Contract
xx総合法律事務所弁護士報酬規程
第1章 総則
( 目的)
第1 条 この規程は、xx総合法律事務所所属の弁護士( 以下、単に「弁護士」と略する)がその職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する標準を示すことを目的とする。
( 弁護士報酬の種類)
第2条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法 律 相 談 料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着 手 金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらす受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報 酬 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手 数 料 | 原則として1 回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧 問 料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日 当 | 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く) の対価をいう。 |
( 弁護士報酬の支払時期)
第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
( 事件等の個数等)
第4条 弁護士報酬は、1 件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1 件とする。ただし、第3 章第
1 節において、引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。
( 弁護士の報酬請求権)
第5 条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号のいずれかに該当することにより、受任件数の割合に比して1 件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2 章ないし第5 章及び第7 章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
① 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1 件の事件等を他の事務所所属の弁護士と共同受任したときは、次の各号に該当するときに限り、弁護士と他の事務所所属の弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。
① 共同受任が依頼者の依頼に基づくとき、又は、依頼者の同意があるとき。
② 他の事務所所属の弁護士との共同受任によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
( 弁護士の説明義務等)
第6条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。
2 弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成しなければならない。
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。
4 弁護士は、依頼者から申出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書を交付しなければならない。ただし、前2項に定める委任契約書を作成した場合は、この限りでない。
( 弁護士報酬の特則による増額)
第7条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、第2 章ないし第
4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
( 消費税に相当する額)
第8条 この規程に定める額は、消費税法( 昭和6 3 年法律第1 0 8 号) に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まず、消費税を含む最終の弁護士報酬額は、委任契約書又は弁護士報酬見積書に明記する。
第2章 法律相談料等
( 法律相談料)
第9 条 法律相談料は、次のとおりとする。
①初回: 30分5 , 000円(以降30分ごとに5,000円)
②2回目以降:第39条の時間制報酬に準じる。
第3章 着手金及び報酬金
第1 節 民事事件
( 民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第10条 本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
但し、依頼者との協議により、弁護士が依頼者のために費やした時間の合計と、依頼者との合意で定められた時間当りの単価をもって算出される金額を、着手金及
び報酬金の全部又は一部に替えることができる( この場合の単価、算出方法については別途依頼者と協議して委任契約書に記載するか又は別に文書にて定める)。
( 経済的利益の算定可能な場合)
第11条 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
1 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、
7年分の額
4 賃料増減請求事件は、増減額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1 の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2 分の1 の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3 分の1 の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3 分の1 の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額
14 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1 号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額( 担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
( 経済的利益算定の特則)
第12条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額することができる。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号のいずれかに該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
( 経済的利益の算定不能の場合)
第1 3 条 第1 1 条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を2 ,
000万円とする。但し、事件処理の過程において経済的利益が判明した場合は、当該経済的利益に応じて着手金を算定するものとする。
2 弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁
簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
( 民事事件の着手金及び報酬金)
第14条 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。但し、着手金の最低額は10万円とする。
