常滑市新学校給食共同調理場整備事業(以下、「本事業」という。)は、常滑市(以下、「市」という。)が所有する本施設の整備を一括して民間事業者に実施させる、いわゆ る DB(Design Build デザイン・ビルド)方式により実施するものである。
基 本 仮 契 約 書 (案) | ||
1 | 事業の名称 | 常滑市新学校給食共同調理場整備事業 |
2 | 履行場所 | 常滑市 |
3 | 履行期間 | 本事業に係る常滑市建設工事請負契約の常滑市議会の議決が |
あった日の翌日 から令和6年9月 30 日 まで | ||
4 | 事業費 | ¥ |
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) |
上記の事業について、市と事業者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって事業の仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約は、本事業に係る常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約が常滑市議会の議決を得たときは、何らの手続きをすることなく本契約となるものとし、双方xxに従って誠実に履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
令和4年(2022 年) 月 日
市 愛知県常滑市xx台3丁目3番地の5
常滑市長 印
事業者 〔グループ名〕
(事業者)構成企業(代表企業)
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
構成企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
協力企業
【住 所】
【企業名】
【役 職】
【氏 名】 印
目 次
前文 1
第1章 総則 3
第1条(目的) 3
第2条(用語の定義) 3
第3条(総則) 3
第4条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第5条(指示等及び協議の書面主義) 4
第2章 本事業の実施に関する事項 4
第6条(基本契約の有効期間) 4
第7条(事業日程及び事業費内訳) 4
第8条(事業の概要) 4
第9条(代表企業の役割等) 4
第 10 条(事業者の役割等) 5
第 11 条(当事者が締結すべき契約) 5
第 12 条(設計関連業務) 5
第 13 条(工事監理業務) 6
第 14 条(建設工事業務) 6
第 15 条(基本契約の変更) 6
第 16 条(統括責任者) 6
第 17 条(関係者協議会) 7
第 18 条(紛争解決等) 7
第 19 条(解釈) 7
第 20 条(責任の負担) 7
第 21 条(権利義務の処分等) 7
第 22 条(モニタリング及び本契約未達成に関する手続) 8
第 23 条(許認可等の手続) 8
第3章 事業者の交替等 8
第 24 条(事業契約の変更等の協議) 8
第 25 条(事業者の交替候補の選定) 9
第 26 条(事業者の交替) 9
第 27 条(市議会の議決) 9
第 28 条(事業者の交替等の支援) 10
第 29 条(事業者の交替等による増加費用) 10
第4章 事業契約の解除に関する事項 10
第 30 条(事業契約の解除) 10
第 31 条(談合等不正行為による解除) 10
第5章 その他 12
第 32 条(秘密保持) 12
第 33 条(個人情報保護) 12
別紙1 用語の定義 14
別紙2 事業日程 17
前文
常滑市新学校給食共同調理場整備事業(以下、「本事業」という。)は、常滑市(以下、「市」という。)が所有する本施設の整備を一括して民間事業者に実施させる、いわゆる DB(Design Build デザイン・ビルド)方式により実施するものである。
このため、市は、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する事業者の募集を実施し、令和4年 月 日に【グループ名称】(以下、個別に又は総称して「事業者」という。また、
「事業者」には、本事業の遂行を目的に組成するコンソーシアム及び特定建設工事共同事業体も含めるものとする。)を選定事業者に決定した。また、市は、事業者との間で常滑市新学校給食共同調理場整備事業に関する基本協定(以下、「基本協定」という。)を令和4年 月
_日に締結した。
市並びに事業者との間において締結する本事業の実施に関する契約は、以下の3つの契約から構成されるものである。
(1)基本契約
基本契約は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために必要な基本的な事項を定めた契約であり、市と事業者との間で締結する。基本契約は、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5 号により常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の常滑市議会における議決が得られたときに、本契約の締結とする仮契約として締結する。
(2)常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約
常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約は、本施設の施設整備業務 のうち事前調査等業務、設計業務及びその他事業を実施する上で必要な関連業務(以下、
「設計関連業務」という。)を実施するために必要な事項を定めた契約であり、基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、市と事業者のうち設計関連業務を実施する構成企業又は事業者が設立するコンソーシアム(以下、「設計関連事業者」という。)との間で締結する。
(3)常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約
常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約は、本施設の施設整備業務のうち工事監理業務を実施するために必要な事項を定めた契約であり、基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、市と事業者のうち工事監理業務を実施する構成企業又は事業者が設立するコンソーシアム(以下、「工事監理事業者」という。)との間で締結する。
(4)常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約
常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約は、施設の施設整備業務のうち建設工事、調理機器調達・搬入設置業務、備品等調達業務及びその他事業を実施する上で必要な関連業務(以下、「建設工事業務」という。)を実施するために必要な事項
を定めた契約である。市と、事業者のうち本施設の建設工事業務を行う特定建設工事共同事業体(以下、「工事請負事業者」という。)との間で、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約を締結する。なお、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5 号により、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の常滑市議会における議決が得られたときに、本契約の締結とする仮契約として締結する。
このような経緯のもと、市と事業者とは、安全かつ安心な本施設の整備実施に向けて民間の経営能力及び技術的能力の活用を図り、効率的かつ効果的に本事業を遂行することを目的とし、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに、本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
第1章 総則
(目的)
第1条 基本契約は、市と事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 基本契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるほか、事業契約、実施要項等に定義されるところに従うものとする。
2 基本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、基本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(総則)
