Contract
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン(当座貸越)契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、四国保証サービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーションまたはアコム株式会社(以下「会社」という)に委託します。また、カードローン契約の内容について変更のあったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約の連帯保証を会社に委託します。
2.第1項の会社の連帯保証は、会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の会社の連帯保証は、金融機関・会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本契約の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証委託契約の解約等)
会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第7条第1項各号に定める事項に抵触した場合、その他会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
1.金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2.金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
3.保証委託契約を解約すること。
第3条(担保の提供)
申込者は、申込者の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく会社に通知し、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れます。
第4条(調査及び通知)
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を会社又は会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.申込者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)本契約および金融機関もしくは会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関もしくは会社の信用を毀損し、または金融機関もしくは会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会社は直ちにこの保証を解除することができるものとし、この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、会社に対し何らの請求をしないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
1.申込者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、会社は求償権を事前に行使できるものとします。(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。(3)担保物件が滅失したとき。(4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。(5)金融機関又は会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。(6)会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、会社において申込者の所在が不明となったとき。(7)第6条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第8条(求償権の範囲)
会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%(アコム株式会14.5%)の割合による遅延損害金を付加して会社に弁済します。(四国保証サービス株式会社およびアコム株式会社は1年を365日(アコム株式会社はうるう年を366日)とし、日割で計算する。)
第9条(返済の充当順序)
申込者の会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、申込者は、会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第10条(xx証書)
申込者は、会社から請求があるときは、直ちに公証人に委嘱して、本契約による債務の承認及び強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続きをとるものとします。
第11条(費用の負担)
申込者は、会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第5条又は第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払いは会社の所定の方法に従うこととします。
第12条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって会社に通知し、会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第13条(契約の変更)
1.保証会社は、民法の規定に従い本約款を変更することできます。
2.保証会社は前項に基づき本約款を変更する場合は、本変更内容および変更日を銀行または保証会社ホームページへの掲載その他の適切な方法によりお客さまに通知または公表します。
第14条(管轄裁判所の合意)
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴訟額のいかんにかかわらず金融機関及び会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以下は会社がアコム株式会社の場合に限り適用する。第15条(中止・解約・終了)
1.原債務または会社あて債務の不履行など会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、 いつでも会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、金融機関からのその旨の事前または事後の通知をもって会社の通知に代えるものとします。
2.会社からこの保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続を取り、会社には負担をかけません。
3.申込者と金融機関との間のカードローン契約が終了した場合は、申込者と会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。 この場合、申込者は、会社が保証依頼書を申込者あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
第16条(住民票等の取寄せ)
会社が債権保全上必要とするときは、申込者の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第17条(債権の譲渡)
申込者は、会社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
個人情報の取扱いに関する同意書
申込人および連帯保証人(以下あわせて「契約者」という)は、借入申込(当該契約を含む。以下「本契約」という)にあたり、株式会社四国銀行(以下「銀行」という)および四国保証サービス株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、アコム株式会社(以下「保証会社」という)が下記に定めた個人情報および個人関連情報の取得・保有・利用・提供に関する条項を確認・同意します。
第3条 銀行と保証会社等の間での個人情報の相互提供
(1)契約者は、本契約に係る情報を含む契約者に関する下記情報が保証会社における本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、契約者の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
(2)契約者は、本契約の係る情報を含む契約者に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認・保証取引の状況の確認・代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のために保証会社から銀行に提供されることに同意します。
①保証会社での保証審査の結果に関する情報
②保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
③保証会社における、保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
④銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑤代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
(3)契約者は、サービサー(債権回収会社)への債権管理回収業務委託に伴い、銀行または保証会社とサービサーが相互に、業務上の必要な範囲内での個人情報(家族情報を含む)を提供することに同意します。またローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者に移転することがあります。契約者は、その際、契約者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第4条 個人関連情報の第三者取得
申込人は、保証会社が第三者から個人関連情報を個人データとして取得し、次のとおり取扱うことに同意します。
1.電話接続状況履歴の取得
保証会社は、サービス提供会社から電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、お客さまの個人データとして取得し、保証会社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のために利用します。
2.住所及び当該住所に所在する住居の現況に関する情報の取得
保証会社は、住所及び当該住所に所在する住居の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含みます)に関する情報の提供を受け、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のために利用します。
第5条 個人信用情報機関への登録・利用
(1)契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等の法令に基づく返済能力に関する情報、ならびに株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。また、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、それを与信取引上の判断のために利用することに同意します。
