Contract
法律・ルール編(第 4 回) 管理委託契約の更新にあたっての「同一条件」とはどのような条件ですか?
Q 管理委託契約の更新にあたって、管理会社と従前と同一条件で契約更新する場合は、区分所有者全員への説明会は不要とのことですが、この「同一条件」とはどのような条件ですか?
A 管理委託契約は、管理組合と管理会社の双方が内容を十分吟味した上で合意し、締結されたものですから、管理委託契約の更新にあたっては、一般的には委託業務内容と委託業務費はそのままで、契約期間だけが変更・更新されるケースが多いようです。
これ以外の「同一条件」について、国は、マンション管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」といいます。)の施行通達(平成 13 年 7 月 31 日国総動第
51 号)において、管理会社の商号・名称、登録番号・登録年月日の変更は、同一条件であるとされました。その後、適正化法が本格的に運用されるにあたり、次の項目についても「従前と同一条件」であると通達(平成 14 年 2 月 28 日国総動第 309 号)で規定しています。
(1) 従前の管理委託契約と業務内容・実施方法は同一であるが、委託業務費を減額する場合
(2) 従前の管理委託契約に比べ業務内容・実施方法の範囲を拡大するが、委託業務費を据え置くか、減額する場合
(3) 従前の管理委託契約より、委託業務費の支払時期を後に変更(前払いを当月払いもしくは後払い、または当月払いを後払い)する場合
(4) 従前の管理委託契約より、更新後の契約期間を短縮する場合
(5) 管理委託契約の対象マンションの所在地の名称が変更される場合
(回答つづき)
管理組合にとって、管理委託契約の更新時のチェックポイントは、
1 契約に定められた時期までに更新の意思表示の確認をする
2 重要事項の説明を受ける
3 総会を開催し決議を受ける
4 業務内容が明記された書面で契約を締結する
です。これらを念頭におかれて、管理組合の運営をされるようお願いします。
回答者:広島県マンション管理士会