第3条 市及び事業者は、基本契約の各規約に従い、日本国の法律を遵守し、基本契約を履行しなければならない。実施要項等及び事業者提案は、基本契約と一体となり基本契約の一部を構成するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用において第8条の業務を第7条の事業日程に従って行うものとし、市は、各事業契約に定めるところにより費用を支払うものとする。市は、事業契約に特段の定めのある場合を除き、事業者に生じた増加費用及び損害を負担しない。
3 市は、基本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対等額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
4 本事業を履行するために必要な一切の手段については、基本契約に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 基本契約の履行に関して、市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 基本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 基本契約の履行に関して、市及び事業者の間で用いる計量単位は、基本契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 基本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 基本契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所をもって合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする
2 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第5条 基本契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、市が必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定に関わらず、緊急にやむを得ない事情があると認める場合は、市及び事業者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び事業者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付する。
3 市及び事業者は、基本契約の他の条項に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録する。
第2章 本事業の実施に関する事項
(基本契約の有効期間)
第6条 基本契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5 号により常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の常滑市議会における議決が得られたときに基本契約の本契約の締結とする仮契約として締結する。
2 基本契約の有効期間は、第1項の規定により、基本契約が本契約となったときから本事業が終了した日までとする。
(事業日程及び事業費内訳)
第7条 本事業の事業期間は、基本契約の本契約の締結の日の翌日から解除その他期間満了以外の理由により基本契約の効力を失った日又は令和6年9月 30 日のいずれか早い日に終了するものとし、事業日程については、別紙2に示すとおりとする。ただし、事業日程は事業契約の規定により変更できるものとする。
2 本施設の施設整備期間は、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約についての本契約の締結の日の翌日から、本施設の引渡日までとする。ただし、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の規定により、本施設の引渡予定日は変更できるものとする。
3 事業者は、事業契約に基づき事業費内訳書及び詳細事業工程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
4 事業費内訳書及び詳細事業工程表は、市及び事業者を拘束するものではない。
(事業の概要)
第8条 事業者は、本事業及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(代表企業の役割等)
第9条 代表企業は、基本契約及び事業者提案に基づき、事業者をして本事業を事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できる仕組みを構築するとともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
(事業者の役割等)
第 10 条 本事業の実施において、本事業は市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ、次に定める役割及び義務を負うものとする。
(1) 設計関連業務は、設計関連事業者である がこれを行う。設計関連業務代表企業は、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設の設計関連業務を適正かつ確実に遂行できる仕組みを構築するとともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
(2) 工事監理業務は、工事監理事業者である がこれを行う。工事監理業務代表企業は、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設の工事監理業務を適正かつ確実に遂行できる仕組みを構築するとともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
(3) 建設工事業務は、工事請負事業者である がこれを行う。建設工事業務代表企業は、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて本施設の建設工事業務を適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するとともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
(当事者が締結すべき契約)
第 11 条 市と設計関連事業者は、基本契約の締結と同日付で、実施要項等、基本協定及び基本契約に基づき、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約を締結する。
2 市と工事監理事業者は、基本契約の締結と同日付で、実施要項等、基本協定及び基本契約に基づき、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約を締結する。
3 市と工事請負事業者は、基本契約の締結と同日付で、実施要項等、基本協定及び基本契約に基づき、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約を締結する。
(設計関連業務)
第 12 条 設計関連事業者は、市との常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約の締結後、速やかに本施設の設計関連業務に着手し、令和_年_月_日までに作成した成果図書その他の成果物を、市に引き渡す。
2 設計関連事業者は、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約に係る契 約保証金として、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約の規定に基づ き、業務委託料の 10 分の1に相当する金額以上の保証を市へ差し入れなければならない。
3 前2項に規定するものの他、設計関連業務の実施については、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
(工事監理業務)
第 13 条 工事監理事業者は、市との常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約の締結後、速やかに本施設の工事関連業務に着手し、令和6年7月_日までに作成した成果図書その他の成果物を、市に引き渡す。
