2 前項において、当社が契約者に代わって損害の賠償をした場合、当社は契約者に対して賠償額を請求できるものとします。
第14条(損害賠償)
当社に故意または重過失があった場合を除き、いかなる場合も当社が本契約またはそれに付随する契約に違反したことに起因または関連して、契約者に損害を与えた場合、契約者に賠償する損害は、直接かつ通常損害に限られ、関節的または派生的に発生した損害(逸失利益、休業損害を含みます。)は含まないものとし、経過したレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
第15条(免責)
1 次の各号の一に該当する場合、当社は責任を負わないものとします。
①ソフトウェアのインストール、周辺機器の接続等、契約者が本物件に変更を加えた場合。
②ソフトウェア自体の不具合。
③ソフトウェアに起因してハードウェアに生じた障害。
④契約者による本物件の操作、及び設置上の過誤、それに伴う物理的破損。
⑤落雷、火災、地震等、天災地変に起因する問題。
⑥その他、当社の故意または過失に基づかないもの。
2 前項各号に起因した本物件の交換または修理による使用不能について、契約者は当社に対し、レンタル料金の減額または損害賠償の請求を一切行わないものとします。また、本物件の交換または修理に過大な費用若しくは時間を要する場合、当社は本契約を解除できるものとします。
第16条(データに関する免責)
1 契約者が本物件内に保存したデータ(電子情報)の破損、消失に対し、当社は、責任を負わないものとします。
2 契約者は当社に対し、本物件内に保存したデータの返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ契約者は当社に対し、著作権、xxxx、その他の知的財産権の権利を行使しないものとします。本条は本契約終了後5年間、有効に効力が存続します。
第17条(情報漏洩に関する免責)
契約者は本物件の返還、及び交換に伴う返還(以下「返還」)に際し、本物件に蓄積されたデータ(電子情報)を消去して返還します。返還された本物件にデータが残存していた場合、残存しているデータの漏洩等に起因する、契約者またはその他の第三者に生じた損害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。
第18条(ウィルス感染に関する免責)
本物件がコンピューターウィルス、及びそれに類するプログラム(以下「ウィルス」)に感染した場合の被害に関し、当社は一切の責任を負わず、データ(電子情報)の修復に関しても、何らの義務及び責任を負わないものとします。
第19条(解約)
1 本契約の契約期間は本物件を引渡した翌日から1年間とします。ただし、期間満了後は何らの通知も要せず、期間の定めなく本契約は更新されるものとする。
2 契約者は残期間の月額利用料全額を支払うことで本契約期間中に本契約を解除することができます。
3 契約者は、本契約締結から1年経過後は契約終了の3ヶ月以上前までに通知することにより、本契約を解約することができる。なお、本契約の解約日は通知から1ヶ月経過後ではなく、第5条第1項にて定めるとおり、本物件を返却した日の月末とします。
4 前項第1文に関して、月額利用料を3か月分支払う場合はこの限りではありません。
5 当社は、契約者に解約の意思表示をすることにより、いつにても本契約を終了させることができる。
第20条(契約違反による解除)
1 契約者が次の各号の一に該当した場合、当社は催告することなく通知のみで、本契約を解除することができるものとします。
①本規約の各条項に違反し、相当期間経過したにもかかわらず、契約者が是正しなかった場合。
②レンタル料金若しくは当社に対する金銭債務の支払が 1 回でも遅滞した場合。
③仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などがあった場合、また整理、民事再生、破産、会社更生等の手続開始の申立があった場合。
④営業の廃止、解散の決議をした場合、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能
の処分を受けた場合。
⑤その他、契約者に財産上の悪化若しくは債務の履行が困難と認められる、またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
⑥契約者と連絡が取れないなど契約者の所在が不明になった場合。
⑦本物件が盗難にあった場合、若しくは契約者が本物件を滅失または毀損した場合。
2 前項各号の一に該当した場合は、本契約の有無にかかわらず、契約者は一切の期限の利益を喪失し、直ちに本物件を当社に返却し、金銭債務の全額を弁済するものとします。また、当社になお損害がある場合、契約者はこれを賠償するものとします。
第21条(本物件の返還)
1 レンタル期間の満了、本契約の解除、解約その他の理由により本契約を終了させる場合、契約者は当社に対し、直ちに本物件を当社の指定する場所に返還するものとします。なお、送料は契約者負担とします。
2 契約者は本物件の原状を保証し、異なる場合は原状の回復費用等を契約者が負担するものとします。
第22条(本物件が医療器具ではないこと)
1 本物件の温度センサーは測定対象の表面温度を測定するものであり、体温計ではなく、ウイルス感染に判断に用いることもできないため、契約者は本物件を医療・診察行為に利用してはなりません。
2 測定対象は帽子等を外した状態で測定が行われる必要があります。
3 前項に違反して体表の表面温度が正確に測定されないことにより、契約者に損害が発生しても、弊社は何らの責任も負いません。
第23条(協議事項等)
1 本規約に定めのない事項および疑義ある事項については当社と契約者が協議して解決するものとします。
2 本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(特約事項)
本規約は、当社ウェブサイトで掲示されている内容、本規約以外の規約および個別契約と一体をなすものとし、契約者はそれらの内容をよく読み、遵守するものとします。なお、これらの解釈に疑義を生じた場合、本規約の規定が優先します。