※ これとは別に売買契約の主な特約事項(イ (P7)参照)により、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有権等(保留地の使用収益権及び所有権譲受権並びに換地 処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することはできません。ただし、事前に県の承認を得た場合はこの限りではありません。