2 工事関連事業者は、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約に係る契約保証金として、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約の規定に基づき、業務委託料の 10 分の1に相当する金額以上の保証を市へ差し入れなければならない。
3 前2項に規定するものの他、工事監理業務の実施については、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
(建設工事業務)
第 14 条 工事請負事業者は、市との常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の締結後、速やかに建設工事業務に着手し、本施設の引渡予定日までに試運転を完了のうえ、本施設を完成させ、市に引き渡す。
2 工事請負事業者は、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約に係る契 約保証金として、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の規定に基づ き、請負代金額の 10 分の1に相当する金額以上の保証を市へ差し入れなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、本施設の建設工事業務の実施については、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
(基本契約の変更)
第 15 条 市は、基本契約を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。
2 事業者は、前項の書面を受領した日から 14 日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について検討し、検討結果を市に通知のうえ、市との間で協議を行うものとする。
3 前項の協議が調わない場合は、本事業が公共性と民間事業者の活用を図るものであること趣旨を鑑みて、市の合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4 基本契約(別紙を含む。)の変更は、市並びに事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(統括責任者)
第 16 条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約の締結後、速やかに配置し、市に通知する。統括責任者を変更した場合も同様とする。なお、統括責任者の選任及び変更の要件は、事業契約の規定に従う。
2 市は、前項に基づき配置若しくは変更された統括責任者が、実施要項等に定める基準に合致していない等、合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
(関係者協議会)
第 17 条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的とした関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、参加企業、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定めることとする。なお、関係者協議会に係る各事項は、随時変更できるものとする。
2 市及び事業者は、関係者協議会の下部組織を設置することができる。
(紛争解決等)
第 18 条 事業契約に係る事項で決定を要する事項について、関係者協議会及びその下部組織における協議が調わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、事業者の意見を合理的な範囲において十分に聞くこととする。
2 市及び事業者は、関係者協議会及びその下部組織において合意された事項を遵守する。
3 市及び事業者は、関係者協議会及び下部組織並びに第1項の規定による協議において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会及びその下部組織の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(解釈)
第 19 条 基本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は基本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 基本協定書、基本契約、実施要項等に関する質問に対する回答、実施要項等及び事業者提案の記載に齟齬がある場合には、基本契約、基本協定書、実施要項等に関する質問に対する回答、実施要項等、事業者提案(ただし、事業者提案の内容が、実施要項等に関する質問に対する回答、実施要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して事業者提案はこれらに優先する。)の順にその解釈を優先する。
(責任の負担)
第 20 条 事業者は、事業契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる事業契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
(権利義務の処分等)
第 21 条 市及び事業者は、他の当事者の承諾なく、基本契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行ってはならない。
(モニタリング及び本契約未達成に関する手続)
第 22 条 市は、事業者が実施する設計及び建設の各業務についてモニタリングを行う。その方法及び内容等については、各事業契約において定めるものとする。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの結果、各業務の遂行が本契約の内容を満たしていないことが確認された場合には、各事業契約の定めに従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
(許認可等の手続)
第 23 条 事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が事業契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書 面の写しを市に提出する。
3 市は、第1項の許認可の取得又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約約款第 31 条に従う。
5 市は、自らの許認可の取得若しくは届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約約款第 31 条に従う。
6 本事業を遂行する事業者及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本事業の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申 請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該 許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第3章 事業者の交替等
(事業契約の変更等の協議)
第 24 条 市及び代表企業は、事業者が各事業契約で定める解除事由を充足するおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知し、相手方当事者との協議により合意を得たうえ、各事業契約を変更し、又は解除することができるものとす
る。この場合において、この項の規定は、各事業契約に定められる市の解除権を何ら制限するものではない。
2 前項の協議は、代表企業が次に定めるところに従い、当該事業契約の当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。
(1) 代表企業の調整のもと、当該事業契約の当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、当該事業契約の当事者である事業との合意のうえ、市に対して当該事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに代表企業及び当該事業契約の当事者である事業者間で協議を行う。
(事業者の交替候補の選定)
第 25 条 代表企業は、前条第1項の場合において、市の要請により代替事業者の候補を選定することに努めなければならないものとし、代表企業が選定した代替事業者の候補を代替事業者として決定する場合は、市の承諾を得るものとする。