経 済 的 利 益 の 額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、5 0 % の範囲内で増額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2 項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3 項の規定にかかわらず、経済的利益の額が2 5 0 万円以下の事件の着手金は、20万円を限度に増額することができる。
( 調停事件及び示談交渉事件)
第15条 調停事件及び示談交渉( 裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。) 事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1 項、第2 項又は第20 条第1 項及び第2 項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の4 分の3 に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1 項及び第2 項又は第20 条第1 項及び第2 項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は、前条第1 項、第2 項又は第1 0 条第1 項、第2 項の各規程を準用することにより算定したうえで、同算定額から当該示談交渉事件又は調停事件に係る受領済みの着手金があるときはこれを控除した額とする。但し、訴訟その他の事件を受任するまでの事件処理に要した労力、時間等に応じ、本項の追加着手金に30万円以上50万円以下の金額を加算することができるものとする。
4 前3 項の規定にかかわらず、経済的利益の額が2 5 0 万円以下の事件の着手金は、2 0 万円( 第1 8 条の規定を準用するときは、1 0 万円) を限度に増額することができる。
5 労働審判については、調停事件に準じるものとするが、着手金及び報酬金の最低額をそれぞれ20万円以上とする。
( 契約締結交渉)
第16条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、第3 9 条の時間制報酬による場合又はこの規程に特に定めのある場合を除き、それぞれ第1 4 条各項、又は第20 条第1項及び第2項の各規定を準用する。
2 前項の着手金は、3 0万円を最低額とする。
3 契約締結に至り、第1 項により報酬金を受けたときにおいても、契約書その他の文書を作成した場合には、その手数科を請求することができる。
( 団体交渉立会・援助)
第17条 団体交渉の立会・援助の着手金及び報酬金は、原則として、第3 9 条の時間制報酬による。但し、団体交渉の立会・援助による経済的利益が算定できる場合には、当該経済的利益に基づいて第14条の規定を準用する。
2 前項の時間制報酬の最低額は30万円とする。
3 第1項但書により、経済的利益を算定できる場合の着手金の最低額は10万円、報酬金の最低額は20万円とする。
( 第三者委員会等)
第18条 第三者委員会、調査委員会、その他これに類する委員会等における委員又は調査担当弁護士の報酬は、原則として、第39条の時間制報酬による。
( 督促手続事件)
第1 9 条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経 済 的 利 益 の 額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円を超える部分 | 0.3% |
2 前項の着手金は、事件の内容により、3 0 % の範囲内で増減額することができる。
3 前2項の着手金は、5万円を最低額とする。
4 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第1 4 条又は第20 条の規定により算定された額と前3項の規定により算定された額との差額とする。
5 督促手続事件の報酬金は、第1 4 条又は第20 条の規定により算定された額の
2分の1とする。ただし、依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときでなければ、これを請求することができない。
6 前項ただし書の目的を達するため、民事執行事件を受任するときは、弁護士は、第1 項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第
1 4 条の規定により算定された額の3 分の1 を、報酬金として同条の規定により算定された額の4分の1を、それぞれ請求することができる。
( 手形、小切手訴訟事件)
第20 条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経 済 的 利 益 の 額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.5% | 5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.5% | 3% |
3億円を超える部分 | 1% | 2% |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、3 0 % の範囲内で増減額する
ことができる。
3 前2項の着手金は、10万円を最低額とする。
4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第1 4 条の規定により算定された額と前3 項の規定により算定された額との差額とし、その報酬金は、第14条の規定を準用する。
( 離婚事件)
第21 条 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ3 0万円以上 |
離婚訴訟事件 | それぞれ5 0万円以上 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1 項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3 項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第1 4 条又は第1 5 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前4 項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増額することができる。
6 離婚事件における裁判所への出廷回数が4 回を超えた場合には、当初定めた報酬に加え、4回を超えた出廷回数1回当たり5万円を加算するものとする。
( 境界に関する事件)
第2 2 条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
着手金及び報酬金 | それぞれ5 0万円以上 |
2 前項の着手金及び報酬金は、第1 4 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1 項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1 項の規定による額又は第2 項の規定により算定された額の、それぞれ2 分の
1とする。
5 境界に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1 項の規定による額又は第2 項の規定により算定された額の、それぞれ2分の1とする。
6 前5 項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理
に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
( 借地非訟事件)
