(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」
資料1
「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業
(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」
プロポ-ザル実施要領
令 和 6 年 7 月大 槌 町
この「プロポーザル実施要領」(以下「実施要領」という。)は、大槌町(以下「町」という。)が実施する 「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」 (以下「本業務」という。)に係る受託候補者の選定に関して、当プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものである 。
1 業務の概要
(1) 業務名及び数量
「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業(海にフォーカスしたプロモーション PRイベント)業務」 一式
(2) 委託期間
委託契約締結の日から令和7年1月 31 日(金)
(3) 募集する企画提案の内容
資料2「業務仕様書」のとおり
(4) 企画提案上限額
10,300,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、企画提案額が、上限額を超えた場合は、当プロポーザルにおいて失格とする。
2 参加者の資格要件等
参加者は、下記に記載するプロポーザル参加資格(以下「参加資格」という。)の要件をすべて満たしている者とする。
なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、構成する者のいずれもが参加要件を満たす者であること。(単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできない。)
また、共同提案する場合は代表者を定めたうえで当プロポーザルに参加するものとし、町との契約の当事者は当該代表者とする。
(1) 岩手県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者で、本業務の実施について、町の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
(5) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 町又は岩手県から指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
3 プロポーザル参加手続き等に関する事項
(1) 担当課
大槌町産業振興課(大槌町役場1階)
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
電子メールアドレス:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx
(2) 実施要領等の交付
当プロポーザルに関する下記の実施要領等について、大槌町ホームページに掲載する。
※トップページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx)➪「入札情報」
《交付資料》
資料1 プロポーザル実施要領(本書)資料2 業務仕様書
資料3 企画提案審査要領
(3) 説明会
行わない。
(4) 実施要領等に関する質問の受付・回答
実施要領等に関する質問がある場合は、次により受け付ける。
ア 受付期間 令和6年7月 11 日(木)正午必着イ 受付場所 3の(1)に同じ。
ウ 提出方法 【様式1】「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入のうえ、原則、電
子メールにより提出すること。
エ 回答方法 受け付けた質問については、質問事項と回答事項を取りまとめ、大槌町公式ホームページに掲載する。
オ 回答期限 令和6年7月 16 日(火)を最終の回答期日とする。
(5) 参加届出書の提出
参加者は、次の提出期限までに参加届出書類を3の(1)あてに持参又は郵送により提出すること。
ア 参加届出書類の提出
共同提案の場合は、代表者以外の構成員についても、それぞれ様式3を提出すること。
(ア) 【様式2】プロポーザル参加届出書
(イ) 【様式3】会社概要及び過去5年間の類似事業の主な受注実績
イ アに定める資料は、下記提出期限までに3(1)あてに提出するもの。
〔提出期限〕令和6年7月 18 日(木)午後5時必着
ウ 持参の場合は、受付時間を午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
エ 提出期限までに提出しない者は、当プロポーザルに参加することができないものとする。
オ 参加資格審査結果の通知
参加届出書類を提出した全てのものに参加資格審査結果を令和6年7月 20 日までに通知する。
カ 参加届出書類に虚偽の記載が判明した場合には、当プロポーザルへの参加を取り消すとともに、当該参加者が行ったプロポーザル提案を無効とすることがある。
(6) 参加資格の喪失
参加者は、4に定めるプロポーザル審査日までに、参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格を失うものとする。
(7) プロポーザル提案書の提出
ア 参加者は、下記に定める書類(以下「プロポーザル提案書等」という。)を、3の (1)あてに持参又は郵送により提出のこと。
なお、参加者1者につき1提案とし、提案に係る費用の総額は、1の(4)に定める委託料の上限額を超えないものとする。
(ア) 企画提案書 8部