2 市は、前項の規定に関わらず、自ら代替事業者を選定することができるものとする。
(事業者の交替)
第 26 条 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合、事業契約の締結当事者から交替前事業者のみを除くように事業契約の一部を変更し、又は解除することができるものとする。
2 市は、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、代替事業者との合意により、交替前事業者が担当していた業務を代替企業が担当できるように市及び代替事業者が当事者となる事業契約を変更し、又は市と代替事業者との間で新たな契約を締結することができるものとする。
3 市は、前項の規定による事業契約の変更又は新たな契約の締結により、代替事業者が当事者とならない事業契約を変更又は解除する必要が生じた場合は、当該事業契約の当事者である事業者との協議により合意を得たうえで、当該事業契約を変更し、又は解除することができるものとする。
4 前項の協議は、代表企業が次に定めるところに従い、当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。
(1) 代表企業の調整のもと、当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、当事者である事業者との合意のうえ、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに代表企業及び当事者である事業者間で協議を行う。
(市議会の議決)
第 27 条 前条に規定する場合において、事業契約の変更又は新契約を締結するために、常滑市議会の議決が必要とされる場合は、当該契約の本契約締結の条件とする仮契約を締結するものとする。
(事業者の交替等の支援)
第 28 条 代表企業は、第 24 条から前条までの規定による事業者の交替等が円滑に行われるように事業者間の調整を図り、市が従来締結していた契約内容と比較して、市に不利益な変更等を生じないよう調整しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による調整について誠実に対応するものとする。
(事業者の交替等による増加費用)
第 29 条 第 24 条から第 28 条までの規定による事業者の交替等により発生した増加費用は、事業者が負担するものとする。
第4章 事業契約の解除に関する事項
(事業契約の解除)
第 30 条 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合において、交替前事業者に事業契約の解除につき責めに帰すべき事由があるときは、交替前事業者が当事者ではない事業契約及び基本契約の一部又は全てを即時に解除することができるものとする。
2 市は、前項の規定により事業契約の一部又は全てを解除した場合は、当該事業契約の締結当事者である相手方に対して一切の責めを負わない。
(談合等不正行為による解除)
第 31 条 本事業に係るプロポーザルに関して、事業者のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、市は、事業契約の全てを解除することができる。 (1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下、「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、行政事件訴
訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 事業者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4条又は第 20 条の2から第 20 条の6までの
規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、行政事件訴訟法第 14 条に規定する出訴期間内に当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 事業者が、第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 事業者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条
(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
2 市は、事業者のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、事業契約の一部又は全てを解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下、
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)であると認められるとき。
(2) 役員又はその使用人その他の従事者(以下、「役員等」という。)が、暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下、「暴力団構成員等」という。)であると認められるとき。
(3) 暴力団構成員等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、「暴力団関係者」という。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどの行為をしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 暴力団関係者であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係者と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められるとき。
(9) 事業者のいずれかが第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請負契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する 場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わな かったとき。
3 市は、本事業の応募に関して事業者のいずれかが、前2項各号のいずれかに該当したときの賠償金は、各委託契約、請負契約に基づき支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第1項各号に掲げる場合において、命令、審決又は刑罰の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に該当するとき。
(2) 第1項第4号に掲げる場合において、選定事業者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について確定した刑が刑法第 198 条の刑であるとき(当該確定した
刑が同条の刑のほか、刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条(第3
号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑であるときを除く。)。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市が特に必要があると認めるとき。
4 前項の場合は、事業者は協働連帯して前項の賠償金を支払わなければならない。
5 第2項の規定は、市の実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき市が賠償を請求することを妨げない。
第5章 その他
(秘密保持)
第 32 条 市及び事業者は、本契約又は本事業に関して相手方から開示を受けた情報のうち開示不可と意思表示があったものに対して、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本契約の目的以外に使用しないことを確認する。
2 次の情報は、前項の開示不可に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (4) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(5) 市が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (6) 市が市議会の請求に基づき開示する情報
