公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)が指定する場所
仕 様 書
1 件名
令和3年度東京ブランドの推進業務における Instagram アカウント及びウェブキャンペーン等運営業務委託
2 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)が指定する場所
3 委託期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
4 事業目的
xxx及び TCVB は、東京の持つ都市としての魅力をより印象的に発信するためのアイコンとキャッチフレーズ「Tokyo Tokyo Old meets New」(以下「アイコン」という。)を活用し、「旅行地としての東京」の魅力を効果的に国内外に発信していく取組を行っている。
本事業では、平成 26 年に定めた「東京のブランディング戦略」に基づき、東京の魅力を国内外に発信していく公式 Instagram アカウントの充実を図り、情報の発信及び Instagram等を活用したウェブキャンペーンの企画運営を行う。
5 全体運営
(1) 実施コンセプト
xxxは世界に選ばれる「旅行地としての東京」を強く印象づける「東京ブランド」の確立に向け、「東京のブランディング戦略」を策定した。本事業の実施にあたっては、これに基づき「伝統と革新が交差しながら、常に新しいスタイルを生み出すことで、多様な楽しさを約束する街」をコンセプトとして決定したアイコンにこめられたメッセージを深く理解の上、事業の企画・実施にあたること。なお、「東京のブランディング戦略」及びアイコンとキャッチフレーズについては以下を参照すること。
・東京のブランディング戦略
xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/0000/00/00x0x000.xxxx
・アイコンとキャッチフレーズについて
xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/0000/00/00/00.xxxx
(2) 実施体制
受託者は本委託を効果的且つ効率的に履行するため、以下の点に留意すること。 ア 本事業における実施体制を明確化し、パートナー会社含め体制管理を徹底するこ
と。
イ 更新スケジュール等を明らかにした事業計画書を作成し、TCVB の承認を得ること。ウ 業務の詳細について TCVB と協議の上決定し、進捗状況を綿密に TCVB に報告する
こと。
エ 事業完了後、速やかに報告書を作成し、TCVB に提出すること。
オ 各広告媒体掲出先のポリシーや規定等を確認し、それぞれに応じた対応を行うこと。
カ 事業に際してインフルエンサー等からの情報発信を行う場合は、対象国の法律・慣習などを確認の上、可能な限り該当する投稿についてプロモーションである旨を明示すること。
(3) アカウントの運営について
ア 東京の観光産業全体の振興に資するよう、可能な限りxxかつ専門的な視点で運営すること。
イ 別紙 1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」を参照の上、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。セキュリティ対策については、基準(P マークまたは ISMS 認証の取得)を定め、その基準に沿って運用、点検、社員教育等を実施していること。
ウ 発信内容は、一般的なブラウザや、PC、スマートフォン、タブレット等の機器で支障なく閲覧可能なものとすること。
エ コンテンツの発信にあたり、著作権・肖像xxの所在に十分な留意をすること。
(4) デザイン・構成について
ア ユーザビリティが高く、対象ユーザーが瞬時に理解できる発信内容を心掛けること。
イ 世界的なトレンドを取り入れた発信内容やデザインの導入を心がけること。
ウ スマートフォン及びタブレット等多様な電子機器からのアクセスに配慮したレスポンシブデザインとすること。特にスマートフォンからのアクセスを意識したデザイン・サイト構成とすること。
(5)言語・翻訳の品質管理
ア 英語および日本語で発信すること。なお、英語での発信内容は、作成、翻訳、校 正をネイティブ、またはネイティブレベルの原稿作成能力を有する者が行うこと。特に校正については、文法や語法を中心としたチェックに留まらず、英語が母国語である地域における文化的側面や実生活における言い回しなども考慮した校正を実施すること。ネイティブ等と円滑なコミュニケーションが図れる体制を敷くこと。
イ 機械翻訳は不可とし、文字化けやレイアウト崩れなどの不具合についてもチェックすること。