第2 3 条 借地非訟事件の着手金は5 0 万円以上とする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
① 申立人については、申立が認められたときは借地権の額の2 分の1 を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2 分の1 を、それぞれ経済的利益の額として、第14条の規定により算定された額
② 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2 分の1 を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7 年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第
14条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1 項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
5 借地非訟に関する調停事件又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とする。
( 保全命令申立事件等)
第2 4 条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件( 以下「保全命令申立事件」という。) の着手金は、第1 4 条の規定により算定された額の3 分の2 とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経る蓋然性が高い場合には、同条の規定により算定された額の4分の3とする。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第1 4 条の規定により算定された額の2 分の1 の報酬金を請求することができる。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3 分の2 の報酬金を請求することができる。
3 第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第14条の規定に準じて報酬金を請求することができる。
4 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を請求することができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1 項の着手金及び第2 項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に請求することができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、20万円を最低額とする。
( 民事執行事件等)
第2 5 条 民事執行事件の着手金は、第1 4 条の規定により算定された額の2 分の1 とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第1 4 条の規定により算定された額の2 分の1 とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に請求することができる。ただし、着手金は第14条の規定により算定された額の3分の1とする。
4 執行停止事件の着手金は、第1 4 条の規定により算定された額の2 分の1 とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第1 4 条の規定により算定された額の2分の1の報酬金を請求することができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、3 0万円を最低額とする。
7 財産開示手続、第三者からの情報取得手続のみを委任する場合の手数料は、1件につき、5万円以上とする。
( 破産、特別清算、会社更生事件)
第2 6 条 破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の最低額以上の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
① | 事業者の自己破産事件 | 50万円以上 |
② | 非事業者の自己破産事件 | 30万円以上 |
③ | 自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 |
④ | 特別清算事件 | 100万円以上 |
⑤ | 会社更生事件 | 200万円以上 |
2 前項第1 号及び第2 号の事件は、依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を請求することができる。
3 第1 項第3 号ないし第5 号の各事件の報酬金は、第1 4 条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。
4 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件( 免責異議申立事件を含む。) のみを受任した場合の着手金については、第1 項第2 号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。
( 民事再生事件)
第2 7 条 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の最低額以上の額とする。ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
① | 事業者の民事再生事件 | 100万円以上 |
② | 非事業者の民事再生事件 | 30万円以上 |
③ | 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件 | 20万円以上 |
2 民事再生事件の報酬金は、依頼者が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができる。
3 第14条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第2 項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、次項の弁護士報酬を既に受領しているときは、これを考慮する。
5 弁護士は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を請求することができる。
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及び既に第2 項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
7 民事再生法第2 3 5 条に基づく免責申立事件( 免責異議申立事件を含む。) の着手金は、第1 項第3 号の規定により算定された額の2 分の1 とする。この場合の報酬金は、前項の規定を準用する。
( 任意整理事件)
第2 8 条 任意整理事件( 第2 6 条第1 項又は前条第1 項に該当しない債務整理事件をいう。) の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の最低額以上の額とする。
① | 事業者の任意整理事件 | 50万円以上 |
② | 非事業者の任意整理事件 | 20万円以上 |
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額( 以下「配当原資額」という。) を基準として、次の各号の表のとおり算定する。