3 市及び事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
(個人情報保護)
第 33 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び 帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から事業者が作成した個人情報(以下、これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び常滑市個人情報保護条例(平成 17 年 6 月 28 日条例第 23 号))を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 事業者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告する。
6 市は、必要に応じて、事業者による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、事業者は当該立入調査に協力しなければならない。
7 事業者は、本事業の業務が終了後、市に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
8 前7項に定める他、事業者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
9 事業者は、事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前8項に定める事業者の義務と同様の義務を課し、当該者をして、市に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
別紙1 用語の定義
この契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「協力企業」とは、必要に応じて事業に参加でき、参加者を構成する法人で、市と本事業の実施に関して直接契約を締結しない法人をいう。
2 「建設工事業務」とは、施設整備業務のうち建設工事、調理機器調達・搬入設置業務、備品等調達業務及びその他事業を実施する上で必要な関連業務を合わせたものをいう。
3 「建設工事業務代表企業」とは、実施要項等、基本協定、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約及び事業者提案に基づいて、本施設の建設工事業務を担当する工事請負事業者の代表となる事業者をいう。
4 「構成企業」とは、市と本事業の実施に関して直接契約を締結する法人をいう。
5 「交替前事業者」とは、事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれのある事業者をいう。
6 「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は令和6年9月 30 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間という。
7 「事業契約」とは、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約(基本契約と常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約は仮契約を含む。)の総称をいう。
8 「事業者提案」とは、本事業に関する応募手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(審査におけるプレゼンテーション等における回答を含む。)をいう。
9 「指示等」とは、事業契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、確認、要請、質問、回答、改善勧告及び解除の総称をいう。
10 「施設整備期間」とは、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約の発効日(同日を含む。)から本施設の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
11 「施設整備業務」とは、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて、本施設を整備する業務をいう。
12 「実施要項等」とは、本事業に関する事業者募集手続において、市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
13 「設計関連業務」とは、施設整備業務のうち事前調査等業務、設計業務及びその他事業を実施する上で必要な関連業務を合わせたものをいう。
14 「設計関連代表企業」とは、実施要項、基本協定、基本契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約及び事業者提案に基づいて、本施設の設計関連業務を担当する設計関連事業者の代表となる事業者をいう。
15 「代替事業者」とは、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、交替前事業者が担当していた業務を担当する交替前事業者以外の事業者又は第三者として市が承諾した者をいう。
16 「代表企業」とは、事業者の代表となる事業者(代表企業名)をいう。
17 「常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約」とは、市と工事請負事業者との間で締結する「常滑市新学校給食共同調理場整備事業に関する常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約」に基づく契約(当該契約に関して市と工事請負事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
18 「常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約」とは、市と設計関連事業者との間で締結する「常滑市新学校給食共同調理場整備事業に関する常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約」に基づく契約(当該契約に関して市と設計関連事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
19 「常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約」とは、市と工事監理事業者との間で締結する「常滑市新学校給食共同調理場整備事業に関する常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約」に基づく契約(当該契約に関して市と工事監理事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
20 「引渡日」とは、工事請負事業者が市に本施設を実際に引き渡す日をいう。
21 「引渡予定日」とは、工事請負事業者が市に本施設を引き渡す予定日をいい、本施設の引渡予定日は令和6年7月_日をいう。
22 「本施設」とは、要求水準書及び事業者提案に基づいて整備される学校給食共同調理場及び関連する付帯施設の総称をいう。
23 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
24 「要求水準書」とは、本事業に関する事業者募集手続において市が配布した資料である
「常滑市新学校給食共同調理場整備事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
別紙2 事業日程
1 基本契約(仮契約)、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約(仮契約)の締結
令和4年_月
2 基本契約(本契約)、常滑市新学校給食共同調理場整備事業設計業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業工事監理業務委託契約、常滑市新学校給食共同調理場整備事業建設工事請負契約(本契約)の締結
(施設整備期間の開始日)令和4年_月
(1) 施設整備期間
ア 基本設計図書の提出※ 令和_年_月_日イ 実施設計図書の提出※ 令和_年_月_日ウ 工事開始予定日※ 令和_年_月_日
エ 完工予定日※ 令和6年7月_日
3 本施設の引渡予定日※令和6年7月_日
4 開業準備期間※
令和6年7月_日~令和6年9月 30 日
※ 選定事業者の提案に基づいて記載する。