ウ 固有名詞の表現等については、TCVB の指示に従うこと。特に、観光地の名称につ
いては、東京の観光公式サイト(GO TOKYO)に記載があるものは表記を GO TOKYO に合わせること。
エ 翻訳結果に対して問題があると TCVB が判断した場合は、再翻訳や翻訳者、ネイティブチェッカーの変更を指示することがある。
6 委託内容
6-1 Instagram アカウントの運営業務
(1) 目的とターゲット
Instagram アカウント(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/)による情報発信を通じ、主に欧米豪を中心とした訪都外国人観光客・海外旅行検討層・訪日観光未検討層(まだ東京を旅行地として意識していない潜在顧客層)及び日本国民をターゲットとし、東京の多様な魅力や東京ブランドを理解してもらい興味関心を促すことを目的とする。
なお、令和2年度に同目的でオンライン広告を配信しているxxxは以下のとおりである。
重点対象国:アメリカ、イギリス、オーストラリア、スペイン、ドイツ、カナダ
その他対象国:イタリア、フランス、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インド、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ
(2)引継について
前年度の受託事業者からの運営引継を円滑に行い、令和 3 年 4 月 1 日(木)より投稿を開始すること。
(3) 方向性と計画について
ア 写真や動画などのビジュアル面から、ターゲットユーザーの東京への興味関心を刺激する投稿を行うこと。
イ 投稿テキストは英語及び日本語とし、それらの併記を行うこと。英語テキストの
ターゲットは上記6-1(1)に記載の国をはじめとする日本国民以外、日本語テキストのターゲットは日本国民とする。それぞれをターゲットとする内容を発信するため、それぞれのライターを設けること。英語と日本語のテキストは必ずしも同内容ではない。
ウ 更新スケジュール等を明らかにした計画書を月ごとに作成し、TCVB の承認を得ること。
エ 世界的な発信トレンドを常に捉え、機動的な情報発信を行うこと。月ごとの計画
書に関わらず、随時、機動的な情報発信の提案を行うこと。発信に当たっては、国内外の国・都市の観光セクターによる発信の動向も注視し、踏まえること。
オ フォロワー数・リーチ数・リーチ率、エンゲージメント数・エンゲージメント率・ハッシュタグ「#TokyoTokyo」投稿数等の向上とともに、ファンの醸成を図ること。TCVB
と協議の上、これらに関する目標値等の設定を行うこと。
カ フォロワー層の分析や上述の数値の解析を行い、国内外の観光セクター(国・都
市)による発信状況と併せて、毎月報告を行うこと。現状の課題とその対策について適時提案を TCVB に対して行うこと。フィード投稿・ストーリーズ投稿等、すべての投稿について、リーチ数・リーチ率・エンゲージメント数・エンゲージメント率・いいね数・コメント数・シェア数・ブックマーク数・インタラクション数・インプレッション数等を報告すること。
キ 「#TokyoTokyo」について、ユーザーに対して利用の呼びかけを行うとともに、同ハッシュタグを付したユーザー生成コンテンツを積極的に投稿すること。
ク 世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大と渡航制限等の状況を踏まえ、
情報発信のスタンスに十分な留意を行うこと。発信に当たっては、他国・他都市の観光セクターによる発信動向や最新トレンドを注視しながら、発信内容を検討すること。
ケ 運用にあたっては、日本政府観光局による『効果的な情報発信を行うための
Instagram 運用ガイドライン』を参考とすること。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx?xxx_xxxxxxxxxxxxx&xxx_xxxxx m=website&utm_campaign=InstagramGuideline_2019)
コ 投稿する写真・動画に映る施設・被写体には、必要に応じて本アカウントでの発信内容について物件等の許諾を取ること。物件等の許諾の基準については、上記の日本政府観光局によるガイドラインを参考にするとともに、許諾確認の実施有無については TCVB にも確認を取りながら進めること。
(4)コンテンツ
ア 更新頻度は、原則として1日 1.5 回以上とする。
イ フィード投稿、ストーリーズ投稿それぞれについて、適当な画像・動画データを
作成し、テキストやスタンプの内容と併せて事前に TCVB の承認を得ること。TCVB の事前承認には、作業進行が頻繁になりすぎないよう、最低でも半月~1 か月分を前もってまとめて作成の上、投稿日より余裕をもって承認を得られるような円滑なスケジュール管理を心掛けること。