① 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え1,000万円以下の部分 | 10% |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 8% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
② 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供受けた配当原資額につき
5,000万円以下の部分 | 3% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 2% |
1億円を超える部分 | 1% |
3 第1 項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第2 6 条第3項の規定を準用する。
4 第1 項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前2 項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
( 行政上の不服申立事件)
第2 9 条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第1 4 条の規定により算定された額の3 分の2 とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2 分の1 とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、10万円を最低額とする。
第2 節 刑事事件
( 刑事事件の着手金)
第30 条 刑事事件の着手金は、3 0 万円以上とする。但し、否認事件、複雑又は困難な事案、長期間の弁護活動が予測される事案など特別な事情がある場合においては、第39条の時間制報酬を併用するなどすることができるものとする。
( 刑事事件の報酬金)
第31 条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 結 果 | 報 酬 金 |
起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 30万円以上 | |
起訴後 | 無罪 | 50万円以上 |
刑の執行猶予 | 30万円以上 | |
求刑されたが刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 |
2 以下の事由その他事案の処理に労力を要した場合には、当初定めた報酬について50%の範囲で増額することができる。
・追起訴があった場合
・接見又は家族等との打合せ回数が5回を超える場合
・勾留理由開示、準抗告の申立、保釈請求等の身体拘束解放のための活動を行った場合
・被害者との示談交渉に困難を要した場合
( 刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第3 2 条 起訴前に受任した事件が起訴( 求略式命令を除く。) され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第30 条に定める着手金を請求することができる。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2 分の
1とする。
2 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2 条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1 件当たりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
( 検察官の上訴取下げ等)
第3 3 条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第31 条の規定を準用する。
( 保釈等)
第3 4 条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を請求することができる。
( 告訴、告発等)
第3 5 条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき2 0 万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により請求することができる。
第3 節 少年事件
( 少年事件の着手金及び報酬金)
第3 6 条 少年事件( 家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。) の着手金は、次表のとおりとする。
少 年 事 件 の x x | 着 手 金 |
身体が拘束されている事件 | 30万円以上 |
身体が拘束されていない事件 | 20万円以上 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 20万円以上 |
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
少 年 事 件 の 結 果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 40万円以上 |
身体拘束事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 30万円以上 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 20万円以上 |
3 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家裁送致以前の手続に特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前2 項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは、依頼者との協議により、前2 項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で減額することができる。
4 第2 項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第2 項及び前項前段に準じた報酬額を請求することができる。
( 少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合)
第3 7 条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4 条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 弁護士は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1 件の少年事件として扱うものとする。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者との協議により適正妥当な着手金を請求することができる。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は、本章第2 節の規定による。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
第4章 手数料
( 手数料)
第3 8 条 手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第11条ないし第13条の規定を準用する。
① 裁判上の手数料
項 目 | 分 類 | 手 数 料 |
証拠保全 ( 本 案 事 件 を 併 せ て 受 任 し た と き で も 本 案 事 件 の 着 手 金 と は 別 に 請 求 す る こ と ができる。) | 基本 | 5 0万円に第14条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
