Contract
テナントプランの ご案内
テナントプランの対象となる主な施設
物損害の補償
テナント物件にご入居の事業者さまにとって安心の
休業損失の補償
賠償責任の補償
事務所
飲食店
小売店
を3つまとめてご契約いただくことができます。
対象となる主な施設は、ショッピングセンター、駅ビル、地下街、賃貸ビル等でテナントとして営業している店舗または事務所等です。
補償
基本 物損害の補償
「設備・什じゅう 器等」、「商品・製品等」の補償
オプション
賠償責任の補償
オーナー、来客者などへの賠償責任の補償
じゅう
●不測かつ突発的な事故により対象施設において使用する設備・什器等または対象施設内に保管中の商品・製品等に生じた損害を補償します。
保険金をお支払いする事故
●下記の
借家人賠償責任・修理費用補償
1
1 ~ 4 の賠償責任の補償がセットで補償されます。
(総合賠償責任補償特約)
1
火災、落雷、破裂・爆発
5 6
2
風災・雹(ひょう)災・雪災
7
3
物体の飛来・落下・衝突・倒壊等
4
水ぬれ
●借用施設に生じた不測かつ突発的な事故による損壊について、貸主への法律上の損害賠償責任や賃貸借契約に基づいて修復したときの修理費用を補償します。
保険金をお支払いする主な事故例
盗 難
騒擾(じょう)・労働争議等
破損・汚損等
電気的・
オプション
水 災 機械的事故
※2の補償は、ご希望により補償対象外とすることができます。
事故に伴う費用
不注意により調理場から出火し、貸主から借用店舗修理費の請求を受けた。
空き巣の侵入によって玄関のドアロックを壊された。
賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているので修理した。
8
臨時費用
9
残存物取片づけ費用
10
修理付帯費用
11
安定化処置費用
12
損害防止費用
13
権利保全費用
2
施設賠償責任補償
●対象施設の所有、使用または管理および業務の遂行に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに対する法律上の損害賠償責任を補償します。
3
生産物賠償責任補償
●生産物の製造、販売または提供、または被保険者によって行われた業務の結果に起因して、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことに対する法律上の損
※8から の補償は、ご希望により補償対象外とすることができます。
保険金をお支払いする主な事故例
害賠償責任を補償します。
保険金をお支払いする主な事故例
オプション
休業損失の補償
店舗等の休業損失の補償
●不測かつ突発的な事故により保険の対象(占有物件、隣接物件、ユーティリティ設備等)が損害を受けた結果、または食中毒・特定感染症により、対象施設の営業が休止または阻害されたことで生じた休業損失を補償します。
保険金をお支払いする事故
ぬれた床でお客さまが転倒し、骨折した。
保管物賠償責任補償
4
従業員が誤ってお客さまの服を汚した。
♛板が落ちて通行人にケガを負わせた。
販売した商品の欠陥によりお客さまがケガをした。
店内で食事をしたお客さまが食中毒になった。
物損害の補償
1から7の事故
食中毒・特定感染症
電気的・
オプション
水 災 機械的事故
●対象施設内で使用または管理する他人の財物(保管物)の損壊等について、その持ち主等に対する法律上の損害賠償責任を補償します。
主な補償内容[物損害の補償・休業損失の補償]
主な補償内容[賠償責任の補償]
①損害保険金
じゅう
<保険金をお支払いできない主な場合>
(注)ただし、借家人賠償責任補償条項により保険金が支払われる場を除きます。
【お支払いする保険金の範囲】※上記①~③および④[借家人賠償責任補償条項]
(1)法律上の損害賠償金
(2)損害の発生または拡大の防止のために弊社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
(3)権利の保全または行使に必要な手続きをするために弊社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
(4)応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置のために要した費用
(5)弊社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(6)弊社の求めに応じて協力するために直接要した費用
法律上の損害賠償金から自己負担額(免責金額)を差し引いた額については、上記①~④の補償条項
(修理費用補償条項を除く。)ごとに、1回の事故につき(②③については1保険期間中につき)保険証券記載の支払限度額を限度とします。
<保険金をお支払いできない主な場合>
[施設賠償責任補償条項]
●屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
●航空機、自動車(原付含む)等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●医療行為等、専門資格が必要な行為に起因する損害賠償責任
[保管物賠償責任補償条項]
●保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見された保管物の損壊等に起因する損害賠償責任
●保管物の使用不能に起因する損害賠償責任
●貨紙幣、貴金属等の貴重品の損壊等に起因する損害賠償責任
[生産物賠償責任補償条項]
●生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示または虚偽の表示に起因する損害賠償責任
[借家人賠償責任補償条項]
●被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場 において、その約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
など
総合賠償責任補償特約