参加者は、資料2「業務仕様書」を踏まえ、次の事項を明確にした企画提案書を作成すること。
なお、様式は任意であるが、A4サイズの用紙で文字の大きさは 10.5 ポイント以上で作成すること。
① 具体的な実施内容及び実施方法
② 作業及び事業実施スケジュール
③ 業務実施体制
(イ) 費用積算内訳書 8部
企画提案書とは別に作成し、本業務の実施に要する費用の内訳を明らかにすること。
(ウ) 提案書提出後の追加、修正は原則認めない。
(エ) 企画提案に当たり、記事、写真、イラスト等を使用する場合は、その所有者、保有者等から承諾を得ることとする。
(オ) 審査の結果、受託候補者として選定された者は、契約締結前に、町と協議・調整を行ったうえで、事業実施すること。
なお、その際、プロポーザルにおいて提案した企画案の実現が著しく困難となった場合、または企画を大幅に変更せざるを得なくなった場合は、選定を取り消す
(契約を解除する)ことがある。
イ アに定める資料は、下記提出期限までに3の(1)あてに提出するもの。
〔提出期限〕令和6年7月 18 日(木)午後5時必着
ウ 持参の場合は,受付時間を午前9時から正午まで及び午後 1 時から午後5時まで。エ 郵送の場合は、封筒表に「プロポーザル提案書等」在中の旨を朱書きすること。オ 提出日までに提出しない者は、当プロポーザルに参加できないものとする。
カ 一度提出したプロポーザル提案書等は、これを書換え、引換え又は撤回をすることができないものとする。
(8) 企画提案の無効
次のいずれかに該当するプロポーザル提案は、無効とする。
ア 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、
第 94 条(虚偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
ウ その他、当プロポーザルに関する条件に違反した提案
(9) プロポーザルへの不参加
ア 参加予定者が、4に定めるプロポーザル審査に参加しない場合は、審査開始日の前日までに、【様式4】プロポーザル参加辞退届を、3の(1)あてに持参又は郵送により申し出ること(必着のこと)。
イ アにより当プロポーザルに参加しなかった者は、これを理由として、以降町が実施する他のプロポーザル等について不利益な取扱いを受けることはない。
4 受託候補者の選定方法等に関する事項
(1) 受託候補者の選定方法
参加者の企画提案の審査は、資料3「企画提案審査要領」に基づき、審査委員会において行うこと。なお、プロポーザル提案書等の内容が、1の(4)の上限額を超えた場合は、審査の対象とはならないものであること。
(2) 審査委員会の開催(予定)
ア 開催日 令和6年7月 26 日(金)(予定)(詳細は別途通知する。)イ 開催場所 大槌町内
ウ 開催方法等
(ア) 審査は、コンペ参加者から提出された、プロポーザル提案書等及び参加者によるプレゼンテーションに基づいて行うものであること。 なお、追加資料等の提出は認めないものであること。
(イ) プレゼンテーションの実施に当たっては、パソコン及びビデオ等の使用を認めるが、これらの機材は参加者が準備することを原則とし、事前に連絡する こと。
(ウ) プレゼンテ-ションの順番は、プロポーザル提案書等の提出受付順とする。
(エ) プレゼンテーションの時間は1者当たり 25 分(説明 15 分、質問 10 分)を予定していること(ただし、都合により、1者あたりのプレゼンテーションの時間を変更する場合があること)。
(オ) 参加者が5者を超える場合には、審査委員会において、プロポーザル提案書等による審査(以下「一次審査」という。)を実施し、上位と評された5者により、審査委員会において、プロポーザル提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を行うものであること。なお、参加者が5者以下であった場合には、一次審査は行わないこと。 また、一次審査により上位5者に入らなかった者に対しては、文書により郵送で通知する。
(3) 受託候補者の決定
ア 町は、審査委員会の審査結果に基づき、第1順位の受託候補者を決定するものであること。受託候補者との委託契約締結に当たっては、プロポーザル提案書等の内容を直ちに契約内容とするものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行ったうえで、双方が合意に至った場合に契約を締結するものであること。
イ 審査結果は、受託候補者決定後、速やかに参加者に郵送により書面で通知するものであること。
ウ アの契約内容についての協議・調整の結果、双方が合意に至らないものと町が認めた場合は、町は次点の者と契約の交渉を行うものであること。
5 契約に関する事項
(1) 契約書作成の要否 要
(2) 契約保証金 大槌町財務規則(平成 12 年大槌町規則第 22 号)に基づき判断する。
(3) プロポーザル提案書等の位置付け
プロポーザル提案書等に記載された事項は、業務仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱うものとすること。ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、町と受託候補者との協議により契約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがあること。
6 xxなプロポーザル実施の確保
(1) 参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 参加者は、当プロポーザルに当たっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
(3) 参加者は、受託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書を意図的に開示してはならない。