特 に 複 雑 又 は 特 殊 な 事 情 が ある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
即決和解 ( 本 手 数 料 を 受 け た と き は 契 約 書 そ の 他 の 文 書 を x x し て も そ の 手 数 料 を 別 に 請 求 す る こ と は できない。) | 示 談 交 渉 を 要 しない場合 | 300万円以下の部分 3 0万円 300万円を超え3 ,000万円以下の部分 5% 3 , 0 0 0 万円を超え3 億円以下の部分 3% 3億円を超える部分 2% |
示 談 交 渉 を 要 する場合 | 示談交渉事件として、第15条又は第19 条ないし第 2 1 条の各規定により算定された額。但し、手数料の最低額を30万円とする。 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産事件の債権届出 | 基本 | 10 万円以上 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
② 裁判外の手数料
項 目 | 分 類 | 手 数 料 | |
法律関係調査( 事実関係調査を含む) | 基本 | 10 万円以上 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 10万円以上 | |
非定型 | 基本 | 30万円以上。但し、第14 条の規定に準じ増額することができる。 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に2 0 万円を加算する。 | ||
意 見 書 x x | 基本 | 10万円以上 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円以上 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円以上 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約又は 任意代理契約 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 | 基本 | 5万円以上 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 | 1訪問につき1万円以上 | |||
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下同じ。)の処理 | 月額3 万円以上 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基 本 委 x x 務 に 加 え て 収 益 不 動 産 の x x そ の 他 の 継 続 的 な 事 務 の 処 理を行う場合 | 月額5 万円以上 | ||
裁判手続等を要する場合 | 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額 |
遺言書作成 | 定型 | 10万円以上 | |
非定型 | 基本 | 3 0 0 万円以下の部分 3 0 万円 300万円を超え3,000 万円以下の部分 2 % 3,000万円を超え3億円以下の部分 0 . 5 % 3億円を超える部分 0 .2 % | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
xx証書にする場合 | 上記の手数料に20 万円を加算する。 | ||
遺言執行(遺言執行の代理を含む) | 基本 | 3 0 0 万円以下の部分 5 0 万円 300万円を超える部分 5 % | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、第 14条の規定に基づき着手金及び報酬金を請求することができる。 | ||
手数料を分割して請求できる場合 | 遺言執行の処理に1年以上を要すると見込まれる場合又は年をまたぐと見込まれる場合には、弁護士の判断により、遺言時の定めにかかわらず、遺言執行手数料を着手時と終了時に分割して請求することができる。その場合、着手金の請求額は手数料全額を予測して全体の50%を上回らないように見込むこととしてその範囲内で弁護士が決定し、遺言執行の処理に1年以上を要すると見込まれる場合などには中間金の設定も可能とし 、終了時の請求をもって手数 料全額となるように取り扱う 。 |
相 続 放 棄 の 申述 | 1 件 5 万 円 以 上 。 ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増額することが できる。 | |
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更 、通常清算 | 弁護士と依頼者との協議により定める額又は第39条の時間制報酬 |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5万円以上。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増額することができる。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1,000円とする。 | |
株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 50万円以上 | |
現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項に基づく証明) | 1件30万円以上。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮し、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 |
第5章 時間制報酬
( 時間制)
第3 9 条 弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2 章ないし第4章及び第7 章の規定にかかわらず、1 時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は、1 時間ごとにパートナー弁護士は4 0 , 0 0 0 円以上、オブカウンセル及びアソシエイト弁護士は3万円以上とし、各弁護士毎に別途定める(請求する時間数の最小単位は6 分とする) 。
3 時間制報酬は、弁護士が出廷や準備書面等の作成、情報資料の探索、検討、打合せ、書面の起案、相手方との交渉、会議出席、意見書の作成等、実際に事件等の業務処理に従事した全時間を対象とする。 ただし、時間制報酬の集計・請求等は事件等の業務処理に含まないものとする。
4 前項の業務処理に当たり、当該業務の性質・内容が乙の事務所外の場所でこれに従事することを必要とするものであった場合には、原則として乙事務所と当該場所の間の標準的な往復の交通所要時間を、前項と同様、時間制報酬の対象とす
る。ただし、当該業務が宿泊を必要とするものであった場合の対象時間については、その都度協議により定めることができる。
5 前項の事務所外業務従事のための標準的な交通所要時間が2 時間( 往復) 以上になる場合には、出張日当との兼ね合いで、あらかじめ甲乙間の協議により目的地別に標準時間を取り決め、これによることができる。
6 時間制報酬については、原則として、乙が甲に対し、1 カ月毎に、明細を添付して請求を行う。
7 弁護士は、時間制報酬を着手金及び報酬金と併用することができる。
8 弁護士は、具体的な単価の算定にあたり、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
9 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第6章 顧問料
( 顧問料)
