Contract
「代理人サービス」利用規定
第1条 「代理人サービス」の内容
1.「代理人サービス」とは
「代理人サービス」(以下「本サービス」という)とは、預金者が来店できない場合に、預金者に代わって指定された代理人と取引を行なうサービスをいいます。
2.利用いただける預金者
本規定に同意し、本サービスを利用する契約締結能力がある預金者に限ります。
3.本サービスの利用期間
本サービスは、取扱手数料をお支払いの期間中はご利用いただけます。
第2条 本サービスの要領
1. 代理人の指定と取引の指定
(1)代理人は、原則親族の方を指定いただきます。代理人の指定は預金者が責任を持って指定してください。
(2)代理人に委任する取引は、預金者の意思で責任を持って指定してください。
2. 代理人の取引
(1)指定された代理人は、預金者が指定した当座預金を除く預金取引に関しての一切の行為を委任されたものとします。
(2)代理人との取引は、申込店の指定された取引に限定します。他の本・支店が取扱店となっている預金取引に関しては、該当する店舗で改めて申込みください。
(3)代理人が、窓口で払戻し・解約取引をする場合には、申込書に押印された代理人お届印を使用ください。なお、取引にあたっては、当金庫所定の手続きに準じて取引いただきます。
(4)複数の代理人を指定することはできません。指定された代理人以外の代理人を指定する場合には、都度委任状をご提出ください。
(5)預金者から指定されている代理人が、更に他の代理人を指定することはできません。
(6)預金者が提出した所定の書類にて、代理人が解任もしくは変更され、新たな代理人が選任された場合には、従前の代理人の同意がなくとも、新たに選任された代理人を真の代理人として取引を行ないます。
(7)代理人が預金者のキャッシュカードを使っての取引はできません。所定の手続きにて代理人に発行された代理人キャッシュカードで取引を行なってください。なお、預金者にキャッシュカードが発行されていない場合は、代理人キャッシュカードを発行することはできません。
第3条 変更・利用停止等
1. 申込内容の変更
申込人または代理人が届出した印章を失ったとき、または、届出した印章、氏名、住所、その他届出事項に変更があったときは、ただちに所定の書類を当金庫へ提出ください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 代理人の解任・変更
指定された代理人の解任や変更等をする場合には、預金者が所定の書類を当金庫へ提出ください。
3.本サービスの利用停止(預金者または代理人の都合による解約)
「本サービス」の利用停止をする場合には、預金者または代理人が所定の書類を当金庫へ提出ください。
第4条 解約等
次の事由が一つでも生じた場合には、当金庫はいつでも、預金者および代理人へ事前に通知することなく「本サービス」の利用を停止し解約することができるものとします。
a.預金者の死亡等によってサービスの継続が不可能と判断した場合
b.(xx後見制度の開始など)申込人または代理人の意思・判断能力が無くなった、または不十分だと当金庫によって判断した場合
c.代理人が行なう取引に疑念や不審な点があると当金庫によって判断した場合 d.取扱手数料(月額 220 円(税込))が引落できなかった場合
e.その他、当金庫がサービスの提供が相当ではないと判断した場合
第5条 免責事項
(1)本サービスに関し、以下の事由により損害等が生じた場合、当金庫の責によるものを除き、当金庫は一切責任を負いません。
a.当金庫が善意かつ過失なく、かつ代理人の重大な過失によって暗証番号の不正使用等事故があったとき b.代理人の変更の届出前に届出を行わなかったことで損害が生じたとき
(2)払戻請求書に使用された印影を、代理人が届出を行なった印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めたほか払戻請求者が預金払い戻しの権限を有しないと判断される事由がないと当金庫が過失なく判断して行なった払戻しは有効な払戻しとします。
(3)当金庫が過失なく預金者または代理人の行為能力に制限がないと判断して行なった取引については、預金者および代理人を含むそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消を主張しません。
(4)本サービスが終了する事象(預金者の死亡・xx後見制度の開始等)が発生した後でも、当金庫にサービス利用停止等の届出がない限り、代理人と行なった取引は有効であり、それにより生じた損害等について当金庫は一切責任を負いません。
第6条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、各サービスにかかる規定等により取扱うものとします。
第7条 規定の変更等
(1)この規定の各条項は、預金者の一般の利益に適合するときまたは変更が契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更できるものとします。
(2)前項によりこの規定の条項を変更する場合は、この規定の条項を変更すること、その内容および変更の効力発生時期を、店頭掲示および当金庫のホームページに掲載します。
(3)前項に定める変更の効力発生時期は、店頭掲示および当金庫のホームページ掲載により預金者が変更を周知するのに必要な期間を経過した後の時期に定めるものとします。
第8条 サービスの終了
当金庫は、預金者および代理人へ通知することなく、本サービスの全部または一部を停止することがあります。この場合本サービスの利用期間中であっても、本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
遠賀信用金庫