①施設賠償責任補償条項 | 次のいずれかの事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊により、被保険者が負う法律上の賠償責任を補償します。 ・被保険者による保険証券記載の対象施設の所有、使用または管理 ・施設の用法に伴う被保険者による保険証券記載の仕事の遂行 |
②保管物賠償責任補償条項 | 被保険者が保険証券記載の対象施設内で使用または管理する保管物の損壊等により、保管物について正当な権利を有する者に対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。 |
③生産物賠償責任補償条項 | 次のいずれかの事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊により、被保険者が負う法律上の損害賠償責任を補償します。 ・被保険者による生産物の製造、販売または提供 ・被保険者によって行われた保険証券記載の仕事の結果 |
④借用施設補償条項 ・借家人賠償責任補償条項 ・修理費用補償条項 | [借家人賠償責任補償条項] 被保険者が不測かつ突発的な事由に起因する借用施設の損壊により、その貸主(転借人を含みます。)に対して負う法律上の損害賠償責任を補償します。 [修理費用補償条項] 被保険者がその貸主との契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に、借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用を補償します(注)。ただし、1回の事故につき、300万円が限度となります。 |
不測かつ突発的な事故により、対象施設において使用する設備・什器等または対象施設内において保管中の商品・製品等(注1)に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
新価額(注2)を基準に実際の損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた額を、保険証券に記載の保険金額を限度に、損害保険金としてお支払いします。
業務用通貨等または預貯金証書の盗難によって生じた損害に限り、以下を限度に補償します(設備・什器等が保険の対象である場 )。ただし、下記②~⑤の費用については、補償対象外となります。
じゅう
・業務用の通貨等…1事故1敷地内30万円
・業務用の預貯金証書…1事故1敷地内300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額
(注1)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの(明記物件)、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物、屋外にある設備・什器等は申込書に明記いただかないと保険の対象に含まれません。また、明記物件の盗難による損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします(ただし、明記物件が商品・製品等の場は、これらの盗難による損害に対しては、保険金をお支払いできません。)。
(注2)保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます(再調達価額)。ただし、時価補償特約をセットした場 、または商品・製品等および貴金属等は時価額を基準とします。
②臨時費用保険金
損害保険金が支払われる場に、保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる費用に対して臨時費用保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、500万円が限度となります。
臨時費用保険金 | = | 損害保険金 | × | 30% |
物損害補償条項
(他の保険金との 計額が保険金額を超過する場でもお支払いします。)
③残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場に、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき「、損害保険金×10%」が限度となります。
(他の保険金との 計額が保険金額を超過する場でもお支払いします。)
④修理付帯費用保険金
損害保険金が支払われる場に、損害を受けた保険の対象の復旧にあたり発生した原因調査費用、仮修理費用等の費用のうち、必要かつ有益な費用に対して、修理付帯費用保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき「、保険金額(保険価額(注)を超える場は保険価額)×30%」または5, 0万円のいずれか低い額が限度となります。
(注)新価額(時価補償特約をセットした場は時価額)をいいます。ただし、保険の対象が商品・製品等もしくは貴金属等の場は時価額をいいます。
(他の保険金との 計額が保険金額を超過する場でもお支払いします。)
⑤安定化処置費用保険金 「安定化処置費用補償特約」が自動セットされます(注)
保険金を支払うべき事故が発生した場に、弊社提携の災害復旧専門会社が損害の発生または拡大を防止するために行う「早期災害復旧支援サービス」の費用に対して、安定化処置費用保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、5,000万円が限度となります。
災害復旧専門会社により、火災等で罹災した機械設備等の煙・スス等による汚染の
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
ひょう じん