第40 条 顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。
事 業 者 | 月額5 万円以上 |
非事業者 | 年額12万円以上(月額10,000円)以上 |
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
第7章 日当
(日 当)
第41 条 日当は、次表のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 5 万円以上 |
1日(往復4時間を超える場合) | 10 万円以上 |
2 前項にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第8章 実費等
( 実費等の負担)
第4 2 条 弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、公認会計士・建築士・測量士・学者・医師等専門家等に依頼して作成させた意見書・鑑定書等の作成費用、保証金、保管金、供託金そ
の他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
3 弁護士は、依頼者から要求があれば、事件終了時に、実費等についてその額、使途につき報告することを要する。
( 交通機関・宿泊場所の等級)
第4 3 条 弁護士は、出張のために使用する交通機関については、その種類は事件処理の都合を考慮して選択することができ、運賃は、最高運賃の等級を利用するものとし、宿泊先も、事件処理の都合を考慮して、当該地域で最高の宿泊料を設定する宿泊施設の部屋を選択することができる。
第9章 委任契約の清算
( 委任契約の中途終了)
第4 4 条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、その全部又は一部を返還しないことができ、あるいは全部又は一部を請求することができる。
3 第1 項において、委任事務の重要な部分の処理を終了したのちに、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、その委任事務が成功したものとみなして報酬金を請求することができる。
( 事件等処理の中止等)
第4 5 条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
( 弁護士報酬の相殺等)
第4 6 条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
202 3 . 7 . 19 作成
202 3 . 7 . 19 より実施
梅田総合法律事務所報酬規程
第 14 条による着手金(速算表)
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 8% | 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 104,000 112,000 120,000 128,000 136,000 144,000 152,000 160,000 168,000 176,000 184,000 192,000 200,000 208,000 216,000 224,000 232,000 240,000 |
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 | 5% | 245,000 250,000 255,000 260,000 265,000 270,000 275,000 280,000 285,000 290,000 295,000 300,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 | 5% | 305,000 310,000 315,000 320,000 325,000 330,000 335,000 340,000 345,000 350,000 355,000 360,000 365,000 370,000 375,000 380,000 385,000 390,000 395,000 400,000 405,000 410,000 415,000 420,000 425,000 430,000 435,000 440,000 445,000 450,000 455,000 460,000 465,000 470,000 475,000 480,000 485,000 490,000 495,000 500,000 505,000 510,000 515,000 520,000 525,000 530,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 | 5% | 535,000 540,000 545,000 550,000 555,000 560,000 565,000 570,000 575,000 580,000 585,000 590,000 615,000 640,000 665,000 690,000 715,000 740,000 765,000 790,000 815,000 840,000 865,000 890,000 915,000 940,000 965,000 990,000 1,015,000 1,040,000 1,065,000 1,090,000 1,115,000 1,140,000 1,165,000 1,190,000 1,215,000 1,240,000 1,265,000 1,290,000 l,315,000 1,340,000 1,365,000 1,390,000 1,415,000 1,440,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
2,750 2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 | 5% | 1,465,000 1,490,000 1,515,000 1,540,000 1,565,000 1,590,000 |
3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 | 3% | 1,620,000 1,650,000 1,680,000 1,710,000 1,740,000 1,770,000 1,800,000 1,830,000 1,860,000 1,890,000 1,920,000 1,950,000 1,980,000 2,010,000 2,040,000 2,070,000 2,100,000 2,130,000 2,160,000 2,190,000 2,220,000 2,250,000 2,280,000 2,310,000 2,340,000 2,370,000 2,400,000 2,430,000 2,460,000 2,490,000 2,520,000 2,550,000 2,580,000 2,610,000 2,640,000 2,670,000 2,700,000 2,730,000 2,760,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 9,400 9,500 9,600 9,700 9,800 9,900 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 | 3% | 2,790,000 2,820,000 2,850,000 2,880,000 2,910,000 2,940,000 2,970,000 3,000,000 3,030,000 3,060,000 3,090,000 3,120,000 3,150,000 3,180,000 3,210,000 3,240,000 3,270,000 3,300,000 3,330,000 3,360,000 3,390,000 3,420,000 3,450,000 3,480,000 3,510,000 3,540,000 3,570,000 3,600,000 3,630,000 3,660,000 3,690,000 3,990,000 4,290,000 4,590,000 4,890,000 5,190,000 5,490,000 5,790,000 6,090,000 6,390,000 6,690,000 6,990,000 7,290,000 7,590,000 7,890,000 8,190,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 | 3% | 8,490,000 8,790,000 9,090,000 9,390,000 9,690,000 |