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)の登録情報・登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6カ月を超えない期間 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)の登録情報・登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記のいずれかが登録されている期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6カ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
※CICと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「債務の支払を延滞した事実(保証履行をした事実も含む)」となります。
※CICに登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等となります。
③株式会社日本信用情報機構(JICC)の登録情報・登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報および入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状況に関する状況 | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の申込みに関する情報 | 当該照会日から6カ月以内 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 登録日から5年以内 |
(2)契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
(3)前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行および保証会社ではできません)。
銀行または保証会社(四国保証サービス株式会社)が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL 00-0000-0000
記
第1条 銀行における個人情報の利用目的
銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報および個人関連情報を適正かつ適法な手段により取得し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
1.銀行における個人情報の利用目的
業務内容 | ①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業務、社債業務、クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ③その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む) |
利用目的 | 銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記目的で利用いたします。 ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ②証券取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内ならびに、お客さまに対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため ③本人確認法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスのご利用資格等の確認のため ④適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため ⑤預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ⑥融資のお申込や継続的なご利用に際しての判断のため ⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ⑧与信事業における債権譲渡等に関し、債権の管理・回収や証券化等のために必要な範囲内で特定目的会社等に提供するため ⑨お客さまとの契約や、法律等に基づく権利の行使や業務の遂行のため ⑩他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑪市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ⑫ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ⑬提携会社等の商品サービスの各種ご提案のため ⑭各種お取引の解約やお取引解約後の事務管理のため ⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に遂行するため |
法令等により限定されて いる利用目的 | 特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用いたしません。 ①銀行法施行規則第13条の6の6により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 ②銀行法施行規則第13条の6の7により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |
2.保証会社における個人情報および個人関連情報の利用目的
①与信判断のため
②与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため
③与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保の差し入れその他の取引のため
④保証会社と申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
⑤与信にかかわる商品およびサービスのご案内のため
⑥保証会社内部における市場調査および分析ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため
3.銀行および保証会社は、本人確認資料として提出された運転免許証等に記載の記号番号等を本人確認のため収集・利用することがあります。
第2条 個人情報の取得・保有・利用
契約者は、本契約に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む、以下同じ)を、前条に定める利用目的の範囲内で、銀行および保証会社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。
(1)申込書(契約書を含む)に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、居住状況等、申込人の属性(変更情報含む)に関する情報
(2)契約の種類、申込日、契約日、契約額(極度額)、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報
(3)本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報
(4)契約者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に銀行と締結する契約に関する利用残高、返済状況等、契約者の支払能力を判断するための情報
(5)本契約に関し銀行が必要と認めた場合、契約者の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が契約者であることを確認するために必要な情報
(6)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
(7)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
保証会社が加盟する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000または0000-000-000株式会社日本信用情報機構(JICC)
貸金業法に基づく指定信用情報機関
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL 0000-000-000
なお「全国銀行個人信用情報センター」・「CIC」・「JICC」は相互に提携しています。
第6条 個人信用情報の開示・訂正・削除
(1)契約者は、銀行または保証会社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている個人情報について、銀行または、保証会社所定の手続きにより開示するよう請求することができます。但し、銀行または保証会社は以下の場合に限り、個人情報を開示しないことがあります。
①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②審査基準・ノウハウに属する情報、銀行または保証会社が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報およびその他銀行または保証会社内部の業務に基づき記録されている情報であって、これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると銀行または保証会社が判断した場合
③法令に違反することとなる場合銀行または保証会社に開示を求める場合には、銀行または保証会社のお問合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。個人信用情報機関に開示を求める場合には、銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(2)前項の開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合は、銀行または保証会社は速やかに当該個人情報の訂正または削除するものとします。
第7条 条項の不同意
銀行ならびに保証会社は、契約者が本契約に必要な記載事項(本申込書で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第8条 契約の不成立
契約者は、本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実は、第1条、第2条および第3条1に基づき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 条項の変更
本同意条項は個人情報の保護に関する法律に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条 お問合せ窓口
本同意条項に関するお問合せおよび第6条の個人情報の開示・訂正・削除の請求のお申出は、銀行または保証会社のお問合せ窓口とします。
〈四国銀行のお問合せ窓口〉
お客さまサービスセンター
〒780-8605 高知市南はりまや町1-1-1 TEL 088-823-2111
〈保証会社のお問合せ窓口〉
四国保証サービス株式会社 お客さま相談窓口
〒700-0000 xxxxxxx0-01 TEL 000-000-0000
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-1 TEL 03-5275-0211大阪お客様相談センター TEL 06-6263-3201
アコム株式会社 お客さま相談センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx XXX 0120-036-390
以上