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●風、雨、雪、雹、砂塵、その他これらに類するものの吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●万引き等(万引きその他収容場所に不法に侵入することなく行われた盗難をいいます。)によって保険の対象である商品・製品等に生じた損害。ただし、万引き等を行った者が暴行または脅迫した場を除きます。
●自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械
(以下「自販機等」といいます。)の盗難または破損・汚損等によって生じた損害。ただし、これらが商品・製品等に該当する場を除きます。
●自販機等に収容される通貨等または動産の盗難による損害
●破損・汚損等により明記物件に生じた損害
●電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損害
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、スケールの進行または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
●ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
など
保険金 | = | (1)法律上の損害賠償金 | - | 自己負担額(免責金額) | + | (2)~(6)の費用 |
保険期間
保険料のお支払方法
以下よりお選びいただけます。
▶コンビニ払(後払方式) ▶ クレジットカード払 ▶請求書払
コンビニエンスストア、 QRコードを読み取り、「請求書」による弊社 ゆうちょ銀行、郵便局で、 携帯端末でお手続き 指定口座へのお振込み
「払込票」によるお支払い
一時払
※保険料が30万円以下の場にご利用いただけます。
一時払
分割払(注)
一時払
(注)分割払は12回払のみとなります。また、分割払による保険料の割増はありません。
•ご契約内容によって、ご利用いただけないお支払方法があります。
•上記のお支払方法以外に ▶現金 によるお支払いも可能です。
▶口座振替
お客さまご指定の口座からの引落とし
一時払 分割払(注)
1年・2年・3年よりお選びいただけます。
1年未満の短期契約も可能です。
早期災害復旧支援サービス
調査、汚染除去を行い、従来は新品交換する以外に方法がなかった機械設備等を罹災前の機能・状態に修復し、事業の早期復旧を支援します。
事故が発生した場は、取扱代理店または弊社までご連絡いただくとともに、災害復旧専門会社の安定化処置をご要望のときは、その旨も併せてご連絡ください。
お引き受けできない主な業種
①旅館及びホテル ②LPガス販売業者
③クリーニング業者 ④運送業者
(注)なお、この特約をセットすることによる保険料の割増はありません。
⑥損害防止費用
保険金を支払うべき事故による損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用に対して、保険金をお支払いします。
⑦権利保全費用
弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する第三者から損害賠償を受けられる権利の保全もしくは行使、または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。
休業損失補償条項
保険の対象が不測かつ突発的な事故により損害を受けた結果、対象施設の営業が休止または阻害されたために生じた損失、または食中毒・特定感染症によって生じた損失に対して、休業損害保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき「、売上減少高×支払限度率-支出を免れた経常費」(注1)が限度となります。
休業損害保険金(注2) | = | 保険金額 | × | 休業日数(注3) | + | 収益減少防止費用(注4) |
(注1)売上減少高とは標準売上高から復旧期間内の売上高を差し引いた残高をいい、支払限度率とは最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割 をいいます。
(注2)復旧期間から事故の発生した日を控除した残りの日数内の休業日数により、算出します。
(注3)復旧期間内の定休日を除く休業日数をいいます。ただし、一部休業の場は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して、xxに休業日数の調整を行うものとします。また、食中毒・特定感染症の事故により休業損害保険金を支払う場には、休業日数が事故の発生した日からその日を含めて 30日間を超える場には、30日間を休業日数の限度とします。
(注4)休業日数を減少させるために、復旧期間内に生じた必要かつ有益な追加費用をいい、同期間内に支出を免れた費用がある場 は、その費用を差し引いた額とします。
<保険金をお支払いできない主な場合>
●物損害補償条項<保険金をお支払いできない主な場>に記載の損害を受けた結果生じた損失
など
⑤自動車修理工場 ⑥ガソリンスタンド
⑦その他専門的職業行為を伴う職種 等
▶保険約款はインターネットでご提供します。詳しくは弊社ホームページ
※インターネット環境がないお客さまのために、紙約款もご用意しています。紙約款を希望される場は、取扱代理店または弊社にお問いわせください。
※インターネット約款、紙約款の別を問わず、保険証券は紙の証券をお届けします。
保険約款
は
で
※詳細は代理店または社員までお問せください。
インターネット
※テナントプランはテナント特約、総 賠償責任補償特約を付帯した財産補償保険のペットネームです。
※このチラシは「テナントプラン」のごく簡単な説明を記載したものです。保険金をお支払いできる場 、お支払いできない場 、その他詳細につきましては、ご契約のxxxをご確認いただくか取扱代理店または弊社にご照会ください。また、特にご注意いただきたい事項を重要事項説明書等に記載しておりますので、ご契約前に必ずご確認ください。
RR803-A(広)'17.09(新)M