ウ フィード投稿はもとより、ストーリーズ投稿を積極的に活用し、リアルタイムで
インタラクティブな情報発信を図ること。ハイライト欄は前年度から引き継ぎ、効果的に活用すること。
エ 画像はもとより、xxx等の動画を積極的に投稿、ライブ配信を行うなど、訴求
力の高い情報発信を行うこと。ライブ配信を実施する場合は、東京に注目が集まる機会や後述のオンラインキャンペーンに付随するタイミングなど、時期を工夫すること。
オ 委託期間中に Instagram に新規機能が追加された場合は、それらを活用した発信の
提案を積極的に行い、時流に応じた PR を図ること。最新機能の把握にあたり、
Instagram のプレスリリースを随時確認すること。
カ 親しみやすい文体を用いるとともに、ストーリーズスタンプやコメント機能等を活用し、フォロワーとのインタラクティブなコミュニケーションを図ること。コメント等(ネガティブなものを含む)に対する対応方針を定めること。ネガティブコメント等があった場合は速やかに TCVB に共有し、対応を協議すること。
キ ストーリーズ投稿にあたっては、現在ストーリーズスタンプトレイに格納されている「#MY TOKYO IS 」スタンプ(3種)を積極的に活用すること。
(Facebook Japan 株式会社 リリース:
xxxxx://xxxxx.xx.xxx/xx/xxxx/0000/00/xxxxxxxxx/)
ク 上述のとおり、「#TokyoTokyo」を付したユーザー生成コンテンツ(UGC)を積極的に投稿することで、効果的な認知度アップを図ること。なお、投稿にあたっては、事前にxxx及び TCVB による承認と、投稿者への確認を必ず行うこと。
ケ TCVB より別途提供する素材を使用すること。投稿時のテキストは別途提案するこ と。その他、運用期間を通して投稿を行うための施策を提案し、TCVB の承認を得ることとする。
コ ユーザー生成コンテンツ(UGC)・TCVB 提供素材以外の投稿コンテンツを複数企画し、提案を行うこと。企画内容は、ファンの獲得・醸成及び設定した目標値の達成に寄与し、世界的な新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえた内容を検討すること。フォロワーとのコミュニケーションを含むものが望ましい。
サ UGC を投稿する際は、英語・日本語による利用規約を設け、ユーザーに DM 等でコンタクトし、必ず事前に利用許諾を取ること。利用規約は、受託決定後に提供する前年度内容を踏襲するとともに、改善点があれば受託後に提案すること。
シ UGC を投稿する際は、トリミング等の加工を無断に行わないこと。
ス 上記のほか、ブランド活動をはじめ、TCVB の実施する事業について、TCVB より指示があり次第、随時情報発信を行うこと。
セ 投稿コンテンツには、季節感を考慮したものを積極的に取り入れること。
ソ UGC を含む投稿コンテンツは東京ブランド公式サイト(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/)等、都が有する他の WEB サイト・SNS 等へ転載することがあることを考慮すること。
タ 都や TCVB が運営する他の観光振興アカウントの投稿を定期的にシェアするなど、相互のアカウント認知向上に向けた連携を提案すること。その他、TCVB からの連携依頼に、適宜対応すること。
チ 必要に応じてプロフィール欄の更新・改善を行うこと。
(5) 目標設定及び効果測定
ア 前述の目標値等に関して効果測定を実施し、PDCA サイクルを実行すること。
イ 4 月から 9 月の中間報告をまとめ、10 月以降の運営指針を示す報告書を作成し、 TCVB に提出すること。中間報告の結果を踏まえて想定される改善費用は、委託費用に含めること。
6-2 オンラインキャンペーンの実施業務
以下の通り、契約期間を通じて2つのキャンペーンを実施すること。
(1)「Instagram アカウント活性化を目的としたキャンペーン」ア 目的とターゲット
xxxを中心とした訪都外国人観光客・海外旅行検討層・訪日観光未検討層(まだ東京を旅行地として意識していない潜在顧客層)及び日本国民をターゲットとし、東京の多様な魅力や東京のブランドコンセプトを理解してもらい、興味関心を促すことを念頭に置いたキャンペーンを実施する。なお、令和2年度におけるオンライン広告配信エリアは6-1(1)に記載のとおりである。
イ 実施時期
後述(2)のキャンペーンと時期が重複しないよう調整すること。ウ 内容
(ア)オンラインの参加型キャンペーンを提案し、実施すること。キャンペーン内容の詳細は事前に提出し、TCVB の承認を得ることとする。なお、提案時にはキャンペーンの概要、ターゲット、スケジュール、目標等を明示すること。