(4) 参加者が連合し、又は不穏な行動をなす場合において、当プロポーザルをxxに執行することができないと判断されるときは、当該参加者を当プロポーザルに参加させず、または当プロポーザルの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
7 その他
(1) 提出書類の取扱い
ア 参加者が町に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属するものであること。
イ 提出書類は返却しないものであること。
ウ 提案内容に含まれる特許権など日本国内の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うものであること。
(2) プロポーザルに参加に要する経費
当プロポーザルへの参加に要する経費は、すべて参加者が負担するものとするものであること。
(3) 受託候補者選定までのスケジュール(予定)
項 目 | 日 程 |
公告 | 7月4日(木) |
質問票の提出期限 | 7月 11 日(木) |
質問に対する最終回答期限 | 7月 16 日(火) |
プロポーザル参加届出書・提案書等提出期限 | 7月 18 日(木) |
資格審査結果の通知 | 7月 22 日(月) |
プロポーザル審査(プレゼンテーション) | 7月 26 日(金)予定 |
企画提案審査結果の通知 | 7月 30 日(火)以降 |
契約締結 | 7月下旬~8月上旬 |
【様式1】
会社名等: 担当部門: 担 当 者: メールアドレス: TEL: FAX:
実施要領等に関する質問票
「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業
(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」
No | 資料名称 | 該当項目(該当頁) | 質問内容 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
〔留意事項〕
・ 資料名称の欄には、質問の対象となる資料の名称(実施要領又は業務仕様書の別)を記入すること。
・ 提出期限内に提出のこと。期限を過ぎたものは受け付けない。
・ 原則として電子メールで送付のこと。(アドレス:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx)
・ 1つの質問項目について1行使用のこと。
【様式2】
令和 年 月 日
大槌町長 xxxx x
住所
住所商号又は名称代表者職・氏名
プロポーザル参加届出書
「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」に係るプロポーザルに参加したいので、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。
なお、「プロポーザル実施要領」の「2 参加者の資格要件等」に定める次の内容について虚偽がないことを誓約します。
記
1 岩手県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者で、本業務の実施について、町の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
2 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
3 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若し
くは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の
決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開
始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
4 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立
てをなされていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
5 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
6 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
7 町又は岩手県から指名停止を受けている期間中でないこと。
8 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
【様式3】
会社概要及び過去5年間の類似事業の主な受注等実績
商号又は名称 | |||
代表者職氏名 | |||
所在地 | |||
設立年月日 | |||
資本金 | |||
直近の年間売上高 | |||
従業員数 | |||
業務内容 | |||
会社の特色 | |||
過去5年間の類似事業の実績(主なもので可。資料等があれば、添付可。) | 発注者 | 受注事業内容(受注年、受注内容) | |
【本申請の窓口となる担当者名】所属 職 氏名 | 電話 FAX |
※ 既存の資料(会社パンフレット等)で同項目が網羅されているものであれば、これに替えることができる。
【様式4】
プロポーザル参加辞退届
令和 年 月 日
大槌町長 xxxx x
「xxxxへ繋ぐブルーツーリズム推進事業(海にフォーカスしたプロモーション PR イベント)業務」に係るプロポーザルへの参加を表明し、プロポーザル参加届出書を提出しましたが、都合により参加を辞退いたします。
記
1 住所
2 商号又は名称
3 代表者職・氏名