50,000 100,000 150,000 200,000 | 2% | 13,690,000 23,690,000 33,690,000 43,690,000 |
梅田総合法律事務所報酬規程
第 14 条による報酬金(速算表)
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 | 16% | 16,000 32,000 48,000 64,000 80,000 96,000 112,000 128,000 144,000 160,000 176,000 192,000 208,000 224,000 240,000 256,000 272,000 288,000 304,000 320,000 336,000 352,000 368,000 384,000 400,000 416,000 432,000 448,000 464,000 480,000 |
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 | 10% | 490,000 500,000 510,000 520,000 530,000 540,000 550,000 560,000 570,000 580,000 590,000 600,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 | 10% | 610,000 620,000 630,000 640,000 650,000 660,000 670,000 680,000 690,000 700,000 710,000 720,000 730,000 740,000 750,000 760,000 770,000 780,000 790,000 800,000 810,000 820,000 830,000 840,000 850,000 860,000 870,000 880,000 890,000 900,000 910,000 920,000 930,000 940,000 950,000 960,000 970,000 980,000 990,000 1,000,000 1,010,000 1,020,000 1,030,000 1,040,000 1,050,000 1,060,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 | 10% | 1,070,000 1,080,000 1,090,000 1,100,000 1,110,000 1,120,000 1,130,000 1,140,000 1,150,000 1,160,000 1,170,000 1,180,000 1,230,000 l,280,000 1,330,000 1,380,000 1,430,000 l,480,000 1,530,000 1,580,000 1,630,000 1,680,000 1,730,000 1,780,000 1,830,000 1,880,000 1,930,000 1,980,000 2,030,000 2,080,000 2,130,000 2,180,000 2,230,000 2,280,000 2,330,000 2,380,000 2,430,000 2,480,000 2,530,000 2,580,000 2,630,000 2,680,000 2,730,000 2,780,000 2,830,000 2,880,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
2,750 2,800 2,850 2,900 2,950 3,000 | 10% | 2,930,000 2,980,000 3,030,000 3,080,000 3,130,000 3,180,000 |
3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 | 6% | 3,240,000 3,300,000 3,360,000 3,420,000 3,480,000 3,540,000 3,600,000 3,660,000 3,720,000 3,780,000 3,840,000 3,900,000 3,960,000 4,020,000 4,080,000 4,140,000 4,200,000 4,260,000 4,320,000 4,380,000 4,440,000 4,500,000 4,560,000 4,620,000 4,680,000 4,740,000 4,800,000 4,860,000 4,920,000 4,980,000 5,040,000 5,100,000 5,160,000 5,220,000 5,280,000 5,340,000 5,400,000 5,460,000 5,520,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 9,400 9,500 9,600 9,700 9,800 9,900 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 | 6% | 5,580,000 5,640,000 5,700,000 5,760,000 5,820,000 5,880,000 5,940,000 6,000,000 6,060,000 6,120,000 6,180,000 6,240,000 6,300,000 6,360,000 6,420,000 6,480,000 6,540,000 6,600,000 6,660,000 6,720,000 6,780,000 6,840,000 6,900,000 6,960,000 7,020,000 7,080,000 7,140,000 7,200,000 7,260,000 7,320,000 7,380,000 7,980,000 8,580,000 9,180,000 9,780,000 10,380,000 10,980,000 11,580,000 12,180,000 12,780,000 13,380,000 13,980,000 14,580,000 15,180,000 15,780,000 16,380,000 |
経済的利益の額 | % | 標 準 額 |
26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 | 6% | 16,980,000 17,580,000 18,180,000 18,780,000 19,380,000 |
50,000 100,000 150,000 200,000 | 4% | 27,380,000 47,380,000 67,380,000 87,380,000 |
第 14 条による着手金・報酬金(早見表)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% (最低額10万円) | 16% |
300万円超3,000万円以下 | 5%+ 9万円 | 10%+ 18万円 |
3,000万円超3億円以下 | 3%+ 69万円 | 6%+ 138万円 |
3億円超 | 2%+ 369万円 | 4%+ 738万円 |