(イ)6-1で運営するアカウントに関連し、アカウントのフォロワー数・ハッシュタグ「#TokyoTokyo」投稿数の拡大等、設定した目標値の達成に資するものであることが望ましい。
(ウ)キャンペーン内容は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や国内外の移動規制等の状況を踏まえ、実施時期に照らして適切で前向きなメッセージ発信が可能な内容とすること。訪都や外出が難しい状況においては、その状況を大いに考慮したコンセプトメイキングを行うこと。なお、国内外の国・都市の観光セクターによるキャンペーン動向も注視し、東京としてのオリジナリティを保つこと。
(エ)東京ブランド公式サイト(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/)内に特設サイトを設置する場合は、当該サイト内に格納する素材を提供すること。東京ブランド公式サイト外に特設サイトを設置する場合は、サイト管理費等も経費に含めること。
(オ)コンテンツに誘導するネイティブ広告等を、利用者が閲覧しているサイト内に掲載すること。誘導には Instagram 等のソーシャルメディア等も活用するこ と。また、掲載期間における広告表示回数を明確にすること。さらに、その他キャンペーン等閲覧数を増加させるための施策を目標数値(ページビューおよびユニークユーザー数)、費用対効果等も含めて提案すること。
(2)「訪都促進を目的としたキャンペーン」ア 目的とターゲット
インバウンド需要回復を念頭に、訪都意欲を喚起する目的のキャンペーンを履行期限までに実施すること。ターゲットは必ずしも地域を限定せず、早期の訪都旅行回復が見込める層を主な対象とする。
イ 実施時期及び事前モニタリングの実施
本キャンペーンの実施時期、ターゲット、実施内容については、適切なモニタリングを行い、契約期間を通じていつ頃、どのような内容での実施が望ましいか判断すること。モニタリングの手法について、活用できるデータや調査リソース等の具体的な案を示し、前述(1)のキャンペーンとの兼ね合いも考慮し、現時点で想定する実施時期を提案すること。
ウ 内容
(ア)オンラインの参加型キャンペーンを提案し、実施すること。キャンペーン内容の詳細は事前に提出し、TCVB の承認を得ることとする。なお、提案時にはキャンペーンの概要、ターゲット、スケジュール、目標等を明示すること。参加フェーズまたは参加期間終了後の発信(アウトプット)フェーズにおいて、主に FIT に対して本格的な訪都意欲を喚起し、訪都旅行での訪問地を具体的にイメージさせる仕掛けを組み込むこと。ウィズ/アフターコロナの東京観光の魅力や安全・安心な東京の魅力を訴求する取組を積極的に含めること。提案にあたっては、(1)との差別化に留意すること。
(イ)6-1で運営するアカウントに関連し、アカウントのフォロワー数・ハッシュタグ「#TokyoTokyo」投稿数の拡大等、設定した目標値の達成に資するものであることが望ましい。Instagram に加え、効果的と思われる他の SNS の活用も可とする。
(ウ)キャンペーン内容は、実施時期に照らして適切で前向きなメッセージ発信が可能なコンセプトメイキングを行うこと。なお、国内外の国・都市の観光セクターによるインバウンド需要回復に向けたキャンペーン動向も注視し、東京としてのオリジナリティを保つこと。
(エ) インバウンド需要回復が主な目的だが、日本国民の参加も見込めるよう、内容を工夫すること。
(オ)東京ブランド公式サイト(xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/)内に特設サイトを設置する場合は、当該サイト内に格納する素材を提供すること。東京ブランド公式サイト外に特設サイトを設置する場合は、サイト管理費等も経費に含めること。
(カ)コンテンツに誘導するネイティブ広告等を、利用者が閲覧しているサイト内に掲載すること。誘導には Instagram 等のソーシャルメディア等も活用するこ と。また、掲載期間における広告表示回数を明確にすること。さらに、その他
キャンペーン等閲覧数を増加させるための施策を目標数値(ページビューおよびユニークユーザー数)、費用対効果等も含めて提案すること。
(キ)本キャンペーンに関する費用は 10,000,000 円(税込)程度とすること。
7 完了報告と契約代金の支払いについて
(1) 契約代金の支払いについて
委託完了後に一括で行うこととする。TCVB の承認をもって請求書を発行すること。
(2) 完了報告と成果物の提出についてア. 委託完了届
別紙 2「委託完了届」を提出すること。イ. 実施報告書
