パナソニックFS エンジニアリング株式会社
パナソニックFS エンジニアリング株式会社
初版 2015 年 1 月 1 日
第1条(総則)
本約款は、お客様(以下「甲」という)とパナソニック FS エンジニアリング株式会社(以下「乙」という)との間において、甲が乙に対して、甲の保有する対象機器(以下「校正機器」という)の校正業務を委託し、乙がこれを受託する取引(以下、「個別契約」という)について適用するものとします。
第2条(個別契約の成立)
甲は乙に対して、校正機器の校正業務を委託する旨の注文書を発行し、乙が注文書受領後7営業日までに当該注文の承諾拒否の通知その他別段の意思表示をしない場合は、乙は甲の注文を承諾したものとみなし、甲の注文書に基づく個別契約が成立するものとします。
第3条(校正業務)
1. 乙は、乙所定のトレーサビリティー体系に基づく標準器を使用し、乙所定の方法により校正業務を行うものとします。
2. 乙は、自らの責任と負担において、第三者に対して前項の校正業務の全部または一部を再委託することができるものとし、当該再委託を受けた第三者(以下「再委託先」という)が履行した校正業務について乙は乙が校正業務を行った場合と同一の責任を負うものとします。
第4条(個人情報の取扱い)
校正業務において、甲が甲の従業員の担当者名、連絡先等(以下、個人情報という)を乙に提供する場合、乙は、当該校正業務を遂行するために個人情報を利用すること、及びかかる目的のために必要な場合、個人情報を第3条に定める再委託先に提供するものとし、甲はこれに同意するものとします。
第5条(校正料金等)
1. 校正料金は個別契約にて定めるものとします。
2. 校正業務において発生する以下の各号に定める費用は、甲が負担するものとします。
①校正機器の運搬・運送・梱包に要する費用
②校正機器運搬のために乙が出張、移動に要した費用
③その他、校正機器の引渡し・受取りに要した一切の費用
④第8条に定める試験成績書作成に要した費用
第6条(校正業務の提供する場所)
1. 乙は、乙の指定する場所において校正業務を実施するものとします。
2. 前項にかかわらず乙が承諾した場合に限り、乙は甲の指定した場所で校正(以下「出張校正」という)を実施するものとします。
3. 出張校正を実施する場合、甲は、以下の各号を行うものとします。
①甲は乙の作業者の安全な作業条件(電源、作業スペース、空調、明るさ、温度、湿度等)を確保し無償で提供するものとします。
②危険な場所および立ち入り制限等がある場合、甲は注文書あるいは別書面にて乙に告知するものとします。
第7条(校正作業前の校正機器の毀損)
1. 甲は校正機器を乙に引渡す場合は、事前に校正機器につき、故障のない事を確認するものとし、甲の責任において乙に対して校正機器を発送するものとします。
2. 乙は校正機器の受領後、校正業務を開始する時点で校正機器の故障を発見した場合は、乙は校正業務を実施せず、甲に連絡のうえ、当該校正機器を甲に返却するものとします。当該返却に要する費用は甲の負担とします。
第8条(校正完了)
1. 乙は、校正業務の後に、試験成績書を甲に発行することにより校正業務が完了したものとし、当該校正業務が完了したことを明示するために乙所定の校正済ラベルを校正機器に貼付けるものとします。ただし、乙が承諾した場合に限り、甲所定のラベルを校正機器に貼付けることができるものとします。
2. 前項における校正業務の完了は、乙が校正機器を校正した結果の数値が当該校正業務終了後においても継続して維持されることを保証するものではありません。
第9条(校正料金等の支払条件)
校正料金の支払条件については、個別契約において定めるものとします。
第10条(秘密保持)
甲および乙は、個別契約にて知り得た相手方の技術上、営業上の情報のうち、相手方から秘密である旨指定された情報を、開示を受けてから1年間は相手方の書面による承諾なくして第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、以下の各号の情報は当該義務を負う対象とみなさないものとします。
①開示の時に既に受領者が所有していた情報
②第三者から秘密保持義務を負わず入手した情報、又は開示に関係なく、自ら開発した情報
③開示のときに既に公知の情報、又は開示後に受領者の責に帰すべき事由なく、公知となった情報
第11条(免責事項)
1. 天災地変その他の不可抗力等、乙の責めに帰することができない事由により、個別契約の全部または一部が履行遅滞または履行不能となった場合、乙は、損害賠償責任、その他の責任を負わないものとします。
2. 校正機器の引渡し・受取りにつき、乙または乙指定の運送業者を利用しない場合は、当該引渡し・受取りにおける校正機器の滅失毀損、事故について、乙は一切責任を負わないものとします。
第12条(契約違反等による解除)
甲は、以下の各号の一つに該当した場合、期限の利益を喪失し、乙に対して、未払い金銭債務全額を直ちに支払うものとします。また、乙は催告をしないで個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、乙になお損害があるときには、甲は乙にこれを賠償するものとします。
①手形若しくは小切手を不渡りとし、または一般の支払を停止し若しくは支払不能に陥ったとき
②第三者より仮差押・仮処分・差押・強制執行、若しくは競売の申立てまたは公租公課滞納処分を受けたとき
③破産・特別清算・民事再生又は会社更生手続等の申立てを受け、または自らこれらを申立てたとき
④解散・合併・減資又は営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をし、または決議によらず解散となったとき
⑤監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき
⑥本約款または個別契約に違反し、乙より相当期間を定めて是正を催告されたにも拘らずこれを是正しないとき
⑦前各号の一が発生するおそれがあると認められる明確な根拠があるとき
第13条(反社会的勢力の排除)
1. xは、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者または自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は、自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③個別契約に基づく取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて乙の名誉・信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第14条(校正機器の滅失および毀損)
1. 甲の校正機器を乙の責に帰すべき事由により滅失または毀損した場合、乙は修理可能な場合は修理を行い、修理不可能な場合(滅失時も含む)は、校正料金の金額を上限として損害賠償金を甲に支払うものとします。
2. 個別契約について乙が甲に対して負担する損害賠償責任は、前項によるものが全てであり、乙は、いかなる場合にもその他甲に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。
第15条(裁判管轄)
甲および乙は個別契約に関する紛争解決については、東京地方裁判所を専属的な第xx管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(優先適用)
本約款の内容に相違する甲乙間で締結した契約条項その他取り決めは適用されないものとします。
以 上