Contract
社会福祉法人あらぐさ福祉会
ケアホームいろどり(指定共同生活援助事業所)運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人あらぐさ福祉会(以下「事業者」という。)が設置するケアホームいろどり(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下
「法」という。)第5条第 16 項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、法及び京都府が定める「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」に定める内容のほか、その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定共同生活援助を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ケアホーム いろどり
(2)所在地 xxxxxxxxxxxx 00 x 0
2 指定共同生活援助を行う共同生活住居の名称は次のとおりとする。
(1)わかくさ
(2)たちばな
(3)もえぎ
(4)ききょう
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、京都府が定める条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1 名(常勤職員)
管理者は、職員の管理、共同生活援助の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、法令等において規定されている指定共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤職員)
サービス管理責任者は、利用者の個別支援計画の作成と実施状況の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(3)世話人 5.4名(常勤換算による。常勤職員)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(4)生活支援員 5.3名(常勤換算による。非常勤職員)生活支援員は、食事や入浴、排せつ等の介護等を行う。
(5)事務職員 1名(非常勤職員)
(利用定員)
第5条 事業所の利用定員は27名とする。
2 第3条第2項に規定する共同生活住居の定員は次のとおりとする。
(1)わかくさ 8名
(2)たちばな 4名
(3)もえぎ 10名
(4)ききょう 5名
(指定共同生活援助を提供する主たる対象者)
第6条 指定共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)知的障害者
(指定共同生活援助の内容)
第7条 事業所で行う指定共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1)利用者に対する相談
(2)食事の提供
(3)健康管理・金銭管理の援助
(4)余暇活動の支援
(5)緊急時の対応
(6)日中活動の場等との連絡・調整
(7)財産管理等の日常生活に必要な援助
(8)食事や入浴、排せつ等の介護等
(9)夜間における支援
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定共同生活援助を提供した際には、利用者から当該指定共同生活援助等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際には、利用者から法第 29 条第 3 項の規定により算定された介護給付費の額に 90 分の 100 を乗じて得た額の支払を受けるものとする。
家賃 | 重要事項説明書による |
食費 | 同上 |
水光熱費 | 同上 |
日用品費 | 同上 |
3 事業者が提供するサービスに要する費用のうち、家賃、食費、水光熱費、日用品費は、次に定めるとおりとし、利用者から徴収するものとする。
4 「特定障害者特別給付費」の支給該当者に限り、受給者証に明示されている給付金額を家賃より減額して徴収するものとする。
5 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)利用者は、入居に当たり、地域での豊かな生活を確立するため、他の利用者や世話人等とともに協調して生活することを心がけるものとする。
(2)利用者は、居室内で使用する物品については、原則として各自で購入、設置するものとし、それに係る修繕等についても各自で行うものとする。
(入退去)
第10条 事業所への入居は、共同生活住居への入居を必要とする障害のある方(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。
2 事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めるものとする。
3 事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退去後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うものとする。
4 事業者は、利用者の退居に際しては、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業者は、当該利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、利用者負担額等合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額、又は高額障害福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者に通知するものとする。
2 事業者は、法定代理受領により市町村から、共同生活援助に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給を受けた場合は、その額を当該利用者に対して通知するものとする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、管理者の指示又はあらかじめ定めた対応方法に基づき市町村及び利用者の家族等に連絡し必要な措置を講じるものとする。
4 指定共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、管理者を中心に非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えて、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第14条 提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定共同生活援助に関し、法第 10 条第 1 項の規定により市町村が、また、法
第 48 条第 1 項の規定により知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該指定共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成24年 7月 1日から施行する。平成25年 7月21日改定
平成26年 3月23日改定