A4で作成し紙 4 部、電子データを CD-R またはDVD-R で納品すること。
※目次、体裁、提出期限等は TCVB と協議のうえ決定する。
※エクセル等を使用する場合には別紙として添付すること。
8 作成物に関する権利の帰属
(1) 本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(2) 本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx第 27 条及び第
28 条の権利を含む。)は、全て TCVB に帰属する。
(3) 本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。ただし、TCVB が本件制作物を再編集などの改変を加えて利用する場合、TCVB は事前に受託者に通告し、承認を得るものとする。
(4) 本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ TCVB に通知するとともに、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(5) 上記(1)(2)(3)(4)の規定は、「10 第三者委託の禁止」により第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(6) その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
9 委託事項の遵守・守秘義務
(1)受託者は、本契約業務の実施に当たって、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行により知り得た業務委託の内容を第三者に漏らしてはならない。
10 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。但し、事前に文書により
TCVB と協議し、承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
11 個人情報の保護
(1) 受託者は、本契約の履行に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(2)受託者は、本契約の履行に当たり、TCVB の保有する個人情報の取扱いについては、別紙 1「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」を遵守すること。
(3)本件における個人情報とは、TCVB や受託者をはじめとした、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレス等を指す。また、キャンペーン実施において、本アカウントをフォローしているユーザー等から氏名や住所等の情報を取得する必要が発生した場合、それらも指すこととする。
(4)受託者は、本契約の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(5)本事業の遂行にあたり第10項「第三者委託の禁止」により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守させること。
12 その他
(1) 仕様書にない条件については、両者協議の上、決定する。
(2) その他条件が変更となることがある。その場合、両者協議の上、変更する。
(3) 契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務履行に問題が発生しないように十分な対応を行うこと。また、汎用性のあるサイトを制作するとともに、権利関係や特殊費用の発生等が生じないような処置を行うこと。また、これらにかかる経費は、契約金額に含まれるもの
とする。
(4) 本事業の委託者は TCVB であるが、実施に係る責任は受託者にあるものとする。
(5) 天変地異、政治状況、感染症の拡大等の劇的な変化により、本事業又はその一部を中止する場合がある。その場合のキャンセルチャージ等の条件を見積書に明記すること。
(6) TCVB は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(7) 本事業は、令和 3 年度東京都予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、令和 3 年度東京観光財団収支予算が令和 3 年 3 月 31 日までに東京観光財団評
議員会で承認された場合において、令和 3 年 4 月 1 日に確定するものとする。
担当:
公益財団法人東京観光財団観光事業部 山村、窪田電 話:03-5579-2680